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説明員(
小林英三君) それでは
只今のことについて補足的に私の方から説明して頂きます。先ず
買上げ機関のことにつきまして、
勧業銀行、
北拓の
本店、
支店及び
出張所以外のものについても、特に今
お話のように
農業協同組合の方を
買上機関にしたらどうかという御
意見があつたわけでありますが、実はこの
国債につきましては、一般的にはいわゆる
国債代理店という所でやるのが
国債の
償還の常道であります。併しそれでは非常に限られておるわけでございますので、特にこの
農地証券の方の
交付をや
つておりましたこの
勧銀と
北拓を、特にこの
農地証券の
関係の
事務を
取扱わせるという
法律の
規定にな
つておりますので、これを活用するということにしたわけであります。ただこの問題が
国債という
関係にな
つておりまして、いわゆる
国庫金の問題にな
つておるわけであります。そういうさけでありまして、いろいろ
農業協同組合の方もいろいろ
国会関係の
機関というようにして呉れという要望はあるのでございますが、現在の段階といたしましては、まだ
研究中でございまして、これも
国債代理店というような形にまだな
つておらないわけであります。そういう点で私の方としてはこういう
買上機関にしたわけでありますが、
只今いろいろこの前も
お話ありましたような、特に
農村に
関係の深い
金融上の問題のみならず、いろいろな点において非常に密接な
関係のあるところの
農業協同組合を利用してはどうかと、こういうような
お話でございまして、私の方としてもその点について十分
考えたわけであります。ただこの点について私の方としては現在、先程も出ましたようなことで、
農業協同組合の方で特にこの
一括受領代理と、こう申しましようか、して頂くまうになれば、私の方としても非常に便利で、又速かにできるんじやないか。ただその場合に
農業協同組合の方でやつた場合においては、そうした
買収令書とか、或いは
砂糖購入書というようなものを持
つて来ないで、無
條件に
農業協同組合が扱つたものは買
つて呉れんかと、こういうような
お話もあつたわけでございますが、まあ現在私の方でこの
砂糖購入書とか、或いは
令書とかいうようなものをどうして要るかと言えば、これは
一世帶一回限り
額面五千円とするということで、先程
委員長から
お話がありましたように、
予算の
金額がら制限されておるというので全体にできない。そこで五千円という、初めは三千円でございましたが、できるだけ多く返そうというので、
資金的にたまたま約五十何億くらいに
なつたものでございますから、五千円までとすると、そうしてこれも公平に行き渡るようにして、特に間違いのないはうにいたしたいという
関係で、資格を確認する最も簡便な、そうして御迷惑のかからないような方法はどうかというので、実はこの
農地証券の
買上機関に関する
要領全部についても、
農林省の
関係の向と非常にいろいろ相談してできたものでございまして、まあこれ以外手はないんじやないかということで、実はこうしたわけであります。遠い所から、或いは又
勧銀の店と離れておるような方には或いは非常に時間的に、或いは又旅費的にと言いますか、経済的な
負担もかかるかと思いますが、先・程出ましたような
一括受領というようなことにおいてや
つて貰うことにおいて、まあ忍んで貰えるのじやないかと、こういうように
考えております。
それから第二の
預金の
確約書につきまして、
勧銀が云々という
お話が出たわけであります。実は昨日
お話がありましたので、早速
勧銀を呼びまして、いろいろ状況を聞いたわけでありますが、御説の
通り中にはそういう店において
確約をしたというような点もあつたようでございます。で、この点につきましては、実に国の
事務をやる
部面と、
一つは営業をやる
部面と
二つに
なつたという点において、これは出たことかと思いますが、私の方としては一切そういうことはや
つて貰いたくないと、こういうようにしておるわけであります。ただ自発的に
預金いたしますという方に来られる方については、これは別問題でございますので、ただそうした
農地証券の
買上事務をやるということを利用してやられることは非常に危険なことではないかと思
つております。
それからおついでまでに、或いは御説明したかと思いますが、実は
農業協同組合の方或いは
農林中金から聞いた話でありますが、
農林中金の方では、今の
一括受領というものは一種の
預金吸収の手段として歩留りを
狙つて預金をして貰うのだという話も聞いておりますが、これも又別の
貯蓄奨励という面からそういうふうに
考えられるものと思
つております。それから例の五千円までの
買上の
限度でございます。これは五千円までとしたということは非常に
誤解があつたかと思いますが、例えば
世帶においてすでに三千円しかないものがあるということも
考えられるのであります。それから沢山
金額を持
つておる方があるのは五千円までと、こういうふう
なつもりでや
つておるのでありまして、決して
勧銀が
自由裁量において五千円までの
買上げの
請求権がある方に三千円までしてよいというような
自由裁量はないのでございます。これについては
勧銀の方としては決してそういうことじやないのだ、こう申しております。
理由といたしましては、先程出ましたように
昭和二十四
年度と申しますか、三月一杯にやるのが十億というようなことにな
つておりますので、
農業協同組合或いは
県信連の方といろいろ
お話して、或いは
誤解を招いた点もあつたかと思いますが、決して
勧銀としてはそういうように
考えておらなか
つたのでございまして、私達の
考えてお
つた通りや
つておる、こういうわけであります。若し又そういうことがあると困りますので、昨日も
お話に出ましたように
嚴重に私の方から注意したわけであります。それから先程の
脈日お話の要約の点につきまして、大体今私から補足的に御説明した点で触れたと思いますが、残
つておる問題といたしまして、或いは五千円の
限度というに拘わらず、これを三千円にするというようなことにおいて残りの二千円を
証券業者とか、いろいろなものから買う
資金にするのじやないかというような
誤解もあるという話を聞きまして、又今日もそういう話が出たわけでありますが、この点については
勧銀側といたしましても、十分そういうことのないように、実は部内的に
勧銀から
嚴重な
通知が出ておることを実は昨日初めて知つたわけでありますが、こういうように
勧銀部内といたしましては、公平に而も旧
地主の方にこの金が返るというようにや
つておるのでございまして、そういうような事実が私達は今後もないだろう、こういうふうに思
つておりますが、
嚴重に今そういうことがないように私達の方でも注意して行きたいと思
つております。
尚ここで申添えてよいかどうか分りませんが、
勧銀、
北拓に対しては、
只今ありましたような点、特に文章の点は別といたしまして、
趣旨の点につきましては、近く
勧銀、それから
北拓の方に
通知をすることといたしまして、実は今日呼びましてよくその
趣旨を話して置きました。