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1950-03-01 第7回国会 参議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月一日(水曜日) 午後二時八分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
派遣議員
の
報告
○
電気通信省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
社会保障制度審議会設置法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣送付
) —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。本日の
委員会
の
事項
は
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
、
社会保障制度審議会設置法
の一部を改正する
法律案
、これは
予備審査
、
電気通信省設置法
の一部を改正する
法律案
(
予備審査
)、それから
派遣議員
の
報告
、この四件であります。では
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君) では
速記
を始めて。それでは
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
、これを
議題
にいたします。
三好始
3
○
三好始
君 本案の
審議
に当
つて
は先程
懇談会
で問題の出ました附則第三項の問題は、
正誤
はなされたものとして
審議
するのでありますか、それとも
正誤
は未だなされておらないものとして
審議
するのでありますか。これは若し
正誤
されておるものとして
審議
するのだ
つた
ならば
結論
は早く出るのじやないかと思いますが、
正誤
の
手続
が今後とられるものとしては、本日はまだ
結論
は出ないということになるわけでありますね。
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君)
委員長
としての考えを申上げます。それではやはり正式の
手続
を経た上に
審議
いたす方が正しいと思います。これは
議題
に供するのは今日は止めます。それで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは次に
派遣議員
の
報告
をお願いいたします。
三好始
6
○
三好始
君 それでは第一班を代表して御
報告
を申上げます。
委員会
から派遣された
内閣委員会
の
調査
第一班は
梅津委員
と私と二名でありましたが、これに
杉田專門員
、
吉田調査員
が同行いたしまして、次のような各
行政機関
について
機構改革
及び
定員法制定
後における
行政運営
の
実情
を
調査
いたしたわけであります。
調査個所
は
大阪府下
では
大阪府庁
、
大阪国税局
、
大阪労働基準局
、
大阪通商産業局
、
大阪陸運局
、
大阪
府
陸運事務所
、
大阪地方経済安定局
、
農林省大阪資材調整事務所
、
大阪食糧事務所
、
愛知
県下
では
愛知県庁
、
專売公社名古屋地方局
、
名古屋営利局
、
名古屋木炭事務所
、
名古屋通商産業局
、
名古屋食糧事務所
、同
事務所碧海支所
、同じく
安城出張所
、
安城
町役場、
岐阜
県下
では
岐阜県庁
、
農林省岐阜資材調整事務所
、
岐阜作物報告事務所
、
岐阜木炭事務所
、
岐阜食糧事務所
、同
羽島支所
、同じく名
森出張所
、こうい
つた
ような所について具体的な
調査
を行
つた
わけでありますが、
調査
に当
つて
一般的な
目的
といたしましたのは、第五
国会
で行われた
行政機構
の
改革
、特に
地方
のいわゆる
出先機関
の
地方庁
への移譲などによ
つて事務
の
運営
がどういうふうに変
つて
来たか、こういう点、それから第二に
定員法
の
制定
、いわゆる
行政整理
の
実施
によ
つて
従来の
定員
が削減された結果、それぞれの
行政機関
で
支障
なく
事務
が
運営
されているかどうか、若し
事務
の
運営
に
支障
が起
つて
いるとすればその
実情
がどうであるか、こういう問題であります。 第三に各
行政機関
で
行政整理実施
の結果、
整理
した
職員数
がどういう
状況
であるか。第四に
行政整理
による
退職者
の就職の
状況
がどうであるかという点。第五に将来更に
行政機構
の
改革
をするとすれば、その庁のそれぞれの
行政機関
にどういう
改革
が考えられるか、こういう点であ
つた
わけでありますが、尚これらの外に
現地調査
といたしまして、
大阪
府では
大阪
港でビルマからの
輸入米
の
荷役状況
、
大阪港内国営倉庫
における内
地産米
、外米の倉入
状況
、
輸入小麦粉
の
庫出状況
、
愛知
県下
では
日清製粉株式会社名古屋工場
における加工及び
製品検査
の
状況
などを
視察
いたしまして、これらの
事務
に
食糧事務所
の
職員
がどのように関與いたしておるかを
調査
いたしたわけであります。更に
岐阜
県では
岐阜市長
、
岐阜商工会議会頭
、各
業界代表等
の会同を求めまして、
民間側
から先般
実施
の
機構改革
に対する批判的な
意見
なり、将来予想される
機構改革
などについての
希望
的な
意見
を聽取いたしたわけであります。 以上申上げましたのは各
行政機関
を通じて、行
なつ
た一般的な
調査
でありますが、特に
食糧事務所
の
定員
が昨年の
行政整理
で一律に二割削減されたために、特に
食糧事務所
及びその
出張所
の
検査員
に
不足
が生じまして、
非常勤職員
であるとか、或いは他の
行政機関
からの借
定員
であるとか、いろいろ問題の考えられる
弁法
によ
つて
、ようやく
事務
の
実情
に応ずるように、急場を凌いでおる
実情
が、本
委員会
においても明らかにな
つて
おりましたので、昨年来この問題を取上げて
委員会
がいろいろ
検討
してお
つた点
に鑑みまして、今回の
調査
ではこういう点についての
実情
を具さに
調査
することに努力を
拂つた
次第であります。以上のような
調査
の
目的
なり対象についての詳細な
内容
は、お手許にお配りいたしてあります
視察報告書
について御
検討
頂きたいと思いますが、
調査全般
を通じて、特に本
委員会
として将来
法案等
の
審議
に当りまして考慮しなければいけないというふうに痛感いたしました、
食糧事務所
の
定員
の問題について、大体の
内容
を申上げて見たいと思うのでありますが、
食糧事務所
については、
臨時国会
でしばしば問題になりましたように、
定員
の
不足
を補うために
非常勤職員
であるとか、或いは借
定員
であるとか、こういう事実が不自然に生じておるわけでありまして、他方においては
供出
の
米麦等
の
検査
の遅延のために、
農家
にいろいろな迷惑を掛けるとか、或いは
供出代金
の
過誤拂いが相当
多く発生しておる。こういうふうな現状が見受けられるわけでありまして、
食糧事務所
の
調査
の際には、
重点
を
末端
の
検査官
の執務の
実情
におきまして、
食糧事務所
の
支所
、
出張所
について十分な
調査
をし、更に
町村当局
、
農家
、こういう方面からも
意見
をいろいろ承
つた
次第であります。
供出代金
の
過誤拂い
につきましては、その原因が、結局
検査官
の
事務
の過重にあることが考えられるのでありまして、午前午後を通じて、
供出米麦検査
に没頭した後、疲労の回復しないその日のうちに
夜間家
に帰
つて
来て、
検査野帳
、うるち
玄米検査請求書綴
、うるち
玄米売渡書綴
、うるち
玄米支拂表
、
明細書綴
、うるち
玄米支拂証票綴
、
米麦検査台帳
、
倉庫保管台帳
、こうしたような複雑な帳簿の記入をし、
整理
するの外、新
集荷制度
によ
つて供出米麦
の
支拂証票作製
をしなければならんとい
つた
ような、無理な点にあるものと想像されたのであります。又
検査官
の
給與
が非常に低くて、
超過勤務手当
のごときも、実際の
超過勤務
の時間と全く懸離れて僅少なものが支給されておるに過ぎない
実情
でありまして、
出張旅費
は僅か支給されておるような
状態
であります。
検査官
がこのような
過労
を強いられる結果、
胸部疾患等
によ
つて職
を辞め、或いは死亡する者が相当見受けられたことも、我々
調査団
一行の胸を打
つた
事実でありまして、他の官庁に比べてこういう
犠牲者
が多いことが明らかにな
つたの
であります。
検査官
の
立場
から考えましても、或いは
過誤拂い
による
国庫
の
損失
の見地から申しましても、又
米麦
を
供出
する
農家
の
立場
から考えましても、是正の必要を痛感いたした次第であります。尚
検査員
は時期的に繁閑の差があるので、必ずしも
定員増加
の必要はなくして、
非常勤職員等
によ
つて
処理してもよいのではないかという考え方もありますので、この点についても
調査
いたしたわけでありますが、次のような結果が明らかに
なつ
た次第であります。即ち
検査員
と称せられておる者の行な
つて
おります
事務
の
内容
でありますが、直接の
検査事務
が
事務
全体の三〇乃至四〇%、
検査
に附随する
各種
の
調査等
を加えますと、六〇乃至七〇%、これ以外はいろいろな
調査等
の
事務
ということになるわけでありますが、これによ
つて
見ますと、直接の
検査
というのは、想像する程
検査員
の
事務分量
の多くの割合を占めておらないということが明らかになるわけでありまして、
従つて非常勤職員
の
制度
を以てして、現在の
事務
の
実情
に応ずるような
態勢
を取るということも無理なんじやないかというような
感じ
がいたしたのであります。又
検査
以外の
事務
は、
検査
の暇なときに挿入するような仕組にもな
つて
おるようでありますので、
非常勤職員
で現在の
検査員
の
不足
を補うということはできないのじやないか、無理なんじやないかという
感じ
がいたしたわけであります。こういう
調査
の結果から、
定員
をほぼ
整理
前の
状態
に返す必要もあるのではないかということにな
つたの
でありますが、
安城
町ではたまたま
供出米
を運んで続々と行列を作
つて
おる
農家
の人々に対して、
検査官
の
検査
に関しての苦情なり
希望
を聞いたのでありますが、
農家
が口を揃えて
希望
するところは、
供出米麦
の
検査
を速かにや
つて
貰いたい、その支拂い証票の
交付
を速かにして貰いたい、こういう点にあるのであ
つて
、殊に麦の
供出
時期は
農家
の非常に忙しいときでもありますから、
検査
のために貴重な時間を半日も空費するという
実情
は到底堪えられないという、尤もな
希望
を聞いた次第であります。尚以上の外に各
機関
につきまして、具体的な問題がいろいろ明らかに
なつ
た次第でありますが、詳細は
報告書
に讓りたいと思います。簡單ではありますが、以下御
報告
申上げます。
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君) 第二班の
報告
を願います。
カニエ邦彦
8
○
カニエ邦彦
君 それでは第二班の
調査報告
をいたします。第二班は
北越地方
の
調査
に参りまして、この班は本
委員会
の
決定
に基きまして私と
城委員
がこれに当り、
藤田專門員
、
吉原調査員
、
立原調査主事
を帶同して、
長野
、
新潟
、
石川
三
県下
に亘り一月九日より十日間各県それぞれ二日ずつの日程を以ちまして
視察調査
を行な
つたの
でございます。時恰も非常な
極寒積雪
の時期でありましたが、幸いにして好天に惠まれまして、
視察
を行うことができたのであります。尚
石川
県下
の
視察
につきましては、特に
地元
の
中川理事
の応援も得まして、この点も非常に時宜を得た次第であります。
北越班
は過般
実施
されました
行政機構
の
改革
に伴う
出先機関
の
地方委譲
について、その
実施状況
並びに
行政機関職員定員法実施
後における
行政運営
の
状況
を
視察
し、
地方庁
及び各
出先機関
並びに
民間業者
の
意見
を聽取することに努め、特に本
委員会
においてかねがね問題とな
つて
おりました
食糧庁
の
定員
問題については、同庁の
末端業務
の
実情
を
調査
することに主力を置き、幸い本
調査班
の一行の
視察
に対しましては、各
県当局
並びに
出先機関
いずれもが熱心な援助と、
各種
の
資料
の提供を頂きまして、非常に利益するところが多くあ
つたの
でございます。今回の
視察
について入手いたしましたところのこれらの
資料
は、これに若干の解説を加えまして
資料編
として提出することにいたしますから詳細はこれにて御覧願いたいのであります。 かくて
長野
、
新潟
、
石川
三
県下視察
の概要を大体申上げますと、
中央出先機関
の
地方委譲
はそれぞれ法令の定めるところによりまして、昨年十一月以降旧
道路運送監理事務所
は、
陸運事務所
に変り、旧
商工局出張所
は
商工資材事務所
として、形式上は一応知事の
指揮監督下
に入
つたの
でありますが、各県とも
委譲事務
の
内容
が未だ
地方庁
の組織中に依然吸收されるに至
つて
おりませず、予算、人事すべて
中央
に直結しておる
関係
もありまして、甚だ未だ完全なる
地方委譲
の域には達していない
実情
でございます。但し旧
商工出張所
の
業務
は電力の
配給面
を除きましては、
全面的委譲
の
態勢
を取
つて
おるので、
地方庁側
としてもこの点は非常に便利のように認めておるのであります。旧
道路運送監理事務所
の
業務
につきましては、その県に委譲した
内容
は
資材
の配分、
輸送
の
監督
と、車輛の
監督
及び
許認可事項
の一部でありますが、
輸送
は本質的に府県の境界を越えた
公益性
と、
交通機関相互
の密接なる
関連性
を持
つて
おり、その
行政
は
中央地方
を通しまして、緊密なる連関のある
一貫性
が必要であり、従
つて
かかる公益的な
交通行政
を
地方
に全面的に委譲するか、又その一部を委譲するかについては、尚十分将来とも
検討
をしなければならないと
感じ
られたのでございます。尚この
出先機関
につきましては、現在のこの
半数程度
の
人員
を以て足りると
地方庁側
では
言つて
おるのでありますが、この点におきましても尚
検討
の余地があろうかと思われるのであります。
地方財政
の窮乏なときでありますので、これらの
職員
の引継ぎに当
つて
は、なんらかの名義を以て
国庫
からこれらに対するところの経費の
交付
を受けることが、絶対
的條件
であるというふうに主張しておるような事情であります。 又
民間側
の
意見
といたしましては、
本省直轄
の
出先機関
であろうと、又
地方庁
の所管になろうと、いずれになろうとも、
窓口
の單一を熱望しているのでありまして、この点は
窓口
が一本にさえなれれば、我々はどちらでもいいのであるというような声が非常に強いように考えられるのであります。この問題は
行政機関改革
の根本的問題たる
各省事務
の
総合調整
の問題とも関連いたしまして、
国家行政事務運営
乃至基準に関する問題でありまして、本
委員会
としても、特に留意すべき問題であると思われるのであります。 又
各省出先機関
中において
木炭事務所
のごとき、本年三月を以て廃止されるものがあり、又
資材調整事務所
のごとく、
物資調整令
の解除と共に、早晩廃止さるべきものと予想されるものがありますが、これらの
機関
はそれぞれこれらに従事するところの
職員
の
転職先
について、
地元所長
は非常に苦慮しているような
実情
でありまして、而もこれらの
責任
が
地方庁
のただ
所長
に、その
責任
を転嫁しているように考えられるのでありまして、この点は十二分に
政府
としても考慮を拂わなければならないと思われるのであります。
出先機関
の
整理方式
として当面考慮されることは、
各省出先機関
は、少なくとも省毎に
一つ
の
機構
に
統合
することができれば、
行政簡素化
の上から見ても、又
民間側
の要望に副う点から見ても望ましいであろうと思われます。現に
出先機関当局
の間においてさえも、こうい
つた
趣旨
に同調している傾きが少なくないのでございます。 第二にかねて問題にな
つて
おりました本
委員会
において、
数次関係当局
の
意見
を聽しつつ
注意
を喚起した
食糧庁
の
末端業務
の
人員不足
の問題は、現に各
食糧事務所
及びその
支所
、
出張所
並びに
供米検査
の
現場等
を仔細に
調査
して見るところによりますと、
検米
の
方法等
におきましては尚科学的な、合理的な
方法
に改善すべき点が見受けられるのでありますが、一般の
農家
の
供出意欲
を助長し、
検査
の適正を期し、
過誤拂等
による国の
損失
を未然に防止するためには、
必要限度
の
増員
、殊に
検査員
の
増員
は殆んど止むを得ない措置であろうと思われるのであります。少なくとも
定員法実施
前の
程度
、即ち一
町村当り
に二人
程度
、現在一
町村
について一・七ということにな
つて
おりますが、この
程度
には
増員
は必要であろうと考えられるのであります。尚
農家
の
希望
といたしましては、
政府
の
米穀買上価格
の
決定
時期を、成るべく速くこれを決めて貰いたいという声が非常に強いのでありまして、遅くとも年末にはこれを完済されるようにして欲しいという声が強いのでございます。米価の
決定
の問題は、
買上げ代金支拂
の
事務
に直接影響し、又過拂、
過誤拂等
を防止する上にも、重大な
関係
があるから、この点は十分考慮すべきではないかと思われます。 次に
北越地区出先機関
の所在地の問題に関してでありますが、
石川
県にあるところの
金沢農地事務局
は、それぞれ管轄するところの地域は
新潟
、
富山
、
石川
、福井の四県に亘
つて
おりますが、
農地
の面積から見ますと
新潟
県は他の三県を合わした合計に略々匹敵しておりまして、
北越
四県の
農地事務所
は当然
新潟
に置くべきであるとの
意見
がありましたので、
石川
県においてもこれに反対の
意見
もないようであります。ただ
農地事務局
の当初の主たる
目的
たる、
農地改革
による
農地買上げ
の
業務
が終了し、今後は
農地改良
の面に
重点
を置いておるが、
農地改良
に
技術的適任者
を得難い点では、目下行悩みの
状態
にあるように考えられるのであります。 次に
北越地区
には
通産局
の
設置
がないのでありまして、
新潟
、
長野
は東京の
通産局
に、それから
石川
、
富山
は
名古屋
の
通産局
に連絡を要するわけでありますが、特に
石川
県は殊に
繊維工業
を初め
工業部門
の企業も発達しておりまして、
北越
をブロックとするところの
通商産業局
の親切を要望いたしておる点があるのでありまして、今回
施策
のそうい
つた
結果を総合するに、
凡そ次
のような四点に盡きると思うのであります。 その
一つ
は
行政
の
簡素化
、それから
能率化
を徹底させるためには、従来の伝統に捉われることなく、抜本的区署の
統合
、再編成を前提として
各省
の
所掌事務
を
統合
調整する必要があるということ。 第二には、
国家事務
と雖も
地方
自治体に委譲でき得る
行政事務
は、
最大限度
にこれを委譲する。
名実共
に完全に委譲し
中央各省
は
專ら施策
の企画と
行政監督
の方に專念すること。尚
地方
に委譲する
行政事務
に従事する
職員
の
身分
は、すべて
地方公務員
に
配置転換
をするのでありますが、この際これらの
公務員
が些かも
失業等
によ
つて
不安の生じないように、
政府
としては考えられることが至当であろうかと思うのであります。 第三は、今後更に存続を必要とする
出先機関
は、
民間
の利便の点を勘案いたしまして、原則としてこれを
統合
、一省一
機関
とすること。 第四には、
食糧庁
の
末端事務
に従事する
職員
の数は、少くとも旧
定員程度
、一
町村
二人
程度
にこれを復帰せしめるというような点でありまして、尚詳しいことは
報告書
によ
つて御覧
を願いたいと思います。 以上御
報告
いたします。
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君) 有難うございました。
只今本多国務大臣
は
行政審議会
から出席を要求されましたので、
総理大臣
が出る筈であ
つたの
が出られないのだから、どうしてもあちらに行かなければならないということで退席せられました。
従つて本多国務大臣
に対して、この問題についての
諸君
の御
質問等
は、次回にするということを申して置いた次第であります。
只今
の御
報告
につきまして、
委員諸君
から御質疑、或いは御
意見等
がありますれば、この際御発言願いたいと思います。
竹下豐次
10
○
竹下豐次君
三好
さんに
ちよ
つとお尋ねいたしたいのですが、
食糧検査
の
職員
が
病気
が大変多いというお話でありましたが、あれは何かはつきりした
統計
でもできておりますか。外との比較した
統計
が、ただ多いという
感じ
だけをお持ちに
なつ
ただけでありますか。
三好始
11
○
三好始
君 或る
程度
の
統計
的な
数字
は明らかにな
つて
おります。
梅津錦一
12
○
梅津錦一
君 それは、徹夜、或いは
残業等
で
過労
のために倒れたという者も正確な
数字
というものはありませんけれども、
愛知
、
岐阜
を考えて見ますというと、大体皆
胸部疾患
なのであります。全部とい
つて
いいくらい
胸部疾患
でありますが、二十三年度は大体六%
胸部疾患
で死んでおるわけであります。これは
愛知
の
食料事務所
の調べであります。二十三年度は〇・六%、千分の六人でありますね。〇・六、千人に対して六人、それが二十四年になると、又罹る率が上がりまして〇・九%ということにな
つて
おります。千人に九人ということになりますが、これだけ
死亡者
が出ております。二十五年度はまだそれ程農繁期に入
つて
おりませんので、現在では一名、二十五年度一名死亡している。いずれもその
統計
を見ますと、一月から八月に多く死亡しているのは、一月、八月は、米の
供出
が一月に入
つて
おりますし、八月は丁度麦の時期に入
つて
おり、その間が非常に多いというのは、この時期は非常に
過労
に陥る形になると思います。その
外注意
を要する者、
保養所
ですか、
療養所
、そういう所へ行くべき者が、二十四年度は
本省
だけで、大体一割を占めているわけです。これは普通だと、もう
療養所
へ入れないと、
危險
の
状態
に陥るような者だけです。それから特にその
会計検査事務
に忙殺されるために、
長期欠勤
の者は、現在
本省
で十一人、この人は十一人おるけれども、この
会計事務
が忙しいものだから、何としても出て来る、出て来るために、再起不能にな
つて
しまうと、そのときに
療養
ができれば、誰か
身替り
ができれば
病気
に堪えられる者が、少しよくなると、半時間なり一時間という時間まで出て来る。そのために悪化して、再起不能に陥る者が多い、これは
実情
です。
岐阜
でもやはりそれと同じような
状況
があります。これは
退職者
を調べたわけです。
昭和
二十四年の一月から十二月までの間に、六十八名退職しているわけです。これはもうとても繁雑でやれないと、この
仕事
をや
つて
お
つて
は、生命的にですね、
危險
だという意味で、これは堪えられないというので、
退職者
が非常に多い。だから非常に入れ替りが多いために、十分に
事務
に慣れないというような形も出てくるわけです。ここでは大体二十四名ですから、とにかく二十四名も現在もう
病気
にかか
つて
いることは、これは四・三%という多い
数字
です。これは
岐阜
です。それから
長期欠勤
で、殆ど出て来られないというのが大体一六%、みんなこれも同じように
胸部疾患
です。尚ここで
注意
しなければならんことは、これは御
質問
の
趣旨
には合わないと思いますが、念のために、
供出代金
の
過誤拂
のために
責任
自殺した者が一人あります。而もこの
責任
自殺した者は、これは
非常勤
の
職員
のために、この
労働組合
が幾らか
弔意金
というものを遺族にや
つた
と思います。あとは全然もう
処置
ができなか
つた
。これは以前は
非常勤
でなか
つた
わけです。
職員
であ
つた
。それがそんな
過誤拂
が出たために、
ちよ
つとの機会に
非常勤
に落ちたために、自殺したが、これは何とも
処置
ができなか
つた
という実例があるわけです。それから
大阪
でも、まだはつきりした
数字
は
大阪
は出ておりませんけれども、
大阪
もやはり同じようなことが言えるわけです。 大体以上のような理由で、問題はこの生命問題だと思います。現職のまま倒れて行くというような、こんな大きな
数字はちよ
つと実際見逃せない
数字
だと思います。
各省
、外の賞には殆どない。大体このパーセンテージが少い、これは普通の
状態
ですが、ここではこういうような大量に
死亡者
が出ている。これは全国的な
状態
だと思います。これは新らしい傾向です。これは
国会
は敢然立
つて
擁護しなければ申訳がないという感想を深くしたわけです。こんなことがあ
つた
わけです。大体以上です。
竹下豐次
13
○
竹下豐次君
有難うございました。
梅津錦一
14
○
梅津錦一
君
ちよ
つと
報告
という形ではないのですが、特に私は今度の
調査
で問題となるのは、
整理
されて行く人の将来の
身分保障
を誰がや
つて
おるかということです。大体
責任者
である
所長
が全部や
つて
おるのです。
政府
はよくや
つた
と、聞けば答弁はします。併し実際
現地
に行
つて
見ると
政府
は何もしていない。
所長
に全
責任
を追わせている
所長
は何をするかというと、その
周旋屋
です。その
周旋
のために現在は飛び歩いていて実際
本省
の
事務
はできない。これが
実情
です。特にこれも問題だと思うのですが、これは
愛知木炭事務所
の問題の一例を挙げますと、
整理
しても後に
事務
が
残つて
これを誰がやるかということです。一例を申上げますと
愛知
に
中部日本燃料株式会社
というのがある。これの
赤字
が六千四百万あるわけです。それでこのうち
小売業者
が
中部日本燃料株式会社
に拂込み済みの金がすでに四千二百万円あるわけです。尚
小売業者
から未
回收
のものは一千万あるわけです。正確に
言つて
四千二百万はある。この金は全然ないのです。すでに
小売業者
が
中部日本
に納めた四千二百万という金がある筈です。これは山元に届かない。この金は飛んでいるわけです。どこに行
つた
か分らない。この
調査
を
愛知
の
木炭事務所
の
所長
は一生懸命やりたいのだけれども、この
周旋
をや
つて
おるために、結局三月一杯でなくなりますから手が着かないだろう。この後の
仕事
は
政府
のどの
機関
がやるか。これは
薪炭特別会計
に響いて来て
赤字補填
に
なつ
たわけです。こういう不合理の点も追及して行けば三月一杯でなくて、特殊なところは
残務整理
をやるために相当残さなければならないのじやないかというような実態が分
つた
わけです。そんなことは
一つ
の
派生事件
です。幾つも無理な
整理
をしたために困
つた
事件
があるのではないかと思います。こういうようなことで
整理
がつかない、
整理
された人が行
つて
しま
つた
ためにそこのところを調べるわけにゆかない。そういうような点から
事務
の引継もすつかりやるために、
政府
が
所長
に
周旋
をやらしちや駄目だ、
本省
の方でその点に対して強力にこれを指示するなり、或いは働きかけて斡旋をするなりしなければ、
整理
された者の自分が非常に不安定となる、こんな感想を強くしたわけです。 —————————————
河井彌八
15
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは如何でしようか、この問題は今日はこれで止めておきまして、次に
電気通信省設置法
の一部を改正する
法律案
、これの
予備審査
に入ろうと思いますが、本案については、すでに大臣から説明を聽いておるわけであります。それから確か連合
委員会
もや
つたの
であります。従いまして今日この案の
内容
につきまして御質疑があればこの際お願いしたいと思います。
河井彌八
16
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
17
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
松尾靜麿
18
○
政府
委員(松尾靜麿君) それでは航空保安庁でや
つて
おります現在の
仕事
の
内容
を御説明申上げます。大部分が占領軍の指示でや
つて
いるのでありまして、ほんの一部分だけ自主的にやることを許されております。
仕事
の
内容
といたしましては、
設置
法にもあります通り、航空保安施設の建設維持、運用こういうことにな
つて
おりますが、その
内容
はラジオ、ビーコン、これは航空無線標識であります。これの建設維持運用、それから航空燈台、これの建設維持運用、その外各飛行場にありますいろいろの航空保安施設の維持運用をや
つて
おります。この航空保安施設のうち、日本
政府
に自主的に
運営
を許されておるものは、航空燈台の維持運用だけでございます。
河井彌八
19
○
委員長
(
河井
彌八君) どのくらいの設備をしておりますか。
人員
及び経費のまあ概要でも……、
速記
を
ちよ
つと止めて…… 〔
速記中止
〕
河井彌八
20
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
カニエ邦彦
21
○
カニエ邦彦
君 電波監理
委員会
が別に今度離れて行くわけですが、電波のいわゆる利用といいますか、使用につきましてはですね、いろいろ
各種
に跨
つて
おろうかと思うのでありますが、この使用の量ですね、量といいますか、数といいますか、航空保安庁ではどのくらい使用しておるとか、或いは通産省ではどうであるとか、或いは運輸省ではどうであるとかというような、利用の比較的一番多いのはどんなものか、一番少ないものはどういうところかということを
一つ
お尋ねしたいのです。どなたか
政府
委員の方おられますか、来ておられませんか、電波の
関係
で……
河井彌八
22
○
委員長
(
河井
彌八君) 説明員の電気通信
事務
官の莊君。
莊宏
23
○説明員(莊宏君) 我が国の電波の使用につきましては、司令部から覚書が出ておりまして、超短波帶の一部を除きましては、それ以外の電波を使う場合には、司令部の承認を得た後に
政府
において許可する、こういう定めにな
つて
おります。現在電波が使われております面は、非常に多岐多端に亘るのでございまして、陸上の無線、それから海上の無線と大きく分けてもそのようになります。更にこれを施設別にいろいろ分けて参りますと、陸上では電気通信省が事業のために用います無線がございます。それから国家
地方
警察において警察
業務
に用いる無線がございます。それから運輸省の系統におきまして、海上保安庁が用いるものがございます。又気象台系統で用いるものがございます。それから日本国有鉄道において用いるものがございます。その他漁船
関係
、商船
関係
におきましても多数の無線を用いております。 尚私共に最も馴染の深いのは放送でございまして、御承知の通りNHKが多数の電波を用いて、現在放送
業務
をや
つて
おります。その他電波を利用いたします向きといたしましては、通信の外に、先程航空保安庁の長官から御説明がありました無線の標識
業務
でありますとか、或いは標準電波の
業務
でありますとか、そうい
つた
特殊なものがございます。 外に気象台で高い高層の気象
状況
を観測するために、ラジオ・ゾンデとか、レーウィンとい
つた
ようなものを用いて、非常に高い空の風向、風速温度等を調べておりますが、そうい
つた
方面にも電波は用いられております。 尚工業用といたしましても現在電波が相当応用せられておりまして、薬品でありますとか、木材でありますとか、そうい
つた
ようなものの乾燥等にも用いられておる次第でございます。大体電波の応用分野はそのようなところに亘
つて
おります。
カニエ邦彦
24
○
カニエ邦彦
君 続いて、
只今
の説明で大体電波がどういう方面に使われておるかということは大体分
つたの
でありますが、これを仮に運輸省所管であるとか、或いは又通産省所管であるとか、或いは電気通信省の所管であるとかいう工合に区別をして申しますと、一番電波の利用の
関係
の多い役所は、一体何処が一番多いのですか、その歩合を仮りに運輸省が……全体を百としまして、百のうち五十であるとか、或いは電気通信省が四十であるとかいう比率が、勿論これは先程の説明にもあ
つた
通り、一々日本
政府
が司令部の需要の許可を得て行われるのでありますから、今後の量についてはむつかしいと思うのですが、今まで使われて来た率合というものは、どういうふうになりますか。
莊宏
25
○説明員(莊宏君) 数で申しますと船でつけております無線が、恐らく数は一番多いのじやないかと思います。その次に大きな施設を持
つて
おりますのは大体電気通信省でありますとか、放送協会でありますとかいうものが電力の大規模な施設を持
つて
おります。尚各
業務
別の施設の数等御入用でございましたら、後程
資料
を拵えましてお届けいたします。
カニエ邦彦
26
○
カニエ邦彦
君 そこで問題となりますのは、電波監理
委員会
を外して、そうしてこれを内閣の外局のような形にするということが一体電波監理上適切であるか、或いは従来のように一番
関係
の深い電気通信省の外局としてある方が適当であるか、或いは通産省の外局にした方が適当であるかということになろうかと思うのでありますが、どうも私は特にそういうようなものを総理府の外局にしなければならないという理由が奈辺にあるのか、その点を
一つ
納得の行くように御説明願いたいと思います。
鈴木恭一
27
○説明員(鈴木恭一君) この点につきましては、すでに電波監理
委員会
設置
法のときに御説明申上げておることと思うのでございまするが、
只今
莊
事務
官から申上げましたように、電波利用というものが非常に多岐多様に亘
つて
おります。そうして今後の通信の上におきまして、電波の作用というものが、恐らく私は非常に大きなものを社会に及ぼすであろうと思うので、これを公平に、最も電波が有効適切に国歌で使用されなければならない、そういう場合に、例えば電気通信省が仮に非常に大きな設備を持ち、大量に使用をいたしておりますからとい
つて
、いわゆる
監督
の面がその使用しておるものによ
つて
これが行われる、そういうことは
行政監督
という面から申しますと、必ずしも妥当ではないではないかという意味におきまして、電波の利用という面から離れました
一つ
の部局、そうしまするとやはり内閣の、総理府の外局、或いは独立の電波の
監督
官庁とい
つた
ようなものが考えられることが、
行政
上至当ではないか、かように私共考えております。
カニエ邦彦
28
○
カニエ邦彦
君 そうしますると、従来これが電気通信省の中にあ
つた
ということが、どういう理由で電気通信省の中にあ
つた
かということと、それからそういうことが非常に電波監理
行政
の上から不都合であ
つた
というような著しい点があれば、
一つ
承わりたいと思います。
鈴木恭一
29
○説明員(鈴木恭一君) 御承知のように、日本の
行政
組織というものが今日まで、これは電波に限らず申し得ることだと思うのでありまするが、その事柄の発達の過程におきましては、いろいろ官庁の組織というものがそのときに応じて作られて来ると私は思うのでございまするが、電波に関しましても、実は今日並びに将来に考えられる程の大きな影響を持つものでなく、專ら当時の逓信省の通信というものが、大きな利用者であ
つたの
でありまして、その他多少の電波を研究するものの利用に供せられてお
つたの
でございます。その後放送協会その他
只今
申上げましたような、非常な電波の分野というものが拡が
つて
来る、そういたしますると
只今
私が申しましたような意味におきまして、
監督
官庁というものを別に作ることが、公平妥当な措置ができるのではないかというふうに私は考えられます。これは
行政
というものがそうい
つた
客体の進化に伴
つて
起り得る、当然の結果のように私は考えるでありまするが、さればとい
つて
私共が電気通信省にありました電波
行政
というものが、極めて不公平であり、極めて妥当を欠くものであ
つた
、その事実を示せと言われるのでありまするが、私共その担当者といたしましては、できるだけ公平に事を
処置
するようにいたしたのであります。併しながら同じ電波を分けまするにいたしましても、事業を経営いたしておりまする仮に電気通信大臣が、その許認可の権限を持
つて
おる場合におきましては、先ず自分の事業ということと密接な
関係
ある方面に何といいまするか、思考力がその方に向くということは、これは人間として止むを得ない場合も私はあろうかと思います。そういうふうな意味におきまして、例えば船の方に分ける電波を通信の方に分けて、自分の通信の利用の方面に力をいたした。或いは又電波を運用いたしまする人の面の資格等におきましても、勢い自分達の運用の面におきましては、多少なりとも資格の点等につきまして大目に見るというようなことも……、私共はそういうようなことは絶対にないようにいたしておるのでありまするが、外部から見ますると、多少そういうふうなことも言われるのではないかというふうな面もございます。これは私前にも申しましたよな意味におきまして、そういうことはないようにいたしまするが、やはり
行政
の組織といたしましては別にすべきではないか、こう考える次第でございます。
カニエ邦彦
30
○
カニエ邦彦
君 大体
只今
の説明でいいのですが、もう
一つ
釈然としないのですが、戰争中にもすでに現在の電波の利用というものは、多岐に亘
つて
お
つた
ろうかと私は思うのであります。そこで戰争後の今日にな
つて
、急激に各方面多岐多様に、その需要が拡大強化されたというような点が、殊にこの
行政
の
機構
組織をも変革せねばならないような大きな変動があ
つた
ようにも考え得られないのです。それからもう
一つ
は従来一番大口の使用者であるところの電気通信省の中にあると、どうしても水を引けば我が田に引くとの譬えのように、自分の方で利用の許可等についても有利にやる虞れがあるというように申されておるのですが、一体こうい
つた
ことが過去においてしばしば事実があ
つたの
か、或いは又
民間側
からそうい
つた
非難の声が非常に多くあ
つたの
ですか、その点は一体どうなんですか。
鈴木恭一
31
○説明員(鈴木恭一君) これはお言葉ではございますが、実は戰争時代と今日では非常な相違を来たしております。と申しまするのは今まで長波短波におきましても、戰争中は軍が殆んど使
つて
お
つたの
でございまして、これは私共
行政
官庁としては與り知らなか
つた
面でございまするが、これが軍がなくなりまして、一元的にその電波は
行政
官庁の所管に
なつ
たわけでございます。のみならず戰争中の電波に関する科学の進歩というものは、実に私共これは想像の及びもつかないくらい発達いたしております。今日の我が国の
状態
が直ちにそうであるということは申上げられませんが、諸外国におきます、殊に米国等におきまする電波の発達というものは相当のものでありまして、これはやはり私共としても近く将来受入れもしなければならない問題でございます。尚それに相応いたしまして、戰後一九四七年に行われましたアトランテイック・シティの国際電気通信條約は、従来の條約の形式を一変いたしまして、非常に精密な嚴格な非常に何と申しまするか、科学に基礎を置きました條約でありまして、従来のような
行政
を以ていたしましては、到底特に電波は国際間に直接影響がある
仕事
でもございまするので、そうい
つた
面から申しましても、従来の電波
行政
の面とは今日は非常に違
つて
おります。尚お尋ねの電気通信省にあ
つた
ために、非難等があ
つた
かというお尋ねでございまするが、私共は公平にや
つて
おりましたので、そうい
つた
特に逓信省が不公平であるというふうな譏りはなか
つた
と存じております。(笑声)
カニエ邦彦
32
○
カニエ邦彦
君 まあ外にいろいろ少し聞きたいことがありますが、外の
委員諸君
も御
質問
があると思いますのでこのくらいにして置きます。
河井彌八
33
○
委員長
(
河井
彌八君) 外の
諸君
もこの際御
質問
があればどうぞ。
三好始
34
○
三好始
君 二、三の点についてお伺いいたしたいと思うのでございますが、電気通信省の
設置
法の一部を改正する
法律案
は電波監理
委員会
設置
法案の附則の中に最初規定されてお
つた
ものを独立の法案にしたようにな
つて
おるのでありますが、電波監理
委員会
設置
法案は、これに伴いまして当然に
正誤
の
手続
がとられているものと思うのでありますが、念のためにそれを
一つ
お伺いいたしておきたいと思うのであります。 それからその次に本法案は二つの点で問題があるようでありますが、
一つ
は天気通信調整
審議
会の廃止の問題であります。もう
一つ
は電波監理
委員会
を総理府の外局に移す、こういう点であるように思うのでありますが、前の電気通信調整
審議
会の廃止に伴いまして、大臣官房調整課が廃止されるのではないかと思うのでありますが、同課に配属せられておる
定員
がどの
程度
でありますか。その
審議
会の廃止に伴いまして、若し調整課が廃止されることになりますと、その
定員
が
行政機関
職員
定員法
による電気通信省の
定員
の中から削減せられることになると思うのでありますが、これは
定員法
の改正
手続
がとられるべき性質のものと思うのでありますが、その予定についてお伺いいたしたいと思うのであります。もう
一つ
はこれは或いは
委員長
に対する
希望
ということになるかも分りませんが、電波監理
委員会
設置
法案は、本
委員会
から切離して電気通信
委員会
に付託したことがこの
電気通信省設置法
の一部改正案を
審議
する上にも、非常に不自然な結果を来たしているということを今にな
つて
痛感いたすわけであります。この二つの法案は当然に密接な関連を持つ法案でありますので、電波監理
委員会
設置
法案を電気通信
委員会
と連合して
審議
するというだけでは、今
審議
しているこの
電気通信省設置法
の一部改正案を
審議
する上にも非常に
審議
しにくい点もありますので、今後本法案を
審議
する際に、できますことならば、電波監理
委員会
に関しても併せて質疑のできるように、又この
関係
者も本
委員会
に出席を求められるように御配慮を頂きたいと思うのです。先程来カニエ委員から出ておりました質疑は、恐らく電波監理
委員会
の
設置
法案に
関係
の深い
質問
ではなか
つた
かと思うのでありますが、こういう質疑が出るのもやはり先程申しましたように電波監理
委員会
設置
法案を、他の
委員会
に付託しておる不自然さからも来ているのではないかと思うのです。今申しましたような点に基いて
委員長
において適当な御考慮を願えれば結構だと思います。
鈴木恭一
35
○説明員(鈴木恭一君) お答えいたします。先の電波監理
委員会
設置
法案におきまして附則の第四項に掲げておりましたのは、実はそのときまでにはこの調整
審議
会を廃止するということがなか
つたの
でございます。従
つて
電波監理
委員会
が内閣の方に移されますにつきましては、電気通信省で従来や
つて
おりました調整
審議
会の
仕事
のうち、電波監理
委員会
の所掌に関する
仕事
はそちらの方に移さなければなりませんので、その移す
事項
を附則で
決定
いたしたわけでございます。その後、
政府
の方針並びに提案の理由で説明いたしました通り、この調整
審議
会を廃止することに方針を
決定
いたしましたので、当然電波庁に移るべき
事項
は本
設置
法においてすでになくな
つて
しまうのでありまして、そこでその移す方を取止めまして、削除いたしまして一本にして、この
電気通信省設置法
の一部を改正する
法律案
に
なつ
たわけでございます。従
つて
、先に提案いたしました附則の四項は、削除の
手続
をと
つて
おります。 それから調整
審議
会に従事いたしました人の問題でございますが、これは
昭和
二十一年からこの調整
事務
をいたしておるのでございます。その後、経済安定本部の方の通信極の
仕事
になりましたのでありますが、このために、
定員
はと
つて
おらないのでございます。節約いたしましてこの
仕事
をいたしまして、電気通信省ができまして調整課ができたのでありますが、これも各方面からそうい
つた
仕事
に
関係
ある者を集めまして、現在
定員
の差繰りでや
つて
おりましたので、この
仕事
がなくなりますれば、当然各その部局の
事務
に入
つた
わけでございます。従
つて
定員法
を、この調整課がなく
なつ
たことによ
つて
改正する考えはないわけでございます。 それからこの問題が電波監理
委員会
設置
法と密接な
関係
があるというお話でありますが、これは私に対する御
質問
ではないかと存ずるのでありますが、私共といたしましてはこの法案は調整
審議
会を廃止するだけの問題でございまして、直接電波監理
委員会
設置
とは
関係
を持
つて
おらないと考えております。
三好始
36
○
三好始
君 大臣官房調整課で、電気通信調整
審議
会の
事務
を專ら執
つて
お
つた
人がどの
程度
の人数でありましたか、その点についてお答えがなか
つた
と思うのであります。それをお願いしたいと思います。
鈴木恭一
37
○説明員(鈴木恭一君) 十一人であります。
河井彌八
38
○
委員長
(
河井
彌八君)
三好
君に申上げます。
只今
の御
注意
御尤もであります。併し本
委員会
といたしましてここに付託されておるこの
法律案
の
内容
に
関係
しておる事柄は他の
委員会
にもかか
つて
おりましても、ここで
審議
を十分に進めることは差支えないと考えます。従いまして他の
委員会
との
関係
におきまして決議が違
つた
り、齟齬するようなことにならないように
委員長
としては連絡を取
つて
調整して行きたい、かように考えております。
竹下豐次
39
○
竹下豐次君
これは
予備審査
付託のようでありますから、本日はこの
程度
で一応打切
つた
ら如何かと思います。
河井彌八
40
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは如何でございましようか、
電気通信省設置法
の一部を改正する
法律案
の
予備審査
は今日はこれだけに止めて置きたいと思いますが…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
41
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
河井彌八
42
○
委員長
(
河井
彌八君) もう
一つ
社会保障制度審議会設置法
の一部を改正する
法律案
、これにつきまして、これも
予備審査
でありますが、先日
政府
委員が見えなか
つたの
でありますが、今来ておられますからこれを
議題
といたしまして御
審議
を願います。
カニエ邦彦
43
○
カニエ邦彦
君 これはただ字句の解釈のようなことの
質問
になるのじやないかと思うのですけれども、今度設けられる、
事務
局の
設置
ということですね、この
事務
局とはこの
事務
局の下に将来、或いは部とか課とかというようなものを
設置
される、俗にいう
各省
各庁にある局のようなものであるか、或いは單なる
事務
局、いわゆる
事務
室というか、何といいますか、
事務
所というか、そういう意味の局であるか、その点
一つ
伺
つて
置きたいと思います。
増子正宏
44
○
政府
委員(増子正宏君) この
事務
局に将来まあ部とか課とかを含む、いわゆる
各省
の局に該当するものか、或いは單なる
事務
室かという御
質問
と思いますが、
事務
局の内部の構成をどういうふうにするかということは、結局今後の
事務
量とか、或いはそこに配置される
職員
の数等によ
つて
決まると思うのでありますが、大体今までの考え方といたしましては、
事務
局の
職員
を一応二つの課ぐらいに分けるというような考え方で進めて参
つて
おる次第でございます。ただこの前も御説明申上げましたように、
事務
局の專任
職員
としましては一応五人ということにな
つて
おりますが、その外
各省
から兼務で来て頂きます
職員
を合せまして、まあ大体二つの課くらいに分けて一応
事務
を進めるという考え方をいたしております。
カニエ邦彦
45
○
カニエ邦彦
君 私はこの
事務
局という局、これが
各省
各庁にある部局の局というものの考え方なのか、ただ
事務
をするところの部局、いわゆるそういう單なる室というか、
事務
所というのか、そういうものの名称、名前ですね、そういう考え方によるこの場合局なんですか。例えばこれが
事務
局だとすれば局の下に部も於ける、或いは部の下に課も於けるという解釈になろうし、それからそういう性質の局でないということであれば、今言われるようにただ單に課の
設置
ぐらいのことで止めることになるので、この点その外の法案にもしばしばそういうものが今後出て来ようかと思うので、この点この場合は局に対してはどういう考え方であるかということなのですが、それはどうなんですか、お考えは。
増子正宏
46
○
政府
委員(増子正宏君) 御
質問
の
趣旨
のようなことを今までよく考えて見たことがないのでございますが、大体
事務
局というものは、いろんな
審議
会とか協議会等にございますが、その場合にはやはり單に
事務
を処理する部局と言いますか、
事務
室という観念が一応あるのじやないかと思います。国家
行政
組織法の
関係
でも、
各省
の局とか、或いは部課というものを一応規定しておりますが、附属
機関
の
事務
局等についても、右に準じたような組織を設け得るということにな
つて
おると思うのであります。ですから今御
質問
のような
趣旨
で、單なる
事務
室か、或いは
各省
の局に相当するものか、というようなことについては考え方としては余り区別していないじやないかと思います。
竹下豐次
47
○
竹下豐次君
只今
のお見込では專任の人は五人くらい、あとは
各省
の
関係
者から兼務で来る。その兼任の人は
本省
、本務の方よりも実際兼職の方を主としてやられるという事例がありますが、それはどうなんですか。本当の兼務で、たまにおいでにな
つて
加勢でも連絡でもされるという意味の兼務ですか、ちやんと机を置いて出張したる
仕事
として何人か
各省
からお集まりにな
つて事務
局が構成されることになりますか。
増子正宏
48
○
政府
委員(増子正宏君) 兼務と言いますと、大体は本務の方が主であ
つて
、兼務は従的のものですから、謂わばパートタイムというのが普通でございますが、今度
事務
局に兼務を置くという考え方になりましたのは、この前も申上げたかと思うのでありますが、本来ならばもつと沢山
職員
を置きたいところでありますが、予算その他で必要な最小限度に止め、その
不足
分をできる限り
各省
で現在
関係
事務
をや
つて
おる方に兼務として担当して頂くというような
趣旨
から出ましたので、現在としましては、兼務の
職員
はつまり厚生省の
職員
ならば、厚生
事務
官、兼総理府
事務
官という形で実際の
仕事
は
事務
局の方に来て頂いて、机も置いてそこでや
つて
頂くという予定でございます。
竹下豐次
49
○
竹下豐次君
そうすると兼務の人の数はどのくらいの御予定ですか。
増子正宏
50
○
政府
委員(増子正宏君) この兼務の
職員
は
関係
の
各省
といろいろ折衝いたしておりますので、
只今
はつきりした
数字
を申上げる段階にな
つて
いないのでございますが、
事務
局としては少くとも兼務の
職員
は十名くらいは欲しいという考えでございます。
三好始
51
○
三好始
君 社会保障
制度
審議
会
設置
方の一部改正の要点は、結局
審議
会に
事務
局を
設置
するということなんでありますが、
事務
局
設置
そのものについては今までの数回の
委員会
の質疑の経過を考えて見ますと、別に反対の御
意見
を持
つて
おる人もなか
つた
ように思うのでありますが、技術的に
残つて
おる問題ではないかと私は感ずるのは、幹事の存在であります。恐らくこの幹事は
事務
局のないときに作られたものであるだけに、現在から見るというと、この前もカニエ委員の方から質疑がありましたように不自然な
感じ
がやはりいたすのであります。
審議
会の委員と
事務
局の外にその中間的な存在として幹事があるというのは、もつとはつきり
整理
できないものかというような
感じ
がするわけであります。幹事がや
つて
行く
仕事
の
関係
なり、或いは幹事は兼務にな
つて
おるようでありますが、その地位なりからして
事務
局の
職員
という形が都合が悪いのであ
つた
ならば、
事務
局の参與とでもい
つた
形で
審議
会の委員と
事務
ということだけで
機構
を整えられないものか。こういう点が恐らく本法案で
残つて
いる
一つ
の問題ではないかと思うのですが、この点について従来しばしば問題が出たわけでありますので、新たな問題ではありませんが、そうい
つた
形に
審議
会の
機構
をいわば
簡素化
することが実際問題として、差支がなければ、我々としては、そうしたいような気持があるのですが、これについて今まで出た問題でありますけれども、重ねて御答弁をお願いしたいと思います。
増子正宏
52
○
政府
委員(増子正宏君) この問題につきましては、すでにこの前、或いはその前にもお答え申上げたかと思うのでありますが、
事務
局の
職員
といいますか、
事務
局に附属するものとして参與を置くというお考えのようでございますが、結局は幹事がいろいろ
仕事
をいたしますにつきましても、
事務
局と連絡をと
つて
や
つて
行きますので、御
意見
のようにしましても、この原案のやり方と実質的には殆んど差がないのじやないかというふうに考えております。勿論沿革的には幹事を設けましたのは、
事務
局のないときにできたということは御
意見
の通りでございます。ただ改正案の原案作製の立案者としては今までありました幹事を、特にこの際
事務
局の方に吸收するという必要も認めなか
つたの
で、こういうふうにな
つて
おるわけでございます。で、尚将来この幹事というもののあり方が、
事務
の
運営
上非常にまずいということになりますれば、勿論これは適当に改正するということも当選考えられるものとも思
つて
おります。
三好始
53
○
三好始
君 今の問題は御答弁にもありましたように、どちらにな
つて
も実質的な差異がないから、簡潔な
方法
を取る方がいいのじやないか。これだけの話なんであります。幹事という名前から受ける印象は何と申しますか、委員の中でいろいろ世話役をする意味の幹事というのだ
つた
ら筋が通るわけでありますが、委員でもない、
事務
局
機構
にも全然属さない、別箇の
立場
に幹事があるというのは、なんだか、複雑なような印象を受けます。同じものだ
つた
ら簡潔な途を選んだらいいのじやないか。これだけのことから申上げたことなんであります。答弁によりますというと結局どちらにな
つて
も、大して利益するところも弊害もないというような性質のものであるということが明らかに
なつ
たと思うのでありますが、この点については別にこれ以上申上げることもありませんから、質疑は打ち切
つて
置きます。
竹下豐次
54
○
竹下豐次君
今の
三好
委員の質疑に関連してお尋ねいたしますが、
政府
委員の御説明で、今のままにしておいても別に差支はないと思うから、そのままにという御説明でしたが、そうでなくして考え方は、
事務
局ができても尚且つ幹事があることを必要とする否かというふうに考えなければならん問題じやないかと思うのです。
三好
委員のいわれることは、私は尤もな御
意見
とさつきから拝聽しております。
事務
局ができた、それで幹事がなくちや困る理由がありますか。
増子正宏
55
○
政府
委員(増子正宏君) 初めに提案理由の御説明のときにもいろいろ申上げましたように、
設置
法にも書いてございますように、幹事は
事務
局の委員の技術的な補助をするということにな
つて
おるのでありますが、大体今日まで幹事に任命いたしておりますのは、
関係
各省
の局長クラスの方をお願いしておるわけであります。委員には
関係
の
各省
では次官級をお願いしております。
事務
の都合上次官に直接出席して頂くということは事実上非常に困難な場合がございまして、幹事と
事務
的に連絡する場合が非常に多いのであります。そういう意味で、今まで幹事というものを活用しております。それから現在も幹事会というものを開きまして、
関係
各省
との連絡をいたしておりますので、そういう意味の連絡の必要は勿論でございますし、そういう意味で幹事は今後も必要であるというふうに考えておるわけでございます。その幹事を
三好
委員の御
意見
では、参與という形にしたらどうかということだと思うのであります。ですから、まあ名称といいますか、名称をそういうふうに別に変えるということに過ぎないような
感じ
がするのでございます。
三好
委員の御
意見
では、参與にした方が
簡素化
するという御
意見
のようでございますが、必ずしも
簡素化
というふうに私共は
感じ
ないのでございますが。
竹下豐次
56
○
竹下豐次君
私
三好
委員の御意思は、私聽き違いかも知れませんけれども、私の聽いたところによりますと、或いは必要なか
つた
ら止めるのが本当ではないか。併し必要があ
つた
ら参與という名前に変えたらどうかという、こういうふうに私は聽いたのでありますが、必要がある、いろいろなことのために必要があるという御説明でありますれば、一応それで承
つて
置きます。
梅津錦一
57
○
梅津錦一
君 それは言葉上の問題だけれども、普通幹事と言えば、委員の中から選ばれた人が幹事で、幹事というものが局外にあるという話は聞いた例がないのです。だから幹事と言えばそれは委員で、委員の中から選ばれるのが通俗的には幹事です。そうすると幹事という場合は委員であるということが條件になると思う。だから我々これを見ただけでは幹事は必らず委員だというふうに考える。そういう間違いがあるなら、
三好
委員の言うように、代理員でも、参與でも何か違
つた
ようにしないと幹事は委員を兼ねたようになる。そういう間違いが起りはしないかというのはそういう点だと思うのです。
竹下豐次
58
○
竹下豐次君
尚序でにお尋ねしますが、先程の御説明で次官が委員にな
つて
おられても、欠席されたときにはその代理みたいなことになる。補欠の準備みたいな、
ちよ
つと幹事という
仕事
とはそぐわないのじやないですか、そういう御説明では……。欠席したときの補助員といいますか、代理員というようなお考えを以てそれに幹事という名前を付けてやるのはどうですか。やはり幹事というのは、補助
機関
じやないのですか。
増子正宏
59
○
政府
委員(増子正宏君) 幹事は勿論委員の補助
機関
ということにな
つて
おります。
竹下豐次
60
○
竹下豐次君
或る省の委員が欠席されたときに、その代理みたいな意味でよく
仕事
を聽いて来られてお伝えしたり、
意見
を述べたり、さように便宜がある。便宜のあることは分りますが、
ちよ
つと筋途が通らないと思います。
増子正宏
61
○
政府
委員(増子正宏君) 委員が事故があるときに幹事がその代理をするということではございません。幹事会と申しますのは、
委員会
にかけますときに、事前にかけますものを
審議
したり、それからいろいろ相談いたします場合に事前に連絡をしたり、或いは
委員会
で
決定
になりましたことを更に細かに
検討
して行く場合に、幹事会を開いたりするということをしておるわけでございます。
竹下豐次
62
○
竹下豐次君
欠席の場合のことを考えるというと、役所の次官だけの問題でなくして、
民間
の人も欠席されることは非常に多い。そのときには
ちよ
つと考え方が違
つて
来ることになりますね。
三好始
63
○
三好始
君 念のためにもう
一つ
私付け加えて申上げて置きたいのですが、幹事を
事務
局
機構
の中に取入れる方が
簡素化
になるかどうかという点では、委員と
事務
局という形になるのが或る意味では確かにすつきりすると思うのであります。殊に
事務
局を新たに
審議
会に設けるという法案の
趣旨
を貫くならば、
事務
局をできるだけ強力な実質的に
審議
会の
事務
局として十分に活動できるものにして置かなければいけないと思うのであります。先程来の御説明を伺
つて
おりますというと、幹事なり幹事会が
審議
会の
事務
的の方面の
仕事
を相当果して行くようなふうに伺
つたの
でありますが、それでは
事務
局が弱体なものになりはしないか、こういう
感じ
がするのでありますが、そういう点から言いましても、
事務
局を
設置
する
趣旨
を貫きまして、幹事を
事務
局
機構
の中に取入れて行くということが、この法案の
趣旨
を生かす上から
言つて
もいいんじやないか、そういう
立場
から申しますというと、幹事と
事務
局参與というものは、單なる名称の問題でなくして、
事務
局を強力なものにするかどうかという点について、かなり大きな意味を持
つて
来る。こういうふうに思うのであります。そういう点から申しまして、私としては今の幹事
制度
は
検討
をする方がいいと考えておるわけであります。
竹下豐次
64
○
竹下豐次君
たびたびくどいようですけれども、幹事というのは、普通
事務
局がないときに置かれる。
各省
の局長などが、その任に当られるという例は沢山ある。そうすると
事務
局ができたということになれば、そうしてそこの
事務
局長にやはり一級官くらいの人がおなりになるというような御説明であ
つた
と思いますが、それならば相当に
方法
と連絡もとられる筈だと思われるのが
一つ
と、それからもう
一つ
は、局長クラスの人じやないでしようけれども、兼務で、
各省
関係
の人がおなりになればそこからでも相当に連絡があり、欠席されたというような場合にも取れることになるんじやないかという気持ちもいたしますが、その点は如何でございますか。
増子正宏
65
○
政府
委員(増子正宏君) まあ大体御
意見
の通りだと思いますが、ただ
事務
局長及び
事務
局の
職員
は、これは
事務
局として常時やらなければならない
事務
的な
仕事
、例えば
調査
事務
とか或いはいろいろな
資料
を
整理
いたしますとか、そういう
仕事
が相当あると思
つて
おります。で
各省
の連絡というものもまあ、機械的な連絡は勿論できますけれども、尚具体的な
内容
についての
審議
のための連絡ということになりますと、
事務
局の
職員
以外にできるだけそういう連絡をやれる人を多く多く作
つた
方がいいんじやないかということが当選考えられると思うのであります。それを
三好
委員は参與という形で置くという御
意見
だと思います。 それから尚先程幹事といえば委員の中から出るのだというふうな御
意見
もございましたが、従来ございました
委員会
等では、これは役所の
委員会
でございますが、委員と幹事と書記というふうな、まあ何といいますか段階がございまして、委員とは別に幹事というものがあ
つたの
でございます。
竹下豐次
66
○
竹下豐次君
私は
三好
さんの御
意見
が参與というふうに名前を変えればいいんだという御
意見
だとすれば、私の
意見
は違うわけなんです。私は幹事というものを置かないでいいんじやないか、こういう違いがあるわけであります。で委員に任命されるのは、次官あたりの人が任命されておるんですが、その人が出らるべきであ
つて
、その人が欠席することを予想して、幹事というものを別に作るのは、
ちよ
つとどうかというのが私の考え方であります。
増子正宏
67
○
政府
委員(増子正宏君) 委員は
各省
官吏の方では
各省
の次官級でございますが、次官は職務の性質上かなり広い
立場
からものを見、又
意見
を述べるということになりますので、專門的な技術、或る限られた部門の技術的な教育というものについては、それぞれ担当部課の課長とか或いは局長というところに、まあ補助的な役目を求めるということが、適当ではないかというのが従来の考え方でございます。
竹下豐次
68
○
竹下豐次君
その議論で行きますと、役人以外の、次官以外の委員の人達も、やはり自分に代
つて
連絡をと
つて
来る補助者を一人ずつ置かなければ、両方調子がとれない、こういうことになるんじやないかと思いますが、参議院あたりからも出ておられる人もありますけれども、一人でや
つて
おられるのです。それを何故に同じ委員の資格のものを、官庁のあれと差別の形をとらなければならないのか、若し必要があるならば、次官の欠席されるときには、或いは傍聴されるようなことも許されるのじやないかととも思いますので、連絡のとり方は如何ようにでもできるのではないかとも思います。このくらいにいたしまして、お考え置き願いたいと思います。
増子正宏
69
○
政府
委員(増子正宏君) 幹事は
民間
からも選び得るという建前にな
つて
おるのでございます。で、現在までは
各省
の
関係
局長だけしか選任いたしておりませんが、建前としては勿論
関係
団体その他の方からも求め得るということにな
つて
おります。
竹下豐次
70
○
竹下豐次君
それはそうでしようけれども、
各省
においては、或る省の次官が欠席されたときにはその省の局長が連絡をおとりになることになるだろう。そうすると
民間
の人は一人々々そういう手足を持たない人が大分ある。だから何人か、二人でも三人でも
民間
から選ばれた幹事がありましても、たくさんの
民間
の人に連絡をおとりになることはできない。そこは私ははつきり違うと思いますね。どうもやはりお廃めに
なつ
た方がいいんじやないかという考え方が強いです。
梅津錦一
71
○
梅津錦一
君 さつきから聞いて大分性格が分
つたの
でありますが、次官局長の
審議
機関
であるように考えられる点があります。独立
機関
であるのが……。ここのところはそう考えられる余地が残されるのではないか、そういう性格になること、そういうことに対しての疑念がありますから……
増子正宏
72
○
政府
委員(増子正宏君) 御
質問
はこの幹事会というのが役人の会になる虞れがあるという御
趣旨
でございますか。
梅津錦一
73
○
梅津錦一
君 いややつぱり独立
機関
のわけですね。ところが各次官、或いは局長の補助
機関
のような性格に変る虞れがあるかないかということです。変らないとしても、そういう性格が生れて来はしないかということを虞れるのです。
増子正宏
74
○
政府
委員(増子正宏君) 幹事会についてでございますね。
梅津錦一
75
○
梅津錦一
君 そうです。
増子正宏
76
○
政府
委員(増子正宏君) 幹事として、先程申上げましたように、現在任命しておりますのは局長でございますが、尚先程竹下委員の御
意見
もございましたが、
民間
の幹事というのは役所の場合と大分違うというような御
意見
でもありましたが、委員は大体それぞれ專門的といいますか、相当その点について深い御見識を持
つて
おられる方がな
つて
おられるわけでありまして、その場合に更に技術的な補助
方法
というような、補助を受けられる場合は、比較的少いのじやないかというような
感じ
がいたしますが、勿論これは想像でございますが、若し仮に例えば健康保険の団体の代表者が委員にな
つて
おるという場合には、その団体の技術的な部門をや
つて
おる方を幹事にするということも、これは考えられることだろうと思います。で、今の御
意見
のように、幹事会がまあ
関係
局長
会議
だけにな
つて
しまうということも、今後の
運営
にかかる問題だと思うのでございますが、本来はやはり技術的な專門的な問題を取上げて行くということでございますので、この点から御了承頂きたいと思います。
カニエ邦彦
77
○
カニエ邦彦
君 この幹事の問題は、前回にも私がかなり
質問
をしたのでありますが、その席上でも確か
政府
としては余りその幹事に拘わらなくても、特に幹事がなければ、この
運営
が非常に困るというようなことはないように聞いたのですが、重ねてここでお聞きするのですが、
結論
として、幹事
制度
がなければ、本当にこの円滑なる
運営
の上に
支障
があるのかないのかということなんですが、その点もう一度はつきり
一つ
お聞きしたいと思います。
増子正宏
78
○
政府
委員(増子正宏君) 幹事の職務、つまり現行法で決
つて
おりまする幹事の職務を担当する者が必要であるということは、私共そう考えている次第でございます。
三好始
79
○
三好始
君 この法案についてはいろいろ質疑がありまして、大体
内容
も明らかに
なつ
たことと思うのでございますが、
予備審査
でありますから、本審査にな
つて
から、この法案について
委員会
を開くということにして、この
程度
にいたしたら如何かと思います。
河井彌八
80
○
委員長
(
河井
彌八君)
三好
君の御発議もありますが、
予備審査
でありますから、本日はこの
程度
にいたして置きます。問題は大体簡單なんでありますから……御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
81
○
委員長
(
河井
彌八君) それではさようにいたします。 本日はこれで散会いたします。 午後四時十四分散会 出席者は左の通り。
委員長
河井
彌八君 理事
カニエ邦彦
君 委員 梅津 錦一君 稻垣平太郎君 下條 康麿君 竹下 豐次君
町村
敬貴君
三好
始君 国務大臣 本多 市郎君
政府
委員 総理府
事務
官 (大臣官房
審議
室首席
事務
官) 増子 正宏君 外務
事務
官 (政務局長) 島津 久大君 電気通信
事務
官 (
業務
局周知調 査部長) 花岡 薫君 航空保安庁長官 松尾 靜麿君 説明員 電気通信
事務
次 官 鈴木 恭一君 電気通信
事務
官 (電波庁文書課 長) 莊 宏君