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1950-05-02 第7回国会 参議院 内閣委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年五月二日(火曜日)    午後零時二分開会   —————————————   委員の異動 五月一日委員城義臣君及び門屋盛一君 辞任につき、その補欠として橋本萬右 衞門君及び奧主一郎君を議長において 指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○行政機関職員定員法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○国土総合開発法案内閣提出、衆議  院送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会開会いたします。  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題にいたします。昨日に引続きまして御質疑を願います。
  3. 三好始

    三好始君 総論的な問題もまだ残つておると思いますが、大体各省に関する数字的な質疑に入ることと思いますので、それに入る前に行政管理庁の次長より、提出頂きました資料に基いて一応今回の法律案の御説明をお願いいたしたいと思います。
  4. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) それではお手許に配付いたしております資料につきまして、一応この度の定員増減につきまして御説明を申上げます。  この一番初めに総理府定員改正資料と書いたものがございますが、これにつきまして順次御説明申上げて行きたいと思います。甚だ恐入りますが、少しミスプリントがございましたので、一つ御訂正願いたいのですが……。この総理府のところの予算と書きましたところの下に新定員と書いてございます。この二千九百六十九名とございますが、二千二百六十九の誤りでございます。それからその次の紙の罫のところのやはり予算の増の三百三とありますのが、二千九十二、その次の七十四とありますのが一千六百八十三、新定員とありますところの五万八千三百六十二が六万二千三百四十四であります。それで細かいところは沢山ありますが、主なところだけを拾つて申上げたいと思いますが、総理府につきましては特別に大きな変化はございません。ただ新たに設置が決まりました総理府の中にすでに設置なつたものもございますが、総理府の中が行政機関の方が変つて参りまして、それは従来なかつたのが上から六番目の地方財政委員会、これは昨年なかつたのでございます。それからその次二つおきまして電波監理委員会、この監理の監の字がもう一つ管理の管の字になつておりますが、これはミスプリントでございます。これは現定員と書いてありますのは、電通省電波庁から移つて参りますので、その電波庁の現在の職員と、それに電気通信研究所から電波観測所というものが移管になりまして、そのために三十一人増になつております。その他細かい事項がございますけれども、それだけであります。その次に公益事業委員会土地調整委員会、これはいずれも現在はなかつたものでございますが、設置されるということになりますと定員を置かなければならんことになります。公益事業委員会の方は御承知のように通産省の殊に各地方通産局並びに資源庁から公益事業の主として電力関係のものでございますが、それがピツクアツプされてここに移管されるわけであります。それから地方財政委員会設置に伴いまして従来の地方自治庁が縮小されまして、従来百五人でありましたのが五十七人の庁になります。それから次に北海道開発等におきまして、北海道開発庁が新設されることになりますので、その定員が新らしく加わりました。総理府については大体以上の通りであります。  次に法務府におきまして主なところを申上げますと、法務府は全体として殖えておるのでございますが、主なところを申上げますと、特審局で百五十人の増と相成つております。それから刑務所、拘置所が増設されますので、そのために四百五十七人、それから少年院の増設として五十五人、こういうことに相成つております。大体主な増はそういうものでございまして、後は振替その他によつて合理化してやつて行くというようなやり方をいたしております。検察庁振替で減つておりますが、これは統制関係廃止によりまして、その方面検察関係仕事も相当減るという見込で検察庁から振替をしております。  それからその次の紙の中央更生保護委員会、これは釈放者保護司法保護事業に当る機関でございますが、最近の傾向といたしまして、相当早く釈放されるようなものもございます。特にそれらの人に対する監察等を行いますその事務局として成人保護方面で百四十七人の増加を認めております。  次に、外務省でありますが、外務省につきましては増減ございません。  それから大蔵省でございますが、大蔵省本省につきましては余り変りはございません。ただ輸出入関係に伴いまして税関関係職員が百四十二人増加いたしております。その外地方財務部、今度財務局となる分でございますが、この職員事務減少によりまして、二百九十九人減と相成つております。それからこの大蔵省に昨年までありました公認会計士管理委員会が再び独立の委員会として設置せられることになりまして、そのために事務局に十三人増員をいたしております。次に、大蔵省として一番大きい増員でございますが、国税庁に税務プロパーとして千五百人、それからあと百五人が物価庁から価格差益事務移管いたしまして、それが十二月までは物価庁全体の職員の率と併せまして百四十人落ちまして、一月以降はそれが百五人に減ることになつております。今計いたしまして千二百五人の増と相成つております。  次に、文部省になります。文部省本省そのものといたしましては僅かに統制関係で百四人減少する程度でございまして、違いはございませんが、学校の方におきまして、学年進行に伴いまして三百九十一人増となつております。学年進行に伴いまして一躍殖えると共に、一方又従来の高等学校等廃止によりまして減少するのも百七十人ばかりあるのでございます。それらはプラスマイナスいたしまして三百九十一人の増といたしております。それから水産大学商船大学が今年から農林省並び運輸省から移管されますので、その関係の増が五百八十八人でございます。主な点はそのようなところであります。  次は、厚生省でございますが、厚生省増加のうち主なものは麻薬取締の三百二十二人。これは麻薬取締仕事は従来補助職員として地方庁職員がこれに当つてつたのでございますが、麻薬取締という仕事重要性又は実績等に鑑みて、これは政府において直接当らなくちやいけないという関係方面の示唆もございまして、本年度からこれを直接に厚生省職員として取締に当ることに相成りまして、そのために庁から引上げる筈でございます。次に主なものは国立結核療養所増床に伴いまして三千四百十三人、それから癩療養所の千床増床に当りまして百十一人の増を認めました。それから減少のうちでは、医薬品等統制関係仕事の減によるものが多いのでございますが、ただ国立病院から一部結核療養所の方へ病床を移管する関係で百九十八人が減少と相成つております。他は振替等で大した移動はございません。
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) カニエ君、ちよつと本会議報告のときが来たようですから、お願いします。    〔委員長退席理事カニエ邦彦委員長席に着く〕
  6. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) 次は引揚援護庁でございますが、最近の情勢を見まして、援護関係で千三百八十一人、それから復員関係、これは旧陸海軍の方の復員を取扱う方面でございまするが、これの方面で九百六十九人、その他、合計二千三百七十五人を縮減いたしました。併しこの引揚援護庁につきましては、先程申上げました通りに、若しどつと又引揚げて来るというような事態がありますれば、予算範囲内では政令で以ていつでも増員できるという仕組にいたしております。  次は、農林省でございますが、農林省の主なものは官房要員二百九十九人の増加でございます。これは従来農林省官房で他の局から定員を借りてやつておりましたのを、この際本定員に直すためにこれだけの増となつた次第でございます。それで輸出検査行政強化に伴いまして百九十四人、それから従来御承知のように耕地整理法その他が土地改良法になりまして、その施行のために百六人、それから作物報告事務所に二百四十三人、これは作物報告事務所でやつております收穫高調査に従事する職員の分を認めたわけでございます。尚作報につきましては、従来食糧庁の方へ貸しておりました職員が昨年来ずつと帰つております。この三月一日頃で五、六百かと思いますが、それがみんな後で申上げます食糧庁増員によつて作報の方へみんな帰つて参りましたので、相当これが緩和されるのじやないかというふうに思います。その次に試験研究所統合整備、今年度から農林省の方の試験研究所整備設置法改正によつて行われ、又北海道農業試験場が国営に移管されるようになりましたので、それらによる増員が三百五十人になります。次に減ります方では、物調関係で二千六百六十四人、そのうち資材調整事務所を都道府県に移管することによつて移管いたしますものが千五百二十七人でございます。その外開拓事業減少で四百五十九人、種畜牧場事業減少で二百十八人等の減がございます。  次に変りまして食糧庁でございます。食糧庁では先程申上げましたように、食糧事務所関係で従来仮定員としておりました者等をそれぞれ元局に戻すために六百二十四人の新規増を認めまして、これによつて食糧庁は純粹の自分のところの職員によつて従来通り仕事ができるということになつたわけでございます。それから減少の方でございますが、指定農林物資検査事務、これが今後地方委讓になりましたので、二百五十八人の減と相成つております。その外若干の統制の解除に伴いまして、合計三百三十七人の減と相成つております。  それから林野庁におきましては、治山事業の拡充によりまして百七十五人の増加であります。減少方面におきましては、薪炭特別会計廃止に伴いまして千六百九十五人の減と相成つております。  水産庁におきましては、水産研究所充実のために百十二人増加に相成つておりまして、減少の方は全体で五百五十人でございますが、主なものは水産大学で、先程申上げましたように文部省移管するための三百二十二人の減でございます。  次は、通商産業省でございますが、増員の方の主なものは、輸入の自立体制の確立のために百二人、援助物資特別会計八百三十二人、それから地方通産局一般事務充実のために二百人、それらが主なものでございます。電力関係人員は先程申上げましたように、公益事業委員会の方に移る予定になつております。減少の主なものは指定生産資材減少に伴う四千七百三十人、そのうち地方移管されるもの、つまり昨年事務所地方移管いたしましたので、それを今度地方職員に切替えますので、その減少が千百人でございます。それからアルコール專売事業の縮小に伴うものが三百五十人、それから先程申上げました公益事業委員会に行くのが六百八十五人となつております。  それから次が資源庁でございますが、増加の方は目立つたものはございませんが、配炭公団廃止伴つて従来公団でやつておりました事務の一部を資源庁で行いますために六十八人増加しております。その外鉱山保安に五十六人の増がございます。それから減少といたしましては、臨時石炭鉱業管理法施行関係が百九十四人、それから公益事業委員会の方に廻るのが二百人、それから申し落しましたが、統制関係減少に伴うものが三百十六人、指定生産資材関係の者が三百十六人減少いたします。  それから工業技術庁におきましては、試験研究機関強化によりまして、二百二十九人の増、全体として三百六十九人増加いたしております、減少の方は特に申上げることはありません。特許庁におきましては、特許事務増加等のために全体で百十四人の増加をいたしております。それから中小企業庁九十七人、これは大体地方中小企業振興育成に当らせる要員でございます。  それから運輸省におきましては、気象関係中央気象台関係で二百八十人の増と相成つております。これは海洋に出て、離島その他船の上で観測する人員増加するためでございます。それから運輸技術研究所に二百人増加されております。これは研究所が新設されまして、国鉄の方から移つて来る人員でございます。減少の方では統制関係で千五百六十九人減となつております、この中いわゆる地方移管に伴いまして、物資関係では五百四十三人が地方移管されます。統制関係以外の陸運局分室移管に伴いまして、千八十三人が地方移管になります。その外特に申上げることはありません。それから海上保安庁では巡視船その他の増強のために合計七百三十四人の増加と相成つております。その他特に申上げることもございません。  郵政省につきましては、統制関係事務の減に伴いまして、人事会計事務で十五人だけ減少いたしております。  電気通信省関係は昨日も申上げましたように、電信、電話の充実に伴いまして、その管理保守等仕事のために四千四百四十五人の増加と相成つております。尚先般申上げましたようにこれも特例を設けまして、事務状況によりまして更に予算範囲まで政令を以て増加することができるという建前にいたしております。それから後は電通省では特に申上げるようなことはございません。  それから労働省におきましては、公共職業安定所における事務の繁忙に対しまして五百五十人の新規増と、それから日傭失業保險制度が創設されましたので、これに伴つて百八十三人を増加いたしております。後は特に申上げるこてはございません。  建設省も大体現状通りに全体として百人足らずの減であります。それから経済安定本部におきましては、全体として統制経済の縮減ということで全国的に人員の縮少が図られまして、本部におきましては減少三百七十六人、物価庁におきましては二百五十七人、失礼いたしました。本庁地方物価局と併せまして五百十七人、それから経済調査庁ではこれも本庁管区経済庁地方経済調査庁と併せまして千七十二人の減少でございます。  外資委員会が新たに設置されまして、外資委員会事務局を置くようになりましたので、そのために五人程安本の方から新たに転入を予定されております。大体各省、各庁に亘りまして一応の御説明を申上げました。
  7. 三好始

    三好始君 時間の関係もありますから、定員法の一部改正法律案質疑は一応この程度で止めて休憩に入りたいと思います。
  8. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) 只今の三好君の休憩の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) それでは委員会はこれで一時休憩いたしまして午後再開いたすことにいたします。    午後零時三十四分休憩    ——————————    午後二時三十二分開会
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 休憩前に引続きこれより内閣委員会開会いたします。  お諮りいたしますが、午前の会議では政府機関職員定員法の一部を改正する法律案審議したのであります。午後は国土総合開発法案に入ろうということを予告申上げて置きましたのですが、これは経済安定委員会から連合委員会を要求しないということがありましたから、この方は後に廻しまして、午前に引続いて行政機関職員定員法の一部を改正する法律案審議を進めようと思うのですが御異在ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  それではさようにいたします。この際、本多長官がお見えでありますから御質疑を願います。
  12. 三好始

    三好始君 配付頂きました資料の中で、行政機関職員定員法改正案増減一覽という資料の総算の数字に関連してお尋ねいたして見たいと思うのでありますが、現行定員法では総ざの数字が八十七万三千二百三十七人になつておるわけでありますが、今回の改正法律案によつて増加する部分が二万二千百二十五人、減少する部分が二万四千九十人で差引き一千九百六十五名の定員法上の減員になる、こういうことでありますが、増減するところには欠員関係などもあつて現実出血があるのは四千名余りであるというような御説明が最初にあつたと思うのでありますが、実際に整理されて退職を余儀なくされる者が計算欠員を差引いた四、五千名程度に止どまるのか、或いは減少分の二万四千九十人を整理するということも極端な場合を考えたら可能なんであります。その四、五千名程度と二万四千九十名という間で、現実にどの程度整理が行われるかというのが一つの大きい問題でないかと思うのであります。これは極端の場合でありますが、政府の特定の章策に基いて、いわば、好ましからざる公務員を退職せしめるという方針の下に、欠員があるところも定員法減少になることになつておれば、一応退職せしめ、そうして事務の実情に応じて新規採用するということも必ずしもやれないこともないと思うのであります。それから先程申しました減少の二万四千九十人と欠員を差引いた数字上出て来る出血の四千人余りとの間で、実際にはどの程度のところへ落付くのか、その辺の見通しなり方針等について承りたいと思います。
  13. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 実員整理数を四千四百ぐらいと推定しておりますが、その計算基礎は、それぞれ各部局ごと計算いたしまして、その各部局ごと実員に対する今度の新らしい定員を比較いたしまして、起過分を出しておるのでございます。これは現在の実員でございますから、今後三段階に分けて整理することになつておりますが、整理する最後段階までの間に自然退職者がある場合、これは四千四百名よりも強制退職の数は減るということになります。併しそういう場合、勿論退職手当等整理と見て支給すると存じますけれどもその関係から四千四百名の計算基礎になつておりまする関係部局は、非常に広汎なものでございますから、退職者の数も相当に上ると思います。それらはつまり強制退職と申しますか、本人の意思に反して退職せしめる分からは減少して行くわけでありまして、四千四百と見ておりますのは、各部局ごとの新定員を起過する部分の現在における合計でございますから、それよりも大体整理が多くなるということはないと思います。更に今回のこの定員法を利用して起過しないところでも、好ましからざる不適格者というものの整理を行いはしないかというお話でございまするが、これは特に昨年いろいろ整理が下廻つておるからというわけで、工夫されましたような方法はやらないつもりでございます。本年といたしましては、その通り定員法精神通りに大体やりたいと思います。但し実員が新定員よりも起過する部局におきまして、その中において比較的不適格であるという人が整理になるであろうということは考えられるのでございます。でありますからこの広汎な部局全体に対する自然退職のために退職は、まあ強制退職という性質のものにはならないと思いますからそうしたものが本年十二月までの間にどのくらい出て来るか、でき得ることなら、政府といたしましてはそうしたもので無理な退職減少し、更に配置転換、或いは今度の新規増員の部面への配置転換、或いは地方機関への就職の斡旋等をやりまして、できるだけ本当の意味の当てのない強制退職というものはないように措置したいて考えて、工夫努力いたしておるところであります。
  14. 三好始

    三好始君 そういたしますと、実員整理強制退職をせしめられるものは、最大四千四百名と起えるということは絶対にないと、こういうふうに了解してよいのでございますか。
  15. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) その通りでございます。
  16. 三好始

    三好始君 その四千四百名ということは、或る部局から他の省の部局等への配置転換が可能な数字であるとか、或いは地方庁への採用の可能な数字であるとか、こういうものが四千四百名から出て来れば、それだけ現実整理される人数は四千四百名より減つて来ると、こういうことに了解してよいのでございますか。
  17. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) その通りでございます。
  18. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 地方庁へ委讓される分が、農林省関係の千五百二十七人、それから通産省関係の一千百人、それから運輸省関係が一千六百二十六人、この合計人員が四千二百五十三人と、こういうことに相成るのですが、これの二十五年度予算が大体どのくらいになるのですか。
  19. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これは計算をして見なければよく分りませんが……。
  20. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 大体のところ……。
  21. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 出張旅客、起過勤務手赤等を入れまして、大体において千人一億くらいになるのじやないかと思いますから、四千人ならば四億くらいじやないかと思います。
  22. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 そうしますると、この前の行政整理のときに、政府行政簡素化ということと、半面地方委讓によつて国民負担軽減ということを盛んに言つておられたのですが、実際こういう結果になると、結果は国民負担軽減ということにもならないじやないか、こう考えるのですが、その点どうですか。
  23. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これは移管される分につきましては、どちらにしても必要な国家事務でございまして、それが国で負担しますと、地方職員にして、そうして交付金をこれを交付するのと、別にその数さえ減らない限りはこの国民負担軽減にはならないわけでございます。ただ併しこの移管します数は、やはり割当事務等減少の割合によつてその減らした数を移管することにはなつております。減らした範囲内においてはその面においても国民負担軽減になると存じます。
  24. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 その点では私は、結局前国会の行政簡素化の点で主張された点とは多少それは今言われるように軽減になるかも分らないが、併し徹底的な国民負担軽減という点にはならんように思うのですか。併しまあそれはそれといたしまして、移管の問題で、農林省食糧資材調整事務所並びに通産省移管は、大体物調関係仕事、或いは行政性質から言つて地方に委讓されることも、一応考え得られるのですが、運輸省移管については、大体運輸省移管事務行政面は主として陸海運ですが、特に陸運関係のものが多いのじやないか、殆んどまあ陸運関係のものであると言つていいのですが、この運輸省行政農林省通産省の場合と余程事情が変つておると思うのですが、特にこの運輸行政のごときは最近の陸運行政状態を見ておりますと、殆んど地方の、一地方で行うということよりも、むしろ数府県に跨がつた関連性というか、広域的な行政でなければならない、こういつた広域行政、而もむしろ大きく言えば、すでに東海道、東京から京都、大阪まで一貫した陸運が行われようとしておる。又バスにしてもトラツクにしても、最近の陸運輸送状況というものは非常に大幅に出て来ておる。従来鉄道輸送をやつておつたものが自動車輸送に変つて来ておる。バスのごときも、従来はまあ二十人そこそこ乘れたものが、最近は大型でどんどん百人からの人間を運ぶような大きなバスができて来ておる。そういうような状態で余程情勢が変化して来ている。ところが最近行政審議会あたりで盛んに自動車行政というものは昔は地方庁が大多数をやつてつたのだ、だからこれは当然地方でやるべきものだというような考え方で、非常にそういつたような主張があるように聞いているのです。特に赤木さんや何かは地方庁の役人をやつておられた関係上、現に自分達がこういうことはやつて来たのだから、だからこれは地方でやれんことはない、地方でやるのだ、こうおつしやるそうでありますが、赤木さんや何かがやつておられた今から十年も二十年も昔の自動車行政というものは、漸くその地区トラツクにいたしましてもT型フオードというような、漸く一トンか、無理して一トン半しか積めないもの、これで同一地区内に輸送することが精一杯であつた。ところが最近はトラツクにいたしましても、トレーラーのようなものができて来て、段々変つて来ている。道道の事情においても非常に変つていると思う。だから昔のような考え方陸運行政地方庁移管して、そして地方行政に戻すというようなことはどうも時代に逆行するのじやないかというような感じを受けるのでありますが、大体こういつた性質行政地方で行うべき行政であるか、或いはやはり広域に国が行うべき行政であるか、この点に問題が私はあるかと思う。その点行政管理庁長官としてどういうようなお考えでいらつしやいますか、一つ明確に……。
  25. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 現今の交通運輸事業が只今お話のような方向に向つていることは全くその通りであると感じております。従つて一県内でなく数県に跨がるような陸運行政というものについてこれを処理し得る機関が必要であるということになつて来るのでございます。この点につきましては、ブロツク機関である陸運局というものがございまして、これがそうした幾県にも跨がるような陸運行政に当るわけでございます。今回移管いたしますのは、実は主としてタイヤ、油、チユーブというようなものの資材割当の職員が大部分でございまして、これはやはり各県に委讓することが外の資材と同じような適当であろうと考えられております。更に又自動車の車体検査等の事務も、これは車体検査程度のことでありますから、県にやらせてよかろう、今度は幾つもの県に跨がるような交通運輸の事業の監督、許可、認可ということにつきましては、ブロツク機関陸運局がこれを指導することになります。お話の御趣旨に丁度合致しているのではないかと思います。
  26. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 勿論タイヤ、油等の配給業務は、これは地方庁でおやりになつても別に支障はないと思うのですが、自動車の検査のごときはこれは何といたしましても、その自動車がその地区内におるものでなくして、今言つたように数府県にある場合においては東京まででも走らせねばならない、その場合に検査をその地区々々の状況においてこれをなすということになりますと、非常にその点が一貫した検査がなされていない。現にそういつたことが行われるために、或る県においてはこの程度一つ検査は合格する。併し同じ合格するものでも認りの県に行けは非常に高度な試験のためにこれが通らない。従つて我が国の自動車の水準を見ましても、非常に或る県では完全に近いような自動車があるかと思えば、或る県においては殆んど使用に耐えられないような状態の自動車が走つている、こういうようなことが往々に行われるのであつて、こういう而もこれは特に検討されまして、今後はでき得る限り我が国の陸運行政を一貫した行政に持つて行かれるように特に考慮を煩わして頂きたい。これは質問といつても專門的なことになりますので、何ですが……。
  27. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 誠に考尤もな御注意だと存じております。このブロツク内の各県の車体検査合格規準というようなものにつきましては、この陸運行政については各県に移管いたしましても、その指導は陸運局が当るわけでございまして、それぞれ不均衡のないよう、更に又その水準を高めるように陸運局において指導し、陸運局間の指導は運輸大臣がこれに当るということで、只今お話のようなことは特に重要な交通機関でもございますので十分注意して行きたいと思います。
  28. 三好始

    三好始君 先程お尋ねした総計で考えた場合の強制退職の行われる最大限の数字の問題に関連しておるわけでありますが、今度の改正案によると、現在の実人員状況から考えますれば、最大限四千四百名程度定員外の人数があるわけでありますが、一方増員数字があるわけであります。又現在の欠員が配付頂きました資料によりますと、一月一日現在で二万四千六百十九名となつております。そういたしますと、欠員の補充をそれぞれの機関でやつて行くということになりますと、今度は改正法律そのものは一千九百六十五名の減員であつても、現実には欠員補充の状況によつては現在の実員よりも総計の人数が増して来るということも考えられるわけですが、そういうふうに了解していいのですか。
  29. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) お話の通り定員法の差は二千名足らずでありますし、欠員は二万五千、そういう関係でございますので、つまり欠員のところの充実ができますと、実員においては今よりも二万名近く多くなることが有り得ると思うのでございます。但しそこまでなかなかいつの時代にも適任者を従事させるということは困難でないかと思います。必ずしも適任者が得られないという事情からばかりでなく、全体の二、三%というものは常に欠員ができたり自然そうした状態が普通ではないかと思つております。
  30. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 法案の二條の二項の、引揚援護事務又は電気通信事務状況によつて政令でこの増加をすることができるということになつておるのですが、この増加でき得る範囲人員は何人程になるのですか。
  31. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) 電気通信省におきましては約二千二百ぐらいだつたかと思います。それから引揚は四百六十ぐらいです。
  32. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 そういたしますると、第二條第三項の末尾の「各行政機関を通じて二千三百九十二人以内の職員を置くことができる。」これを併せますと、約五千人余りになるかと思うのですが、ところでこの早晩五千人の増員を必要があつてされるときに、今回の定員法でやめさせられる人ができるわけなんですが、この場合このやめさす、今回の定員法によつて犧牲になつてやめさせられた人、これを増加される場合に、先ず優先的にこれを採用するというようなお考えはないのですか。
  33. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) その点も退職者のあります各省においてでき得る限り連絡をとつて、そうやりたいと考えております。併しながらなかなか勤務地等の関係で思うようにその人を以て補充することは困難なようであります。例えば引揚援護庁といたしますと、舞鶴でございまして、主として退職者は中央でありますので、その人を舞鶴に紹介いたしましてもなかなか思うように就職ができないのではないかと思います。併しそうした点はできるだけ連絡をとつて斡旋をいたしたいと考えております。
  34. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 この点はまあ非常に今度の定員法で犧牲になつた人達も、こういつたような社会情勢の下にあるんですから、特にこの点は一つはつきりと、ただまあ一つできるだけ努力するということでなくして、むしろはつきりした、私から言わせれば法案にでも優先権というか、或いはそういつた一つはつきりとしたようなことで、何とかしてやつて貰いたいと、こういうこれはまあ是非一つ政府に対して強く要望いたして置きたいと思います。
  35. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 実は国税庁の増員なども事務系統の職員でございますので、そうした方面、更に今度地方関係におきまして、二、三万名の徴税職員を採用しなければなりません。こうした所に常に連絡をとりまして、でき得る限りの紹介の労は取りつつあるのでございます。そうしてそういう所で採用する人と又そこに就職する人の意思が合致いたしますと、そういう所へ吸收して行くことができると考えております。
  36. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 これは先程三好君からも質問がありまして、大臣から今度の実出血というものは大体四千四百を超えないと、併しこれも整理が六月或いは九月、十二月と段階的に行われるから、恐らくその間には自発的に希望退職者があるだろうと、従つてそういう者があるから実際においては実出血というものは殆んどないように思う。又努力すると、こういうことであつたので、まあその点は了承しておるのでありますが、これは今でなくともいいんですが、後程でも結構ですが、実出血と今思われる四千四百の各省ごとの一つ数字を明確にお示し願いたいと思います。
  37. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 詳しいのが今行つておるわけです。
  38. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 それじやちよつとこの際説明願います。
  39. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) いろいろ配置転換、その他をやりました結果でありますが、大体のこれは予想でございますが、まあ段階になりますけれども、合計いたしまして、文部省で二十七人、それから厚生省本省で四十人、引揚援護庁で七百人、余り的確な数ではございませんから、ほんの見込みでございますから……農林省資材調整事務所関係で七百十六人、それから農事事務局で百六十五人、木炭事務所で四百六十五人、合計一千三百四十九人、それから通商産業で本省及び通産局で三百九十八人、資源庁で二百三十一人、合計六百二十九人、後は運輸省本省部局で六十四人、それから学校の方で海技專門学院五人、海運局で二百人、陸運局で百七十四人、港湾建設局で九十三人、合計五百三十六人、それから建設省で十四人、経済安定本部で百八十二人、物価庁で二百四十四人、経済調査庁で七百十六人、合計一千百四十二人、全体を合せまして四千四百三十七人、一々細かい数字が出ておりますけれども、一応の見込です。その他の方では大体ないようです。
  40. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 特に国税庁関係と、地方税務官良の問題ですが、新らしく国税庁が相当数増員になりますし、地方税務官吏も、税務員も相当殖えるということになりますが、問題になるのはただ人数を殖やせば自然行政がうまく行くのではないかと、こういうふうに考えられるのです。まあ特に市町村に行くに従つてひどいと思うのです。そうでなくても県税にしろ国税にしろ、甚しいものになるともう無茶です。例えて見れば一例があるのですが、この間問題を起した新築家屋、新らしい建築ですね。七日までに新築税を納めなければ財産差押えをする、競売をしようというのです。調査しに来た日のその前にすでに分納しておるわけです。こういう馬鹿なことを平気で言つている。その家が親一人子一人の女の家ですから、非常に心配をしまして、自分のところに相談に来た。こういう無茶なのは沢山いるわけです。一人や二人ではない。これを不思議に思わないのですね。そんな馬鹿な筈はないと思う。こういうような税務官吏なり、税務員の研修問題に対して政府はどういうような処置を取られるか。その方策或いは政府の考えておるところの研修機関の問題に対してお尋ねしたいと思います。
  41. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) この点につきましては、誠に政府としても遺憾に考えております。従つてこれを何とかして早く徴税官良としての立派な態度に改まるように、国税庁におきましてその教習所を設けまして、全国から相当数を上京させて、そうして講習をして、そうしてそれが地方に又帰り、この交代を実施することによつて、相当今日改善を見つつあるのでございます。如何せん、六万に余るような税務官吏でございますので、そうした地道な途で今日一歩々々改善されつつあるとは存じますけれども、お話しのように未だ徹底的に改善されないことは誠に政府としても恐縮いたしておるのでございます。その根本的な理由は終戰後に税務官吏が大増員になりましたために、その際安い税務官吏に就職するような人達からは質のいい者ばかりを選んで採用するということが困難であつた事情のために、今日でも大半が二十五歳以下の、まだ十分熟していない者が多い結果、その中にお話のような行き届かない者があるわけでございますが、この点につきましては、今回のこの増員を機会にやはりここで相当優秀な人物と、これだけの増員定員の余裕ができますから、新陳代謝も考慮し、更に又研修という方面にも力を入れて行きたいと存じております。今回の一千百名のこれにより新規採用は学校卒業等の優秀な人、或いは又相当年輩の三十過ぎたような年輩のすでに世間のことも分つていて役に立つような人、学校出の者は研修所に入れる。更に一人前の人達を採用するというようなことで、今回に新規増員も全く税務行政の改善のためにいたしたのでございましいて、一日も早くこれが改つて御期待に副うようにいたしたいと政府も努力いたしております。
  42. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 これも一例ですが、私は明瞭に内容を知つているのですが、税務官吏の綱紀粛正をやつて貰いたいということを表面的にやればこの席上でもできますが、現在その調査を持つております。併し私はそういうことをやりたくないからやりません。一例ですが、こういう例は他にもあると思うが、納税の督促に行つて、これは国税庁直接関係です。地方の税務署ではない。反物を出して見せろという反物業界ですが、見せろというのです。そうして成る程良い物を持つているな、こういう物はよく売れるではないか、何故滯納しておるか。まだあるだろう、外に変つた織物があるか、出したらどうだ。それは会社組織になつておるのでありますが、責任者がいなかつたわけです。幸いにして面識があつたものですから内容がはつきりしたのですが、大変な数量ではない、四反ばかり何の理由なく持つてつて、その後首沙汰ない。これは税務吏員の特権と言えば特権ですが、そういう特権が方々に行われておるのですから、併しこういう特権は余り芳しくない。こういう点でこれは行政庁として当然まあ嚴粛な監督が欲しいとこう言いますが、まあその税務官吏の名前を言えといつても私は言わないと、こういうことを約束しておりますから申しませんが、こういうような例が外にもあるのではないか。こういうようなのがむしろ督促を強硬にして、理不盡に督促するよりも、むしろ体のいい默つてつて行くのですから、大変もう柔らかく性が惡い。その他にも現在までにこういうふうなことが表面的に出た問題がありやしないかどうか。この点も一つお聞きしたいと思うのです。こういうようなことは業者が非常に恐れるのです。後の返り討を恐れるのですから、一人の税務官良を槍玉に挙げれば、税務官吏は結束してやるのです。これは大体仲間が強いのです。税務官吏は税務官吏同志結束しております。そういう点でこういう問題が露骨にならないのだと思うのです。そういうならない理由はお互い同志がカバーし合う、若しその問題を我々みたいな者が行つて突つ付けば、その会社ならば会社がいつかのときに仇を討たれる、こういうことを私は知つておりますから、表面的にしない、そういうような問題が不幸にして起つたのがありましたならば、行政庁の方でお分りの点があつたならばお聞きしたいと思います。
  43. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) お話のような事件は、勿論判明いたしますとそれぞれ処分をいたしますが、併し判明するのはその何分の一であるか分らないのでございます。納税者は次に来たるべき課税というようなことを考慮して税務官吏の機嫌を損するというようなことは不都合であるというような点から、これを発表することを差控えるというようなこともあると存じます。そうしたことが具体的に事実として判明して処分した数は僅かでありまなけれども、実際においてはそのために非常な不公正な決定が行われたり又納税者が非常に迷惑をしておつたり、そのために国政全般の権威を失墜するという点もありますので、この点に鑑みまして、本年度から特にこの税務官吏の變応とか收賄とか、紛らわしいことを特に調べたり取締つたりするために国税庁に二百名ばかりの監察官を置きまして、これが絶えず民間の事情を聞いたり、又そうした疑わしいものがあつた場合には直接その税務官吏を尋問もすることができるという権限を與えまして、実は対処して行きたいというので、お話の点については政府も最も関心を持つておる次第でございます。
  44. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 それと今度は逆な問題ですが、これも事実私は知つているのですが、国税庁の直接の監察官でございますが、地方の税務署に行つて署長以下を呼び集めるのに、丁度君臨するというような形で、そうして一つの例えば投書、これは投書ですから故意の投書もある筈です。そういう投書を楯にして署長以下を被告人扱いにして、同じ税務官吏同志でありながら、事に分けて聞く以前にすでに被告人扱いをして、これは署長以下非常に憤慨しておる所があるのです。これは一面税務職員の感情を惡くするばかりでなくして、税務職員が又今度納税者に当るわけです。滯納者に当るわけです。又滯納者に向つても、その滯納をする者の理由を聞かないで、てつぺんから被告人扱いをして、丁度被告人を扱うのもこれに及ばないというような態度をとる、そういう監督官がおるという話を聞いたのですが、監督官に対する研修ですか、そういうものがあるかどうか。その点をお聞きしたいと思います。
  45. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 只今私が申上げましたのは、従来の監察官をやつておつた者と違いまして、新たに設けるのでございますが、これは分り易く申上げますと、それが監察官であるかどうか税務官吏にも分らない立場で、民間の情報、或いはその税務官吏の納税者の所に行つたその態度にどういうことがあつたかというようなことを調べまして、その面から改善を図つて行きたい。今までの監察官は税務署に行つてそういうふうなこともまああつたかも知れないと存じますが、そういうふうなことでは到底真相を掴むことができませんから、むしろ誰が監察官であるかということは納税官吏にも税務署にも分らない立場で、民間に向つていろいろ調査をいたしまして、そうしてそういうことを防いで行こうという趣旨で設けるのでございまして、従来の監察官が税務署長の所に行つて横暴なことをやり、それが弊害となつておる点があるといたしますと、その点は十分戒めて行きたいと思います。
  46. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 私は行政管理庁の方に対して、実は我々内閣委員会でいろいろ審議して来ました過程において、非常に不合理な点があるので、その点一つ管理長官の御意見を聞きたいと思うのですが、実は法案の出し方でありますが、今まで委員会に出されて来ておる法案の審議状況というものは、先ず予算が先に決定可決されると、そうしてその次にもう会期間際になると、設置法定員法が出て来るとこういうようなことで、まあ我々審議してやつておるのでありますが、そういたしますると、予算では通つておるが、今度出て来る設置法では或る場合予算面より少い人員定員法で出て来る、そうすると予算が余ると、そうするとその予算が余つたものを今度又費途を変更して、現に地方庁へこれをやつてみたり、又逆な場合には予算が足りないから又それを流用して来にやならんということができたり、その点非常に不合理なものが多いと思うのです。従来これはいろいろ我々がやつて来ましたことによつて考えると、先ず何と言つてもこう三つの関係が不離不即になるのですが、先ず設置法定員法を出されて、その後に予算が通るような形に行かれることが、それが適当のように考えられるのですがね。どうも今の形を見てみますると、混乱いたしまして、後先前後いたして非常に困ると思うのです。この点、将来こういうことはこれはもう定期的にこれからずつと行われると思うのです。その都度こんな混乱したような状態で法案を出されるということになると非常に困ると思うのです。この点どういうふうに将来考えておられるか。
  47. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 予算定員定員法定員と一致するようにということは、確かに理想的であると思うのでございます。併しながら御承知通り、総予算というものは相当その編成には早く着手しなければならん関係にあります。例えば予算の編成方針等を決定いたしますのは、大抵夏に決定いたしまして、それから予算を固めて行くのでありますが、それがその予算案がまとまるまでに定員につきましても、その後の変化というようなことについてもその見通しが確実にきくかと申しますと、お話の通り、議会が半ば過ぎた頃にいろいろな事情が生じて来るのでございまして、その予算で規制の足らない面、これを定員法によつて規制して行くというようなことは、又その点から言いますと、定員法が大いに意義のあるところでないかとも考えられるのでございます。併し、理想といたしましては、予算上の定員定員法定員が一致するということが望ましいことであると存じます。これには予算編成の独立の行政機関でもできまして、そうして十分連絡がとれて行くというような、この予算定員査定とが連絡をとれて行くというようなことになりましたならば、少しは改善されるのではないかと思つております。今回のこの予算定員定員法との違います面は、予算査定の当時はやはり同じ政府方針によつて予算査定をやつたのでありますけれども、その後の統制撤廃、事務減少というものが現実にあつたのでございますから、この定員法においてはでき得る限り現実現実されたものを、更に将来確実に実現される法律上判明しているものというようなものは全部盛り込んで出しておる次第でございまして、これは理想はお話の通りでございますが、事務的にはなかなか困難ではないかと思います。更に又これを仮にそういう理論のために、予算と同時に定員が決まつてしまうというようなことになりましたならば、この定員法の規制力というものが殆んどないものになつてしまいはしないかとも考えられます。この点十分将来研究いたしたいと思つております。
  48. 三好始

    三好始君 本多国務大臣にお尋ねするのは、ちよつと筋が違うかも分りませんが、先程のカニエ委員質疑に関連するのですが、成る程政府部内で準備をする時期的な関係から言えば、予算を随分早くから準備をしなければならん、こういう点がありますから、完全に設置法定員法が先ず決まつて、それから予算を作るという順序を踏むことができないということは分るのでございます。ところが、国会において審議をする時期の点から考えましたならば、予算が先に成立してしまつて、その後に設置法なり定員法審議するということが不自然な審議の仕方であるということは否定できない事実であろうと思うのであります。こういう点を救済することになりますというと、現在の国会の会期制度と会計年度、会計年度の関係から予算を先へ成立させるという必要も起つて来るのだろうと思いますから、国会の現在の会期と、それから会計年度を統一するような方針が将来考えられと然るべきではないかということが一応問題になるのですが、この点に関してどういうふうなお考えを持つておりますか。
  49. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) この点は、今私にちよつと御答弁申上げる準備がございませんので、研究いたしてみたいと思います。  それから定員法予算関係でございますが、実は従来も予算の面において、予算上の定員というものは決つてつたのでございます。決つておつたに拘わらず、それでは十分この定員というものを明瞭にすることができない点、更に予算がまああるからということで、その後の事情等による減少も、実は負担の軽減のできるものを行われないというような点から、特にその定員法の必要を認めまして、予算と離して定員法というものをここに制定されておるのでございまして、この点は、予算定員定員法定員とが全然合致するように同時に決めるということになつて来ますと、大体定員法というものの主たる意味はなさないようにも考えられるのでございまして、やはり定員というものについて特に関心を持つて頂く内閣委員等で、この定員何名でよいかという、これについて御審議を願うことによつて、又意義があるのではないかとも考えられるのであります。
  50. 三好始

    三好始君 この問題は大きい問題ではありますけれども、直接この改正案を審議する上に解決を付けなければいけない絶対のもののような気持もしませんから、余り深く触れることは止めておきますが、予算が通つたのちに定員法案を審議するという不合理は、これは争い得ない事実なんでありまして、予算範囲内で定めるという場合には問題はないのでありますが、現実の必要から予算範囲を超えた定員を定めなければならんという事態が起つて来た場合、予算の流用が可能な部分については問題がないかも合りませんけれども、そういう途が開かれておらない部分については修正の仕方がなくなつて来るのであります。補正予算を考えると言つても、恐らくそういうことは実際問題としては不可能だし、どうしても審議を併行してやつて行かなければいけないということの必要は否定できないのじやないかと思うのであります。そういう点がありましたから、すでに臨時国会中から定員法改正案が出ることは予想されておりましたので、しばしば長官に提出時期について十分な御考慮を頂きたいということを要望して置いたような事情なんでありますが、その点は今後におきましても十分に御留意頂きたいと思うのであります。
  51. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) お話の点は誠に御尤もでありまして、少くとも予算審議が終了しない前には定員法は是非出さなければならんものだと思つております。  今回大変遅れましたことは、これは誠に申訳ないと存じます。その点については今後十分努めて行きたいと存じます。今回の定員法が遅れましたことは申訳ないところでございますが、概ね予算よりも下廻りますことであるのみならば、更に実は各省間の調査又閣議の取りまとめのために意外に日子を費やして申訳なく思つております。幸いにしてこの点御了承願いますと、従来の案の面からは特に予算を殖やして頂かなければならん面がありませんので、私も矛盾しないように考えておりましたが、この点はお話の通りでありますから、今後十分注意いたしたいと思います。
  52. 三好始

    三好始君 各省定員、具体的なものに関する部分は、それぞれの省の政府委員が出席した際にお尋ねしようと思つて、実は今までに私少しも触れなかつたのでありますが、技術的な問題に関しますので、長官なり、行政管理庁の御意見を一応承わる必要のある問題でありますので、一つだけお尋ねいたします。それは長官も先程でございましたか、触れられたと思うのでありますが、今回農林省設置法一部改正が成立したことによつて、従来の資材調整事務所廃止されて、大部分事務地方庁を委讓になり、職員もそれに伴つて地方へ移つて行くものが多いわけでありますが、従来の資材調整事務所が行なつて来た事務の中の一部分設置法にもありますように、十以内の食糧事務所が担当して行くことになつておるわけでありまして、そのために必要な職員が八十五名ということになつております。この八十五名が食糧事務所に移ることになつておるというふうに御説明があつたように記憶しておるのであります。これは農林省官房長が定員法改正案が出る前に、設置法審議の際に私の質疑に答えてやはりそういうことを言明いたしました。ところが改正案の内容を検討して見ますと、とにかく食糧庁定員の中には先程申しました八十五名は入つておりません。段々調べて見ますというと、農林省官房で持つておるようであります。ところが現実に食糧事務所職員として一つの課を設けて事務を取つておるのでありまして兼務ではありません。ですから予算の上から将来におきましても、八十五名の職員の人件費を支出して行くことが予算の移し替えを要求することでもありますので、いろいろ技術的な問題があるわけであります。先般カニエ委員から質疑が出た予算総則第六條に関する問題、予算の移し替えの問題であります。これを行なつて行く実際上の根拠の点から申しましても、現在農林省農林省官房に、保有されておる八十五名の定員が当然に事務を担当して行く、食糧事務所定員、即ち定員法から言つたならば一応項目別になつておる食糧庁定員に移し替えをしなければならん。こういうふうになつておりますが、これができておりません。この事情なり八十五名の定員本省定員から食糧庁定員に移し替えをすることが当然である、合理的な方法だと思うのでありますが、これに対するお考えを承りたいのであります。
  53. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これはお話の通り当然そうしなければならないと存じます。今回の資材調整事務所移管いたしますに際しまして、やはり農林省として保留しなければならぬという範囲内の仕事の処理に当らせるために八十数名、これは定員をとつておるのでございますが、これは当然予算においてもその定員配置においても、食糧事務所にやるべきものと思うのでございますが、実は取りまとめの際に少しくその人員等の査定が遅れましたために、司令部面方へ承認を得るために提出したその原案と相違をした点でございまして、従つて少しく不便はありますけれども、やはり官房において兼務の形で処理頂く外はないのではないかと只今のところでは考えられるのであります。
  54. 三好始

    三好始君 兼務の形で一応官房に籍を置きながら、現実に兼務でなくして食糧事務所職員として事務をとつている、これが本委員会においてしばしば問題になつ仮定員の形になるわけであります。現在定員法改正案を審議中なんでありますから、むしろそうした無理な形をとるのでなくして、修正案を提出して法案を修正することの方がむしろ適当な解決策であると思うのでありますが、これに対するお考えを承りたいのであります。
  55. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これは事情がもうはつきりしておるのでございますから、そういうことをおやりになるというお考えに対して私の方で批判の余地はないのでございます。併し是非御了承頂きたいと思いますのは、農林省におけるその保留人員等の調査が遅れましたために、これが食糧庁定員に入らず官房に入れてしまつてあつたという関係でございますので、事情もはつきりしていることでございますから、今日の段階におきましては、特に一つこれは食糧庁定員であるという気持を以て農林省で運営することと存じますので、そういうことで御了承下さるようにお願いをいたします。
  56. 三好始

    三好始君 運用の仕方を多少無理をすればそういうことをが或いはできるのかも分りませんけれども、予算総則第六條の嚴密な解釈の上から申しましても、そうして例を惡例として残さないという上から行きましても、法案の審議中なんでありますから修正が可能であるとすれば、そういう方法によつて解決すべきである。こういうふうに私は信ずるのであります。余り法律の解釈なり運用の仕方に無理な惡例を残すのは適当ではないと思うのでありますが、如何ですか。
  57. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これも全然お話の通りでございます。ただまだこうした問題は或いはその移管すべきものをどうしても移管が遅れているというようなものもあるかと存じます。或いは定員法上計上してある定員が実はその間法案等の関係で、その機関が遂に設置を見ないために空定員に終るというようなことも生じて来ると思います。併しそれはそうしたやはり事情から生じて来るものでございますので、只今のような点につきまして、これが他の省との関係でなく、農林大臣の下、その定員官房にありましても、食糧事務所定員を移すのが遅れたために定員法上こうなつておるという事情もはつきりいたしておりますから、この点につきましては、不便や支障を生じないようにはつきりしている問題につきましては監督もはつきりできるわけでございますから、御了承願いたいと思います。若し必要でありましたならば、農林官房長を招致して下さいまして、不便なくやれるか、そこに紛淆を来たさないように処理できるかということについては確信を持つていると存じますので、御聽取の上御了解を願いたいと思います。
  58. 三好始

    三好始君 この問題ははつきりしておりますので、繰返す必要もないと思うのでありますが、定員法上は本省定員と外局である食糧庁定員とは明確に区分されているわけでありまして、予算総則第六條の解釈の点などから考えましても、修正の時間的な余裕等があるといたしましたならば、これをすつきりする方が正しいのではないか。こういうふうに確信いたしておりますことを申上げるだけに止めて、この問題はこれ以上繰返してお尋ねすることは止めたいと存じます。
  59. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 昨日長官にお尋ねしまして、十分な回答を得られなかつたのですが、あれに附加えまして極く簡單なことを一つだけお尋ねいたします。この経資調査庁では統制経済の撤廃に伴つて減員をするということでありますが、ところが経済調査庁の一部改正法案によりますと、統制経済は撤廃する。従つてその事務はなくなるが、一般の経済法令の円滑な運用を確保する。こういうような工合に、統制経済が撤廃されても、その後に残る行政事務統制経済を撤廃された後に、引いた後に残るだけのものがそのまま残るという形でなくして、各省ともそれぞれ新らしい事態に即応したような行政事務の内容に段々変つて行くのだろうと思う。ところが今度の定員法の修正案では、それを統制事務が撤廃されたからそれだけ要らなくなつたのだという機械的な減員の仕方をしていると思うのでありますが、その点に関しまして長官として新らしい行政事務に対応するような形を整えて行くのだというお考えもお持ちなんですか。その点を先ず第一に伺いたい。
  60. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これはお話の通り経済調査庁におきまして、従来統制関係だけの経済調査をやつてつたのでございますが、この機関が相当すべての調査に熟練をいたしております。その半面今日国家の行政全体についてもいろいろと批判されるような面もございますので、相当の熟練した経済調査庁の機構を行政監査に少しく働かせるということは適当であろうという結論を得まして、その行政監査的な事務をここに附加されることになるのでございます。従つて計上いたしておりまする定員は、残りの従来の性質仕事とその新しく殖えました行政監査的な仕事とを担当する定員でございます。
  61. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 私が申上げたのは、経済調査庁の場合は一つの例に過ぎないので、外の官庁でも恐らく統制経済事務が撤廃されれば、それだけ事務の量が減ることは事実です。但し残つた事務が元のままであるかということになりますと、私はそうではないと思うのです。その点に関して長官はどういうお考えを持つておりますか。
  62. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 全くお話の通りでございまして、統制事務減少したから従来の統制のための役員をそつくり減らして後が間に合うかと申しますと、やはり統制は撤廃になりましても今度は方法が変るだけでございまして、それに一部分代るべき自由経済の基礎に立つた行政部面というものが生まれて来るわけであります。そうした面、更に又新らしく企画された事務も生じて来るわけでありまして、例えば通産省等におきまして、統制撤廃に伴う減ということで物調官というものを全員削除することができるといたしましたならば、今回の定員法による削減よりも更に千五百乃当二千名は定員を減ずることができる割合になると思います。併し統制は撤廃されても施策が移行いたしておるために代るべき仕事がありますために、相当数物調官と言われておるものが残されておるというのは、只今お話の点を物語るものではないかと考えております。
  63. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 それからもう一つですが、昨年の第五国会での定員法審議のときには長官のお話では、整理されるものは政党の如何に係わりなく組合の專従者とか何とかいうものについては全然考えておらん。不適格な人を整理するのだということのお話を長官から伺つておるのでありますが、併しその後の実際の行政整理を見ますと、政党関係者を相当あるように聞いております。それから又組合專従者で整理されたものも相当あるという実際の状態になつておるのではないかと思うのですが、その点につきまして長官としてはどういうお考えを持つておりますか。
  64. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これは率直に申してそういう批判を受けるような結果に陷りましたことは遺憾に存じております。併し政府といたしましては、どこまでも公務員としていずれが適格であるかというようなことを比較いたしましてやることが原則になつておるのでございます。今回の整理に当りましても、その点において十分愼重にやらなければならんと思つております。勿論政党の如何、或いは労働組合、職員組合運動、そういうふうなこと、組合專従者というようなことを以て整理の対象にするという考えはないのでありまして、法律上許されている範囲内の行動に対しまして、偏見を以て整理するなどということは最も戒しめなければならんことと存じます。但し昨年の場合幾分御承知のような世の中でもありましたために、組合等の運動に従事しておる人達の中にはいろいろ行き過ぎた人もあつたのではないかと思つております。そうしたことのために、そういう人が整理されたことが、又一面組合に関係していたから整理になつたのだというような批評の起きたものではないかと思いますが、いずれにいたしましても、根本は公務員として適格なりや否やということで行かなければならんと考えております。
  65. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 今の問題について、まあ長官の御説明尤もだと思うのですが、併し実際の成績から見まして、どうしても政党関係者乃至は政党と申しましても特定の政党、それから組合の專従者の方面がより多く整理されておると思うのです。お尋ねしたいのは、その整理された人々が行政事務の不適格者であつた、こういう考の下に整理されたのでありますか。その点を……。
  66. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 各省大臣はその適格なりや否やを整理の基準として、そうして整理に当つたことでございますから、各省大臣によつてその比較的不適格な人から整理した、こういうことになると存じます。併し昨年の行政整理はあれだけの数に上るものでございますから、これを一概に全部が全部不適格者であつたということは酷評になると思うのでございます。その中にやはり適格と認められる人もそれに加わつておつたことと思います。
  67. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 もう一つお伺いしたいのですが、不適格者という烙印を押されますと、新らしい就職乃至は転職ということが相当不可能になると思うのであります。ところが、昨年の定員法審議のときには整理される人に対してはできるだけ就職なり転職なりを斡旋する、こういうお話でありましたが、その点に関しまして行政管理長官としてはどういうお考を持つておりますか。
  68. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 昨年整理されました人の大部分が不適格者であるが故に整理されたのではなくして、全くこの定員を縮減し、厖大化を防止しなければならんという点から整理されたのであると考えております。従つて当時も各省間の連絡会議管理庁といたしまして主宰いたしまして、でき得る限りそれらの人達の就職の斡旋に努力いたしたのでございます。この点につきましては、今回の整理に当りましても、止むを得ざる実員の少数の退職はこれは避けられないと思いますので、そうした者を以て、殊に本年は昨年の大量整理の後でございますから、昨年には不適格だという人も含まれたかも知れませんが、本年はそういう人が残つておるとしましても極めて少数であると考えなければなりませんので、大部分の人達に必ずしも不適格ではない、併し主管大臣としては、甲乙へ比較して見ますと、この人に退職して頂く外ないという程度の相違である、こういうふうに考えて、斡旋等にも努力して行きたいと考えております。
  69. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 今の問題に関連しまして、行政管理庁として或いは所管外かと思いますが、昨年整理された人々の生らしい職に就いたとか或いは転職したとかしう、そういうような数字的な資料をお持ちであつたら拜見したいと思うのです。というのは、不適格者という形で整理したのではないというお話でありますが、実際問題として昨年整理をされた人々は就職なり転職なりしておる場合が非常に少ないと思うのです。大体において自由労務者や或いはその他のものに落ちておると思うのです。これは労働省の所管かも知れませんが、失業問題が非常に重大な問題となつて、昨年は労働大臣は失業問題はもう出ないのだ、こういうお話で私と論争したのでありますが、結局見解の相違だというので労働大臣は一蹴された。ところが、実際今日の実情が示しますように、失業者の問題というものが社会の不安を非常に醸成しておると思う。これは政府とはても当然考えなければならん問題だと思います。そこで昨年の整理者の就職、転職に関する数字的な資料がおありでしたならば、お示しを願いたい。
  70. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) 実は少し古い資料が恐縮でございますけれども、昨年の十一月で、その後のものは今数字を取つておりませんのですが、国鉄、專売公社を入れまして、その当時までに就職した者が六万四千四百、それから近く就職の見込の者が九千三百、だから十一月までに約半数くらいが就職しておるという状況で、比較的うまく行くんじやないかと……。
  71. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 これは国鉄だけですか。
  72. 大野木克彦

    政府委員大野木克彦君) 全体です。
  73. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 昨年の就職斡旋は只今申上げました通りでございまして、段々にやはり就職の斡旋も困難なものがあり、又自然その仕事が一般社会に融け込んで行つたような状況に相成つておるのでありますが、更に又失業者が残つたでうろうということも想像できるのであります。本年は御承知のように、地方において二、三万の徴税職員の増がございます。又この定員法におきましても、実員を超過して退職しなければならんものが現在のところで四千四百を考えられるのでございますが、一面新規増の面において一万一千は定員増加いたしますので、ここにも吸收し得る面がありまするし、更に又二万五千の欠員もございまするので、それらにもできるだけ斡旋をいたしたいと考えております。今年のこの定員法はそうした面から、昨年度の失業した人であつて立派な人がありましたならば、それらの人達も幾分吸收できるようにいたしたいと考えております。これは各省におきましても、昨年退職した人で若し就職できないで残つておるいい人があるならば、本年の定員増が吸收できるように瞬力する考えでございます。
  74. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 今の点に関連するのですが、今球は増員される部面もあるというお話であります。併し増員されると申しましても、整理される方々が殆んで全部そつちに配置転換が可能かというと、結核療養所とか学校の場合とかいうような職種では殆んど私は配置転換ということはできないと思うのですが、私は学校の教員を長くして来ておるのですからよく分つておるのですが、官庁において整理された人が学校の教管になつて教鞭が取れるかというと、できないのです。ましてや結核療養所なんというものは特殊な技術を必要とするものであります。そうしますと、増員の面で相当救済することができるというお話でありますが、せいぜい国税庁並びに職業安定所の職員程度でありまして、而も差引は一千九百人の減員となつておりますけれども、併し経済統制関係の方から一万何千、引揚援護の方から二千何百という工合に出ておる。そうしますと、実際の出血は相当多量に上るものと思う。而も大臣も認められておりますように、今の失業状況というものはこれは生やさしいことでは解決できないと思う。むしろ政治問題にまでなつていると思う。ところが昨年の例では昨年度が失業者の一番沢山出る年だ。失業者は今年はそう出ないのだというお話ですが、これは全く認識不足なんで、官庁の失業ばかりでなく、一般の企業面の失業者相当多数に上つておるときなんです。従つて政府としてもこの点について十分考慮されなければならん。私はその意味におきまして、この就職の斡旋等につきましては、政府として今までのような通り一遍の形では迚も就職できないのではないか。こういうことを考えるのですが、その点につきまして所管外かも知れませんが、本多長官の御意見を伺わせて頂きたいと思います。
  75. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これはこういう情勢のときでございますので、特にその点につきましては努力をいたしたいと思います。地方の徴税吏員最小限二万名ぐらいでございますが、その増加する面は主として事務的な方面でございますので、相当本人がその方面に就職することを希望いたしますならば、相当数斡旋できるのではないかと考えております。いずれにいたしましても、お話の通りこうした仕事は一時的には力が入つても、なかなか続いては力は入れにくい仕事でございますけれども、今日の時世を考えまして、でき得る限り有終の美を收めるように努力いたしたいと思います。
  76. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 昨日もこの点は非常に問題になつた点ですが、法案の附則の十三項、十四項の点で、これは現行公務員法の八十九條から九十二條までの間の規定で、不当に退職処分をされた者の訴願権を適用しない。公共企業体は今度ありませんが、地方自治に送られた人に対しても同じようであるということになつておるのですが、前回の場合の行政整理というものは、今回の行政整理というものは同じ整理でも非常に本質的には事情が違うと思うのです。この程度のものはこれは毎年私幹定期的に行われるものであつて、前の第五国会の時の場合に行われたようなことはこれは大きな転換期である。五年目に一度とか或いは十年目に一度とかいうようになろうかと思いますが、このようなことは毎年最小限度こういう程度で行われるということであり、而も今の大臣の答弁によりば、四千四百の中も殆んど実際の出血はもうないと思う。又ないように努力するということになり得れば尚更かと思います。第五国会で激しい重大な問題となつて、而も基本的人権を剥奪するような惡法を又この際のこのことここに出して来るというようなことは、これはもういよいよ以て憲法違反でないかということになり得ると思うのです。この点こういうことで仮に年々こういつたまるで第五国会の定員法のときにやられたことが何というか、前例というか、仕来たりというか、そういうようなことでこれからずつと引続いて来るということになれバ、一体この條文の公務員の基本的な唯一の防衞線であるところのものが事実上なくなつてしまうのではないかと、こういう結果になると思う。この点は非常に私は重要な点だろうと思うので、重ねて毎年果してこういうことをして定員法を出すときにこれをつけて出すものかどうかということなんですが……。
  77. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これは公務員法上誠に重要な規定でございまして、お話の通りにこれを尊重しなければならんものと考えております。併しながら本年の整理はやはり何千名という人が整理の対象となつておるのでございまして、こういう何千名という新規増を差引いて整理の対象を考えなければならんということは、統制の撤廃というそうしたために生じたものでございまして、やはり平常の場合とは違うと思うのでございます。落着いて参りましたならば、この統制撤廃に伴う例えば通産省三千名、農林省五千名というような数字は出て来る筈がないのでございまして、やはり統制事務減少に伴うこれはそうした事情による多数の整理と考えております。その何千名に上る人が退職するような場合、これは必ずしも審査請求を全部がやるとも考えられませんけれども、相当の者をこれは考えなければなりません。然るに一方人事院は今日職階制でも完備いたしました後ならば考査表等も揃つておりますから、それら多数の人の審査もできるかと存じますが、今日ではそうしたこともまだ整つておりませんために、個々の問題がありました場合に、個々に相当調査をいたしまして又審査をするという方法もございますが、かく多数の場合には、今日まだ十分これをこなし得るという状態にまで整備されておらないのでございます。従つて今回の誠に公務員法の精神からは不本意でございますけれども、審査請求を除外するということを昨年同様お願いせざるを得ないことになつた次第でございます。
  78. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 今その統制撤廃によつて相当何千人かの数が何されるんで、普通の場合と違うということを言われるのですが、これは飽くまでも表面に表われた数字は或いはそうかも知れない、併し統制撤廃によつて地方委讓されるもの等があつて、相当多くこれは行つてしまうのでありまして、実際は、実際はですよ、今大臣が言われるように殆んどの実際の出血というものはないと言つておられるのですから、そういう観点からしまして、殊更こんな重要な、いわゆる政府みずからが誠にその不本意ではあるというようなものを私はやる必要がないんじやないか。出す必要がないんじやないか。而も今度の場合は恐らく実際そういつたものがあるからと言つて、いちいちその訴願されるという人々は殆んど極く少数でないか、ましてこの全体政府職員の八十何万から年に一度こういつた整理を行えば、これはやはり私は何千人という程度にはこれはやはり最小限度なろうかと思うのです。これは恐らく五人か、十人か、又何百人ということでは恐らく済まんのではないか。而もこういつた程度のことでですね、こういう重大な法案が附則によつて殺されてしまうということになると、これはやはり私し由々しき問題じやないかと思う。従つて今回のこの定員法の上においては少くともやはりこういつた條文は削除さるべきであるという強い考え方を持つているのです。而もまあ今度はともかくとしてこういうことがあると、一体行政管理庁としては年々にやるものにこういうものを付けて出す考えがあるんですか、その点どうなんです。
  79. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 実は今日までの定員を考えて見ますと、いつも定員の縮減ということを主張しながら、実は実員整理しなければならんという程縮減した例はないと言つてもよいのでございます。それくらいでございまして、今回四千何名というものを整理しなければならんということは平常の状態ではなく、全く経済統制撤廃のために事務量の減少に伴う点から生れて来ておるものでございます。部局的には仕事廃止なつたり、変動があつたりしますけれども、その面には必らず新規増の面がありますので、整理者も出さなくて済むということが多いのでございます。全く何千名という人が一応整理の対象としてこれを考えなければならんという状況は、そうした特殊の事情によることと御了承を願いたいと存じます。将来の問題といたしましては、勿論行政管理庁としてもその数が人事においても十分適正に審査可能であろうというような程度のものでありましたならば、これはもうこういう規定を設けるなどということはやらなくていいことと考えております。
  80. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 やはり定員の問題で予算関係すると思うのですが、さつき三好君の質問から相当考えられると思う、考慮を要する問題だと思うのですが、この刑務所の増設に伴うところの増員ですが、僅かに拘置所を併せて四百五十七名ですね。然るに現在犯罪者が刑務所へ行つて見れば一番よく分ると思うのですが、非常に多い。まだ犯罪者が反省のうちに入らないのに出さなければ後がつかえておるわけです。そうして人が次々に反省の機会を與えられずに、刑務所の方では反省したとするよりしようがない。大分心証もいいし、まあこの程度ならば重ねて犯罪は犯さないだろうという名目の下にどんどん釈放、減刑するわけです。減刑しなければ刑務所が一杯で、殆んど廊下までいるわけです。これは刑務所へ行つて見ればよくお分りだと思う。而も集団脱走をする、或いは看守に暴行を加えて、看守の監督はできないというような例は新聞でも相当問題になつたのがありますけれども、刑務所へ行つて見れば非常にひどいと思うのです。刑務所の増築なり新築なりですね、これは止むを得ないと思うのですが、特に看守の眼が届かないために脱走事件が非常に多いのです。脱走事件は非常に多いが、新聞紙上には余り出さない、まあこう言つておりますけれども、事歳は小脱走は幾らもある。出ては掴まる。出ては掴まる。こういうようなことで、それがためにますますこの犯罪者が殖えて来るわけです。それなのにこれだけの人員で一体刑務所の規律が保たれるかどうか。この点を伺いたい。
  81. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 御尤もなお話でございまして、今日刑務所の守衛、看守等にも相当これは人手の足りない面があつたりする点もあるかと存ぜられます。これはまあどの面につきましてもそういう話は聞くのでございますけれども、まあでき得る限り努力して貰つて、現在の拘置所あたりはそこに今までありました定員でやつて頂くということで維持して行きたいと思つておるのでございますが、今回の増員は落成いたしました新規拘置所定員の配置が主なるものでございます。今日拘置所の公務員の定員は一万七千に上つておるのでございますが、これらのものを以てしても相当努力を要することとは存じます。併し只今お話の通りに收容所が狹いために非常な不便があるというような点は、今回の増の分を配置される拘置所の拡張と申しますか、そのために幾分緩和されて行くのではないかと存じます。更に今後の問題については十分研究いたしたいと存じます。
  82. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 そこで、その他の官庁であればこれは超過勤務でも間に合うと思う。ところが拘置所或いは刑務所は超過勤務では間に合わない、事務ではございませんから……、こういう場合にどうしても増員しなければならない。犯罪者が思いの外に多くなつて、そうしてどうしても増員しなければならないという場合には定員法定員が規定されておりますから、そういう場合にはどういうふうな処置を取つてこの規律を保持して行くか。方法が他にあるかどうか。その点をちよつとお伺いいたします。
  83. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) この拘置所なり、收容所につきましては、全く予測せざる何か大量の收容が一時に殖えましたということがありますれば、そのときには考えなければならんと存じますが、大体において今回四百五十名ばかりの定員を配置し、そうして拘置所の落成した面に收容するということで、これで維持して行くことができるのではないかと存じております。併し更に続いて拘置所の落成がございまして、それが予測したよりも早く落成したというような場合、そうした場合におきましては、来るべき国会等で更に増員をお願いするようなことになるかも知れんのでありますが、大体年度内はこれで維持し得ると考えておる次第であります。
  84. 河井彌八

    委員長河井彌八君) お諮りいたしますが、本多長官に対する質疑は大体この辺で打切つてよかろうかと思いますが如何でしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは本多長官に対する御質疑はこの辺で終了したものと認めます。都合によりまして十分ばかり休憩いたします。    午後四時十九分休憩    ——————————    午後六時三十八分開会
  86. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会開会いたします。休憩前には行政機関職員定員法の一部を改正する法律案について審議いたしておつたのでありますが、この際都合によりまして、国土総合開発法案審議に入りたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさようにいたします。国土総合開発法案を議題といたします。これについて委員諸君から御質疑がありますれば、この際お願いいたします。
  88. 三好始

    三好始君 本法案につきまして、先般官房長官より一応の提案理由の御説明を承つたわけでありますが、具体的に法案につきまして、逐條的な御説明を承つて、それから質疑に入りたいと思います。
  89. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) 国土総合開発法案につきまして、その概要を條文に即しまして御説明申上げます。  第一條は、この法律の目的でございまして、「国土の自然的條件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資することを目的とする。」第一條はこの法律の目的を謳つておるわけであります。提案理由の説明で御説明申上げましたような現在の日本の経済事情からいたしまして、国土の開発ということが経済復興に欠くべからざる一つの大きな施策の一つでございますから、これは單にいわゆる経済的な意味からでなく、これが社会的見地或いは文化的見地からも総合されたものとして、国土の開発、保全、保護の計画が設定されて行くべきである。こういう見地から国土計画につきましていわゆる総合という字を入れまして、国土総合開発ということをこの法案の狙いにしておるわけであります。  第二條は、この国土総合開発計画とは如何なるものであるかということにつきまして、定義をいたしておるわけであります。その内容は本條に規定しておる通り、「国又は地方公共団体の施策の総合的且つ基本的な計画で、左に掲げる事項に関するものをいう。」ということで、国土総合開発計画というものにつきましては、国全体から見ました一つの総合計画、地方公共団体のいわゆる地方計画、或いは都市計画というようなものがこの内容をなすものであります。一号から五号までございます。各号におきまして、従来国土計画として考えられました事項を並べまして、これらの事項を総合的にまとめた計画を本法における総合開発計画というふうに考えておる次第であります。  第二項は、只今申上げました総合開発計画というものには、国全体を引くるめました総合開発計画、都府県の総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画と、開発計画の種類をここに挙げてあります。以下それらの開発計画の定義を六項まで掲げておる次第でございます。  第三條は、開発審議会の設置でございますが、国土総合開発が第二條にございますような国土の開発、保全に関しまして、これを経済的或いは社会的或いは文化的な面からします策の総合的な計画でございます関係上、この審議会を内閣に設置いたしまして、ここにおいて成案を得ようという狙いでございます。  第四條以下、国土総合開発審議会の目的、業務の内容、組織等につきまして規定があるわけでございます。ここで條文からちよつと離れますが、この国土総合開発審議会というものの運営の面からいたしまして、総合計画が如何にして審議会に審議され決定されるかということについて簡單に御説明申上げます。本法は第一條に規定しておりますように、国土の自然的な條件というものが先ずこれが国土計画の基本になるわけでございますが、先ず都府県というものにおきまして総合開発計画、本條において地域計画というものを都府県或いは地方或いは特定地域につきまして都府県が主体になりまして計画を設定いたします。これをこの審議会に付議いたすわけであります。この審議会におきまして出ました計画を第四條の二項にあります事項につきまして、これを総合的に調整を行うわけであります。而してこの調整に当りましては都府県から出ました意見、計画というものの外に国としての意見もここに総合いたしまして、都府県の自主的な考え方、国の行政機関としての意見というものがここに総合されて計画が設定されるわけでございます。これらの事項につきまして、第四條以下にその内容が規定されておるわけであります。で第四條の二項におきましては、特に開発審議会におきましての調査審議する対象をここに掲げておるわけであります。即ち地方からはその各地方地方状況に応じまして計画を設定して、審議会に出て来るわけでありますが、これらを総合的に取りまとめまして、或いは投資の面から、或いは全体の計画の面からこれを実施可能の計画としてまとめて行かなければならん、この国土開発につきましては、例えば資金について見ますれば非常に大きな資金を要する仕事でございまするし、これらの地方から出ました計画を如何なる基準によつて調整して行くかというその基準を設定することが先ず第一の仕事でありまして、その基準によつてこの地方の計画及び国の意見というものを調整して行くわけであります。それで計画ができますると、これが内閣総理大臣に答申されまして、内閣総理大臣はその報告或いは勧告を受取りました措置につきまして第五條に規定をしてございます。  第六條は国土総合開発審議会の組織でございますが、委員を三十人以内で組織いたしまして、その委員は総合開発計画に関しまする学識経験を有する者及び関係行政機関職員のうちから、内閣総理大臣が任命する、かように規定してございますが、先程申上げましたように、この総合開発計画が各種の分野から総合的に検討されなければならません。特に民間の学識経験者というものを委員にお願いいたしまして、且つそれが国の行政にも密接に関連を持ちまする関係上、関係行政機関職員のうちから委員を選任するようになつております。但しこの委員会の運用が行政機関の意見に捉われるということがありませんように、特に行政機関委員というものの数を制限しておるわけであります。三項は、都道府県知事と兼ねる場合も起つて来ることを予想いたしまして、兼ねることができるという規定を置いてございます。四項は、任期その他につきまして、ここに規定があるわけでありますが、この総合計画の性質委員の任期といたしましては四年という相当長期の任期を予定いたしているわけであります。五項は別段御説明申上げることもございません。六項は專門の事項を調査審議するために專門員を置く制度でございます。それから七項は委員及び專門委員は非常勤とする。これは委員及び專門委員は常勤のいわゆる職員でなく、非常勤といたしたわけであります。学識経験者その他行政機関職員ということになります。広く選考の範囲を広めまして、專属の委員というよりもむしろ非常勤にいたしまして、より適当な方々を委員にお願いしたい、こういう趣旨であります。八項は以上の規定でございますものの外、必要な事項は政令で定めると、こういうふうに規定してございまして、「審議会の事務をつかさどる機関」とございますのは、この総合開発計画が現在の各省事務及び都道府県からの計画を調整いたしますために、相当の事務量もございまするので、この事務局につきましては、一応現在まで総合的な開発計画等につきまして、各省と協力して仕事をして参りました安定本部事務局に、事務局と申しますか、安定本部事務を行う。こういうふうに予定をいたしている次第でございます。  第七條は都府県の総合開発計画に関しまする事項の規定でございます。この都府県からの総合開発計画は、これが都府県において決定されますると、建設大臣を通じまして、内閣総理大臣に報告しなければならない。内閣総理大臣はその報告を受けました場合に、国土総合程発審議会に諮問すると同時に関係行政機関の長にその写しを送付するわけであります。その送付を受けました関係行政機関の長は、これに対する意見を経済安定本部総裁に提出いたしまして、経済安定本部におきましては、これら各省行政機関の長の意見を取りまとめて国土総合開発審議会に提出するわけであります。ここにおいて、いわゆる都府県から出ました計画は、建設大臣を通じて内閣総理大臣に、そうして国土総合審議会に出基のであります。同時にそれに対する行政機関としての意見が安行本部を中心といたしましてとりまとめられて審議会に提出されるわけであります。ここにおいて都府県の計画というものと、国の行政機関の意見というものの調整について審議を行うわけでございます。  次に、地方総合開発計画、これは第七條は一つの一府県についての計画でございます。自然的な條件その他の理由で二つ以上の都府県の区域に亘る場合には、地方総合開発計画として、一つの計画を立てるわけであります。先程申上げましたように、自然的な條件に即した計画でなければなりません関係上、地方総合開発計画というものを予想いたしたわけであります。これらの都府県の総合開発計画及び地方総合開発計画につきましては、それぞれ都府県双合開発審議会を設置いたしまして、ここにおいて並府県の立てまする計画につきまして、審議を行うわけであります。これらに関しまする事項が九條に規定しております。  次に特定地域総合開発計画でございますが、特定地域としては資源の開発が十分に行われていない地域、特に災害の寂除を必要とする地域、或いは都市及びこれに隣競する地域で特別の建設若くは整備を必要とするもの等につきまして、特定地域というものの設定を考えております。例えば只見川の建設というような場合に、これを特利地域に指定いたすというような考え方であります。現在建説省が十四地区を特定地域に指定しておるのでございますが、今後この法律が制定されました以後は十條に規定してありますように、経済安定本部と建設大臣というものが協議をしてその意見を聞いた上で内閣総理大臣が指定するのでありますが、その特定地域の指定につきましても、国土総合開発審議会に諮問し、その報告に基いて指定いたすことに相成つております。経済安定本部におきましては、関係行政機関の長の意見を聞くわけであります。使えば資源の開発であるとか、或いは農業関係であるとか、或いは災害防除の関係であるとか、いろいろ各省関係に亘りますので、関係行政機関の意見というものは安定本部でこれを取りまとめまして、建設大臣は関係をいたします都府県の意見を聞いてその同意を得た上で指定をいたすわけでございます。この規定にもありますように、これらのこの特定地域の指定につきまして、中央からこれを天降り的に指定をしてしまうというようなことは考えておりません。この條文の六項は、国は地方公共団体が行う特定地域の総合開発計画の事業につきまして、国が開担する経費の割合につきまして特例を設けることができる。従来の半額補助、或いは三分の二補助というような例以上に国が開担する割合を増加するというような処置をここで取り得る規定を置いた次第でございます。  次に関係行政機関の長の助言についての條でございますが、都府県がその計画の設定するに当りまして、関係行政機関の長といたしましても、その行政の分野においてそれぞれ專門的な知識経験を有しておるのでありますので、その知識経験というものを都府県の計画政定に当りまして必要な助言をいたすことができるという規定を置いております。  一十條は資料の提ででございます。国土総合開発審議会の求めに応じて関係行政機関職員資料を提出し、或いは意見を述べ、或いは説明をしなければならないという義務を課しております。  十三條は国土総合開発審議会というものがその調査審議の結果につきまして、必要があると認めた場合においてはその要旨を公表するのだという規定を県きまして、この総合計画につきまして広く一般の批判を仰く、或いはその関係都府県の協力を得るということを予想いたしております。  十四條の規定は北海道総合開発庁との関係でございます。この法案の提案に先だちまして、北海道の資源開発に関しまする特殊の地位に鑑みまして、先般両院において御審議を願いました北海道開発法に基きまして北海道の総合計画につきましては、北海道総合開発庁というものが設けられ、これに北海道開発審議会というものが附置されてあるわけであります。この法律全体の立て方といたしましては、都道府県ということでなく、都府県という言葉を使つておりますが、これはいわゆる北海道につきましてはこういう特別の機構がございますので、北海道についてはその開発庁が計画を立てまして、審議会の意見を聞いて内閣の方に提出するわけであります。従いまして、この法律に規定されました地方計画は、北海道以外の地区についての計画の設定、それが調整される道筋を規定しておるわけでありますが、この法案の狙つております総合開発計画は、全国開発計画につきましては全国的な規模において検討されることを必要といたしまするので、この国土総合開発審議会においても北海道の開発についての当然の検討を行うわけであります。従いまして、北海道の開発庁の意見というものと、国土総合開発審議会の意見というものとの調整を要する場合も予想され得るのでございますから、十四條におきまして、若しその意見が違うというような場合におきましては、北海道開発庁長官及び国土総合開発審議会両者の意見を聞きまして、内閣総理大臣がこれを行うというふうに規定しておるわけであります。以下附則は公布の時期及び審議会を附加えまする改正でございます。  以上逐條の説明を終ります。
  90. 三好始

    三好始君 二、三お尋ねいたしたいと思います。一つは国土総合開発法が特に重点的に考えておる対象は何であるかという点であります。第一條を見まするという、とこの法律の目的とするところは極めて広汎に亘つておるわけでありまして、殆んど行政の全分野に関連を持つておるようにも受解けるのであります。こういう極めて広汎なる目的の中から、政府田特にどういう点に重点をおいて問題を考えておるのか、計画の中心をどういうところに置こうとしておるのか、一応の考え方を持つておられるのではないかと思いますので、その辺の事情につきまして御説明を頂きたいと思うのであります。
  91. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) この法律の狙いの中心はどこにあるかと申しますと、御承知通り、我が国の復興と自立ということのためには、輸出を増大することが重要でございますと共に、国土の保全と開発によつて国内資源を十分に利用することが根本的な要請となるのでありまして、特に戰時、戰後の荒廃した国土の復興に厖大な国費が投ぜられておりますし、又電源の開発その他に外資の導入を要望するというようなことが重要な事柄になつておりまするし、そういう必要な現在でありますので、この事業が、従来のように不統一で、而もいわば散発的に行われるということは、事態に即さないところでありまして、これを一貫したそうして長期な計画の上に建てなければならないという認識が中央、地方各界を通じて、そういうことが考えられておりますので、そういういわば澎湃たる機運といいますか、そういう盛り上る機運に筋道を與えて行く、一応の筋道を與えまして、そうして国土の総合的な開発計画を作成いたしまして、これを開発の基調としたいというところにこの法律の狙いがあると考えておる次第であります。
  92. 三好始

    三好始君 この法律案が提出されるまでに、すでに北海道の開発に関する特別法、それから別府その他に関する温泉文化都市の特別法、こういうものができておるわけでありますが、これらの特別法と、今回審議中の国土総合開発との関係の問題でありますが、北海道の開発との関係はこの法律案自身で一応の関連を付けておるわけでありますが、別府その他の温泉文化都市に関しても特別法としてああいうものを設けなければいけない理由があるのかどうか、最初から一応の問題も考えられたわけであります。この法律案が予定されておつたとすれば、ああいうものを作る必要もなかつたのではないかということも今になると考えられる問題だと思うのであります。例えて申しますと、この法案第十條による特定地域総合開発計画を適用することによつても解決された問題ではなかろうかというふうにも考えられるのであります。そういうふうに従来できておる法律との関連性が一応問題になるわけであります。この法律にすでに成立しておる各種法律を統合するという考え方もあり得るかと思うのでありますが、これらの点に関する御意見を承りたいと思うのであります。
  93. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) 北海道につきましては、占今申上げましたような調整法をとつておるわけであります。北海道開発法を制定いたしました理由は、北海道の資源開発ということが現在の日本の経済にとりまして非常に重要な特殊的に意味を持つておるという点から、特に北海道地域を指定いたしまして、これの開発に国務大臣が当ると、その仕事につきまして審議会を設置いたしたのでございますが、国として重点をここに置いて行くという関係から特別的な立法ができたわけであります。又温泉都市その他につきましても、特別立法が出ておるわけでありますが、北海道の問題につきまして御説明申上げましたように、この国土総合開発は、單に都府県道というものの計画がただ平面的に集まりまして、それを取りまとめるということではないのでございまして、例えば公共事業費というものに見てみましても、本年度の予算において九百六、七十億の予算が計上されておりまするが、これらの配分につきましても、やはり都府県の計画が総合的なものにまとめられ、最もその金が効率的に動いて行かなければいけないというような総合的な計画が基にございまして、それによつて国の財政投資も行われ、その他の地方公共団体の投資も行われて行くということを狙つて行かなければならないのではないかと思うのでございます。その総合的にまとめ上げるということがこの審議会の任務でございます。従いまして、特定の地域について特別的に、デイテール的にこれを検討して行く機関というものは、北海道もその一例でございますし、又従来特別法で制定されました、お述べになりましたようなものもその一つでございます。ただ今後の問題といたしましては、そういうようなものが今後も増加して行くということは、この総合開発法が出ました以後におきましては如何かという考え方もありますが、この点はいわゆる十條の特定地域というものに指定いたしまして措置いたして行けるのでございます。この総合開発計画につきましては、この狙いは個々の具体的な計画というものでなくして、その具体的にでき上りました計画を全国的な規模からどう調整して行くかということが、この国土総合開発審議会の主要な任務でございます。この法律の狙いもそこにあるわけでございまして、北海道その他の特例的、特殊的な立法というものがその法律とダブる、或いはそこへ背馳して行くというようなことはないのじやないか、ただ今後の運用といたしましては、特定地域の指定ということによつて、その間の調整も図られて行くのじやないか、かように考える次第であります。
  94. 三好始

    三好始君 只今の問題もつて具体的にお伺いいたして見たいと思うのでありますが、この法案を拜見しますというと、都府県総合開発計画には道府県の自主性を相当強く認めておることが窺われるのであります。内閣総理大臣は都府県に対して必要な勧告を又助言をする規定に入れてはありますけれども、道府県の自主性が可なり法案を通じて窺われるのでありますが、そういたしますと、北海道の場合にも、理論的に申しますというと、重点的に開発が必要な地域と考えられますけれども、この法律の運用を適切に行うことによつて解決できる問題ではないかと思うのでありますが、それにも拘わらず特別法が必要な別な理由が認められるのですか。その点をもう一度念のために伺いたいのです。
  95. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) 北海道につきましては、先程申上げましたように、現在の日本の資源の状況その他から見まして、北海道につきましては特段の努力をして行かなければならんという見地から、北海道につきましては開発庁を設置いたしました次第でございます。で、この国土総合開発法は、都府県から出ました計画というものと、国の行政機関の意見を総合して行く総合的なところに狙いがあるわけでありまして、北海道の開発庁で立てました計画もこの審議会においても検討を行いまして、若は北海道開発庁の計画にして訂正を要すると審議会が認めましたものにつきましては、内閣総理大臣においてこれを調整し得る、こういうことにいたしておるのでありまして、北海道の開発自体に対する経済的と申しますか、現在の状況から見ました重要性というものを他の都府県より以上に認めておる、こういう結果でございまして、勿論北海道開発法がなくてもこれでやれるのじやないかということは勿論その通りでありまして、ただ問題は北海道の特殊性というものを強く認識いたしまして、特に特別立法を設定して行なつた方がベターであるというふうに考えておる次第でございまして、この総合開発法が出ましたのも、当時の北海道開発法というものの上程を前提といたしまして立案を進めておつたのであります。只今申上げました趣旨から、北海道につきまして特例が設けられましても、国土総合開発審議会というものの機能がそれによつて削られて行くというようなことは運用上は考えられないというふうに考えておる次第でございます。
  96. 三好始

    三好始君 別府その他の場合は北海道とは多少趣きが違う点もあるかと思うのであります。つまり別府その他の温泉文化都市の場合は、第十條の特定地域総合開発計画を適用することが可能なように思われるのでありますが、これらの特別法とこの総合開発法とは法律案として提出されるまでに何らかの事前の連絡があつたのかどうか、別別の立場で連絡なしに法律案が出たのか、或いは一応連絡はあつたけれども、特別法の必要があるというので今成立しておるような法律が出現しておるのか、その辺の事情を承つて置きます。
  97. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) この法案を立案いたしました当時につきましては、勿論北海道開発法の準備も進めておりましたし、北海道開発法も提出するという前提の下にこの法案が準備された次第でございます。又温泉都市等の建設につきましての議員提案の法案につきましても、事前に承知いたしておる次第でございます。それらの特別法が今後特定地域の十條におきまして一括、必要があればわざわざ特別法を作らんでも特定地域に指定をすれば同じ効果が出るのだという趣旨に御了解願えれば、その間矛盾も感じられないのじやないか、いわゆる一つ一つ特別法を作らんでも、必要のある場合は温泉都市に限らず特別地域ということに指定をいたしまして、国庫の補助につきましても特例を設ける、こういうふうに一括した、こうも考えられるわけでございます。この国土総合開発法の狙いが、先程申上げました都府県の自主的な計画というものが飽くまでも尊重されまして、それに国の行政機関の意思が取入れられ、調整された計画になるのでありまして、そこにそれらの特別法とこの開発法との矛盾はないものと考えまして、この法案の提案をいたした次第でございます。
  98. 三好始

    三好始君 もう一つ結論的に伺つて置きたいのでありますが、法律案相互の間に矛盾はないといたしましても、国土の総合開発に関する法律として、これを細かい特別法がいろいろ存在しておるという複雑な形でなくして、一本の法律に統一することが可能なのであれば、そうすることの方がすつきりするのじやないか、こういう気持を以ちまして先程来お伺いいたしておつたわけでありますが、政府においてはそういう点について現状のままで将来続けて行きたい、こういうお考えなのでしようか。
  99. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) この法案の狙いからいたしまして、今まで出されました特別法の存在はこの法律の機能と矛盾をいたすものでないと考えております。従いまして、今まで出ました特別法を高の法案の中に盛り込む必要はないのじやないか、かように考えておる次第であります。
  100. 三好始

    三好始君 只今の問題はまだ少し釈然としない点があるのでありますが、次に移つてもう一点お伺いいたしたいと思います。全国総合開発計画と都府県総合開発計画或いは地方総合開発計画、それから特定地域総合開発計画、これらの関連性でありますが、つまり地方的な総合開発計画が集績されて全国的な総合開発計画が考えられるという順序と、全国的な総合開発計画が先行して地方的な総合開発計画がその部分として考えられるという二つの場合が一応は考えられるのであります。勿論これらのそういう上昇なり下降の段階を踏むのではなくて、むしろ同時的に計画が進められたものが総合調整されて渾然一体となつた全国総合開発計画なりその他の総合開発計画ができるのだということかも分りませんけれども、一応はそれぞれの地方的な開発計画の自主性もあることでありますので、時間最な順序なり関連性ということがどういうふうになるのかお伺いして置く必要があると思うのですが、政府のお考えを一応御説明頂きたいと思うのであります。
  101. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) この計画の建て方自体は地方の自主性ということに重点を置いてございまして、先ず都府県が地方の地域計画、地方計画というものを設定いたしまして、これが審議会に提出される、審議会がこれを取りまとめるにつきましては、国の行政機関の意見、これは主として全国的な規模においての調整意見というものが当然予想されるわけであります。その両者の意見をとりまして、審議会といたしましては第四條の二項にありますように、総合開発計画の作成の基準或いは四号におきまする「総合開発計画に伴うべき資金及び資材に関する事項、」特に資金が今後問題になるわけでありますが、国の財政投資、或いは地方の政策、或いは民間投資というような面から、又それらの点からそれらの計画の経済的効果というようなものも十分判定いたしまして、この計画を設定して参る、こういう順序になろうかと思います。従つてこの国土総合開発計画が、経済のみならずあらゆる観点について調査検討いたします関係上、最後の成案につきましては相当の時日を要することと考えられる次第でありますから、都府県の自主性ということと、国全体から見ての必要なる調整というものをそこに加えて行きたい、かように考える次第であります。
  102. 三好始

    三好始君 もう一つつて置きますが、この法律実施に伴う予算はどういうふうに措置されておりますか。
  103. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) この法案の審議予算の決定後、この立案が具体化いたしまして、従いまして予算的な関係においては従来の関係においていろいろ組まれました国土計画実施に要しまする経費というものによつてつておるわけでありますが、この法案を実施いたしますために特に必要な経費等につきましては、今後の問題として特段の措置を講じて行きたい、かように考えております。
  104. 三好始

    三好始君 この法律実施のために必要な経費の額はどの程度の見通しなのかということと、その支出する技術的な方法をどういうように予定しておるかということについて伺つて置きたいのであります。
  105. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) 今後この法案が通過いたしました曉におきまして、各都府県におきましてもそれぞれ開発計画の設定或いは審議会の準備等をいたして参るのでありますが、まあこの事務的な経費は大して大きな金額ということは予想できませんが、要するに問題は、できました計画をどう実施して行くか、その際公共事業費をどう見て行くか、この計画の実施に関しまする事業に対してどういう補助をして行くか、こういうような問題が出て参ると存じますが、これらの問題につきましては、国土総合開発計画審議会の審議状況、できま島平成案と相伴いまして、必要な経費の計上を行なつて参りたい、かように考えておる次第であります。
  106. 町村敬貴

    ○町村敬貴君 この総合計画というものは非常に大きいものでありますから、先程も大臣の言われたように、将来の貿易の上から見たり、又荒廃された土地の開発とか、こういうような点も非常に重点を置かれるようですが、この機構で行きまするというと、結局地方、それから国と、こういふうにすべてがなつておりますが、こういう計画はすべて非常に計画はいいのでありますけれども、問題が非常に雑然として起きて来るというと、なかなかどれを取つたらいいか、結局計画倒れをしてしまう。いずれにしても辻褄が合わなくなるというようなことになつて、なかなか実質的にこれが進行しないことが往々あるように思われるのですが、そこでいろいろな仕事は沢山あると思いますけれども、やはりこれは国としてこれをやる以上には何か一つ重点的なものに強くポイントを置いて、そうしてその線に副うて先ず国土計画はやつて行くのだ、従つて小さな部門のものはこれは地方に任せてしまつてもいい、或いは都府県がこれをやるというようなことで、この計画をやる以上には一つ農業なら農業、或いは林業とか或いは電源開発とか水産の面とかいうような、何か一つそういうような目標を立てて大きな重点主義の計画を示す、こういうことが非常に必要じやないかと思うのですが、その点について大臣の御意見をお聞きしたいと思います。
  107. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) この国土総合開発法の各條を御覧になりますと、極めて抽象的に亘る條項が掲げられておることは御承知通りでありますが、元来国土開発計画というものを実際に行うということになりますれば、この條項の中にも御承知のように国が、是非こういうものは国としてやらなければならんだろう、こういうふうな考えを以て実行に移して行く、それから又地方の計画それぞれがそれぞれの必要性を以て要請されるものがある、そこを調整して行くというところにありますので、御承知通り現在も公共事業費等につきましてどこを一体重点的にやつたらいいか、こういう問題も当然起つて来ておると思いますが、やはりそれにはおのずからこれまでの公共事業費の割当であるとかそういうことい、それから又この国土の各分野に亘つて補修、改善、開発というふうにいろいろなことが行われて行くということから考えますと、勿論具体的に掲げられて参りますれば、おのずからそこに明瞭になりますが、例えば河川だとか、或いは港湾だとか、それから電源の開発、それからそれぞれ同時に産業の立地計画というようなものにも影響して参りますので、おつしやる通り極めて広汎なものであります。従つて何かその中で最も重要なものから手をかけて行くということも当然今後のこの計画を実施する場合においては起つて来ると思いますが、現在これに対して直接に予算をどうするかということになりますれば、まだはつきり決つてもおりませんし、そういうこともございますので、我々としては是非そういうように成るべく重点的なものから国としてはやつて行きたい、又地方計画にいたしましても、それが従来調査し或いは検討して参りました結果どうしてもこれはやらなければならない、国から見ても地方から見ても是非やらなければならんというようなものについては、おのずからそこにこの総合計画の上で確立されて行くんじやないかというふうに自分は考えておる次第であります。
  108. 町村敬貴

    ○町村敬貴君 そういうふうに参りまして、結局まあ私共の考えますのには、今後この日本の最も大きな問題の失業対策、こういうような問題も国が本当にそういうふうな方針を立ててやりますれば、新しい面においてプラスをする、そこへこの失業救済に向つて人を使うということができる、こういう点から見、又従来普通一般のやり方では到底やれなかつた、併し国がやるんだから一つ外国の最新式の機械も持つて来る、こういうような計画でこれをやりますれば、この面というものはおのずから大きく解決が付いて行くのじやないか、こういう意味において私は特に希望しますのは、そういう方面にまで将来これは行かれるだけの御計画があるものだろうか、ちよつとお伺いしたい。
  109. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) これは日本の経済が一応安定、正常化しつつあるという意味におきまして、漸くそういうような要請が強くなつて来たということから考えて見ましても、又一面外資の導入というようなことから考えられておりまするいろいろな外国とのお話合が進んでおるというようなしばしば我々はこの話を承わる、それに対して協力して貰いたいというような御要請があることを経験いたしておりますが、そういうことを考えれば、当然その計画に対しまして、今日のような場合においては特に雇用の増大というようなことを考えて参りますことは我々の当然考えなければならん事柄でありというふうに我々は只今考えておる次第でありまして、恐らく例えば只見川の電力の開発というような問題が起れば、そのためには一体外国からどんなものが輸入されるか、或いは開発機械であるとか、器具であるとか、そういうようなものが持ち込まれるだろうとか、いろいろそういう問題を我々が考えて見ますれば、恐らくそういう対象物が相当にあると思うのであります。例えばこの地方国土開発に要請されておるような各般の事業について考えて見ましても、取上げるものが相当あるであろうし、又国全体として見ましても、恐らく十に余る程のそういうものがあるのでございましようし、いろいろ想定されておると考えますし、又我我もそういうことを考えておる次第であります。
  110. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 先程から大臣のいろいろ御説明を伺つておるんですが、今日もうすでに会期五時間で終らんとするとき、突如として国土開発法案が出ましたが、こと程さように緊急事態止むを得ないような法案だと私は考えるのです。できるならばそれに対して何か緊急止むを得ないのには理由があると思うんです。この法案が今晩どうしても通さなければならない理由があると思うんです。我々は先程から大臣のお話を伺つてつても、法案をまだ十分目を通しておりません。特に国土総合開発法案は相当大きな私は法案だと思うんです。而もこの内閣委員会においては、まだ定員法すら上つておらないのであります。この定員法すら上つていない矢先に突如としてこういうふうに、それ以前にこの法案が出るというのは、而もこれを審議するという理由は相当の根拠がなくてはならない、又緊急であり重大であると私はこう考えるのです。で先ず緊急であり重大である理由をお聞きしないと納得が行かないとこう考えますので、特に緊急止むを得ないという理由と、緊急且つ重大であるという重大の理由をお聞かせ願つて、そうして誠意を盡したい、こう考えるのです。その二点に対してお伺いしたいと思います。
  111. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) 先程もちよつと申上げましたように、日本の経済が段々落着いて来るということになりますれば、おのずから日本の経済の自主性ということが強くなつて参りますことは皆様御承知通りであります。従いまして、従来中央におきましても地方におきましても、なかんずく地方におきましては、それぞれ各地方のこの開発事業が企てられており、それが日本経済の復興再建に寄與するということからいろいろと地方の計画が立てられておりますが、それが極めて雑然として参りました過去の経緯から考えまして、できるだけ早くこれを統一的に考え、そうして、これを取まとめて十分検討して、今日の日本の経済の復興再建に資するということの考え方から一面において極めて重大なものであり、同時に緊急を要するのではないかと自分は考えるのであります。従つてこの事柄につきまして、経済安定本部といたしましてもいろいろと検討をして参つておりますし、又地方計画につきましても、御承知通り、公共事業費等を中心としてこれまでいろいろと地方から要請せられて来たのであります。こういう機会に、又日本再建復興の時期に際しまして、できるだけ早くこの法案を取まとめまして、適当な統一的な措置、或いは秩序を與えて行く、助成をして行くということが政府としての任務であると考えまするので、折角皆様の御審議を頂きまして、ここまで参りました法案でございますので、是非ともこれを皆様の御審議の方、法律にいたしたいというのが我々の念願でございます。
  112. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 委員各位に対してお諮りすると同時に、政府に対してのお考えを聞きたいと思いますが、政府自体は結局政治責任を負われると思いますが、定員法の各條の審議がまだ終つておらない状態です。ですから定員法審議を終らなくても、国土開発法案の方が重点的であるというならば、万止むを得ないことで、大臣の所見をお聞きしたいと思います。定員法を先にするか、或いは定員法は来国会でもよろしい、併しながら国土開発法案は今晩、もう僅か四時間半しかありませんから、これをどうしても通して貰わなければならんというならば……二兎を追うことは所詮不可能であるというような見地から、考え方から大臣としての所見をお聞きしたいと、こう思うのです。
  113. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) 私共政府の立場から申しますれば、どちらも重要でございまして、是非ともこの際両方御審議の上お通しを願いたいということでございまして、どちらが先、どちらが後ということの考えはございませんが、一つ誠に押詰まりまして御迷惑とは存じますが、是非一つ審議の上お通しを願いたいと思います。
  114. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 梅津君に委員長として議案の取扱いについて一言申上げて置きます。只今の御意見は極めて御尤もである。そこで委員長といたしまては、とにかくどの法案でもこの委員会に付託せられましたものはできるだけ十分に審議してその結果を得たいということを考えておりまして、これは深く各委員諸君の御努力に待つておる次第であります。そこでこの定員法審議中でありましたのを、ここに特に開発法を挾みましたのは、御承知のごとく定員法につきましては、委員諸君からそれぞれの修正の御意見等がありまして、尚又、もう一つ更に国管法の廃止関係から更に定員について整理を加えるべき條項がありまして、それが今手続きをとりつつあるわけであります。従いまして、それがどうなりますかということは、はつきりいたしませんので、ただ時を待つわけに参りませんから、そこで便宜上この開発法の審議に移つておる次第であります。これは先程もちよつとその意味は申上げて置きましたのですが、そういう考えからこれを議題として今審議を願つておる次第であります。この点はどうぞ梅津君を御了承を願いたいし、委員諸君も御了承を願いたいと思います。委員長としてこのことを一言申上げて置きます。    〔「分りました」「了承」と呼ぶ者あり〕
  115. 町村敬貴

    ○町村敬貴君 只今梅津委員のお話も御尤もと思つておりますが、実はこの間内閣と建設と連合の委員会をやりましたときに、やはりこの問題が起きて、北海道開発法案と、それからこの国土というものとの間に激しく議論が戰わされておる。併し結局北海道開発法案が通つたわけでありまするが、併しこれは北海道開発法案が通ればやはり国土総合開発法案も通さなければ、都府県の方に対してはやはりこの法で行かなければならん問題がありますから、北海道開発法案だけ通して片方が通らんということは、どうも片手落ではないかと思われますし、又私は或る意味においてはこれは将来における北海道開発、或いはこの国土計画という国土開発は、これは非常に大きな失業対策になる問題じやないかと、行きようによつてはそうなるものではなかかと思いまするから、この法案は若し都合ができましたならば、御可決を願つたらどういうものかと思うのでありますが……。
  116. 三好始

    三好始君 この法律による国土総合開発計画の立て方の具体的な問題についてお伺いしたいと思うのでありますが、第二條に国土総合開発計画を定義して五項目に亘る事項を列挙いたしております。この法律による総合計画はこれらの全体に跨る総合的な計画書のような形で作成されるものか、それとも具体的な一つ一つの問題が計画書になつてただその具体的な一つ一つの計画を立てる場合に総合的な見地から立てられる、こういうことなのか、その辺の予定について承りたいのであります。
  117. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) この計画が全国国土に亘つてということになつておりますが、結局この内容を見ますれば、いわゆる地方計画が基になつておるわけです。地方計画を総合いたしまして全国開発計画ができ上るわけであります。尚この地方計画の更に内容を見ますれば、特定地域というようなものを見ますれば、例えば電源の開発或いは河川の水の利用という点から見ましても、例えば熊野川地区或いは琵琶湖地区というような相当な資源地域があるわけであります。最近現在設置されております国土審議会で約三十河川につきまして内閣に答申されましたが、これらのものをただ並べるということではございません。これがそれぞれの計画の内容に従つてその経済効果なり、その他その計画自体の持つ効果というものを裁定いたしまして、投資力の許す限度といいますか、投資力の限度内において、どういう開発地域から始めて行くかというような問題もこの総合開発審議会の一つ仕事になるわけであります。全国的な計画ということも勿論これは全国的な総合いたすという面において出て参りますが、特定地域等においてはそれぞれの特定地域の計画のその経済的な効果というようなものを総合的に或いは順位づける。どの計画から実施するのがいいのかというような問題も処理するわけでございます。この内容といたしまするところは、そういう具体的なことも勿論取上げるわけであります。ただ地方計画と申しましても、それが個々の府県の單なる道路計画とかというようなことは地方計画自体の中に入つて参りません。地方計画といたしましても、これは一つの河川の水の利用であるとか、或いは森林資源、農林、電力、その他港湾というような、それが一つの総合性を持つた計画が一つの單位になつて出て来るのであります。そういうふうに御了承願いたいと思います。
  118. 三好始

    三好始君 今の御説明で大体のことは分るのでありますが、はつきりしないような気持もいたしますので、もう一度お尋ねして簡潔にお答えを願いたいのでありますが、第二條に掲げておるようないろいろな事項に関してこれらを通ずる一つの計画が立てられるのか、或いは項目的に、例えて申しますと、電源開発計画というような形で計画が立てられたり、個々の具体的な電源開発計画といつたようなものが立てられるだけでなく、それと同時に又これらの項目全体を通ずる計画もあるといつたような形になるのか、その辺の事情を明確に承りたいのであります。
  119. 佐々木義武

    政府委員(佐々木義武君) 只今の御質問でありますが、この法案の意図している第二條の内容は、産業乃至は事業の部門別のいわゆる縱割りの計画ではなくて、一定の府県というものの行政区画乃至は特殊な開発を要する地帶を一つの地域的な対象にいたしまして、その地域的な対象におきまする第二條のそれぞれの効力を如何に総合化し、有機的に関連さして投資効率その他を有効にするかというところにポイントがあるのでありまして、縱割りにやる気持じやございません。
  120. 三好始

    三好始君 只今の御説明で大分分りましたが、そういたしますというと、この計画は広汎に亘るだけに計画に参加する人も相当多方面に亘つて專門家を集めなければ計画の完全を期することはむずかしいだろうと思うのであります。そこで問題になつて来るのは審議会の委員の構成なんでありますが、第六條によりますと、国土総合開発審議会の場合は委員が三十人以内となつております。この三十人以内の中でも、関係行政機関職員の中から選ばれるのは半分以下であつて、その他学職経験者等が半分以上になるわけでありますが、委員三十人以内、これはどういうふうに予定されておるのか、一応委員に関する予定を承わりたいのであります。
  121. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) この三十人以内ということにつきましては、この半数以下は関係行政庁の職員から任命いたしますが、その大部分を占めます委員は民間の学識経験者を委員にお願いすることが適当である、かように考えておる次第であります。この国土計画の第二條及び第四條におきまして、審議会の対象といたします総合計画の内容及び第四條の二項におきまする業務の具体的な内容から見まして、これは各般の專門家を委員にお願いしなければならんのじやないか、かように考えておる次第であります。従つて少数の委員ということでなく、三十名といたした次第であります。特に行政官庁から出ます委員は半数以下ということに並提いたした次第であります。従つてこれの運用につきましてはこれに必要な部会と申しますか、分科会というようなものが設定されるわけでありますが、先程御説明しました一つの地域を基礎にする総合的な計画でございますので、今後この分科会をどういう組織でやつて行くかということについてはいろいろな御意見もあろうかと思います。この審議会の委員になられた方々の御意見も徴して決定して参りたいと、かように考えております。併しながら仕事を進めて行く上におきましては、相当数の分科会が決定されるわけでありまして、尚その分科会が仕事を進めますにつきましては、第六條の第六項におきまして、審議会に專門的な事項を調査いたしまするために專門委員を置くことができる、かようにいたしておるのでございまして、委員の外に実際上この仕事に專門的知識の方々を專門委員にお願いして仕事の完璧を期して参りたい、かように考えております。
  122. 三好始

    三好始君 三十名以内の委員を補助する役割を果す專門委員は、第七項によりまして非常勤となつておりますし、恐らく人数には彈力性があるもののように考えられるのでありますが、一応專門委員はどの程度の人数になる予定でありますか。
  123. 平井富三郎

    政府委員(平井富三郎君) これは專門委員につきましては、相当数の專門委員をお願いすることになるかと思います。ただ国土計画につきましては、従来安定本部なり建設省なり、或いは農林省なりそれぞれの機関もございますし、それらの機関のうちからこの專門委員も民間の学識経験者から專門委員をお願いすることになるわけでありますが、只今これについては非常勤の関係でもありますし、今後の部局の運用及び審議会として取敢えず取上げて行く問題、仕事の進め方等によつて專門委員を決定して参りたい、かように考えておりまして、只今二十人とか三十人とか具体的なことは考慮しておらない状況でございます。
  124. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 この法案は非常に結構ずくめの文句で盡くされているのでありますが、併しまだ十分に検討しないので、私にも果してこれが実施できるかどうかということについて相当疑問があると思います。一二の点をお尋ねしたいのですが、こういうような総合計画をやる上において國民経済の運営をどういう形でそれに即応させて行かれるかどうか、それを長官にお尋ねしたいと思ます。
  125. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) これは経済安定本部が実施して参りまする国民経済の計画というようなものとマツチさせて行くということになるのでありまして、国の財政その他地方財政とか、或いは国内経済一般というものと睨合わして参らなければたやすく参るものでもございませんし、そういう計画と睨合わせてこの計画をも立て、実現をして参るというふうに考えておる次第でございます。
  126. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 経済に即応してこの計画を進めることは勿論当然だと思うのでありますが、ただ私がお尋ねしたいのは、こういう総合的な計画をやるためには国民経済の面においても計画性を十分に盛込まなければ、單に計画倒れになるのじやないか。実質的な経済面の裏付けが出してないのじやないか。先のお話ですと、只見川の電源開発のために例えば外資を導入され、地方経済を基にして、而も一方で経済の自治性を持たせながらやられるというような形の説明では抽象的になるのでありまして、国民経済の実質的なその裏付けとして、そのためには国民経済に計画性を持たせるということが必要になつて来ると思うのですが、その点について政府のお考えを伺いたい。
  127. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) これは曾て五ケ年計画というものを経済安定本部は立てたのでありますが、併しながらそれは発表するに至りませんで、いわば中絶いたしたのでありますが、我々としては今日の急激に変化する事態に対しても、できるだけ計画というものを失なわないようにという考えは持つておりますが、ともかくもこの見通しの可能である、又それと共に実行可能であるという程度の作業なり目標を立てまして、国の経済計画というか、その方針に基いた検討をし、その計画の実現に努力して行くというような考えで進んでおる次第でございます。
  128. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 見通しの立つ範囲において計画を進められる、これも当然だと思いますが、先程の御説明によるというと、現在経済は安定に向いつつある、こういうお話なんでありまするが、併し長官は経済学者でもあられるので御承知のように、世界の資本主義的な国々は大体恐慌の段階に私は入つていると思う。決して安定の段階に来ているとは私は思わない。そういうふうな段階で、こういう国土の総合的な計画ということはこれは絶対必要なことであり、私も賛成である。併しそれをやるためには相当思い切つた国民経済の計画性というものを織り込まなければ実現はできない。例えば一九三六年にアメリカではTVAをルーズヴエルト大統領時代にやつておりますが、あの計画を見ますと、相当思い切つた計画で、而もアメリカの当時の国民経済の上に相当の計画性を持たせて、いわゆるニユー・デイル政策としてあれを推進している。日本でやる場合には、やはりあの程度の計画性を国民経済の上に持たせなければ、到底そういうような大臣の言われるような総合的な国土の開発ということはできないのではないか、こう思うのですが、その点に関して大臣の所見を伺いたいと思います。
  129. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) お説誠に御尤もでございまして、私共は従来の統制経済から自由経計を目指して行くというような意味で、御承知通り統制の撤廃、緩和を行なつて参りました。併しながら我々は現在のいわゆる資本主義経済、こう言われておりまするものに対しまして、一切無計画で、世間で言われるような原始的な自由主義とかいつたような建前で進んで行くというふうには自分は考えておりません。従つてそういう意味で、やはり見通しの可能であるという、抽象的な言葉でございますが、と同時にこれは実行も又可能であるような程度において計画性を持つて行きたいというふうな立場から、いろいろな作業をいたしておるような次第でございます。
  130. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 私が申上げるのは、例えば電源開発を行う、確かに日本産業に取つて電源の開発は非常に大きな意味を持つと同時に、それが又町村さんが先程言われたように、失業救済の面も含んで来ると思う。併し電源開発に重点を置いて、本当にそれに対する総合的な計画の裏付けがないと、例えば電源開発をすることによつて農地の方面の水利が阻害されるとか、或いはその他の問題が相当出て来るのではないかと思います。そういう点に関しましてはどういうふうに、つまり国土の総合開発によつて或る点は開発されるかも知れんが、そのために却つて又犠牲となる部面も出て来るのではないかという工合に考えられますが、その点を伺います。
  131. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) 御質問の中におつしやいますように、個々の点から考えますると、一つの建設ができれば他を阻害する、そういうようなことを取まとめて整理し、調整して行くというところに総合計画の狙いがあるというふうに自分は考えておりますので、例えば一つの河川にいたしましても、電源の開発をするけれども、それは同時にその奥地の開発を伴い、又それが同時に治水の役割を演じますし、又その資源は開発に伴つて国の産業に大きく寄與して行くというふうに、それを総合的に考えて行くことによつて、犠牲を極めて少範囲においてその効率を高まて行くということが総合計画の根本的な狙いでありますので、自分といたしましては、今後ともそういうところに重点を置いて日本の産業の面を考えて行き、又労働の面も考えて行かなければならんし、又我が国の失業対策の問題等も考えて行かなければならんのではないか。それには是非ともこの際総合的な計画が必要であつて部分的な問題に徒らに沒入することによつてつて大きな経済的なロスを作つて行くのだというように考えまするために、この法案を提出するような次第でございます。
  132. 堀眞琴

    ○堀眞琴君 もう一財だけお尋ねしたいのですが、国土の総合的開発ということには、具体的にこれをやる場合に、相当に資本なり技術なりの動員が必要であると思う。先程只見川の電源の場合に外資の導入ということをお話になりましたが、そういう今おつしやるような極めて総合的な開発を具体的に行われる場合に、その資本や技術を外国に求めようとするのか。それとも外国からの資本や技術の導入は一部分であつて、本来的には国内の資本なり技術なりを導入するというお考えなのか。その点を伺います。
  133. 青木孝義

    国務大臣(青木孝義君) 我々は、できることならば国の資本を以てこれらの目的を貫徹いたしたいと思いまするけれども、戰争から戰後引続いて我が国の蓄積資本が破壊されておる、従つて資本の蓄積ということには相当に長い期間を要することでございまするので、国内の資本をできるだけ大きく動員いたしますと共に、又海外の資本をもできるだけこれを導入することによつて我が国の開発の目的を達成し、且つ国土の広汎なる復興を目ざして行くというところに我々の念願があるのでございます。
  134. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  135. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。議事の都合によりまして、国土総合開発法案は今はこの程度に止めまして、そうして行政機関職員定員法の一部を改正する法律案審議に入ります。この審議が終りましたならば、直ちに国土総合開発法案審議に入るつもりであります。それを御承知願います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。すでに大体の御質疑は盡きたものと認めまして、討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは討論に入ります。  ちよつと速記を止めて。    午後八時十五分速記中止    ——————————    午後八時三十一分速記開始
  138. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 行政機関職員定員法の一部を足正する法律案の討論に入つております。この際御意見のおありの方は御発言を願います。
  139. 三好始

    三好始君 行政機関定員法の一部を改正する法律案をいろいろ検討いたしました結果、私は修正案を提出いたしたいと思うのであります。私の提出いたします修正部分農林省定員に関するものでありますが、そのうち一つは先般成立いたしました農林省設置法の一部を改正する法律によりまして、資材調整事務所廃止されたのでありますが、資材調整事務所が扱つておりました事務の一部分が十以内の食糧事務所に移されることになつていることは御承知通りであります。ところがそれに必要な要員八十五名を当然に食糧庁移管すべき筈のものが本省定員に保留されておるのでありまして、これは予算総則第六條との関係等から考えましても、この際政府原案を修正いたしまして、定員振替えをいたすべきであると思うのであります。  次に本省定員に属するもののうち、統計調査事務所定員は、二十五年度予算におきまして漁穫高調査と農作物の被害調査に要する八百九十三名の増員が成立しておるのでありますが、今回の法律案によりますというと、農作物被害調査に要する六百五十九名の要員が削除されておるのであります。供出制度が今俄かに廃止されるものでない以上、被害調査をある程度正確に行い得るような体制を整えることが必要なのと、もう一つは戰後日本の農業が戰前とは異つた條件の下に置かれて、新農業政策の確立が要望されている際でもありますので、日本の農業生産の基礎的な諸條件を十分に調査研究いたしまして、農業政策なり農林行政を科学的な基礎の上に立つて進めて行く、こういう点等を考え合わせまして、予算で成立いたしております人員であるところの六百五十九名をこの際復活するような修正を妥当と認めるのであります。これが私が修正案を提出する部分或いはその趣旨でありますが、次に修正案文を朗読いたします。    行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部修正案   行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第二條第一項の改正規定の表農林省の欄中「本省三〇、三二二人」を「本省三〇、八九六人」に、「食糧庁二九、四八九人」を「食糧庁二九、五七四人」に、「計八五、〇三三人」を「計八五、六九二人」に、合計の欄中「八七一、二七二人」を「八七一、九三一人」に改める。   附則第五項中「本省三万四百十二人」を「本省三万九百八十六人」に、「食糧庁二万九千五百九人」を「食糧庁二万九千五百九十四人」に、「本省三万三百六十二人」を「本省三万九百三十六人」に改める。  修正案文は以上の通りでありますが、このうち附則第五項に関する部分は先開御説明いたしました修正案に伴う数字整理に過ぎないのでありまして、特別にそれ以上の内容は持つておりません。以上が修正案でありますが、当然は法案の整理として今日の情勢から必要な修正と認められますので、皆さんの御賛成をお願いいたす次第であります。
  140. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 本法律案をいろいろ審議いたしました結果、私はここに一部修正案を提案いたしたいと思うのであります。それは労働省の公共職業安定所における人員でございますが、これは御承知のように近時非常に職業安定行政が夙に増加いたしまして、現在の政府原案によつてはとても完全なる行政遂行に支障を来すと感ぜられますので、ここに職業安定所における人員増加について修正案を提案する次第であります。次に、この提案の修正案の朗読をいたしたいと思います。    行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部修正案   行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第二條第一項の改正規定の表労働省の欄中「本省二〇、五五五人」を「本省二〇、七〇五人」に、「計二〇、八〇七人」を「計二〇、九五七人」に、合計の欄中「八七一、二七二人」を「八七一、四二二人」に改める。  理由といたしましては、公共職業安定所における業務量の飛躍的増加に伴い、この法律案による定員増加五百五十人では安定所職員の健康保持並びに執務の能率増進に支障があると認められるので、すでに昭和二十五年度予算に計上されている百五十人についても更に増員を必要とする。これがこの法律案を修正する理由であります。  以上でございます。何とぞ皆さんの御賛成を得たいと思います。
  141. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 次に、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部修正案を申上げまして、御賛同願いたいと思うのでありますが、その理由といたしますところのものは、第五国会における定員法施行の場合に、国家公務員法第八十九條乃至第九十二條までの規定が特例を以て削除されたのでありまして、苦情処理の訴願に関する規定でありますが、これが適用されなかつたのであります。その理由は、政府といたしましては次のように申しておるのでありますが、それは余り整理されるところの被整理者が多いという理由、或いは事務の煩雑の点並びに職階制がまだ施行されていないというような諸点において、前回においてはこの訴願の恩典に浴することができなかつたのですが、今回はすでにこの前の十何万という数字から比べますと、僅かに四千四百何人という少数でありますので、苦情処理に対するこれを被整理者の問題から考えましても、そう煩雑であるとは考えられませんし、尚職階制法案が通過いたしましたので、何らこの点支障がないと考えますので修正案を出したいと思うのであります。  次に修正案原文を読み上げます。    行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部修正案   行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則第十三項及び第十六項を削る。     理 由   今回の整理は、その整理性質及び被整理者数が、昨年の整理の場合と甚しく異つて居るから、国家公務員法第八十九條から第九十二條までの規定(訴願に関する規定)を今回の整理の場合に、適用しないのは、当を得ない。これがこの修正の理由である。  以上のような修正案原文でございますので、御了承の上御賛意を得たいと思います。
  142. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 只今提出せられました修正案は三件あるのでございます。これに対して御意見のあるお方は御意見をお述べ願います。
  143. 伊達源一郎

    ○伊達源一郎君 これは三案とも衆議院を通過したものを修正することになるでしようから、衆議院と交渉する必要が出て来るのじやないですか。それはどのくらいの時間で手続ができるというお見込みですか。
  144. 河井彌八

    委員長河井彌八君) お答えいたします。委員会においてこの修正が可決せられて、そうして修正部分を除く他の部分を可決せられまして議場に報告になります。議場においてこれが通過いたしました後に、衆議院との交渉が起る。その後衆議院がどういうふうに取扱いますかはあちらの決定するところによります。そうして只今は時は九時になろうとしておりますから、とにかくこの案の決定は、委員会の議決は成るべく速かにいたして、そうしてこれを速かに議場に報告しなければならん。こういうふうに考えます。……別に御発言がなければ採決に入ろうと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは修正案は三案おのおの分割して採決いたします。三好君の修正案に同意の諸君の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  146. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 過半数であります。  次にカニエ君の修正案を議題といたします。カニエ君の修正案に同意の諸君の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  147. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 過半数であります。  それから梅津君の修正案に同意の諸君の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  148. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 過半数であります。それではこの三つの修正案は多数を以て可決せられました。  次に、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案のうち、修正の部分を除いて原案を採決いたします。これに同意の諸君の挙手を願います……。委員長が議題とすることについて或いは明瞭を欠いたかとも考えまするから改めて申上げます。只今可決されました修正部分を除いた原案即ち内閣提出にかかる衆議院送付案に賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  149. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 過半数であります。それではこの行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は多数を以て修正を加えて可決すべきものと議決いたしました。つきましては委員長の本会議における報告委員長にお委せを願います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  150. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 尚本案に御賛成のお方の御署名を願います。   多数意見者署名    奧 主一郎   伊達源一郎    町村 敬貴   三好  始    カニエ邦彦   梅津 錦一   —————————————
  151. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に国土総合開発法案に戻ります。    〔委員長退席理事カニエ邦彦委員長席に着く〕
  152. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) それでは国土総合開発法案質疑を願います。
  153. 伊達源一郎

    ○伊達源一郎君 この問題は重要な問題でありまして、皆さんにまだ重要なる質疑の点が多々おありと思いますけれども、時刻も迫つておりますし、成るべくこの辺で質疑を打切つて採決に進めて頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  154. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) 只今伊達委員から質疑を打切つてという御意見でございますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  155. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) それでは御異議がないようでありますから、この際質疑を打切りまして、討論に入りたいと思います。
  156. 三好始

    三好始君 私は国土総合開発法案に対していろいろな希望なり、政府に申上げて置きたいことがあるのであります。第一番に、この法律案は非常に広汎な問題を取上げて、関係するところは随分広し範囲に亘つております。この法案審議に当つて建設委員会経済安定委員会等との連合委員会の問題も起つたのでありますが、遂にこれが実現するに至らなかつたのであります。それは一つにかかつて法案提出が閉会間際になつて行われたという点にあるのであります。私はこの法律案の提出が著しく遅れて行われたことに対して政府に対して非常な不満を表明せざるを得ないのであります。従つて法律案審議に当りまして、質すべき幾多の問題がまだ残つておるに拘わらず、時間の関係上遺憾ながらそれを続けることはできないというような状況にもあるのであります。先程の質疑を通じて大体この法律案の内容は明らかな事実でありますが、内容そのものにつきましても検討すべき幾多の問題があるように思うのであります。例えて申しますと、先程質疑の際にいろいろお尋ねいたしましたように、この法律案提出に先立つてすでに北海道の開発関係、或いは別府その他の温泉文化都市に関する單独の特別法が出ております。これらのす亭に成立しておる特別法とこの法律との関係をどういうふうにして行くか、形式的にも法律案そのものの統合が将来検討されねばならないのじやないかという気持もいたすのであります。又この法律案に出ております国土総分叔発計画そのものにつきましても、この法律案だけではまだ明らかでない点も感ぜられるのでありますが、それらの一切は今後の十分なる検討によつて改善さるべきであることを深く感ずるのであります。以上のようにいろいろ要望いたしたい問題があるのでありますが、時間の関係上これ以上申上げることは止めて、今後政府の先程来申した点についての御検討をいたされんことを強く希望して本案に賛成いたします。
  157. 町村敬貴

    ○町村敬貴君 この問題は問題が非常に大きいだけ短時間でなかなかこれは結末は付かんと思いますが、一例を挙げれば、英国のつまりTVAというようなことを、今度は実際に政府がこの方面に向つて本当に努力されるということを私は切望して本案に賛成いたします。
  158. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) 外に御意見もございませんようでありますから、採決に入りたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  159. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) それでは採決をいたしたいと思います。本案に賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手〕
  160. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) 全会一致であります。よつて本案は可決いたされました。本会議における報告委員長に御一任願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  161. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) 尚本案に賛成の方の御署名を願います。    多数意見者署名    奧 主一郎   淺岡 信夫    伊達源一郎   町村 敬貴    小杉 繁安   三好  始
  162. カニエ邦彦

    理事カニエ邦彦君) 御署名洩れはございませんか。……それではこれにて散会いたします。    午後九時六分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君    委員            梅津 錦一君            淺岡 信夫君            小杉 繁安君            藤井 新一君            奧 主一郎君            伊達源一郎君            町村 敬貴君            堀  眞琴君            三好  始君   国務大臣    国 務 大 臣 青木 孝義君    国 務 大 臣 本多 市郎君   政府委員    行政管理政務次    官       一松 政二君    行政管理庁次長 大野木克彦君    総理府事務官    (行政管理庁管    理部長)    中川  融君    経済安定事務官    (総裁官房長) 平井富三郎君    経済安定事務官    (経済復興計画    審議事務局    長)      佐々木義武君    経済安定事務官    (建設交通局次    長)      今泉 兼寛君    経済安定事務官    (総裁官房企画    課長)     松尾 金藏君