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衆議院法制局参事(三浦義男君) それでは私から順を遂うて御
説明を申上げます。
最初の七十五条の第一項中云々とあります中で
公安委員会を加えてございますのは、
政府原案におきまして
公安委員会はその他
法令で定めるというその中にひつくるめてあるというわけでありますが、特別重要な
公安委員会でございますので、その
内容を外の
選挙管理委員会、
教育委員会並に挙げて置くことが必要でかようにいたしたのであります。
その次に第百二條中
定例会云々とありまして、それを
政府原案におきまして
都道府県においては
定例会年四回以上としてあります。これを全部
政府原案を削除いたしまして、従来の自治法
通り定例会は六回、こういうことにいたしたわけでございます。
百二十一條中云々とありますのは、七十五条で御
説明申し上げましたのと関連いたしておるのでありまして、今のような
監査の請求ということがありました場合に出席するという程度であります。そのことが七十
五條と関連しております。
それから百二十三條中云々とありまするところは、これは四頁の百三十八條でございます。それと関連する整理であります。「
都道府県の
議会に
事務局を置く。」それから「市の
議会に
條例の定めるところにより、
事務局を置く。」それから
町村に置かないとこういうような
趣旨に
なつておるわけであります。その
関係の整理は百二十三條一項中
議長は云々とその
関係で加えてあるわけでございます。
それから次は百二十八條と百四十四條でございまして、それに傍線を引いて削除に
なつておりまするが、これは選挙法と関連を持つわけでございまして、先程通過いたしました公職選挙法の
関係でこの点を
処理いたしておりまするので、これは必要がないので削除いたしたのであります。
それから百七十八條云々の問題は、
議会の
解散請求を、
地方公共団体の長の
不信任決議をする場合におきましてこの場合におきまして長が
議会解散をやります場合におきましてその終りの方に同條第二項とありまするのを次に一項を加えますので、その
関係で第三項を加えて整理するわけでございます。その
内容は
議会において当該
地方公共団体の長の
不信任の
議決をした場合云々とあります点でございます。
次に六頁に参りまして「前二項の
規定による
不信任の
議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の
同意がなければならない。」とこうありますのは長の
不信任の決議があ
つた場合におきましては原則としましては議員の三分の二の出席で四分の三の過半数の
同意によ
つて決することに
なつておりますが、第二回目に更にそういう
不信任の決議がありました場合には過半数の
同意を得るということに
なつておるわけでございます。
それから百九十九條第四項の次に一項を加えてございまする
規定で同條第五項中云々とありますところの
公安委員会を加えましたのは先ほど
説明いたしました
関係でございます。
第二百四條第一項中
議会の下に
事務局長を加える。これは
都道府県の公務員の給與の問題でございますが、これが従来は書記長ということに
なつておりますので、
事務局長がありますとそれを挙げて置く必要がありますのでそれを整備するためであります。
第二百五十
五條の二の「補充選挙人名簿、
議会の議員又は長の選挙又は当選」というのを削除いたしますのは、この
関係は公職選挙法の中に入
つておりまして、それが
地方自治法に準用されますので必要がありませんので、削除いたしたわけでございます。
附則第一項は、
施行期日の問題でありまして、
審議がいろいろ遅れました
関係上、最初の
政府原案は一月一日に
なつておりましたが、五月十五日にしました。これは通過いたしまして政令その他の
関係で多少の準備期間がありますので、そういうことにいたしましたわけであります。但書におきまして「
附則第八項の
規定は、
昭和二十五年四月三十日から適用する。」とございますのは、公職選挙法が五月一日から施行になりますので、先ず四月三十日にこれを適用いたしまして、公職選挙法の
関係でそれを整理するという
関係の技術的な問題でございます。
それから
附則の三項でございますが、これは「
通商産業局出張所の所掌に属する
事務及び」とありますのを削るわけでございます。これは先程御
説明になりましたその整理でございます。
それから同第五項中の
地方自治法の一部を
改正する
法律、いわゆる市
町村分離等に関する
規定がございますが、
昭和二十三年
法律第百七十九号の問題でございますが、その中を次のように整理いたしたわけでございます。これは條文が加わりました
関係上整理をするわけでございます。その実質的な
内容といたしましては「
附則第二條第五項」を次のように改める。小さな字で書いてあるところ以下でございます。「第三項の
投票において有効
投票の三分の二以上の
同意があ
つたときは、
委員会は、
都道府県知事及び
都道府県の
議会に
報告し、
都道府県知事は、当該
報告に基き第六項の定める期間の経過後に
市町村の廃置分合又は
境界変更を定め、
内閣総理大臣に届け出なければならない。」という
趣旨につきましては、先程小玉議員から
説明があ
つた通りでございます。
それから六項と申しますのは「
都道府県の
議会の前項の
報告があ
つた日から三十日以内に、当該
都道府県の
議会において、その議員の発議により、出席議員の四分の三以上の多数でこれに
同意すべきでないとの
議決があ
つたときは、
都道府県知事は、
市町村の廃置分合又は
境界変更を定めることができない。」という
趣旨につきましては、先程小玉議員から
説明があ
つた通りでございます。
それから六項と申しますのは「
都道府県の
議会の前項の
報告があ
つた日から三十日以内に、当該
都道府県の
議会において、その議員の発議により、出席議員の四分の三以上の多数でこれに
同意すべきでないとの
議決があ
つたときは、
都道府県知事は、
市町村の廃置分合又は
境界変更を定めることができない。」というのがその六頁でございます。その前に同條第六項中前云々とありますのは、
事項が加わりました
関係の單なる整理でございます。
それから同條第十項中「制令で特別の定をするものを除く外」云々とありますのは、これも整理の
関係であります。第六項としてございますが、これは
政府原案の
附則の六項でございます。「この
法律施行の際現に
地方自治法の一部を
改正する
法律附則第二條第二項の
規定に基きその手続を開始している請求については、
改正後の同條の
規定にかかわらず、なお、従前の例による。」ということを決めたのでございまして、これは先程市
町村分離の問題においてまだ手続開始中のものにつきましては従前の例によ
つて、例えば先程申しました
都道府県の
議会の
議決の問題等につきましては従前の例による、こういうことになると思います。
七項におきましては十頁のところでございますが、前項の
規定は、この
法律施行の際現に云々と書いてありますが、これはすでに一度市
町村分離の請求を、
住民投票を請求しまして、そうしてそれが
都道府県の
議会の決議において過半数の
同意が得られなか
つたか、或いはまだ前の
規定に基きましてその手続を開始しているものについては、手続を開始している
市町村の廃置分合又は
境界変更については
改正後の同條の
規定に基き、新たな
制定をすることを避けなければならないということについて、経過的措置を講じてあるわけでございます。
八項は先程申しましたように公職選挙法の施行に伴いまする
関係で、
政府原案にありました
地方自治法の百二十八條と百四十四條の
改正規定中に挙げてございます点を整理いたしたのでございます。
それから今まで項が変りましたので原案にありました、
政府原案の六項七項が九項十項と
なつて変
つて來るのであります。