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説明員(
打越顯太郎君) この
金融の
資料は又
一つ御覧を頂くことにいたしまして、次にお
手許にお配り申上げております
資料の中の
農業協同組合法の一部
改正に伴う新旧
法律條文の対照というのがございますが、これにつきまして簡單に御
説明申上げて置きたいと思います。旧法と今度
改正いたしまする新法との対照をいたしておりまする表でございまするが、この表につきまして、第十條のところに、この新法の今度
改正いたしまする点で、第十條の第一項の第三号であります。この第三号のところで、現行法では「
組合員の
事業又は生活に必要な物資の供給又は共同利用施設の設置」ということで、いわゆる配給、
購買事業の分と、利用
事業の分とは
一緒にな
つているのでございまするが、これにつきまして、利用
事業に関しまする
規定を別個に第十條の第一項第三号の三ということにいたしまして、別格にいたしているのであります。この利用
事業の中に尚「医療に関するものを除く」ということにいたしております。これは従来医療に関しまする
事業といたしましては、共同利用の施設でもやりまするし、又第十條第一項第九号の「
農村の生活及び文化の改善に関する施設」で、これでもやれる、どちらでもやれるというふうな体制をと
つて参
つたのでございますが、今回の
改正法案によりまして、この点をはつきりいたしまして、医療に関する施設は共同利用施設の方から除いて、第九号の文化の改善の方に入れる。而もその場合に「医療に関する施設」というものをはつきり明文に決めて貰いたいということで
改正をいたしたいということであります。
その次は第十條の第一項の第六号でありまするが、これは信連の
事業といたしまして、新らたに
農林中央金庫その他
主務大臣の指定する
金融機関の業務の代理を営むことができるということと、今
一つは
政令の定めるところにより内国為替の取引をすることができる。かような
改正をいたすという
規定の対照であります。これは信連に中金の代理業務その他
主務大臣が指定する
金融機関と申しますのは、大体日銀を
予定いたしているのであります。この為替の取引につきましては、内国為替に限定いたすということと、
政令の定むるところによるということで、この
政令は先程
資料として御要望がございましたのでありまするが、まだまとま
つておりませんので、後程にまとまり次第御
提出申上げたいと思います。それから第十條の第七項であります。これが先程
大臣も御
説明申上げましたように、新らしく
規定いたしております点でございまして、
最初の方は現在の県を
区域といたします
連合会以外の
区域の場合の
連合会の
規定でございまして、新たに
指導連と、
経済事業を営みます
連合会は別個にやらなければならないという
規定であります。尚その外に
関連業務といたしまして、ここに一、二、三と書いております範囲は
関連業務として営むことができるということであります。尚この
機会に第一号の点について御
説明申上げて置きたいと思いまするが、これは第十條の第一項の第五号の
事業であ
つて、その費用に充てるために第三者から
資金を借入れる必要のないものを併せ営むことができるというふうに挿入するものであります。これは通常の
関連業務といたしましては、いわゆる土地改良
事業につきましても、新田地帶が
外部から
資金を借りてやるという場合でない場合におきましては、や
つてもよろしいという
規定でございます。
それから第八項でございまするが、これは都道府県の
区域を超えまする
連合会の
規定でございまして、
購買と
販売事業はそれぞれ兼営はできないという
規定をいたしておるのであります。これにつきましては、全国を
区域といたしまする
連合会等におきましては、相当な
事業分量も多いことでございまするので、
販売事業、
購買事業はそれぞれ別建で進んで参
つた方が少くとも当分の間は
事業の進展上却
つていいのではなかろうかという点から
考えられております
規定でございます。尚この場合におきまして
関連業務でありまするが、
販売事業を営みまする
連合会、或いは
購買事業を営みまする
連合会におきましても、それぞれ通常
関連業務をいたしましては、その他の
事業も併せ営むことができるという
規定であります。尚この場合に第三号におきまして第七号の
事業を行う当該
農業協同組合連合会が、
組合員の
事業若しくは生活に必要な物資を加工して供給し、又は
組合員の生産する物資を加工して販売することが通常の
関連業務としてできるということでありますが、これは
農村工業を営みまする
連合会の場合におきましては、
販売事業購買事業を両方とも併せ営むことができるという
規定であります。
それからその次の五十
二條の二でございまするが、これは先程
大臣から御
説明申上げました趣旨によりまして、
組合の
財務関係を明らかにいたしまするために、その
基準となりまするものを
政令で決めて参りたいという
規定でございまする。
その次の第六十五條でありまするが、これは
連合会が合併をいたしまする場合におきましては、投票によ
つてこれを行わなければならないということに
規定いたしておるのでございまして、その
連合会が必ずその会員でありまするところの出席者の投票によ
つて議決を行うということであります。
第六十五條の第三項といたしまして新たに加えておりまするのは、
連合会が合併をいたしまする場合に、
〔
委員長退席、理事藤野繁雄君
委員長席に著く〕
それぞれその
連合会の会員たる
農業協同組合、若しくは
農業協同組合連合会がいわゆる特別決議を以て決議をした場合において初めてみとめられるというふうな
規定にいたしておるのであります。半数以上が出席いたしまして、三分の二以上の多数によりまするところの議決があ
つたことを証しまする書面も併せて
提出することを必要といたすという
規定でございまして、合併いたしまする場合におきまして、会員たる農民の
意思を十分反映せしめたいという趣旨からこの
規定を設けておりますような次第でございます。その次は九十三條の
規定でありますが、これは新たにこの書き方を前半を変えました点と、後半におきましては、この行政庁の方におきまして、
組合に対しまして
組合員、役員、使用人、
事業分量、その他
組合の
一般的状況に関する
資料であ
つて、
組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものにつきましては、当該
組合に対して書類の
提出を命ずることができる、書類を
提出いたします場合におきましては、そのような範囲にのみ限定をいたしたいという趣旨でおるのであります。
九十四條の中に新たに第三項として加えましたのは、先程
提案理由で御
説明申上げましたように、行政庁は毎年一回
信用事業を営みます
協同組合、それから都道府県の
区域によりますところの
組合につきましては常例として
検査をしなければならないという
規定を新たに加えたいということでございまして、これは先程
提案の
理由の中で御
説明申上げました通り、
組合の
財務の状況につきまして健全な運営を図りますと同時に、対外的な
組合の
信用を高めるような
措置をいたしますために行政
措置をいたしたい、この
規定を新たに加えて参りたいということでございます。
次に九十五條のところでは行政庁は九十三條の
規定によります報告を徴します場合におきまして、当該
組合に対して必要な
措置を命ずることができるというふうな
規定の項目を加えたのであります。
第百條のところは罰則の
規定でございますが、これは従来千円以下という罰金の
規定でございましたものを、一万円というふうに
改正いたしたいということでございまして、これはやはりこの
程度の
事項につきましては、
一般にこれを罰金といたしましては一万円という
規定に立派にな
つておりますので、それに合せる
改正をいたしたいということであります。
以上新旧
改正法案の対照の
資料について御
説明申上げました。お
手許に差上げてあります
資料につきましては大体その
程度と思いますが、一応御
説明を申上げた次第であります。