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1950-03-23 第7回国会 参議院 内閣委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年三月二十三日(木曜日) 午後二時四十五分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
法務
府
設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) ———
—————
—————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これから
内閣委員会
を開会いたします。 先ず
法務
府
設置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。本案は去る三月三日に
提案理由
の
説明
を聽き、
質疑
も相当行われたのでありますが、尚引続いて御
質疑
のおありの方は御願いいたします。ちよつと
速記
を止めて。 午後二時四十六分
速記中止
—————
・
—————
午後三時八分
速記開始
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて下さい。
三好始
3
○
三好始
君
只今
の御
説明
によりますと、一応
別個
の
機関
として
研究所
を新たに設けるけれども、将来
一緒
になるという問題が起るだろう、こういうことでありますが、そうしますというと、本質的に
別個
のものとして設けなければいけない
理由
があるように思えないわけであります。先程古い
革嚢
に新しい酒を盛るようなものだというような
お話
もあ
つたの
でありますが、それは具体的にどういうことなのか、御
説明
できましたらお願いいたしたいのであります。それと、我々常識的に
考え
て見ましても、恐らく
研修所
にも
研究所
にもいろいろな
研究資料
が必要だと思うのでありますが、そういう
研究資料
を有効に利用するためにも、
資料
を充実して行くためにも、
別個
に設けるよりは
一つ
のしつかりしたものを設けた方がよいのじやないかという感じがするのでありますが、こういう点について御
説明
頂きたいと思うのであります。
野木新一
4
○
政府委員
(
野木新一
君)
只今
の御
質問
に対してお答えいたします。先ず
検察研究所
と
法務
府
研修所
とどこが基本的に違うかという点でございますが、今までの
法務
府
研修所
は、
検察官
のみならず、
監獄関係
の
役人
を除いたそれ以外の
法務
府の
役人
全部の
研修
を司
つて
おるわけであります。例えて言
つて
みますれば、
検察事務官
、副
検事
、
検事
、これはまあ
検察関係
でありますが、それ以外の
法務
局の
登記関係
の
役人
とか、それから
本庁
やその他の
普通事務役人
とか、そういうものの
一般的教養
、
訓練
ということもこれをやり、又
検察事務官
、副
検事
、
検事等
につきましても、
一般的教養訓練
、それから
検察事務
をやりますが、その
検察事務
の
やり方
も、いわば
法律学校
のような普通の
一般的教養
をするということを
目的
としてや
つて
おるわけであります。ところが今度の
検察研究所
はそうではありませんでして、もつと高度な
検察
の
基本的原理
とか、
実務
、
英米法
に移り変つた
英米法
的の
技術
とか、
理論
、そういう非常に高度の
理論
を
研究
するという点で、方向が今までの
法務
府
研修所
の
目的
と、狙いと全く違
つて
おるわけであります。それから、その
やり方
も、
法務
府
研修所
が今までや
つて
来た点は、大体
学校
のように
先生
がいて教えるという恰好でありましたが、
研究所
の方は、教えるということでなくて、共に集めて
研究
をすること、例えて言
つて
みますと、昔から、
司法省時代
にも例えば
検察官会同
とか称して、年に一、二回ずつ
中央
に
検事
を集めて、
本庁
から諮問した題目についていろいろ意見を交換するというような
会同
もあつたわけでありますが、あの
会同
を少し日を長くして而も新しい
刑事理論
、
実務英米法
の
技術
というものにあてること、そういうようにも見られるわけであります。即ち、
研究官
がおりましても、
研究官
が教えるというのではなくて、共に
研究
するということにな
つて
おるわけであります。従いまして準備的にやりました場合におきましても、例えば今
英米法
の
刑事手続
に詳しい
日本
の東京の
学者
としてはやはり非常に僅かでありまして、例えば
商大
の、
一ツ橋大学
の
田中和夫先生
とか、それから早
稻田大学
の
江家先生
とか、それから東大の
団藤先生
とか、こういう
割合僅
な人でありまして、こういう
先生
にやはり来て頂いて一応講義して貰うとしましても、午前中に二、三時間講義して
貰つて
、
あと
は午後はその
先生
などを交えて
検察官
が実際起つた問題などを採り上げて討論して
研究
して行くという、そういう
方法
でや
つて
おりまして、そういう
方法
も全く違うわけであります。 それで次にその
研究資料
など共通するものがあるだろうから、
一緒
にした方がより能率的ではないかという点でありますが、これも今まで申上げて来ましたように、
研究所
並びに
研究所
の
目的
なり、その
方針
なり、又運営の
方法
が異るので、
資料
などというものもそれは共通の
部面
もあり、共に一方のものを利用するということもありますが、その
程度
とか面とか大分違いますので、全く重複してしまうということもなく、
従つて只今
といたしまして、この新
刑事訴訟法
、人権を擁護しつつ、而も
公共
の安寧を維持するという大理想を達成するためには、やはりこの
検察研究所
のような
独立
の
機関
を設けて、できるだけ短日月の間に
検事
を再
訓練
して刑訴の
精神
を体験せしめる、
英米法
的の
訴訟技術
も十分身につけさせるということが必要であ
つて
、そのためにはどうしてもこういうように
別個
の制度として出発するのが適当だと
考え
る次第であります。
三好始
5
○
三好始
君 そうしますと、新たに
研究所
を設けるこの
法案
が成立して、四月から正式に発足するということになれば、
建物
、
建備
、こういうものは間に合いますか。
野木新一
6
○
政府委員
(
野木新一
君) 一番問題は
建物
でございますが、実は
法務
府
研修所
の方も品川で今や
つて
おりますが、これも聞くところによりますと、旧
毛利邸
を借りてや
つて
おるようでありまして、そういうような事態でありますから、
検察研究所
も
独立
の
建物
として新しく
直ぐ手
に入れるということはむずかしいわけでありますが、
予算面
におきまして、
公共事業費
の方にこの費用として、若干見積られておりますので、これに基いて適当な場所と
建物
を建築したいと
考え
るのでありますが、それまで差当
つて法務
府部内の今の
検務局
の
建物
の一部と、そうして旧
赤坂離宮
内の部屋を借りまして、
既定計画
に
従つて差
当
つて
進んで行く、そういう一応の目論見です。
三好始
7
○
三好始
君 もう
一つ
だけお伺いいたします。
改正法案
によ
つて
廃止される
予定
にな
つて
おります
司法保護事業審議会
、それから
法務連絡協議会
、この従来における
活動状況
について
簡單
に御
説明
頂きます。
野木新一
8
○
政府委員
(
野木新一
君) この
司法保護事業審議会
は
司法保護事業法
第七條によ
つて
、その権限が與えられているわけでありますが、この具体的の
活動状況
については、今審らかにいたしませんが、この
司法保護事業法
というものが何分旧
憲法時代
の
法律
でありまして、近く
司法保護事業法
を廃して、これに代るような新しい
構想
の
法律
を立案いたしまして、
国会
の御
審議
を仰ぎたいと
考え
ておるわけであります。その
関係
上、この
審議会
もこの際一応廃して、その新しい
構想
の下でどうするかを
十分愼重
に
考え
るという
意味
で、今度こちらで廃したわけであります。
法務連絡協議会
は実は新しく
法務
府にな
つて
から、
法務庁
ができてから、確かできた
協議会
でありますが、これはいろいろの
関係
で、まだ非常に活溌というふうには動いておりませんので、むしろまあ余りに動いてなかつたと
言つた方
が、率直に申上げられるところだと思うわけであります。
藤井新一
9
○
藤井新一
君 二、三
質問
いたします。先ず第一番に
刑法
の部ですが、今までは
大陸刑法
で以て、今度は
英米法流
が
刑法
の中に入
つて
来るのですが、私等が聞いて範囲内においては、
日本
の学界で
英米法
の
刑法
を書いたというのは殆ど見当らない。無論私は
アメリカ
のものも多年
研究
しておるのでありますが、まあ先程申された二、三の
方々
はおられますが、そういう二、三の
方々
によ
つて
のみこういう
英米法
が十分に加味されるかどうかということを甚だ疑問に思
つて
おるわけであります。
英米法流
を入れるというのならば、もう少し素材をもつと沢山取寄せて、そうしてやるべきものであると思うし、更に一歩進んでは、
アメリカ
へそういう一流の
英米法学者
を派遣して、そうしてそういうものの知識を汲入れることによ
つて
、初めてこれが完成されると思うのだが、現在
検察研究所
を急激に置いて、果してそれが
効果
があるかどうかということは甚だ疑わしいと思うのだが、この点は如何ですか。それが
一つ
。 もう
一つ
は、そうすることによ
つて国家
の
予算
は、どのくらい
予算
をこれに取入れておるかというのが第二であ
つて
、それから、この
検察研究所
に入
つて
来る
資格
のあるものは、
検事
、副
検事あたり
ですか、又はその見習の
検事
も入
つて
来るものであるかということでございますが、私、偶然にも
検察官資格審査委員
であります。現在
資格審査
をいたしましたが、大いに
不平
を言うべきところもあつたけれども、
不平
は言わずに終
つて
おるんですが、某
検察庁
へ
行つた
ところが、なかなか
検事
は威張
つて
おりますよ。我々が
行つて
もなかなか大
威張り
でや
つて
おるが、ああいうふうなものをもう少し民主的にや
つて
頂きたいということを痛切に感ずるんですがね。
名前
を言えといえば言いますけれども、この際ここでは控えて置きますが、
検事
というものが余り威張
つて
、我々が
行つて
も劍も
ほろろ
の
態度
をするということは、これは大いに教導すべき必要があると思うのですよ。その
意味
において、この
研究
中の
設置
は非常に結構ですよ。けれどもこの点についてあなたの方から、そういう威張るような
検事
を少し訓戒するような法はないか、これを聽きたい。以上の三つのことについて、
一つ遠慮
のないところを詳しく……、これが
速記録
になるとまずいというならば
速記
を止めてもいいから、
お話
を願います。
野木新一
10
○
政府委員
(
野木新一
君)
只今
の御
質問
にお答えいたします。先ず第一の点でございますが、成程現在我が国において
英米
の
刑法
乃至
刑事訴訟法
を
研究
しておる
学者
というもの、殊に著書、論文などを書いて、世間に名の現れておる人は、
割合
に少いものでありますが、併し
刑事訴訟法
も非常に
英米法
になりましたので、
目下刑事法学者
も熱心に
英米法
の
研究
に向われておるようであります。殊に
裁判官
、
検察官
、そうして私共も込めてでありますが、昔ならばドイツの本を読んだところを、今は
英米
の古い本までも引ずり出して、新しい本も何とかして
司令部
から借りたり何かして、一生懸命読んで
研究
を進めておるわけであります。その
意味
におきまして、
英米法
の
研究
というものは今どんどん進み出しておるのであります。それからこの
研究所
を設けますと、
田舍
の方におる
検察官
などはなかなか
英米法
の書物も、実に
英米法
的の
考え方
などもに接する
機会
がありませんのですが、この
研究所
に入りますと、
司令部
の
リーガル
・セクシヨンなども非常にこれに協力してくれまして、
講師
となり或いは
討論会
に
出席
して下さいますので、そういう
方々
から直接
英米法
の
やり方
なりを承り、又
英米法
的の
法律
の
考え
などに接しますと、本で読むのと全く
違つた意味
の
効果
があり、頭に入り方も全く違
つて
来るわけであります。
併しもと
よりそういつたような
研究
や、又この
研究所
の
研究
だけでは、まだ不十分でありまして、私共希望としては、昔
陪審査施行
のようなときには、
裁判官検察官
など相当多数
欧洲
や
アメルカあたり
に見学に
行つた
わけでありますが、若し
政府
の
予算
なり
国際事情
が許せば、この新しい
刑法訴訟法
のためにも、そういうように多数の
裁判官
なり
検察官
が
アメリカ
などに
視察研究
に行く
機会
が得られればそれに越したことはないと思いますが、それもいろいろの
事情
で、ただ希望しているだけで、具体的の目鼻はないわけであります。ただ先日
最高検察庁
の
検察官
が
アメリカ
に
視察
に
行つて
おります。又裁判所の方からも
行つて
おります。こういう
機会
には逐次やはり出て来て、そういうところから、狭いながらも
英米法
の清新な空気が入
つて
来て、彼
此相俟つて
ますます新
刑事訴訟法
の
精神
が実現されて来るのではないか、そういうことに期待しているわけであります。 次にこの
検察研究所
の
予算関係
でございますが、大蔵省の方で承認せられまして今度の
国会
に
提出
にな
つて
おりまするのを見ますと、
検察研究所
の当面の
予算
としては、二千百万円計上されておりまして、別に
公共企業費
のうちに、
建築費関係
ということになりますか、七百五十万円程見積られております。この二千百万円の
予算
の主な点は、
職員
としては
検事
六、
事務官
十六、通訳、飜訳が八、雇人九、傭人四、これらの
人件費物件費
が四百五十万二千円、それから
旅費
として
検察官
を
研究所
を招集する
旅費
、
職員
が
研究調査
のために
地方
に出かけて討論
研究
する、そういう
旅費
が八百七十六万四千円ぐらいでございます。そういうものが主でありまして、
あと
は
講師謝金
とか、
研究委託費
、あの他
備品等
を合せて二千百万円程になるわけであります。 次にこの
検察研究所
の
入所資格
でありますが、
只今
考え
ており、而も四月から早速実施し、尚今の準備のときにもそういう
方針
でやり出しておりますのは、先ずこの
検察研究所
には一回二週間くらいの
予定
で月一回ぐらい全国から
検事
三十名ぐらいずつを呼んで、そこで
研究
をし、そうして大体二年
計画
ぐらいを以て全
検察官
が一
廻り研究
が完了する、そういう目標にな
つて
おり、而も最初は十年以上
検察経験
を有して
公判実務
の
中枢的地位
にある
検事
を先ず招集して、漸次他の
検事
に及ぼそう、そういう
計画
にな
つて
おります。そうしてこれには、例えば、昔は
考え
られませんでしたが、
検事
正とか
検事長
とかいう人も逐次適当なときに
加つて研究
をして頂く、そういう
方針
にな
つて
おります。 尚、
検察官
の中にまだ
民主的精神
が徹底していないではないかというお言葉がございましたが、
法務
府といたしましては、
検察官
は昔と違いましてやはり国民の
検察官
でありますので、旧
憲法時代
と、
考え
、
態度
を変えて、新
憲法下
の
検事
にふさわしいようにしなければならんということは、
検察官
の会合その他においてそういう趣旨の徹底に急いでおるわけでありまして、全体として見ますれば、昔に比べてずつと民主的に
なつ
たかと思いますが、時として御
指摘
のような者がいるといたしたならば、誠に遺憾とする次第であります。尚その点は将来とも御
指摘
の点がないように
法務
府といたしても努めて行きたいと存ずるわけであります。
藤井新一
11
○
藤井新一
君
研究所
は
專属教授
というのが置かれているのですか、
講師
だけでできているのですか。
野木新一
12
○
政府委員
(
野木新一
君)
研究所
は、
月究所
の
職員
たる
研究官
というものを六名ほど
予定
しておりまして、これは
検事
を以て当てるわけであります。今の
考え
では大体一人を所長として
事務
を総括して、一人が次長みたいな恰好になり、
あと
は一線の
研究官
にな
つて
推し進めて行く、そういうふうに一応
考え
ております。
河井彌八
13
○
委員長
(
河井
彌八君) 如何ですか、
法務
府
設置法
の一部
改正法律案
、今日はこの
程度
にしまして、次の
運輸省設置法等
の一部
改正案
の
説明
を聽こうと思いますが如何でしよう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
14
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 ———
—————
—————
河井彌八
15
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは、
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
。これは
予備審査
であります。これにつきまして
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
原健三郎
16
○
政府委員
(
原健三郎
君)
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
理由
の第一点は、
船舶試験所等
を統合して
運輸技術研究所
を
設置
すること、第二点は、
審議会整理
の
方針
に従い、
特別地区船員職業安定審議会
を廃止することその他
現行規定
の
不備
を修正することであります。 第一の点について申上げれば、
運輸交通機関
の
発達
とその
安全性
の確保は、
技術
の
進歩
に俟つことはいうまでもありませんが、
技術
の
進歩
は、
国家的見地
からする
運輸交通機関
の
試験研究
によることが多いのであり、このことは欧米の例に徴しても明らかであります。さて、
運輸関係
の
試験研究機関
につきましては、
船舶
については
船舶試験所
があり、又
鉄道軌道
については
鉄道技術研究所
がありまして、それぞれ斯界の
発達
に貢献してきたのでありますが、
鉄道技術研究所
は、昨年六月から
公共企業体
となりました
日本国有鉄道
の
研究機関
となり、
日本国有鉄道
の
日常業務
の遂行上必要な
試験研究
だけを扱うことにな
つたの
でありまして、一方民有の
鉄道軌道
のこともありますので、
国家的見地
から広く
鉄道軌道関係
の
試験研究
を行う
機関
が必要とな
つたの
であります。たまたま元
中央航空研究所
の
施設
の利用も
考え
られ、且つ
運輸交通機関
としては
基礎的研究
において共通するものもありますので、元
中央航空研究所
の
施設
を利用して
運輸機関
に共通する
部面
の
基礎的研究
を行い、且つこの際
船舶試験所
を統合して
運輸
に関する
総合的試験研究機関
を
設置
し、
船舶
、
鉄道
、
軌道
、
港湾等
に関する
試験
、
研究
を行いたいのでありまして、これが第三十
一條
の
改正
であります。 次に、
改正理由
の第二の点であります
特別地区船員職業安定審議会
のことでありますが、
特別地区船員職業安定審議会
は、
船員職業安定法
の
規定
に基き、二以上の
海運局
にまたがる
地区
、例えば
瀬戸内地区
のような
地区
、又は一
海運局内
の特殊の
地区
、例えば
東海海運局内
の
北陸地区
に
設置
する
予定
でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、
審議会整理
の閣議の
方針
に従い、これを廃止するため
運輸省設置法
第三十
八條等
に所要の
改正
を加える必要があるのであります。また
運輸省設置法
第二十
一條
第三項には
運輸省
に
運輸省参與
を置き、省務に参與させることとな
つて
おりますが、これも右同様の
方針
でこの際廃止いたしたいのであります。その他は
国家行政組織法
の
改正
でありまして、これは
実情
とは
関係
ありませんが、同
法律別表
第二の
運輸省関係
の部としては
大臣官房
に
運輸調整部
、
鉄道局
に
国有鉄道部
、
民営鉄道部
とあり、
運輸省設置法
第十九條には
大臣官房
に
観光部
、
海運局
に
海運調整部
、
鉄道監督局
に
国有鉄道部
、
民営鉄道部
を置くとあり、異
つた規定
の仕方をしているため、その
不備
を修正するのであります。 以上、この
法律案
の
提案理由
を述べましたが、何卒
愼重御審議
の上、速やかに可決あらんことをお願いいたします。
河井彌八
17
○
委員長
(
河井
彌八君) お諮りいたします。
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
只今政府
の
説明
を聽いただけに止めておきたいと存じます。御異存ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
18
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 ———
—————
—————
河井彌八
19
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
、前回に引続きまして御
質疑
を願います。
梅津錦一
20
○
梅津錦一
君
大分整理
の都合上
審議会
を
ことごと
に
整理
して行くような形が見えると思うのですが、特にこの現在
地方税審議会
が削られるということは、これはどういう
意味
で一括削られるか、現在の
状況
からこれらのものを
簡單
に削るというその
理由
ですね、
定規
を当てて削
つて
行くのか、
実情
に即して削
つて
行くのか、その二つの
考え方
、
行政整理
上の名によ
つて
削るか、それとも不必要であるという
理由
で削
つて
行くか、特にこの
地方税審議会
のことについてお
聽きし
たいと思うのです。
一松政二
21
○
政府委員
(
一松政二
君) お答えいたします。この
審議会
の
整理
につきましては、別に
定規
を当てて削るとか、或いは一定の率で削るとかというようなのではなくて、
実情
に即して
愼重
に且つ
関係当局
と
協議
の上に決定いたしたものでありまして、必要であるかないか、或いは外の形でこれを持
つて
行けるか、或いは官吏だけが若し
委員
の
構成メムバー
にな
つて
いる場合には特にそういう
審議会
という
名前
を用いないでも臨時やれるじやないかとか、いろいろな角度からこれを検討してやつたものであります。
梅津錦一
22
○
梅津錦一
君 この
地方税審議会
に代るような
組織
が現在
政府
にどういう形で持たれているか、或いはどういう形で将来存置して行くか、このことに対してお
聽きし
たいと思います。
一松政二
23
○
政府委員
(
一松政二
君) その点につきましては、私は、
地方自治庁
と私の方の
事務当局
とでや
つて
おりますので、今私からは、どういう形でそれをや
つて
おるか審らかにいたしておりませんから、この次の
機会
にお讓りを
願つて
御答弁申上げたいと思います。
梅津錦一
24
○
梅津錦一
君
事務官
でも結構だと思いますが、
提案理由
の
説明
ですね、第二ページですか、「
シャウプ勧告
に
従つて地方税制
が根本的に改められるのに伴
つて
新たな
構想
によ
つて
、政たな
機関
がその機能を受継ぐことにな
つたの
であります。」とこう書いてあるのですが、これには
目途
とするものが、当然ある筈だと思います。この
目途
とされておる機構に対する性格、或いはその行う仕事ですか、このことは
予定
されておるのですか。
一松政二
25
○
政府委員
(
一松政二
君) お答えいたします。これは
地方財政委員会
が新たに
設置
されるので、この方で受継いでいたすことになると
考え
ております。
河井彌八
26
○
委員長
(
河井
彌八君) 如何ですか、本日は
委員会
はこの
程度
において散会いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
27
○
委員長
(
河井
彌八君) それではさようにいたします。つきましては明日又
委員会
を開会いたしますから、どうぞ御
出席
をお願いいたします。 午後三時四十五分散会
出席者
は左の通り。
委員長
河井
彌八君 理事
藤井
新一
君 門屋 盛一君
委員
梅津
錦一
君 小杉
繁安
君 竹下 豐次君 町村
敬貴君
三好
始君
政府委員
総理府事務官
(
大臣官房審議
室首席事務官
) 増子 正宏君
行政管理行政次
官
一松
政二
君
法務政務次官
牧野
寛索
君 検 事 (
法制意総務
室第四局長)
野木
新一
君
運輸政務次官
原
健三郎
君