○
政府委員(千葉皓君) 昨日の
委員会で御
質疑のありました点につきまして
説明し、又
説明いたしました点に間違いがございますので、訂正いたしたいと思います。
委員長から御
質問がありました
設置法案の第十條在勤
手当及び住居
手当の日割計算について先ず御
説明したいと思います。この
規定は在勤
手当、住居
手当の日割計算の
方法を実際に
会計職員が計算をいたします、その順序を逐いまして
規定いたしたもので助力まして、現在
公務員の本俸につき日割計算をいたします場合と全く同じでございます。この文面を用ますと、「勤務した日数」或いは「その月の現日数」とか或いは「勤務を要しない日数」とかいつたような表現を用いまして、非常に分りにくいのでございますが、これはこの勤務を要しない日数という表現が別に一般職の
職員の給與に関する
法律中に用いられてございまして、
法律によ
つて内容が決ま
つておるものでありますが、この日割計算の場合におきましても、この表現を用いますことが実際の計算に当りまして便宜でありますので、こういうふうに
規定したのでございまして、例えば「その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数」といつたような文句にな
つておりますが、これを「勤務を要する日数」というふうに置き替えても同じではなかろうかという御
意見があつたようでありますが、実際には同じでありまして、ただ先程も申しましたように、実際の計算に当ります場合に、こういうふうにいたしました方が便宜であるのでこういうふうにいたしました。その点につきましてはそのように御了承を願いたい、のであります。
第二に竹下
委員から第八條の二項、住居
手当につきまして、
職員が現地に配偶者を同伴いたしまして現地で離婚があつた場合にもかような
規定が或いは必要ではないか、こういう御
意見であつたと存じますが、ここにございますこの
規定は
職員が死亡いたしました場合に、その配偶者を特に気の毒と考えまして、又別に外に救済の
方法がありませんので、特にこの住居
手当を支給するという
趣旨のものでありまして、離婚の場合につきまして考えますと、この住居
手当は本来配偶者を同伴しております故を以て
職員に支給されるものであります。どこまでも支給される者は
職員であるわけであります。離婚のあります場合には、離婚によりまして
職員の方から言えば支給を受ける原因がなくなる。又離婚された方から見るともともと直接には支給を受けておらなか
つたのでありますが、この場合又支給を受ける根拠もない、又実際問題として離婚の場合には外にも救済
方法があろうかと考えられますので、国が離婚された配偶者に住居
手当を引続き支給するという
理由もありませんし、又その必要もないと考えられますので、そのことはここに
規定しておらないのであります。以上御了承願います。