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1950-03-23 第7回国会 参議院 内閣委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十三日(木曜日)    午後二時四十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○法務設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○運輸省設置法の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○総理府設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これから内閣委員会を開会いたします。  先ず法務設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案は去る三月三日に提案理由説明を聽き、質疑も相当行われたのでありますが、尚引続いて御質疑のおありの方は御願いいたします。ちよつと速記を止めて。    午後二時四十六分速記中止    ——————————    午後三時八分速記開始
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて下さい。
  4. 三好始

    三好始君 只今の御説明によりますと、一応別個機関として研究所を新たに設けるけれども、将来一緒になるという問題が起るだろう、こういうことでありますが、そうしますというと、本質的に別個のものとして設けなければいけない理由があるように思えないわけであります。先程古い革嚢に新しい酒を盛るようなものだというようなお話もあつたのでありますが、それは具体的にどういうことなのか、御説明できましたらお願いいたしたいのであります。それと、我々常識的に考えて見ましても、恐らく研修所にも研究所にもいろいろな研究資料が必要だと思うのでありますが、そういう研究資料を有効に利用するためにも、資料を充実して行くためにも、別個に設けるよりは一つのしつかりしたものを設けた方がよいのじやないかという感じがするのでありますが、こういう点について御説明頂きたいと思うのであります。
  5. 野木新一

    政府委員野木新一君) 只今の御質問に対してお答えいたします。先ず検察研究所法務研修所とどこが基本的に違うかという点でございますが、今までの法務研修所は、検察官のみならず、監獄関係役人を除いたそれ以外の法務府の役人全部の研修を司つておるわけであります。例えて言つてみますれば、検察事務官、副検事検事、これはまあ検察関係でありますが、それ以外の法務局の登記関係役人とか、それから本庁やその他の普通事務役人とか、そういうものの一般的教養訓練ということもこれをやり、又検察事務官、副検事検事等につきましても、一般的教養訓練、それから検察事務をやりますが、その検察事務やり方も、いわば法律学校のような普通の一般的教養をするということを目的としてやつておるわけであります。ところが今度の検察研究所はそうではありませんでして、もつと高度な検察基本的原理とか、実務英米法に移り変つた英米法的の技術とか、理論、そういう非常に高度の理論研究するという点で、方向が今までの法務研修所目的と、狙いと全く違つておるわけであります。それから、そのやり方も、法務研修所が今までやつて来た点は、大体学校のように先生がいて教えるという恰好でありましたが、研究所の方は、教えるということでなくて、共に集めて研究をすること、例えて言つてみますと、昔から、司法省時代にも例えば検察官会同とか称して、年に一、二回ずつ中央検事を集めて、本庁から諮問した題目についていろいろ意見を交換するというような会同もあつたわけでありますが、あの会同を少し日を長くして而も新しい刑事理論実務英米法技術というものにあてること、そういうようにも見られるわけであります。即ち、研究官がおりましても、研究官が教えるというのではなくて、共に研究するということになつておるわけであります。従いまして準備的にやりました場合におきましても、例えば今英米法刑事手続に詳しい日本の東京の学者としてはやはり非常に僅かでありまして、例えば商大の、一ツ橋大学田中和夫先生とか、それから早稻田大学江家先生とか、それから東大の団藤先生とか、こういう割合僅な人でありまして、こういう先生にやはり来て頂いて一応講義して貰うとしましても、午前中に二、三時間講義して貰つてあとは午後はその先生などを交えて検察官が実際起つた問題などを採り上げて討論して研究して行くという、そういう方法でやつておりまして、そういう方法も全く違うわけであります。  それで次にその研究資料など共通するものがあるだろうから、一緒にした方がより能率的ではないかという点でありますが、これも今まで申上げて来ましたように、研究所並びに研究所目的なり、その方針なり、又運営の方法が異るので、資料などというものもそれは共通の部面もあり、共に一方のものを利用するということもありますが、その程度とか面とか大分違いますので、全く重複してしまうということもなく、従つて只今といたしまして、この新刑事訴訟法、人権を擁護しつつ、而も公共の安寧を維持するという大理想を達成するためには、やはりこの検察研究所のような独立機関を設けて、できるだけ短日月の間に検事を再訓練して刑訴の精神を体験せしめる、英米法的の訴訟技術も十分身につけさせるということが必要であつて、そのためにはどうしてもこういうように別個の制度として出発するのが適当だと考える次第であります。
  6. 三好始

    三好始君 そうしますと、新たに研究所を設けるこの法案が成立して、四月から正式に発足するということになれば、建物建備、こういうものは間に合いますか。
  7. 野木新一

    政府委員野木新一君) 一番問題は建物でございますが、実は法務研修所の方も品川で今やつておりますが、これも聞くところによりますと、旧毛利邸を借りてやつておるようでありまして、そういうような事態でありますから、検察研究所独立建物として新しく直ぐ手に入れるということはむずかしいわけでありますが、予算面におきまして、公共事業費の方にこの費用として、若干見積られておりますので、これに基いて適当な場所と建物を建築したいと考えるのでありますが、それまで差当つて法務府部内の今の検務局建物の一部と、そうして旧赤坂離宮内の部屋を借りまして、既定計画従つて差つて進んで行く、そういう一応の目論見です。
  8. 三好始

    三好始君 もう一つだけお伺いいたします。改正法案によつて廃止される予定になつております司法保護事業審議会、それから法務連絡協議会、この従来における活動状況について簡單に御説明頂きます。
  9. 野木新一

    政府委員野木新一君) この司法保護事業審議会司法保護事業法第七條によつて、その権限が與えられているわけでありますが、この具体的の活動状況については、今審らかにいたしませんが、この司法保護事業法というものが何分旧憲法時代法律でありまして、近く司法保護事業法を廃して、これに代るような新しい構想法律を立案いたしまして、国会の御審議を仰ぎたいと考えておるわけであります。その関係上、この審議会もこの際一応廃して、その新しい構想の下でどうするかを十分愼重考えるという意味で、今度こちらで廃したわけであります。法務連絡協議会は実は新しく法務府になつてから、法務庁ができてから、確かできた協議会でありますが、これはいろいろの関係で、まだ非常に活溌というふうには動いておりませんので、むしろまあ余りに動いてなかつたと言つた方が、率直に申上げられるところだと思うわけであります。
  10. 藤井新一

    藤井新一君 二、三質問いたします。先ず第一番に刑法の部ですが、今までは大陸刑法で以て、今度は英米法流刑法の中に入つて来るのですが、私等が聞いて範囲内においては、日本の学界で英米法刑法を書いたというのは殆ど見当らない。無論私はアメリカのものも多年研究しておるのでありますが、まあ先程申された二、三の方々はおられますが、そういう二、三の方々によつてのみこういう英米法が十分に加味されるかどうかということを甚だ疑問に思つておるわけであります。英米法流を入れるというのならば、もう少し素材をもつと沢山取寄せて、そうしてやるべきものであると思うし、更に一歩進んでは、アメリカへそういう一流の英米法学者を派遣して、そうしてそういうものの知識を汲入れることによつて、初めてこれが完成されると思うのだが、現在検察研究所を急激に置いて、果してそれが効果があるかどうかということは甚だ疑わしいと思うのだが、この点は如何ですか。それが一つ。  もう一つは、そうすることによつて国家予算は、どのくらい予算をこれに取入れておるかというのが第二であつて、それから、この検察研究所に入つて来る資格のあるものは、検事、副検事あたりですか、又はその見習の検事も入つて来るものであるかということでございますが、私、偶然にも検察官資格審査委員であります。現在資格審査をいたしましたが、大いに不平を言うべきところもあつたけれども、不平は言わずに終つておるんですが、某検察庁行つたところが、なかなか検事は威張つておりますよ。我々が行つてもなかなか大威張りでやつておるが、ああいうふうなものをもう少し民主的にやつて頂きたいということを痛切に感ずるんですがね。名前を言えといえば言いますけれども、この際ここでは控えて置きますが、検事というものが余り威張つて、我々が行つても劍もほろろ態度をするということは、これは大いに教導すべき必要があると思うのですよ。その意味において、この研究中の設置は非常に結構ですよ。けれどもこの点についてあなたの方から、そういう威張るような検事を少し訓戒するような法はないか、これを聽きたい。以上の三つのことについて、一つ遠慮のないところを詳しく……、これが速記録になるとまずいというならば速記を止めてもいいから、お話を願います。
  11. 野木新一

    政府委員野木新一君) 只今の御質問にお答えいたします。先ず第一の点でございますが、成程現在我が国において英米刑法乃至刑事訴訟法研究しておる学者というもの、殊に著書、論文などを書いて、世間に名の現れておる人は、割合に少いものでありますが、併し刑事訴訟法も非常に英米法になりましたので、目下刑事法学者も熱心に英米法研究に向われておるようであります。殊に裁判官検察官、そうして私共も込めてでありますが、昔ならばドイツの本を読んだところを、今は英米の古い本までも引ずり出して、新しい本も何とかして司令部から借りたり何かして、一生懸命読んで研究を進めておるわけであります。その意味におきまして、英米法研究というものは今どんどん進み出しておるのであります。それからこの研究所を設けますと、田舍の方におる検察官などはなかなか英米法の書物も、実に英米法的の考え方などもに接する機会がありませんのですが、この研究所に入りますと、司令部リーガル・セクシヨンなども非常にこれに協力してくれまして、講師となり或いは討論会出席して下さいますので、そういう方々から直接英米法やり方なりを承り、又英米法的の法律考えなどに接しますと、本で読むのと全く違つた意味効果があり、頭に入り方も全く違つて来るわけであります。併しもとよりそういつたような研究や、又この研究所研究だけでは、まだ不十分でありまして、私共希望としては、昔陪審査施行のようなときには、裁判官検察官など相当多数欧洲アメルカあたりに見学に行つたわけでありますが、若し政府予算なり国際事情が許せば、この新しい刑法訴訟法のためにも、そういうように多数の裁判官なり検察官アメリカなどに視察研究に行く機会が得られればそれに越したことはないと思いますが、それもいろいろの事情で、ただ希望しているだけで、具体的の目鼻はないわけであります。ただ先日最高検察庁検察官アメリカ視察行つております。又裁判所の方からも行つております。こういう機会には逐次やはり出て来て、そういうところから、狭いながらも英米法の清新な空気が入つて来て、彼此相俟つてますます新刑事訴訟法精神が実現されて来るのではないか、そういうことに期待しているわけであります。  次にこの検察研究所予算関係でございますが、大蔵省の方で承認せられまして今度の国会提出になつておりまするのを見ますと、検察研究所の当面の予算としては、二千百万円計上されておりまして、別に公共企業費のうちに、建築費関係ということになりますか、七百五十万円程見積られております。この二千百万円の予算の主な点は、職員としては検事六、事務官十六、通訳、飜訳が八、雇人九、傭人四、これらの人件費物件費が四百五十万二千円、それから旅費として検察官研究所を招集する旅費職員研究調査のために地方に出かけて討論研究する、そういう旅費が八百七十六万四千円ぐらいでございます。そういうものが主でありまして、あと講師謝金とか、研究委託費、あの他備品等を合せて二千百万円程になるわけであります。  次にこの検察研究所入所資格でありますが、只今考えており、而も四月から早速実施し、尚今の準備のときにもそういう方針でやり出しておりますのは、先ずこの検察研究所には一回二週間くらいの予定で月一回ぐらい全国から検事三十名ぐらいずつを呼んで、そこで研究をし、そうして大体二年計画ぐらいを以て全検察官が一廻り研究が完了する、そういう目標になつており、而も最初は十年以上検察経験を有して公判実務中枢的地位にある検事を先ず招集して、漸次他の検事に及ぼそう、そういう計画になつております。そうしてこれには、例えば、昔は考えられませんでしたが、検事正とか検事長とかいう人も逐次適当なときに加つて研究をして頂く、そういう方針になつております。  尚、検察官の中にまだ民主的精神が徹底していないではないかというお言葉がございましたが、法務府といたしましては、検察官は昔と違いましてやはり国民の検察官でありますので、旧憲法時代と、考え態度を変えて、新憲法下検事にふさわしいようにしなければならんということは、検察官の会合その他においてそういう趣旨の徹底に急いでおるわけでありまして、全体として見ますれば、昔に比べてずつと民主的になつたかと思いますが、時として御指摘のような者がいるといたしたならば、誠に遺憾とする次第であります。尚その点は将来とも御指摘の点がないように法務府といたしても努めて行きたいと存ずるわけであります。
  12. 藤井新一

    藤井新一君 研究所專属教授というのが置かれているのですか、講師だけでできているのですか。
  13. 野木新一

    政府委員野木新一君) 研究所は、月究所職員たる研究官というものを六名ほど予定しておりまして、これは検事を以て当てるわけであります。今の考えでは大体一人を所長として事務を総括して、一人が次長みたいな恰好になり、あとは一線の研究官になつて推し進めて行く、そういうふうに一応考えております。
  14. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 如何ですか、法務設置法の一部改正法律案、今日はこの程度にしまして、次の運輸省設置法等の一部改正案説明を聽こうと思いますが如何でしよう。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは、運輸省設置法等の一部を改正する法律案。これは予備審査であります。これにつきまして政府提案理由説明を求めます。
  17. 原健三郎

    政府委員原健三郎君) 運輸省設置法等の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  運輸省設置法等の一部を改正する理由の第一点は、船舶試験所等を統合して運輸技術研究所設置すること、第二点は、審議会整理方針に従い、特別地区船員職業安定審議会を廃止することその他現行規定不備を修正することであります。  第一の点について申上げれば、運輸交通機関発達とその安全性の確保は、技術進歩に俟つことはいうまでもありませんが、技術進歩は、国家的見地からする運輸交通機関試験研究によることが多いのであり、このことは欧米の例に徴しても明らかであります。さて、運輸関係試験研究機関につきましては、船舶については船舶試験所があり、又鉄道軌道については鉄道技術研究所がありまして、それぞれ斯界の発達に貢献してきたのでありますが、鉄道技術研究所は、昨年六月から公共企業体となりました日本国有鉄道研究機関となり、日本国有鉄道日常業務の遂行上必要な試験研究だけを扱うことになつたのでありまして、一方民有の鉄道軌道のこともありますので、国家的見地から広く鉄道軌道関係試験研究を行う機関が必要となつたのであります。たまたま元中央航空研究所施設の利用も考えられ、且つ運輸交通機関としては基礎的研究において共通するものもありますので、元中央航空研究所施設を利用して運輸機関に共通する部面基礎的研究を行い、且つこの際船舶試験所を統合して運輸に関する総合的試験研究機関設置し、船舶鉄道軌道港湾等に関する試験研究を行いたいのでありまして、これが第三十一條改正であります。  次に、改正理由の第二の点であります特別地区船員職業安定審議会のことでありますが、特別地区船員職業安定審議会は、船員職業安定法規定に基き、二以上の海運局にまたがる地区、例えば瀬戸内地区のような地区、又は一海運局内の特殊の地区、例えば東海海運局内北陸地区設置する予定でありましたが、実際上当分運用の必要も認められないので、審議会整理の閣議の方針に従い、これを廃止するため運輸省設置法第三十八條等に所要の改正を加える必要があるのであります。また運輸省設置法第二十一條第三項には運輸省運輸省参與を置き、省務に参與させることとなつておりますが、これも右同様の方針でこの際廃止いたしたいのであります。その他は国家行政組織法改正でありまして、これは実情とは関係ありませんが、同法律別表第二の運輸省関係の部としては大臣官房運輸調整部鉄道局国有鉄道部民営鉄道部とあり、運輸省設置法第十九條には大臣官房観光部海運局海運調整部鉄道監督局国有鉄道部民営鉄道部を置くとあり、異つた規定の仕方をしているため、その不備を修正するのであります。  以上、この法律案提案理由を述べましたが、何卒愼重御審議の上、速やかに可決あらんことをお願いいたします。
  18. 河井彌八

    委員長河井彌八君) お諮りいたします。運輸省設置法等の一部を改正する法律案につきましては、只今政府説明を聽いただけに止めておきたいと存じます。御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  20. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは総理府設置法の一部を改正する法律案、前回に引続きまして御質疑を願います。
  21. 梅津錦一

    梅津錦一君 大分整理の都合上審議会ことごと整理して行くような形が見えると思うのですが、特にこの現在地方税審議会が削られるということは、これはどういう意味で一括削られるか、現在の状況からこれらのものを簡單に削るというその理由ですね、定規を当てて削つて行くのか、実情に即して削つて行くのか、その二つの考え方行政整理上の名によつて削るか、それとも不必要であるという理由で削つて行くか、特にこの地方税審議会のことについてお聽きしたいと思うのです。
  22. 一松政二

    政府委員一松政二君) お答えいたします。この審議会整理につきましては、別に定規を当てて削るとか、或いは一定の率で削るとかというようなのではなくて、実情に即して愼重に且つ関係当局協議の上に決定いたしたものでありまして、必要であるかないか、或いは外の形でこれを持つて行けるか、或いは官吏だけが若し委員構成メムバーになつている場合には特にそういう審議会という名前を用いないでも臨時やれるじやないかとか、いろいろな角度からこれを検討してやつたものであります。
  23. 梅津錦一

    梅津錦一君 この地方税審議会に代るような組織が現在政府にどういう形で持たれているか、或いはどういう形で将来存置して行くか、このことに対してお聽きしたいと思います。
  24. 一松政二

    政府委員一松政二君) その点につきましては、私は、地方自治庁と私の方の事務当局とでやつておりますので、今私からは、どういう形でそれをやつておるか審らかにいたしておりませんから、この次の機会にお讓りを願つて御答弁申上げたいと思います。
  25. 梅津錦一

    梅津錦一君 事務官でも結構だと思いますが、提案理由説明ですね、第二ページですか、「シャウプ勧告従つて地方税制が根本的に改められるのに伴つて新たな構想によつて、政たな機関がその機能を受継ぐことになつたのであります。」とこう書いてあるのですが、これには目途とするものが、当然ある筈だと思います。この目途とされておる機構に対する性格、或いはその行う仕事ですか、このことは予定されておるのですか。
  26. 一松政二

    政府委員一松政二君) お答えいたします。これは地方財政委員会が新たに設置されるので、この方で受継いでいたすことになると考えております。
  27. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 如何ですか、本日は委員会はこの程度において散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではさようにいたします。つきましては明日又委員会を開会いたしますから、どうぞ御出席をお願いいたします。    午後三時四十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            藤井 新一君            門屋 盛一君    委員            梅津 錦一君            小杉 繁安君            竹下 豐次君            町村 敬貴君            三好  始君   政府委員    総理府事務官    (大臣官房審議   室首席事務官)  増子 正宏君    行政管理行政次    官       一松 政二君    法務政務次官  牧野 寛索君    検     事    (法制意総務    室第四局長)  野木 新一君    運輸政務次官  原 健三郎