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1950-02-28 第7回国会 参議院 農林委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十八日(火曜日) 午後一時五十二分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
家畜保健衛生所法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
農業改良助長法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) —————————————
楠見義男
1
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
只今
より
委員会
を開会いたします。本日は
最初
に
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたします。この
法律案
につきましては、各
委員共同提案
になる
修正案
がございまして、その
修正案
は
関係方面
と折衝をいたしておりましたところ、昨日オーケーが参りましたので、そのことを御披露申上げて置きます。大体この前の
委員会
で
質疑
の大凡は盡したわけでありますが、
最後
の
討論
、
採決
に入ります前に、若し
質問
が残
つて
おりますれば、この際にや
つて
頂きたいと思います。
藤野繁雄
2
○
藤野繁雄
君
農産種苗法
の第
一條
によ
つて
見まするというと、この
法律
において「
種苗
とは農作物の
繁殖
の用に供される
種子
」云々と、こうあります。而して
農林大臣
が指定した
種苗
の
種類
を見てみますると、主食であるととろの
米麦
というようなものがここに入
つて
いないのであります。
農産種苗法
を
研究
するというようなことであつたらば、先ず第一に
米麦
というようなものから取上げなくちやできないのであるにも拘わらず、これを取上げてないということは、この点については別な
法律
で何か制定せられるところの考があるかどうか。又現在の
米麦
の
種子
の
取扱
のようなことでは、優良なる
種子
を
普及
し
増産
するということは不可能であると考えるのでありますが、
米麦等
の
優良品種
の
増産
と
普及
に対する対策をお伺いしたいと思うのであります。
森幸太郎
3
○
国務大臣
(
森幸太郎
君) 一応私から
基礎観念
についてお答えいたしたいと思います。
由来米
、麦というものは、
日本
のあらゆる
地方
に
栽培
されておる作物でありますが、而もこれが
地方
の気候、土質に特別な繋りがありまして、この
統制法
が考えられるまでは、各府県独特の
品種
を
純系分離
いたしまして、これを
農家
が
栽培
をいたしておつたわけであります。これが
米麦
が統制されるようになりまして、
品種
が非常に堕落いたしておるということも認めておるのでありますが、併し
関東地方
に適当な稻の
種類
が、
関西地方
に必ずしも適当するというわけではないのであります。又
単作地帯
、
寒冷地方
におきましては、特殊の
品種
も必要といたしておるのであります。それで国家の
事業
といたしまして、
農事試験場等
において、
地区
的に
優良品種
を選出いたしまして、従来は
純系分離
或いは
人工交配等
をや
つて
来たのでありますが、今暫くその途が絶えておりますが、やはりこれも持続いたしておるのでありますが、各
地区別
に、
農事試験場
がその
地区
に適当なる
品種
を編み出しまして、選出いたしまして、これを各府県の
試験場
に
試験
的に
栽培
せしめ、そうしてこれを
地方
に
普及
する、こういう組織を採
つて
おることを
藤野委員
も御了承下さることと思うのであります。これは
種苗
法によつで、
日本
の稻の
種類
はこれこれのものを
登録
するというふうなことは、
却つて
実際に合わないのではないかと考えるのであります。
果樹
であるとか、或いは
花卉類
、
蔬菜
の特殊の
種類
というようなものと違いまして、全国的に
普及
してあり、又これが
地区
的に特有な
品種
を必要とする、こういう立場から
稻或い
は麦というものにつきましては、今日まで採
つて
おりまする、
農事試験場
の
地区
的に
研究
発見いたしました
品種
を、
指導
的にこれを
普及
させるということで、これがいいのではないか、かように考えておるわけであります。又
農家
におきましても、その種籾の
選択
につきましては、適当な
方法
によ
つて選択
もいたしておりますし、これを
登録
いたすということはどうかと考えるのであります。
藤野繁雄
4
○
藤野繁雄
君
米麦
のようなものに拙して、将来
種子
としての何か具体的の
奨励政策
があつたらば、それをお伺いしたいと思うのであります。
藤田巖
5
○
政府委員
(
藤田巖
君)
只今大臣
から
お話
のございましたように、との
農産種苗法
の対象といたしますものは、
蔬菜
、
花卉
、
果樹等
でありまして、
米麦
については、これは
事情
が非常に違いますので、むしろ別途の
措置
によ
つて
これをや
つて
行くという建前を考えております。今
大臣
から
お話
のございましたように、
米麦
については、
農事試験場
が優良な
原種
というものを育成いたしまして、これを
普及
して行く。こういうふうな
改良
、
技術普及
の
施策
と相待ちまして、若しもそういうふうな優良な
品種
が手に入らないというものについては、これをできるだけ手に入るように斡旋をして往く。
従つて
我々といたしましては、一方
優良品種
に対する
試験研究調査
と相俟ちまして、
農家
の希望するところの
品種
について計画的に需給を按配して、そうしてこれら確実に
農家
の手に渡すような
方向
で進めて行きたいということで、これは二十五年度の
予算
のときにも要求いたしましたが、財政の
関係
上実現はいたしませんが、若干の
経費
が
市町村農業調整委員会
、その
外地方農業調整委員会
の
経費
として
通り
まして、そういう
方向
に今後進めて参りたいと考えております。
藤野繁雄
6
○
藤野繁雄
君 今回の
改正
で
花卉
が加えられたのでありますが、
日本
の
花卉
その他の
種苗
が、現在
輸出品
としてどう、うふうな
状況
にあるか、又こういうふうなものを将来どんな
手段方法
によ
つて
奨励しようとしておられるのであるか一具体的の案を承りたいと思うのであります。
藤田巖
7
○
政府委員
(
藤田巖
君) 最近におきまする
農産種苗
の
輸出実績
は、
蔬菜種子
につきましては、二十四年度は約三万ドル、それから花百合
球根
、これは二十二万ドル、それから
チユーリツプ球根
、これは六千ドル、
花卉種子
は三万七千ドル、こういうふうなことでございまして、これは戦前の
種苗輸出
と比べますと、非常にまだ少いわけであります。で我々といたしましては今後は、
種苗
の問題は将来
輸出種苗
を育成いたしましてこれを大いに
輸出
するということに
中心
を置いて進めて行きたいと考えております。
只今
申しましたように、全部
球根等
を入れまして
蔬菜
の
種苗
の総計が三十万ドル、一億円でありまして、
アメリカ
、
沖繩等
に
輸出
されておるわけであります。今後は台湾、朝鮮、
南方地域等
へも
輸出
を進展させないと考えております。特に
アメリカ
には
蔬菜
、
花類
の
種苗
が、オランダなどから年約一千万ドル
程度
も輸入されておるという
状況
でございますから、この
アメリカ
の欲するところの、これらの
種苗
を
日本
でも
生産
いたしまして、そしてこれを
輸出
するということについては相当の将来性があると考えております。尚又
坂田種苗
の
輸出
をいたしております。ペチユニアのごとき高い
技術
を必要とする、而も單価の非常に高いもの、こういうものは相当将来性のあるものと考えておるわけであります。要するに将来この
種苗
の
種類
毎に、こういうふうなものについて
採種圃
を設定いたしまして、
輸出向
の
採種事業
を振興して行く、これに全力を注いで参りたいと思います。
楠見義男
8
○
委員長
(楠見
義男
君) 外に御
質疑
もなければ、これから
討論採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
9
○
委員長
(楠見
義男
君) 御
異議
ないようでありますから、
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
討論
に入ります。
藤野繁雄
10
○
藤野繁雄
君 私は次の
希望條件
を付しまして、本
改正案
に
賛成
するものであります。 第一は、我が国は
輸出向
の
特殊種苗
が多いのでありますから、
政府
は速かにこれら
輸出種苗
の
育成助長
に寄與する
具体的施策
を樹立実行せられたいのであります。 第二は、
米麦
、
雑穀等
の
種子
は、供出の強化によ
つて
その品質は低下いたします。
増産度
への期待も薄くなり、これが
取扱方法
も
改善
を要する点が多いのでありますから、
政府
は速かに左の
措置
を講じて、
種苗行政
の
一元適正化
を図り、
増産
に寄與せられたいのであります。 一、各
級農業調整委員会
の決定に基く
採種計画
、並びに
採種圃
の
設置
及び本
事業
の
運営
並びに
指導
は、それぞれ
監督庁
の指示によつで
系統農業協同組合
を
事業主体
としてこれに当らし
むること
。 二、
右措置
に基く
生産種子
は
食糧管理法
から除外すること。 三、
採種圃
の
設置
に要する諸
経費
(
指導費
も含む)及び減収による
減收額
、又は保管に要する
経費
は国費を以て負担し、
種子
は
等量交換
を原則として
優良種子
の
普及
に
努むること
。 四、
品種子
に対する
検査
は
栽培
を含め
国営検査
とすること。 五、
原種
及び原々種の
生産
を大巾に拡張し、
採種事業
の
基本的條件
を確立すること。
楠見義男
11
○
委員長
(楠見
義男
君) 外に御発言がなければこれより
採決
に入ります。
最初
に各
委員共同提案
になる
修正案
を
議題
にいたします。
修正案
は念のために私から朗読をいたします。
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案修正案
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように修正する。 第三條の
改正規定
の前に次のように加える。 第
一條
の次に次の
一條
を加える。 第
一條
の二 この
法律
において、
相続人
又は
一般承継人
に関する
規定
は、
相続人
が二人以上あるときは、
相続人
の協議によ
つて
定めたそのうちの一人について適用する。但し、被
相続人
がそのうちの一人を指定したときは、その指定を受けた者について適用する。 第十條の
改正規定
の次に次のように加える。 第十
一條
に次の一項を加える。
農林大臣
は、前項第一号又は第四号から第六号までの
規定
による
登録
の取消をしようとするときは、
当該登録
を受けた者又はその
一般承継人
に対し、予め、その
理由
と認められる事項を文書を以て通知し、
当該登録
を受けた者若しくはその
一般承継人
又はこれらの者の代理人が、
種苗審査会
において弁明し且つ有利な証拠を提出する機会を與えなければならない。 第十三條第六号中「第十
一條
」の下に「第一項」を加える。 この
修正案
に御
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
楠見義男
12
○
委員長
(楠見
義男
君)
総員起立
であります。
従つて修正案
は可決されました。次に残余の
部分
、即ち
政府提出原案
につきまして
採決
をいたします。
政府提出原案
に御
賛成
の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
楠見義男
13
○
委員長
(楠見
義男
君)
総員起立
であります。よ
つて農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
を以て修正可決することに決定いたしました。多数
意見者
の御
署名
並びに本
会議
における
委員長
の
報告
は
前例
によりまして、然るべく御一任頂きたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
14
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
本案
を可とされた方は順次御
署名
願います。 多数
意見者署名
羽生
三七
柴田
政次
石川
準吉
藤野
繁雄
門田
定藏
池田宇右衞門
北村
一男
深水
六郎
加賀
操
徳川
宗敬
—————————————
楠見義男
15
○
委員長
(楠見
義男
君) 次に
家畜保健衛生所法案
を
議題
にいたします。ての
法案
につきましても一応の予備的な
審議
は終了いたしましたが、本
審査
に当りまして、尚残
つて
おります御
質問
がございますれば、この際御
質問
願います。
加賀操
16
○
加賀操
君 第七條に
補助金
の
規定
があるのでございますが、それでこの
家畜保健衛生所
の規模であるとか、設備だとか
職員
の数、
資格
というものに
基準
があるように考えられるのですが、若しこの
基準
がありましたら、その
基準
と大体の
補助金
の額とをお示し願いたい。
山根東明
17
○
政府委員
(
山根東明
君)
最初
に
補助金
の
関係
、これは
前回参考資料
としてお
手許
に配布してございまするが、それによ
つて
御覧願いたいと思いまするが、
施設費
としましては單価僅かでありまして六万円、
備品費
の
補助
としましては十五万円、合せまして二十一万円を
施設費
として計上いたしております。それから
人件費
としましては、一個所に二人、本官と雇員を予定しておりますが、二人を予定しております。これに
人件費
の
補助
を計上いたしております。
全国総額
を御
参考
までに申上げますと、二十五年度のこれに関しまする総
予算
は三千三百八十六万八千円でございます。 それから
施設
なりの
基準
を承知したいという点でございますが、私共でこれは
家畜保健衛生所法
の
施行規則
を、この
法案
が可決になりますに引続きまして、制定いたしたいと考えておりまするが、
只今
持
つて
おりまする案によりますと、考えておりますことは、
家畜保健衞生所
の
構造
及び
施設
は、左の
基準
によらなければならない。
構造
、
事務室
、
診断室
、
実験室
、
薬室等
を有し、総建坪数十五坪以上というふうに考えております。
施設
としましては、
診断用器具一式
、
細菌検査用器具一式
、
繁殖障害除芸
及び
人工授精実施用器具一式
、かような
施設
を
基準
としております。この外に、業務の
内容
に応じ、前條第二号に掲げる
施設
の外、必要な
試験
及び
検査
に関する
施設
を備えなければならない。この
施設
の
運営
に関しましては、国、
都道府県
その他のものの設ける
家畜衛生
に関する
試験研究横関
と緊密に
連絡
し、その
機能
の発揮に努めなければならない。こういうような
施設
なのでございますが、
一つ
の
基準
も考えております。 更に
職員
の
資格
、先程
補助職員
としては二名と申上げましたが、更に敷衍いたしますと、
家畜保健衛生所
には、左の
職員
を置くものとする。
所長
、
事務吏員
、
技術吏員
。
所長
は医師であ
つて
、左の各号の一に該当する者を以てこれに充てる。
所長
は五年以上
家畜衛生
の実務に
経験
があり、
農林大臣
の行う所定の
衛生識者会
の課程を終えた者。前号と同等以上の
資格
があると認めた者。
所長
は、
都道府県知事
の
指揮監督
を受け、
家畜保健衛生所
の
事務
を掌理する。
事務吏員
は、
上司
の命を受け
事務
を掌る。
技術吏員
は、
獸医師
を以てこれに充てる。
上司
の命を受けて
技術掌
る。 大体こういうようなことで、
所長
以下
事務吏員
、
技術吏員おのおの
が、これの
仕事
に従事するわけでありますが、私共の
予算
におきましては、このうち二年分の助成を考えておる。こういうようなことにな
つて
おります。
加賀操
18
○
加賀操
君 次に第三條の第五号に
家畜
の
診断
に関する
事務
と、こうありますのですが、これは
診断
だけだろうと思います。後に続く
治療
、又その先に来る
予防
などがありますが、主として
治療
ですが、
治療
をやらないという
理由
、若しやらない場合に、
診断
とそれから
治療
とをどういうふうに結び付けるか、こういう点についてお伺いいたしたい。 それからそれと同じ六号におきまして、
調査
というのがありますが、これは
調査
だけに限定しでありまして、
予防
、
治療
の
字句
が又抜けておるのでございますが、これもその
理由
をお知らせ願いたい。
山根東明
19
○
政府委員
(
山根東明
君) 五号において特に
家畜
の
診断
に限定いたしたのは、
一つ
には御承知のように、現在
開業獸医師
がそれぞれの
地方
に開業いたして、
家畜疾病
の
診断
、
治療
に実は従事いたしておるのでありまして、
開業獸医師
の生業をこの
施設
によ
つて
脅すことのないように、この
施設
の
機能
は
予防
なり
診断
の面に止めて行きたい。
診断
の結果、引続いて
治療
その他の
措置
を必要とする面は、本来の
開業獸医師
の方にこれを移して行く、かような見地からさようなことをいたしたのであります。 六号の
地方的特殊疾病
の
調査
に関する
事務
でありますが、これは実は今日尚私共の方でも
調査
が十分でない面もあるのでありまして、この
施設
が
全国末端
の個所々々に
施設
されます場合に、この
施設
の
一つ
の
仕事
としてそうした
特殊疾病
の
調査
は、是非この
施設
を通じでや
つて
行きたい。かような
趣旨
で特に六号を入れたわけでございます。これに対する
病源
のはつきりしておるもの、更にその療法のはつきりしておるものにつきまして、
診断
と
治療
の
限界
は五号で御説明しましたように、この
施設
では一応
一つ限界
を持ちまして、
治療
以降の段階はこれを
開業獸医師
に委せて置きたい、同じような考え方を
地方
の
特殊疾病
にも採
つて
行きたい、かように考えでおります。
加賀操
20
○
加賀操
君 第五條で、
農林大臣
は
都道府県知事
に或る
程度
の権限を委せてあるのでありますが、その場合に「
地方
における
家畜衛生
の
向上
を図るため必要があると認めるときは、」と書いであるのですが、この
地方
におけるというのは何か
意味
がございますか、それともただ
地方
におけるというのですか、つまり
都道府県知事
の管理する
区域
の
地方
という
意味
ですか。この字があ
つて
もなくてもいいように聞くのですが、この
意味
を
一つ
御説明願います。
山根東明
21
○
政府委員
(
山根東明
君) この「
地方
における」という
字句
は、実は強い
意味
を持
つて
おるのではなかつたのであります。その
都道府県
の
管轄区域
の問題に
従つて
、嚴密に限定するという考は持
つて
はおりません。ただ
都道府県知事
の所管いたします
区域
を
中心
とした
家畜衛生
の
向上
の問題を、すべて「
地方
における」を読みます場合には、そういうふうな読み方をいたして行つたらどうかと、かような気持でおりますけれども、初めから強い限定的な
意味
は、実は
原案
としては持たずにここに書いたのであります。
楠見義男
22
○
委員長
(楠見
義男
君) 外に御
質疑
がなければ、これより
討論採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
23
○
委員長
(楠見
義男
君) 御
異議
ないようでありますから、これより
家畜保健衛生所法案
を
議題
にいたしまして、
討論採決
に入ります。 別に御発議もなければ直ちに
採決
に入ります一本
法案
は衆議院により送付されました
原案通り
で
賛成
の方の御
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
楠見義男
24
○
委員長
(楠見
義男
君)
総員起立
もあります。
従つて家畜保健衛生所法案
は
全会一致
を以て可決することに決定いたしました。尚、多数
意見者
の御
署名
並びに本
会議
における
委員長
の
報告
は
前例
によりまして、然るべく御一任頂きたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
楠見義男
25
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
本案
を可とされた方は順次御
署名
願います。 多数
意見者署名
羽生
三七
柴田
政次
石川
準吉
藤野
繁雄
門田
定藏
池田宇右衞門
北村
一男
深水
六郎
加賀
操
徳川
宗敬
—————————————
楠見義男
26
○
委員長
(楠見
義男
君) 次に
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたします。この
法律案
は先程申上げましたように、
参議院先議
で、本
委員会
に付託された案件でありますが、先が
最初
に
農林大臣
から
提案理由
の御説を伺いまして、次いで
質疑
に入りたいと思います。
森幸太郎
27
○
国務大臣
(
森幸太郎
君)
只今提案
になりました
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申上げます。
日本農業
の民主的な
建直し
のため、
農地改革
の
実施
及び
農業協伺組合
の発足と相
俟つて
、新らしい構想に基く
農業改良事業
が始められて以来一年有余になります。この
事業
を推進し、
日本農業
の要請に即応する
試験研究
を行い、その
成果
を迅速に
普及
し、
農家
の
自発的意志
と理性に働きかけて、
農業
及び
農民生活
の
改善
を図ることは刻下の急務と考えられます。
能率
的な農法の
発達
、
農業生産
の増大及び
農民生活
の
改善
を図るために、
農業
に関する
科学技術
の
発達
及びその
成果
の有効な
普及
を目的とする
農業改良助長法
は、第二回国会を通過しまして、
昭和
二十三年七月十五日公布施行せられましたが、その後この
法律
を運用した
経験
に基きまして、その
立法趣旨
を更に有効適切に実現するよう、数箇所につき早急に
改正
したいと考えるものであります。 第一は第八條の
試験研究資金
の
流用禁止規定
についてでありまして、
試験研究用
の
土地
又は建物の購入、
借入等
に対してもこの
法律
により
資金
を
交付
し、又はこの
法律
により
交付
された
資金
を使用し得る途を開き、
試験研究推進
のため、
資金
の有効適切な
利用
を図りたいと考えるわけであります。 第二は第十六條に掲げられた
協同農業普及事業
に対する
補助金
の
割当基準
についてであります。この
補助金
の大
部分
は
普及関係職員殊
に
改良普及員
の
設置費
でありまして、これら
改良普及員
は一
市町村
に少くも一名以上配置できることを理想といたしております。然るに現
価規定
では、
補助金総額
の九割までを各
都道府県
の
農業人口
、
耕地面積
の
割合
のみに応じて配分することとな
つて
おり、現地の実情に即せず、
事業
の円滑な遂行に支障がありますので、
配分基準
の一として
市町村数
に対しても適正な考慮を拂い、且つ
都道府県
の
特殊事情
の比重を高めて、
補助金
割当
り適正を期したいと考えたのであります。 第三には
協同農業普及事業
の
資金
を有効に使用するため、第二十條の二を新らしく設けまして、その
事業
の
実施状況
が不良であるようだ場合に、
補助金
の
割当
後も、その
交付
を停止し得る途を開きたいと考えるのであります。
最後
に第二十三
條関係
でありますが、
現行法
の下におきましては、特別の
理由
によ
つて補助金
の
割当
又は
交付
をしない場合に、その
補助金
は
不用額
となることにな
つて
おりますが、限られた
補助金
を有効に使用するため、それを他の
都道府県
に
交付
し得る途を開きたいと考えるものであります。 以上
提案理由
を御説明申し上げましたが、尚詳細につきましては
政府委員
より申述べます。 何とぞ愼重に御
審議
の上成るべく速やかに御可決願いたいと存じます。
楠見義男
28
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
質疑
に入ります前に、
只今
も
提案理由
にありましたように、
政府委員
から本
改正法案
て関連いたしまして説明を伺うことにいたします。
磯邊秀俊
29
○
政府委員
(
磯邊秀俊
君) この
改良助長法
の一部
改正法案
につきましては、今
大臣
から御説明申上げた
通り
であります。それに関連いたしまして、
改良局
からお
手許
にお届けいたしました
参考資料
につきまして、
簡單
に御説明申上げます。
一つ
の問題はこの
改良事業
を実行するに従いまして、強力に推進いたしますために、
農業関係
の
試験研究機関
の
整備総合
を、
改良局設置
以来推進して参りまして、漸く成案を得まして、近く提案されます
農林省設置法
に、その
改正
を御
審議
願うことにな
つて
おります。その
整備
、
総合
の
要旨
が、この一枚刷りにな
つて
おる
農業関係試験研究機関整備要綱
の
内容
でございます。そういうわけで
試験研究機関
の
整備総合
の問題は、又御
審議
願うわけでありますが、本
法案
の御
審議
と
関係
が深いと思いますので、
簡單
に
要旨
を御説明申上げます。
戰後日本
の
農業事情
、
経済事情
が非常に変化して参りまして、この限られたる国土で
食糧増産
をいたし、又
国民経済
の
発展
に資し、
農民経済
の
改善
をいたしますためには、
試験研究
を強力に刷新しなければならん。そのためには従来ありました
試験研究
について、根本的な
検討
を加えまして刷新を考えたのであります。この方針はこの
整備要綱
にありますように、大体四点でありまして、第一点は、
日本
の国立及び
都道府県立
の
試験研究機関
が非常に数が多い。その
割合
に十分の
能率
を挙げておらない、
資金
の
関係
或いは人の
関係
、
施設
の
関係
で……。
従つて
これをいろいろ
検討
いたしまして、もつと
能率
の挙がるようなものにしようというのが第一点であります。 第二点は、今申上げましたように、職後の
日本
のいろいろな
事情
の変革に即応いたしまして、新たに
試験研究
をいたさなければならん
事情
が
いろいろ出
で参ります。例えばここにありますように、畑作の
改善
であるとか、労働の
能率
を上げる
研究
であるとか、
土地
の
総合利用開発
、そういうことに関しまする
試験研究
は、従来比較的軽視されておりましたので、こういうものをもつと強力に推進いたしまして、いろいろな分野におきます
調整
の取れた
試験研究
を推進いたしたい。それには、現在ありまする
試験研究所
の
場所
、配置の
場所
につきましても再
検討
をいたさなければならん。第三点は、
試験研究
も結局は
日本
の
経済
の再建に資し、
発展
に資し、又
農業経済
、
農業経営
の
改善
に資さなければなりませんが、そういう観点からいたしますと、従来の
試験研究機関
はややもいたしますると、
農事
、畜産、園芸というように、それぞれ分立いたしまして、その間に
連絡
が必ずしも十分でなかつたのでありまして、今度の新らしい
整備要綱
に従いまして、こういう点にもつと
連絡協調
を円滑に行きますようにいたしたいというのが第三点であります。第四点は、従来ややもすると
試験研究機関
が
農業
と離れ、遊離する嫌いがなきにしも非ずであつたのでありまして、
改良事業
の精神に従いまして、これから
試験研究
と
農業
の
改良復旧事業
と密接なる
連絡
をいたしまして、最も有効に
農業
の要求しまする
試験研究
が推進されるようにいたしたい。こういうのが第四点であります。 以上四つの方針に従いまして、いろいろ
検討
いたしました結果、国立、
都道府県立
の
試験研究機関
の
整備
統合の案を得たのでありますが、その結論は
試験研究
の体系を三本建にいたしまして、各地域にありまする国立の従来支場だとが、支所とか呼んでおりましたのを適当に
整備
統合いたしまして、各地域毎に独立の
農業
試験場
を作り、七ケ所でありますが、その外に従来本場、本所と呼んでおりました
試験研究機関
を一本にいたしまして
農業
技術
研究
所を設け、国立の
試験研究機関
につきましては、この二本建で参りたい。それから
都道府県
の
試験場
は適宜
整備
統合いたしまして、できますならは一府県一
試験場
ということで、必ずしもこれは現在ある
試験場
或いはいろいろなものを全部廃止するというわけではありませんが適当にまとめまして、お互いに
連絡
がつくようにいたしたい。かように三本建にいたすということであります。その結果は、この一故紙にありますようなことになりまして国立、
都道府県立
を合せまして、現在までに三百七十九の
試験場
があつたのであります。これを
整備
統合されました結果は、約百九十一になるのであります。これは必ずしもこれだけで、あと残つたものが減るというわけではありませんで、二つ隣接しているものは一緒にしたというようなことで、数が減りたわけであります。この点は先程申しましたように又御
審議
を願うと思います。 それからもう
一つ
配りました資料は、
農業
改良局
関係
の
予算
でありますが、これも御
審議
願えると思いますが、
改良助長法
に基きまして
都道府県
に
補助
いたしておりますものと、それからその他の
試験研究機関
に連関いたしておりますもの、その
補助
いたしておりまするものが、低位
生産
地
改良
施設費
補助
、病害虫発生予察
調査
施設費
補助
、奨励
品種
決定
試験
事業
費
補助
、二化螟虫駆除
予防
試験
野業費
補助
であります。 それから今の国立の
試験研究所
で直接使
つて
おりますものが、
農業
研究
所、これは今申しました
農業
技術
研究
であります。それからこの
農業
改良
実験所は
最初
の計画に従いますと、この
整備
統合の機会に、
都道府県
に移すという計画でありましたが、その後シヤウプ勧告、その他の事項で、急速に移すことが困難になりましたので、もう一年延期いたしまして、
事情
を
検討
した上で移すということで、今申しました
試験研究所
の外に、当分は
農業
改良
実験所が残るのであります。
農業
綜合
研究
というのは、
農業
技術
研究
所の外に、
経済
社会問題を
中心
にいたしまする
農業
綜合
研究
所であります。従来ありまするものその
通り
であります。それから
農業経済
調査
、
研究
調査
に必要な
経費
というのは、これは
改良局
で従来
経済
研究
をや
つて
おけますものであります。その次三つはそうであります。 以上は
研究
の
予算
でありますが、その
試験研究
しました結果を
農家
に移します
普及
事業
に関連いたしましては、その次の
農業
改良普及員
等養成に必要なる
経費
、これは
普及
員の養成に充てることにな
つて
おります費用でありまして、主として
都道府県立
の従来の
農事試験場
にありまする
技術
員養成所を
整備
いたしまして、
農業
講習所といたしまして、
改良普及員
の養成に充てる費用であります。それからその次の
農業
改良
普及
事業
に必要なる
経費
、これは大
部分
農業
改良普及員
の
人件費
であります。これは今回御
審議
願いまする
改良事業
法に従いまして、
都道府県
に国から
補助
いたしております費用であります。それからその次の
農業
実務講習に必要なる
経費
というのは、従来ありました経営伝習農場、もつと古くは農民道場と申しておりまするものを、経営伝習農場という名前は存続させますけれども、その
内容
を刷新いたしまして、
農業改良事業
を承けて立ちまする農村の側におきまする中堅人物を養成するというような
施設
に充てる
補助
費であります。
最後
の庶務課の費用は一般行政費であります。 以上
簡單
でございますが、補足的に御説明申上げました。
楠見義男
30
○
委員長
(楠見
義男
君) ちよつと申上げますが、皆様の御了解を得たいと思いますが、通産
委員会
と本
委員会
で共同で本日は一本の速記を
利用
していることにな
つて
おりますが、通産
委員会
の方で
法案
の
採決
をこれからいたすそうで、その方に速記を割愛いたしますから御了承願います。では速記を中止して下さい。 午後二時三十八分速記中止 —————・————— 午後三時三十九分速記開始
楠見義男
31
○
委員長
(楠見
義男
君) 速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
楠見
義男
君 理事
羽生
三七君
柴田
政次
君
石川
準吉君
藤野
繁雄
君 委員
門田
定藏君
池田宇右衞門
君
北村
一男
君
深水
六郎
君 鈴木 順一君
加賀
操君
徳川
宗敬
君
国務大臣
農 林 大 臣 森 幸太郎君
政府委員
農林
事務
官 (農政局長) 藤田 巖君 農 林 技 官 (
農業
改良局
長) 磯邊 秀俊君 農林
事務
官 (畜産局長) 山根 東明君 農林
事務
官 (蚕糸局長) 最上 章吉君