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1950-04-05 第7回国会 参議院 内閣委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月五日(水曜日) 午前十一時三十五分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
通商産業省設置法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
) ———
—————
—————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。 先ず
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を思います。
山口喜久一郎
2
○
國務大臣
(
山口喜久一郎
君) それでは本
法案
の
提案理由
につきまして御
説明
申上げます。 從来、
賠償施設処理費
及び
賠償施設処理收入
、並びに
略奪物件返還費
及び
略奪物件返還
に係る
特殊財産処理收入
は
大藏省内管
でありまして、
同省理財局
の
予算
として計上され、又
同局
においてその
経理
を行
なつ
て来たのでありまするが、これはこれらの
予算
が
終戰処理費
と共に、多分に
特殊性
を有しておりまして、当初においては
一般予算
とは異る
解扱
をなし、
大蔵省
で
所管
するのが適当であると認められたからであります。 併しながら、その後
業務自体
の推捗に伴いまして、その
予算
も逐次軌道に乘り單純化されて参りましたので、今や
大蔵省
みずからこれを
所管
する
理由
が稀薄と
なつ
た次第であります。そこでこのたび
右予算
及びこれを伴いまする
経理
を、その
業務
の
主務官庁
である
賠償庁
に移管しまして、
業務
の
主管
と
予算
の
主管
とを直結する
予算経理
の本則を実現いたし、以て
事務
の
簡易化
及び
能率化
を図ることといたしたのであります。 このような
趣旨
に従いまして、
昭和
二十五年度
予算案
においては、
右予算
を
総理府所管賠償庁
の
部局予算
として計上いたす共に、
昭和
二十三年
法律
第三
号賠償庁臨時設置法
に、
所要
の
改正
を加える必要が生じましたので、ここに本
法案
を提案した次第であります。 何とぞ
本案
に対しましては
愼重御審議
の
上速
かに可決あらんことをお願いいたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) ちよつと
速記
を止めて下さい。 午前十一時四十分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時五十八分
速記開始
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて下さい。
梅津錦一
5
○
梅津錦一
君
大蔵省所管
であ
つた
のを、この
法案
によると
賠償庁
に移管してこれは
総理府所管
になるわけですか、その重なる利害について一応お聞きしたいと思います。
山口喜久一郎
6
○
國務大臣
(
山口喜久一郎
君) 別に、
只今
御
説明
申上げましたる
通り
、定員におきましても
予算面
におきましても増減はないのでありまして、ただ
事務
の
簡素化
を図るということに外ならないのでありまして、
総理府
に移管しますことは、
賠償庁
が
総理府
の一部に含まれておるということで
総理府
に移管したいという御
説明
を申上げたような次第であります。
梅津錦一
7
○
梅津錦一
君
事務
上の
処理
として、
大蔵省所管
の方がやりよか
つた
か、
総理府
に移管いた方がやりよいか、そのいずれがいいのか御
説明
を願いたいと思います。
山口喜久一郎
8
○
國務大臣
(
山口喜久一郎
君) お答えいたします。
予算
の
所管
は、やはり本来その
予算
を必要とする
事務
の
主管官庁
に属するのが常支であるのであ
つて
、これが今日まででも
大蔵省
に
所管
されてお
つた
ということが非常な不便であ
つた
と、こういう考え方から、やはりこの
事務
の
主管官庁
たる
賠償庁
に移管することが常態に復するものであると、こういう結果に
なつ
ております。
梅津錦一
9
○
梅津錦一
君 その
賠償庁
に移管されてその経費の問題ですが、
予算一ぱい
なら問題ないと思うのです。併し
予算一ぱい
以上に出る場合は
予備金
を使わなければならないと思うのです。その
予備金
の枠が
賠償庁
にあるかどうかお聞きしたい。
山口喜久一郎
10
○
國務大臣
(
山口喜久一郎
君)
予備金
の枠としてはないように思うのですが、
賠償事務
が漸次縮小される現
段階
におきましては、
予算
以上使わねばならぬという新たなる
理由
は今日のところではないような存じます。
藤井新一
11
○
藤井新一
君
速記者
が来る以前に
我我
は随分討議したのですが、もう質疑がないようでしたらこの辺で
打切つて
、
討論
に入
つた
らどうかと思うのですが如何でしよう。
梅津錦一
12
○
梅津錦一
君
討論
或いは
採決
という問題になると思うのですが、まだ残されておる
法案
が随分あるので、それより先にこれやるというのは少々考えが変るのではないかと思いますが、順次という意味でまあ各省から出ておりますから、やはり順を逐うてということが、道義上そういうことに
なつ
て行くのではないかと思うので、まだ
討論採決
という点には少々早いと思います。
河井彌八
13
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは、
本案
はこの程度に今日はとどめておきます。 ———
—————
—————
河井彌八
14
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を伺います。
宮幡靖
15
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案理由
を御
説明
申上げます。
政府
は、
経済情勢
の推移に伴い、
通商産業省
の
組織
の
整備
を図るべく、先般来
通商産業省設置法
、
工業技術庁設置法
及び
中小企業庁設置法
につき鋭意検討を加えて来たのでありますが、今回ようやくその結論を見出すに至りましたので、ここに
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律珍
として国会に提出し、十分な御
審議
を仰がんとする次第であります。 すでに御
承知
の
通り政府
は昨年五月二十五日
通商振興
の
飛躍的発展
を意図しまして、
貿易
と
生産
の
一体的運営
を図るべく従来の
商工省
、
貿易庁
を解体し新たに
通商産業省
を設置し、爾来この重大な使命の
遂行
に邁進して参りましたが、最近に至りまして、米国対
日援助物資輸入実務遂行
のための新
行政機構設置
の
要請
、
産業合理化施策
の
推進
に伴う
組織整次
、
石炭需給授制
の緩和及び
行政簡素化
の
理由
に基く
組織
の再
編成等諸般
の
要請
により
通商産業省
の
組織等
も
通要
の
改正
を加える必要があると存ずる次第であります。 以下その
概要
につき申述べますならば、本
法案
は第一條に
通商産業省設置法
の
改正
につき規定し、第二條に
工業技術庁設置法
、第三條に
中小企業庁設置法
の
改正
をそれぞれ規定しております。第一
通商産業省設置法
の
改正
について申述べますと
本省内部部局
の
関係
では、従来
貿易公団
で行
なつ
ておりました
輸入事務
のうち
米商
対
日援助物資
に関しては
行政機関
で
処理
すべき
要請
がなされておりますため、
臨時通商業務局
を新設し、
同局
において対
日援助物資
の
輸入事業
を
実施
させることといたした次第であります。 次に企業合理化問題は現在の
経済事情
において最大の
緊要事
でありますので、特に任務に掲げてその強力な
推進
を図ることを明らかにすると共に、主として此の
事務
の当らしめるため
通商企業局
に
次長
を設けることにいたしました。同時に
行政簡素化
の
趣旨
によりまして
通商企業局内
の
調達賠償部
を廃止すると共に、
資源庁関係
にあ
つて
は
石炭管理局
、
石炭生産局
の二局を統合する等
所要
の
整備改廃
を実行いたした次第であります。 次に
工業技術庁設置法
の
改正
について申述べますと、従来
米業技術庁
の
人事
、
会計等庶務
に関する
事務
は
調整部
で所掌して参りましたが、
人事院規則
の
実施
ならびに
財政法
及び
会計法
の
改正
に伴いまして、これらの
人事
、
会計行政
の
事務
は大幅に増加し、加えて来年度においては
相当数
の増員が予定されております
関係
から、新たに
長官官房
を新設いたしまして
人事
、
会計行政
を專管させることとした次第であります。 第三に
中小企業庁設置法
の
改正
につきましては、
中小企業行政
の
強力化
を図るため、
中小企業
の育成および
発展
を図るべき
基本方策
の設定、商工組合中央金庫に対する
監督等
につき、その権限を明確にすると共に、
私的独占等止法
又は
事業者団体法
の適用について
公正取引委員会
との
関係
を
整備
することにいたしました。その他、昨年十一月一日分室の廃止によりこれに代
つて都道府県
に設けられた
商工資材事務所
の職員の身分を、本年四月一日から
都道府県
の吏員に切り替えることと
なつ
ておりましたため、これに対する
恩給継続措置
を講ずること、及び
通商産業省機構
の変更に伴は
国家行政組織法
の
改正
を必要といたしますので、いずれも附則にこの
改正規定
を掲げた次第であります。 以上本
法案
の
提案理由
及びその
概要
を申上げた次第でありますが、
政府
といたしましては、この
法案
の成立により新年度よりその体制を
整備
し、充実せる
通商産業行政
の
実施
に廃遺憾なきを期している次第であります。 何とぞ
政府
の意図するところを了とされ、御承認あらんことを切に希望いたすものであります。
河井彌八
16
○
委員長
(
河井
彌八君) 今寺島
政務次官
から
賠償庁設置法
について一言補足しておきたいということでありますから、この際これを伺おうと思います。
寺島隆太郎
17
○
政府委員
(
寺島隆太郎
君) どうも大変私の庁の仕事と
委員会
のずれを来たしましたために、詳細なる御
説明
が或いはなか
つた
り、且つは
提案理由
の
説明等
がボックスに入
つて
おらなか
つた
り等の
事務的手違い
をいたしたということは、これは率直にお詫びを申上げますが、これは次の
段階
に直ちにさせるようにいたしますが、御
承知
の
通り
この
法律案
の中に……
只今委員
からも御指摘がありました
通り
に、それは
速記
のないときに補足がありました
通り
に、
関係方面
並びに法務府
意見局
の
意見
を十二分に叩いて参りまして……、そうして
関係
もございますので、これは全く
大藏省
に所属いたしました
事務
を
賠償庁
に四月一日から移すという全く
事務的規定
でございますので、若しお
差支
ないんば私共の
手違い等
は重々お詫びいたします……、お通し願えればありがたき仕合せに存じます。以上一言申上げて置きます。
梅津錦一
18
○
梅津錦一
君 この
賠償庁
の問題は今まで大体
経理
の問題やなんかは分りました。併し今日は非常に
定数
が
委員長外
四名しかおらないので、社会党は二名出ておりますが、特にその他の
会派
が非常に少いので他の
会派
がやはりいなければ、署名するのに過半数に
なつ
ておりませんから
工合
が惡いと思うのです。これは
定数
の問題で
工合惡い
。
寺島隆太郎
19
○
政府委員
(
寺島隆太郎
君) 分りました。
河井彌八
20
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは今日はこれで散会いたします。 午後零時十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事
カニエ邦彦
君
藤井
新一
君 門屋 盛一君
委員
梅津
錦一
君 淺岡 信夫君 町村
敬貴君
國務大臣
山口喜久一郎
君
政府委員
賠償政務次官
寺島隆太郎
君
賠償庁次長
石黒 四郎君
総理府事務官
(
賠償庁賠償部
長) 勝野
康助
君
通商産業政務次
官
宮幡
靖君