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前之園喜一郎君 私は
民主党を代表いたしまして、本
懲罰事犯に対しまして、
小川君を
国会法第百二十
二條の四によ
つて、
除名すべきものであるということを申上げたいと思うのであります。
議長の宣告によりまして
懲罰事犯の内容は明瞭にな
つておるのであります。更にこれに加うるに、
議院運営委員会の総意によ
つて、
小川君があの醜態を演ずるに至りました内面の
調査を要望せられてお
つたのでありますが、私共は、この点に深く留意いたしまして、あらゆる角度から
事犯の
調査に努力いたしたのでありますが、残念ながら短時日の間にその
真相を究明することができなか
つたのであります。これは甚だ後味の
惡いものが残るのでありまするが、いずれ他日他の
方法によ
つて、或いは他の
機関によ
つて、これが明確にせらるる時があろうかと思います。そこで私共は、この
委員会においてはこの程度において
質疑を打切り
討論採決すべきものと考えて賛成をいたした次第であります。表面に現れました
事犯は、本
会議におけるところの
小川君の
行動によ
つて多く
説明を加えるところはないのであります。これだけの本
会議の
小川君の問題が、直ちに私共が主張いたしておりまするような
除名に価するものであるか、ということはこれは
愼重に考えなければならん。
議員の職を奪うことであり、
小川君と雖も
国民の
投票によ
つて、
国民の代表として
国会に出ておられるのであります。この大事な
職責を奪い、議席を奪うということにつきましては、私共あらゆる
方面から
愼重なる
調査研究を進めなければならないと考えるのであります。そこで私はいろいろの
方面から考えたのでありまするが、
小川君につきましては、過去三ヶ年に近い間の
政治行動、
議員生活においてあらゆる醜聞と惡事とを振撒かれてお
つて、
議院の
面目保持の上に大きなる支障を來たしておるということは、これは何人も認めるところである。私は今回の問題に加うるに、
小川君が過去におけるいろいろの問題を加味してこれを考えることが相当ではないかと思うのであります。更に又
小川君は、本件を捲き起しましてから、どういう態度であ
つたか。
委員会に二日出ましたが、何ら反省の色もなく、みずから戒めておるような状況も見受けられんのであります。全く申しますことは支離滅裂であり、でたらめである。何らの改悛の情も見ることができなか
つたということは、私共の甚だ遺憾とするところであります。これらのことを考えますると情状においても同情をすべき余地は非常に少い。この際私は、個人の情においては三年の間
お互いに公私の間相知るところも多か
つた、多少の感慨なきにあらずでありまするが、政治の浄化のため、
議院の名誉を保持するため、断乎としてこの際
小川君を
除名することが私共の與えられたる
職責を全うする所以ではなかろうかと考えて、以上の如き
意見を申上げた次第であります。ただこれに私は付加えて申上げて置きたいことは、この三カ年の間に我が
参議院においては二つの
懲罰事犯を出しておる。先には
国会の議場において問題を起しました二、三の人が
懲罰に付せられ、更に又今回
小川君が
懲罰事犯にせられたということは、決して私は
参議院の名誉ではないと考える。私はこの
懲罰事犯というものも、一般の刑事問題と等しく、いわゆる一般の輿望ということに重きを置いて考えなければならんのであります。
お互いに自粛自戒をして、再びかくの如き問題が起らないということを念願する
意味においても、私は
お互いに反省するところがなければならんのではないかと考えるのであります。
以上簡單でありまするが。私共の
意見を申上げて、
小川君を
除名に付するという強い
意思表示をいたす次第であります。