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衆議院議員(神田博君)
ちよつと修正に入る前に、昨日お手許に差上げました修正箇所のミス・プリントがございますので、予め御訂正をお願いいたしたいと思います。
〔
委員長退席、理事島清君
委員長席に着く〕
裏の方からめく
つて頂きまして、後ろから二頁目ですか。この「寄附金を受けることができる。」というところから、ずつと墨を以て消しておりますが、その二項と書いた場合の六行目、「新第二十九條第一項中『第二十二條』を」これは生きるのでございますか、ここから消し過ぎておりますので、
ちよつとお直し願いたいと思います。「寄附金を受けることができる。」まで生きておりまして、その次2から五行目までお消し頂きまして、五行目の次、六行目を私読みますから、新第二十九條第一項中「第二十二條」「第二十四條」に改めると、こうして頂きたいと思います。そこでその次の改めるとしますから、その後の、同條第三項中「特別区税又は
市町村税」を、「国税及び
地方税」に、これが消えるわけであります。今申上げたところを生かして頂きますのと、それから一番最後の頁の表の方の終りから三行目、附則第十二項中「(
昭和二十三年
法律第百十号)」を削る。これを削
つて頂きたいのであります。消し損いと、消さないところが残りましたので、これだけを消して頂きます。
それでは
衆議院の通商産業
委員会におきましての修正案と申しましようか、
衆議院の本会議で修正議決されました分を、私から大要御
説明申上げたいと思います。
先ず第一点は。特別鉱害の認定に関するものでありまして、原案第三條第一項第一号及び第二号の
昭和十六年十二月八日から、同二十年八月十五日までの間において発生したものであ
つて、これをですね、又かぎを入れまして、「国の石炭増産の
要請に基いて」とあるのをかぎをいたしまして「太平洋戰争中戰争遂行のための緊急な国の
要請に基く石炭増産の応急
措置として指定した法令による命令又はこれに準ずるものと認められるべき行政上の
措置に基いて」といたします。これが修正の第一点であります。その
意味は、
政府の原案によりますると、戰争の勃発いたしました日から終戰の当日までということに相成
つておりましたのを、
只今申上げましたように変えたのでありますが、これは
政府側の
説明を承
つたのでありますが、太平洋戰争が開始と共に鉱害が発生したというように相成るわけでありまして、これは一般増産期間中でありましたので、太平洋戰争中、戰争遂行のための緊急な国の
要請に基く石炭増産の応急
措置とした法令による命令、又は行政
措置とい
つておりますので、そういうことから
計算したいというので大分狭くな
つて来ております。
第二点は、納付金に関するものでありまして、原案第二十二條第二項では、特別鉱害の
関係の有無に拘わらず、全部の炭鉱から年間出炭量一トンについて二十円以内を徴收することにな
つておりましたが、これを修正して特別鉱害に
関係のある炭鉱からは、トン当り二十円以内を、原案の
通りでありますが、又は
関係のある炭鉱を経営する鉱業権者の無
関係炭鉱からは、トン当り十円以内を納付せしむることにした、即ち関連炭鉱からは半額の十円を徴收する、一般無
関係炭鉱の納付義務を免除いたしまして、又工事費と納付金との
関係によ
つて、みずから
復旧工事を施行し得る途を開いた。これは工事費と納付金との
関係が、非常に工事費が納付金より下廻る場合におきまして、多額の納付金を納めるということは、炭鉱経営といたしまして非常に無理が伴う、こういうような見地から、主務大臣の認可を受けて、みずから工事をせしむることが適当ではないかという
趣旨であります。
第三点は、
復旧公団に関するものでありまして即ち原案第三條の特別鉱害
復旧団を、私的法人ではなく、公法上の法人としてその名称も
復旧公社と改めました。この役職員も
国家公務員としたこと、又公社の業務は遅くも今年末日までには
通産省に引渡すこととしたこと、これが
関係方面と折衝いたしまして、最近の公団のいろいろな事情も、ございましたようでありますが、この
程度のことであ
つたならば、むしろ
通産省がみずから官庁の事務として行うことが、経費の
関係からいたしまして、或いは公正な取扱いをするという
意味からい
つてもよろしいのではないかという示唆も受けましたので、我我も研究いたしました結果、この方が適当だ、こういうような
結論に
なつたわけであります。尚事務所の所在地を東京都ではなく、福岡市に変更した。これは市場が福岡が中心とな
つておりますので、現地を重く見た結果、さようにな
つたのであります。
第四点は、鉱害対策審
議会に関するものでありまして、原案第六條第五項によりまして、通商産業大臣は、特別鉱害認定
復旧工事計画の認可等に関しまして、鉱害対策審
議会に諮問しなければならないことにな
つておりますが、これは廃止いたしまして、本法の
規定による通商産業大臣、その他行政官庁の処分に対して不服のあるものは、裁判所に提起することができるというように改めたのであります。いろいろ
條文も整理いたしまして、お手許に差上げてあります修正案は、非常に広汎なものにな
つておりますが、その内容は、
只今申上げました四点に盡きるであろうと
考えております。何とぞ慎重審議の上、一日も早く
一つ通過さして頂きたいと思います。