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1950-02-28 第7回国会 参議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十八日(火曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) ○
日本憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
(
内閣提出
)
—————————————
午前十一時二十九分開会
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
内閣委員会
を開会いたします。本日の
予定
は
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵政省設置法
の一図を
改正
する
法律案
及び
予備審査
として
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
、この
三つ
を
議題
に付する
予定
でありました。ところが
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、本
委員会
から修正の
意見
を出してありますが、まだ
司令部
から返事がありませんので、
外務省設置法
の一部
改正法案
は今日は
議題
といたしません。 そこで
只今郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。寺府の
説明
を求めます。
小澤佐重喜
2
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
只今議題
となりました
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして、御
説明
申上げます。 今般
政府
におきましては、
政府部内
の各
審議会
の
整理
を行うこととなりましたのに伴いまして、
郵政省
におきましても、
調査審議機関
である
簡易生命保險郵便年金事業審議会
を廃止いたしまして、同
審議会
の
所管事務
は
郵政審議会
に移管することといたしました。從いまして、
宿政省設置法
を案の
通り
改正
いたしたいと
考え
ておる次第であります。 以上何とぞ十分御
審議
の
上速
かに
議決
あらんことを切望するものであります。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
政府委員
からこの
條文
について何か
説明
があるならば、
説明
して頂きたいと思います。
白根玉喜
4
○
政府委員
(
白根玉喜
君) 十九條の一部を
改正
する
法律
のところに書いてありますように、十九條第一項の表の中に
郵政審議会
というのがございまして、その中に「(
簡易生命保險年金事業審議会
に附議される
事項
を除く。)」と書いてあ
つたの
でありますが、これを削除いたしまして、
郵政審議会
におきまして、
簡易生命保險郵便年金事業
の
事項
につきましても
諮問
に応ずるように
改正
いたした次第であります。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
委員諸君
において御
質疑
がありますれば、この際に願います。
小林英三
6
○
小林英三
君 この
郵政省
の
設置法
の
新旧対照
を拜見いたしますというと、種目のところに、今度
改正
になります
簡易生命保險郵便年金事業審議会
というものを
郵政審議会
に併合することにな
つて
おりますが、その隣にあります
簡易生命保險郵便年金審議会
というようなものも同じような
意味
に
考え
るのでありますけれども、これだけを残されたという
理由
はどういうわけでしようか。
小澤佐重喜
7
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君) 先程
提案
の
趣旨
にも申上劇ましたように、この
設置法
の
改正案
を御
審議
願うことに
なつ
た順序は、
政府部内
におきまして、大体三百くらいの
法律
に基く
審議会
或いは
政令
に基く
審議会
、或いは
閣議決定
に基く
審議会等
がありましたので、これは非常に
行政簡素北
という点から申しましても、又
歳出節約
という面から申しましても面白くない。何とか
整理
できるものは
整理
をいたしまして、そうして
行政簡素化
の
一環
の実現を期すると共に、たとえ幾分なりとも
費用
を
節約
したいという考慮の下に、大体
政府
の案では百五十
程度
、即ち半分
程度
に
各種
、
各省
の
審議会
を
整理
いたしたのであります。その
一環
としてここに
郵政省
におきましては、従来
郵政審議会
というものと
簡易生命保險郵便年金事業審議会
というものが同じ
郵政省
に
二つ
あ
つたの
であります。一の
二つ
を
一つ
にいたしまして、而も
郵政審議会
の
権限
の中に
簡易生命保險郵便年金事業審業会
の
権限
を加えて
一つ
にすることによ
つて
、例えば二十人と三十人ずつの
二つ
の会合が、合せても、四十人くらいにして人数にしても
節約
するというふうな形をと
つたの
でありまして、全く
簡素化
、或いは
費用
の節減という点から来たのでありまして、こういう
審議
はやはり同じ
一つ
の
郵政審会
で包括してやるうということにな
つたの
であります。
小林英三
8
○
小林英三
君 今のことは
大臣
の
説明
でよく分りましたのですが、今私共が頂戴しております
新旧対照号
の上に
種類
がある、その中の
郵便年金事業審議会
というものは
郵政審議会
に併合して行くということは、今
大臣
の
説明
でよく分
つたの
でありますが、その隣にやはり同じような題目で
簡易生命保險郵便年金審査会
というものがある。これはやはりこのまま存置して置いた方がよろしいというわけでありますか。これを残された
理由
如何ということを……。
小澤佐重喜
9
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
お話
の御
質問
の趣意は、
簡易生宮保險郵便年金審査会
という
委員会
はこのままにして、片方の
委員会
だけ併合するのはどうかという
お話
でありますが、これは
簡易生命保險法
に基きまして、一応この
審査会
の議を経なければ、
訴え提起
の
権限
が相手方湿なくなるというような
訴訟提起條件
の
審査会
でありますが、而も
簡易生命保險
の
保險者
の
利益
を保護する重大な
委員会
でありますので、こそは
整理
しようとしても
整理
することができないことになりまして、そうして比較的
諮問機関
的なもので同じものを
二つ
存置することは不経済であるから、これは
一つ
に
纒めよう
、こちらは
諮問機関
でございませんで、
一つ
の
利害関係人
が自分の不
利益
に
なつ
た場合に
訴え
を提起する、その
訴え
を提起するには、この
審査会
というもので一応
審査
をしてからでなければいけないということで、
利害関係
が非常に多い
審査会
なものですから、これは残すことにいたしたのであります。
三好始
10
○
三好始
君 二、三の点についてお尋ねいたします。
一つ
は
簡易生命保險郵便年金事業審議会
を
郵政審議会
に併合することによ
つて
、人員、予算などでどの
程度
の
節約
が実現されるのかという点が
一つ
であります。もう
一つ
は、両
審議
ができまして以来、どの
程度
に
審議会
が開催されましたか、その
状況
について一応お伺いいたしたいと思うのであります。もう
一つ
は、附則によりますと、この
法律
は三月一日から施行するということにな
つて
おりますが、これは明日になるわけでありますが、三月一日から施行しなければいけないような特別な
事情
があ
つたの
かどうか。例えば、四月一日からといつたように、新らしい
年度
からこの
法律
を施行するということができないような
事情
があ
つたの
かどうか、その点についてお伺いいたしたいと思
つて
おります。以上三点についてお伺いいたします。
小澤佐重喜
11
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君) この
委員会
を統合することによなて
費用
がどれだけ
節約
するかという点の
お話
でありますが、これは御
承知
の
通り非常勤
でありますから、僅かの手当を
委員諸君
に上げて置くだけでありまして、又
会議
を開きましても、まあコーヒーにお茶菓子ぐらいのものでありますから、
費用
の点から申しましたならば極く僅かなものであります。ただ問題は
事務
の
簡素化
というような点から言いますと、
二つ
あるのを別々に開くより、
一つ
に纒ま
つて
、而もそう忙しい
審議会
ではないのでありまするから、そういう手数から見ますと非常に省けると思います。それから……。
三好始
12
○
三好始
君
委員数
は……。
小澤佐重喜
13
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
委員数
は
郵政審議会
が二十点、
簡易生命保險郵便年金事業審議会
が三十名、併せて五十名とな
つて
おりますが、
政令
によりまして、今までの
郵政審議会
の新
因名
を四十名ぐらいにしたいと
考え
ております。
從つて
全部で十名だけが減るということになります。それから
開催日数
でありますが、六月一日に
設置法
が施行されまして、
郵政審議会
は二回かそこら……二回、
記念切手
の問題と
約款改訂
で大体二回と思
つて
おります。これが六月一日から
郵政審議会
の
開催数
。それから
簡易生命保險郵便年金事業審議会
は一回であります。それから三日一日の問題でありますが、実は大体に十分御
審議願つて
三月一日には施行できるのじやないかという見通しだけでありまして、これは
審議
が各
委員
の御都合で遅れた際に四月一日に施行しても
政府
には何ら差支えないと思うのであります。
藤井新一
14
○
藤井新一
君
郵政大臣
にお伺いしますが、三百ばかりある
審議会
を百五十くらいの
程度
の
審議会数
にするというが、それによるところの経費の削減がどのくらいにな
つて
おるかということが
一つ
。次に、
審議会
に二十人の
委員
がいると言いますが、その中に
学識経驗者
は幾人くらいおられるか、又
学識経驗者
を採用する場合にどういう目途を置いて選定したか。更に第三は、
委員
の
任期
は三年であると申しますが、この三年というのはどの
審議会
も三年と決ま
つて
おるのか、或いはこの
郵政審議会
においてのみ三年であるかという、この
三つ
を
簡單
で結構ですからお願いいたします。
小澤佐重喜
15
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君) この三百を百五十にしたために
費用
がどれだけ要らないかという御
質問
でありますが、これは
計算
をしておりませんから、はつきり数字を申上げることができないのでありますが、大体どの
委員会
においても
郵政審議会
と同じようなもので、恐らく
一つ
について
年額
十万が十五万、極く僅かな額と
考え
ております。それから
学識経驗者
の
標準
は、
各省共
に選定の仕方が違いましようが、大体私共の方では
逓信省
のお役人で、古い人でも
通信事業
の研究に熱心なお方、或は
学校等
におきまして、特に
通信
というような
科目
を專攻されておる
学校
の先生というような人が
標準
にな
つて
おります。併し
簡易生命保險郵便年金事業審議会
は、特に
利用者
の
考え
方をこの
事業
に入れて行きたいという見地から、
各地農業組合
とか、
労働団体
の
代表
というような
労働団体
の
代表
が現在までは可なり沢山入
つて
おります。今後もその線を幾分残すつもりであります。
從つて学識経驗者
並びに
逓信省
の
先輩
で、尚、
通信事業
の点について一生懸命研究されておる
先輩
の人、或いは
学校
で特殊な
通信事業
とか、
郵便事業
に
関係
の
科目
というものを受持
つて
やられておる人、その他
郵便等
に趣味を持たれる大
先輩
の方に、こういうようなことを
標準
にして選任しております。
藤井新一
16
○
藤井新一
君
任期
は。
小澤佐重喜
17
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
任期
の点については
政府委員
の方から……。
白根玉喜
18
○
政府委員
(
白根玉喜
君)
任期
は三年であります。
藤井新一
19
○
藤井新一
君
任期
は他の
審議会
でも三年ということにな
つて
おるのですか。或いはこの
郵政審議会
だけが三年か、他の
審議会
の
委員
の
任期
は何年かということでありますが。
小澤佐重喜
20
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君) これは
各省
で
省令
若しくは
政令
で出ておりますので、必ずしも一致しておりませんが、大体
各省
の例をと
つて
、この
政令
或いは
省令
を出しておりますが、大体三年の線が多いと思
つて
おります。
藤井新一
21
○
藤井新一
君 そこでそうなると、これは最も重大な点だと思いますが、或る
審議会
は一年、或る
審議会
は二年、ということになると、やはりそこに
委員
になる方は結局一生懸命や
つて
行こうという
考え
を持
つて
いると思います。そうすると、或る
審議会
は一年とか、二年というのは如何にも短かいという感じがするのでありますから、
政府
におきましては、大体三年なら三年という
方針
を決めて、どの
審議会
も三年であるということを決めてやつた方が、
審議会
の
権威
があるように思いますが、この点如何ですか。
小澤佐重喜
22
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
お話
のように、でき得るならば同じ
政府部内
ですから、統一した
任期
が望ましいのでありまして、又先程
お話
ししました
通り
、大体
各省
とも打合せてや
つて
おりまするから、恐らく三年にな
つて
おると思います。三年にな
つて
おると思いまするが、今後の
運用如何
によ
つて
は、できるだけ御
趣旨
に副うように、その
任期等
についても統一された
任期
にするように努力いたします。
藤井新一
23
○
藤井新一
君
学識経驗
のところですが、いつでも
審議会
におるのは、どんな会でも
大学
の
教授
を持
つて
来ますが、これは
大学
の
教授
必ずしも
権威者
ではない。外になかなか立派な方がございますので、人選をする場合には、
教授
と言わずして、いわゆるその方における
権威者
を網羅して行かれんことを特に要望するのであります。
小澤佐重喜
24
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君) 了承いたしました。
小林英三
25
○
小林英三
君
本案
は極めて
簡單
な問題でありまするし、直ちに施行することにな
つて
おりますので、先程から相当御
質問
もあつたようでありますから、この辺で
質問
を打切りまして、
討論
を省略して直ちに
採決
せられんことの
動議
を提出いたします。
淺岡信夫
26
○
淺岡信夫君
只今
の
小林委員
の
動議
に賛成するものであります。
河井彌八
27
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つとその前に、まだ何か
質問
の残
つて
おられる方はございますか。
三好始
28
○
三好始
君
一つ
だけ
ちよ
つと伺います。
簡易生命保險郵便年金事業審議会
は、発足以来一回だけしか
審議会
を開かなか
つたの
でありますが、こういうふうに僅か一回しか開かなかつた
審議会
を、二回しか開かなかつた
郵政審議会
に
合併
するというようなことは、実際問題として極めて適当だと思うのですが、もつと根本的に
考え
て見ますというと、一年に一回や二回しか開かれないこういう
審議会
は、果して
法律
に
規定
して存在を認めて行かなければいけない程絶対的のものがとうかということについて、
開催状況
から
考え
て疑問も起
つて
来るのでありますが、
郵政大臣
として、こういう
審議会
が絶対に必要なものであるとお
考え
にな
つて
おるかどうか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
小澤佐重喜
29
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君) 申すまでもなく、
審議機関
というものは
一つ
の
諮問機関
でございまするから、
諮問
の
範囲
を拡張いたしますれば、月に一回くらい開いても材料はあるのであります。併しながら、できるだけやはりこの
審議会
に付する問題は、私が一人で決めることが極めて非民主的であるとか、或いは
国民諸君全般
の判断が結集された方が結構だというような事案に限
つて
やるのでありまして、先だ
つて
も例えば
記念切手
に
人物
を載せよう、その
人物
をどうして人選するかというような問題にな
つて
来ますと、これは非常な広
範囲
でありまして、こういう場合はやはり度々開いて
貰つたの
でありますが、そんなことはどうでもいいのじやないかと言えば、いいのじやないかになりますけれども、こういう問題にな
つて
来ますというと、やはり
審議会
があ
つて
特別の
経験者
、特別の学者の方の御
意見
、
芸術家
の御
意見等
を承わりますと非常に参考になり、私共もいい
資料
になるのでありまして、一回、二回で、どうでもいいのじやないかと、聞かれる数ということも考慮しまするが、開かれた
委員会
の
審議
の
内容
の
重要性
ということを
考え
ますと、なければないで直接差支えはございませんけれども、やはりあつた方がいいと
考え
ております。
河井彌八
30
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
小林
君の
動議
が出ておりますが、
採決
をいたしたいと思いますが、
討論
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
31
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは御
意見
のある方はお述べを願います。
堀眞琴
32
○
堀眞琴
君
只今大臣
の御
説明
で、
委員
がおのおの二十名あつたものが、今度は
郵便審議会
、それを一緒にしまして、大体
委員
を三十名として差引き十名を
整理
する、こういう
お話
でありますが、一方
整理
される方の
簡易生命保險郵便年金事業審議会
の方ですね、
利用者
の
利益
を相当尊重してその方面から
委員
を沢山出しておるという
お話
でありますが、この
審議会
の仕事が
郵政審議会
の方に
合併
になりまするというと、やはり同じように
利用者
の
利用
を
郵政審議会
の中でも尊重しなければならんという形が出て参ると思うのです。
従つて
従来は
郵政審議会
の方にはそういうような
利用者
の
利益
を
代表
する方が出ておらんと思うのですが、今度
合併
になりますと、
簡易生命保險郵便年金事業審議会
の方で、特にその点
利用者
の
利益
を尊重するということを
是非政府
の側において考慮して頂きたいと、こういう工合に
考え
ます。
河井彌八
33
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
本案
について
採決
をいたします。
本案
は可決すべきものと決定しても差支えありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
全会一致
を認めます。 尚、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
によりまして、多数
意見者
の御
承認
を得なければならないことにな
つて
おります。そこでこれは
委員長
において
本案
の
内容
、又本
委員会
における
質疑応答
の要領、
討論
の要旨及び表決の結果を報告しようと思いますが、時間がありませんから、これで御
承認
を願いたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 それから更に本
院規則
七十二條によりまして、
委員長
は議院に提出する
報告書
には多数
意見者
の御
署名
を付することにな
つて
おります。これをどうぞ御
署名
をお願いいたします。 〔多数
意見者署名
〕
堀真
琴
カニエ那彦
三好
始
藤井
新一
小林
英三
淺岡 信夫
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕 〔
委員長退席
、
理事カニエ邦彦
君
委員長席
に著く〕
カニエ邦彦
37
○
理事
(
カニエ邦彦
君) それでは
速記
を始めて。
只今
から
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
、(
予備審査
)について
審議
をいたします。先ず
法案
の
提案理由
の
説明
を願います。
林敬三
38
○
政府委員
(
林敬三
君)
只今
から
日本国憲法
第
八條
の
規定
によります
議決案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
皇室経済法
第二條によりますと、
天皇
その他内廷にある
皇族
が、一ケ年内になされます
賜與
又は
讓受け
の財産の
価額
が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて
国会
の
議決
を要することにな
つて
おります。併しながらこれらの方々が、特に
災害
の場合の
罹災者
に対する
お見舞
或いは
各種
の御
奬励等
のためになされる
賜與
の
価額
は一ケ年間に二百五十万円近くに上ると見込まれるのでありまして、これらは例えば
災害
に対する
お見舞等
のごとく、その都度実際の必要に当面して
国会
に
議決
を終ることが実際困難な場合が多く、 〔
理事カニエ邦彦
君
退席
、
委員長着席
〕 又その
目的
も定ま
つて
おりますので、この際
例年
のごとく、予め
価額
を限りまして、
一括
御
議決
を頂きたいと存ずるのであります。昨
年度
におきましても、
本案
と全く同樣の
趣旨
を以ちまして、二百五十万円を
限度
とする御
議決
を
願つたの
でありますが、本
年度
におきましても、昨年と
同額
をこの際
一括
御
議決
をお願いする次第でございます。 よろしく御
審議
あらんことをお願いいたします。
河井彌八
39
○
委員長
(
河井
彌八君) 何か御
質疑
がありましたらこの際……。
三好始
40
○
三好始
君
昭和
二十四
年度
において、
天皇
その他
皇族
が
賜與
されました実情と申しますか、その御
説明
を
ちよ
つとお願いしたいと思います。 〔
委員長退席
、
理事カニエ邦彦
君
委員長席
に着く〕
林敬三
41
○
政府委員
(
林敬三
君)
賜與
につきましては、
昭和
二十四
年度
には、これを大別いたしますと、
災害
に対する救恤的な
お見舞
の
賜與
、それから
学術振興
、
発明
、
奬励
という
意味
において出されます
賜與
、それから
社会事業
、衞生
予防事業
、これらを
助成奬励
されます。
事業
を大別いたしますと、この三
種類
に分れるのでございます。
只今
まだ二十四
年度
の、御
承知
のように
年度経過
中でございますので、最近までのところにつきまして申述べさせて頂きますと、第一の
類別
に属します
災害
に対する
救恤お見舞
でございますが、これは北海道の古平野町、夕張市、この
二つ
に大火災がございまして、これについて
賜與
がございました。それから
鹿兒島
、長崎、
福岡
、大分、愛媛、この地方が、一連のいわゆる
台風
による水害がございまして、これに対して各県に対して、それぞれ
お見舞
がございました。それから瀬戸内海で
青葉丸
というのが沈沒いたしました。その
遭難者慰霊祭
につきまして、
運輸大臣
に対しての
賜與
がございました。それから
ジユデイス台風
の
災害
につきまして、佐賀、
鹿兒島
、宮崎、
福岡
の各県を通して
賜與
がございました。又
キテイ台風
につきましては、
東京
、神奈川、
郡馬
、千葉の各県に対しての
賜與
がございました。尚、栃木に震災がございました。これに対しても
賜與
がございました。 それから
学術奬励
、
発明奬励
という
意味
におきます
賜與
といたしましては、
例年
の例によりまして、
日本学士院
に対して
恩賜賞
の資金を出しておられます。それから
社団法人発明協会
に対し、多年に
互つて発明
に寄與されました
実績
に徴しまして、
奬励
の
賜與
をされているのでございます。 それから第三の
類別
に属します
社会事業
、衞生
予防事業
、これらに対する
助成奬励
に属しますものといたしましては、天長節或いはその他の機会におきまして、厚生省或いは法務府、これらを通して優良なる
社会事業施設
に対し
奬励金
を出しておられます。それから日本赤十字社、或いは
結核予防協会
、或いは
東京
都の
歳末診療
の
実施事業
、或いは
救世軍
のやります
社会事業
、そういうようなものに対する
賜與
をしておられるのであります。
金額
は、
災害等
につきましては、それぞれの基準を設けまして、不公平にならないように、又過ぎず、又余り少なからずというところを
考え
て、
災害
については、小さいところは一件五千円
程度
、或いは大
災害
のところも二、三万円の
程度
、こういうような
実績
にな
つて
おりますが、これは
災害
の大きさによりまして、今後においてもいろいろ変更があると存じます。それから
社会事業
的なものについては、例えば
結核予防協会
には五万円、それから
日本学士院
、学術的の方にも五万円、
発明協会
は一万円と、このような例を以ていたしているのでございます。 それから献納の方におきましては、これは
閣室経済法
によりまして、一件五万円以下のもの、
年額
百二十万円を上らざる
範囲
内ということでお
受け
にな
つて
おられるのでございますが、できるだけ
金額
も五万円の
範囲
内におきましても、
金額
の余りに高きに上ります、或いは
世間
において非常に大切なものであ
つて
、
世間
の一般の国民生活なり、産業の上に活用した方がよりいいと思うようなものは全部御辞退を
お話
しして、御
了承願つて
、こちらからお
受け
することを御辞退する、こういう形をと
つて
おります。いろいろの
種類
のものがございますが、できるだけ、お
受け
になるのが全くふさわしく、又お
受け
になるべきものであるというものに限り、支もそれが余り高価なものに上らない、こういうものについて、本当の心を通ずるというものに限る
方針
を極力と
つて参
つて
おりますが、どういうものがあるかということについては実は
只今手許
に
資料
を持
つて
おりませんので、又御
質問
によりまして後刻申上げます。
三好始
42
○
三好始
君
只今提案
にな
つて
おる
議決案
と同機の
議決
を昨年もいたしたわけでありますが、これは
皇室経済法
及び同
施行法
に
規定
しておる
金額
は、
貨幣価値
の
変動
によ
つて
各
目的
に増額されることが必要にな
つて
、今回のような
議決案
が生れて來たものか、或いは
賜與
の
対象
が増加したために、こういう
議決案
を提出する必要が生じて來たのか、その点についてお伺いいたしたいとであります。
林敬三
43
○
政府委員
(
林敬三
君) これは御
承知
のように、
日本国憲法
によりまして、
皇室
が
賜與
をするという場合は、
国会
の
議決
に基かなければならない、こういうことにな
つて
おりますので、併し
災害
など急に起りました場合に、予め
議決
を頂いて置きませんと間に合いませんものでございますから、それでここに
提案
いたしまして、
議決
を願いたいと存ずるのでございます。従いまして、
金額
につきましては大体二百五十万円ぐらいの
限度
をお認め頂けば、相当大きな
災害
があ
つて
も、これで先ず先ず足りる、かように
考え
た次第でございまして、これは併し前
年度
と全く
同額
でございます。毎年こういう
議決
を経るべき性質のものというふうに
憲法
の建前が拜せられますので、毎年これをお出しして御
議決
をお願いするわけであります。
従つて貨幣価値
の
変動
は今年も大体においてない。こういう観点から昨年も二百五十万円、今年も二百五十万円を
限度
として御
議決
をお願いいたしたいと
考え
たわけであります。一昨年はこの
金額
は百八十万円でございまして、それは
只今
御
質問
がおありのように、大体一昨年と昨年では四〇%、いろいろこれは
物価
その他の
事情
で
上つた
、こういう
計算
をいたしまして、百八十万円を二百五十万円に増して御
議決
を願つたわけでございます。昨年、即ち
昭和
二十四
年度
と二十五
年度
においては、
物価
の
変動
は一応この
議決
に影響する程のものでないと、かように
考え
ましたので、全然同様の
議決
をお願いしたわけでございます。
対象
につましては、そこで特に本
年度
において殖えるということも
考え
ておりませんのでございまして、ただ
災害等
につきましては、その年によ
つて
いろいろの
変動
もありまするので、少し余裕を見て
議決
を頂くように
考え
ております。
三好始
44
○
三好始
君
本案
は
予備審査
でもありますから、日本はこの
程度
で止めたら如何かと思います。
カニエ邦彦
45
○
理事
(
カニエ邦彦
君)
只今
三好
君から、本日はこの
程度
でという御発議がありましたが、御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
カニエ邦彦
46
○
理事
(
カニエ邦彦
君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
委員
淺岡 信夫君
小林
英三
君
藤井
新一
君 竹下 豐次君 堀 眞琴君
三好
始君 国務
大臣
郵 政 大 臣 電気
通信
大臣
小澤佐重喜
君
政府委員
宮内庁次長 林 敬三君 郵政政務次官 坪川 信三君 郵政
事務
官 (
大臣
官房人事 部長) 白根 玉喜君 郵政
事務
官 (簡易保險局 長) 金丸 徳重君