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政府委員(
網島毅君) 第二十六條にございまするように、この地方
電波監理局は
電波監理総局の地方機関でございまして、
電波監理総局の事務の一部を分掌しておるものでございます。ところでこの地上
電波監理局の受持
つておりますところの事務の中には、その管内の不法な、いわゆる正式に許可されておらない
無線施設があるかないかを調べる、それから許可された
無線施設におきましても、それが法律、又は法律の委任に基くところの
規則に適合して
運用されておるかどうかということを、常々指導し、又監督して行く
責任があるのでございます。この
電波監視局は、その
電波監理局に與へられた任務の中の一部を担当するものでございまして、
従つてこの第六項にございまするように、これは地方
電波監理局の事務の一部を分掌するのだというふうに私共は
考えております。併しながら
電波の監視は、ものによりましては
一つの区域内だけの監視局ではない場合もあります。各区域の監視局が協力して、そうしてこの
電波監視の実を挙げるという面も多々ございまするので、実際の
業務上の面に関しましては、そういう全国的な規模の監視につきましては、直接
電波監理総局から
業務指揮的な系統で以
つてこれを行うということも
考えておる次第でありまして、実際のこの監視局の所属といたしましては、地方
電波監理局の出張所というような恰好にな
つておりましても、実際の仕事の面におきましては最も有効適切なやり方によりまして
支障なく行われるものと
考えておるのであります。