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門屋盛一君 この岩木
委員のお尋ねにな
つておるのは、今の
政府がそれを強化するかせんか言われておるけれども、この
法律が実施されれば、現在の官庁には
電力に関する許可権は何もなくなる。だから私に先程
大臣に、この
委員は重要であるから、
委員の
人選をする以前に
候補者名簿を持
つて来いと
要求したのでありますが、これはつまり
政府当局に対する関連
質問としましては、私は大体今度の再
編成をやるときの思想としては、そういうものは認めないという線が強く出ておるのです。私の見るところでは……。これは認めておるというならば、その認めておる点を指摘して御
説明願いたい。こういうものを再び許可しないという線が強く出ておりますのは、昨日からしばしば問題にな
つておるのですが、この第三項において
供給事業、つまり一番のサービスのあるところに独占禁止を許しておきながら、これに対する義務付けられた法文は
一つもないことが一点と、更に
編成法第八條を読んで行きますれば分るように、仮に大阪市営の
配電会社をや
つておられた、それを統合されると、今株を幾らか持たれておるでしようけれども、この株は、三ケ年以内にその株すら公共団体は持つことができないということにな
つておる。その精神を押し拡げて行きますれば、恐らく岩木
委員のお尋ねにな
つておるのと法の精神とは雲泥の相違がある。公共団体がこういうことをやることはいけないという思想は現われておるけれども、公共団体にやらせるという思想は現われていない。もう
一つこれを裏書きしておるものは、今回の別表第三によ
つて配電区域、
供給区域等が決められております中に、
一つもそこに保留されていない。元あつた区域を分割する場合にはというようなことは保留されていない。綺麗さつぱりと新らしい
会社ができてしまう。だから昨日も佐々木
委員と
宮幡政務次官との応酬にありましたごとく、今度新たにできる
会社というものは無から有にな
つておる、
供給権につきましては……。
供給権は何もないところを、あれだけの広汎な
供給権を
貰つてしまう。そうしてその中の
供給権の一部を大阪市なら大阪市が分けて貰おうとすれば、今度
政府から貰う折にゼロであつたものに対して暖簾とか財産権が認められる。国のものをただ
貰つておいて、今度それを分割する裏にはこれだけ分けるにはなんぼの権利金をよこせということを、今度新らしくできた
会社から
要求されるのでありますから、今まで曾て市がおやりに
なつたようにうまく財産ができて来ない。而もそのときの讓渡す工作物というものは、戰争後に安く取上げられたものが今度新らしくできた
会社から、仮に協定がついてこれは讓ろうということにな
つて、その讓渡すところの値段についても、ここに何ら規定がない。そういうものが復元をする場合には、元の統合したときの価格なり、或いは今回新設されたときの価格によるとかいう特殊の点が
一つも認められていない。これらの点を
考えると、先程から資源長官ができる状態になればできるというけれども、今の
政府、私は今後発足するであろうところの
委員会の権限事項についてまで始關長官にその
答弁をせよと言わないけれども、この
法案を拵えたときの
政府の精神思想としては、公共団体の
電気事業は認めない。これははつきり書いてもあるのですが、そういう思想から出発しておるのでありますから、今後この種のことに対しては、
委員の
質問、
委員を通じて民間が聞く場合には、
本当に率直な
答弁をしておかないと困ると思う。私は昨日からこの点が一番心配になるから衝いておるのであるが、実際問題で承諾しませんよ、しぶしぶ承諾して分けて貰おうとするところの電気工作物の価格は、現在の時価より高くなる。今の物価がこのままずつとレベルが続いて行
つても、
供給の権利金が入るだけ高いものを買戻さなければならん。だから、元や
つておつた業者、つまり富山県営なら富山県営、宮崎県営なら宮崎県営、大阪市営なら大阪市営でや
つておつたものが、これを願い出た場合、協定がついた場合、その電気工作物に対しては元の価格で讓渡するとか、或いは今度の新
会社設立のときの評価によ
つて讓渡するとか、そういう例外規定が
一つも設けてない。これから推しましたならば、先程からこれは他の
委員からの
質問に対しても、法文解釈としてはできると言
つておるけれども、実際問題では二進も三進も動かない。実際できませんから……。これは私はそう思うのですが、資源長官はそれでも尚できると思われますか。この
法律を拵えた精神は、そういうことを
考えていなかつた。むしろそういうものは邪魔になるのであ
つて、日本の電気の公共性を発達させるためには、一地域
一つの
会社で、そうして十分に改善発達さした方が公共性があるのであるという思想の下に、この
法律はできておると思うのですが、どつちですか。時期を見たならば還元しようということを後日の問題に讓つたと先程あんたが言われたが、後日の問題に讓つたならば後日の事項が譲
つてなければならん。何らの事項が後日に讓られていない。讓
つてあるというのですが、どの問題が讓
つてあるか。後日の問題に讓
つてあるのであれば、財産とか、電気工作物、その他の
供給権の問題が個々にこの
法律に保留さ
つておらなければならん。保留は
一つもされていないですよ。全部やつちま
つて問題は後日に讓
つてない。ここに私は問題は残
つておらん。問題の種は皆や
つてしまう。それは輿論は起
つて来るけれども、輿論が幾ら起
つて来ても、この第二十八條の三項で「許可をしてはならない」とな
つておるんで、この「許可をしてはならない」というのに、今度新たにできる
会社が食い下
つて来る。そうしてこの
会社を解散してやろうとしても、これには大勢の有識者を雇
つておるのですから、
法律違反をするようなことは絶対にしない。そうすると、迷惑するのは、この
供給権内のものは無競争のままで、今より更に独占が強くな
つて来る。そういう
説明ははつきりした方がいいのです。後日に残してあるのでなく、今の
政府の
考え方はこの九つの区域の枠で、これは絶対動かない。これは臨時立法だと言
つておるけれども、臨時立法でない。恒久立法である。そこに間違いがある。