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1950-04-18 第7回国会 参議院 農林委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月十八日(火曜日)    午後二時一分開会   本日の会議に付した事件   ————————————— ○農林物資規格法案内閣提出) ○植物防疫法案内閣提出) ○地方自治法第百五十六條第四項の規  定に基き、動植物検疫所出張所設  置に関し承認を求めるの件(内閣提  出) ○肥料取締法案内閣提出・衆議院送  付)   —————————————
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは只今から委員会を開会いたします。  最初農林物資規格法案議題にいたします。この法案につきましてはかねて御審議を煩わしておりまして、同時に各委員共同提案の形で以て修正案を作成し、司令部の方と折衝いたしておりましたところ、昨日御報告申上げましたように修正案承認する旨の通知がございました。もう一度念のために修正案を朗読いたしますと    農林物資規格法案修正案農林物資規格法案の一部を次のように修正する。   第二十五條に次の但書を加える。    但し、法人又は入の代理人、使用人その他の従業者当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。   附則に第七項として次の一項を加える。  7 農林省設置法昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。    第四條第二十号を次のように改める。    二十 日本農林規格を定めること。    第七條第十七号を次のように改める。    十七 輸出農林畜水産物の等級、標準及び包装條件並びに検査に関すること。    十七の二 日本農林規格に関すること。  以上であります。  大体質疑の大半は済みましたけれども、尚残された質疑があると思われますので、この際質疑お願いいたします。
  3. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 新旧の指定品目改正表を拝見して見ますというと、新らしいものに菜種が削除されておるのでありますが、菜種を削除されたところの理由を先ずお伺いいたします。
  4. 平川守

    政府委員平川守君) 菜種につきましては、従来指定農林物資検査法によつて検査をしておりましたが、今後は食糧管理法の方で検査をいたしたいと、かように考えまして今回の規格法からは除いたわけであります。
  5. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 政府が購入するところの甘藷馬鈴薯検査がその方にあると思うのでありますが、政府が購入せないところの甘藷馬鈴薯検査せられない方針であるかどうか、この点をお伺いいたしたいのであります。
  6. 平川守

    政府委員平川守君) 主食関係の物につきましては、この規格法からは一応除いてありまして、食糧管理法の問題といたしまして、只今指摘甘藷馬鈴薯検査するや否や研究中であります。
  7. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 甘藷馬鈴薯我が国食糧の将来においても重要なものと信ずるのであります。重要な物の取引の円滑を図るためには、どうしたつて検査が必要であろうと考えるのでありますから、研究中であるといたしますならば、検査をせられるように取計らわれたのがよくはないと考えるのであります。  次に調査会委員資格でありますが、どういうふうな資格であつて農林大臣が任命しようという予定の者はどういうふうな者であるか、この点をお伺いいたしたいのであります。
  8. 平川守

    政府委員平川守君) この調査会委員につきましては、別に特に資格というものを考えておりませんのでありますが、関係官吏及び試験場、研究所の職員、その他民間のこれらの物資に関する専門家というような人々を以て組織いたしたい考えであります。
  9. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 資料によつて見まするというと、調査委員は五十人以内となつておるのであります。それから予算書を拝見して見ますというとへ旅費手当及び給与金は百五十一人と、こうなつておるのでありますが、百五十一人というものは、延べ人員であるかどうか。双方の数字に差がある理由お尋ね、たしたいと思うのであります。
  10. 平川守

    政府委員平川守君) 只今人数延べ人員でありまして、その関係上殖えておるわけであります。
  11. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 委員が若し官吏以外の者でやるというようなことであつたならば、延べ人員の六百円というのは一日の日当であるかどうか。この点お伺いしたしたいと思うのであります。
  12. 平川守

    政府委員平川守君) 只今のは一日の日当であります。
  13. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 それから専門委員は二百五十名以内となつておるのでありますが、専門委員の経費はどこから出されるのであるか。この予算を拝見して見てもちよつと考え当らないのでありますが、この点お伺いいたしたいと思うのであります。
  14. 平川守

    政府委員平川守君) 説明員から…
  15. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは検査課長田下君から説明をさせることにいたします。
  16. 田下武弘

    説明員田下武弘君) どうも今の予算書に出ておりますん数の方は、委員専門委員両方一緒になつて出ております。官吏には勿論日当は払いません。民間の方にだけ払うように予算は出ております。それから東京におられる委員の方には大体予算は計上しておりませんが、地方からおいでを願う方には旅費を計上してございます。そういう関係委員は五十入以内、専門委員は二百五十人以内でございますけれども、予算書の方は地方におられる人何人と予想し、或いは民間の方何人という工合に予想いたしまして計上いたしましたので、その人数食違いができたわけでございます。その予算書の方はすべて委員会を一年間に何回開催するという基礎からいたしまして延べ人員で出ております。
  17. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 若しそうといたしましたならば、委員旅費の中に専門委員旅費も含まつてあるのか、この点お伺いしたいのであります。
  18. 田下武弘

    説明員田下武弘君) 専門委員の方の旅費も加わつてございます。
  19. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は十四條の関係でありますが、「日本農林規格でない農林物資規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」こういうふうに書いてあるのであります。紛らわしいか、紛らわしくないかということは、誰が決定するのであるか、これをお伺いしたいのであります。
  20. 平川守

    政府委員平川守君) これは後の罰則の方で、第二十四條にこれに違反した場合に罰則があるわけであります。この罰則適用されるか否かということは、結局裁判所判定になるわけであります。
  21. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうするというと、紛らわしいか、ないかということは裁判所の判決による、こういうふうに了解していいのでありますか、お伺いいたします。
  22. 平川守

    政府委員平川守君) 結局最後に問題になるのは、この罰則適用があるのかどうかというときに問題になるのであります。その判定裁判所判定されるということであります。
  23. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 日本農林規格に適応する農林物資に対しては、第十四條の規格のあるなしに拘わらず、日本農林規格という名称を用いても差支ないものと解釈するのでありますが、さように解釈していいかどうか、お尋ねしたいのであります。
  24. 平川守

    政府委員平川守君) ちよつと御質問趣旨が分らないのでございますが……
  25. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 十四條には、「何人も、日本農林規格でない」、こう書いてあるんです。日本農林規格でないんだから、あるものであつたらば自由にやつて差支ないかどうか、ない場合のことを書いてあるから、ある場合のことはどうか、こういうことです。
  26. 平川守

    政府委員平川守君) 御質問意味はつきり掴めないかと思うのでありますが、農林規格でないその他の規格というものがまああり得るわけであります。民間で自由に規格を作るということもあり得るわけでありますが、そういう場合は日本農林規格に紛らわしい農林規格とか、これに紛らわしい名称使つてはならない、こういう趣旨であります。
  27. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 藤野さんのお聞きになつておる趣旨はこういうことでしよう。農林規格のある農林物資については、普通で言えば農林規格使つてやるのが普通だけれども、十四條のような規定がないから、それだから農林規格のある農林物資については、それと紛らわしいところの名称を用いてもいいかどうか。そういう意味でしよう。
  28. 平川守

    政府委員平川守君) これはちよつと速記を止めて頂いて……
  29. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  30. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて下さい。
  31. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 これはいつも私が言うことでどうも相済まないが、第二十四條を読んで見まするというと、「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と、こう書いてあるのです。今日同時に上げるところの三つの法案で見まするというと、植物防疫法案によれば三年の懲役、五万円の罰金、一年の懲役、三万円の罰金、それから一万円以下の罰金肥料取締法案によつて見るというと、三年の懲役、十万円の罰金、一年の懲役、五万円の罰金、それから三万円の罰金、一万円の罰金、過料が二千円、こうなつておるのです。同じ日に同じ農林省が出すところの法律罰金懲役の年限がかくも差があるということは立法上において手落があるじやないか、こう考えるのでありますが、この点お伺いしたいのであります。
  32. 平川守

    政府委員平川守君) これは法務府の専門家の方で工業標準化法等と睨み合せましてこの罰則考えて頂いたのでありますが、大体やはりこういう趣旨の何と言いますか、経済上の取締に類するようなものであろという一つ関係から、そういうものの懲役罰金との関係ができておるのじやないかと思いますが、まあそう非常に深い意味もないと思いますが、これは大体工業標準化法というものを一つの前例にとつて規定されておりますので、それに準じてこの罰則は定めた経緯になつております。
  33. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 経済関係というと、肥料取締法経済関係なのである。肥料取締法によるというと三年の懲役、十万円の罰金、この法律によるというと一年の懲役や十万円の罰金なんです。十万円の罰金は同一だけれども、一方の方は一年、一方の方は三年、余りにも差が甚だしいじやないですか。
  34. 平川守

    政府委員平川守君) これはどうも主として罰則の量定につきましては法務府の方に依頼をいたしまして、事柄の軽重、性質等に応じて立案して頂いておりますので、御指摘のような点につきましては尚法務府とも連絡をいたしまして適当なる調整を図つて頂くようにいたしたいと思います。
  35. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 検査手数料を徴せられることになつているのでありますが、検査手数料はどのくらいの收入になるのでおりますか。收入予算示しでおられないのでありますが、收入金額をお示しを願いたいと思うのであります。
  36. 平川守

    政府委員平川守君) 今回の規格法におきましては、国が直接に検査をいたすような場合は殆んどないわけでありまして、主として地方団体において格付をいたすわけでありますが、これにつきましては地方自治法の方の定めによりまして、今後具体的に定まつて参るだろうと思います。現在のところ国としてこれに対する予算というようなことは考えておらないのであります。
  37. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 参考資料として出してある指定農林物資検査法に基く検査料、こういうのがありますが、これを拜見して見まするというと、非常に大きいところの金額になつているものも、小さい金額もあるのでありますが、地方庁でやられる場合においては任意にやられるのであるか、或いは政府の方で或る一定基準を示されるのであるか、或いは又ここに検査料という資料が出ておるのでありますが、これが大体の基準になるところの料金であるかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
  38. 平川守

    政府委員平川守君) ごのお配りいたしてあります検査料資料は、従来の指定農林物資検査法に基きまして地方の方に検査を命令しております関係上、こういう規則を定めたのでありますけれども、今回の規格法によりますると、地方で行います格付地方団体の固有の事務として自治法に基くことになるわけでありまして、従いまして政府の方から一定基準、或いは制限をするということはないわけでありまして、自治法に基いて地方団体が自由に定められるわけであります。ただ実際問題として凡そどういうことになるであろうかということを考えれば、一応従来こういう形でやつておりましたから、或いはこれが一つの実際上の基準になるかも知れませんけれども、法律上何もこれは効果がないのであります。
  39. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 私がちよつと聞いて置こうと思つたことを藤野さんからお尋ねなつたのでありますが、刑罰の問題でありますが、次官おいでなつたからお願いをいたして置きます。この規格法罰則は一年の懲役、十万円の罰金になつておる。これは経済上の利益によつて罰金が重くなつておると思います。そこで肥料の方は、肥料使つた農家規格に反したものを使うと害を被るので、それで罰金も大きく、罪も重くなつておるんだろうと思います。それは種々様々になつておりますが、どうもこうやつてお聴きして、今の官房長の御返答みたいでは非常に残念ですから、今後は農林省法律は統一して、十分眼を通して置いて、そういう罰則適用を受ける事項については、納得の行くような説明をするのでなければ、今のようなことでは、向うさんがやつたんだからどうもこつちは十分に分りませんというようなことでは、非常に残念ですからこれは一つ次官お願いして置きます。こういう法律がどんどん出る時分に、種々まちまちな罰則になつておりますと、これはまちまちなのが本当じやないかと思いますが、その説明がないと質問の進行にはならんと思いますから、一つこういうことのないように統一して、御答弁はつきりできるように、それからこれはものの決め方をするように、何もかも、何でもかんでも法制の上から言つたら一年の懲役、五万円の罰金ということにはならん。そうで先程申上げたように、肥料つたら買つて使つた人は、それによつて害を受けるということは、これは懲役になる。又利益を件つておるから罰金と、こういうことで、三年とか或いは十万円とかということも、どうか今後はそういうことのないように、聞かれる方に対して答弁ができるように、次官の方に将来はそういうふうにするようにお願いをいたして置きます。
  40. 坂本實

    政府委員坂本實君) 承知いたしました。
  41. 羽生三七

    羽生三七君 前の委員会ですでにお尋ねがどなたからかあつたかと思いますが、特に農林物資規格を決めるということと同じようなことが、他の物資であります日常物資、例えばこれは農林でなしに、通産省関係といふようなところでも構わないのでありますが、そういうところはやはり規格というものは決定されておるのでありますか。
  42. 平川守

    政府委員平川守君) 通産省関係物資につきましては工業標準化法というものがございまして、やはりこういつたような、特に規格を定めてこれによるということが、丁度この農林物資規格法と相対するものとして現存しておるわけであります。
  43. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 大体質疑も終了いたしたようでありますから、これより農林物資規格法案について討論採決に入りたいと思います……別に御発言もなければ、これより採決に入ります。  最初修正案についての採決をいたします。先程朗読いたしました各委員共同提案でありますが、この修正案について御賛成の方の御起立お願いいたします。    〔総員起立
  44. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 総員起立であります。原案の残余の部分について原案通り可決することに御賛成の方の御起立お願いいたします。    〔総員起立
  45. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 総員起立、よつて農林物資規格法案は、全会一致を以て修正可決することに決定いたしまでは、例によつて御署名願います。  多数意見者署名    羽生 三七  池田宇右衞門    石川 準吉  藤野 繁雄    門田 定藏  北村 一男    深水 六郎  加賀  操    徳川 宗敬  山崎  恒    岡村文四郎   —————————————
  46. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 次に植物防疫法案及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、動植物検疫所出張所設置に関し承認を求めるの件、この二件を議題にいたします。この植物防疫法案につきましても、昨日御報告申上げましたように、修正案について司令部と折衝いたしておりましたところ、その修正案承認が参りました。御参考までに修正案を朗読いたします。   植物防疫法案の一部を次のように修正する。  第十八條第二項中「公表」を「告示」に改める。  これは御説明申上げますと、十八條第二項に「公表」という字があるのでありますが、ところがその「公表」という文字は、前條第二項の規定による公表をしないで、云々と、こうありまして前條第二項は公表という文字を使わずに「告示」という文字使つております。即ち第十七條の二項では「農林大臣は、前條の規定による防除をするには、その三十日前までに左の事項告示しなければならない。」こういうふうになつておりますので、外の方の修正をするついでもありましたので、非常に細かい事柄ではありますが、「公表」という字を「告示」に改める修正を先ず第一点としていたしたのであります。  その次は、   附則第一項を次のように改める。   (施行期日)   1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二章並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。  これは原案には施行期日が「四月一日から」ということになつておりますが、政府から提案をされましたのが確か三月三十日、法案文書箱に入りましたのが四月に入つてからでありまして、事実施行期日の前に審議をするこどができませんでしたので、こういうふうに修正をいだしたのであります。但書は、従来の輸出入植物検疫法、これを廃止することになつておりますが、現行法でいろいろ制限その他のことをやつておりますのを、新らしい法律では公聴会を開いてやることになつておりまして、この法律施行と同時に、従来の輸出入植物検疫法を廃止いたしますと、現在やつでおります種々の制限禁止その他の規定適用されず一時空白時代を生じますので、従つてこの但書を置くことにいたしたのであります。  それからその次に、   附則第二項を第三項とし、以下順次一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として、次の一項を加える。   (施行準備手続)   2 第七條第四項(第十一條第二項において準用する場合を含む。)に定める公聴会は、この法律施行前項但書規定による施行をいう。以下同じ。)前でも、第七條第一項第一号の省令又は第十一條第一項に掲げる事項を定めるために開くことができる。  これは今申上げましたように、現行輸出入植物検疫法を廃止することになりましたので、その経過規定としてこのような施行準備が必要であるために、こういうふうな修正をいたしたのであります。  それから次は、   附則に第七項として次の一項を加える。   (農林省設置法改正)  7 農林省設置法昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。   第四條第二十四号の次に次の一号を加える。   二十四の二 動植物病菌害虫等を駆除し、及びそのまん延を防止するために必要な措置を行うこと。   第五十九條中「第二十号」の下に、「、第二十四号の二を加える。  これは今度の法律害虫駆除予防即ち国内防除規定が挿入されておりまして、これに関する規定は従来明確を欠いておりましたので、その関係で二十四号の二を加えることにしたのであります。それから五十九條の方は、これは林野庁所管事項で、森林害虫については先般の松くい虫等法律もございましたが、その方は林野庁所掌事項になるので、その点を明らかにするためにこれを挿入する、こういうことであります。  以上の修定案司令部から承認が参りましたので、これを予め、又念のために御報告申上げて置きます。で、この法案も大体質疑は済みましたが、両討論採決前に残された問題がございますれば、この際御質疑お願いいたします。
  47. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 植物防疫法案関係予算一覧表によつて見ますというと、本省予算に十一人が増加になります。動植物検疫所予算に四十四名、計五十五名の増員となつておるのでありますが、定員法ではこれを認められておるのであるかどうか、先ずお伺いしたいのであります。
  48. 坂本實

    政府委員坂本實君) その定員は認められております。
  49. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 動植物検査所定員配置予定表によつて見ますというと横浜小樽神戸門司、の四ケ所は増員になるようになつておるのであります。又今度の提案によつて見ますというと、新設ということになつておるが、二十四年度の職員数を見るというと新設のところにも職員が書いてあるということはちよつとおかとく考えられるのでありますが、新設のところに職員を置いてある理由はどこにあるのであるか、これをお尋ねしたいのであります。
  50. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは説明員竹内農産課長から説明をさせます。
  51. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 二十四年度職員数と書いてありますのは、一応計画を書きましたので、二十四年度と申しますのは間違いで、御訂正を願います。
  52. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 横浜小樽神戸門司だけに増員せられた理由を御説明願います。
  53. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) これは防疫事業だけの方に増員をいたしましたものが含まれておるわけであります。と申しますのは、この四十四名の中二十七名が国内防疫関係します職員であります。あと十七名が検疫関係します職員であるわけであります。従つて二十七名の国内防疫関係します者は、港のあるなしに拘わらずそういうところに屯ろさせましてそれを関係の府県に出動させるような待機の姿勢をとるために、この防疫検疫所の本所であります横浜神戸門司増員をいたします考えであります。
  54. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 横浜神戸門司増員されるのは御尤もだと考えられるのでありますが、特に小樽増員されるのは、今のお話とすれば幾らか違つているようでありますが、小樽に四名増員せられるところの理由はどういうところにあるのですか。
  55. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 小樽はこの防疫法が実施されますと、馬鈴薯検疫をいたさなければなりません関係上、その監督員といたしまして特に小樽に四名殖して行きたい、こういうふうな考えを持つております。
  56. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第三條の関係でありますが、植物防疫員であります。植物防疫員非常勤であるのでありますが、必要に応じて採用される考えであるかどうか、必要に応じて採用されるというようなことであるとしたならば、その採用されたところの防疫員公務員であるかどうか、先ずこれをお尋ねいたします。
  57. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) この植物防疫員は県の職員、或いは協同組合あたり職員民間の人もおりますけれども、非常勤公務員となります。
  58. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうするとさつきお尋ねしたように、必要の都度雇い入れるのであるかどうか、この点お尋ねいたします。
  59. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 原則といたしまして必要な都度これを任命することになります。
  60. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 私などは主食検査に当つても、非常勤の者は、過ちが多い能率が上らない。こういうふうなことで、食糧庁の定員増加の場合においても、常勤にしなければできないということを強く要望しているのであります。然るに今回ここに非常勤の者を必要に応じて雇い入れるというようなことだつたらば、植物防疫の完全なる実施に支障がありはしないかと、こう考えるのでありますが、非常勤であつて支障がないようにするのについては、如何なる対策を講ぜられる予定であるか、お尋ねした参いと思うのであります。
  61. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) この法律の発動いたしますのは、特殊な病気の出るときでありまして、常時はやはり植物防疫官がおりまして、これがさつき申しました二十七名が常にそういう方面の注意をいたします。併し不幸にいたしまして、新らしい病気が或る地帯に出ました場合におきましては、植物防疫員を任命いたしまして、その病気の撲滅に当るようにいたしたいと、こう考えておるわけであります。ここで非常勤といいますけれども、常時的に置かなければならない防疫員は、馬鈴薯或いは苗木の検査員でありまして、そういうようなものにつきましては、一年間は業務的に必要がありませんので、残る一定期間だけをこの防疫員として任命いたしますと同時に、それらの人々につきましては、常に病虫害に関係いたしました、病虫害のいろいろな講習その他によりましてその質を上げて行く、こういうようにいたしまして行きたい、こういうように考えおります。
  62. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうしますというと、この非常勤者の人件費というようなものは、本省の予算にはないのであるかどうか、お尋ねいたします。
  63. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を止めて。    〔速記中止
  64. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて下さい。
  65. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) この防疫員官吏或いは公務員につきましては、旅費及びその旅費関係します費用は出しますけれども、手当は出さないつもりでおります。それは旅費その他において組んでいるわけであります。
  66. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第五條の第二項ですが「植物防疫官の服制は、農林大臣が定める。」こう書いてあるのでありますが、定めるだけであるか、これは現物を支給されるのであるか、被服費を支給されるのであるか。その予算は、拜見して見るとないようだが、その予算は幾らであるか、又単価は、予算があるとしたら幾らであるか。それから植物防疫員の服制は、これは定める必要がないのであるか、これをお尋ねいたします。
  67. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) この防疫官の服制につきましては、国際防疫の場合におきましては服制を定めまして、そうして備品といたしまして冬職員に貸与しているわけであります。それで、その予算は備品費の中で一着当り三千五百円を計上いたしおります。そうして現在におきましても現物貸与をいたしております。次の防疫員の服制につきましては、これはありません。
  68. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 二十五年度の予算を拜見して見るというと、こういうふうな被服費の支給がまちまちなんです。私の調査したところによれば、一番大きいところの金額は約一方円の被服費の予算があるのであります。小さいのは六百円なんです。三千何百円という予算を若し組んでおられたとしたならば、その算出の基礎はどういうことで算出されたか、お尋ねしたいと思うのであります。
  69. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それは説明員の八木君から説明して貰います。
  70. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) 今の被服費でありますが、これは一般官吏の場合は三千五百円と大体決まつております。それから雇傭人の方ですと、一年間六百円、こういうことでありまして、実際のところは一着背広を作る、或いは外套を作るというようなことをしましても、相当な経費が要ります。これではとても賄うことはできませんので、現在検疫所でも、三年乃至五年計画を以て一通りのものを揃えてやる、こういうふうにしております。今年は帽子だけ、来年は上着だけ、こういうふうに残念ながらやらざるを得ない状態であります。
  71. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 若しお話の通りといたしましたならば農林大臣は服制は定めるけれどその金はない。結局有名無実の法律になることが往々ある、こう考えられますから、そういうことのないように一つ考えて頂きたいと思うのであります。  次に第六條です。これは私が法律を知らない結果であるか分りませんが、郵便物とは如何なるものであるかという定義があるかどうか。小形包装物とは如何なるものであるかという定義があるかどうか。そうしなくては第二項、第三項、その他今後出て来るところのもののいろいろの取扱に支障があると考えるのでありますが、この点お尋ねいたします。
  72. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) 郵便物は大体普通郵便物と小包郵便物に分れております。これは日本の郵便法でもはつきり分れておりますが、普通郵便物という中には封筒、葉書、或いは商品見本こういうものが入つているわけであります。ここにあります小形包装物というのは日本の郵便法規にはありません。国際郵便條約にはつきり規定があります。
  73. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第七條の第一項第一号です。省令で定める地域、及びその植物というのは現行通りであるということであるのでありますが、現行通りということを私存じませんので、一体省令で定める地域及び植物の現行通りの説明お願いいたしたいと思うのであります。
  74. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) 現在省令で決めておりますものに大体七種類の大きな大別ができます。それを一つ一つ例を取つて挙げますと、御存じのように「メヂタレニアンみばえ」という恐るべき害虫がおります。これはあらゆる果実、あらゆる農産物につくものであります。主としてそれは熱帯地方におります。その分布は例えて申しますと、仏領インドシナ、タイ、マライ、インド、パレスタイン、シリア、トルコ、ギリシア、イタリア、フランス、ドイツ、スイス、マルタ、スペイン、ポルトガル、アフリカ、ベルムダ、西印度諸島、ベネズエラ、ブラジル、ウルグワイ、アルゼンチン、ハワイ諸島、オーストラリヤ、ニユージーランド、この地域に分布しているのであります。そうしてあらゆる植物、果実を加害しております。それと同様に例えば「うりみばえ」というようなものがおりまして、これは台湾にもおります。瓜類の果実を全部侵します。これの分布しております地域は北緯三十度以南の、台湾、南洋群島、中華民国、香港、フイリツピン群島、仏領インドシナ、タイ、マライ、ボルネオ、セレベス、ジヤワスマトラその他ビルマ、インド、セーロン、ケニヤ、ハワイ諸島、ニユーギニア、その地方に産します胡瓜、西瓜南瓜、その他の瓜科植物、トマト、隠元豆及びササゲ豆、こういうふうに……その外五、六種類例がありますけれども外国の分布状態を常に文献で調査、研究いたしまして、どこにどういう虫が出た、或いは新しくこういう物にも付くということが分りましたら、その都度その省令の規定改正しております。それでたびたび変わるようですから、原則として法律にて規定いたしたいのでありますけれども、不便がありますので省令に落すことにいたしました。
  75. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第八條第六項ですが、植物以外の禁制品を包有する場合はどういうような処置をとられるか、お尋ねいたしたいのであります。
  76. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) 日本でこういう法律ができたということを公表いたしますると、外国でもそれを全部日本はこういうものを禁止したといろいろと出先に全部通告するようになつております。その通告がありますと、禁制品は全部郵便禁制品になるわけです。国際郵便法上の禁制品になるわけであります。それでありますから、殆んどそういうものは日本に入つて来ないだろうと思われるのであります。でここに特別に禁制品を書かなかつた理由、これは日本の方では一応必要である。こういうことがあるかも知れないと言つたのでありますが、関係方面の意向で郵便禁制品になるから、恐らく国際信義上そういう事態は起らないだろう、明らかに書いて置かなくても恐らくそういう問題は起らないだろうから、のけた方がいいだろうというような忠告を受けたのであります。
  77. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第九條第二項です。植物防疫官が消毒又は廃棄する費用は誰が負担するのであるか。若し政府が負担するのであるといたしたならばその予算は組んであるかどうか。
  78. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) 少量の貨物であります場合は全部政府が負担しております。郵便物のような場合も同じようであります。ただ大きいものにつきましては国の予算だけでやることができませんので、命じてやらせることにしております。その大きいものについての経費は計上してありませんが、小さいものは幾ら来ても検疫所で大丈夫消毒できるという経費を取つております。
  79. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そういたしますというと、命ずる場合の処置はどうされるのでありますか。即ち国の予算にはないということであるが、損害賠償、或いは廃棄に要する費用というようなものは誰が負担するのであるか、お尋ねしたいと思うのであります。
  80. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) いろいろな條件を先の條文で掲げておりますが、こういう條件でこういう法律があるから、こういうものは輸入してはいけない。病気のあるものは輸入してはいけないと幾段にも前に規定があいますので、この場合若しも向うが命じたことをやらなかつた場合は、行政代執行法でやらなければならないのじやないかと思つております。大体廃棄してしまうというものの数量は、余り沢山はありませんので、これについての問題は起つておりません。それから消毒する場合は輸入さしてやるということを前提にして消毒は命ずるのでありますから、向うでは外国へ積戻しを命ぜられる、或いは廃棄を命ぜられるということよりは余程有利になるわけでありますから、相当の大きな費用がかかつても向うは無條件で負担してやつて呉れます。
  81. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は十一條です、検査の手続方法、検査の結果行うところの処分の基準というものが定められておるかどうか。これは「農林大臣が定めて公表する。」こう書いてあるのですが、公表は如何なる方法でやるのであるか。官報に載せるのであるか、新聞でやるのであるか、この公告の形式もお伺いしたいと思うのであります。
  82. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) これは一応農林省が案を作りまして告示いたしまして、それから告示によりまして公聴会を開いて、それで意見を聴きましていい場合はこれを執行するようにいたします。
  83. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 告示ということは官報に載せて告示するのであるか、その告示の方法をお尋ねいたします。
  84. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) これは官報で告示いたします。
  85. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 官報に載せるということは、形としてはそれでいいのでありますが、実際から言えば、遠いところに行けば一ケ月かかつて官報が届くというような現在の状況であつて、そういうふうなことは或いは不徹底に終らないとも限らないのでありますから、この点一つ公表される場合においては、十分の御注意お願いしたいと思うのであります。  それから十三條の第四項によつて見ますると、合格証明書或いは謄本又は抄本というものを添付しなくちやできないのでありますが、これらのものを添付するところの程度は、どの程度まで予定しておられるのであるか、その程度をお伺いしたいと思うのであります。
  86. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 例えば協同組合あたりで、一括百本とかいうようなものを購入いたします場合には、その百本について行使いたします。一本ずつ販売いたします場合には、おのおの一本につけるまうに考えております。
  87. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第十六條の第一号でありますが、「農林大臣の指定する地域」と、こう書いてありますが、「農林大臣の指定する地域」はどういうふうに予定しておられるのであるか、お尋ねいたしたいと思うのであります。
  88. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) これは現在におきまして、指定します苗を生産している県を大体考えております。
  89. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第十七條第二項で職に載せるということでありますが、さつきも申上げたように中央から非常に離れたところであつたならば、三十日かかつて漸く到着するというようなこともないとは限らないのでありますから、こういうようなのは或る程度三十日を延げされる考えはないかどうか。
  90. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) これは三十日以前に知らす場合に、今の官報に上つて告示もいたしますけれども、発生予察その他の陣容がありますので、これを通じまして極力早く分るようにいたしたいと存じます。
  91. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 政府植物防疫関係指定命令等というところで、有害動物及び有害植物の例を示されておられるのでありますが、日本の現在の状態から考えて行きまするというと、ただこれだけのものでは防疫の目的を達成することはできないと思うのであります。私の予定したところによつて見ますというと、我が国では年た病虫害のために約二百億ぐらいの損害を受けておると考えるのであります。而してその大部分は現在においては稲熱病で治るとか、瞑虫であるとか、「うんか」であるとか、或いは黒斑病であるとかいうものが多いと考えるのであります。然るに今回の法律では馬鈴薯の輪腐れ病、その他数種に限られているので散りますが、食糧自給態勢が叫ばれて去るところの今日、水稲、或いは甘藷とこういうふうな重要な食糧の防除をこの法律から除外されたというようなことは私はおかしいと思うのであります。新たに病気が入つて来るところのものは、それでいいか分らないので敗りますが、現在の緊急防除対策としては、さつき申上げたように、毎年二百億も損害があるとしたならば、稲熱病であるとか、「うんか」であるとか、螟虫、黒斑病、こういうふうなものを絶対的に挙げなければできないのであります。然るにこれを挙げられないということは、どうも本法の目的を達成することはできないような状態に陥るのではなかろうかと、こう考えるのでありますが、この点についてお尋ねいたします。
  92. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) お説御尤もと考えおるのでありますが、この法律におきましては、先ず外国から入つて来ます新らしい病気が非常に惨害を呈しておりますので、今の例にありました通りに、黒斑病にいたしましても、輪腐れ病にいたしましても、相当被害を及ぼしているわけであります。場従つて先ず各港で一応そういうような防除陣を布きまして、中に入つて来ることを止めますと同時に、一応国内に不幸にして入つて来た場合におきましては、これは早期に発見じ、又これを撲滅するという策をとらなければならん、と、こういうふうな考えを以ちまして、そういうふうな場合におきましては、国が全部負担してやると、うような建前にいたしております。そういたしまして、お話の稲熱病、「うんか」そういうような大被害を及ぼしますような病虫害につきましては、これは国内にあることでありますので、都道府県で十分その態勢をとつて、そうしてこれを撲滅、或いは蔓延を防止するとこういうようなことをいたしたいと、こう考えるわけであります。その際におきまして勿論この法律におきましては、国が負担いたします義務ははつきりと持つてはおりませんけれども、大発生をいたしました場合におきましては、政府といたしましては、これにできるだけ指導は勿論でありますが、防疫費その他につきましての予算処置も極力講じまして、そうして農産物の生産確保ができるようにと考えておるわけでありますが、この法律でそういう場合におきます国の負担義務と申しますか、そういうような点には触れておらないのであります。
  93. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第十八條です。「左の各号に掲げる命令をすることができる。」、この「命令」というのは個々の命令であるか、総体的の命令であるか、これをお尋ねしたいと思うのであります。
  94. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 農林大臣は個個にこれを命令をいたすわけでございぎす。例えば総括的と申しますか、或いは総括でなくいたしまして、或る病気に罹ります場合に、植物例えぽ果樹に虫が付いておりまして、これが蔓延し、今後非常に拡がつて行くという場合におきましては、その植物を栽培しておる者につきまして木を伐らせるとか、或いはそれを焼捨てる、こういうようなことをいたします場合もありますし、又そういう植物の栽培を制限いたしましたり、或いはこれを禁止する例えば成る地帯におきまして「いも」の病気があろ場合におきまして、これが蔓延する場合におきましては、一定期間を限りましてその「いも」の栽培をさせない、こういうようなことをいたしたいと考えておるわけであります。
  95. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第十九條第三項です。「費用を弁償しなければならない。」と書いてあるのでありますが、費用弁償の予算額は幾らあるか、お尋ねしたいと思うのであります。
  96. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) この補償すべき費用につきましては、予算のうちに害虫駆除予防費として九百六十万円あります。その範囲内でこれを行い得る場合におきましては、この予算内におきまして……非常に金額が多くなりました場合は、補正予算によりましてこれを計上いたして、そうして支出いたすように考えております。
  97. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は第二十條第一項の損失であります。損失の範囲はどういう、心うに考えられておらか、或いはこれも補償しなくちやできないのでありますが、補償の予算はどういうふうに組んでおられるのか、お尋ねしたいと思います。
  98. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 補償は、例えて申しますと柑橘の蜜柑蝿の駆除をいたします場合に、その蜜柑を摘果させて探りまして、そうしてこれの虫を駆除いたします場合に、その蜜柑を他の方法によりまして利用いたします。例えば枸櫞酸を取るとか、こういうようなこと、或いは蜜柑酒と申しますか、果実酒に作るとかいうような場合の原料といたしましても、或る程度の価格があるわけであります。従つてその価格の通常販売いたします価格との差額、こういうものにつきまして三人の評価人によりまして評価されまして、それで価格を決定いたします。その予算につきましては、先程申しました九百六十万円が一応予備金的な性質を持つておりますので、その範囲内におきましてはその金額でやりますし、これ以上になりました場合におきましては、補正予算等によりまして、予算の増額を図りまして支出いたしたい、こう考えております。
  99. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 これもいつもお尋ねする問題でありますが、第二十三條の「二週間以内」というのは、発信主義であるか、受信主義であるか、これによつていろいろの問題が惹起するのでありますから、お尋ねしたいと思うのであります。
  100. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) これは受信主義でございます。受取りまして二週間以内に申立をする。こういうふうに考えております。
  101. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 若しこれが受信主義ということであつたならば、重大問題が起るのであります。私は二十三條は発信主義と思うのでありますが、発信主義ではないのであるか、改めてお尋ねいたします。
  102. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 受信主義でございます。受信主義と考えております。
  103. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第二十四條の第一号です。二十四條の第一号によつて第六條の第三項を除外しておられるのでありますが、三項を除外した理由はどこにあるか、お尋ねいたしたいと思うのであります。
  104. 八木次郎

    説明員(八木次郎君) 第六條の第三項は郵便物の場合であります。でこの場合は例をとつて申し上げますと、今救恤小包が沢山来ております。これについて本人は何も知らない。ただ向うから送つて来た。こういうものを受取つた場合、直ちにその人を輸入者として処分することが適当であるかどうか、犯意も何もない、過失でもない。送られて来たものは当然受取らなければいけない。又そういうものが郵便物にありますので、これに強い罰則をかけるのは不適当なんではないかと思います。
  105. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 次は農薬の常時備蓄制度であります。過去においては緊急防除対策として、農薬の常時備蓄をしておられたのでありますが、その後農薬の事情でこれを中止しておられるようでありますが、害虫はいつどこに突発するか分らないのであります。又その被害は非常に大であるのであります。でありますから、これは絶対的に農薬の常時備蓄が必要であると考えるのでありますが、そういうふうなことをされる考えはないかどうか。若しそういうふうなことであるといたしましたならば、その備蓄に対しては融資の計画がなくちやできない。而して大体から言つたらばその融資は最低二億円ぐらいを要すると考えるのでありますが、こういうふうな計画があるかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
  106. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) 御説御尤もと考えまして、いろいろ備蓄につきましては前にも手を打つたのでありまして、御承知の通りに肥料配給公団におきまして一定量の薬を保有いたしまして、そうして必要な時に出すようにいろいろ揃にやつておりましたのでありますけれども、一般市場におきますその後の出廻り等を見ますと、相当に潤沢になつて来て器わますので、大林間に合う程度に製造はできておるのであります。併しながらここに一番問題になりますのは、その薬を買います場合に、非常に資金がお話のように要るわけでありまして、この資金の調達に困りますので、この前も本委員会の方でそういうようなお話もあり、又業者の方の陳情もありますので、目下それにつきまして金融課長の方でいろいろ折衝じて頂いておりますけれども、現在におきましてまだ確たる回答を得ておりませんので、御了承を願いたいと思います。
  107. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 予算書によつて見ますと、備品費が一千六百四十九万円あるのであります。この前、うち千六百十万再とい、うものは動力噴霧機を準備する。こういうふうなことであつたのでありますが、この動力噴霧機は如何なる系統を通じて、どこに準備せられる予定であるか。反すでに予算は通過したのであ力ますが、直ちにこれに着手しておられるかどうか。現在配給の方面に着手しておられないとしたならば、いつこれを実行されるお考えであるか。この点お尋ねいたしたいと思うのであります。
  108. 竹内二郎

    説明員竹内二郎君) この噴霧機或いは撒粉機につきましては、まあ動力式の大型機械を買入れまして、さつき申しました横浜神戸門司、この検疫所を中心に備え付けて置直ます。そうしまして県の病気の発生状況によりまして、これを出動、県の方に貸し与えまして、そうしてこれを使つて頂くようにと考えております。現在におきまして、予算も成立いたしました関係から、どの式をどの地帯にとこういうわけで、最近この動力噴霧機の性能も段段とよくなつております関係からいたしまして、目下静岡の試験場でこの研究をいたしておりますので、係官を派遣してその機械の性能その他につきまして今調査をいたしております。従いまして少くとも稲の病虫害の防除の時期までに間に合わせたいと、こういう考えで目下手配をいたしております。
  109. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 大分この法案として重要なことを聞きたいと思いますから、一つしつかりし免御答弁を願いたいと思うのであります。本案法の第十三條の第一項によれば、種苗の生産者は、毎年その栽培地において栽培中に植物防疫宮り検査を受けなければならないことになつております。本法の第十五條第一項において「農林大臣は、第十三條第一項の規定により検査を受ける者から……手数料を徴収することができる。」と書いてあります。而して配付の資料によれば、右の国内植物検疫の対象は差当つて馬鈴薯と、主な果実の市木が予定されておるのでありますが、説明員説明によりますと、果実の苗木は関係範囲も狭いので、既定の施設を以て無手数料で検査を行うが、種馬鈴薯については必要な検査を行うとすれば約二千四百六十余万円り経費を必要とするので、これが予算を近く補正予算で要求したい計画であるとのことであります。右について種馬鈴薯検査に関して次の事項をお伺いしたいと思います。  優良種馬鈴薯を供給して馬鈴薯の増産に資するため、種馬鈴薯検査を行うことは最も必要なことであると考えられますが、政府は本法に基いて国営検査を断行する意思があるかどうかお尋ねいたします。
  110. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) お話のように、種馬鈴薯につきましては私共も検査の必要を認めておりますので、目下要求いたしております予算が通過いたしますれば検査を実施いたしたい、国営検査を実施いたしたい、かように考えております。
  111. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 只今の御答弁では予算を要求いたしておりまするので、その予算が成立せなければ国営検査は行わない。予算が成立すればやりたいというように聞えまするが、そうであるかどうか。
  112. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 検査の必要は私共認めておりますけれども、予算が通りません場合に、必要な経費を手数料で賄う、全部を賄うということも不可能であります。従つて予算が通りませんければ、遺憾ながら検査は実施し得ないと考えております。
  113. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 この問題は全国に闘係がありますが、併じながら種馬鈴薯のことについでは、種馬鈴薯の産地に最も関係のあることでありまして、よくお聞きし、よく決めて置きませんと、法律にそういう区分けが書いてありませんので、後から問題が起きてはいかんと思いますので、ここでしつかりした責任のある御答弁を頂きたいと思いますが、種馬鈴薯につきましては品質の改良をし、無病壮健な種子を配給して増産に資することは当然のことでありまして一種馬鈴薯の生産者も今までと違つて今後は自分で立派な種を生産して、需要者に安心をして買つて貰えるような種でなければ、将来の種馬鈴薯の使命はないと実は考えております。それを検査することによつて取れることになつておるから、予算が成立しなかつた検査料を取るということになつたのでは、非常に困るのでありまして、この際予算が成立をせなければ極馬鈴薯検査料は徴収をしないということをはつきりして貰いますとこうごとと、若し予算が成立しなくて種馬鈴薯の国営検査ができないとすれば、種馬鈴薯に講ずる何らかの措置をお考えになつておるかどうか併せてお伺いいたします。
  114. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 二千三百万円程度の経費が要るわけでありますから、これを手数料だけで賄うということは不可能でありますので、若しも現在要求してお力ます予算が通りませんげれば、今年は見合せざるを得ないのじやないか、かように考えております。従つてその際におきましても我々といたしましては、お話の通り健全な種を配付するということは極めて必要でございますので、その点については指導の面において、これを極力そういうふうなことのないように農家を指導して参りたいと思いますが、検査自体はこれは遺憾ながら見合わせざるを得ないかと考えます。
  115. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 局長の御答弁を承わりますと、取らぬということでもなしに、検査料のみでは不可能であるから予算を要求いたしておるが、この予算が成立しなければ止むを得ないから今年の検査は実行しない、こういうふうなお話になりますが、肚の底には取るということを建前に考えておられると承わりますが、本員は絶対に種馬鈴薯から検査料を取ることは不可能であるから攻つていかん、若しお取りになるという御意見なら又別に考えをしなければならんことになりまするが、取らぬという言明ができないかどうか。
  116. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 我々の要求いたしております予算をそのまま認めて導くことに大蔵省で話がつきますれば手数料は取りません。それでこの予算が認められませんければ我々といたしましては検査は見合わせる。ただ予算の要求において若干の手数料を取れというふうな財務当局からお話がございますれば、そのときは或いはこれは話合いによつて取らなければならんことになるかと思いますが、その際の手数料というものは極くこれは実費程度の低いものにして行きたい、かように考えております。
  117. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 検査という建前、検査の必要性から考えますと、自由になつた今日多少の手数料を取ることもいいじやないかということにも聞えますが、今まで国がやつてつて、自由になつたがために検査料を取るということは甚だ遺憾でありますが一どうも局長の御返事は、場合によつたら何ぼか取らざるを得ない、取れと言えば取ります、こういうふうなお話のようでありますが、本員は極馬鈴薯検査料は当然国の責任においてやる、そこで二千三百万円の予算を要求いたしておるようでありますが、それが一千百五十万円の予算が取れた、半分しか取れないということになりますと、現在二分を貰つたらどうかという案があるようでありますが、そうすると一分の手数料を取られはせんかという疑義が起りますがそうで正はなしに検査の実費というお話がありましたが、私はあの二千三百万円が実費だろう……実費でないならばその予寡の要求はしないのでありまして、実費であるならばあの予算全額が必要であると思いますから、予算が通らなければ、検査料を目当に検査を行わないということの言明がないと都合が悪いのですが、この点は如何でしようか。
  118. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) ちよつと速記を止めて。    午後三時三十九分速記中止    —————・—————    午後三時五十四分速記開始
  119. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて。
  120. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 種馬鈴薯につきましては、馬鈴薯主食としての重要性が継続する限り、検査に関する予算が取れない場合は検査をいたしません。従つて手数料徴収の問題は起らんと考えております。
  121. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 今まで各委員会の経過を見ますると、速記をとつて証拠に残そうとして、ゆらゆる委員会に各委員答弁を求めておりますが、それを政府が実行いたしておりません。そこでその嫌いもあるので、非常に不安でありますが、このことだけは絶対に、如何に政府が変つても責任を持つて貰うことを委員会でお含み置き願いたいと思います。
  122. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは、大体これで質疑も終了したようでありますから、これより植物防疫法案議題にいたしまして討論採決をいたします。
  123. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 今回の植物防疫法案は、仔細に検討いたしますれば、尚不十分の点も見出されるのでありますが、国又は都道府県において植物検疫を行い、病虫害の防除を行ふ態勢を進めたことは、農業生産の確保に対する一歩前進として、その意義少なからざるものがあるのであります。そこで先ず適切な措置として、賛成の意を表するものであります。併しながら一方我が国における病虫害の損害は毎年二百億円に達し、食糧生産、国内食糧自給度の向上に重大なる支障を招いておる実情にあるのであります。従つてこの病虫害を防除することができるならば、毎年二百億円に相当する食糧輸入の必要を減ずることになり、我が国財政上に榑益するところ又多大であるのであります。よつて政府は今回の植物防疫法を第一歩とし、更にこれを一般病虫害に及ぼす等、全面的に拡充強化して防疫態勢の遺憾なきを期すべきであるのであります。即ち政府は現在我が国に蔓延して器る稲熱病、旗虫、「うんか」、黒斑病等の異常発生に当つても国費を以てこれを防除する対策を講ぜられたいのであります。又病虫害の異常発生に対処するため、国家施設として異常発生に必要な農薬を常時予備貯蓄するの指導を併せ講じて填かなくてはならないのであります。更に又これに要する資金は備蓄者に低利を以て最低二億円くらいは融資されたいのであります。  次に、以上の農作物防疫に関する行政機構を確立整備せられたいのであります。又防疫に必要なる撒粉機等の農機具の整備に努められたい。今回国家で無償で配付する動力噴霧機が「本法整備に伴い予算に計上せられましたことは、不満足ながち積極的意義を認めることができるのであります。将来更にこれを拡充し、防疫が国家施設を以て十分にその効果を発揮するように推められたい希望を持つておるのであります。
  124. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 外に御発言がなければ、これより採決いたします。  先ず修正案議題にいたしまして採決を求めます。先程申述べましたような共同提案修正案に御賛成の方の御起立を求めます。    〔総員起立
  125. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 総員起立。次に修正箇所を除いた原案全部につきまして、原案通り賛成の方の御起立を求めます。    〔総員起立
  126. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 総員起立へよつて植物防疫法案全会一致を以て修正可決することに決定いたしました。  例によつて御署名願います。   多数意見者署名     羽生 三七  池田亨衛門     石川 準吉  藤野 繁雄     門田 定藏  北村 一男     深水 六郎  加賀  操     徳川 宗敬  山崎  恒     岡村文四郎   —————————————
  127. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 次に地方自治法第百五十大條第四項の規定に基き、動植物検疫所出張所設置に関し承認を求めるの件を議題にいたします。原案通り承認することに御賛成の方の御起立を求めます。    〔総員起立
  128. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 総員起立、よつて全会一致を以て本件は承認することに決定いたしました。  例によつて御署名願います。   多数意見者署名     羽生 三七  池田宇右衞門     石川 準吉  藤野 繁雄     門田 定藏  北村 一男     深水 六郎  加賀  操     徳川 宗敬  山崎  恒     岡村文四郎
  129. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 最後に、肥料取締法案議題にいたします。本件につきましてほ、昨日大体の質疑を終了いたしたのでありますが、尚この際若し残された質疑がありますれば、お願いいたします。
  130. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第二條の第四項です。農業協同組合は肥料を生産し、購入し、又は販売いたしましても、業としてしないのでありますから、生産業者、輸入業者、又は販売業者でないと解釈していいと思うのでありますが、この点についてお尋ねしたいのであります。
  131. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) この点につきましては、やはり協同組合もこの法律の建前といたしましては、生産業者又は販売業者というふうに考えております。
  132. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 私などは第五国会であつたかと思いますが、家畜商法を審議する場合において、農協が家畜を取扱うについては、やはり免許を受けなくちやできないのではないか、こういうふうな意見を持つてつたのでありますが、政府当局の説明によつて見ますと、農協は業として取扱うのではないのだから、認可を受ける必要はないのだ。家畜商法は業としてやる者だけを取扱うのだと、」ういうふうなことであるのでありますが、同じ政府提案ふれる法律で、一年も経たないうちに同じ意味法律が出て、別の解釈になるということは、一年も経たないうちにが齟齬しておると考えるのであります。そういうふうな考えを持つておられたならば、農協は業者じやないが、営利をしておるのじやないか、こういうふうなことになつて、農協の将来に一大支障を生ずるのであると信ずるのでありますが、やはり農協も生産業者、輸入業者、販売業者と認められるのであるか、明確に御返事をお願いしたいと思うのであります。
  133. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これは現在の規則の関係におきましても、やはり協同組合は生産業者又は販売業者というふうに扱つております。  御存じの例えば、公団取扱の肥料につきましても、指定業者の登録をいたしておるわけであります。むしろこれはその実情から考えまして、我々といたしましては、他の商人と同様に取扱うことが適当かと考えております。
  134. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 法律の建前としては、取扱は別といたしまして、私の今質問しておるのは、生産業者、輸入業者、販売業者であるかどうか。生産業者、輸入業者、販売業者じやない、業者じやないけれども、便宜上そういうふうに取扱うのだと、こういうふうなことであれば分るのでありますが、業としてないところの者を、法律には「業とする」と書いてあるのに、業とせない者を業とすることは間違いじやないか。この点は更に政府の御考慮をお願いしたいと思うのであります。如何です。
  135. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 成る程協同組合は、その目的かちいたしまして商人のような、つまり営利を質的として云云ということには、これは当らない部面もあると思います。組合員の必要とする物を共同購入する、或いは又組合員の生産いたしましたものを共同販売する。こういうふうなことでありますから、いわゆる営業というふうな、つまり営利を昌的とするという観念とは違うかと思いますが、社会通念上から考え達して、やはり協同組合の行います事業というものも、これはやはり肥料のみに限らず、その他の衣料品、或いは他の取締規則の関係からいたしましても、協同組合のものほ、これは別だというふうにいたしますことは、却つて実情に沿わない。むしろやはりこれは協同組合も他の営業者と同様な取締の下に適当な保護を受け、取締も受けて行くということが正しいのじやないか。同じ扱いをして行くことが正しいのじやないかというふうに考えます。
  136. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうして見ると、政府はみずから出した法律、或いは国会を通過したところの法律が数種ある場合において、或る法律では業とすると認め、或る法律でほ業とすると認めないと、こういうふうなことになつたならば、全く統一がないところの法律上の解釈になつて来ると思うのでありますが、これ以上申上げても同じことかと存じますけれども、どういうふうに解釈するか。更に一つ検討をお願いしたいと思いますが、如何です。
  137. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) ちよつと速記を止めて。    午後四時八分速記中止    —————・—————    午後四時二十二分速記開始
  138. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは速記を始めて下さい。
  139. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第四條の第一項の二号及び四号の肥料というものは、どういうふうなものであるかお尋ねしたいと思うのであります。
  140. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) お答えいたします。第二号の肥料はマンガン肥料でございますとか、石灰石粉末とか、そういうものであります。四号は、これは有機質肥料を指しております。
  141. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 それから同條の第二項の「公定規格が定められていない普通肥料」、これを御説明願いたい。
  142. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これは新規な肥料であります。いわゆる仮登録の対象となるようなものを指してしおります。
  143. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第六條の第二項に、二千円を超たない範囲内において手数料を納付せしむるというふうなことを書いてあるのでありますが、参考資料によつて見るというと、二千円だ、こう書いてあるのであります。果して、参考資料のように二千円以内だけれども、二千円を超えない範囲だけれども、現在においては二千円取られる考えであるかどうかお尋ねしたい。
  144. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これは二千円を取る予定にいたしております。
  145. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 登録、仮登録にいろいろの差があると思うのでありますが、二千円を超えない範囲ということは、差があるからそのいろいろのものについて差をつけた方がいいというようなことで、こういうふうな立法をしたのであみと考えられるのでありますが、若し二千円を取るどいうこどだつたら初めから二千円を超えない範囲というような紛らわしい文句を使われない方がいいと思うのでありますが、将来においては、現在は二千円取つておるが何とか考えるのだ、そのために二千円を超えない範囲だと、こうしておるのだ、こういうふうであるかどうかお尋ねしたい。
  146. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 私共できれば手数料は低くいたしたいと考えておりますので、現在の貨幣価値の場合は二千円と考えておりますが、将来又貨幣価個の変動その他がございまして、更に手数料を下げるというような情勢が参りましたときは、これは下げたいと思つております。
  147. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 手数料の納付形式は如何なる形式を取られるのであるか。証書によるのであるか、何であるかお尋ねしたいと思います。
  148. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これは国の場合は收入印紙であります。県の場合は県の証紙がございますから、それを貼らせるということにいたしております。
  149. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第七條に「調査をさせ」と書いてありますが、調査の方法がどういうふうであるのであるか。参考資料によつて見ますというと、最近における地方肥料取扱状況一覧、こういうふうなのを葬見して見ますれば、地方庁には戰災その他のためにいろいろの調査をするのに不完全なる設備であると考えられるのであります。調査は成分調査までやらせられるのであるかどうであるか。又この法衛が通過じて調査させられるということだつたならば、そういうふうな成分調査、その他までやるところの設備に対してはどういうふうなお考えを持つておられるのであるか、この点お伺いします。
  150. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これについては分析鑑定等をいたします。成分の調査もいたしたいと思います。
  151. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうして見るというと、この表を見てみれば、青森は全焼で何もない、宮城も全焼で何もない、群馬も何もない、神奈川、新潟、富士辺りにもない、こういうふうなことで成分調査ができるとお考えであるかどうか。こういうふうなものに対しては政府は何らかの方法で金を出して速かに設備せられるか否かをお尋ねしたい。
  152. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 現在設備のない府県におきましては、これは検査所において、これを便宜やらせたい。それから尚今後将来の問題としましては、できるだけさような施設は、これを全部漏れなく整備をして参りたいとかように考えております。
  153. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 検査が、地方庁においてあるところのものは、地方庁が検査の準備をしろと、こういうふうに設備準備の命令を出されるのであるかどうか、この点お伺いしたいのであります。
  154. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これ地方自治庁の財政の許す限りいたさせたいと考えております。我々といたしましては極力若干の手数料収入でありますが、それらのものも見合いにいたしまして、できるだけ地方庁においてもさような施設を整備さすように從湧して参りたいと思つております。
  155. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第九條第一項でありますが、これは農林大臣は自発的に登録される考えであるか、その点お伺いしたいのであります。
  156. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 自発的と申されたような意味は、ちよつと分りかねたのでありますが、これは当然申請を待つて、その結果を確認いたしまして登録をすると、こういうことになつております。
  157. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第十九條第五項です。第五項には「命令の定めるところにより」と、こう書いてあるのでありますが、これは如何なる命令であるか。外のところを見ると省令は省令と書いてあつて、ここだけに命令と、こう書いてあることの理由はどういうことであるか、お尋ねしたいと思うのであります。
  158. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) ここに特に命令と書きましたのは、その内容が政令で書きますのと、省令で書きますのと、二つございます。従つて両者を包含する意味で命令と書いてあります。従つて政令で書きます場合は、農林大臣の販売許可を必要とする肥料についての規定、それから都道府県知事の販売許可を必要とする肥料についての規定、それぞれについて政令事項考えております。その他のものについては、別途又省令と考えております。
  159. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第二十一條の第一項「必要があると認めるとき」と、これはどういうふうな場合であるか、お尋ねしたいと思うのであります。
  160. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 石川説明員説明をいたさせます。
  161. 石川修三

    説明員(石川修三君) 御質問の「必要がある」と申しますのは、この内容が施用上の注意という事項と、原料の使用割合というようなこと、二つございますが、その施用上の注意の場合は、これは農民がまだ扱い慣れないような新肥料の場合、そういう場合であります。それから「原料の使用割合」とは、これは配合肥料の場合を考えてお力ます。尚必要がある場合と申しますものは一般的には省令等で命令しませんで、具体的にその肥料について命令をするというように考えております。
  162. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 二十八條です。二十八條に「施設の種別」とこう書いてありますが、「施設の種別」とはどういうことを考えておられるか、御説明を願います。
  163. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) 「施設の種別」と申しますのは製造の場所とか、販売の場所とか、或いは保管いた」ます倉庫とか「それを指しておるわけであります。
  164. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 第三十條の第五項です「新聞その他の方法により公表する。」と、こう書いてあるのでありますが、これは新聞とその他の方法の二つであるか、新聞か或いはその他の方法で公表するということであるか、この点お尋ねしたいと思います。
  165. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これは新聞か又はその他の方法と、こういうふうに考えております。
  166. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 肥料品質保全に必要な経費及び肥料検査所に必要な経費、これを拝見してみますと、昭和二十四年度の予算には被服手当があるのであります。然るに二十五年度の予算には被服手当がないのであります。二十五年度で被服手当を抹消されたととろの理由お尋ねいたしとうございます。
  167. 藤田巖

    政府委員(藤田巖君) これは従来ともあるのでありますが、ただ被服手当として出していませんので、むしろ消耗品費の中に計上いたしてあります。
  168. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 従来被服手当というものは然らばどういうふうなものに、どの程度のものを支給されておつたのであるか。二十四年度の一応内訳を聞いて、更に質問いたしたいと思うのであります。
  169. 石川修三

    説明員(石川修三君) この被服手当は分析します際の作業衣であります。二十四年度におきましては一着ずつ現物を以て支給しております。
  170. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 二十五年度の予算を拝見してみまするというと、政府予算書の内容が「或るところには被服手当を出し、或るところには出していない。こういうふうなことで政府予算の作成が悪いんじやないかというようなことを、予算委員会でも質問して置いたのでありますが、私は肥料検査官のように分析をやらなくちやできない場合においては、絶対的にカバーを必要とするのでありますから、そういうふうなものは雑費その他ということでなくて、政府が示されたところの予算の費目によつて見ましても被服手当というものを出しておるのでありますから、明らかに被服手当として出して、雑費の中に入るべきものではない。そうしなくては予算審議する場合においてでも、一体被服手当を出しておるのか出していないのか、こういうふうな疑いの念が起るのでありますが、将来はやはり被服手当というものは雑費から出す予定であるかどうか、本年の被服手当の予定は前年同様であるかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
  171. 大谷一太郎

    説明員(大谷一太郎君) 検査所の被服手当の関係は、予算の組み方につきましては、今御注意がありましたように、一貫しておらん点がありますが、従来までも実はこれは被服手当になつておりますが、操作によりまして現物を支給しております。今後も現物を支給して行きたい。かように考えておるわけであります。尚二十五年度におきましては、消耗品費の中に被服費を計上してございます。単価は植物防疫法案のときに質疑がありましたように、同じく六百円のものが二十七人分計上してございます。
  172. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 大体それでは質疑も終了したようでありますから、これより討論採決に入わます。尚先程申上げましたように、肥料取締法案につきましては政府提出原案に対して、衆議院の方で附則の一部修正を行なつてこちらへ回付されております。その修正点は、附則において農林省設置法の一部を改正しておるのでございます。即ち肥料の仮登録を行うことができる旨を、明らかにいたしております。この委員会ではその修正されたものが原案としてこちらに回付されておりますから、御参考までに申上げて置きます。別に御発言もなければ……
  173. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 肥料取締法は、大体成立することになると思うのでありますが、前にもその話が大分あつたようでありますが、ここで同じ主管をいたしております農林省の農政局に特に今からその心配をして置いて貰いたいと思う仕事は、肥料を如何に取締り、如何に有効な肥料ができましても、現在の農村の実情では肝腎な金融が非常に逼迫をいたしておりまして、これは農家任せにして置きますと、到底必要な肥料は使い得ない状態になると思います。又協同組合任せにいたしておきましても、協同組合は全部とは申上げませんが、非常に困難なものができて参つておりますので、農手を利用することになつておりますが、その農手すら利用することを知らない協同組合が大分あるようであります。これはあらゆる面に万全な注意と施策を講じて参りませんと、折角の肥料も効を奏さぬことに相成ると思いますから、第一番に肥料製造業者も心配いたしております。肥料購入資金について農林省で特段の準備と施設を置いて貰いますことを希望申上げまして、本案に賛成いたすものであります。
  174. 池田宇右衞門

    池田宇右衞門君 本法の施行に当りまして一言希望申上げておきたいと思います。現在の農産物物価を見まするときに、肥料価は相当高価と思います。取締る以上成分についで農家が安心して施肥のできるように検査の適正化を図つて頂きたいと思います。若し不十分でありましたならば農家の受ける損害は甚大であるものでありますことはお承知の通りでありまして、収穫の減少を来たすのみならず、供出に当りましては阿らとの減収に対して割引供出を認められておりません。且つ反当りの所得の上について、所得税をかけるときにおいてはい収穫が減じたといつても減税をされておりません。地方税においても、地租、市町村民税おいても、収穫減によつて減税を今日認められておりません。以上のような損害を受け、現金收入の少くなる農家の実情に対して、相当取締を嚴重にいたして農家の安心して使えるようなよき肥料の配付を、この際希望して本案に賛成するものであります。
  175. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 外に御発言もなければ、これより採決をいたします。肥料取締法案について衆議院の送付案に賛成の方の起立を求めます。    〔総員起立
  176. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 総員起立、よつて本案は全会一致を以て衆議院送付案通り可決することに決定いたしました。  では例により御署名願います。   多数意見者署名     羽生 三七  池田宇右衞門     石川 準吉  藤野 繁雄     門田 定藏  北村 一男     深水 六郎  加賀  操     徳川 宗敬  山崎  恒     岡村文四郎
  177. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 尚この際、本日御決定を頂きました四條についての委員長報告は、例によつてお任せ頂きたいと思います。  それでは本日はこれにて散会いたします。    午後四時四十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     楠見 義男君    理事            羽生 三七君           池田宇右衞門君            石川 準吉君            藤野 繁雄君    委員            門田 定藏君            北村 一男君            深水 六郎君            加賀  操君            徳川 宗敬君            山崎  恒君            岡村文四郎君   政府委員    農林政務次官  坂本  實君    農林事務官    (大臣官房長) 平川  守君    農林事務官    (農政局長)  藤田  巖君   説明員    農林事務官    (大臣官房    検査課長)   田下 武弘君    農林事務官    (農政局農産課    長)      竹内 二郎君    農 林 技 官    (農政局農産    課)      八木 次郎君    農林事務官    (農政局肥料課    長)      大谷一太郎君    農 林 技 官    (農政局肥料    課)      石川 修三君