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1950-02-08 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年二月八日(水曜日) 午後一時三十二分開会
—————————————
委員
の異動 二月七日
委員深水六郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
松野喜内
君を
議長
にお いて指名した。
委員長
の
補欠
二月八日
大島定吉
君
委員長辞任
につ き、その
補欠
として
松野喜内
君を
議長
において指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
委員長就任
の挨拶 ○
電波法案
(
内閣送付
) ○
放送法案
(
内閣送付
) ○
電波監理委員会設置法案
(内閣送 付)
—————————————
松野喜内
1
○
委員長
(
松野喜内
君) これより本日の
電気通信委員会
を開会いたします。
最初
に本日新たに不肖私が
電気通信委員長
に選任されましたので、
一言
御挨拶申上げたいと思います。 今回図らずもこうした
電気通信委員長
の
重大使命
を担つたわけでありまするが、これに
大方同僚議員各位
からの御推挙もありいたしまして、甚だ光栄この上もないことでありますが、この任に就くことになりました次第で、幸いにも前
大島委員長先生
を初め、
小林
、橋本両理事に引続き御苦労願いまして、又
委員各位
の熱心なるこれまでの御同情、或いは、專門員の御
助言等
によりまして、
一つ重要法案等
の御協議にあすかりたいと
考え
ます。よろしくお願いを申上げます。
松野喜内
2
○
委員長
(
松野喜内
君) 本日はこれより
電波
、
放送
、
電波監理委員会設置
の三
法案
に対する
質疑
に入りたいと思います。 先ず三
法案
に対する総論的の
質問
がございましたらば、それから先にお願いいたしとうございます。
小林勝馬
3
○
小林勝馬
君 先般から
公聽会
その他開催せられております
電波
三
法案
の
立案当局
である
電波庁各位
に対しまして、なみなみならん御苦心の程を
一言
前以て御礼申上げる次第でございます。
電波科学進歩
に伴いまして、
無線通信事業
を主体とするところの
無線電信法
を改めて、
科学
の
進歩発達
の一環として、殊に
無線
の長足な
進歩
に伴いその
利用分野
は各
方面
に亘
つて
おる
関係
から、ここに
改正
を企図せられ、
電波法
を制定せらるることは誠に時宜に適したものと私共
考え
る次第でございまして、
電波界
のためにも同慶の至りに存ずる次第でございます。早速本日から
電波
三
法案
に対して
質疑
を行いたいと、かように
考え
ております。 先ず
放送法案
に関する問題でございますが、
融共
この
放送法案
を拝見いたしますのに、
一言
にして申上げますれば、現在の
放送協会
を擁護するところの
擁護法
の
感じ
が深いのでございます。
政府
はかくも
放送協会
に重点を置かれた
理由
を具体的にお述べ願いたい。
企業
の自由平等の原則から言えば、
一般放送
も同
一條件
の下にあらなければならないと、かように私共
考え
る次第でございまして、例えば
免税
の点、
土地強制買上げ
の点、三十億円
限度
の
放送債券
の発行の許可、その他
幾多
の
特恵的法案
であるということが直感せられるのでありまして、何故にここまで擁護してかからなければならないのか、詳細なる御
説明
を先ずお伺いいたしたいと思います。
網島毅
4
○
政府委員
(
網島毅
君) お答えいたします。
只今
の
日本放送協会
、新らしくこの
法案
でできる
日本放送協会
を如何なる
理由
でかくまで保護しなければいけないかという御
質問
でございまするが、この御
質問
にお答えする前に、この
法案
において、如何なる
理由
からこのような
全国
的に
規模
を持つた
公共
的な
放送事業体
というものを
考え
なければならなかつたかということを申上げたいと存じます。
委員各位
においてすでに御承知の通り、
世界各国
の
放送
の
在り方
につきまして、大体
三つ
の形があるのでございまするが、その
一つ
は、過去現在において
アメリカ
において、生れ、
アメリカ
において
発達
したところの、全く
自由企業
としての
放送事業
であります。 それから第二は、現在の
英国並び
に今日までの
我が国
にありましたように、
放送事業
というものを
公共性
の非常に強いものと
考え
まして、これに独占的な
経営
、運営をやらせますところの形でございます。 第三といたしまして、最近の濠州或いはカナダの立法において見られましたように、一方において
公共
的な非常に
色彩
の強い
公共的企業体
、それから全く自由な
私的企業
とでも申しますか、いわゆる
商業放送
というものの二本建の形がございます。
放送事業
の
在り方
といたしまして、どの形がいいかということにつきましては、その国の
政治情勢
、
経済情勢
、その他その国において
電波
の
利用
の
発達
の過程というものを一々調べて見ませんことにはなかなか
結論
を得にくいのでございまして、一概にどの形がいいという
結論
を出すことは非常に困難と
考え
ております。
アメリカ
のように
自由競争
の非常に
発達
した国におきましては、
民間放送
がそれぞれお互いに競争し合い錬磨し合うことによ
つて
今日の盛大な
状況
に立ち至
つて
おるのでございますが、この形をそのまま外の国、或いは言換えて見まするならば、
英国
或いは
我が国
というような国に持
つて
来て、果して
アメリカ
と同じように
放送事業
が
発達
するかどうかということは相当疑問でございます。
我が国
におきましては、大正十三年に初めて
放送
が生れましてから、
最初
極く僅かの
期間
だけの間は東京と、名古屋と大阪に、それぞれ
三つ
の
放送企業体
が生れたのでありまするが、
放送事業
をできるだけ速かに
全国
的なものとし、
全国
どこにおきましてもこの
放送文化
の恩恵に浴し得るようにするためには、このように
都市
を中心とした單なる
民間企業
の
寄せ集め
では到底その
目的
は達成し得ないという
結論
から、時の
政府
におきましてこの三うを併せまして、そうして現在の
日本放送協会
という單一の形にいたしまして、これに
放送
のための
電波
を割当てるという
行政措置
によりまして、
全国
的に
電波
を普及させるという役割をさせて参
つたの
であります。今日から
考え
ますれば、当時の
我が国
、否最近までの
我が国
の事情といたしまして、この政策は成功であつたと私共は
考え
ております。このために僅かの
期間
の間に
放送
は
全国
到るところに普及されまして、現在はその
聽取者
の数は八百四十方に達する
状況
でございます。これを
人口
に当
つて
考え
ますれば、大体二世帶に
一つ
の
聽取者
がある、二軒に一軒は
放送
を聽いているということになるのでございます。 ところで最近の
電波科学
の
進歩発達
に伴ないまして、従来
中波
の範囲に限定されて労力ましたところの
放送
が、逐次超
短波
或いは極超
短波
の
分野
におきましてこれを実施するということに相成
つたの
であります。この超
短波
或いは極超
短波
を
利用
することによりまして、
アメリカ
その他の国におきましても
放送事業
は更に一段と活発にな
つて参つたの
であります一
我が国
におきましては、今日まで、
中波
の
波長
を
使つた放送
のみに限定されているのでありまするが、新らしい
電波法案
にもございまするように、最近の
技術
の
進歩
に件ねいまして、超
短波
或いは極超
短波
を
利用
した
放送
というものをも将来
考え
る必要があると存じております。のように
放送
の
波長
の拡大に伴ないまして、或いは又従来
独占企業
という形で行な
つて
参りましたことによる利点の半面いろいろなな弊害と申しますか、
欠点
もあるのでございますが、これらを是正するという
意味合
におきまして、この際
放送
の
電波
を従来の独占的な形より開放いたしまして、広く
民間
にもこれを開放するということがいいのではないか。これによ
つて
独占的な或いは
全国
的に非常に
規模
の大きい
事業
としてのいろいろな諸
欠点
が、新らしい
民間企業体
の刺戟によりましていらいろ改善され、或いは又
民間企業
としての錬磨によりまして
放送そのもの
の
質的向上
も図り得るということも
考え
まして、ここに
放送
を広く
民間
にも開放するということがいいのではないかという
結論
に到達したのであります。但しこの場合、然らば一足飛びに
アメリカ式
の全く
自由企業
としての
放送状態
にまで進めるかどうかということでございまするが、
我が国
の
経済状態
、殊に中央と
地方
との
文化
の程度、そういう諸般の
情勢
を
考え
まするときに、
アメリカ
的な全
自由企業
的な
放送
にこれを移した場合に、果して北海道でありますとか或いは
東北地方
、或いは
九州地方
という辺鄙な地域の山のも、或いは谷の村というようなところまで
電波
を流し得るかどうかということにつきまして、私共は多大の
疑念
を持つのであります。先程例に取りました
アメリカ
においてすら、現在或る
地方
に完きましては
十分電波
が聽き得ないという所が未だに若干残されておるという話を聞いております。それは取りも直さず
放送
というものが商業的な
基礎
において、言い換えますならば営業、利益というものを目標とする
関係
上どうしても
都市
に集中する、
人口
の稀薄な田舎は
あと廻し
にされる、或いは全然
考慮外
に置かれるということから参るのでありまして、こういうような
状態
が
日本
に再現されましたならば、折角ここまで築き上げたところの
全国
的な
放送
の価値というものが失われるということを恐れるのでございます。この
意味合
からいたしまして、将来はいざ知ちず、今の段階といたしましては、中間的に
全国
的な
規模
を持つたところの
放送事業
というものと、将来
発達
するであろうところの
自由企業
としての
民間放送
、こういうものを併立させるということが必要であろうというふうに
考え
るのでございます。そうな
つて
参りますると、ここに
全国
的な
規模
を持つた
公共
的な
放送事業
が現在の
社団法人日本放送協会
の形でいいかどうかということにつきまして、いろいろ問題が起
つて
参ります。その
一つ
はこのようん
全国
的な非常に大
規模
な組織を持つところの
放送事業体
が單なる民法の
規定
による
社団法人
という形で存在し得るかどうか、これはすでに現在施行されておりますところのいわゆる
独占禁止法
、或いは
集中排除法
というような
法律
の
精神
から
考え
まして、
幾多
の
疑念
が生まれて参るのであります。今日まで
日本放送協会
が独占的に
放送
をや
つて
おるのでございまするが、これに対しまして、果してこれが
独占禁止法
の
見地
からいろいろ研究され論議されて参
つたの
でありまするが、乞ういうような疑問を残すということは将来極めて危険でありまして、ここに何らか法的にその存在の根拠を
はつ
きりさせなければならないということにな
つて
参るのでございます。又
全国
的な
規模
を持つたいわゆる
人口
の稀薄な
山間僻地
にまで
電波
を普及させるためには、
地方
応対しましてはどうしても不経済的な、
施設
をしなければならなくなります。こういうような
施設
を持たなければならないところの
日本放送協会
という
事業
が、広告或いはその他の
收入
で以てのみ賄い得るということは到底不可能でございまして、従来と同じように将来も
聽取料
というものをごこに認めなければならないのでございまするが、その場合一方
民間企業
としての
放送事業
が無料でその
放送
を
国民
に
聽かす
ということにな
つて
参りますと、この
公共企業体
が
聽取料
を取り得るためにはやはりここに法的な
措置
が必要とな
つて
参ります。その他いろいろな
理由
がございますが、そういうような
見地
からどうしてもここに
法律
を以て性格を
はつ
きりさしたところの
公共企業体
というものを作らなければならない、こういう
結論
に到達したのであります。このような
法律
で作られますところの
公共企業体
は、その作られました
目的そのもの
が非常に高度の
公共的色彩
を持
つて
おりまするために、これに対しまして国としていろいろな
要求
を持つことは当然と
考え
ます。この
法案
の第七條にもございまするように「
日本放送協会
は、
公共
の
福祉
のために、あまねく
日本全国
において受信できるように
放送
を行うことを
目的
とする。」その外第九條におきまして、
協会
の
事業
といたしましていろいろやらなければならないことを掲げてございます。こういうふうに
公共
的な
色彩
を強く持たせて参りますと、先程申上げましたただ單に
聽取料
のみを
法律
によ
つて
、保証するということだけではなく、この
協会
が
全国
的な
規模
においていろいろな
放送局
を建設するためにいろいろな
資金
を調達できる途をも
考え
てやらなければならないのであります。現在の
日本放送協会
は、この
資金調達
の手段として
借入金
で以てこの
建設事業
をや
つて
おりまするが、
借入金
にはそのときの
経済状態
、或いは貸す方の側のいろいろな
要求
その他から
限度
がございまして、なかなか思うように参りません。そこでこの
協会
の
基礎
を危うくしない
限度
において、又
協会
の
收入
その他財産から見まして償還できる
限度
において、いわゆる社債とも称すべき
放送債券
を認めるということも又必要にな
つて
参るのであります。この
外聽取料
を
法律
によ
つて
強制的に
聽取者
から
放送協会
に拂わせるということになりますと、これは
国民
の側から
考え
ますれば、むりやりに取上げられるのでありますからして、
税金
にその
性質
が似て参ります。従いまして、その
料金
はただ單に
放送協会
或いは
放送協会
の
監督官庁
の決定のみに委ねず、これを
国会
において十分
審議
する。いわゆる
聽取料
を法定するということが適当であろうということにな
つて
参るのでありますが、そういうふうな
性質
を持つた
聽取料
から更に
税金
を取上げるということは不合理ではないかということにな
つて
参ります。その結果、この
協会
の
使命
及び
聽取料
の
性質等
から
考え
まして、
協会
にはこの
免税
という
特典
を與えるということも必然的な結果として生まれて参るのでございます。こういう
意味合
におきまして、改選の
公共性
を達成させるために
幾多
の保護が加えらておるのでございますが、これらは特に
放送協会
のみに突飛な
優遇條件
ではございません。このように
公共性
の非常に強い例えば
国有鉄道
でありますとか、その他これに類したものはやはり同じような
特典
を持
つて
おるのでございます。このように
放送企業体
の
性質
からいろいろな
特典
は與えてございますが、その
半面協会
に対しましては
幾多
の
掣肘
と申しまするか、
監督
その他の事項が
法律
で決められてございまして、この
特典
とそういう
掣肘
と両々相待
つて
この
公共性
の強い
日本放送協会
というものの
使命
が完全に達成されるのではないかというふうに
考え
まして、この
法案
が立案された次第でございます。以上を以て御答弁に代えます。
小林勝馬
5
○
小林勝馬
君 この
法案
の第
一條
に「
放送
を
公共
の
福祉
に適合するように」
云々
とあり、その第一号から三号までいわゆる三原則なるものを掲げておられる。併し
不偏不党云々
、
真実云々
というような点があるのであるけれども、実際問題として
不偏不党
は
却つて裏返し
にすれば
御用機関
というように我々は
感じ
られるのであるが、この点からいたしまして、この
放送
を
公共
の
福祉
に適合すると
考え
ておちれるかどうか、この点を詳細に御
説明
願いたい。
網島毅
6
○
政府委員
(
網島毅
君) 私共は文字通り
放送
は
公共
の
福祉
に適合するものでなければならないと
考え
ております。と申しますのは、
電波法案
の中にもございまするように、
電波
の
利用
というものはやはりこれは能率的に、而も公平に
公共
の
福祉
に合うように
利用
されなければならないということにな
つて
おりまするが、これは
電波
というものが極めて有限でありまして、この少い
電波
をできるだけ
国民
全体のためになるように使うということが、この
三つ
の
法案
の根本的な
精神
であります。
放送
も
電波
を用いる以上全く同様でありまして、紙さえあればどんどん印刷ができて行くということと非常に
性質
が違うのであります。そういう
意味合
いからこの
放送法案
によ
つて
できまするところの
放送事業
というものは、飽くまでも公平で
国民
の
公共
の
福祉
に副うものでありたいと私共は念願しております。ところで、
放送
の
不偏不党
ということは書いてあるけれども、反面解釈すれば逆じやないか、逆になる慮れはないかという御
質問
でございまするが、私共はその逆のことは
考え
ておりませんので、真正面に
放送
というものの
不偏不党性
を翼
つて
おるのでございます。従いましてこの
公共企業体
としての
日本放送協会
に対しては、
全国八つ
の地区から集められましたところの
経営委員
に、よ
つて
その
根本方針
が決められるのでありまして、而もこの
経営委員
は、その中の大多数が
一つ
の
政党
によ
つて
占められないようにな
つて
おります。又
放送
を含めました
電波
の
監理
をいたしまするところの
電波監理委員会
の構成も同様でございまして、
一つ
の
政党
によ
つて
、そのマジヨリティが占められないように
考え
られてございます。而も
放送事業
のプログラムに関しましては、第三條にございまするように「
放送番組
は、
法律
に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」ということにな
つて
おりまして、
政府
と雖も
放送番組
の編集に対しましては干渉ができないということを
はつ
きり明示しておるのでございまして、これらはいずれも
放送
の
不偏不党性
を確保しようという建前からできておるのであります。但し
放送
は飽くまでも健全な
民主主義
の
発達
のための
機関
でございまするからして、その
民主主義
というものが
一つ
の
片寄つた見方
ではないか、
一つ
の
片寄つた主義
じやないかということになりますればこれは別でございまするが、
民主主義
というものの中においては、全く
不偏不党
に存在し得ることをこの
法案
は翼
つて
おるのでございます。
小林勝馬
7
○
小林勝馬
君 先程からの御
説明
で、
日本放送協会
に対して
擁護法
でないというふうな御
説明
で、特に
公共放送
という
立場
からこういうふうな点が必要であるというふうに力説されたのでありますが、又これを一面
擁護法
であるようにな
つて
おるかと思えば、又一方においては非常に干渉する点が多い。例えば
会計検査院
が経理の監査をするとか、
国会
の
承認
を求めるとか、それから
料金
の問題にいたしましても
国会
の
承認
を経た
受信料
とか、非常にそういう点が苛酷に
感じ
られる。これはいわゆるこの
法律
による
特別法人
というふうに御
説明
のようであるけれども、現在まで
電気料
、
水道料
その他
一般公衆
に非常に
関係
の深いものに対しましても、
国会
で
料金
を決定するというようなことは今までない。そういうのにも拘わらず特にこの
放送
の
料金
だけ
法律
ですでに決定された、
法律改正
をしなければ
料金
の変更もできないというようにこの
法案
に盛込まれておるのでございますが、こういう点からいたしまして、余りに苛酷過ぎはしないか、こういう点の御
見解
を詳細に御
説明
願いたいと思います。
網島毅
8
○
政府委員
(
網島毅
君)
只今
の御
見解
は、私共といたしましても、誠に傾聽しなければならない御
意見
と
考え
ております。お説のように、この
放送協会
は
協会
と言いましてもやはり
一つ
の生きた
事業体
でございまして、それができるだけその仕事をうまくやるためには、
経営
の面におきましても
自主性
の多いことが望ましいのでありましてその
意味
から行きますれば、
政府
の
監督
、或いは
国会
の
監督
というようなものはできるだけ少い方が望ましいと
考え
るのであります。併しながら他方においては、このように
公共性
が強く、而も
料金
を強制的に徴收し得るような途の開かれておるところの
協会
の
事業
を野放しにするということは、これは果して
国民
全体から
考え
て妥当であるかどうかということに対するいろいろの
議論
、並びにこれらをできるだけ
政府
の
監督
から外しまして、而も
国民
が納得するような
事業
をや
つて
貰うためにそれが果して妥当に運営されておるかどうかということを終局的に見るのには、
国民
の
代表機関
でありますところの
国会
がやつた方がいいではないかというようないろいろな
議論
もございましていろいろ検討された結果、一応この
法案
においては現在のような形にな
つて
おるのでございまするが、この問題は非常に重要な問題でございますので、
国会
におきましても十分御
審議
をお願いしたいと思います。
小林勝馬
9
○
小林勝馬
君 第
一條
において自由を標傍され、いわゆる自由なる
放送
をさせるという趣旨からいたしますと、むしろ今の御
説明
のいろいろな点で
制約
をするということは反対のような
感じ
を持つのでございます。この
法律
こそはいわゆる自由平等にやらせなくちやならない、その点からしますと、何としても
予算
の面におきましても非常に
制約
をされる。
放送局
その他を我々が調べて見ますと、あらゆる面でこれが
制約
された暁においてはいい
放送
がやれないのじやないかという点が非常に懸念されておるのでございますが。そういう点は
如何よう
に
考え
ておられるのか、その辺をもう少し具体的に御
説明
願いたいと思います。
網島毅
10
○
政府委員
(
網島毅
君)
只今
の私の
説明
で大体盡きておるのではないかと
考え
るのでありまするが、この
事業
をできるだけ自由にやらした方がいいのではないかという御
意見
につきまして、私共も十分考慮する必要があると
考え
ております。ただ先程もお話唄上げましたように、この
協会
というものが非常に
公益性
が強いという点から、これを最終的には
国会
において、その
経営
が果して
十分国民
の納得するように行われておるかどうかということをチエツクする方がいいのでなはいかという
考え
から、この
法案
の若干の
條項
にもございまするように、
協会
の
事業計画
、
收支予算
というものは最終的に
国会
の
承認
を得る。或いは又
協会
の決算につきましては
会計検査院
がその專門的な
立場
から検査いたしまして、これを
国会
に報告するというような形を
考え
たのでございます。先程も御
説明
申上げましたように、この点は
国会
においても十分御
審議
をして頂きたいと存じております。尚この
協会
の
予算
を
国会
に提出いたしまして御
承認
を得るのでありまするが、私共といたしまして非常に細かい数字を一々御
審議
して頂くということは、
国会
としても非常に大変でありまするからして、大体総括的な形においていろいろ見て頂くということを
考え
ておる次第でございます。
小林勝馬
11
○
小林勝馬
君 次に
電波法案
の問題に移りたいと思いまするが、先ずこの
法案
を見まして
無線従事者
に対する規律が非常に苛酷であるという
感じ
がするのでございます。その一例を申上げますならば、
国家試験
を受けて現存営々とその職にある人々が、一たび職を離れた場合におきましては、
緩和規定
はあるけれども、いずれにしても
免許
の失効を来すというような重大な問題がここに
はつ
きりと明記されておる。これは恐らく
我が国
の
法律
におきまして如何なる
法律
を見ても未だ
免許証
の
有効期限
が付されたものはない。現にごの職が非常に
進歩発達
が激しい乃至は重要な職業であるから
有効期限
が必要だというふうにお
考え
のようでございますけれども、現にもつと
進歩
の激しい例えば薬剤師、医師というものにおいてすら未だ
免許
の
有効期限
というがごとき問題はない。何故に今まで
我が国
においてそういうもののないものをここで取入れて行かれるのか、その辺が我々としては甚だ了解に苦しむのでございまして、十分なる御
説明
を頂きたいと思います。、
網島毅
12
○
政府委員
(
網島毅
君)
只今
の御
質問
は、現在の
我が国
の
無線電信法
におきましては、
無線従事者
の
資格
に対しまして
有効期間
を設けておらない。にも拘わらずこの
法案
におきましてこれを一応五年とかいう
期限
に区切つたことに対する御
質問
と存ずるのでございまするが、
無線電信法
のでぎました過去におきましては、
無線技術
の
発達
が今日のように際限なく伸びて行くということは予想しておらなか
つたの
でございます。ところが最近におきましてその
応用外野
がどんどん殖えて参ります。例えば船舶の
無線
にいたしましても、過去におきましては
中波
の
無線通信
しか行な
つて
おらなか
つたの
が段々
短波
になる、或いは又
無線電信
のみならず
無線電話
にも変
つて
来る。その外最近の
情勢
ではレーダー、ローランというような新らしい
無線技術
もどんどん取入れられるという
状態
でございまして、全くこの
方面
の
技術
の
進歩
は日進月歩の
状態
でございます。一方これに対応いたしまして、
国際條
約、或いは
国際協定
におきましても非常に僅かな
期間
を以てどんどん変
つて
おります。例えば
電気通信
の大元締をなすところの
国際電気通信條
約は五年ごとに相当大巾な
改正
が行われまするし、又その中間においで開催されますところの
主管庁舎会議
におきましても、やはり
附属規則
の
改正
が逐次行なわれるのであります。こういうふうに
技術
並びに法規の面において非常に移り変りの激しい
分野
におきまして、一遍
資格
を取つたからとい
つて
永久にその
資格
を持
つて
いるということは、私共といたしましてこの
免許
の
資格
が
技術
の
認定
をする、その
技術
を持
つて
いるかどうかということの
認定
にある点から
考え
まして、適当ではないと
考え
るのであります。併しながらこの
無線従事者
が引続き
無線通信
に従事している場合は、その職域を通じまして新らしい
技術
なり、新らしい法規なりを頭に入れることは当然でございまして、従いましてこういうように引続き
無線通信
に従事しておる者に対しましては、無試験でその
免許
の更新をするという制度を設け、ておるのでございます。又五年の
期間
の間におきまして、相当長い間
無線通信
に従事しておらなかつた者もその
状況
その他におきまして、試験の科目その他に対しまして相当な裁量をいたしまして、その
免許
の
期間
を区切つたことによりまして不当にこの
無線従事者
の権利を侵すことのないように考慮しておるのでございます。この
法律
のいわゆる
期間
を区切つた
精神
は、一遍試験を受けて合格したけれども、何年間も
無線通信
に実際に従事しておらないという者がその不確かな、或いは全然過去にな
つて
しまつた
技術
なり知識を以て再びこの
無線通信
に従事して、
国際條
約或いはその他の法令を違反して
日本
の国際的信義を失わないようにという考慮から
考え
られたのでございまして、
アメリカ
におきましては相当古くからこの
免許
の
期間
の限定という制度を取入れて相当有効にこれが行われておるように存じておる次第でございます。
小林勝馬
13
○
小林勝馬
君
只今
の御
説明
ではどうも我々納得が行かないのでございます。今一例を申上げましたように、この日進月歩の世の中で、いわゆる
無線
が相当の
進歩発達
をしておるということは我々も了承する。併し先程一例で申上げましたよう、薬業界乃至は医者、その他
我が国
におきまして
国家試験
を持
つて
おるものは多数ある。いわゆる薬業界におきましてもストレプトマイシン、ぺニシリンというようにどんどん
発達
しておる。それこそこの
無線
その他と同様に
進歩
しておる。そうして一方においては人の命を扱うというような重大なものにさえも
免許
の制限はない。然るにこの
無線電信
の
技術
の操作、これはもう
一つ
御
質問
申上げたいんだけれども、この
無線従事者
の意義、定義と申しますか、これから先ず承わらなければ今の御
説明
では我々納得いたしかねるのでございますが、一体
無線従事者
というものをどういうふうにお
考え
にな
つて
おるか。こういう点から行くと、今申上げるように普通の通信士ということに相成りまするならば、何もここで
期限
付の
免許
にする必要はないのであります。繰返して申上げますと、今のように人の命を取ろうという程の医師の
免許
或いは薬剤師の
免許
においても届出制度のみであります。然らばこの
無線
の通信士程度のものならば、むしろ毎年届出を更新するとか乃至は五年置きに
免許
の書き替えをする。この程度でよろしいと思うにも拘わらず、こういうふうな非常に極端な制限をされたのが非常に苛酷であると思うので、その制限された意思をもう少し詳細に
説明
して頂かなくてはちよつと分りかねるのであります。
網島毅
14
○
政府委員
(
網島毅
君)
只今
外には例はないというお話でございましたが、私の記憶するところでは自動車の運転手或いは教員の仮
免許
、こういうものにはそれぞれやはり
期間
があつたかに記憶しておりますが、尚、最近研究され立案されつつあるところの船舶職員
法案
におきましても、やはり船長、
機関
長或いは船舶乗組員の
資格
につきまして、一定の
期間
を設けるという方向に進んでおるように聞いております。
只今
医師その他の例をいろいろお挙げになりましたのですが、私共はこの医師の
免許
がどういうことで、どういう仕事の内容から言
つて
期間
を区切らなかつたか存じておりませんが、医師の方でその
期間
を区切
つて
おらないから
無線通信
士もこの
期間
は要らないのじやないかということにはならないと私共は存じております。要はこの
無線従事者
が日進月歩の勢いで以て変
つて
行くところのその運用上の法規或いは又
技術
に対して即応して、
国際條
約その他を害することのないようにや
つて
行けるかどうか。そういう
技術
の知識を持
つて
おるかどうかということの
資格
でありまするが放に、一遍取
つて
、五年も十年も全然
無線通信
に従事したことのない者が又そのまま
無線通信
を完全に行い得るとは絶対
考え
ていないのでありまして、その
意味合
から是非ともこの制度は必要と
考え
ております。爾、先程も御
説明
申上げましたように、一定の
期間
無線
局の仕事に従事しておる者につきましては、無試験でその
免許
の更新ができるのでございまして、この
意味合
からいわゆる現役の
無線従事者
に対してはそう苛酷な條件ではないと私共は
考え
ておる次第であります。
小林勝馬
15
○
小林勝馬
君 次に第四十條におきまして、
無線通信
士、
無線技術
士、アマチユア
無線
技士、こういうふうに沢山の
技術
者を区分せられた意図乃至は
理由
について御
説明
願いたい。我々といたしましては、
無線通信
士帥
無線技術
もでき得るのであ
つて
、これ程分類する必要はないじやないかというふうに
考え
られますので、この分けられた根拠を御
説明
願います。
野村義男
16
○
政府委員
(野村義男君) お尋ねの
無線従事者
の分類が多きに過ぎるのではないか、こういう御
質問
だと思いますが、従来の
無線従事者
の沿革は、
無線電信
條約或いは
国際電気通信條
約というもので、專ら船舶に乘組むところの
無線通信
士というものの
資格
を国際的に
規定
しておつたわけであります。それがずつとべースにな
つて
今まで多く行われてきたのでありますが、その当時と段々異なりまして、先程
政府委員
から申し述べましたように、
電波
の
利用
の
発達
によ
つて
いろいろな
分野
におけるところの
無線通信
士が必要にな
つて
来た。更に船舶に乘組むオペレーターとか、船舶に乗込んだオペレーターが船舶
無線電信
従事者としての適格を得たが故にどこへ行
つて
も、例えば
放送局
に行きましても、或いは大電力局の
無線
局に行
つて
も、或いは将来できますところのテレビジヨンの
放送局
その他のレーダー局、そういうところえ行
つて
も、果してその
資格
がそのままで適格性を認め得るかということについては、これは否定的に
考え
ざるを得ないのでありまして、現在の
状況
におきましては、今言つた船でやるもの、或いは大電力局、送信局その他で働かすもの、そういうものとを
考え
まして、專ら
技術
的な操作に従事するものは、
技術
的操作としての適格を見る、
国家試験
を合格して貫いたい。それから專ら通信士としての適格を認めるものについては、そつちの方のカテゴリーとして入
つて
貰いたい。こうなりますと、非常に高度なものばかりできるのであ
つて
、場合によ
つて
はアマチユアであるとか、或いはそれ以外の簡單な
無線
局であるとかというものにつきまして、いろいろグレートを設けていかないと現状に即さないことになりますので、従来の分類よりやや広く分類をした次第であります。
小林勝馬
17
○
小林勝馬
君 第四十九條に盛られてもおりますが、この
法案
に何ら学校教育というものが認められない。いわゆる小学校であろうと何であろうと
免許
の対象になるというふうに相成
つて
おる。現在例えば床屋の理髪師の
法案
にせよ、殆んどの
法案
が最低限の学校の
資格
を
要求
しておる。然るに本
法案
においては何ら最低限の
資格
も
要求
していないということは、六、三制を経た者であれば專門的に自分が独学してもよろしい、何でもよろしいというふうに御解釈にな
つて
立案をされたのか、それとも外に御意図があるのか、私共から
考え
ますと、第一級の
資格
を持
つて
諸外国にも行こうという人に対しても何らそういう
資格
の條件というものを取入れておらないで、一面これはそういう点がない方がいいという見方もあり得ると思いますが、現在の六、三制を経た專門学校か高等学校ぐらいは最低限として置くべきじやないかと
考え
るのであります。その点を御
説明
願いたい。
野村義男
18
○
政府委員
(野村義男君) 今の最低限の
資格
を何か置くべきじやないかということの御
質問
でございますが、先程
小林
委員
からお話がありましたように、この
資格
要件というものにつきましてもいろいろまあ伝統はあるのでありまして、現在の
無線通信
従事者という者は約一万名ぐらい合格証書を持
つて
いると思いますが、その時代からずつと一定の
資格
要件というものを
要求
していない、例えばどういう学校を出ておらないからということは
要求
しておりません。伝統を追
つて
こういうような仕組としてあるわけでございます。その他尚これを一般教育の進展によりまして、義務教育
期間
が長くなるとか、或いはその他教育の進展によりまして、実際においては
小林
委員
の仰せられるような一定の学歴を持つた人が
国家試験
を受けるというふうのことを期待し、その前程の下でこういうものを書いた次第でございます。
小林勝馬
19
○
小林勝馬
君 五十條におきまして、通信長の配置その他の問題を取入れられているが、船舶職員法と噛み合う点が多々あると思うのでございますが、この船舶職員法とこの五十條の問題と
如何よう
にマツチして行くか、そういう点に対する
政府
の立案当時のお
考え
を御
説明
願いたい。
野村義男
20
○
政府委員
(野村義男君) 第五十條に定めておりますのは、第一項で
無線電信
局の長とな
つて
いる者についての
資格
と要件を決め、第二項でその他のものを、要するに
電波監理委員会
が必要と認めれば決めると、こういうふうに書いてあるのでございますが、現在船舶に乗組みますところの
無線通信
員の定員等につきまして、船舶安全法、船舶職員法でもそういうことを書いております。或いは現在の
無線電信法
並びにその所属法令でもそういうことを書いてございます。これは一方は
無線通信
全体の取扱いの
見地
から書きました。片一方は專ら海上の安全の
立場
から定員その他を決める、両方合せて
一つ
の船に対するところの船舶
無線通信
士の
資格
なり定数なりを決める、こういうような仕組でありますが、現在もそういう趣旨を同じように追
つて
参りまして、この五十條では
電波
の
利用
の
見地
から最低
限度
のことを書いて、そうして第一項では通信士はかくかくの
資格
、場合によ
つて
第二項でそういうことを定めることがある、こういう趣旨で現在の趣旨を踏襲しておる次第であります。
小林勝馬
21
○
小林勝馬
君 従来この義務
無線電信
の條件というものは非常に苛酷であつたわけでありますが、この
法案
によりますと、
電波監理委員会
規則で定めるものについてはこの限りでないと除外例を設けてあるということは、いわゆる予備装置その他を除外してもよいというふうに私共はとるのでありますけれども、船舶の人命安全その他の点から
考え
ると、むしろ従来の
無線電信法
の方が適当じやないか。こういうふうに除外例を設けて簡便にされた根本の御意思が那辺にあるか承りたい。
網島毅
22
○
政府委員
(
網島毅
君) お答えいたします。この除外例は
只今
の御
質問
の趣旨にございまするように、現在のものを軽減しようという意図ではございませんで、最近の
無線通信
技術
の
発達
に伴いまして、いろいろなものが出て参りました。又測定器その他非常に簡單な機械も出て参
つたの
でありまするが、そういうものに対しまして、一々この何級、一級とか二級とかいう
資格
を強制することは不適当な場合が多々あります。そういう
意味合
におきましてこの除外例を設けたのでございまして、
無線通信
士の従事すべき範囲を狭くしようという意図は毛頭持
つて
おりません。尚この
電波法案
にもございまするように、苟くもこの
電波
を出すようなものは全部この
法律
に引つ掛るのでございまするからして、この除外例がございませんと、
無線
の測定器というようなものも一々
資格
者が従事しなければならないという不合理を避けるためでございます。
小林勝馬
23
○
小林勝馬
君 今のはちよつと御
説明
がピントを外れておりますが、三十二條の船舶義務
無線
のいわゆるオキジユリアリー装置を除外してよいかということを私は
質問
しておるのですが、これはあなたの御答弁によりますと、陸上の方を
考え
ておられるようですけれども、これはいずれ逐條的に御
質問
申上げますから、追
つて
御
質問
申上げます。 次に五十條の船舶の執務時間その他の問題を画期的に区画されるところのいわゆる第一種局、第二種局甲、乙、この分けられた根拠、いわゆる現在の海上の実情は三千トン以上は殆んど指折り勘定する程しか
日本
の船舶はない。この少い三千トン以上の船舶のみがオール、ウオツチをし、それ以下のものは十六時間乃至は八時間というふうに区別されたこの根拠、いわゆるそうなりますれば、海上の安全が非常に保たれないような結果に相成るのではないか。実際問題といたしまして貨物船におきまして五千五百トン以上の船は非常に少いので、その非常に少い船が僅に二十四時間ウオツチして、それ以外の船は時間によ
つて
は寝てしまうというような結果になり、一度遭難その他の場合に非常に困る問題が出るのではないか。貨物船の五千五百トン乃至千六百トンというような区切りは
如何よう
な根拠の下になされたのか、実際に今の
日本
海運の事情を御斟酌の上やられたのか、それとも戰前の
立場
のような場合を考慮されて、これからそういうことになるという見込でおやりにな
つたの
か承りたい。
網島毅
24
○
政府委員
(
網島毅
君) 今の御
質問
は第六十三條の御
質問
だと思いますが、この船舶
無線電信
局の運用時間につきましては、これは殆んど現行と変
つて
おりません。その基準は船舶安全法から出て参
つて
おるのでございまして、それと
国際電気通信條
約の両方からとりまして現在や
つて
おるのでありまして、私共の経験からいたしまして、現在の時間割で大体不都合はないというふうに
考え
ましたので、それを踏襲した次第であります。
小林勝馬
25
○
小林勝馬
君 次にこの罰則の問題になりますが、従来よりも非常に罰金の額においても高額にな
つて
おる。それから
免許
停止その他の問題が、ここに出ておるのでございますが、例えばこれはたびたび問題にな
つて
おります沈黙時間違反その他に対しまして、相当苛酷に五万円以下の罰金に処し或いは一生涯の
免許
と思
つて
、取つた
免許
もふいになるというふうに苛酷にな
つて
おるが、これを立案された
基礎
、その他につきまして御
説明
願いたい。 それから検査料の問題で、従来はこれはむしろ国がこれを負担してやるべきだというふうに我々も
考え
てお
つたの
でございますけれども、この金額を設定された
理由
並びにその
基礎
を承りたい。
網島毅
26
○
政府委員
(
網島毅
君) 罰則の点でございますが、罰則は大体において現在と変
つて
おりません。ただその罰金の額は変
つて
おりますが、これは戰後経済事情も変動いたしまして、貨幣価値が著しく下
つて
参りましたことは御承知の通りでございます。それで一般の
法律
に対する罰金も大体五十倍程度に上
つて
おります。本
法案
におきましては、経済
関係
や諸法令の罰則五十倍というものの半分を目標として
考え
た次第でございます。 それから検査料の問題でございますが、私共といたしましても検査料はない方がいいと
考え
ております。併しながら最近国家財政が非常に窮屈になりまして、
税金
のみを以てこういう仕事をすることが、非常に国難であるという財政当局からのいろいろ
見解
もございましたし、又一方こういう検査料というようなものは受益者が若干負担してもいいじやないかというふうなことも
考え
られますので、ここに一応最大限としてこの数字を挙げた次第であります。これは大体検査に参ります者の出張旅費とか、或いは又それに使う測定機具、その他の修繕或いはこれを買うに必要な
限度
の金でございまして、私共は実行に当
つて
はできるだけそういう経費を節約いたしまして、この実際に徴收する検査料というようなものを、手数料を僅少にしたいと
考え
ておるわけであります。尚実際の額は政令で決められることにな
つて
おりますので、そのとき十分御趣旨の点を体して研究いたしたいと思
つて
おります。
小林勝馬
27
○
小林勝馬
君 ちよつと大事なことを
一つ
ここで
はつ
きり承りたいのですが、第二條の第五号にある「受信のみを
目的
とするものを含まない。」、いわゆる受信專用のものは原則として取扱わないというふうにここで
はつ
きり明言されておりますが、例えば送信所と受信所は必ずある筈でありますが、測候所、鉄道、海上保安庁、その他の連絡用の受信のみをや
つて
おる箇所が多数ある、こういうものを
無線
局として含むのか含まないのか、これが一点。次に、レーダー、ローラン、レーコンというようなもののみの設備を
無線
局として含むのか含まないのか、これを
はつ
きりと御
説明
願いたい。
網島毅
28
○
政府委員
(
網島毅
君) 本
法案
におきまして、受信專用の設備を
無線
局の範疇から除去いたしましたのは、新憲法下言論の自由が確保されまして、放電その他外国の
短波
放送
、そういうものを聞くということは個人の自由であるという
見地
から、従来のようにそういうものまで一々許可の対象にするということは適当でないと
考え
まして、除いた次第であります。 〔
委員長
退席、理事
小林勝馬
君
委員長
席に着く〕 ところで、この測候所その他の受信設備がこの
無線
局の中に入るかどうかという御
質問
でございまするが、この第二條にありまするところの「受信のみを
目的
とするものを含まない。」という
意味合
は、全然送信と
関係
のない受信のみの場合を言
つて
おるのでございまして、着くも送信と直接或いは関接に拘わらず、人を通すとか機械を通すとかいうことに拘わらず関連した設備は、私共は
無線
局の一環と
考え
ておる次第であります。この問題は、特に
無線従事者
の
免許
期間
の更新のときにいろいろ問題となると
考え
るので曹まするが、私共はそういう
意味合
からして、この
施設
者がその受信設備を送信と全然無
関係
なただ單に受信のみの設備として
考え
るか、或いは送信設備と一貫した
一つ
の設備であるというふうに
考え
るかによ
つて
、その定義の内容が変
つて
来ると存じております。
千葉信
29
○千葉信君 私は少し健康を害しておりますので、
法案
に関する
質疑
はこの次に譲ることにいたしまして、大臣がお見えにな
つて
おりませんので、政務次官にお尋ねしたいと思います。 それは、実は現在
電気通信
省がこういう重要
法案
を
国会
に提出もいたしておりまするし、更に又御承知のように、人事院の勧告をめぐ
つて
従業員諸君の俸給が是正されるかされないかということで非常に緊迫した
状態
が起
つて
おりまして、特に
電気通信
省の中に十三万人もの従業員を抱えておりまして、郵政省に次ぐところのこの最大な従業員の待遇問題を如何にするかということが、非常に緊迫した空気の中に解決を迫られておる
状態
であります。そういう
状態
のときに、
電気通信
省の鈴木次官が
全国
を遊説の途次にある、或いは又視察というような名の下に目下九州の方に出張中であるというようなことを承
つて
おりまするが、一体こういう重大な段階のときに
電気通信
省を空けて、何のために、それ程重要な問題が一体どこにあ
つて
全国
に出張する計画を立てられたか。申上げるまでもなく、美は鈴木
電気通信
次官は本年六月の参議院議員選挙に立候補の下馬評の中に入
つて
おられる方であります。而も、官公吏諸君の中から立候補される方々は、愛知銀行局長も勿論そうでございますし、更に又当院における
小林
前事務総長も昨年の中にもう職を退かれて綺麗な選挙をされようとなされておられる。然るに、同じように立候補の下馬評に上
つて
お
つて
、恐らくは立候補されるだろうということが確定的であるところの鈴木次官が今に及んで
全国
に出張されるということはは、これは一体どういう
目的
があるのか、
国民
は重大な疑惑を持たざるを得ない。九州においでに
なつ
たその出張の
目的
が一体那辺にあるかということ。それから又更に、今後どの程度
全国
を出張される計画が立てられておるか、その出張の内容と範囲、或いは又日数等についてこの際政務次官から
はつ
きり承
つて
おいて、次の
委員
会において大臣の出席を求めて、本件についての大臣の答弁を承りたい、かように思うわけであります。
尾形六郎兵衞
30
○
政府委員
(尾形六郎兵衞君) 鈴木事務次官が参議院議員の選挙に出るか出ないかということは、私は
はつ
きり聞いておりませんので分りません。噂はありまするが、まだ本人自身から参議院議員の選挙に出るという話は聞いたことがないです。それから、鈴木次官は今日の十時半の汽車で出発しました。今月の十五日に、九州に二泊、四国に三泊して帰られる。これは一般の業務視察に行くという話を聞いております。その他のことにつきましては詳細に聞きませんので、千葉
委員
のお尋ねに対しましては、或いは言葉が短いようでありまするが、いずれ大臣に出て貰
つて
、その機会にお答えをして貰うことと思いますが、大体私としましては今申上げた程度のお答えをして置きたい、こう思います。
千葉信
31
○千葉信君
只今
の次官の答弁は、いわゆる議会答弁という形でございまして、自分は聞いたことがないということを唯一の口実にされておるようでございますが、少くとも同じ省におられる政務次官が、この次の選挙に立候補されるかしないかということについてどの程度
日本
のジヤーナリズムが取上げておるかということについては御承知のことと思います。而も、あなたが仮に俺は聞いたことがないという答弁でございましても、少くともそのことについてどういう方向に進むかというくらいのことについては、大抵知
つて
おいでになると思いますし、よしんばそれを知らなくてもそういう下馬評のある方が今に及んで
日本全国
に出張される、或いは又聞くところによりますと、特に特定
協会
の諸君を
会議
に呼んで、それはどういう程度の
目的
があ
つたの
か、どういう内容であつたかは知りませんけれども、そういう会合の席上でどういう手を打たれたかということは、これは議会答弁でごまかすといたしましても、
国民
はそれだけでは簡單に納得しない。従
つて
もつと誠意ある、若し事実そういうふうな立候補というようなことが確定的であるとするならば、一体政務次官は今度の出張に対して、直ぐ今日以後はそういう出張は取止めるとか、或いはそれに対しては
国民
の疑惑を解くためにはどういう手段を講ずるかということについて、政務次官のこれに対するお
考え
を承
つて
置きたい。
尾形六郎兵衞
32
○
政府委員
(尾形六郎兵衞君) 現職の官吏が次の選挙に出るということが確実でありますれば、残るべく早くその職を去
つて
、そして自由な
立場
で選挙に臨む、こういうように
考え
ます。それから今度の鈴木次官のことは、私は本当に立つか立たないか
はつ
きり知らないのです。これは外の、例えば、愛知君は電話で僕は確めたことがありますが、これは非常な下馬評で
全国
議員に立たれるわけであるが、その割当てる県まで明瞭にな
つて
いるということを聞いております。鈴木次官は余りその方の評判は、最近にな
つて
聞いておるので、各省次官中立候補されるというめぼしい人々にしましては近頃まで余り……、下馬評は聞いておりますが、まだ
はつ
きり本人からは聞いておらない。私としましては事実
はつ
きりしないものを申上げることはできないが、私共議員としましては、或いは
国民
としましては若し立候補の決意をされましたなら、成るべく早く官吏は現職を去
つて
公正な
立場
によ
つて
、選挙に臨む、こう思
つて
おります。
小林勝馬
33
○理事(
小林勝馬
君) ちよつとお話中ですけれども、議員として、
国民
としてという答弁でありましたが、政務次官として御答弁を願いたいということをさつき言われましたので……。
千葉信
34
○千葉信君
只今
政務次官は、
国民
として或いは又議員としての御答弁だつたと思いますが、そういう御答弁ではなく、
電気通信
省政務次官として、一体政務次官は今若しそういう事実が起るとすれば、できるだけ早い機会にそこを退くことが当然であるというふうにお話になりましたが、このことについては個人の
意見
ではなく政務次官としての
立場
から、もう選挙も真近かに追
つて
おります。御承知のように大月ということになりますと後もう幾ばくもございません、そういう切迫した段階に来ている今だからこそ問題になるわけでありまして、従
つて
この段階に来ましてからそういう事実が判明したならば、何とか自分としては進退を決して貰いたいというふうなお話がございましたが、そういう悠長な問題ではなく、非常に先程申上げたように、
電気通信
省だけとして
考え
ましてもいろいろな問題が起
つて
おります。この
法案
の問題もそうでございますし、特に公務員の給與に対する勧告の問題もありまするし、そういう切迫した空気の中で、若しそういう重大な仕事を放風して、そして自分の選挙運動をやるというような
情勢
下にあるとすれば、
国民
はそれに対して決して納得できる筈がないと私は思うのでございます。従いましてこういう段階に至りましてから悠長に問題を取扱うというのではなく、若しそういう決心を次官がお持ちだつたならば、即刻それに対して政務次官としての
立場
からこれに対してどう処置をするかということについてこの際お伺いして置きたい。それが私のあなたに対する
質問
の要旨でございます。
尾形六郎兵衞
35
○
政府委員
(尾形六郎兵衞君) これはですね。大臣が処理すべき問題でありまして、政務次官の身分としてあれこれするということは権限外だと思います。私としては同じ省におりまして働いております政務次官として、事務次官に対して自分の
意見
を言うことはいいけれども、これに対してその身分をどうするかということにつきましては、私の権限外だと思います。従
つて
今日の千葉
委員
のお話は大臣に十分お伝えして置きまして、この次の機会に大臣からお答えして貰う。こういうふうにしたらどうかと思います。
千葉信
36
○千葉信君 政務次官の答弁は、答弁されるごとにますますおかしい点が出て来る。一体政務次官は事務次官と同等な
立場
に立
つて
仕事をされておるのであるか、それとも政務に関しては大臣を補佐する
立場
で仕事をされておるのでございますか。若し大臣を補佐して政務に與かるというならば、こういう大きな政治的問題を含んでおるところの問題に対して、政務次官は自分はこうしなければならないと思うとか、こうすべきであるという
考え
方を政務次官として持たなければいけない、そうしてそれを大臣に建言するなり、大臣が若しあなたに遺憾千万な態度を取
つて
おるときには、政務次官自身が大臣の
考え
に対してこういうふうにすべきだということを言わなければならない。あなたはそれだけの義務を持
つて
おいでになる。あなたは、政務次官は事務次官と同等な
立場
で、自分としてはこの問題に対しては意思は持たない、権限がないと言われるが、こういうふうな役に立たない政務次官ならば仕事をされることができないじやないか。いてもほんの飾り物の恰好で政務次官は毎日を過しておるのじやないか。あなたを信用しておりますので決してそういうことはないとは思いますから、少くとも私の
質問
申上げたことについてどういうふうな処理をされるかということについて、この際御
意見
を承
つて
置きたい。
尾形六郎兵衞
37
○
政府委員
(尾形六郎兵衞君) 私は
只今
事務次官と同等の
立場
でと言
つたの
ではありません。政務次官はあなたのおつしやる通りに大臣を助けてその省の政務を掌理する、こういう権限を持
つて
おるものです。併し事務次官が選挙に立候補するかしないかということ、或いはこれに対してどういう処置したらいいかということは大臣と事務次官との間でやるべき問題でありまして、政務次官がそれに対して、つまり向うから相談のないうちにこつちからあれこれするという機会もなかつたし、又そういうことはしない、今日千葉
委員
からお話がありましたので、これについては十分大臣と相談しまして、この次の機会に大臣から答弁したら……、こういうことを言
つて
おるのです。決して私が事務次官と同等であるとか何とかいうことじやない。人事のことはやはり大臣がこれを管掌すべきものである、こう思
つて
おります。
千葉信
38
○千葉信君 政務次官は非常に消極的で、私の満足するような答弁を得られませんから、次の
委員
会において大臣の出席を求めて御
質問
申上げたいと思います。私の
質問
を終ります。
新谷寅三郎
39
○新谷寅三郎君
法案
について包括的に二、三お尋ねをして置きます。 この
法律
案は第二
国会
でありましたが、以後継続審査いたしまして、或る程度の
結論
まで達しておつたかと思います。従いまして、私はむしろ
質問
の重複を避ける
意味
において、二、三お尋ねをして、その点についての
政府
当局の
見解
を明らかにいておかれた方が今後の
審議
によかろうと思うのであります。
一つ
は
放送
という事柄でありますが、今度の
放送法案
によりますと、第二條第一号において
放送
の定義が掲げられておるのであります。第二回
国会
に提案せられました
法案
によりますと、
放送
という定義を掲げて、この放邊を五つの種類に分けておられるのであります。標準
放送
、
短波
放送
、超
短波
放送
、テレビジヨン、フアクシミル、この五つに分けておられるのであります。今度はそういう
規定
はないように
考え
るのでありますが、そこで多少の疑問が起りますのは、ただ「公衆によ
つて
直接受信されることを
目的
とする
無線通信
の送信をいう。」ということで、こういうテレビジヨンとかフアクシミルとか、すべての基準による通信というのはどうなるのか、それを対象としてこの
放送法案
というのは立案せられたのかどうか、若しそうであるとすれば違いますところは、前の
法律
案によりますと「
電気通信
の送信及び受信」ということにな
つて
おりましたが、今度は「
無線通信
の送信」というので、「受信」が入らないのが違うだけのことかと思うのでありますが、その点についてのお
考え
を一応御
説明
を願いたいと思うのであります。
網島毅
40
○
政府委員
(
網島毅
君) お答え申上げます。お説のように第二回
国会
に提出いたしました
法案
につきましては、超
短波
放送
、フアクシミル、テレビジヨンという言葉がございましたが、本
法案
におきましては、
法案
のどの條文にもこういう言葉は出で参らないのであります。従いまして定義として特に掲げる必要を認めませんで削除することにいたしました。ただその場合に、御
質問
のように果してこの第二條の「
放送
」の中にこういうものが入るかどうかということの点でございますが、ここにございますように、「
放送
」とは、「公衆によ
つて
直接受信されることを
目的
とする
無線通信
の送信をいう。」とございまして、勿論
最初
の案に言う超
短波
放送
、テレビジヨン、フアクシミルというものも直接公衆によ
つて
受信されることを
目的
としたものは全部この「
放送
」の中に入るのでございます。
新谷寅三郎
41
○新谷寅三郎君 それから次に伺いたいことは、
日本放送協会
の性格に関する問題であります。この前の
法律
案によりまして、
政府
からの
説明
によりますと、この
日本放送協会
は、
放送事業
法という
目的
の
法律
に基いている公的性格の非常に強い、やはり公法人と言
つて
もいい、法人であるというお話があ
つたの
でありますが、前の
法律
案と比べますと余程條文を整理せられて変
つて
おりますが、この
日本放送協会
の持
つて
おります
法律
的な性格につきまして、前の
法律
案の提案の際に
説明
せられたのと同じような性格を持
つて
おるかどうか、その点を念のために御
説明
願いたいと思います。
網島毅
42
○
政府委員
(
網島毅
君) 條文を整理いたしましたために多少その各條文の内容が変
つて
おりまするが、この
法案
におきまして作られまするところの
日本放送協会
は、これはこの
法律
によ
つて
作られる特殊な法人でございまして、非常に
公共性
が強いということはお説の通りでございます。その性格は前と変
つて
おりません。これは民法で作られまするところのいわゆる普通の
社団法人
或いは財団法人というような公益法人でもございませんし、又商法で作られる会社でもないのでありまして、この
法律
に基く特殊な法人でございます。
新谷寅三郎
43
○新谷寅三郎君 それから
日本放送協会
に対する種々の
監督
規定
でありますが、先般提案
理由
の
説明
を聞きまして、そういうふうな特殊の公的
色彩
の強い法人でありますから、従
つて
国家或いはその他の国家
機関
が適当に
監督
を加えて行くとやう必要性は十分了承できるのであります。併しながら
法律
案全体を通じまして、例えば
監理
委員
会が
放送協会
の
收支予算
、
事業計画
、
資金
計画を受理したときにはこれを検討して内閣を経て
国会
に提出して、
承認
を受けるというような種類の
規定
が至るところに見受けられるのであります。国家
機関
が
日本放送協会
を
監督
して行くことは当然であろうかと思います。併し仮に
国会
の
承認
を経なければならないということにな
つて
おりますと、
国会
が
日本放送協会
の
收支予算
から
事業計画
、
資金
計画まで審査しないと、
承認
すべきかすべからざるかが分らないと思うのであります。そういうふうなやり方は一応趣旨は了承するにいたしましても、つまり立法府である
国会
と行
政府
とが多少ここでお互いに干渉し合うような結果になりはしないか。つまり
国会
として具体的に
事業計画
、
資金
計画まで審査をして
承認
、不
承認
を決定するということは聊か行過ぎになるのではないかというそういう
法律
上の疑いが起るのでありますが、その点につきましてはどういう御
見解
でおられるのでございますか。お伺いしたいのであります。
網島毅
44
○
政府委員
(
網島毅
君)
只今
のお説に対しましては、私共も十分傾聽しなければならないと
考え
ており直す。この問題につきましては、
法案
が立案される過程におきまして、随分論議された問題でございます。いろいろな
意見
がございましたが、
法案
の概略
説明
のところで申上げましたように、
日本放送協会
は非常に
公共
的な
性質
が強い、言換えまするならば、これは
国有鉄道
、或いは專売公社にも近い
性質
を持つたものである、一方は国家の
企業
、国有財産から移
つて
来る、一方は
民間企業
、公益法人から、言い換えますれば
民間
の財産からこちらへ、移
つて
来る上から下
つて
来たか、下から上
つて
来たかの性格のそこは若干の差はございますが、性格そのものは非常にそれに近いというような
意見
が勝を制しまして、従
つて
国有鉄道
、專売公社と同じようにこの
收支予算
、
事業計画
というものを
国会
までお出しするということにな
つたの
であります。併しながら私共といたしまして、これらの
予算
はいわゆる総括
予算
でございまして、細かい数字まで一々書いて御
説明
は申上げまするが、御
審議
になることは私は
国会
としては非常に御煩雑であろうというふうに
考え
ますので、総括
予算
として
政府
から
国会
へお出ししたいというふうに
考え
ておる次第であります。
新谷寅三郎
45
○新谷寅三郎君
只今
の御答弁については、尚
政府
当局の方でもよく御研究にな
つて
頂きたいと思うのであります。例えば四十七條でありますが、「
協会
は、
電波監理委員会
の認可を受けなければ、
放送
設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。」「
電波監理委員会
は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。」というようなことにつきましては、これは極めて具体的な事実についての可否の決定であろうかと思います。これは恐らく行政権を持
つて
おるところ、つまり内閣において自己の権威においてやるべきであ
つて
、
国会
がこれに関與するのは如何かと思うのであります。こういう点を全般的に
法律
案を通じて御検討置き願いたいと思うのであります。この問題についての
質問
は他日に留保して置きます。 それからその
放送法案
に関連いたしまして、先般の
公聽会
でも種々論議があ
つたの
でありますが、要するに
放送法案
によ
つて
民間
の
放送
機関
を若干この際に作らせよう、又は作らせるに対して相当の有形無形の援助を與えて行こうという方針は前回から了承しておることでありますが、例えば
資金
面におきまして、或いは資材の面におきまして、その他
電気通信
省の持
つて
おられますいろいろの
無線
有線の
施設
の使用の認可につきまして、種々
民間
会社を援助して行くというような場合も
考え
られるのでありますが、前回の
審議
におきましてはこれらについては
日本放送協会
と同様にこれを極力援助して育成して行く方針であるということを
政府
当局はお述べにな
つて
おるのでありますが、その方針が今日でも変らないのかどうか。つまり
民間
の
放送
会社を相当作らせてそれを育成して行くように当局として努力せられる御決意があるかどうか、この点について御
説明
をお願心したいのであります。
網島毅
46
○
政府委員
(
網島毅
君)
民間放送
に対する育成の問題でございまするが、この
法案
にも期待しておりまするように、私共といたして健全な立派な
民間放送
ができることを期待しております。従いまして、
民間放送
の
発達
に対しましては、できるだけこれを育成して行きたいという
考え
を持
つて
おる次第であります。ただ
法案
の條文に一々具体的に挙げませんでしたのは、
はつ
きりこの
法律
によ
つて
保護を與えるということになりますと、それに伴いましてどうしても国家の
監督
という面が起り易いのでありまして、そういうことになりますれば折角自由闊達に伸びて行くべき
使命
を持つた
民間放送
がその芽を曲げられるというようなことを懸念いたしまして、條文は非常に簡單に
なつ
た次第であります。併しながら将来
民間放送
というものが出て参りまして、若干の
期間
を経過いたしました場合には、それぞれこれに対する
考え
方も
はつ
きりして来ると思いまするので、そのときには又改めて
法律
の
改正
ということにした方がいいのではないかと
考え
ておるのであります。併しながら行政面におきましては、できるだけこれを育成するという方向に向いたいと存じております。
只今
具体的に
電気通信
省の設備の問題とか、或いは財政の問題どか御
質問
がございましたが、これは
電波
、主管庁である私共からお答えするよりも、むしろ直接そういう
方面
を担当しておる
政府委員
から若し必要があれば御答弁願つた方がいいのではないかというふうに
考え
ますので、私からの御答弁は省略さして頂きます。
新谷寅三郎
47
○新谷寅三郎君
只今
の問題につきましては、
電波
監理
官庁にも
関係
がある部分がありますけれども、他は安本、大蔵省及び
電気通信
省の主管局長等の
意見
を聞いた方がいいと思いますので、適当な機会に
関係
の
政府委員
に御
説明
をして頂きたいと思います。 最後にもう
一つ
伺
つて
置きたいことは、
民間放送
会社を設立させますつまり
免許
の基準に関する問題であります。大体これは
電波監理委員会
の規則ですべて行われるようにな
つて
おるようであります。初めてやる仕事でありますから、これも無理からぬことと思いますけれども、併し
法律
に書かなくても大体の
免許
の基準というものを当局として持
つて
おられる筈だろうと思います。何もかも今後
考え
て行くのだということでありませずに、大体の
免許
の基準というものを持
つて
おられる、そういたしますと、この主な項目だけでも御
説明
になる、或いはこの
委員
会で適当な機会にこれを御発表になる必要があるのではないかと思うのであります。今
政府委員
からの御
説明
によれば、非常に自由潤達な
発達
をさせるためにむしろ細かい
規定
は省略したのだというお話も一応
考え
られますが、半面におきましては
法律
にそういう基準に関する
規定
が全然ないということは、
法律
には何ら拘束されなくて自由雇これを育てるということになりますので、お話のいわゆる官僚統制を避けようということが却て官僚統制になるという憂いも持たなければならぬかと思うのであります。従
つて
形式上
法律
に書くか書かないかは別といたしまして、少くとも
国会
としてはこういう
説明
を聽いて、それを了承したとか或いはその
説明
に対してこういう
意見
があつたということで、大体
国会
の
審議
を通じまして、こういう程度のものであれば
免許
は與え得るであろうということの一応のめどを付けて置く必要があるかと思います。この点は今日に限りませんが、他日適当な機会にこれについてもできるだけお
考え
にな
つて
いるところを
一つ
お聞かせ願いたいと思います。一応私は総括的にはこれで
質問
を終ることにいたします。尚関連事項につきまして他日お伺いしたいと思
つて
おります。
尾崎行輝
48
○尾崎行輝君 私のは極く常識的な
質問
でありまするから、或いは重複したかと思いますが、私まだ承
つて
おりませんので、二つ程承りたいと思います。
一つ
はどう
考え
ましても、又いろいろと御
説明
を承
つて
も、今の
放送協会
に対しては非常に有利であ
つて
、これからの新らしい
民間放送
についてはなかなか困難であるというふうに感ぜられます。丁度たとえますると、大人と子供と協同させて而も大人は準備ができている、そこで子供が裸で出て来るというような
感じ
がいたします。
民間放送
は大いに
発達
させて頂きたいのでありますが、非常に不安を感ずる。どうかそういう競争と、いうことじやなしに、協力して大人が子供を連れて
放送
界のために互いに協力一致して行くという方針を深くお
考え
にな
つたの
かどうか。それは他の例えば出版界を見ますと、新聞社などは各新聞社が自分の印刷所を持
つて
いるから独立してや
つて
行きますが、雑誌社などを見ますと、印刷は印刷所に任せるということをや
つて
いるので非常に経費が安い。その実例から見ますると、
民間放送
会社がいろいろ編集て、これを今の
放送局
に委託して
放送
させるどいうふうにしたらば、協力してやられるのではないか。新らしく
放送局
を立てる費用より余程安く、今までの
放送協会
がやれば非常に楽にできるのでないか。それをしますと、第四十六條の「
協会
は、いかなる表現によるかを問わず、他人の営業に関する広告の
放送
をしてはならない。」この
條項
に引つ掛かると思う。これはよろしく
考え
て頂いて、そして、どうかして協力一致して行くという
方面
に
一つ
案を練
つて
頂きたいというのが
一つ
であります。今までそういうお
考え
があつたであろうかどうかということを、ちよつと伺
つて
置きたいと思います。
網島毅
49
○
政府委員
(
網島毅
君) 私共といたしましても、できるだけ
放送協会
と
民間
の
放送企業体
とが協力して、一面お互に競
つて
内容を向上させると同じように、他面協力して行くことを非常に希望しておるのでありまするが、この
日本放送協会
に対して非常に有利だというふうに今おつしや
つたの
でありまするが、これは事実においてそれを認めざるを得ないと思います。それは
法律
案の條文の上からじやなしに、現実の問題といたしましてすでに
全国
に百に近い
放送局
を持
つて
おり、而もそれに対して
波長
を割当てられており、実際の日常業務をや
つて
おるという組織と、これから新らしくできて行ごうという組織とのその現実の差からそういう感を受けるのであります。従いまして、私共といたしましても、この
放送協会
の当事者が常に非常に大きな気持を持
つて
、新らしくできて来る
民間放送
と協力して行くということを念願しておりまするし、最近の
協会
の当事者は積極的にその方向に向いておるようにも思われるのでありまするが、その
一つ
の方法として、今お示しに
なつ
たいわゆるプログラムの編集
機関
と云いますか、プログラム提供
機関
というものを
考え
ることも
一つ
の大きな收穫ではないかと私共は
考え
ております。勿論この
法案
におきましてそういう
機関
もできることはちつとも禁止しておりませんし、差支えないのでありまして、
日本放送協会
がそういう
機関
を
利用
して行くということも将来
協会
の番組編成を容易ならしめ、その内容を充実させる上において
一つ
のいい方法かとも存じます。併しながらこの
法案
にもございまするように、番組の編集は全くその当事者の自由でございまして、
政府
がこれに対してこうした方がいい、ああした方がいいというふうに干渉したり、又直接これに対して
掣肘
を加えるというようなことは避けた方がいいのではないかと
考え
る次第であります。
尾崎行輝
50
○尾崎行輝君 そうしますると、幸いにその案をと
つて
頂くとしますと、この第四十六條というのが引つ掛
つて
参りまするが、これは今のうちから何とか改良しておかれる方がよろしいのではないでしようか。
網島毅
51
○
政府委員
(
網島毅
君) 私の
只今
御
説明
申上げたプログラム提供
機関
というものが提供するプログラムは、必ずしもこの第四十六條に引つ掛かるというふうには
考え
ないのであります。例えば非常にいい音楽を編集してそれを有料で提供する。そういう場合にその内容に他人の営業に関する広告が入
つて
おりますれば、この條文に引つ掛かりまするが、入
つて
おりませんければちつとも差支ないことになる次第であります。
尾崎行輝
52
○尾崎行輝君
只今
の私の
質問
に対しましてのお答え、大体それで満足でありまするが、成るべく営業
放送
をするときも
放送協会
でこれを助けることができる、代
つて
放送
してやるというふうな広範囲のものにして頂きたいというのが
一つ
の希望であります。 もう
一つ
は、私は飽くまでも
聽取者
の
立場
から今度のものを
考え
ておるのでありますが、かようにしてこれがいよいよ実現しますると、
波長
が非常に多くな
つて
来る。そうすると、なかなかこれをセレクトして行くことがむずかしくなる。現に私などの持
つて
おるぼろ受信機ではなかなか受け切れない。早速新らしいいいものを買わなければならん。これは、私一向外のことを知りませんが、多分百人の中八十人或いは九十人以上もそうしなければならない。非常な負担があろうと思うのであります。それで折角のそういう
放送
の方は非常に範囲が拡ま
つて
も、受信する方が非常に困難するという
立場
がありまするからして、何とかして
聽取者
の方を奨励するという案を立てて頂きたい。これがないと折角
放送
されても、聽くことができないことになるのじやないかと思いますが、如何でございますか。
網島毅
53
○
政府委員
(
網島毅
君) お説尤もでありまして、私共この
法案
を立案するに当りまして最も惱みといたしました点ば、
我が国
に普及されておりまするところの受信機が極めて低級と申しては悪いかも知れませんけれども、どこの国でも使
つて
おらない程
技術
的程度の低い受信機でありまして、そのために
放送
の送信側において
幾多
の
掣肘
を受けておる次第であります。従いましてごの
法案
が通過いたしましても、今の受信機を改善せざる限り、
一つ
の
都市
における
放送局
の数というものはそう多くは望み得ないのでありまして、東京とか大阪というような
都市
におきましては、現在以上に殖やし得る
放送局
の数というものは、純
技術
的に
考え
まして二つ、或いは非常な厳しい條件の下におきましても
三つ
以上は置けないということになるのであります。而も現在の受信機を対象として混信なく受けられるようにするためには、その
放送局
の電力とか設置場所というものに相当制限が加えられるのではないかと思
つて
おる次第であります。ところで、こういう
状態
を放置しておきますれば、幾ら経
つて
も
日本
の
放送文化
の向上ということは望み得ないのでありまして、できるだけ早く
日本
の
国民
の経済力が許す
限度
において、而も一方
日本
の工業
技術
の許す範囲において、できるだけ早く受信機の性能を向上するということが必要にな
つて
参ります。それには
国民
にできるだけ経済的な負担をかけないでということが條件になると思うのでありまして、現在の受信機をできるだけ安い
料金
で性能のいいものに改善して行くというような方策を今後とる必要があると
考え
ております。私共といたしましてもラジオ業者の組合その他と連絡を取りまして、新らしい
技術
の導入によ
つて
できるだけ安く受信機の改善を図るような工夫研究を進めておる次第でありまして、一足飛びには行きませんけれども、漸次
我が国
の受信機は改善されて行くのではないかと
考え
ておる次第であります。
小林勝馬
54
○理事(
小林勝馬
君) この際
政府
当局にお願いして置きたいのでございますが、この三
法案
の
審議
の参考に資するために、先程新谷
委員
から御
要求
がありました
民間放送
会社の設置許可基準案、並びに各種の規則の案、その他をできるだけ早く御提出願いたいと思いまして、この点を特にお願いして置きたいと思います。 本日はこれくらいで打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小林勝馬
55
○理事(
小林勝馬
君) 異議ないものと認めます。 次回は十三日に開きたいと思いますから、さよう御承知願いたいと思います。これを以て散会いたします。 午後三時四十一分散会 出席者は左の通り。
委員長
松野 喜内君 理事 橋本萬右衞門君
小林
勝馬君
委員
大島 定吉君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 千葉 信君
政府委員
電気通信
政務次 官 尾形六郎兵衞君
電波
監理
長官 網島 毅君
電気通信
事務官 (
電波
庁法規経 済部長) 野村 義男君