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1950-02-06 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年二月六日(月曜日) 午前十時四十七分開会 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した事件 ○
電波法案
(
内閣送付
) ○
放送法案
(
内閣送付
) ○
電波監理委員会設置法案
(内閣送 付) ―――――――――――――
小林勝馬
1
○
理事
(
小林勝馬
君) それじや只今から
電気通信委員会
を開会いたします。
予備審査
にな
つて
おります
電波法案
、
放送法案
、
電波監理委員会設置法案
に関する
政府側
の逐條の御
説明
を本日承りたいと思います。
順序
は今申上げたような
順序
と思いますけれども、
政府側
の御
都合
上
電波監理委員会設置法
からやられる方が便利がよければ、
電波監理委員会設置法案
からでもよろしいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林勝馬
2
○
理事
(
小林勝馬
君) 御
異議
ないようでございますから、
政府側
の御
都合
のよい
法案
から御
説明
願いたいと思います。
網島毅
3
○
政府委員
(
網島毅
君) 御
説明
申上げます。この三
法案
の
提案理由
に関しましては、休会前の本
委員会
におきまして、
大臣
から御
説明
があ
つたの
でありますが、本日私からこの三
法案
の
内容
の
概略
を御
説明
申上げたいと思います。
最初
にこの
三つ
の
法案
の間の
関係
を御
説明
申上げまして、それから
電波法
、
放送法
、
電波監理委員会設置法
、これらの
内容
について御
説明
申上げたいと思います。 先ずこの三
法案
の
関係
でございますが、今回提出されましたこの
三つ
の
法案
は相互に密接な関連がございまして、これらが一体となりまして、
電波
及び
放送
の
行政
の
基本
となるのでございまするが、特にこの
電波監理委員会設置法
を
独立
の
法案
といたしましたのは、
行政作用
の方と
行政組織
の方を区別するためでございます。
電波法案
及び
放送法案
は、
二つ共
これは
行政作用
の
実体法
でございまして、
設置法
におきましてはこの
電波
及び
放送
の
行政
を掌る、
国家行政組織
の中におきまして、この
行政
を担当する
委員会
の
組織
、
権限
及び所掌を定めてあるのでございます。
電波法
と
放送法
とにつきましては、
放送
が
無線通信
の中におきましても、
社会性
及び
文化性
が特に高いものでございますので、特に
放送
だけを抽き出しまして
放送法
といたしました。
放送事業
の
在り方
、即ち
日本放送協会
及び
一般放送局
の
在り方
並びに
放送
の
番組
、
内容
の
在り方等
につきまして、この大綱を
制定
いたしたのであります。これに対しまして、
電波法
は
放送
を含む
電波一般
の有効且つ能率的な
利用
を確保するという面を直接の
規律
の
対象
といたしまして、個々の
放送局
も
無線局
の
一つ
として、
免許
、
設備
の
條件
、
運用方法
並びに
監督等
についてすべて
電波法
の適用を受けるというふうにしたのでございます。 次に各
法案
についてこの
概略
を御
説明
申上げます。先ず
電波法案
の
概要
でございまするが、
電波法案
は
提出理由
の
説明
にございましたように、最近における
電波利用
の急速且つ広
範囲
の進展、これと期を同じういたしまして、新たに
国際電気通信條
約、いわゆる
アトランテイツク・シテイ條
約というものが成立いたしましたのに即応いたしまして、古い
無線電信法
に代えまして、
無線電信
、
無線電話
、これには
ラジオ放送
も先程申しましたように含んでおりますが、その
外テレビジヨン
、フアクシミル、その他
電波
を
利用
する一切の
施設
及びこれに妨害を與える
施設
に対する
免許
、
監督等
の国の
規律
を定めております。この
法案
が現在の
無線電信法
に比べまして非常に違
つて
おる点。言い換えますならば、この
電波法
の主な特色といたしますところを以下二三申上げたいと存じます。 第一に、現在の
無線電信法
は、
無線局
の
開設
につきましては、その第
一條
に示す
政府管掌
の観念の下に、
電波
というものは
政府
の專有を
原則
といたしておりまして、
制限列挙
によりまして例外の場合のみに
施設
を許可いたしておるのでありまするが、
電波
の
利用範囲
の拡大に伴いまして、
電波法案
におきましては、現在の
法律
の
建前
を捨てまして、万人のこの
無線局
の
開設
の自由を認めることにいたしたのでありまして、ただ
電波
の能率的な
利用
を確保するのに有効適切な統制をこれに加えるということにいたしたのであります。 第二に、
無線電信法
におきましては、
国営無線通信事業
の
経営
と、それから国としての
無線通信
に対する
監督
に関する両方の
規定
を含んでお
つたの
でございまするが、これを分離いたしまして、
電波法案
におきましては
專ら電波行政
の
基本法律
を定めておるのでございます。従いまして
電気通信省
の所管しておりますところの
事業経営
に関する
無線電信法
の
規定
は、できるだけ速かに新しい
法律
を期待しているのでございまするが、それができるまでの間、効力を存続させることにいたしております。 第三といたしまして、
行政
の
対象
が新しい
電波
の
応用分野
の
発達
に即応いたしまして、現在の
無線電信法
より格段の拡張をいたしまして、従来
無線電信法
が
制定
されます時に考えていなかつたところのいろいろな
電波
の
応用部面
にこれを拡げております。 それから第四といたしまして、
無線電信法
におきましては、
国民
の
権利義務
に関する重要な
事項
が極めて大巾に
政府
の
行政命令
の
規定
に
委任
せられてお
つたの
でございまするが、
電波法案
におきましては、これらを
法律
中に定めまして、
行政命令
の
委任
の
範囲
をできるだけ少くいたしたのであります。それでも尚
法律
の
委任
によりまして、又
法律
の
執行
のために、多少の
命令
を必要とする場合があるのでございまするが、この
命令
を
制定改廃
いたしまするためには、
利害関係者
の参加する協議を経て民主的にこれを
制定
するということにしておるのでございます。 次に、
免許
その他の
行政処分
を行う点につきましては、極力この
行政処分
の
範囲
を限定いたしますと共に、
処分
を行う際には、予め
電波管理委員会規則
で定められているところの
準則
に基かなければならないことにな
つて
おります。又
電波管理委員会
におきましては、
十分委員
が
会議
いたしまして、その
会議
の結果によ
つて行政処分
を行うということにしているのであります。このような民主的な過程による
行政処分
に対しても、更に自由に
異議
の
申立
をすることができるようにしてございまして、その
申立
がありますれば、
愼重
な
聽聞
を経てこの
決定
をすることにな
つて
おります。この
聽聞
を経た
電波管理委員会
の
決定
に対して更に不服がある場合には、
裁判所
に出訴することも
差支
ないのでございます。 以上はこの
法案
の従来の
無線電信法
と違つた主な点でございまするが、更に
電波法案
の
規定
の
内容
を、章を追
つて
御
説明
申上げたいと存じます。 第一章は総則でございます。この章におきましては、法の
目的
を定めて、
電波
の公平且つ能率的な
利用
を確保することによりまして、
公共
の
福祉
を増進するにあると定めてございます。又
電波
に関する條約の
規定
はこの
法律
に優先するものといたしまして、
電波
の
利用
について
国際協力
をする
日本
の立場を明かにしてございます。それは昨年
我が国
が
郵便條
約に次ぎまして現在の
アトランテイツク・シテイ電気通信條
約に加入することにな
つたの
でありまして、殊に條約は五年毎に改廃せられまするし、又その間におきましても随時
主管庁会議
が行われまして、條約に附属いたしましたところの
国際無線規則
というようなものが改廃されるために、この
規定
を設けた次第でございます。尚
無線局
その他この
法律
に出て参ります言葉の解釈の相違を避けるために、若干の用語の定義をいたしました。 次に、第二章は
無線局
の
免許
に関する問題でございます。無全局を
開設
しようとする際は、国の
機関
であろうと、
個人
の
無線局
であろうと、すべて
電波監理委員会
の
免許
を受けなければならないことにな
つて
おります。
放送局
も
無線局
の一種でございますから勿論そうでございます。現在
電気通信省
の営んでおりますところの
公衆通信業務
のための
無線局
は、今後も
電気通信省
でなければ
開設
できないことを明らかにしておりまするが、これは先程も申述べましたように、
公衆通信
に関する
事業法規
がまだ
制定
されておらないためにここに取入れた次第でございます。又
外国人
及び
外国法人等
、並びに
期間
を定めまして
電波
の
利用
に関する
一定
の罪を犯した者及び
免許
の
取消
を受けた者に、それぞれ
免許
を與えないことにしております。これは非常に少い
電波
を最も
一般国民
にために公平に能率なく使わせようという考え方から来たのでございます。それから
免許
の
手続
を定めておりまするが、その
免許
には
放送局
は三年以内の
有効期間
、
一般
の
無線局
には五年以内の
有効期間
を定めることといたしております。そしてただこの
法律政令
によ
つて無線局
を強制されいてる
船舶
の
無線局
には
期間
を付せないということにしておるのでございます。これは、一方
法律
で以て
無線局
を強制しながら、他方においてこれに
有効期間
を付けるということの矛盾を避けるためでございまして、これらの
免許
の際には
十分愼重
な、而も
委員会規則
に基く取扱をいたしますと共に、
免許
された
免許人
の地位は十分尊重する
趣旨
でございます。 次に、第三章は
無線設備
の関する
規定
でございます。
無線設備
の
技術的條件
に関しまいても、現在の
無線電信法
のような簡單な
委任
の根拠のみに定める
方法
を改めまして、
電波法案
におきましては、
国民
に
権利
及び自由に影響する重要なものにつきましては
法律事項
といたし、又
命令
に
委任
する場合におきましてもその
範囲
を明らかに限定しておるのでございます。 次に、第四章
無線従事者
でございまするが、ここでは
無線従事者
の関するいろいろな
規定
を定めてございます。
無線従事者
と申しまするのは、
無線局
を構成する
無線設備
の
操作
を行う者でございまして、
電波監理委員会
の
免許
を受けている者を指すことにな
つて
おります。即ち
受信専用
以外の
無線設備
の
操作
を行う者には、
混信
の
防止
と
通信
の
円満
な疏通を確保するために、
国家試験
を経た
一定
に
資格
を要求いたしておりますと共に、その
資格
に相応する能力を保持させるために、
免許
に五年の
有効期間
を設けまして、同時に
免許
の
無試験更新等
の
制度
を確立いたしてございます。又
資格
は
通信士
、
技術士
、アマチュア、その他実情に適した種類に分けまして、同時に
船舶関係
に
特殊性
を考慮してございます。新しい
資格制度
の
制定
に伴いまして、従来の
法令
の
規定
に基きまして、現在
資格
を有しております者は、
電波法案
の定めるそれぞれの
資格
を引続き所有し得ることにいたしてございまして、これによ
つて
現在の有
資格者
を保護しておるのでございます。 次に、第五章
無線局
の
運用
でございますが、
無線局
がその
業務
を遂行するに際しまして従わなければならない
規律
を定めてございます。その
規律
は
必要最小限度
に止めておるのでございますが、
海岸局
及び
船舶
並びに
船舶
の
無線局
につきましては、海上の安全の見地から必要とせられておる
遭難通信関係
、その他若干の
原則
をここに織込んでございます。 次に、第六章
者督
の
規定
でございますが、ここで定めてございまする
行政庁
の
監督命令
の
権限
は、
現行法
による
権限
を大巾に縮減いたしまして、
法律主力
の
行政
を確立いたしまして、
国民
の
権利
を重んずるようにいたしております。先ず
電波法案
は
無線局
の
免許
の
取消
、
運用
の
停止
、
運用
の
制限等
の
命令
は
免許人
が
法令
又は
処分
に違反した場合に限ることを
原則
としておりまして、而もこの場合
取消
は
原則
として、
運用
の
停止
、
制限
の
処分
を先ず行な
つて
からでなければできないということにな
つて
おりまするし、その他の
処分
の
期間
、
方法等
にも相当の限定した
條件
が附けられておるのでございます。又
無線施設
につきましては、現在の
無線電信法
におきましては公安のたる或いは
公衆通信
の必要上というようないろいろな場合に、
政府
におきまして一方的にそれらの
運用
の
制限等
をし得ることにな
つて
おりまするが、今度の
法案
におきまして
混信防止
を非常の場合等止むを得ない場合で而も
事柄
を極めて限定して
制限
し得るようにしてございます。 次に、第七章し
聽聞及び訴訟
でございます。
電波行政
を最も公正に確保する特色ある
制度
してたしまして、ここに
聽聞
の
制度
を新たに導入してございます。これは米国におきましてはすでに
行政手続法
という
一般法
によりまして、
行政
の
一般
的に
制度
としてすでに確立されておるところのものでございまして、
我が国
におきましてはこの
電波行政
の
分野
におきまして
最初
にこの
制度
を採用することといたしたのでございます。これは單なる
公聽会
ではございませんで、第一に、
聽聞
を主催する独自の
機能
を有しまするところの
審理官
というものを定るまして、この
審理官
が
聽聞
を行う。第二に、一切の
行政処分
について
異議
の
申立
がありました場合だけでなく、
委員会規則
の
制定改廃
の場合にもこの
聽聞
を行わなければならないととな
つて
おりまするし、第三には、
聽聞
の
手続
につきましては第一審の
裁判手続
に準ずるいろいろな
手続
を定めておりますと共に、この
審理官
の作成した
調書
及び
意見書
の
内容
の基いて
委員会
は、
委員会
会議
によ
つて
それを審議
決定
することにな
つて
おるのでございます。そうしてその結果普通の
裁判手続
に対する特例が定めてございまして、その提起は第二
審裁判所
に対して行うものにいたしておりまするし、又特に十分な証拠に基いて
委員会
が認定して事実につきましては、
裁判所
を拘束するということにしておるのでございます。 次に第八章の雑則でございまするが、ここで
規定
いたしておりまするところの主な
事柄
は、
無線設備
以外の
設備
に対する
規律
と、
無線設備
の
検査料
、その他の
行政手数料
を徴收することを決めてございます。か第九章は
罰則
でございまするが、ここでは刑法が
規律
していない、又は十分には覇束していない反社会的に
行為
につきまして、
電波
を
利用
する
部面
に特有なものだけを抽き出しまして
規定
しておるのでございます。本
法案
におきましては、
罰則
はすべて
法律
の上に
規定
してございまして、
罰則
を
命令
に
委任
しておるようなことはございません。この
罰則
につきましても罪となる場合を極力少くすると共に、その
行為
を明らかにいたしまして、
個人
の自由を尊重することに甫に留意しておるのでございます。 最後に
附則
でございまするが、
附則
におきましてはこの
法律
の
施行
の
期日
を四月一日までといたしてございまして、
法案
が
国会
を通過したけれども、その
施行
が延び延びにな
つて
、なかなか実施されないということを避けております。又この
期日
におきまして、同時に
放送法
並びに
電波管理委員会設置法
も同時に
施行
することにな
つて
おります。その他は通常の例に做いまして、新旧両法の経過の
円満
を期しておる次第でございます。 次に
放送法案
の
内容
について御
説明
申上げたいと存じます。本
法案
はこの第
一條
に示してございます
放送
の三大
原則
に従いまして、
放送
を
公共
の
福祉
に適合するように
規律
いたしまして、その健全な
発達
を図ることを
目的
として立案されたものでございます。この
法案
は
放送
の
経営
並びに
規律
に関する各国の例を研究調査いたしまして、その
調書
をとり、且つ
我が国
の国情も十分考慮いたしまして立案されたものでございまして、
放送
に関する立法といたしまして、世界に
一つ
の新例を開くものではないかと考えておるのでございます。この
放送法案
の特色といたしまするところは、第一には
我が国
の
放送事業
の
事業形態
につきまして、これを
二つ
に分けておる点でございます。即ち
一つ
は
全国
津々浦々に至るまで、普く
放送
を聽取できるように
放送設備
をいたしまして、全
国民
の要望を充たすというような
放送番組
を
放送
することを任務といたしますところの、
国民
的な、
公共
的な
放送企業体
でありまして、第二は
個人
の創意と工夫とによりまして、自由闊達に
放送文化
を建設高揚する自由な
事業
といたしましての
放送企業体
、いわゆる
一般放送局
、又は
民間放送局
、こういうものでございます。そしてこの
二つ
のものがそれぞれその長所を発揮すると共に、互いに他を啓発し合いまして、おのおのその欠点を補うことによ
つて
、
放送
により
国民
が
十分福祉
を享受できるように図
つて
おるのでございます。 次にこの
公共
的な
放送企業体
でございまするが、この
放送企業体
といたしましては、現在
我が国
の
放送
を独占的に実施しておりますところの
日本放送協会
が、現在約六千人の社員によ
つて
構成される
社団法人
であることに鑑みまして、新たにこれに代りまして、全
国民
に基盤を持つ
公共
的な
特殊法人
である
日本放送協会
を設けることにいたしております。そして現在の
社団法人日本放送協会
の
設備
、人員、
権利
、
義務
の一切をこの新しい
日本放送協会
に移しまして、現在の
社団法人日本放送協会
を解散することにいたしておるのでございます。従いまして新しい
日本放送協会
は公的の
性格
を持つものでございまして、全
国民
が
国会
を通じてその
業務
の
運営
、
財務等
につきまして必要な
監督
を行うという精神ででき上
つて
おります。 以上は
放送法案
の大要でございますが、更にこれを敷衍いたしまして若干御
説明
申上げたいと存ずるのでありまするが、
放送番組
につきましては、第
一條
に
放送
による表現の自由を
根本原則
といたして掲げてございまして、
政府
は
放送番組
に対する検閲、
監督等
は一切行わないのでございます。
放送番組
の
編集
は
放送事業者
の
技術
に任されておりまするが、これを全然放任しているのではございません。この
法律
のうちで
放送
の
準則
というべきものが
規律
されております。そしてこの
法律
に基いて
番組
を編成することにな
つて
おります。これが
放送番組
につきましての
法律
的な基準でございまして、これ以外に対しましては、
政府
の
行政命令
その他によ
つて
その
番組
に干渉するということは絶対行われない
建前
にな
つて
おります。 次に
日本放送協会
の
性格
でございまするが、この
日本放送協会
はこの
法律
によ
つて目的
が與えられて設立される
法人
でございまして、民法に基いて設立される
公益社団法人
、又は
財団法人
でもございませんし、又商法に基いて設立されるところの会社でもございません。即ちこの
法律
によりまして
社団法人日本放送協会
から継承した財産を
運用
し、
経営委員会
という
議決機関
と、
会長
その他の
執行機関
を持つところの特殊な
法人
でございます。
協会
の行います
業務
は第九條に掲げてございまするが、その
業務
につきましては特に嚴重な
制限
を設けまして、
放送事業
の
関係
ある
事業
に
協会
が大きな
支配力
を持ち、又その
事業
の死命を制することのないように、或いは
受信機等
を認定し、
無線用機器
の
製造業者
、
販売業者
及び
修理業者
の行う
業務
を
規律
又は干渉することのないように、これらの
行為
を禁止しておりまするし、又
放送用受信機
の
修理場所
も、
電波管理委員会
が特に調査して
規定
する
場所
に限
つて
行えるようにいたしておるのでございまして、これによりましていわゆる
ラジオ業者
という民業を圧迫することのないように顧慮されておるのでございます。
協会
の
業務
の
経営
を民主的に行うために、
協会
に先程申上げた
経営委員会
を置きまするが、この
経営委員会
は
協会
の
経営方針
を
決定
し、且つその
業務
の
運営
を指導、統制するものでございまして、
委員
八人と
会長
で
組織
されまするが、
委員
は両
議院
の
同意
を得て
内閣総理大臣
が任命するということにいたしておるのでございます。両
議院
の
同意
を得るということにいたしましたのは、
内閣総理大臣
が独自の判断で一方的に任命することのないように、又
国民
の代表である両
議院
の
同意
によ
つて国民
の意思が反映されるというふうに取計ら
つたの
でございます。又
委員
を選任する場合には、
放送
が
全国
に、あらゆる
分野
に関連する
文化事業
であり、
公共事業
でありまするからして、
文化
、科学、産業その他各般の
分野
が公平に代表されるように顧慮いたしますると共に、
全国
を八つの
地区
に分けまして、各
地区
から一人づつ任命されるように定めておるのでございます。この
経営委員会
に対しまして、特にこのような考慮が加えられましたのは、先程御
説明
申上げましたように、
放送番組
の
編集
につきましては、この
協会
に全権が
委任
されておるのでございまして、
政府
の
監督
、或いは
政府
の
行政命令
というものがこれに加え得ないということを決めてございまする上におきまして、特に必要だとこう
思つた
からでございます。 次に
会長
でございまするが、
会長
につきましては、
会長
は
協会
の
事業
を
執行
する
最高責任者
でありまするが、
議決機関
でありまするところの
経営委員会
と
執行機関
との一体制を保ちつつ、
協会
の
業務
の能率的な、且つ
円満
な
運営
を図りますために、
経営委員会
がその
会長
を任命するということにいたしました。又
会長
をこの
経営委員会
の
構成員
といたしたのでございます。
会長
は
経営委員会
の
同意
を得て副
会長
及び
理事
を選任任命いたしまするが、これも同じく
会長
がその
執行機関
であるところの役員を任命することによ
つて協会
の
事業
の
執行
の
円満
を
図つた
次第であります。 次に
協会
の
運営
がこの
法律
に定められたところの
目的
に副
つて
行われることを確保するために、国といたしまし最少限必要な
監督
をすることにしておりまするが、而もこの
監督
は一
行政機関
の独善とならないように考慮いたしまして、或るものにつきましては
電波監理委員会
、或るものにつきましては会計検査院というふうに、それぞれその
機関
の使命に基きまして分担を定めております。又
協会
の
目的
に鑑みまして、これに
受信料
を徴收する利益を認めまして、強制的にこの
日本放送協会
の
放送
を聽取し得る
受信機
を持つた者はこの
協会
と聽取契約を結ばなければならないというふうにしてございまするし、免税その他
公共
的な
事業体
として必要な若干の特権は認めてございます。 次に
民間放送
につきましては、先程申上げましたように、できる限りこれを自由に委せるという
方針
で立案されておるのでございまして、第三章に最少限度必要な
規定
を單に二
ヶ條
だけ
設げ
ておるのでございます。将来
民間放送
が如何なる
発達
をするか、現在それの見透しをつけることは困難でございまするし、或る特別な
優遇方法
を講ずることによ
つて
これに伴う
政府
の
監督
を行うというようなことは、
民間放送
の将来の
発達
に対しましていろいろ障碍を及ぼすのじやないかということも考えまして、
政府
の
監督
は
電波監理
上必要な点にのみこれを行うということにしておるのでございます。そうして将来の
発達
の状況によりまして、そこで適当な
法律
的な
規定
が必要である場合には、又この
法律案
の改正によ
つて
それを行うというのがいいのではないかというふうに考えておる次第でございます。ただこの
民間放送
の
優遇方法
と申しますか、これに対しまして若干考慮されたのは、
広告税
の問題でございます。
民間放送
による
広告
に関しましては、
地方税法
を改正することによ
つて
、
広告税
を課さないということにしてございます。 次に
放送用受信設備
につきましては、
電波法
で従来のように許可を必要とせずに、自由に
施設
することができるようにな
つて
おりまするし、又
現行
の
地方税法
を改正することによりまして、いわゆる
ラジオ税
を課さないということにしてございます。 この
法律
に
規定
しておりませんことで御参考に申上げたいことは、現在
日本放送協会
から
特許料
を極く僅かでございますが徴收しております。併しこの
法律
ではそういう性質のものは今後一切徴收しないということにしてございます。又この
法律
は
電波
を
利用
する
放送事業
だけを
対象
にしておりますので、
電波
を使わない
有線放送
につきましては
規律
してございません。以上で
放送法案
の
概要
を終りたいと存じます。 次に
電波監理委員会設置法婚
の
概要
について御
説明
申上げます。
電波監理委員会設置法案
は
電波
の
監理
及び
放送
の
規律
に関する
行政
の
重要性
に鑑みまして、その
担当行政機関
といたしまして、アメリカ合衆国の
独立行政委員会
の
制度
に範を採つたところの、いわゆる
電波監理委員会
というものを総理府の
外局
として設けようといたすものでございまして、この
委員会
の設立と共に、現在、以上の
行政
を担当しておりますところの
電気通信省
の
外局
たる
電波庁
は、この
電波監理委員会
の
事務局
でありますところの
電波監理総局
に移行させようということにしておるのでございます。 この
法案
の
趣旨
を
概略
申上げますると、現在
電波監理
及び
放送
の
規律
に関する
行政
は
電気通信省
の所管ということにな
つて
おるのでございますが、御承知のように
電気通信省
は他面自ら多数の
無線施設
を建設し、維持し、
運用
しておるのでございます。この
無線通信
の
事業
を
経営
するという面と、
電波
の
行政
を行うという
二つ
の
機能
は完全に相違しておるのでございまして、両者を同一の
機関
で行いますることは、
電波監理
行政
の真に公平な実施を確保する意味におきまして妥当を欠く憾みがあるのでございます。従
つて
電気通信省
の外に
電気通信省
或いは国家公安
委員会
、海上保安庁、気象台その他の国家
機関
、或いは都道府県等の自治体並びに
船舶
無線、漁業無線、
日本放送協会
、
日本
国有鉄道等、すべての
個人
又は団体の
無線施設
についての
行政
を行う
機関
を設けることは非常に緊要でございまして、これを各省に対し最も公平な
行政
を確保する必要から顧慮いたしまして総理府の
外局
ということにした次第でございます。この
行政機関
を如何なる形で構成するかという点につきましては、第一に、
電波
の
監理
及び
放送
の
規律
が極めて公平に行われなければならないということ、第二に、そのためには一党一派その他一部の勢力からの支配から分離したものでなければならないということ、第三に、その
機関
の政策には相当長期に亘
つて
政変等によ
つて
容易に変動しない恒久性を持たせることが必要であるということ、第四に、その
機関
の
機能
といたしましては、先に
電波法案
の項で申上げましたように、單に
行政
の
執行
ばかりでなく、半立法或いは又半司法的なものを多分に持
つて
おりますので、その
機能
も果さなければならないということを考慮いたしました結果、いわゆる
委員会
行政
の
制度
を採ることにいたしまして、その
委員
長及び
委員
の任命、任命要件、適格
事項
、任期、罷免等につきまして詳細な
規定
を設けた次第でございます。 次に
法案
の條文の順に従いまして
概略
を申上げまするが、第
一條
は
法律
の
目的
、第二條には
電波監理委員会
を設けるということ及びこれを設けるのは総理府の
外局
として設けるのであるということを明らかにしております。 第三條は
委員会
の所掌事務、第四條は
一般
の
設置法
の例に従いまして
委員会
の
権限
を定めております。ここにはいろいろの
権限
を挙げておりまするが、勿論これらの
権限
はそれぞれの
法律
に基いて行われなければならないのでございまして、この條項に基いて
委員会
がこの
範囲
のことは何でもや
つて
よろしいということではございません。第五條は
委員会
の
組織
でございまして、
委員
長一人及び
委員
六人を以て構成することにいたしております。 第六條から第十七條までは、
委員
長及び
委員
の任命その他いずれも他の
委員会
等の例に準ずるものでございます。 第十八條は
委員会
の議決
事項
を総理
大臣
に報告すること及び
委員会
の調査
事項
を総理
大臣
経由で
国会
に報告することを定めておるのでございまして、
委員会
と
政府
並びに
国会
との連絡
関係
を密ならしめるということを明らかにしたものでございます。 第十九條は、先刻申上げました
電波法
によりまするところの
聽聞
を行うためにその
機関
を置くということ並びにその任命及び罷免に関する
規定
でございまして、アメリカのいわゆるエクザミナーの
制度
を
我が国
に採用しようとする
最初
の試みでございます。 第二十條は
委員会
の
事務局
として
電波監理総局
を置くとの定めでございまして、その設置、所掌事務、長官に関する
規定
等及び
事務局
への
委任
の
権限
、
委任
の根拠等を定めてございます。 第二十
一條
から第二十六條までは
電波監理総局
の内部
組織
及び地方
機関
に関する定めでございまして、今後
放送
関係
その他相当事務量も増加いたすことが予定されるのでございますが、極力
行政組織
簡素化の
趣旨
に従うことにいたしまして、今回のところは現在の
電波庁
の
組織
をそのままここに移す、踏襲するということにいたしたのでございます。 第二十七條は附属
機関
の定めでございまして、
電波
技術
審議会、
電波
観測所、職員訓練所、これらはいずれも
電気通信省
設置法
に掲げてあるものをそのままここに移したのでございます。 第二十八條は職員、第二十九條は定員に関する定めでございまして、いずれも
一般
の
設置法
の例によるものでございます。 第三十條の
罰則
は
委員
長及び
委員
の兼職の禁止若しくは退職後の就職
制限
の
規定
に違反した場合の
罰則
でございまして、これは国家公務員法にございませんので、ここに特別に挙げた次第でございます。 次に
附則
に参りまして、第三項は六年の任期を持つた
委員
を毎年一人ずつ交替して行うようにするための、第一回の任命される
委員
の任期に関する特例でございます。第四項は
委員会
の設置に伴う
電気通信省
設置法
中一部改正の
規定
でございますが、近く
電気通信省
設置法
中の一部改正案が提出される予定でございますので、それが
決定
いたしましたならば、この第四項は一部訂正することになると存じております。次に第五項から第七項まで及び第九項はこの
委員会
設置に伴う
関係
法令
の改正を行うというものでございまして、これらはそれぞれこの
委員会
設置に伴う
行政組織
その他
委員
の俸給等に関するものでございます。 以上を以ちまして、
概略
ではございますが、三
法案
の
説明
を終りたいと思います。
小林勝馬
4
○
理事
(
小林勝馬
君) 以上を以ちまして、大体三
法案
の
説明
が終
つたの
でございますが……。
千葉信
5
○千葉信君 只今は定足数も欠いておりますので、この次の
委員会
において質疑をするということにいたしたいと思います。
小林勝馬
6
○
理事
(
小林勝馬
君) 今千葉
委員
から御動議のあつたように、本日は
政府
の、立案当局の
説明
を聽くのみにいたしまして、質疑はこの次に讓りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小林勝馬
7
○
理事
(
小林勝馬
君) ではさように取計らいます。
千葉信
8
○千葉信君 この
法案
はいずれも非常に重要な
法案
でございますし、先にも
全国
の調査に参つたり、相当両院の動向も高ま
つて
来ておりますし、更に又本院においては、先にも
公聽会
を開いておるというような状況でございまして、
国民
の関心が非常に高ま
つて
おることから考えましても、只今のように、本
委員会
が定足数を欠いているというようなことは、誠に我々として反省しなければならない点があるのではないかと思われるのでございます。従いまして、この次の
委員会
からは
委員会
中途より定足数を欠くというがごときことのないように、
委員
長においても十分手配をお願いする次第であります。
小林勝馬
9
○
理事
(
小林勝馬
君) 了承いたしました。よ
つて
次会は明後八日午後一時から開会することにいたします。これを以て本日は散会いたします。 午前十一時三十九分散会 出席者は左の通り。
理事
小林 勝馬君 橋本萬右衞門君
委員
尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 千葉 信君
政府委員
電気
通信
政務次 官 尾形六郎兵衞君
電波監理
長官 網島 毅君 電気
通信
事務官 (
電波法
規経済 部長) 野村 義男君