○
小林勝馬君 現在
海上保安庁が
海上における安全の意味からいたしまして、あらゆる点にこれを考慮して、
海難その他の問題に対しても特段の措置を拂われるべきであると思うのでございますが、これからいきますと、第一種
船舶が三名で、第二種の甲が二名、その他が一名というふうに今御
説明でありますけれども、第一種に該当する
船舶は七十八隻に過ぎない。尚又第二種甲が百九十七隻、第八種の乙が大多数の残余の
船舶である。而も尚現在航行しておる
船舶は御存じの
通り戰標船の買入その他の粗惡船である。これに対して
定員に応じて
聽守その他が完全に行われるのかどうか。
日本近海のこの
海難その他の多い場所におきまして、それができ得るかどうかということが我々としては懸念されるところであります。尚又今の時間割からいきますと、これは
労働過重になるのじやないか、八時間の
聽守時間だから一名でいい、八時間勤務というような
考えから、
職員法においてそういうふうにお
考えかも知れませんが、実際問題として
船舶においては八時間の
聽守時間というやつは十時間以上働かなくちやならない。いわゆるタイムの
ウオツチもしなければならんし、気象の
ウオツチもしければならん。あらゆる点で八時間の規定時間以外に働く時間が多い。その上に又
予備装置その他の機械の補修、そういう面も受持
つて行かなくちやならない。これに対して
職員法が非常に私共から言わせると不満でありますが、これが
最高限である、
最高の
定員であるとするならば、非常に
船舶の
無線従事者は
過労に陷るのじやないか。従来衆々が
海上において実際に
取扱つた実績からいたしまして、外のパートに比べて非常に
過労である、こういう点も
考えられます。尚又今
船舶職員法に関する
審議会の
構成メンバーがお分りで
しらたちよつと御
説明願いたいと思います。