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1950-04-19 第7回国会 参議院 内閣委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月十九日(水曜日) 午後二時四分開会
—————————————
委員
の異動 四月十九日
委員淺岡信夫君辞任
につ き、その補欠として
鈴木安孝
君を議長 において指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
通商産業省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
経済安定本部設置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
委員会
を開会いたします。
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。ちよつと
速記
を止めて。 午後二時五分
速記中止
—————
・
—————
午後二時五十二分
速記開始
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君) では
速記
を始めて下さい。
三好始
3
○
三好始
君
只今
御
説明
になりました
審議会
の
整理
の問題でありますが、
物資
の
統制
の
廃止等
に伴なう
審議会
の
整理
ということは、これは
物資
の
統制
の
解除
の速度なんかの
関係
もありまして、
全般
を今直ぐキチンと
整理
してしまうということは或いは困難かと思いますけれども、
審議会
の中には、
設置法
に塞ぐ
審議会
と、
閣議決定等
によるうまり
法律
に基かない
審議会
というのがあるのであります。他の
設置法改正案
の場合には、
法律
に基かないで設けられておる
審議会
のうち、必要のあるむりは新たに
法律
の中に取入れられております。ところが先程御
説明
のありましたような
事情
で、
通商産業省設置法
の場合に
審議会
に触れなか
つた
ということになりますと、依然として
法律
に基かない
審議会
が
通商産業省関係
においては残るということになるのじやないでしようか。
政府
の各省を通ずる
審議会
の取扱についての御
方針
が統一しておらないように思うのでありますが、これは
物資
の
統制撤廃
の
問題養
いろいろ未
解決
の問題があるような
部分
は後廻しにしてでも、残すべき
審議会
はそれが
法律
に基いておちないならば、新たに
設置法
に
規定
するなり或いは
設置法
に
規定
しておる
審議会
で明らかに必要がなく
なつ
ておる、或いは統合していいというようなものは統合するというふうに、この
改正案
の中に盛り込めた筈だと思うのであります。それができなか
つた
のは、時間的に間に合わなか
つた
わけですか。
宮幡靖
4
○
政府委員
(
宮幡靖
君) 御
意見
の点は一々御尤もだと存じます。
法律
によらない
審議会等
も、数多か
つた
ともその通りであります。これらは又
整理
いたしますのに、やはり
法律
でなく或いは省令というような形で
閣議決定
を経て
廃止
する、さような
措置
をと
つた
事実はございません。
何分
にも八十からあります
審議会
を
整理
して参ります問題は、
簡單
なようでございまして実は相当複雑で、
関係方面
とも交渉を重ねましたが、
関係方面
におきましては、今回は暫ぐ見送
つた
らどうか、かような御意向がありましで、そのことを全面的に
政府側
が承服したというわけではありませんが、国会の
会期等
とも睨み合せまして、今回見透
つた
ということに相成
つて
おります。将来の問題に対しましては、例えば先刻申上げました
輸出信用保険審議会
というようなものを設ける必要がありましてへこれは
法律
で明定いたしまして、今後は
法律
に明定されないような
審議会
は作らないという
方針
を採りて参りたい、かように考えております。
三好始
5
○
三好始
君
只今
の問題は完全に了承いたしたわけではありませんが、一応保留してこの
程度
に止めて置きます。
梅津錦一
6
○
梅津錦一
君 商工組合中央金庫に対する
融資関係
は、今後監督と言いますか、これに対する
処置
は、勿論
通商産業省
がやるのでしようが、
関係
の最も深いものはどう、いうことになりますか。大体あの金を日銀から融資されるわけですか。
宮幡靖
7
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
何分
にも
商工中央金庫
の
資本金
は最近まで一億五千万円、増資いたしまして五億という
程度
でありまして、組合を対象としております
預金
の
受入
、貸付、こういうことでありますので、現在
資金繰り
は、例の
中小企業
の別枠というのがありまして、それが三十九億、そのうち十六億五千万円を
受入
れる。その
外預金部
の
短期預託金
が三億とか或いは五億とか、これは三ヶ月ぐらいで回收されるので、固定的な
運転資金
にはなりません。かような
状況
で
資金繰り
をいたしております。今度
優先株
の
確保
が認められるようになりまして、見返
資金
からの五億の
優先株引受
がありました場合、更に停止されておりました
金融債
の発券が許されました場合は、大体
資金
の総額におきまして
金融債
だけで百人十億の
資金
の
調達
ができるのであります。それらを合せますというと、
資金
上におきまして二百五十億を超える運用ができる、かような
状態
に
なつ
ております。
梅津錦一
8
○
梅津錦一
君
商工資材事務所
の
職員
が
地方
庁に委譲されて、
命令権
もすべて委譲されると、大体八十人くらいの首切りをやるわけですね。今後これの
廃止
に対して
政府
はどんな
措置
をとりますか。
宮幡靖
9
○
政府委員
(
宮幡靖
君) お尋ねの点は、約千人百人あるのでありますが、そのうち千百人を
地方
で引継いで、あと七百人ありますが、これは全体といたしましての
行政整理
のうち、或いは
職場転換等
の
処置
による方もあります、或いはみずからお退きになる方もありまよふし、全体の省の
整理方針
、定員に基きます
整理
をいたして参ることに
なつ
ております。
梅津錦一
10
○
梅津錦一
君 大体
整理
する場合には
商工資材事秘所
の
所長
が一人で引受けて、その
整理
される者の
斡旋
をしておるわけです。
政府
としてこれに対して大体
事務所長
ですか、
調査
して見ると
所長
に全部委しているらしいですね。殆んど
所長
はこのことで一杯で、外の
仕事
が手についていないというのが
実情
だと思うのです。これでは
整理事務
も遅延するし、或いはうまく行かないと思う。そのために何らかその他の
処置
で、
所長一任
という形でなくして、何とかうまい
方法
があればお聴きしたいと思うのですが、非常に
所長
さんが気の毒なのです。
所長
さんに対して同情するわけです。
整理
する方は頬被りして
整理
してしまう。併し
整理
する現場の
所長
さんはそのことで頭が一杯に
なつ
ている。このために
神経衰弱
に
なつ
ておる。こういう
実情
をよく知
つて
おるのですが、これに対して
政府
はどういう
処置
をとるか、そのことがあれば万全の策を聴きたい。
宮幡靖
11
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
行政機構
の
縮小
になります
関係
でそれに伴います犠牲のありますことは避け難い事実でありますが、さりとてそれに対しまするいろいろな困難な
事情
のできますことは、これは喜ぶべぎことではございません。殊に
只今お話
のような御配慮を頂くに至りましては
通商産業省
といたしましては恐縮に堪えないわけであります。或いは御指摘のような
末端所長
が一人で
責任
を負
つて
おるというような
現実
の問題があるのかも知れませんが、省といたしましての手配は、勿論各
局長
に対しまして適当なる
方法
によりまして或いは
本省
へも相談して欲しいというようなことで、
現実
の問題といたしまして
職場転換
、
就職斡旋等
の
方法
はできる限りや
つて参
つた
ようなわけであります。最初の考え方としますれば千八百人をそのまま
地方
へお引取りを願いまして
地方
で御
整理
を願うという案と、こちらで削減いたしましたものを引継いで貰うという二つの案が出ましたのですが、
只今
申しましたように千百人にして
引継ぐということになつたのであります
。各
府県
の
実情
は、その千百人の方々の処理につきましては一部
千葉
県におきましてその
受入
を一応拒否されたという事実がございましたが、その他につきましてはむしろ
地方
の方が待遇がいいとでも申しましようか、皆喜んで入
つて
行くというような形でありまして、
千葉
県の問題につきましては
責任
上
東京通商産業局長
を特に派しましてこの問題の
解決
に当らせまして、大体
円満解決
の見通しがついております。その他の七百人の問題につきましては、これはもう
本省
におきまして特に
重点
を置きまして各
方面
或いは民間に及びますところの
就職斡旋
までいたしまして、とれによりまして
行政整理
によりまする悲劇的なことが起らないようにいたしたいと努めておるわけであります。尚御注意もありましたので、
十分実情
を
調査
いたしまして、及ばざるところは尚一層の努力をいたしたいと、かように考えております。
河井彌八
12
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて下さい。 午後三時四分
速記中止
—————
・
—————
午後三時二十一分
速記開始
河井彌八
13
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて下さい。 大体
本案
について御
質疑
も盡きたと思いますから、この際御
意見
がありますれば御
発言
を願います。
三好始
14
○
三好始
君 今回の
改正法律案
は、大体において当然な
規定
の
整備
なり、或いは他の
法律
に関連して生じた
改正
でありまして、適当だと思うのでありますが、先程問題になりました
審議会
の問題は、次の
機会
に是非
整理
さるべきものは
整理
するなり、或いは
法律
に基かないで設けられておる
審議会
のうち
存続
を必要とするものは
はつきり設置法
の中に
規定
するなどの
措置
をとられるよう
政府
に強く希望するものであります。こういう希望を附して
賛成
いたします。
河井彌八
15
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
本案
の採決をいたします。
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、これには
衆議院
で
修正
をいたしてあります。その
修正
を加えたものが原案であります。これについて可否を問います。
本案
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
河井彌八
16
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。 それではこれは可決すべきものと議決いたしました。お諮りいたしますが、
委員長報告
は例によりまして
委員長
の取計らいに御
一任
を願いたいと思いますが如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
17
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは御
異議
ないと認めます。では
本案
に
賛成
の方の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
伊達源一郎
竹下 豐次 町村 敬貴
三好
始
梅津
錦一
藤井 新一 城
義臣
—————————————
河井彌八
18
○
委員長
(
河井
彌八君) 次は
経済安定本部設置法
の一部を敬正する
法律案
、これを
議題
といたします。
経済安定本部
の
平井官房長
から
本案
についての
説明
をお願いいたします。
平井富三郎
19
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
経済安定本部
の
設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。法案の逐條に入ります前に、
改正
の実体になります要点を先に申上げまして、
逐條説明
の際の御
説明
の御参考にいたしたらどうかと思いますので、
改正
の要点のみを申上げます。
本案
の
改正
につきましては、
提案理由
の
説明
で申上げましたように、最近の
経済情勢
の推移に応じまして、
経済安定本部
の
機構
の
整備
を行な
つた点
でございまするが、先ず第一に変えました点が、
内部
の
部局
の
改正
でございます。これにつきましては、
只今産業関係
につきましては石炭、電力、
石油等
につきまして
動力局
が設置されております。それからその他の
産業
につきましては、
生産局
が設置されて所管いたしておるのでございますが、
産業
に関しまする一般的及び総合的な
政策
に関する
事務
を処理いたします上においては、現在の段階におきましては、これを一局に統合いたしまして、
産業全般
の広い
施策
を扱うという
趣旨
にいたしまして、
産業局
を設置いたした次第でございます。これは
生産局
、
動力局
、合せて一局にいたす案に
なつ
ております。それから
生活物資局
というのがございまして、
生活物資
に関しまする
配給事務
を主として現在担当しておりますが、最近の
物資統制
の状況に鑑みまして、
生活物資
の配給、こういう点を改めまして、むしろ
重点
を、
国民生活
の安定に関する基本的な
政策
に関する
事務
を行うということにいたしまして、
民生局
に改めた次第でございます。現在、
国民生活
の安定どいうことが、一つの
経済施策
の大きな支柱をなしておるわけでございますが、これが
物価面
から、或いは
労務面
から、或いは
物資面
から、いろいろな角度から
国民生活
という点を検討して行く必要があるといろ観点から、この
改正
を企図いたしました次第でございます。それから
貿易局
の
事務
に関しまして、先般御
決定
を願いました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の制定に伴いまして、
閣僚審議会
の
事務
を
安本貿易局
で行うことに
決定
されましたので、
事務局
としてその
事務
を行います点を附加いたしまた点でございます。即ち
経済安定本部
の
機構
といたしましては、従来一
官房
六局ございましたものを、一
官房
五局にいたしまして、
生活物資局
を
民生局
に改めたという点が主たる
改正
の点でございます。 次にこれらの
機構
の
整備
に伴いまして、従来
安定本部
の各局には、
官房長
及び
次長
をそれん、配しておるのでありますが、その
次長
を、十一名を九名に減員いたした次第でございます。即ち
動力局
、
生産局
二局ありましたものを一局にいたしました
関係
でこれが一名減員になると同時に、
民生局
の
関係
におきまして従来二名の
次長
を一名にいたした点であります。結局十一名を九名に減じたわけでございます。 次に
審議会
の
整備
でございますが、これにつきましては、昨年の暮に行われました
閣議決定
の
趣旨
に従いまして
安本
の
審議会
といたしましては、一
審議会
、
物資活用審議会
を
整理
いたしまして、残りましたものにつきましては原則として新たに
設置法
にこれを
規定
いたしました次第でございます。即ち
企業会計
の
基準
に関しまする
審議会
、
国民所得
の
調査
に関しまする
連絡協議会
、
河川総合開発調査審議会
、今回新たに行わんとする
土地調査
に関する
準備会
、これらがいずれも
閣議決定
で置かれた
審議会
でありましたが、これも新たに
設置法
に附加いたしました次第でございます。 次に
経済調査庁
の
関係
でございますが、これに関しましては、実体的には
経済調査庁法
の
改正
になるわけでありますが、
安本
の
設置法
といたしましては、
経済調査庁
の今後の任務が
経済統制法令
の
励行
或いは
監査
ということでなしに、
経済法令
の
励行監査
といろ点に改めました点を
設置法
の上に
規定
してあります。 次に
地方機構
の
改正
でございますが、これにつきましては、現在は
安定本部
の
出先
であります
地方経済安定局
、
調査庁
の
出先
でございます
管区調査庁
、
物価庁
の
出先
でご
ざやます地方物価局
、こう三本建に
なつ
ておりましたものを、今般これを一本に取りまとめまして、
管区経済局
に統合いたした次第でございます。 次にその他の事項として
改正
いたしました点は、
経済安定本部
は
行政組織法
上は臨時の
機関
であるということに
なつ
ておるのでありますが、更に
存続期間
に関しては、従来一年ごとに更新するという建前を取
つて
おりましたものを、臨時の
機関
であるということにつきましては変更はございませんが、一年ずつ更新して行くという
存続期間
に関する
規定
を削除いたしました次第でございます。これは
経済安定本部
の
業務
の内容が、現在の脆弱な
経済基盤
にある
日本経済
というものに対する総合的な
施策
についての
調査企画機関
であるという点から一年ごとに更新をいたすというやり方を改めた次第でございます。 それから
価格差益
の
徴收
に関しましては、従来
物価庁
でこれを行
なつ
ていましたが、
価格差益
については御承知のように、昨年の十一月三十日以前のものに限りまして、十二月一日以降の分につきましては、
価格差益
を
徴收
するという制度を止めましたので、残ります残務の
仕事
につきましては、これを国税庁に移管いたしまして、その
関係
の
改正
の
規定
が入
つて
おります。尚この
法律
の
施行期日
は六月一日といたしておりまするが、
経済調査庁
の所掌の
事務
でありますとか、
審議会
の
整備
に関する
部分
につきましては、
公布
の日からこれを施行するということに相成
つて
おる次第であります。 尚
物価庁
の
機構
につきましては、今後の
公制度
というものの推移に応じまして
物価庁
を
経済安定本部
の
外局
として当分存置いたしますが、今後の
物価行政
の在り方から行きまして
外局
として存置する期間は本年度一杯ということにいたしまして二十六年度からは、これを内局に編入する、こういう
方針
をこの
法律
の中に語
つて
おる次第でございます。 以上が
改正
をいたしました主点でございます。 次に
只今
申上げましたことがこの
設置法
の一部
改正法律案
に
規定
されておるのでありますが、先ず第一の項にきましては
支分部局
に関する
規定
でございますが、これは先程申上げました
管区経済局
に改めるということであります。
従つて
現在
調査庁
の
出先
で各
府県
にございます
地方経済調査庁
を
地方経済調査局
といたしまして
規定
した次第でございます。 それから第四條第四号に関しまする
改正
の個所はへ先程申上げました
経済統制法令
というふうには現法には
なつ
ておりますけれども
経済法令
というふうに範囲を拡めた次第でございます。 次に第五條第十六号の点は
公団
の
整理
に伴いまして消滅する
公団
についての
整理
をここで行
なつ
た次第であります。 次の「
物価統制令
第十九條に
規定
する
差益
、」これは
差益
に関する
規定
を削除いたした次第であります。 その次の項は
経済統制法令
というものを「
経済法令
の
励行
の確保に関する計画の立案」及び「
経済法令
の運営に関する
行政機関等
の
監査
を行うこと」こういたしまして
調査庁法
の
改正
におきまして
公団
或いは
調達庁
の
監査
を行い得るようにいたした次第でございます。次の三十号の
改正
は従来は
隠退蔵物資
の
調査
及び活用の促進でございましたのを、
不正保有物資
或いは
行政機関等
が保有する
物資
の
調査
ということに改めた次第でございます。これは
経済調査庁
といたしまして、
行政機関
におきまする
監査
というものについての
機能
に
重点
を置きました結果の
改正
でございます。 次の
改正
は先程申上げました
生産局
、
動力局
、
生活物資局
を
産業局
、
民生局
に改めた
規定
であります。 次の
規定
は
次長
の減員に関する
規定
を設けたのでございます。次の第九條は
産業局
の
事務
をここに列挙いたしております。これは先程申上げましたように
産業
を二分いたしまして、
生産
、
動力
で所管いたしておじましたのを、最近の状勢に基きまして
産業
全体としての基本的の
政策
、
企画
という点に
重点
を置きまして編成をいたした次第でございます。 次の十條は削除でございます。これは
動力局
の
廃止
に関しまする
規定
でございます。十一條は
民生局
の
事務
につきまして、ここに
規定
してありますような
趣旨
に
改正
したわけでこぎいます。 それから十二條は
企業会計制度
の
整備改善
につきまして、従来
財政金融局
が中心となりまして、
企業会計原則
、
企業会計基準等
の作成をいたしまして、最近の
中小企業
の
簿記要項
或いは
青年申告制度
の基礎に利用されて参
つた
のでありますが、今回
企業会計基準審議会
を
法律
上の
審議会
として
設置法
に
決定
いたしましたので、
財政金融局
の
事務
に合せて加えた次第でございます。 十三條は
貿易局
が
閣僚審議会
の
事務局
としての
仕事
をいたします
関係
を
規定
した次第であります。十五條の
審議会
につきましては従来
閣議決定
でありました
機関
をこの
設置法改正
の機会に
設置法
に正式なものとして
規定
した次第でございます。 第三節、これは
地方物価局
の
廃止
に伴う
規定
でございます。 第四章
地方支分部局
でございますが、第一節の
管区経済局
は先程申上げました
本部
、
物価庁
、
経済調査庁
の
支分部局
を一括いたしまして
管区経済局
に統合した意味であります。 三十四條の三は
管区経済局
の任務を
規定
いたじた次第でございます。これは三
部局
が行いました
事務
をそのまま引継ぐという
規定
でございます。 三十四條の四というのは
管区経済局
の位置、
管轄区域
に関しまする
規定
でございます。 三十四條の五は
管区経済局
につきまして
調整
、
物価
、
監査
、査察の四部を置き、
調整部
におきましては大体
経済安定局
が行いました
事務
、
物価部
においては
物価庁
の
業務
、
監査部
、
査察部
においては現在の
調査庁
の行いました
事務
を引継ぐ計画でございます。 第二節は
地方経済調査局
、これは従来
地方経済調査庁
として各
府県
に設置されましたものが
管区経済局
という名前になりましたので、
地方経済調査局
という名称に改めた次第でございます。 附則につきましては第一項は
施行期限
に関しまする
規定
でございまして、先程申上げました
調査庁
の目的の変更と申しますか、拡張と申しますか、それに伴いまする意味と、
審議会
に関しまする
規定
が
公布
の日から施行するへその他の
規定
は六月一日から施行する、こういう
趣旨
でございます。後段は
経済調査庁
の
事務
について
公布
の日から施行いたしますのと、
地方
の
部局
の三局が一局になりますのは六月一日ということになりますので、その間でランクの時期が生じますので、その間の読み替え
規定
を置いた次第でございます。 附則の第二項、これは
支分部局
におきまする
職員
は、別に辞令を用いられず新らしくできました
地方機構
の
職員
になるという
規定
でございます。 第三項の
物価庁
の
規定
は、先程申上げました四月一日において、「
内部部局
に組織替されるべきものとし、その組織替については、同日前において、
立法措置
がなされるべきものとする。」、本年度一杯
外局
でございますが、来年度以降はこれを内局に編成替えする、こういう
方針
を明記いたしました次第であります。 四項は、
差益整理
に伴いまする
規定
でございまして、條文の
整理
でございます。 五項は、
差益
の
調整
に関しまする
経過規定
でございます。 六項も同様でございます。 六項は
差益
の
徴收
に関しまする
大蔵省設置法
の
改正
につきまして明記いたした次第でございます。
河井彌八
20
○
委員長
(
河井
彌八君) の際
経済安定委員長
の
佐々木
君がお見えに
なつ
ておりますから、
佐々木
君から御
質疑等
の御要求がありますから、先ず
佐々木
君の御
発言
を願うことにいたします。
佐々木良作
21
○
委員外議員
(
佐々木良作
君)
経済安定本部
と、それからそれに
関係
ある
官庁
の
設置法
の
改正
につきまして、私の方の
委員会
と
関係
のある点もありますので、二、三この際お伺いして置きたいと思います。 第一は、これは少し政治的な問題で、むしろ御答弁を頂いてもどうかと思いますけれども、念のために一つ具体的に確かめて置きたいと思います。第一は、
経済安定本部自身
の
機能
の
性格
の問題について、従来
安定本部
というものは、何かこう
経済統制官庁
というような恰好に理解され
勝ち
であ
つて
、そうして
インフレ段階
から今のような
状態
になるに
従つて
、次々に
統制
が外されて行くと、それに
従つて経済安定本部
も
機構
がぐんぐんと小さくなるのが常道だと、それに応じてこういうふうに
機構
を小さく小さくつまり
縮小
して行くのが順当だというふうに考えられ
勝ち
でありますけれども、私の所見を以てすれば、むしろ飽くまでも
経済安定本部
は、
インフレ
の
懸念
のある場合にも、
デフレ
の
懸念
がある場合にも、両方のための、
経済
安定のための
経済関係
の
総合調査
及び
総合企画
をやる
官庁
だと思うのです。その場合に、現在
インフレ傾向
に対する
経済
不安の
状態
は、或いは抑えられておるかも知れないけれども、逆に
デフレ傾向
の
経済状態
に対する不安は、むしろぐんぐン増しつつあると思いますけれども、今度の改訂を見ましても、大体
方向
が
縮小
の
方向
を辿
つて
おりますように考えますけれども、現在
経済安定本部
、或いはごの
法案
を提出ざれた
政府
において
経済安定本部
の将来の
機能
についてどういうふうに考えられておるか、
簡單
で結構ですからお伺いして見たいと思います。
平井富三郎
22
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
安定本部
の
機能
につきまして、一部に
経済安定本部
は
統制官庁
であると、こういうような
意見
もございまして、昨年来の
統制解除
に
伴つて
、
安定本部
の
機構
の
縮小
が具体化いたした次第であります。その際に、
安定本部
が如何なる
業務
を担当し、如何なる姿であるべきかということにつきまして、
政府部内
及び
行政管理庁
の
行政審議会等
においても、根本的に議論されたのでございますが、
安定本部
として、その際主張いたし、又それが
審議会等
においても確認いたされました点は、
安定本部
は
統制官庁
のみではないと、当時の
物資
の極度に不足しました事態におきましては、それが
統制
という形で
安定本部
の
機能
ができたわけでありますが、
物資
の
統制
が逐次
解除
されました今日と雖も、非常に
日本経済
として脆弱な
基盤
の上に立
つて
おるわけでありまして、やはり
経済
の
総合企画
に関する
仕事
が、
統制面
とは
違つた面
で現われて来るのではないかと、こういう点で、
経済安定本部
はいわゆる
経済
企画
庁である、こういう
性格
が確認されまして、この
機構改正
に
なつ
た次第であります。
内部
の
部局
なり、或いは人員につきまして、若干の減少はございましたが、これはいわゆる
統制
に関しまする
仕事
の減少という面において起
つて
来る減でございまして、
機能
の減少なり、或いは実力低下を来すような減少ではございません。
部局
につきましても、先程御
説明
申上げましたように、
生産局
、
動力局
を合せました
産業局
を設置いたしましたのも、従来
動力
関係
と一般の
生産
関係
が分かれておりましたのを、むしろ一つの局にまとめまして、より総合的な見地から
仕事
を進めることが適当であると、かような考え方から統合したりであります。従いまして、その外の局につきましても、
生活物資局
という名前を
民生局
と改めましたのも、
生活物資
の
配給
統制
に関する
部局
でなしに、
国民生活
の安定と、国民の生活水準がどうであるのかと、又どうあるべきかというような基本的な問題についての担当
部局
というふうに、改めて
性格
をはつきりといたした次第でありましてその
生産
、
動力
が統合されました以外は、一局としては
変更
ございませんし、
安定本部
が
企画
官庁
として、トップヘビーの
機構
で行くべきであるという、こういう
原則
が貫かれておる次第であります。
只今
申上げましたような気持で、この
改正案
が
企画
された次第でございます。
佐々木良作
23
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) そうしますと、重ねてお伺いいたしますが、現在いろいろな
統制
法規が次々になくなりつつありますけれども、逆に
統制
法規の最初の出発点は、むしろ消費者なり需要者なりの保護に立
つて
お
つた
と思います。今のような
段階
になれば、
統制
法規の
機能
が結果的に変
つて
来て、むしろ
生産
者保護的な恰好になり得る面が相当出て来つつあると思う。そうしますれば、今言われたような
機能
を
安本
が持つとすれば、従来の消費者保護の建前に立
つて
お
つた
統制
法規が、実質的に変
つて
来る。
生産
者保護的なもの、或いはそれを含めての総合的な
経済
調査
なり
経済
企画
なりという逆な面の
仕事
も、今後
安定本部
の
仕事
の一翼として続けられる意図があるかどうか。
平井富三郎
24
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
統制
法規の消費者に対する保護という点及び今後
安定本部
の
仕事
が
産業
の保護に関する
業務
をどう扱うかという御
質疑
でございますが、
安定本部
といたしましては、財政、金融、
産業
及び民生という各般の見地から総合的な
経済施策
、いわゆる
経済
自立と申しますか、
経済
復興という線に向
つて
の総合
施策
を検討して行く
任務
がございます。
従つて
、
産業
の保護、これを如何なる
方法
、如何なるやり方でや
つて
行くかということについて、いろいろ問題があると存じますが、経本といたしましても、
産業
の将来の構造等につきましては、十分審議して参るべき重要な問題であると考えます。
佐々木良作
25
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) 今のお話は、或いは私の聞き方が悪か
つた
かも知れませんが、要するに、
経済統制官庁
だと思われてお
つた
それがなくなるにつれて
只今
の
経済
安定のための
方向
が逆の
方向
に変
つて
来つつあるけれども、そういう面の
仕事
も従来の
経済安定本部
の
機能
の中に入るかどうかということなんですが、今のお話によりますとそれも含めて行きたい、こういうふうにお話に
なつ
た感じがしますが……。 では次の質問に入りたいと思いますが、特に
経済調査庁
の問題に入りたいと思いますけれども、その前に
意見
になるかと思いますが、一つだけ申上げて置きます。
改正案
とは別個に、或いは定員法で出ると思いますが、定員
関係
について今のような
経済安定本部
、或いは
経済調査庁
の
仕事
を含めて実際の
仕事
が
経済
の
調査
であり、そうしてそれを
総合企画
するということであればへ普通の場合の行政
官庁
の行政
機能
とは違
つて
、普通の行政
官庁
の
機能
の場合は、官吏が多くなればなる程重複的に
仕事
が面倒になるけれども、
調査
関係
に関しては実際には人間が多ければ多い程いいという理窟が成立つと思いますけれども、
仕事
の
性格
でなくて、一般の官吏を減らそうという場合の、ずつと平均的に減らされる、或いは
縮小
される傾向が非常に見えて、今度の、これは定員法の問題だと思いますけれども、この
設置法
関係
にもそれが感ぜられるのですけれども、その辺は
政府
の方でも相当考えておられるのでしようか、それを一点だけ、殊に念のためにお伺いして置きたい。
平井富三郎
26
○
政府委員
(
平井富三郎
君) 定員につきましては
本部
の定員減と、
地方
の
部局
の定員の減と差等がありまして、私共がこの定員の問題を処理するに当りましては、やはり初めに
安定本部
の
機能
及びこれに対応する
機構
、こういうものを想定いたしまして、これが十分実力を以て動き得る人員を備えなければいかん。こういう観点から立案しためです。但し
統制
事務
が減
つて参
つて
、相当煩雑な
事務
が滅
つて参
るという面も相当あるわけでありまして、これらの点は合理的に
解決
しなければならん。こういう態度でこの問題に臨んだのであります。
従つて
必要な人員は
確保
する、併し不必要と申しますか、
仕事
の減少につれて当然浮いて来る剰員については、これは思い切
つて
合理的に
解決
をすることが必要である。とういう観点から決めました次第でありまして、大体
経済安定本部
につきましては約二割
程度
であります。これは
生産局
、
動力局
、
生活物資局
等において主として
統制
事務
に従事しておりました定員の減でありますが、
生産局
、
動力局
の方においても
統制
のみの
事務
を行
なつ
ておるわけではありません。先程申上げましたように、それが同時に日本の基礎
産業
に関する
調査
企画
を行うわけでございます。その辺のことも考慮に入れまして、
減員
を特別に検討いたしまして、結局平均いたしまして約二割、
地方
の安定局につきましては
本部
と違いまして、その
仕事
の内容が
統制
自体に密着した
仕事
が非常に多いわけであります。
従つて
地方
の局につきましては五割の削減というふうにいたした次第でございまして、平均いたしまして現在の定員に対しまして二割九分、
本部
につきましては約二割、
地方
につきましては約五割、こういう削減をいたしたのでございます。私共といたしましては、この削減によりまして
本部
の狙
つて
おります
調査
企画
に関しまする
機能
に非常な支障を来すというふうには考えておらん次第であります。
物価庁
につきましては、これは御承知のようにマル
公制度
が今後撤廃されて参る見通しでございますので、これにつきましても、そういう観点から
整理
いたした次第であります。
経済調査庁
につきましても、同様な見地から、人員の査定と申しますか、算定を行
なつ
たのでありますが、結局今度の定員法で二割九分、約三割の減に
なつ
た、これは御承知のように
統制
の撤廃に伴いまして
査察
に関しまする
業務
が非常に減
つて
おる、或いは
隠退蔵物資
に関しまする
業務
が非常に減
つて
おるというような見地から、
仕事
の減少に伴う当然の
減員
を行
なつ
た次第であります。
佐々木良作
27
○
委員外議員
(
佐々木良作
君)
簡單
に二、三お許し願えますか。
河井彌八
28
○
委員長
(
河井
彌八君) どうぞ。
佐々木良作
29
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) 今のお話につきましては、十分考えられるということですけれども、希望だけして置きますが、
経済安定本部
関係
の定員を、或いは人員を考えられる場合には……私の言いましたのは、特に他の行政面の行政
機能
を持つ
官庁
の
機能
と相当
性格
が違
つて
、外の場合には人聞が多ければ多い程重複的な
仕事
になり
勝ち
ですけれども、
調査
的な
仕事
はく聞が多ければ多い程十分やれるという
性格
を十分持
つて
おるのでへそういう
意味
で今後この
関係
の役所の
機能
をすつきりとされると同時に、その
機能
に応じ得る人員を十分に御考慮願いたいということを希望的に申上げて置きます。 それから次に
簡單
なことですが、名前は
経済安定本部
と言い、それから
経済調査庁
と
なつ
ておりますけれども、そしてちよつと抽象的に見ますと、
経済調査庁
で実質的な
経済
の
調査
をや
つて
、その材料に基いて
安本
で
総合企画
をするというようには聞えますが、実際の
仕事
はこれまでの
経済調査庁
の
仕事
の実績を見ましても、それから今の
改正
法に出て来た新らしく
経済調査庁
の
任務
として與えられた
仕事
から見ても、実際上はこれは殆んど
関係
ない
仕事
をやられておると思う。結果的に出て来た
仕事
を配付したりすることはいいと思いますけれども、余り
関係
が今のところないと思うのですが、これを今度一本にまとめられる、特に
地方
庁におきまして一本にまとめられることに
なつ
ておりますが、これは今の
機能
の面から見てずつと将来一緒にすべき
方向
を辿ろうということか、或いは軍に政治的な要請から
機構
的にくつ付けるということで、又将来は適当なところがあれば独立
官庁
にしようというのか、その辺若し
法案
を作られた際に論議された点がありましたらお伺いして置きたいと思います。
平井富三郎
30
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
経済安定本部
の
事務
と
経済調査庁
の
事務
のそれ自体の内容を見まするときには相当な違いがあるわけであびます。もともと
経済調査庁
の
任務
は、中央の
施策
が如何に実施されておるか、それを推進するための一つの
機関
でございます。従いまして
経済調査庁
が今後
査察
の面よりむしろ
監査
の面に
重点
を置いて行くという
方向
に進んで参りますると、
経済安定本部
の
企画
というもの及びそれが如何に実施されておるかという
調査
という面で従来より以上に密着した
関係
にな
つて参
るのであります。で、
地方
の
機構
につきまして、特に三つの
外局
を一つにいたしたのでありますが、これは軍に簡素化というだけでなく、
物価
局の
事務
につきましても、
物価
の動向といいますか、そういうものの
調査
が主にな
つて参
る。
経済安定局
の
仕事
にうきましても、
統制
事務
というよりは、一般の
経済
調査
に関する
調査
事務
が相当殖えて参る。
経済調査庁
の
事務
もいわゆる
査察
という
統制
法規の
励行
という面よりは、むしろ
経済法令
の運行、運営の
監査
、
調査
という点に
重点
が置かれて参りますので、むしろ三つの
機能
はこれをまとめた方が
機能
的に円滑に行くのじやないか、こういう観点で
地方
の
部局
については一つにいたしました次第でございます。
本部
の
機構
につきましては、
安定本部
は本来は
企画
に関する
官庁
でございますし、
調査庁
の
事務
自体につきましては、これは現業に属する
事務
が大
部分
でありますつ従いまして、これを
部局
にするということでなく、現状通り
外局
のままにいたしたのであります。
佐々木良作
31
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) 今の
説明
によりますと、
関係
が相当ありそうに聞えますけれども、実際見ておるところによると僕はまあそれ程でもないと思うのです。まあ将来の問題に属するかも知れませんが、今言われたような恰好で本格的に
経済調査庁
の
仕事
と、そしてその上に立つ
総合企画
をしようとずる
安定本部
の
仕事
とを本格的に密着させようとするならば、これは別な二つの
官庁
でなぐ別に一つの
官庁
にすべきだと思う。若し今のような
仕事
を片手間にやられるとするならば、これはやはり従来と同じようにするか独立にさすべきかいずれかにすべきであ
つて
、今度の場合のように下だけつけて上だけ別な恰好に持
つて
行くというのは仕方なしの妥協案ぐらいにしか考えられないが、その点の
意見
だけ述べて置きたいと思います。最後に
調査庁
の今お話のありました
機能
についてちようとお伺いしたいのですが、特に
経済施策
の一般について
監査
するということになりますと、それはまあ早い話が例えば建設省なら建設省の下部の現業を担当しておるあすこの
仕事
を見ましてもこれがこの
仕事
、つまり堤防を作
つた
りなんかする
仕事
よりもそれが
監査
を受けるために報告書を出すとか何んとかいろ
仕事
の方が
事務
的には厖大に
なつ
ておる、恐らく御存じだろうと思います。恐らく今度これをやる場合でも当然に
調査庁
の一つの
仕事
としてそういう
仕事
もやることになると思います。従来会計検査院というのがあ
つて
一つにやることに
なつ
ておる。最近においては大蔵省の主計局が
現実
にやうておる。会計検査院、大蔵省の主計局それからおのおの主管
官庁
がやるに決ま
つて
おる。それに
経済調査庁
がやる、これは
監査
して、することはいいことなんですけれども、僕はそのために本格的な
仕事
が末端、特に現場末端においては、
現実
に阻害される面の方が多いのじやないかという気がするわけです。若し
調査庁
の
機能
をそういうふうに統一して相当強くやられようとするならば、むしろ逆に今各所管
官庁
によ
つて
やるという今のように
なつ
ておるのを、
経済調査庁
の
機能
の中に包括するような
方向
、そういう
方向
を辿られるのはいいと思いますけれども、外の今の各省の
監査
機能
をそのままにして置いて、こいつも
調査庁
の
仕事
を
重点
の一つの
方向
にそいつを向けて行くと却
つて
実際は
仕事
を阻害する面が相当出て来やしないかという
懸念
を持つのですが、まあ将来適当な
調整
方法
を考えられておると思いますが、特に他
官庁
との
関係
を今後どういうふうに考えられるか、或いは考えようとされておるかちよつとお聞きして置きたいと思います。この問題と、もう一つは同じ
関係
で逆の民間の
関係
に入りますと警察の取締との問題が同じように出て来ると思います。その辺の
調整
を、これは質問というばりも
意見
になるかも知れませんけれども、若し論議されてお
つた点
、つまり
方向
的に、将来の
方向
をこうするという
方法
がありましたらお示し願いたい。或いはないのでしたらお答えは結構でございますから、今のような混乱が尚重なる。この
調査庁
の
機能
をこうすることによ
つて
官庁
の下部の
機構
の
仕事
を阻害する虞れがあること、それから一般
経済
の警察取締との権限の
調整
問題が出ること、この辺を一つ十分に運営面で考慮されることをお願いして置きたいと思います。
平井富三郎
32
○
政府委員
(
平井富三郎
君) 最初の
監査
の点につきまして、例えば各
府県
或いは各省の
出先
で行
なつ
ております土木事業等につきましては会計検査院、大蔵省、建設省、各省が各
監査
をして、そのための応接に暇がないというような
事情
が起
つて
おることも事実であると考えております。
経済調査庁
の今後の
監査
に
重点
を置きます場合は、これは
提案理由
にもございましたように、
経済統制法令
といろのを
経済法令
に改めた次第でありますが、
経済調査庁
が
監査
を行いますにつきましては、その元になります
経済法令
が
法律
によ
つて
指定されておるわけであります。今後の
状況
に応じまして、必要な場合はこの
経済法令
を政令で指定して行くわけであります。それに基いて
監査
を行
なつ
て行くというのが本筋であります。それから一般的に経理
監査
を行いますものが、
調達庁
でありますとか、
公団
でありますとか、そういうものにつきましていわゆる経理
監査
を行なうということを明記したのであります。
従つて
調査庁
の
監査
は他の省で、他の
機関
、他の各省で行
なつ
ております外部の
監査
機能
のようなものではない、自体
監査
と申しますか、そういうものとは重複しないように運営して参るというように考えておる次第であります。例えば土木事業の
監査
ということを今直ちにやる意思は持
つて
おりません。あれにつきましては会計検査院なり或いは建設省なり農林省なりに自体
監査
を更に進めて行くか、或いはそれらの行います各
機関
の
監査
を更に合理的な形に持
つて
行くべきではないかというように考えておりまして、
調査庁
の
監査
を必要とするという事態がはつきりいたしまして、特にそういう要求が強く出された場合はこれは別でありますが、
只今
のところ直ちに
調査庁
が公共事業の土木に関する
監査
を行
なつ
て行くということは考えていない次第であります。その面は今後
調査庁
が
監査
に
重点
を置いて参るとこう言いましても、これは結局各省、他の
機関
におきまする
監査
が重複に階らんように十分注意をして運営して参りたい、かように考えております。
経済
取締に関しまする運営につきましても、これと同様の考え方でおるわけであります力
調査庁
の
監査
というものが非常に国民
経済
的と申しますか、或いは国家の金、物につきましての大きな節約をするという
重点
的な観点から行
なつ
ておる次第であります。将来もそういう
方針
で参りたいと思います。
佐々木良作
33
○
委員外議員
(
佐々木良作
君) いろいろ承わりましたが、要するにこの
機構
の
改正
というものいろいろな意図を以てやられても、軍に
機構
の
改正
だけでは大したことはできないと思う。飽くまでもその
機能
をどういうように働かせるかといろ点に、殆んど運用の面にかか
つて
来ると思います。私の数個の質問の中から今後の運用の面に十分気をつけて頂きたいという希望
意見
も附したと思いますが、一つその辺の
事情
も十分に
政府
の方でも御考慮願いたいと思います。 質問はこれで打切ります。有難うございました。
三好始
34
○
三好始
君 根本的の問題については
佐々木
君の方からの質問で殆んど盡されたと思うのでありますが、二、三お伺いいたしたいと思います。 一つは
佐々木
君のお尋ねになりました第一点に関連する問題であります。即ち
安本
の
機能
なり
性格
の問題なのでありますが、
政府委員
の答弁によりますと、
安本
を單なる
統制官庁
としての
性格
に止めるものでなくして、同時に
経済
企画
官庁
としての
性格
を考えておる。
従つて
統制
が継続されておる間だけ必要なるものでなくして、恒久的な
官庁
として考えられておるようであります。それは現行法の
附則
第二項を削除して、
存続期間
の
規定
をなくした点にも現われておるのでありますので、この点については第五国会で
経済安定本部設置法
を審議したときの
政府委員
の答弁と相当違うのであります。つまり第五国会で審議いたしましたときには、やはり
存続
機関
の
規定
があ
つた
のであります。それを一ヶ年
存続期間
を延長するように確か
設置法
制定に当
つて
規定
したと記憶いたしておるのでありますが、そのどきの私の
質疑
に対しまして大臣でありましたか、
政府委員
でありましたか、はつきり記憶いたしませんが、
安本
が暫定的な
機関
であるような答弁であ
つた
と思うのであります。それは僅かに
存続期間
を一ケ年延長するようにした点からも窺われるのであります。そういう前回の
設置法
制定に当
つて
の
政府
の
方針
と本日の御答弁との間に相当の相違があることは、
経済安定本部
の
機能
なり
性格
についてその後において
変更
があ
つた
のかどうか、との点を一つお伺いいたしたいと思います。
平井富三郎
35
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
経済安定本部
が恒久
機関
であるかどうかという点につきましては、私の
説明
の仕方が或いは不十分であ
つた
かと思いますが、
行政組織法
上はやはじ
臨時
の
機関
であります。いわゆる各省、通産省、大蔵省のような恒久的な一つの省という資格ではございません。
臨時
の
機関
としての
経済安定本部
の本質には変りはないのでありますが、一年ずつ更新して行くことも
安定本部
の現在の
任務
及び日本の
経済
の現状から見て不適当ではないか、こういう観点から一年
ごと
に更新して行く、こういうのを改めた次第でございまして、
機構
としての本質は
行政組織法
上の
規定
に基く
臨時
の
機関
であることには変りはございません。ただ現在の情勢からこれを一年
ごと
に更新して行くということにするのはむしろ不適当ではないのか、こういう考え方であります。
三好始
36
○
三好始
君
経済安定本部設置法
第三條に、国家
行政組織法
第二十四條第一項の
規定
に基いて
臨時
に
経済安定本部
を設置するというように
なつ
ているのでありますが、この場合の
臨時
にという文字は、
安本
の
性格
を
経済
の
統制
に関連して設けられた
機関
というふうに考えての
規定
じやないだろうか、こういうふうに私達一応考えるのであります。そこで
佐々木
君の質問が出ましたように、
経済
統制
が撤廃されて行けば、
安本
も次第に
縮小
され、遂にはなくなるのじやないか、そういう場合を十想して
臨時
にという言葉が使われたのじやないか、それが先程来のお話にありましたように、
経済
の
企画
官庁
的な
性格
を考えて行くとすれば、国家
行政組織法
なり、
経済安定本部設置法
で使われておる
臨時
にという言葉は、これを作
つた
当時と今日とでは、相当
事情
が違
つて
来ておるのじやないか、こういうことを一応想像するのであります。そういう
意味
から先程のお尋ねをいたした次第でありますが、
設置法
に使われておる
臨時
にという解釈をどういうふうにされておるのですか。
平井富三郎
37
○
政府委員
(
平井富三郎
君) これは先程来申上げておりますように、
安定本部
としては、
行政組織法
上は
臨時
の
機関
でございます。これは実体は日本の
経済
がどういう
状態
にあるかという点から判断せられるべきであると考えておりますが、私共の考えておりますのは、安定
計画
の実施によりましてインフしは終熄に近い形をと
つて
おりますが、尚アメリカ等から大きな援助によ
つて
支えられておる
状態
でございまして、いわゆる日本の
経済
の自立という、或いは復興という点から見ればまだまだ非常な危険な
状態
にあるのであります。そういう
意味
から言いまして、この自立策、
経済
の復興策につきまして、やはり
臨時
に総合的な
機関
を設けて、強力にこれを推進して行く必要があるんじやなかろうか、こういうふうに考えておりますので、
臨時
の
機関
という本質には変りはないけれども、一年
ごと
に更進して行くべきものでもないのではないか、こういうふうに考えております。
三好始
38
○
三好始
君 この問題については或いは究極的には見解の相違となる問題かとも思いますけれども、インフン
経済
を安定させるということは、これは或る時期が来れば実現するか分りませんが、
経済
の安定そのものは近い将来に完全に実現するというようなことは到底考えられない問題ではないかと思うのであります。そういう点で恐らく
佐々木
君も
経済
企画
官庁
としての、
安本
の恒久性につぎ触れられたのではないかと思われるのでありますが、そういう
意味
で
設置法
にある
臨時
にという表現なり、
只今
の御答弁についでは私達必ずしも釈然とはしないのであります。併しこの問題については一応この
程度
にして、次に細かい問題でありますが一つお伺いいたします。
生活物資局
は
民生局
というふうに名前が変
つて
来たわけでありますが、これは
簡單
な御
説明
がありましたけれども、局の名称
変更
に止まるものではなくして、
仕事
の内容においてもいろいろ新らしい行き方を考えておられるのでないかと想像するのであります。どころが
改正案
文を検討して見ますと、
生活物資局
の
事務
と今度の
民生局
の
事務
との間には殆んど相違がないのでありまして、軍に現行法の物的生活水準の策定並びに国民の物的生活水準の改善というふうに使われておる。物的という言葉を削除したのとその他
国民生活
の安定に関するとい万言葉を入れただけに止ま
つて
おるので、具体的に
民生局
に変
つた
ために
事務
の内容がどういうふうに変
つて
来るのかということは、
法律案
を見ただけでは窺い知ることができないのであります。
民生局
の
事務
の内容が従来の
生活物資局
と具体的にどういうふうに変
つて
来るのか、或いは殆んど差がないのか、その辺の
事情
について御
説明
頂きたいと思います。
平井富三郎
39
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
生活物資局
についての御質問でありますが、現在
生活物資局
としては主として
生活物資
の
配給
に関する面がその
仕事
の大
部分
に
なつ
ておるわけであります。現在の
生活物資局
と雖も、勿論国民の生活水準ということに関しまする各種の
調査
は行
なつ
ておりますが、従来までの
仕事
の実績から行きますると、
統制
事務
が大半であ
つた
ことも事実でございます。従いまして今後新らしい
安定本部
の行き方といたしましては、この
生活物資局
の
仕事
の中で、生活水準の
調査
であるとか、或いはこの改善に関する事項に関する
仕事
とかいうものに、先ず第一に
重点
を置いて行かなければならん。例えば消費者の家計の分析
調査
でありますとか、配分所得、或いは消費財の供給等から見ました生活水準の算定でありますとか、これらに関連した生活水準の向上に関する諸方策を検討して参るということが、先ず第一に挙げられて来るものだと考えております。 次に
生活物資
の
生産
に関する基本的な
政策
に関する事項でありますが、これは例えば農業所得に関しまするものでありますとかへ或いは農業経営の合理化に関しますることが、
生産局
の
業務
と相並んでここからも
生活物資
という面から検討されて行くべきものでなかろうかと考えられるのであります。現
国民生活
に関しまする一つのまとま
つた
研究を行
なつ
ております
部局
というものが現在の
官庁
にはございません。厚生省、労働省それぞれの局にいたしましても、皆
部分
的な扱い方をいたしておるのでありますが、
民生局
においてはあらゆる面から国民の生活水準という点を一つ中心にしての見方をして行く、こういう観点から
生活物資局
を
民生局
に改めた次第であります。
三好始
40
○
三好始
君
地方支分部局
としての
地方経済調査局
の名称の問題、並びにそれに関連する
内部
組織の問題でありますが、各
府県
に設けられる
管区経済局
のいわば分室的な
行政機関
を局という名前で表現することが、従来の役所の名称常識から言
つて
適当かどうかということは一応問題になるのでありますが、各
府県
ごと
に設けられるこういうものを、
地方経済調査局
という、局という名前を使わなければいけない必然性があるのかどうか。これは庁とか、或いは部、つまり
地方
経済
調査
部という
程度
でもいいのじやないかという気がするのでありますつ形式的な問題に過ぎんかも分りませんが、一応この点をお伺いいたしたいのであります。これは先程の御
説明
の中に
管区経済局
の、この局という字に対応する
意味
から、
地方経済調査局
どいう名称を使
つた
ようにも承
つた
のでありますが、そういう
管区経済局
の局の字に対応する必要があるようには私は思わないのであります。この点をお伺いしたいのと、それに関連して、
地方経済調査局
の
内部
組織は別に定められることに
なつ
ているわけでありますが、局の
内部
組織はどういうふうに予定しているのか、お伺いいたしたいのであります。
平井富三郎
41
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
経済調査庁
の
事務
につきましては、御承知のように現在やはり中央
経済調査庁
、管区
経済調査庁
へ
地方経済調査庁
というふうに、すべて庁という字で通しているのでありますが、これは
経済調査庁
の
仕事
から言いまして、各
地方
の
部分
におきまする
出先
機関
といたしましても、各
府県
その他の
関係
当局との
関係
から言いまして、ステータスとたしましてははりきりしたものにして置きたい、こういう
趣旨
から現在におきましても、
地方
の
部局
につきましても庁、こういうふうな名称で現在あるわけであります。今後もその
関係
は
変更
いたされませんので、
管区経済局
、
地方
経済
局、こういうふうにステータスとしては局と同じ格という感じを與えた呼名で行く方が適当ではないか、かように考えておる次第であります。この
管区経済局
の
部局
は、大体四部考えておりまして、
調整部
、
物価部
、
監査部
、
査察部
、この四部制にいたすつもりであります。
三好始
42
○
三好始
君 先程の御答弁のうち、
管区経済局
の四部制に触れられたのでありますが、これは
法案
の中にもはつきり出て来ておるのでありまして、或いは
地方経済調査局
の間違いでなか
つた
かと思うのであります。
地方経済調査局
にもやはり
調整部
、
物価部
、
監査部
、
査察部
の四部が置かれるのであります。
平井富三郎
43
○
政府委員
(
平井富三郎
君) 私は
管区経済局
と聞き違いまして申上げたのであります。
地方
の
経済
調査
局は現在の
地方経済調査庁
の
任務
を行うものでございます。要するに
経済
査察
、
経済
監査
という二の
仕事
を受持つのであります。
三好始
44
○
三好始
君 私がお尋ねいたしておりますのは、
事務
の内容でなくして、
地方経済調査局
が
内部
組織としてどういう
機構
を持つようになるのか、その予定を伺
つて
いるのであります。
奥村重正
45
○
政府委員
(奥村重正君) 便宜私からお答えいたします。
地方経済調査局
は改称の後におきましても、現在と大体同様に
経済調査庁
の、系列の
事務
を運営する、こういうふうに予定いたしております。従いまして
内部
機構
も概ね現状通りに進めて参りたい。かように考えておりますが、そのあらましを申上げますると、東京でありますとか、神奈川でありますとか、京都でありますとか、そうい
つた
大きな都市にございまする役所、これは八つございますが、そういうところは二部で課が六つということに相成
つて
おります。その外の小さな
地方
経済
局におきましては、部は同様二つでございますが、課は四つ、こういうことに
なつ
でおります。
三好始
46
○
三好始
君
府県
によ
つて
人員に相違があると思いますが、大体
地方経済調査局
の定員はどの
程度
でありますかつ
奥村重正
47
○
政府委員
(奥村重正君)
只今
定員の総数が三千七百十九名でございますが、二十五
年度
の予算におきまして約一五%の節減ということに相成
つて
おります。更に最近定員法の
改正
が研究されております。そのうちに国会に上程に相成るかと存じまするが、そうなりますると、恐らくほぼ一千名余の人間が減ることになる、こういう予定でございます。従いまして約二千七百名弱、こういう総陣容に相成ると考えております。そうなりました曉に、
地方
の
経済
調査
局をどういうふうにかれこれ定員の按配をいたしますか、実は定員法の相談が極く最近に
政府部内
においてまとまりましたような
状態
であります、そこまで用意がございませんが、現状の三千七百十九名ということで申上げますると、大体平均いたしまして五十名ぐらいに相成ります。大きいところは百五十名ぐらい人員を擁しておるところもございます。小さいところは三十四、五名というところもございます。平均いたしまして大体五十名というふうに
なつ
ております。
梅津錦一
48
○
梅津錦一
君 これは
佐々木
君の第一の御質問に近いと思うのですが、現在の
経済
状況
は刻々変化して行く、而もそれに対する石炭とか、石油或いはガス、コークス、電力ですか、こういうようなものの総合配分を考え、或いはその
総合企画
を考える、こういうようなどころは現在
安本
がや
つて
おるかと思いますが、若しこれを各省のセクシヨナリズムでやうて行けば国家
経済
は片ちんばになる、こういうような点から考えて、この片ちんばにしないために、政治的な点からこれを担当するところは将来も永続ざれなければならない。それに対する
安本
当局のこの
政府
に対する考え方、政治に対するどういう考え方を持
つて
おるか、その点をお聞きしたいと思います。
平井富三郎
49
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
経済安定本部
の
性格
といたしまして、これが
統制官庁
ということでなく、
企画
官庁
である、どういう
性格
であるべきだという点につきましては、私共もぞう確信し、又この案を作りました際各
方面
で論議されました際もその結論に到達したのであります。
従つて
現在の
経済情勢
に応じまする
総合企画
、推進
機関
としての
安本
というものが行政組織上は
臨時
の
機関
でありましても、ここに一年
ごと
に変えて行くという非常な短期な
機関
であるのは却
つて
不適当じやないか、こういう観点から従来一年
ごと
更新しておるという点を削除いたしたのでございまして、考え方といたしましては、現在の
経済情勢
に対するまあ見方といいますか、そういうものから
臨時
的な
機関
という本質にはこれは変りございませんがへ一年
ごと
に更新して行くという
程度
の
機関
ではないというふうに考えておる次第であります。その
業務
の内容は現在の非常な脆弱な
日本経済
に対するやはり
総合企画
という点に
重点
を置いて行くべきものと考えております。
梅津錦一
50
○
梅津錦一
君 やはり今の答弁で了解はできるのですが、とにかく戰前の日本の
経済状態
と、戰後における日本の
経済状態
とは非常に違いがあるのです。これはもう日本の
経済
を建直すには将来、相当遠い将来までこうした一本の大きな力が総合的に
企画
庁というような、それが上にいてや
つて
行かない限りにおいて、その大きな決意を現在の
安本
が持たなくて、将来の日本の再建はできない、こう私は考えるのです。
佐々木
君の御質問はやはりそうだと思うんです。それに対する
安本
当局としての決意を私は聞きたい。
平井富三郎
51
○
政府委員
(
平井富三郎
君) これは
経済安定本部
長官からお答えいたすべきことと存じますが、私共
事務
当局といたしましても
安本
の改組に当りまして、その点最も
重点
を置き論議いたしたのでございまして、
只今
申上げました
趣旨
から現在の
機構
が
決定
され、又
期間
については一年
ごと
という更新
制度
を改めるという結論に到達したのでありまして、私共
事務
当局としては、この
安本
の
改正
に盛られました気持を十分に表現化して行きたいとかように考えておるのであります。
城義臣
52
○城
義臣
君
簡單
なことで一つお伺いいたしますが、との間新聞紙上で行政
審議会
の結論といいますか、現在の
段階
での見通しのような発表がありました。あれなどは
安本
というものの
機構
はうんと圧縮されておるようでしたが、これは政治問題をかれこれ伺うのじやなくて、どういうわけであれがああいうふうに新聞に出たかということについて実は巷間で噂が飛んでおる。これは先程来の御質問では
統制官庁
が
経済
企画
庁に
なつ
たというふうな考え方の底には、結局ここの
経済
の安定の時期というものの見通しがあり、それを
計画
経済
で行くとすれば、これはむしろ恒久的に置くべきであるという議論は立派だと思う。併しながら別の角度から動くとすれば、とにかく国民の負担が非常にいわゆる重税で苦しんでおるという
現実
に立つ場合には、役所というものを簡素化したいという国民の声も確かに、これは
経済
企画
庁であるという
性格
であるとしてもこれは成るべく簡素化するということは、これは国民のやはり、全部とは勿論言いすせんが、自由党のとられた考え方が坪当だという考えに私は立つ。そこで先程言
つた
政治問題には入りたくないんですが、
性格
がそうであるとしても、やはり私共は今のようなやり方の方が、まあ何といいますか、なまぬるいというような感じを持
つて
おる。そこでお伺いしたい点は、先程の質問の中に
地方
のこの局にするという、名前についてどういうわけだというふうなお話もあ
つた
のですが、私もその点を我々はそういう立場に立つ。要は名前はどうでもいいというようなものの、そういつだような名前はやはり実体にふさわしいような、簡素化した名前の方に持
つて
行く方が妥当じやないか。少くともそういうふうないかめしい
機構
改革が起きるかのようなまあ紛らわしい形にするようなのは妥当じやない、こういうふうに考えるのです。そういう名称というようなことは
簡單
なようで、実は国民の受ける一般の印象というものは必ずしも
簡單
な印象ばかりではない。私共の希望としては実体にふさわしい将来の……現
政府
の考え方に副うものとするにはやはり簡素化した、実体にふさわしい
簡單
な名前にして置く方がより私は妥当じやないか、こういうふうな
意見
を持つわけなんです。先程の御
意見
の
趣旨
とは違うかむ知れませんが、私はそういう立場でやはり
三好
君の言われたのも本当じやないか、こう思う。そういうふうに考えてや
つて
頂きたい。これについてお考えがあれば率直に伺いたいと思う。
平井富三郎
53
○
政府委員
(
平井富三郎
君) 最初の行政
制度
審議会
の御
意見
でありますが、この現在の
設置法
、この今提案しております
機構
につきましても行政
制度
審議会
で検討されまして、大体この案と大同小異の結論に
なつ
たわけであかまして、当時の行政
制度
審議会
の結論に基いてこの案ができたとこう申上げてもいい
程度
に同じような結論に
なつ
たのでありますが、その際
物価庁
と
調査庁
におきまして議論があ
つた
わけでございます。私共も勿論
機構
というものはそのときの
経済
状況
を反映いたしまして、必要に当
つて
最小限度の
機構
人員でやるべきものというふうに考えておる次第でありまして、
物価庁
につきましては、今後の
物価
統制
の
推移
から見まして
外局
の形で置く必要もあるまい、こういうことから実は本
年度
一杯まだ
外局
の形にするが、将来は、将来といいましても二十六
年度
から
内局
に編入する、こういう現在の内閣で考えておりまする
機構
簡素化に対する
方針
に則りまして、そういうことを明記したのであります。それから
経済調査庁
の点につきましても、従来庁という名称でありましたものを、これを局という名称に改め、更に三本に分散しておりました
機構
を一本化したという
意味
でできるだけの簡素化は行
なつ
たと、こういうふうに考えておる次第であります。
調査庁
自体の
事務
の現在の運営から行きまして、
地方
につきましてはやはり局という方が運営し易いのではないかという
意見
もございましたので、この点については局ということに最終的に
決定
したのでして、部にする案も勿論私共としてもいろいろ検討した次第でありますが、結局最後の結論は局にする、こういうように
なつ
たのであります。
城義臣
54
○城
義臣
君 了解いたしました。
三好始
55
○
三好始
君
只今
の
地方経済調査局
についてもう一度はつきり尋ねて置きたいのでありますが、
改正案
に出ております
地方経済調査局
は現行法の
地方経済安定局
なり、或いは
地方物価局
等とは全く
管轄区域
が違うのであります。現行法にある
地方経済安定局
なり、
地方物価局
等は数
府県
のブロツクに一ヶ所設けられておる
機関
であります。ところが今度の
地方経済調査局
は都道
府県
の区域
ごと
に一つずつ設けられております。それが局といろいかめしい名称に
なつ
ておるのが果して
機構
の実質に適当な名前であるかどうかということが私の先程のお尋ねであ
つた
めでありますが、それに関連して局という名前に相当する
内部
組織を持
つて
いるのかどうか、ということをお伺いいたしましたところ、従来と大体同様であ
つて
、ブロツクの大きい
府県
については二部六課、普通の場合には二部四課というようなお話があ
つた
わけであります。この従来の二部六課とか二部四課であるというのは、
地方物価局
なり、
地方経済安定局
ではないのですか、その各
府県
の
出先
がこういうふうに
なつ
ておるのですか。
奥村重正
56
○
政府委員
(奥村重正君) 少し話が長くなりまして恐縮でございますが、少し詳しく御
説明
いたして置きます。今回の
地方機構
の
整備
は管区の
段階
では従来の
地方物価局
と
地方経済安定局
と管区
経済調査庁
と三つが一緒になりまして、
管区経済局
ということに改まるわけですが、
只今お話
の中にございました
地方経済調査局
と申しまするのは、従来
地方経済調査庁
というふうに呼び馴らわしておりました
経済調査庁
系列の
府県
段階
のお役所でございます。そこで
地方経済調査庁
の方はいわゆる
府県
を
管轄区域
に、たしておりまして、
管区経済局
、或いは従来の
地方物価局
、或いは
地方経済安定局
、管反
経済調査庁
等の
ごと
くブロツクを軍付にいたしておりましたものとはその
管轄区域
の広狭の点において違うのであります。そこでつまり狭い
府県
を
管轄区域
にしておる
地方経済調査局
が、局という大げさな名前を便うのは如何かという、語感の上からどうであるかという御疑問と存じまするが、これは言葉の感じの問題ですが、いろいろ従来の使い方、慣例等によかまして響きも違う、又聽く人の耳によりまして又その感じも違
つて
来るかと思うのでありますが、これを部にいたしますよりも、局にいたしました方が大きい役所のような感じを與えるというまあ考え方もございます。その立場に立ちまして、一つ私共の考えておりますところをお聞き取り願いますと、
地方経済調査局
におきましては、今後いわゆる
監査
事務
並びに
査察
、残存いたします
統制
に
関係
いたしまして、いわゆる
査察
というようなことをやりて参るわけでありますが、
監査
の方に例を取
つて
その
仕事
のやり方をお聞き取り願いますと、大体御承知のように
監査
はその
地方
におきまする
出先
機関
その他恥元の団体、それらのものを対象にいたしまして、
施策
の運営
状態
が当初の
趣旨
とされたところに副
つて
円滑に実行されているかどうか。つまり実施の面でズレがあるかどうかということを見て参るわけであります。さような気持で参りますと、その間にいわゆるズレがある、正しくないという点があるということに相成りました場合には、これを相手方に忠告いたしまして、それで相手方に誠意を以ちまして改善に努力して貰うというような順序になるわけであります。従いまして
仕事
の内容といたしましては、調べまして間違いを見付けるということよりも、見付けた間違いを改善して貰うというようなことが主要な
部分
になるわけであります。如何にして、これが間違いであるということを発見いたしました事項を改善して行くかということに我々の努力が向けられるわけであります。 そこでこの際どういろ
方法
によるかと申しますると、先ず第一に
関係
の
出先
機関
でありますとか、或いは地元の
地方
団体でありますとか、そういう
関係
の代表に集ま
つて
貰いまして、かくかくかよう、なことに
なつ
たということをざつくばらんに打開けまして、あなたのところは一つこういうふうにして貰いたい。あなたのところはこういうふうにお願いいたしたいというようなことで話合いを進めて参るわけであります。これが
法律
の上で
経済
調査
協議会という名前で出ておりますが、この
経済
調査
協議会というものを中心にいたしまして、改善の実を挙げて行く、こういう運営の仕方になるわけであります。
従つて
地方経済調査局
といたしましては、何も外の
監査
の対象になります
機関
の上位の役所では決してございませんが、併し
関係
の
機関
にお集まり願
つて
ここでいろいろ打合せをし、いわゆる
調整
をして行くという
仕事
の面があるわけであります。そういう面から申しまして何と申しますか、局の方が少し立派に聞えるとかいうことで去りますれば、一つその立派に聞える士にやりたいというふうな気持が私共としてはいたすわけであります。又
府県
を
管轄区域
にいたしておりまする
出先
機関
の中で、局という名前によ
つて
いるものも他に例があるのであります。法務府の
府県
の
出先
機関
は確か
地方
法務局と申したかと記憶いたしております。更に
府県
の労働
基準
局、これもやはり局という名前で
府県
にあります先例もございますので、かれこれ局ということにいたしまして御審議を願
つて
置きたい。経過を率直に申上げまして……。
町村敬貴
57
○町村敬貴君 私は
安本
の本当の指名というものは、各省がいろいろや
つて
おりますことをこれを取りまとめて、例えば農業
関係
の方で一例を挙げますと、現在主食の撤廃とか、又今後の日本の食糧問題をどろして行くかというようなことをいろいろ農林省あたりでこの問題が議せられておりますが、併し各省々々が皆いろいろの問題で本当に研究しているのでありますから、存本の本当の使命というものはこのや
つて
おる
機構
に対してもうちつと実際的な、こうやればこうだという一つの針を刺すというような行き方に、大きなお目附役をやるというようなところに行
つて
、各省の例えば農林省なら農林省のや
つて
おる
仕事
の中に、食糧問題はこうあるべきだというような一つの針を刺すような私は
機関
でないかと、こういうふうに思われる。それがまあ段々ああいうふうにするというと、同じようなことをやるというようなことに
なつ
ては、
安本
というものの本当の生命というものは果してあるかないか。ですから勿論農林省あたりの問題でも、これは余程專門的にもつと卑近な問題にまでも入り込んで日本の食糧問題を一体どういうふうにして行
つた
ならば本当の自給自足ができるか。勿論輸入食糧の必要はこれはありましようけれども、日本の国内の
状態
からい
つて
、ただ現在の主食の撤廃をどうこうするという問題だけでなく、国内の中からまだ見出さなければならない問題が沢山あるのではないか。こういうような
意味
において私は
安本
というむのは、こういう面に対して本当に針を刺すというような役目を演じられることが私は
安本
の本当の使命じやないかと思う。まあこういうふうに感ずるわけであります。
平井富三郎
58
○
政府委員
(
平井富三郎
君)
只今
の御
意見
を承わりまして、私共といたしましても
安定本部
が各省と同じ
仕事
をしている。こういうことでは
安定本部
の存在価値はないのであります。
安定本部
の
調査
企画
というものに対しましては、それが各省の
施策
の根抵になるものであると同時に、各省が各省なりの、まあ一方的な或いは考え方或いは
生産
者保護、或いは消費者保護というような一方的な見方にとかぐ陥り
勝ち
な点等をも総合的な見地からこれを検討したものにして行きたい。かように考えておる次第でありまして、
安本
自体の
機構
、人事その他
調査
のやり方、対象等につきましても、そういう見地から進めている次第でありまして、御
趣旨
の点は十分今後の
安定本部
の
仕事
の行き方について実施いたして参りたいと思
つて
おります。
梅津錦一
59
○
梅津錦一
君 この際ですからお聽きしたいのですが、
経済
五ヶ年
計画
は
安本
が一年以上かか
つて
本当に骨肉を創
つて
でき上
つた
計画
案だと思います。ところが、俗にいう闇から闇に葬むられて、一体あれはどこへ行
つて
しま
つた
のだろうか。
安本
当局は全くあれは不眠不休で作
つた
わけです。それをそのままどこかへ行
つて
しま
つた
というその事実。何故にそうされたか。それを赤裸々に率直にここで御
説明
願いだいと、実はこう思うのです。
平井富三郎
60
○
政府委員
(
平井富三郎
君) この問題の処理についての結果については、これは未発表に終
つた
。こういうことでありまして、その理由としまして、総理或いは
安本
長官から
説明
されておりまするので、ここで私共から又それを繰返えす必要もないかと思います。ただあの
計画
自体が闇から闇へと、こういうことでございまするが、やはり
関係
の各
方面
の非常な努力の結晶でございまして、これらが今後の問題の観察に当
つて
一つの貴重な資料に
なつ
ておることは事実でございまして、今後私共が
安定本部
の
仕事
を進めるにつきまして、五う年とか、或いはそれ以上の長期な現在
企画
を立てるということは不適当である。現在としてはそういう
計画
はなかなか見通し困難である。こういう前提のことであろうかと思いまするので、私共といたしましては、もつと具体的な面から日本の
産業
構造の問題なり、或いは貿易の問題なりにも検討を進めて参りたいと思
つて
おるのであります。あれが闇から闇へ、こういう表現は少し強過ぎるのではないかと思いますが、理由につきましては、総理なり、
安本
長官なりからしばしばいろいろな
機会
に述べられておりますあの通りであろうと考えております。
三好始
61
○
三好始
君 ちよつと技術的な非常に細かい問題でありますが、
地方経済調査局
の所掌
事務
についてお伺いいたします。
改正
法案
によりますというと、
地方経済調査局
は第三十四條の三の第一項第三号に掲げる
事務
を分掌することに
なつ
ておるのでありますが、これは現行法の
規定
と多少違う点があるようでございます。現行法では
経済調査庁法
第一條第三号が
事務
から除かれておると思うのでありますが、今度は
経済調査庁法
第一條の各号すべてが所掌
事務
の範囲に入
つて
来るような
規定
に
なつ
ております。この相違について一応の御
説明
を願いたいと思います。
奥村重正
62
○
政府委員
(奥村重正君) 第一條の三号は、いわゆる
行政機関等
に対しまする
監査
の
規定
でございます。今回の
改正
によりまして、
地方経済調査局
にも
監査
の
事務
をやらせたい。こういう
趣旨
でございます。
三好始
63
○
三好始
君 それから第三号は
経済調査庁法
の一部
改正法律案
によつで
改正
が予定されておるわけでございますが、この
経済安定本部設置法
の一部
改正法律案
で考えておる
地方経済調査局
の
仕事
は現行第三号を対象にしておるのか。
経済調査庁法
の一部
改正法律案
を掲げておる第三号を考えておられるのか。当然に後者だろうとは想像するのでありますが、立法の形式の技術的な面から見ても、一応両者の
関係
が
法律
成立の時期の上からも問題になるのじやないかと思いますのでお伺いするわけであります。
平井富三郎
64
○
政府委員
(
平井富三郎
君) これは
附則
におきまして特に第一項で
調査庁
に関しまする
業務
の
関係
は
公布
の日からこれを施行する、こういたしまして、この場合において以下において「各
経済
局」は「各
経済調査庁
」と読み替えをしておるのでありまして、ここに
規定
しております三十四條の第一項第三号というのは
改正
後の
法律
に
規定
してある事項というわけでございます。
城義臣
65
○城
義臣
君 大分時間も遅く
なつ
たようですが、皆さんにお諮り頂きたいのですが……。
河井彌八
66
○
委員長
(
河井
彌八君) ちよつと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
67
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。 大体御質問はこの
程度
で盡きたかと思いますが、この際
本案
について御
意見
があれば御
意見
を述べて頂きます。
梅津錦一
68
○
梅津錦一
君 この
改正案
によ
つて
安本
が強く生きるということと日本の
経済
再建に対して格段の努力をするということを條件にいたしまして、この
法案
の
活用
に対しては十分の決意を以て
業務
遂行に当
つて
貰いたいということを附帶條件として
賛成
いたします。
町村敬貴
69
○町村敬貴君 私もさつき申上げましたように
安本
が抜本的の大きな力を持
つて
あらゆる問題を
解決
することに御努力をお願いして
賛成
いたします。
河井彌八
70
○
委員長
(
河井
彌八君) 他に御
意見
がありませんならば、これを以て
本案
について採決をいたします。御異存ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
71
○
委員
母(
河井
彌八君) それでは
本案
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
河井彌八
72
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。 多数
意見
者の
署名
並びに本会議における
委員長
の報告は前例によりまして、然るべく御
一任
頂きたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
73
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
本案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。 名数
意見者署名
竹下 豊君 城
義臣
梅津
錦一
三好
始 町村 敬貴
伊達源一郎
河井彌八
74
○
委員長
(
河井
彌八君) 本日は時間も大分延びましたからこれを以て散会いたします。 午後五時十四分散会 出席者は左の通り。
委員長
河井
彌八君 理事 藤井 新一君 大隈 信幸君
委員
梅津
錦一
君 城
義臣
君
伊達源一郎
君 竹下 豊次君 町村 敬貴君
三好
始君
委員外議員
経済安定委員長
佐々木良作
君
政府委員
通商
産業
政務次 官 宮幡 靖君 通商
産業
事務
官 (大臣
官房長
) 永山 時雄君
経済
安定
事務
官 (総裁
官房長
)
平井富三郎
君 中央
経済
調査
次 長 奥村 重正君