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1950-04-25 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十五日(火曜日) 午後一時三十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小
委員長
の
報告
○
特別鉱害復旧臨時措置法案
(内閣送 付) ○
火薬類取締法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付) ○
狩猟用火薬使用手数料廃止
に関する 請願(第一三六三号) ○
証人喚問
に関する件 —————————————
高橋啓
1
○
委員長
(
高橋啓
君) これから
委員会
を開きます。 かねて
特別鉱害復旧臨時措置法案
に関する
小委員会
を設けてあつたのでございますが、その
報告
ができましたので、この際
委員長代理
の
鎌田委員
から御
報告
を願います。
鎌田逸郎
2
○
鎌田逸郎
君 それでは
只今小委員長
が見えておりませんから、
代理
として御
報告
申上げます。
特別鉱害復旧臨時措置法案
に関する
小委員会
の
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。本
小委員会
は去る三月二十七日の
通産委員会
において
成立
いたしまして、翌二十八日直ちに第一回
小委員会
を開き、小
委員長互選
を行い、小
委員長
に
玉置吉之丞
君を選定いたしました。本
法案
に関しましては
衆議院
におきましても同樣の
小委員会
がありますので、常に
衆議院
との連絡を緊密にし、すでに
衆議院
におきましては
小委員会
において
各党一致
の
修正案
が決定し、
司令部
に
提出
中でございましたので、本
小委員会
の
審査
も必然的にこの
修正案
に対する批判、検討が継続された次第でございます。
法案審査参考
のため
衆議院
小委員会
の
修正案
の
大要
につき
説明
いたします。
衆議院
小委員会
におきましては、
各党
から
種々
の
意見
が述べられ、
幾度
か
政府原案
に対して
修正
が加えられた結果、最終的に
各党一致
を以て次のごとき
小委員会
案が決定されました。即ちその
大要
は先ず第一に
復旧団
に対する
納付金
は
特別鉱害
に
関係
ある
企業体
中、
関係炭鉱
からはその
炭鉱
の
出炭
一トンについて二十円を超えない
範囲
において、又
関係企業体
中、
鉱害
に
関係
のない
炭鉱
からはその
炭鉱
の
出炭
一トンについて十円を超えない
範囲
において
鉱害対策審議会
の議を経て、
通産大臣
の定める
金額
を納付させる、但し
納付金
の
範囲
内においてみずから
復旧工事
を遂行し得る場合は、
主務大臣
の認可を得て、みずから
復旧工事
を施行することができる、この場合には
当該特別鉱害
に関する
納付金
は、免除せられる。但し認可せられた計画
通り
施工しなかつた場合は、取り消されることがある。 次に
公共事業鉱害復旧費
の
国費増額
について、
土木関係
は
国費負担率現行
三分の二を一〇〇%に、
土水道関係
は
現行
四分の一を二分の一に増額するよう努力することにしてあります。次に
復旧団
に対する
寄付金
について定め、前項によ
つて地方公共団
の
負担
が軽減せられるから、この
金額
を
復旧団
に
寄付
させることとし、同時に
鉱業権者
その他の
寄付金
を受け得ることとして、これらの
寄付金
は家屋、
墓地等
の
復旧事業費
に優先的に充当することにしてあります。以上が
修正案
の骨子でありますが、これによ
つて
集められる
金額
を見ますと、次の
通り
であります。
鉱業権者
三億六千十七万五千円、
国庫補助
四億八千百万円、
府県
五千三百十万円、
寄付
二千七百万円、二十五年度に限り前年度
繰越金
五千万円、
合計
九億七千百二十七万五千円で、そのうち非
公共事業
に廻る分は二億七百六十九万九千円であります。
昭和
二十五年度は前年度繰越五千万円がありますから、非
公共事業
に廻る分は約二億円ありますが、
昭和
二十五年度以降はそれがなくなり一億五千万円
程度
になるわけでございます。大体以上のような予算でございますので、
土木
、
水道
の
国庫補助率
の変更が予定
通り
遂行しなかつた場合は、非
公共事業復旧
は相当困難な
状態
になるのは容易に想像が付きますので、その点を特に質すため翌日の二十九日、第二回
小委員会
を開き、
安本建設交通局長
の
答弁
を求めたところ、
国庫補助率
を変更することは相当困難なことであるが、
国会一致
の
意見
で要望されれば
行政官庁
としてできないとは言えない。但しそれを実行する場合は、
安本
、大蔵、
建設
の三
大臣
の
了解
が必要である旨の
答弁
がありました。併しながらこの
答弁
によ
つて
も、その確実なる見通しについては現
段階
においては確認することができなかつたような次第でございます。 次いで三月三十一日第三回
小委員会
におきましては、
衆議院
小
委員長神田博
君に
招喚
、
修正案
について
説明
を求めましたところ、大体前述のような
説明
があり、
司令部
の
了解
が得られたらよろしく頼む旨の
発言
がありました。当
小委員会
としては
衆議院
の
修正案
の
司令部
との
交渉経過
を見ることとし暫く静観の態度をと
つて
来た次第です。その後二週間以上
経過
いたしましたが、
衆議院
小委員会
の
修正案
に対する
司令部
の
正式回答
は得られず、
事態
をこのまま放任して置くことができず、四月十三日第四回
小委員会
を開き、再び
神田
小
委員長
を
招喚
し、その後の
司令部
との
交渉経過
を聴取したところ、
神田
小
委員長
は、本日午後三時から
司令部
の方に行くことに
なつ
ているから明日まで待
つて
呉れとの申出があり、それを
了承
、翌十四日第五回
小委員会
を開き聴取しましたところ、
目下司令部
においては各
セクシヨン
で
種々
の
意見
があり、
司令部
の正式な
意思決定
を通告する
段階
でない
状態
だつたので、特にこれが
審査
の促進を要望したところ、二、三日中に返事をするとの
報告
がありました。併しながらその
状況
は必ずしも早急に〇・Kが得られるとは思われないようでしたので、
種々
懇談いたしましたところ、
鉱害視察
をされた三
委員
、
緑風会鎌田逸郎
君、自由党広瀬与
兵衞
君、社会党島清君より
修正案
が
提出
されました。その
内容
について
説明
申上げます。
復旧団
に対する
納付金
については
特別鉱害
に
関係
のある
炭鉱
からは、その
炭鉱
の
出炭
一トンについて二十円を超えない
範囲
内において、
特別鉱害
に
関係
のない
炭鉱
はその
炭鉱
の
出炭
一トンについて十円を超えない
範囲
内において、
鉱害対策審議会
の議を経て、
通産大臣
が定める
金額
を納付することとした。但し採掘した
石炭
が低
品炭
、即ち
発熱量
四千五百カロリー以下、但し
宇部炭
においては三千九百カロリー以下である場合は、
復旧団
に対する
納付金
の義務を免除することにした。以上がその
内容
でございますが、これによ
つて
集められる
金額
を算定して見ますと、
年間鉱業権者
五億一千五百四十一万円、
公共団体
八千万円、
国庫補助
四億八千百万円、
昭和
二十五年度に限り前年度
繰越金
五千万円を加えれば、
合計
十一億二千六百五十一万円集まることになり、このうち非
公共事業
に廻る分は二億三千七百八十一万円となります。
昭和
二十六年度以降は総計十億七千六百五十一万円となり、そのうち非
公共
に廻る分は一億八千七百八十一万円で、向う五ケ
年間
の
復旧
はそう無理がなく、最低限の非
公共事業
も遂行でき、
政府
が予定している
年間
十億、五ケ
年間
五十億に対しては、十分これが完遂ができるのであります。
復旧団
に対する
納付金
におきましても、法の
根本精神
である
石炭鉱業
の
相互扶助
の
精神
も、非
関係炭鉱
は
関係炭鉱
の二分の一を納付させることとし、維持できるわけでございます。
衆議院
の
修正案
は一応
根本
的にこの
精神
が変更され、
関係企業体
に責任ありとするもので、この
根本的修正
に対しては
種々
論議されたのでありますが、これは
意見
の
相違
で
一致
に至らなかつた次第です。出張三議員のこの
修正案
は誠に妥当なものであると考えられますが、今ここでこれを
正式決定
し
衆議院
と対立することは、
衆議院
小委員会
が
幾度
となく
修正
した
各党一致
の案に対して又新たな
見地
から考慮せぜるを得なくなり、
会期切迫
の
折柄本法案
は
審議未了
となる公算が大であり、そのために起る社会問題は甚だ憂うるべき
状態
なので、
修正案
は
正式決定
とせず、
申合せ事項
として今後
客観情勢
の変化があり、その必要と余裕があつたら改めて考慮することを申合せた次第です。 次いで第六回は四月十八日に
神田
小
委員長
を再度
招喚
、重ねと
司令部
との
交渉状況
を聴取しましたところ、各
セクシヨン
の
意見
がまとまらず、
正式回答
できないような
状態
であるから今暫らく待
つて
呉れとの
報告
がございました。
神田
小
委員長
は特に
会期
も
切迫
している
折柄速
かなる
審議
を
司令部
に要望されたところ、それは
了解
されたとのことでした。 以上のような
状態
でございますので、本
小委員会
としては
会期
も余すところもう幾日もない今日、
衆議院修正案
が未だ
関係筋
の
了承
も得られぬ
状況
においては、今
国会
に通過
成立
せしめることに
重点
が移行したものと認め、何らかの形において今
国会
に
成立
を期すること及び
会期
末
切迫
の
折柄
、
小委員会
を別途開会することの
困難性
に鑑み、以上の
結論
を
報告
して、今後は本
法案
に関しては本
委員会
において直接処理せられるよう決定した次第でございます。ここに本
委員会
としては
特別鉱害復旧臨時措置法案
の
今期国会成立
を切望するから、これが達成のため
方全
を尽されんことを
委員長
より
衆議院通産委員長
に然るべく御連絡あらんことを要望いたします。以上御
報告
申上げます。
高橋啓
3
○
委員長
(
高橋啓
君)
只今小委員長
の
報告
がありましたが、
衆議院
に対する本
法案
の
今期国会通過
の要望の
決定報告
がありましたが、これは前からも
実態調査
もいたしておりますし、その
報告書
も皆さん御
承知
であろうと思いますが、これをどういたしましようか。若し
今小委員長
の
報告
のように、本
国会
に通過させるということについて
衆議院
の
委員長
に対してこの旨を
委員長
から通達したいと思うのでありますが、如何計らいましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
4
○
委員長
(
高橋啓
君) 御異議ありませんければ、私から
衆議院
の
委員長
にその旨を通達いたすことにいたします…
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
高橋啓
5
○
委員長
(
高橋啓
君)
速記
を始めて。それでは先ず
火薬類取締法案
を議題といたします。
質疑
は終了しておりましたが、
吉田委員
から特に
発言
を留保されてありますから、この際
吉田委員
から
発言
願います。
吉田法晴
6
○
吉田法晴
君
前回下條委員
から
質問
がなされておりまして、いわば補足的にということで、
発言
を留保いたしましたのでございますが、遅れて参りましたので、少し補足を越すかも知れませんが、
質疑
の落ちている点もあるようでありますから、その点御
了承
を頂いて
質疑
をいたしたいと思います。 この
火薬類取締法案
全部を読んで見まして、最近作られております同種の
法律
、或いはその
目的
の点から似ておりますが、
鉱山保安法
或いは
労働安全衛生規則
のようなものに比べまして、この
法律
が前の
法律
を
最小限度
に直したというような
感じ
がいたしまして、
法案
に
目的
にいたしましても、或いは
規定
の仕方にしても、足りないところ、或いはどうかと思われるような点が大分あるような
感じ
を私は持つわけであります。 第一条について、これは一番問題になると思うのでありますが、そこで
ちよ
つと
お尋ね
するのでありますが、例えば
災害
を
防止
し
公共
の安全を
確保
することを
目的
とする、こういうことを謳
つて
ありますが、
鉱山保安法
の場合には、
鉱山労働者
に対する
危害
を
防止
し
鉱物資源
の
合理的開発
を図るという
工台
に、具体的に
目的
が
はつ
きりしておる。
災害
を
防止
しという本
法案
の
規定
は、具体的でないとは申しません。
公共
の安全を
確保
するといつたような
公共
の安全という
言葉
が使われておりますが、
公共
の安全というのは何を指すのか
はつ
きりいたしません。
公共
という
概念
については、最近相当論議されておりますし、これについて
概念
的なここで論議をすべきではないと思いますが、例えば
公共
の安全として考えられる場合に、人類の幸福と
産業
の繁栄というか、もう少し具体的に
規定
をしないことには、この全
法律
を通じまして
公共
の安全という
言葉
がしばしば使われておりますが、その
公共
の安全が或いは
治安維持
のためと、こういうような解釈の下に非民主的な法の
運用
がなされる
危険性
もあるような考えております。第一条に
目的
のところに書いてありますが、
公共
の安全という
言葉
がしばしば出て参りますので、その点もう少し具体的に
鉱山保安法
のような
規定
する
意思
はないのかどうか、先ず
お尋ね
を申上げます。
宮幡靖
7
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
只今吉田
さんから
お尋ね
の点につきましては、この
委員会
でしばしば御
質問
がありました。
本法
は御
指摘
のように、或いは旧
取締関係
の
法令
を取まとめたもので、大した改正もないのではないかという御
指摘
もありましたが、これは暫く別といたしまして、この
公共
の安全ということは専ら
災害防止
という観念を対象といたしたことでありまして、その他の
法令
にありまするような広義な
公共
の安全ということを
意味
しておりません。その面は
災害防止
ということに専ら
重点
が置かれておるのであります。尚この点につきましては、担当の
化学局長
から詳しい御
説明
を申上げます。
長村貞一
8
○
政府委員
(
長村貞一
君)
只今お尋ね
の
公共
の安全の
考え方
でございますけれども、これは御
質問
中にもございましたように、現在の
銃砲火薬類取締法
、その
根本
の狙いは、結局
火薬
という一種の爆発の
危険性
を持つもの、これによ
つて事故
が起る、或いは
災害
が起るということになりますると、単にたまたまその
災害
の起つた極く極限された
場所
における或る
事故
だけでなく、ひいては
一般
に安全を脅かすという結果にも相成りますので、さような
見地
から
災害
の
防止
、これを又他の方から見ますると、
公共
の安全の
確保
、こういう結果に相成ると考えまして、この点から
災害
の
防止
、
公共
の安全を
確保
するということに
規定
しておるのでございます。決して
一般
の
治安確保
のためにこれを使うというような
趣旨
は毛頭持
つて
おらんものであります。
吉田法晴
9
○
吉田法晴
君 そうすると、
災害
の
防止
ということが主であるというならば、
公共
の安全というような抽象的な
言葉
でなくて、今の御
説明
によると、
公共
の安全を
確保云々
というその
言葉
を削
つて
もいいことになりますかどうか。
長村貞一
10
○
政府委員
(
長村貞一
君)
災害
の
防止
と無
関係
に
公共
の安全ということについて考えられないということは、私が申上げた
通り
であります。これは
一つ
の
概念論
になるかも知れませんけれども、
火薬
というものが造られまして、これが或いは貯蔵せられ、或いはこれが
消費地
まで
運搬
せられ、或いは
消費
する
場所
におきまして
消費
せられる、この一連の
経過
を見ますると、
事故
の発生の結果、単にその
場所
だけで或る
事故
が起るということでなく、ひいてはその
附近一般
の
安全性
に大きな
影響
を及ぼすこともあり得るわけでありまして、
一般
の安全に
影響
を及ぼすその安全を
確保
するという
見地
から
取締
をいたしますることも、やはりこの
火薬類
の
取締
の
一つ
の大きな眼目であらねばならんと思うのでありまして、かような点から
災害
の
防止
、
公共
の安全の
確保
という
考え方
を相共に持
つて
来て一条を考えておる、こういうわけであります。
吉田法晴
11
○
吉田法晴
君 そうしますと、先般
下条委員
から言われましたように、
一般
の安全以外に
公共
の安全はない、
公共
の安全という
言葉
の悪用というか
運用
上そういう
治安維持
のために
云々
というような悪弊のあります
運用
のないように、保障の方法を考えて貰いたい、こういう希望を申述べるに止めまして、尚
下条委員
の述べられましたことに関連いたすのでありますが、或いは
火薬類
の
製造
を
日本
人或いは
日本法人
に限つたらどうか、こういうような問題もありましたが、言われておる本当の点を端的に申しますならば、
火薬類
が
平和産業
の
目的
以外に作られ、或いは使用されること以外の点を保障したいと、こういうのがその底に流れておるあれだと思うのでありますが、憲法に
規定
されております
日本
の
平和主義
、それをこの第一条で
はつ
きりするという件について、従来のこの
法律
の、
規定
の
目的
の場合に、或いは
趣旨
、
精神
を第一条に盛るという例もよくあるのでありますが、そういうこれを何人と雖も戦争に使用し、又は使用せしめる
目的
を以て
火薬類
を
製造
し、又販売或いは
輸出入
してはならんというような
規定
を挿入する御
意思
はなかつたのですか。
宮幡靖
12
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
お尋ね
の点至極御尤もだと存じますが、御
承知
の
通り
、
只今
の
国情下
におきましては、
ポツダム政令
によりまして、兵器、弾薬の
製造
というものは厳重に禁止せられておりまして、その
火薬
の中のいわゆる
産業火薬
、極めて狭い面におきまするものだけ
通商産業大臣
の
許可
によりまして認める。かような
状況
に
なつ
ておりますので、或いは
本法
の中に、御
指摘
のような条項を挿入すれば一層明瞭かと思うのでありますが、
ポツダム勅令
の
禁止規定
に明瞭でありますので、又
日本
が
独立国家
と
なつ
た場合は別といたしまして、現
段階
におきましては御心配の点はないとかように考えまして、
只今
のような
法律案
を
提出
いたしておるような次第でございます。
高橋啓
13
○
委員長
(
高橋啓
君) この
程度
ですか。
吉田法晴
14
○
吉田法晴
君 まだ大分あるのですが……その点についてはこれは
意見
の
相違
だということにして置きましよう。今のような
状態
ばかりでなくて、法は今後相当長い期間のことを考えなければなりませんので、講和後においてもこの
法案
としてこれが十分であるかどうかという点について、先程のような疑問を申上げたのであります。
意見
が違
つて
おる。
はつ
きり入れた方がいいということだけ申上げて、次に第二十四条でありますが、第二十四条について、これは多少論議せられたかも知らんと思いますが、
火薬類
の
輸入
については
許可制
に
なつ
ておるが、
輸出
については
届出主義
に
なつ
ておる。これは
輸出入
とも
許可制
にすべきではないか。それからもう
一つ
、いずれも
都道府県知事宛
に
なつ
ておるわけでありますが、
輸出入
の
実態
から考えましたならば、
通産大臣宛
に
規定
せらるべきではないか。それが二つ、それから
輸入
の
目的
を明かにして、
国内
の需要に基かずしてはこの
輸入
をすべきではないというように、
公共
の安全ということが問題となり得るのでありますけれども、
公共
の安全というのは、先程言われましたような
一般
的の
災害
の
防止
ということではなくて、そこには
如何よう
にも解釈し得ることに
なつ
ておる。むしろ具体的に
国内
の
需給関係
なら
需給関係
という点を
はつ
きりすべきではないか。それが第三、それから第四にその
輸出入
について、具体的に申しますと、或いは何と申しますか、これを
報告
するというような、
報告
をしなければならんというような、
報告
の
制度
を
はつ
きりすべきではないかというように考えられるのですが……
宮幡靖
15
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
火薬
の
輸出入
の
許可届出
の問題につきましても、
下条委員
からも
お尋ね
がありまして、その節お答えいたしましたが、大体
火薬
というものは、御
承知
のように
只今
の
産業開発
の面におきまして、主として
年間
の
生産計画
を立てまして、そうしてこれを
関係方面
の承認を得まして、その
生産
を遂行して参るような
状況
に
なつ
ておるのであります。
外国為替
及び
外国貿易
の
管理法
におきまして、
火薬
の
輸出
についても
許可
を与えるように
なつ
ておる品目に掲げられております。而もこの
法律
は軍事的の
意味
は少しも持
つて
おりません。而も
産業火薬
、
平和的火薬
というようなものが、
日本
の
年間生産計画
の中に織り込まれまして、
輸出
の一部分を賄い得るものといたしますれば、これは極めて平和的のものでありまして、排除いたすべきものではないと、かように考えまして、而もそれが弊害ある面に行くということにつきましては、
外国
の
貿易
に関します
管理法
、この面で厳重に規制せられておりますので、
輸出
については外貨の割当その他の問題、特に
日本
の
産業
の
開発
の面におきまして、貧弱なる
産業
に対しまして外部からの圧迫を受けるということを排除いたしたい
意味
におきまして
許可制
を取
つて
おる次第であります。
許可届出
と
なつ
ておりましても、実際の効果は
許可主義
を布いておると同じような
状況
に
なつ
ておりますが、そのようなことは、
都道府県知事
と
なつ
ておる問題につきましては、これもやはり御
指摘
の
公共
の安全、
危害
の
防止災害
の
防止
、ということに
重点
が置かれておりまして、直接
都道府県
で担当するものであろうと考えております。尚そのような細かい点は又
化学局長
から
答弁
いたさせます。
宮幡靖
16
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
只今政務次官
からお答え申しました
通り
なのでございます。この
法律自身
は先程も申しましたように、
災害防止
のための
取締り一本槍
の
法律
でございます。
従つて輸出制度
、或いは
輸入
の
制度
もすべて
取締り的見地
から
必要最少限度
の
規定
をしておるというわけでございます。
輸入
の場合には予め
国内
で
火薬
が作られて、
国内
で
火薬
の量が殖えるというのと同じような
状態
に立
つて
いますので、この
製造
と同
趣旨
におきまして、
輸入
の
許可
を認める。
輸出
の場合は、これが
国内
から出て行きますので、この
法律
では単なる
届出
だけで足りるというので
届出
に止めております。
輸出
につきましては、
只今政務次官
からの御
答弁
がありましたように、
貿易関係
上の
管理方面
の
制度
からその
方面
の
取締り
ができておるわけでございます。
吉田法晴
17
○
吉田法晴
君 その点は外の場合にも出て参りますけれども、この
法律
を見て見ると、この
法律
を読んだだけでは分らんと、外の
制度
、
法律
を見なければ理解できないというような点がありますので、その点はこの
法案
の欠点だと思うのですが、
実態
をありのままに出した方がいいのじやないかという
意味
も含めて私の
質問
を申述べたのであります。その点も多少
意見
の違いがあるということで先に進みますが、
火薬
の
運搬
、これは二十条、それから
消費
二十五条、これについては
届出
、又は
許可
を
都道府県知事宛
にしなければならんというように
なつ
ておりますが、実際に
運搬
をや
つて
おる等の場合において、従来のように警察に
届出
るということができないので、実際にどうするかという、こういうまあ問題が起
つて
参ると思います。夜中に或る所まで行つたけれども、それから
運搬証明書
がなくて動けんという場合も起
つて
参ると思うのですが、そういう場合について実際にはどうするだろうという
考え方
なり議論があるかと思いますけれども、法の上に
はつ
きり出ておりませんので、
運用
上困る問題が起
つて
参ると思うのでございますが、その点については、具体的にどういう工合に法的に処置されるのか伺
つて
置きたい。
長村貞一
18
○
政府委員
(
長村貞一
君)
法律
上は
都道府県知事
に
届出
て、或いは
許可
を受けることに
なつ
ておりますが、今お
示し
の
運搬
の問題、或いは
消費
の
問題等
につきましては、個々の場合に県庁まで一々持
つて
行くことは煩に堪えんという
実情
もあろうと思いますので、その辺のことは、尚これを施行いたしますまでによく検討いたしまして、或いは現在の
府県
の
地方事務所
、或いは
市町村長あたり
に実際の仕事を委せるということで、
実情
に即した運営をや
つて
行きたいと思
つて
おります。
吉田法晴
19
○
吉田法晴
君 次は第二十五条ですが、二十五条に、
消費
については
都道府県知事
の
許可
を受けなければならん、但しとして
例外
で
許可
は受けなくてもいいものがあるのですが、その中に「鳥獣の捕獲若しくは
駆除云々
」という文句がありまして、その次に二十五条とそれから十七条とを比べて見ます場合に、
鉱業法関係
の、一定の
数量
以下の場合というものがないのであります。実際問題として、例えば
鉱山
で月々どの
程度
の
火薬
を使うということは、これは決ま
つて
いる、大体ノルマルの
数量
が決
つて
いると考えられるが、それをこの条文で、抜いてありますから、一々
都道府県知事
の
許可
を受けなければならんという
事態
が起
つて
参るわけであります。どういう理由でその十七条四号の
事項
を削られたのか、入れるべきではないかということを考えます。
長村貞一
20
○
政府委員
(
長村貞一
君) この二十五条は
原則
として
火薬
を
消費
いたします場合には、
許可
を受けさせまして、
例外
といたしまして、極く限られた、而も少量の場合だけここに但書で外してあるわけであります。山で使います場合にも、極めて頻繁に使うことは事実でございますが、この点につきましても、
関係当局
ともよく打合せたのでございまするが、
鉱山
で使います場合には、やはり
原則
に立ち返りまして、やらせることをもとにしておりますが、
鉱山保安法
の第二条に
鉱山
というのがございます。この
鉱山保安法
の第二条の、
鉱山
につきましては、五十一条になりますか、五十一条によりまして、この二十五条を外してございます。お
示し
のような場合は、実際問題としては、殆んど問題は解決していると思います。
吉田法晴
21
○
吉田法晴
君 それもやはり外の
法律
を見なければわからんという
結論
になるわけですが、実際上に支障がなければそれでいいんでありまするが、できれば
一つ
の
法律
を見たら、それで大体が分るというような
規定
の仕方の方が親切だと考えるのでありますが、
実態
には差支えありませんので、それで後は
規定
の仕方だけだと思う。 次は二十八条に
危害
予防規程を作らなければならんという
規定
でありますが、この
鉱山保安法
によります保安規程、これは保安
委員会
の議を経て作らなければならん。或いは
危害
予防
委員会
を作
つて
その議に付さなければならん、或いは
労働安全衛生規則
の中に安全衛生に関する
事項
を決める場合に安全
委員会
、或いは衛生
委員会
のようなものを作
つて
決めなければならん、こういう
規定
がある。この
災害
予防規程はいうまでもなく、その
製造
事業に従事しておる従業員の
危害
予防のために作る。そういたしますならば
鉱山保安法
なり、或いは労働全衛生規則等に盛られておるように、従業員の
意見
を聞く、或いは
危害
予防
委員会
というようなものを作
つて
それによ
つて
意見
も聞き、又
運用
について協力を得るという民主的の方法が必要であるし、やはりそういう多くの場合にとられておるような方法であります。何故この法だけあれをとらなかつたのか。
宮幡靖
22
○
政府委員
(
宮幡靖
君) この点は明かに御
了承
頂きたいのでありますが、
本法
は他の労働法規の
規定
を制限したり、或いはこれを束縛するようなものでなく、全く
現行
の労働法と並行的に存在するものでありまして、
危害
防止
規程につきましても、
本法
の第七条であります、第七条におきまして一応の骨子を
示し
ております。更に
通商産業大臣
が技術等に関しまする問題は省令で定めることに
なつ
ておりまするが、かような細部に亘りましてその各
製造
場等の条件を勘案いたしまして、勿論事業主が労働組合との御相談もいたすでありましようが、これらによりましてでき上りましたものにおいて
通商産業大臣
が認可を与える、かような
制度
でありまして、むしろ現状に即した
危害
防止
規定
ができるようにということを期待してかような立案をいたしたのであります。
吉田法晴
23
○
吉田法晴
君 その点
意見
が違うのですが、
実情
に即したものがそれぞれの事業場でできるだろうというお話でありますけれども、私共が貰いました
火薬
事業経営者代表の
意見
書の中に、労働基準法との
関係
という中に、
本法
の方が安全衛生規則より厳格なる
取締り
をしておる点に優先することを
原則
にされたい、こういう意向と申しますか
意見
が出ておるわけです。こういう気持で一応
危害
予防規程が出ますならば、お話になるような
実情
に適した
危害
予防規程というものは大体想像がつくのであります。恐らく十分従業員の
意見
を聞いて作られるということについてこれは疑問危惧が残るわけであります。法の
規定
のし方からいたしまして、
鉱山保安法
なり、或いは
労働安全衛生規則
と同じように、ここに
はつ
きり
委員会
を作
つて
、そうしてその
委員会
の
意見
を聞いてその議を経て定める、こういう工合に
はつ
きり
規定
すべきだと考えるのであります。
宮幡靖
24
○
政府委員
(
宮幡靖
君) これは
意見
の
相違
になるかも知れませんが、左様な必要はないと考えております。それは今も申上げましたように、他の
規定
を束縛したりその
規定
に優先して効力のあるものではなくして、全く並行的なものであります。労働
関係
法によりまして労資間の御相談をなさることを阻止したり、お邪魔するような効果は持たないのであります。而もこの
災害防止
規程が他の労働
関係
によります保安規程に対しまして優先するなどという考えは毛頭持
つて
おりません。又
通商産業大臣
としてこの
危害
防止
規定
の
一つ
の雛型
示し
まして、これに倣
つて
来いというような御指図はいたさないつもりでありますから、御心配の点は毛頭ないと考えております。
吉田法晴
25
○
吉田法晴
君
政府
の
意見
は分るのであります。それがお考えが間違
つて
おるとは申しませんけれども、この場合に、この
火薬
製造
業に対して、
労働安全衛生規則
が適用されることについては、私も適用があると思う。ただ
危害
予防規程を作る場合に、
鉱山保安法
における保安
委員会
の議を経なければならんというような
規定
がないならば、
危害
予防規程を作る場合に、この
規定
に現われておりますようなことでは、お話のような手続、民主的な方法でできることは困難ではないか、だから
はつ
きり
規定
すべきではないか、こういうことを申上げておるのであります。
宮幡靖
26
○
政府委員
(
宮幡靖
君) その点は、御
意見
として承
つて
おきますが、この
法律
が、ただ
災害
を
防止
するということに
重点
の置かれたものでありまして、他の労働法規と相関連いたしまして、深く思いをいたすべきでなかろうかと、むしろ労働法規は労働法規としての建前から、その適用と
運用
があ
つて
よかろうと思います。尚この
法律
を立案するに当りましては、
火薬
労連等の非公式な公聴会も、事務当局でいたしまして、御
意見
を聞いた上ででき上つたものであり、又
災害防止
規程を作ります
根本
になりますものは、その従業員の保安教育というものを次の条に挙げてありますが、保安教育が基礎と
なつ
て行われるものでありますので、結局は労働者の
意見
を無視いたしました
危害
防止
規程等は、でき上らないものだと私共は考えておる次第であります。
吉田法晴
27
○
吉田法晴
君 労働法規、労働法規と言われますけれども、
鉱山保安法
は、決して労働法規ではなく、
鉱山
における保安
確保
、
災害防止
のためにできておる法規でありまして、この
火薬類
取締
法の
目的
が、
災害
の
防止
にありますならば、事業の性質は違いますけれども、
災害
の
防止
という点については同じだと思う。そういう
意味
において、
鉱山保安法
を引き合いに出しておる。労働法規を引き合いに出しておるのではないので、尚その点についても、
意見
の相異だと思うのですが、私は同様な法規と比べてここには手落があると、
規定
のし方に違つた行き方がなされておる点、その違
つて
おる点を
指摘
しておくにとどめておく、幾ら議論を繰返してもしようがないから…… 次は、この
法律
全部を通じまして、
通産大臣
の定める
数量
、或いは
通産大臣
の定める技術的基準、或いは通商
産業
省令で定めるものと、こういう工合に委任せられておる条項が非常に多いのであります。中には立法技術的に省令に委任しなければならんものもあるということについては、全然
了解
がないわけではありませんけれども、立法技術的に、他の
法令
を見なければ分らんと、こういう立法のしかたは不親切であると私は考えるのです。その
一つ
の例として、例えば三十九条、これは危険
状態
の場合に、「通商
産業
省令で定める応急の措置を講じなければならない。」、こういうことが書いてあるのでありますが、この法文を読んだ場合に、その応急の措置が何かというのは、読んだだけじや分わんわけであります。いわば別に省令を引張り出して来てやらなければならん。尚それに専業しておりますものは、その通商
産業
省令の細目も知
つて
、直ちに法規に定められた応急の措置が講ぜられましようけれども、そうでない場合には、これは省令をひつくり返さなければならん、こういうことにもなるわけでありまするが、できるだけこの
法律
自体の中に省令に委ねられておりますものを盛り込むことについて、一層の立法技術的な研究をなされる
意思
はないかどうか、
一つ
承わりたいと思います。
宮幡靖
28
○
政府委員
(
宮幡靖
君) 御
意見
は御
意見
で、承わるのに吝かではありませんが、御
趣旨
のような方向に、いわゆる委任立法の形をできるだけとるような方向に努力を払
つて
参つたわけであります。これは提案理由にもありましたように、
法律
体系の整備ということに努力いたしまして、従来ともすれば政令、省令等に委せることが多かつたことを、極力はずしたのであります。ただかような細かい点につきましては、まあ省令に譲るべきが妥当であるというような点を残したのでありますが、尚御
意見
もありまするので、将来に亘りまして、
法律
に明記することが許され、又その方がよいということが出て参りましたならば、漸次御
審議
を煩わしまして、改正をいたしたいと考えております。委任立法を排除したいということが、むしろ
政府
の
根本
的な
考え方
であります。
吉田法晴
29
○
吉田法晴
君 具体的に、例えば技術的の基準なら技術的の基準、第七条、第二十六条、第二十七条と
規定
されておりますが、その基準の
大要
について、どの点を決めるか、これは出て来なければ分らんわけでありまするが、例を挙げて、大体の基準の
大要
と申しますか、それからそれをどうして決めるか、大体公聴会と申しますか、
意見
を聴いて決められるのだと思うのでありまするが、その決め方について大体を
一つ
承
つて
おきたいと思うのであります。
宮幡靖
30
○
政府委員
(
宮幡靖
君) これはお手許に資料として配付してある筈でございますが、秘密主義で後で決めるというような
考え方
は持
つて
おらず、むしろ相併行して御
審議
を頂きたいと思いまして、
委員会
に資料としてお配りしてありますが、それを御覧頂きますれば、大体御
了解
を頂けることかと存じております。
吉田法晴
31
○
吉田法晴
君 方法についてもですか……
高橋啓
32
○
委員長
(
高橋啓
君) この
程度
で如何ですか。
吉田法晴
33
○
吉田法晴
君 それではあと
一つ
だ……
高橋啓
34
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは簡単にお願いいたします。
吉田法晴
35
○
吉田法晴
君 二十三条の三項で、十八歳未満の未成年者について、「前二項の
規定
は、
火薬類
を包装する作業等の危険の少い
取締
であ
つて
通商
産業
省令で定めるものについては、適用しない。」、こういうことが書いてありますが、この危険作業については、労働基準法の第六十三条に
規定
してあります未成年者と、それから危険有害作業の
規定
と比べ合せて見て、矛盾するように考えられるのでありますが、六十三条には、「爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、」とある。そうすると、
火薬類
を包装する作業というのは、あれに該当しやせんかということが考えられるわけでありますが、或いは具体的にどの
程度
のものは矛盾する矛盾しないということを考えられてこういう
規定
がなされておりまするか、その点を
一つ
承わりたいと思います。
長村貞一
36
○
政府委員
(
長村貞一
君) この二十三条の三項ではずしてございますのは、この包装というような、全部
火薬
ができ上りまして後の梱包という、殆んど危険を伴わない作業だけに限定するつもりでございます。もとより、労働基準法の
規定
をこれではずす
趣旨
ではないのであります。実際上どの
程度
のものをはずしますかは、尚労働省と十分打合せまして、危険の全くないものをはずしたいと思います。
高橋啓
37
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは討論に入ります前に、地方行政
委員会
から申出がありましたが、後から
政府
当局と打合せた結果、この申出が運営において
目的
が達成されるということでありましたが、一応記録に
政府
側の
意見
を載せて呉れという
意見
がありましたから、
政府
側の御
意見
をここで発表して頂きたいと思いますが同異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
38
○
委員長
(
高橋啓
君) ではそのようにいたします。
宮幡靖
39
○
政府委員
(
宮幡靖
君) 先般本
委員会
におきまする地方行政
委員長
の御
意見
は御尤もの御
発言
でありまして、
政府
といたしましては、本
法案
作成に当りまして、
関係当局
とも打合せ
運用
上十分注意する所存でありましたが、消防当局との連絡は本
法案
の
目的
より考えて見ましても、特に考慮しなければならないことは誠に御
指摘
の
通り
と存じまするので。本
法案
の今後の運営におきまして、行政上万遺憾なきように措置いたしたいと存ずる次第であります。
高橋啓
40
○
委員長
(
高橋啓
君) それからお諮りいたしますが、狩猟用
火薬
使用手数料に関する請願が参
つて
おりまして、極めて簡単な
言葉
で
答弁
を得ればいいわれなんですが、この際記録に載せてこれを取扱いたいと思いますが如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
41
○
委員長
(
高橋啓
君) それでは専門
委員
から要領だけ読み上げます。
山本友太郎
42
○專門員(山本友太郎君) 本
火薬
取締
法案
に関連いたしました問題といたしまして、関西各県猟友会並びに社団法人大
日本
猟友会代表の方から請願書が参
つて
おります。その要旨は狩猟用の
火薬
使用について、使用料が要るわけでございますが、これは別に営利のためにやるのではない、狩猟の
目的
がむしろ害鳥獣の駆除による森林緑化の促進に遠因する治山、治水或いは国家の再建の急務たる食糧の増産
確保
乃至は又
考え方
によりましては、保健衛生の面において文化の向上にいろいろどうも貢献するものであるから。こういつたような場合の使用料は
一つ
止めて貰いたいという
趣旨
でございまして、これはたまたまこの狩猟用の
関係
の
火薬
の手数料でございますが、まあ手数料全般に関しても多少問題があるようでございまして、この機会にこの点につきましても、
政府
側の一応の見解を発表をいたして頂いた方が都合がよかろう、そういう
趣旨
でございます。
宮幡靖
43
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
只今
の請願に対しましては未だ研究中でありまして、決定的の
意見
をこの際申上げる
段階
に
なつ
ておりませんが、大体の方針といたしましては、さようなものの手数料を廃止いたしたい、その方向に進んで研究いたしております。
吉田法晴
44
○
吉田法晴
君 関連してですが恐れ入りますが、今の使用料
関係
については考慮
云々
というお話がございましたが、手数料を納付すべきもののうちで免除を受けるものについて、一千円から五百円まで
規定
されておりますが、それが試験を受けて原料を交付するというだけで、一千円乃至五百円という
金額
は高いように私共は思うのでございます。その前にもございますけれども、この点については併わせて御考慮の余地はございますでしようか。お伺いいたします。
宮幡靖
45
○
政府委員
(
宮幡靖
君) これは前回も御
説明
申上げましたが、手数料の最高限を表示するものでありまして、御
趣旨
のようなことは十分
了解
が付いておる筈でございますが、成るべく低いところに実施したい、かような
考え方
であります。
平岡市三
46
○平岡市三君 大体
質疑
も終了したように見受けますから、討論を省略して採決に入ることの動議を
提出
いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
47
○
委員長
(
高橋啓
君)
只今
の平岡
委員
の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
48
○
委員長
(
高橋啓
君) 御異議はないものと認めます。それでは討論を省略いたします。直ちにこれより採決に入ります。
火薬類取締法案
に対する採決に入ります。本
法案
に対して賛成の方は御挙手を願います。 〔挙手者多数〕
高橋啓
49
○
委員長
(
高橋啓
君) 多数と認めます。よ
つて
原案
通り
可決いたしました。 尚本会議における
委員長
の口頭
報告
の
内容
は本院規則第百四条によ
つて
予め多数
意見
者の承認を経なければならないことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において本案の
内容
、本
委員会
における
質疑
応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を
報告
することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
50
○
委員長
(
高橋啓
君) 御異議ないと認めます。 それから本院規則第七十二条によりまして
委員長
が議院に
提出
する
報告書
について多数
意見
者の署名を付することに
なつ
ておりますから、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。 〔多数
意見
者署名〕 広瀬与兵衛 平岡 市三 境野 清雄 深川榮左エ門 阿竹齋次郎 鎌田 逸郎 結城 安次 駒井 藤平
高橋啓
51
○
委員長
(
高橋啓
君) 御署名洩れはございませんか。御署名洩れはないものと認めます。 —————————————
境野清雄
52
○境野清雄君 緊急動議を
一つ
お採上げ願いたいと思うんですが、鉱工品
貿易
公団の総裁の談話が新聞紙上に載
つて
おりまして、あの新聞紙上だけ見ますと相当国民に疑惑とか、又割り切れないものが相当あると思うんですが、当
委員会
として是非鉱工品
貿易
公団総裁を当
委員会
にお呼びを願
つて
、いろいろこれに対する所見を聞きたいと思いますのでお諮りを願
つて
、よろしかつたら明日の
委員会
でも総裁の出頭を求めるように一応お諮り願いたいと思います。
高橋啓
53
○
委員長
(
高橋啓
君)
只今
境野
委員
から
証人喚問
について緊急動議でありますが、皆さん御異議ありませんか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
54
○
委員長
(
高橋啓
君) 御異議がなければさように取計いたいと思います。
宮幡靖
55
○
政府委員
(
宮幡靖
君)
只今
御決議を頂いたようでありますが、公団の総裁をここにお呼び下さいまして御聴取、いろいろ必要な御処置を採
つて
頂きますことはもとより異議はありませんが、公団も
政府
機関でありまして、国家公務員法の適用はあるわけでありますので、この点は一応
政府委員
としてお呼びを願
つて
、証人という
意味
でなく御処理願つた方が第一
段階
ではよろしかろうと思いますが、その点一度お諮り頂いたらどうかと存じます。
高橋啓
56
○
委員長
(
高橋啓
君) では政務次官から
説明
がありましたが、かような手続きとして、
政府委員
で呼ぶような方法でよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高橋啓
57
○
委員長
(
高橋啓
君) ではそのように取計います。 では本日はこの
程度
にて散会いたします。 午後二時三十八分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
高橋 啓君 理事 廣瀬與
兵衞
君
委員
下条 恭兵君 吉田 法晴君 平岡 市三君 境野 清雄君 深川榮左エ門君 阿竹齋次郎君 鎌田 逸郎君 結城 安次君 兼岩 傳一君 駒井 藤平君
政府委員
通商
産業
事務官 宮幡 靖君 通商事務官 (通商化学局 長) 長村 貞一君 事務局側 常任
委員会
専門 員 山本友太郎君