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1949-12-24 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十二月二十四日(土曜 日) 午前十時四十五分
開会
—————————————
委員氏名
委員長
大島
定吉
君
理事
橋本萬右衞門
君
理事
小林
勝馬
君
椎井
康雄
君
深水
六郎
君
木檜三四郎
君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君
千葉
信君
—————————————
委員
の異動 十二月二十一日(水曜日)
委員千葉信
君及び
椎井康雄
君氏任につき、その補 欠として
丹羽五郎
君及び
藤枝昭信
君を 議長において指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
放送法案
(
内閣送付
) ○
電波法案
(
内閣送付
) ○
電波監理委員会設置法案
(内閣送 付) ○
公聽会開会
の件 ○
連合委員会開会
の件
—————————————
大島定吉
1
○
委員長
(
大島定吉
君)
只今
より
電気通信委員会
を開きます。
電波法案
、
放送法案
及び
電波監理委員会設置法案
の三
法案
を
議題
といたします。
—————————————
大島定吉
2
○
委員長
(
大島定吉
君) 議事に入ります前に
皆様
にお諮りいたしますが、今回の
法案
は
一般的関心
及び
目的
を有する
重要案件
と考えますので、
公聽会
を開きたいと思いますが、如何いたしまし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島定吉
3
○
委員長
(
大島定吉
君) それではさ
よう
に決定いたします。それにつきましては
放送法案
だけに止めるか、又は三
法案
を
対象
といたしまし
よう
か、お諮りいたします。
千葉信
4
○
千葉信
君
放送法案
だけでいいと思います。
大島定吉
5
○
委員長
(
大島定吉
君) それでは
放送法案
を
対象
とした
公聽会
を開きます。つきましてはその
日取り
及び
公述人
の
選定
につきましてお諮りいたします。公告の
関係
がありますので、
日取り
をこの際決定いたして置きたいと思います。
千葉信
6
○
千葉信
君
日取り
については、
法案審議
の
関係
もありますので、大体一月下旬頃開くということにしたらどうかと思います。
大島定吉
7
○
委員長
(
大島定吉
君) それでは下旬ということに決定いたしまして、
日取り
は又
更め
て
皆様
に御通知申上げてお諮りいたしたいと思います。
千葉信
8
○
千葉信
君
日取り
その他
公述人
の
選定等
については、
委員長
、
理事
において決定せられんことを……。
大島定吉
9
○
委員長
(
大島定吉
君) ではさ
よう
に決定いたします。
—————————————
大島定吉
10
○
委員長
(
大島定吉
君) 今一つお諮りいたしますが、三
法案
中
電波監理委員会設置法案
はその内容が
内閣委員会
に
関係
がありますので、当
委員会
と
連合審査
をすることにしてはどうかと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島定吉
11
○
委員長
(
大島定吉
君) 御
異議
がなければ
内閣委員会
に
連合審査
することの申入をいたします。
—————————————
大島定吉
12
○
委員長
(
大島定吉
君) それでは
大臣
から三
法案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
小澤佐重喜
13
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
只今議題
と相成りました
電波法案
、
放送法案
及び
電波監理委員会設置法案
の
提案理由
を極く簡單に御
説明
申上げます。
放送
を含む
電波行政
の現在の
基本法
である
無線電信法
は、大正四年に施行せられたものでありますので、
放送
を始め
科学技術
の進歩に伴い
電波
を
利用
する分野が拡大した今日におきましては、十分に規律の
目的
を達しているとは申せない次第であります。特に
放送
に関しましては、この不備を補うと共に
国民
全体のための
放送
とするために、現在の
日本放送協会
を改組すると同時に、その
事業
の独占を排除することが社会の要望するところと
なつ
て参りました。次に、
日本国憲法
の施行によりまして、
国民主権
に基く法律による
行政
を確立いたしますためには、
無線電信法
は
行政官庁
に対する授権の範囲が広きに過ぎ、
国民
の権利及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。又、
電波
が国境をこえた
文化的手段
でありますことから、その
利用
には高度の
国際協力
を必要といたしますが、このための
国際電気通信條
約に我が国も本年加入いたしました結果、この條約の要求を満
すよう
に
国内法制
を整備する必要がございます。更に、
無線電信法
の
性格そのもの
につきましても、現在
電気通信省
で行
なつ
ております
公衆通信事業
の
事業経営
の準則と見られる
規定
が、
監督行政
の
規定
と共に包含せられて居りますので、
行政
を
事業
から分離し別個の
法体系
とすることが合理的であると申せます。同時に、主管の
行政官庁
も、
事業官庁
である
電気通信省
から分離すると共に、その組織を民主化することが
行政
の公正を期する上に必要と
なつ
て参ります。 以下要しまするに、
電波
の公平且つ能率的な
利用
を確保し
公共
の
福祉
を増進するため、及び
放送
が
公共
の
福祉
に適合して行われ且つその健全な発達を図るために、
電波法案
及び
放送法案
並びに
電波管理委員会設置法案
をここに提出いたす次第であります。
小林勝馬
14
○
小林勝馬
君 この
法案
は非常に注目をせられておる
法案
であります
関係
もありますし、
質疑
をこれから続行するということは何かの点について、いろいろと重大な問題があるのでございますが、一応本日は
提案理由
の御
説明
だけで、
質疑
を次回から活発に一つやることにされんことの
動議
を提出いたします。
大島定吉
15
○
委員長
(
大島定吉
君)
小林
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島定吉
16
○
委員長
(
大島定吉
君) それではさ
よう
に決定いたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会
出席者
は左の通り。
委員長
大島
定吉
君
理事
小林
勝馬
君
委員
深水
六郎
君
新谷寅三郎
君
千葉
信君
委員外議員
内閣委員長
河井 彌八君 国務
大臣
郵 政 大 臣
電気通大臣
小澤佐重喜
君
政府委員
電気政務次官
尾形六郎兵衞
君
電波監理長官
網島 毅君
電気通信事務官
(
大臣官房審議
室長) 鳥居 博君
電気通信事務官
(
電波庁法規経
済部長
) 野村 義男君