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1950-05-01 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第44号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年五月一日(月曜日)    午前十時五十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方財政平衡交付金法案内閣提出  衆議院送付) ○予防接種法等による国庫負担特例  に関する法律案内閣提出衆議院  送付) ○地方財政委員会設置法案内閣提出  衆議院送付) ○地方税法案内閣提出衆議院送  付) ○消防法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○地方財政委員会委員構成に関する  請願(第一三八九号) ○公務員の給與ース改正等に関する  請願(第四三四号) ○特別都市計画事業費地元負担金に  対する起債認可請願(第四八四  号) ○補正予算公共事業費全額起債認可に  関する請願(第一三六四号) ○平衡交付金に関する請願(第六号) ○平衡交付金制度に関する請願(第五  七〇号)(第一二四一号) ○北海道に対する平衡交付金制度運用  の陳情(第二七九号) ○平衡交付金法案中一部修正に関する  請願(第一七七六号) ○積雪寒冷地平衡交付金に関する請  願(第一七七九号) ○積雪寒冷地に対する平衡交付金の適  正配分等陳情(第三一四号) ○入場税附加税および不動産取得税附  加税廃止に伴う財源附與請願(第  一九九六号) ○宮城県債償還任期および利率引下げ  に関する請願(第一八五三号) ○東京都特別区の自主的財政制度確立  に関する請願(第七号) ○町村吏員恩給費負担等に関する法  律制定陳情(第三二号) ○戸籍事務費全額国庫補助に関する陳  情(第三四号)(第五六号) ○戸籍事務費全額国庫輔助等に関する  陳情(第三四九号) ○地方財政法第十一條経費全額国庫  補助に関する請願(第一九九二号)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。  本日は先ず地方財政平衡交付金法案議題に供します。本審査をいたします。御質疑はございませんか。別に御発言もございませんようですから質疑打切つたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  4. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 地方財政平衡交付金法案につきましては、本委員会における質疑の中、十分内容につき質疑応答を重ねたわけでありますが、この法案は従来の地方配付税制度に代りまして、今回のシャウプ使節団地方財政確立調査の一環としまして、今回新たにこれが設けられ、これは地方財政に資するところ極めて重大なるところがあると思いますので、私はこの政府原案賛成いたします。
  5. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御発言はございませんか……外に御意見もないようでございますが、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。   それではこれより採決に入ります。地方財政平衡交付金法案採決いたします。原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  7. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案原案通り可決べきものと決定いたしました。尚、本会議における委員長口頭報告については委員長より結果を報告することとして予め御承知願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。本院規則第七十二條により委員長議院提出する報告書につき多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     吉川末次郎  三木 治朗     堀  末治  西郷吉之助     濱田 寅藏  山田 佐一     米倉 龍也  柏木 庫治     木内キヤウ  岩木 哲夫     林屋亀次郎  黒川 武雄   —————————————
  9. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に予防接種法等による国庫負担特例等に関する法律案議題に供します。  本法案につきまして衆議院修正案提出がございます。それは施行期日の点でございまして、附則の「この法律昭和二十五年四月一日から施行する」というのを次のように修正するのであります。   附則を次のように改める。  この法律は公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。  御質疑をお願いします。本審査でございます。  政府委員に伺つておきますが、本法律案の第一條中に、「都道府県負担が、平衡交付金に繰入れられるため」とありますのは意味が不明で、誤解される虞れがありますが、そういう意味でありますか。つまりこの字句によりますと、都道府県負担というものが平衡交付金に繰入れられるというので、おかしく思うのですが、この点を説明願つておきたい。
  10. 太宰博邦

    政府委員太宰博邦君) これは平衡交付金法の実施に伴い、こういうことをするのだという説明規定でございますが、趣旨は、平衡交付金施行に伴いまして、従来国庫並びに都道府県から市町村の事業に対して一部を負担しておりましたのが、平衡交付金制度の中に繰入れられることによつて、その負担という制度がなくなるである、こういう趣旨でございます。多少書き方につて遺憾の点があつたかに……或いは誤解を招く慮れがあるかも知れませんが、解釈はさようで御了承願いたいと思います。
  11. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御発言ございませんか。外に御発言もございませんから質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御発言もないようでございますから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それではこれはり採決に入ります。  予防接種法等による国庫負担特例等に関する法律案について採決いたします。右法案原案通り可決することに御賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  14. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚右は衆議院修正案を含めて御賛成を願つたこととして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) さように決定いたします。  尚本会議における委員長口頭報告については、委員長より結果を報告することとして予め御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。  本院規則第七十二條により委員長議院提出する報告書について多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     吉川末次郎  三木 治朗     堀  末治  西郷吉之助     濱田 寅藏  山田 佐一     米倉 龍也  柏木 庫治     木内キヤウ  岩木 哲夫     林屋亀次郎  黒川 武雄     鈴木 直人   —————————————
  17. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に地方財政委員会設置法案議題に供します。  右法案には御承知の通り衆議院修正がございます。別に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御発言もございませんか。
  19. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 只今かけられましたる地方財政委員会設置法案につきましては賛成であります。  但し将来これは政府においても又国会においても当然こうした点については修正さるべきことを希望するものであります。問題は地方自治確立するために、その財政を強化して、そうして地方自主性をよりよく改善するという方途に基いて、当委員会法なるものは設置せられることとなつたと了承するのでありまするが、現在の日本復興経済状態は、中央地方を通じて、その財政及び経済政策というものは一貫性を持たなければならん。但し従来は中央集権的なことによつて地方財政をややともいたしますればその実情に適合せざる或いは強権的な独善的な差配があつたことについて、その弊害を防止する意味でかような法案が又できたとも考えるのでありますが、併し現在の日本の地理、そうして原料資材状態或いは日本自立経済の構造なるものの配置状態が普遍的ではないので、従つてどうしても地域的において、いわゆる国内物資需給調整地域産業貿易需給物資地域及び工業或いは原動力資材等配置状態が、今申上げました通り普遍的ではないということによる場合と解して、一応財政委員会が総合的なる経済復興計画を樹立するには中央機関との連絡が乏しい。特にこの委員会はそれぞれの自治体が推薦する人を総理大臣が更に二名のものを、国会にかけて承認を求めるというのであつて、その包蔵せる権限は、中央政府との連絡はあるもののごとくであるが、非常に独立性が強いのであります。例えば二十五年度予算面においても現われておりまするごとく、中央地方税制改革し、財政経済を一貫してこそ日本自立経済に資さなければならんという方途に、この財政委員会がどれ程の重要な要素と役割を持つかという点については、その自主独立権立場におきましても、差配権立場におきましても、非常にむずかしいものがあるのであります。ただ地方財政確立という面におきまする役割を演ずるには或いはよいといたしましても、反対にこれが中央機関に対しまする差配権はないのでありまして、ただ要望するだけの機関である。で、地方税法及び地方財政上に関しまする法律案の立案は従来の通り自治庁にこれが專有されておるという等の矛盾から、現在の人事院的な存在化することによつて、いろいろの、丁度資本家と雇われている者との賃金や経済状態に対する抗争のごとく、地方経済中央経済との一貫性を図るという政府趣旨矛盾する点が少くないのであります。こうした点等を、当然将来地方官自治の強化のためにこの委員会を十二分に活用する上においては、大いにこれもの矛盾を是正改廃して行かなければならないということが、特に本法案審議の上において我々の痛感された点でありまするから、こうした点に対しては政府においても大いに将来研究あらんことを切望し、我々国会においてもこの点は相当矛盾点であるということを指摘して、本法案賛成するものであります。
  20. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この地方財政委員会設置法案は、地方自治にとりまして極めて重要な役割を演ずる委員会でありまするが、その他にも地方自治庁並びに地方行政調査委員会議という独立した機関がありまして、地方自治にとりましてこの三者が鼎立いたしておるのでありますが、これらの三つの機関が今後大いに連絡調整を図り、そうして円満なる遂行をいたしませんと、地方自治の上に支障を来す虞れがありますので、更にそういうふうな点を十分勘案されることを我々は希望いたしまして、私はこの設置案賛成いたします。
  21. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 本法案に対して賛成するものであります。他の委員からも御発言がありましたが、本委員会地方自治体並びに中央政府との関係等につきましては、先般の質問の中にも我々の意のあるところを述べたのでありまするが、人事院の国家行政組織上におけるところの地位と相共通いたしておると考えるのでありまするが、全般的な委員会制度というアメリカの制度に則つたところのそうした制度が非常に日本行政組織上における新しい制度でありますが故に、政府及びその他の方面におきまして十分なその性質運営についての理解が普遍化していないということから、諸種の誤解も生しておるのであります。伴しその節、国務大臣にも要求いたしたごとくでありますが、国会議員におきましても、この新しい委員会制度、コミッション・ガヴァメントの性質及び運営等につきましては十分研究調査し、又十分の理解を普遍化するように努めて行くところの必要があると考えておるものであります。尚又衆議院より回付されて参りましたところ修正案につきましては、特に衆議院のように修正して、委員会構成員であるところ委員というものをば、地方自治体の首長の連合体の推薦するところのものというものをば、そこに地方自治体の議会の議長の連合体の推薦するものというものをば加えておるのでありますが、そうした修正につきましては別に深く反対する程でもないのでありますが、大して衆議院修正というものがいわれがあるようにも思わないのでありまして、むしろ原案の方が私は優つているのではないかというような感もするのでありますが、事はそれ程重大なものではありません。その他我々より審議の間におきまして本法案に対して我々が持つておりまするところ意見は大体これを申述べまして、速記録にも記載されておるごとくでありますが、それらの意見をすべて包括いたしました立場におきまして、結論としては我々は賛成いたすものあります。
  22. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 他に御意見はございませんか。他に御意見もないようでございますから討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。地方財政委員会設置法案について採決いたします。地方財政委員会設置法案、これを衆議院修正議決を含めまして原案通り可決することに御賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  24. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚、本会議における委員長口頭報告については委員長より結果を報告することとして予め御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。本院規則第七二條によりまして委員長議院提出する報告書につき多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     吉川末次郎  三木 治郎     堀  末治  西郷吉之助     濱田 寅藏  山田 佐一     米倉 龍也  柏木 庫治     木内キヤウ  岩木 哲夫     林屋亀次郎  黒川 武雄     鈴木 直人
  26. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御署名漏れはありませんか。ないと認めます。   —————————————
  27. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に地方税法案議題といたします。御質疑ございませんか。別に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  29. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 この法案は、申すまでもなく先に日本に来られましたところシャウプ使節団薦告書に基きまして、リコメンデーションに基いて成案されたるところ法案でありまして、我々はマッカーサー元帥が我が日本の国及び地方を通ずるところ租税制度について、これを再検討して、改革の途をシャウプ使節団薦告書を通じて示されたところ行為に対しましては、満腔謝意を表したいと考えておるところのものであります。又、このシャウプ使節団税制改革に関するところ薦告書を通じまするところ進歩性、又日本民主化のためには、地方分権主義則つて、それに即応したところ地方財政制度を講じなければならないというところの、その薦告書の中の地方財政に関するところの極めて多くの言辞の費されておりまするこの内容につきましては、我々も又共鳴するところの点が極めて多いことを感ずるものであります。伴しながら、このシャウプ税使節団薦告書の中におきましても、忌憚なく日本のあらゆる方面においてその内容が批判検討されるということをばシャウプ使節団もその薦告書の中に書いておられるごとくであるのであります。我々は先に申しましたようなこの使節団を派遣せられたるところ米国政府並びにそうした運びをせしめられたるところのマッカーサー元帥行為満腔謝意を持ち、尚その薦告書内容、殊に我々の委員会審議対象でありまするところ地方財政制度と、それに伴うところ地方行政制度及び地方税制改革につきましての、誠に採るべき多くのものがそこにあるということを感じておりますることは、先に申しました通りでありますが、併しながらここに自由の批判と検討等シャウプ氏その他の人達は要求しておられまするところの精神に則りまして、我々は又我々独自の見地におきまして、これに対するところの批判的な立場よりする修正的な意見を持つてつたのであります。従つてそうした見解に基きまして、政府より提案せられましたところのこの地方税法案についての我々の修正意見を、最も建設的なる見解に基いて、これを修正いたしたいというように考えておつたのでありまするが、諸般の事情はそれを許されないという結果を来たして参りましたことは、極めて我々日本社会党の者の遺憾に存ずる次第であります。このような結果に至りましたことに即応いたしましての我々の見解を述べますならば、冒頭に申上げましたごとく、我々はこれに反対せざるを得ないところ立場をとらざるを得ないということを極めて遺憾とするところのものであります。で、ここに我々がこの法案についてどういう立場において反対し、又どういうような立場においてどのような具体的な修正意見を今日まで把持し、又修正しようといたしておつたかというようなことをば、ここに申述べて、そうして我々の反対意見を明確にいたすことにいたしたいと考えるのであります。  先ず総括的な我々の見解を披瀝いたしたいと思うのでありますが、第一には、税負担がこの法案におきましては著しく増大するということであります。この地方税におけるところ増税というものは、国税における増税を併せ考慮したときには、政府はこれが軽減されるものであると言つておられるのであります。然るに今回新たに設けられましたところ地方税の中におきましては、この法案によりまするというと、課税対象の明確に把握することがでできないものが極めて多いように我々には考えられるのでありまして、その徴收額として予定されておるところのものは、予定されておりますとろのものよりも実際上の課税というものは、予定額よりも遥かに越えるような結果を来たすものではないかと考えるということがその一つであります。尚更にこの税体系の根本的な変革のために個々の納税者税負担額というものは大幅に変動いたすのであります。そうして、それのでこぼこの差が激しいために、営業や、或いは一般国民のこの生活に及ぼして来るところの甚だしき変動による結果よりいたしましての影響というものが、国民生活上、或いは産業の上におきましても、極めて深刻なものがあるということを我々は看取するのであります。尚、更に、今後政府がとつておりまするところの今日のデフレ政策、或いはディスインフレ政策とも言われておりますが、そういう経済事情の変化というものが、今後一ケ年の間におきましてのそれは非常に甚だしきものがありまして、そうした政府ディスインフレ政策、或いはデフレ政策のために、国民所得というものは非常に收縮されて来ると考えられるので、それとこの税制とを相対照いたしますというと、国民に対するところのこの負担というものは非常に多い。実質的には非常に多い結果になつて来るのである、このように我々は考えてくるのであります。  第二番目に、我々が総括的にこの法案に対しまして反対いたしまするところ見解基礎は、この法案においては、税負担の公平は望むことができないというところ見解であります。で、総体的に見まするというと、この法案によりまして、大所得者よりも小さな所得者税金が余計かけられておるように考えられるのであります。又法人よりも個人に重い税がかけられるようになつておりまするというようなことは、これは社会政策的に見まして適正ではないと考えておるのであります。尚、新しい税目につきましては徴税の方法に極めて不安な点が私はあると思うのでありまして、評価技術も困難でありますし、徴税の機構というものも極めてむずかしいことが規定されておりまするが、必ずしも完全ではない。又手続というものが十分に民主化されておらんというような現状と相俟ちまして、徴税吏が、税務署の方におきまして勝手な課税理行われるところの危險が非常にあるのではないじかと、このように考えます。  第三番目に我々が本法案反対いたしまするところの総括的な見解基礎といたしまして申上げたいことは、一般産業、特に基礎産業、なかんずく中小企業に対するところ圧迫というものが本法案において甚だしいものがあると考えられるのであります。即ち鉱業、マイニングであるとか、或いは鉄道であるとか、或いは船舶であるとか、造船、電気事業等固定資産の大きな産業、及び新聞というようなサービス業にも即ち税金がかけられる。そういうことのために事業の破滅的な結果を来たしているのではないかというようなことを我々は考えるのであります。又生産価格にこの課税を転嫁するということの困難な非独占的な事業生産価格増税が十分に吸收されないところの独占的でないところ事業、特にそうした十分な基礎を持つておりませんところ本質を持つておりますところの、課税生産価格に十分に吸收され得ないところ本質を持つておりますところの非独占的な事業の中でも、今日特にデフレによつて困難を来たしておりますところ中小工業者というものの、この法案に基くところ課税による困難というものは、極めて大きいものがあると考えるのでありまして、すでにそうした事象は各全国至るところ中小工業者が今日如何に重い税金に苦んでおるかという、その税金攻勢が本法案の制定によつて更に増加せられるところの傾向が甚しいものがあるというように、我々は考えておるのであります。  第四番目に我々が本法案反対いたしますところ基礎的見解といたしましては、国民消費生活が本法によりまして圧迫されるということであります。増税企業合理化を当然にしなければならんということになつて来るのでありまするから、そうした企業合理化に伴うて、労働者の、或いは俸給生活者の失業、賃下げ、或いは貸金の遅配欠配というようなことは、この増税に伴うところ産業合理化によつて必然的に招来されて来ると考えるのであります。又固定資産税であるとか、或いは附加価値税の増徴というものは、家賃、地代、或いは電気料、尚一般の物価の騰貴を来たして来るのでありまするから、一般国民消費生活というものはそれらによつて、私は可なり大きいところ圧迫を受けざるを得ない、結果を来たして来ると思うのであります。  私達は総括的にそうした見解の上に立ちまして、この法案反対しなければならない、このように考えておるものであります。  更に進んで、この法案が規定いたしておりますところの各種の地方税につきまして、先程申しましたように、我々がどのような修正ができるならばしたいというようなことを考えておつたかということをば含めまして、我々の見解を更に具体的に申し進めてみたいと考えのでございます。  第一には、この法案が規定いたしておりますところ道府県税についてであります。  道府県税の中で先ずその中心を成しておるところのものは附加価値税でありまするが、その附加価値税につきまして先ず考えられますることは、公聽会その他においても言われたことでありますが、この税目は世界においてまだ類例のない、実施されておらんところの税でありまして、財政学者の間においてもまだペンディング研究課題になつておるところ税金であることは世間周知のごとくであります。従つてその性格というものにつきましては理論的にも極めて多くの疑問があると考えられるのであります。且つ事業の種類によりまして負担の不公平が甚だしきものがあり、且つ担税能力をば無視して赤字企業にまでこの税金課税せられるのでありまするから、徴税等にも困難があることは当然であります。このような立場に基きまして、私は道府県税といたしましてこの附加価値税に対しましては我々社会党は撤回を要求するところのものである。併しながらこれを撤回するということが困難であるといたしますならば、我々はこのように修正いたしたかつたのであります。即ち本法案によりますると、附加価値税の免税点は九万円となつてつたと思うのでありますが、我々社会党は、これを二十四万円にまで上げたいと考えておるのであります。又この税率につきましても、第一種の事業につきましては百分の三、それから制限率はこれを百分の六に改正いたしたいと考えておるものであります。又第二種、第三種につきましては、法案は百分の三となつておるのでありますけれども、我々はこの課率を百分の二にいたしたいと考えておるところのものであります。  それから次に道府県税といたしましての入場税でありますが、これは以前の入場税よりも課率が下げられたのでありますけれども、尚極めて不十分であると考えるのでありまして、我々は通常の場合百分の百とありますところ原案を百分の六十にまで下げたいと考えておるものであります。又純音楽その他のものはこれを百分の三十に改正いたしたいと考えておるものであります。但しこれの徴税の方法につきましては、いろいろと考究すべき点があると思うのでありまして、飽くまでも脱税を防止するもいうことについては、更にこの法案についてもつと考えて行かなければならない点があるんじやないか。このようにも考えておるわけであります。  それから道府県税の中で廃止されましたところの不動産取得税につきましては、免税点を二十万円といたしまして、これは従来のごとく道府県税として存置し置くように我々は修正いたしたいという見解を持つてつたものであります。  次に市町村税についてでありますが、市町村税の大宗をなしますところのものは、言うまでもなく固定資産税と住民税即ち市町村民税でありますが、先ず第一に固定資産税につきましては、法案にありまするところの、この一般の土地家屋というものの課税標準というものは賃貸価格の九百倍といたしておりますものを、我々日本社会党はこれを五百倍と改めまして、その間に地域差を設けるければならないというところ見解を持つておるところのものであります。特に寒冷地帶或いは積雪地帶というような所におきましては、その倍率というものをば引下げるところの必要があると考えておるところのものであります。又農地に対するところの税率は、百分の一から百分の三までの累進税とするべきものであると考えるのであります。償却資産に対すところの税率は百分の一といたしまして、そうしてこの免税点は五万円とするという見解を持つておるのであります。遊休施設、農業用の施設に対するところ課税はこれを行わない。又協同組合の発達助長ということは、我我の産業民主化経済生活民主化国民生活民主化の上から、協同組合の発達を助長して行かなければならんのでありますから、この協同組合の発達をば阻止いたしまするような、協同組合に対するこの固定資産税課税というものはしないようにして貰いたいと、このように考えでおるものであります。  尚、市町村民税についてでありますが、市町村民税の均等割が、すべてを通じまして均等割及び所得割等に著しく高くなるのでありますが、先ず均等割につきましては、この標準税率をば次のように引下げなければならんと考えておるものでありまして、個人につきましては人口五十万以上の所は六百円、制限率は千円、人口五万以上の市町村におきましては均等割を四百円といたしまして、制限率を七百円に修正いたしたいというように考えておるものであります。人口五万以下のその他の市町村におけるところの均等制は、これを二百円に引下げまして、制限率を又四百円に引下るべきものであると考えておるものであります。それからこの法案が規定いたしておりますところの世帶主のみならず、家族、従業員にも住民税がかけられることになつておるのでありますが、家族、従僕員に対するところ課税は、従来のごとくこれをしないで置く、即ち家族、従業員に対しては免税すべきものである。現行の法案のように課税しないことが必要であると、このように考えておるものであります。  次に所得割につきましては、前年の所得税額に対して課税するところの場合におきましては百分の十から百分の二十までを一律にかけるのでなくして累進税によつて課税をするというようにして行かなければならんと我々は考えておるものであります。  それから本法案が規定いたしおりますところの自転車税や荷車税のごときものは、これを廃止しなければならんと考えております。まだこれは本法案においては廃止されておらんのでありますが、従来の地方税でありましたところの金庫税、或いは召使等にかけますところの使用人税、或いは余裕住宅税のごときものは、これを従来のごとくやはり存置しておくということが私達は必要であると、このように考えておるものであります。  で、我々のこうしたところ見解に基いて、即ち附価加値税を撤回する、或いは税率を変更するというようなことにおいて、地方自治体財政の上においては我々はそれ程大した減收は起つて来ないというように推察しておるのでありますが、併しそうしたところの部分につきましては、地方財政平衡交付金によつてこれを補填して行く。大体予定されておりまする、即ち通過いたしましたところの予算案に基くところの本年度千五十億円の地方財政平衡交付金において大体に賄い得ると考えておるのでありますけれども、併しそれで賄われなくて、更に増額しなければならんというような特殊な即ち予算を更正しなければならないというような必要が起りましたときにおきましては、私達は国債償還金を以てその中からこれを充当することが十分にできるものであると、このように大体考えておるのであります。  尚我々の審議中におきまして民主党の岩木君から特に力説、高唱せられたことでありまするが、この法案中において規定されておりますところの罰則規定が極めて峻嚴であるということは、全く我々も岩木君と感をひとしくするものでありまするが、これを見合わせまして今日まで行われて来たところの罰則規定で十分であると、このように考えておるところのものであります。  それから又シャウプ勧告書は寄附金のことをいろいろと書いておるのでありますが、租税に準ずるような寄附金をとるというようなことにきましては、法的に何らかの規制するところの方法を考慮するところの必要があり、又その評価につきまして極めて複雑なるところの規定が規定されておるのでありますが、これを評価機関の、域いは評価手続のやはり民主的な立場からの検討が必要であると、このように我我は考えておるのでありますが、以上申述べましたところの本法案に対する基本的な反対の理由並びに具体的な、我々が修正できるならばそうした線に沿うて修正したいと考えておりましたところの我々の見解を述べまして、繰返して冒頭に述べましたごとく、本法案に対しましては、この修正を許されざるところの現実の事態に当面いたしまして、我々日本社会党政府提案の地方税法案に対しては全面的に反対の意思表示をここにいたすものであります。
  30. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 私は国民民主党を代表いたしまして本法案反対をするものでありますが、但し我が党は地方自治確立する目的を以て、その財政強化を図る意図を含むシャウプ勧告案の趣旨に基く地方税法の改正という趣旨には賛成をするものであります。  多年、地方自治財政確立が、国家としても、国民としても要望されておることは、今更申すまでもないのでありまして、地方自治とその財政確立を図る新らしい方途、即ち平衡交付金制度、並びに今回の税法改革を以てその確立を図るという趣旨には、只今申しました通り反対をするものではないのでありまするが、ただその手段、方法、取り方において、どうも合点の行かない点がある。よつて我が党はこうした合点のいかない点を修正をして、その修正を容れられるならば本法案賛成をしようという考え方を当初から持つて参りて来たのであります。これは政府においても、この法案は一ケ年実施を延長して貰いたいということは、吉田総理が司令部に懇請したのに基くころであるはもとより、政府與党である自由党においても、相当の修正案を草案されまして、これの折衝に当られましたることになりましても、如何にこの法案地方自治財政確立するという方途にはよいといたしましても、この内容におきましては矛盾があるし、都合の惡い点があるではないかという点を指摘いたしておることによりましても明らかなことだと思うのであります。そこで私達におきましては、何故この法案におきましてのシャウプ使節団の考え方と、又これを国会におきまして審議いたしておりまする政府と我々との間におきましての質疑内容において、相当の喰い違いがある。地方財政確立するということで税法を改革する趣旨には、極めて適切なるものがあることは私も深く感じておるのでありまするが、非常にこの点に矛盾を発見して来ておるのであります。  そこで我が党は今申上げまする通り、これを是非修正したいという点を強く関係方面に要望して、その先ず主なるところ、いろいろ沢山な税法改革に対しましての小さい問題も相当ありまするが、その主たる改革の要望点といたしましては、例えば附加価値税におきましては、その課税率を第一種は二五%、第二、三種は一・五%に低減し、更に特例を設けて協同組合、新聞事業は非課税として貰いたい。或いは免税を引上げる等、こういう措置をとりましても、政府が当初意図せる徴收見込の四百十九億は優に取れるという強い信念を持つておるのであります。又固定資産税におきましては、これらの倍数におきましては只今社会党の吉川氏からの御披瀝もありました通り、この日本の地理の状態から、或いは経済状態、諸般の環境等によりまして、これを一律の土地家屋の九百倍の倍数は余りにも現実無視であるという強い考え方から、土地におきましてはその地域、例えば寒冷地、單作地、経済におきまましての、或いは人口密度、諸般の状態から、これを三百倍乃至七百倍ぐらいにするのが現在の自由市場或いは実際取引面におきまする実態に適合するものだという考えを持ちまして、家屋におきましては同様、地域、環境によりまして五百倍乃至八百倍が適当である、かような工合な修正意見を堅持したのであります。又償却資産におきましては、当然時価によるべきであるのでありまするが、特に遊休、老朽、未稼動資材等、或いは工具であるとか、器具であるとか、備品であるとか、その他実際課税客体としての常識上判断いたしましても不適当であるといつたようなものにつきましては、これを減じ或いは免ずることが必要である。又農業用の豚小屋であるとか、器材小屋であるとか、味噌小屋といつたようなものにつきましても、当然これは減免の措置をとることが当然である。又純粋の学術試驗研究所の施設等の固定資産におきましても、これを非課税とすることが適当である。又協同組合の償却資産等におきましても、これは非課税とすることが適当であるというような、こういう改正趣旨を強調いたしまして、政府の意図せる一%七五の割合でなくても、一%五の割合におきましても、十分所期の徴收見込は達成せられるという強い信念、確信を持つておるのであります。また市町村民税におきましても所得割税率が相当高過ぎる。所得につきましては、或いは或る場合におきましては附加価値税でかけられ、勤労所得におきましても附加価値税でこれが課税対象となり、或いは所得税自体としてのすでに課税対象になつておる上に、これに市町村民税としてこれらの税率を更に賦課することは、余りにも所得税というものをなぶりすぎる。又ここにおきまして特に国民所得対象といたしておりますこの観点から、これを一三%に低減することが妥当である。又協同組合におきましてもこれらは同様に非課税対象とすべきだという考え方を持つたのであります。又遊興飲食税につきましては、宿泊及び大衆食堂等の飲食つきましては現在二〇%となつておりまするが、これを一〇%に低減し、百円未満の飲食につきましてはこれを免税とすることが困難な現在の大衆経済におきましての特に要望する点であるということを我我強調したのであります。又入場税におきましても現在せめて残されたこの荒廃した日本国土におきましての芸術鑑賞、或いはこういつたものの鑑賞に関しましては、或いはいろいろの催物の鑑賞がせめて慰安の場合におきまして百分の百であるとか、百分の四十であるという課税率は世界で最も高い率であるということは御承知の通りでありまするが故に、これを六〇%及び四〇%に低減すことが必要である。又罰則規定におきましても今吉川氏が強調されましたごとき余りにも困難な経済状態下において新らしい税法を施行し、赤字でも取上げようとするものに対してこれからの罰則規定が不当に強過ぎるという観点等から、これらを修正すべきことを強調したのでありましたが、遺憾ながら我々のそういう要望点は容れられなかつたのであります。そこで私は憲法におきましての日本国会民主化、或いは自主権といつたとうな観点におきましても、これは日本政府自身ですら同意し難い、修正いたしたいと言うし、與党ですら同様の見解を持ち、又国民各層殆んど挙げてこの法案に対しましては反対陳情があるということは、我々の浅い議員生活、又衆議院の各位におきましても、帝国議会始まつて以来今日程猛烈な反対陳情の書類を受取つたことはないと言うくらいなこの法案に対しましては、反対を結論といたしましてせざるを得ない。そこでその反対の我々の趣旨は、今修正案を容れて頂きますれば、我々はこれに対しまして多数の疑義なり異議はありまするが、大局的見地からこれを賛成しようと思いましたが、容れられない。而もその結果次の大体の我々の反対諸点というものを私は披瀝いたしまして、反対趣旨を明らかにいたして置きたいと思うのであります。  それは、政府経済財政政策はもとより、中央地方を通じての予算、税法等におきましても、一貫性を持ち総合性を持ついう総合予算なるものが先般の予算案として現われ、これが政府が強調したところであります。ところが今日この政府財政政策におきましても、中央におきまする財政政策と地方におきまする財政措置、こういつたものが、一貫性を欠いておる。殊に日本自立経済復興経済を強力に推進させねばならんという、国民総力の各層各階が一致してやらなければならんという経済政策におきましても、ここに新しく地方財政委員会制度を設け、又新しい今度の税法によりまして中央と地方との経済政策が、ややもいたしますれば分離し寸断されるやの気配があるのでります。併しながらこれは地方財政確立という観点が強く強調されておりますから、その点につきましては或いは、新しい税法、新しいこういう措置から一般国民は感ぜられない点があるかも知れませんが、あらゆる経済企業体におきましても、日本が将来食糧自給を図らなければならん。或いは貿易振興によつて外貨を獲得せねばならん、これらの要請に基く厖大な資金を獲得せねばならんというところの一点は、即ち国民によりましての徴税税金という以外は、現在は原資材がない日本のこの貧弱な国土におきましては、これらの資金運営はできない。ところが中央におきましての国税は、これらのやや総括的な観点にあつたと雖も、これは末償還の債務を大幅に償還し、これらの資金を政府が管理統制して、政府の意図する企業経済のみしか行かない。ところ地方税によりまして收奪されまする税金というものは、その割合は経済振興政策に、地方予算を見ましても誠に微々たるものしかこれに支出されておらないという点等から見まして、地方によつて收奪されまする税金というものは、地方自治という観点には貢献されましても、日本の今日の復興自立経済の根幹に触れるものは非常に乏しいものであります。で、未償還のこうした厖大な債務を償還いたして、これらの資金が地方税によつて食われるということ、例えば利子に厖大な附加価値がかかるということは、例えば今日企業体に沢山な資材が投入されましても、一方では企業体の六五%を占める人件費に地方税法がこれに課税し、又今日の利子というものは大体一〇%を占めておる。合計七五%のものを赤字だろうが何だろうがかけるということは、地方財政確立方途から見ますればいいが、中央におきまする一貫的な経済財政政策といたしましては相当な齟齬が来たすことは、日本自立経済の上におきましても決してよい策だとは見られない。かような諸点から見ましても、中央、地方との財政経済政策に一慣性を欠いておる。地方自治体確立方途に基く税法の改革、或いは増收という方面は、地方自治立場から見ますれば了承できることでありますが、こうした観点におきましては相当問題があるのであります。又こうしたことによつて物価面におきましても、いわゆるコスト面におきましても、又吉川氏が御指摘のごとく生計費の上におきましても相当甚大なる影響を来たすに対しまして、政府は何らこれらに対する対策、考究が拂われておらないという一点等が極めで我々の遺憾とするところであります。以上が大体の第一点といたしましての反対根拠であります。  第二点は、こうした地方税法の目盛り、倍数、税率ができ上ることにつきましては、恐らく日本政府から出された資料に問題があるということがあるのであります。今日、委員会におきましての審議状態を見ましても、政府シャウプ使節団に提供された資料に誤謬がある、欠陷がある。例えば今まで四百億寄附金があつたから、この寄附金を地方税法の増收に廻わすことは、国民として出る懷では同じではないかということが、地方税法増收の根幹となつておる一部乃至は主要部分でもあります。固より民間人が警察であるとかP・T・A等に寄附を出したという実績にありまするが、これは敗戰直後のいろいろの混乱に処して、或いは警察の建物、六・三制が十分費用が出ないということから、一時凌ぎのあの闇インフレのいわゆる時代に副うた一時的な寄附でありまして、恒久的な寄附がこの四百億もあつたということは私達は了承できない。政府の説明によりますれば、昭和二十二年度におきまして四十億の実績があるごとき御披瀝でありますけれども、これが二十四年度乃至五年度において四百億も公共団体に寄附があつたということにつきましての資料根拠は極めて薄弱であります。ここに又大きな問題が胚胎いたしておりますと共に、更に固定資産のこれらの課税客体のいわゆる倍率の推定上におきましても大きな齟齬があると思うのであります。これは土地家屋のいわゆる賃貸価格のこれを九百倍の倍数にすることの結果は、現在の時価に、或いは特定の地域、東京でありますれば銀座であるとか、或いは新宿であるとかいつたような土地におきまする場合においては適用する場合もありまするが、日本のこの細長い島の現在の状態を全国一本に九百倍とするということには矛盾があるし、これらの倍数によりまして現われた土地家屋の評価は、概ね国税庁で現在物納された土地家屋を競売されておる実績を見ましても、倍近くの標準になりはしないかというのが全国平均の大体の状態であります。こうした問題を提供し、更に固定資産の評価におきましても、終戰直後、即ち二十年九月のあの終戰直後の安本の埃まみれのいわゆる国富調べなるものを基礎として、いわゆる課税総額を逆算したような見積り方、即ち二十年九月から二十四年の七月、インフレ最高期の物価を引き延ばしまして、そうしてこれを四十七倍と逆算したこれらの根拠につきましても、極あて不明瞭な、根拠のないことが明らかであるのでありまして、こうしたようないろいろシャウプ使節団に出された政府の資料におきまして、極めて欠陷、誤謬があるということによつて日本の実状をそうまで詳しくないシャウプ使節団が、政府の出した資料を根拠としたことによつて、こういう倍数、こういう税率が現れて来た。又地方税としてこういう方法で取つてもいいという根拠の認定を與えたというようなことは、私は政府におきましては相当の間違い、失策であつたということを強調したい。特にこうした問題におきましても、又こういう新しい税法によりましても、税金が取られることによつて、いろいろ影響する企業体の負担率におきましても、各省まちまちの資料が現われておる。例えば通産省は通産省、安本は安本、自治庁は自治庁と、まちまちの資料が現われて、これの統一を図つて貰いたいという委員会の要求に対しましても、今まだ統一された資料がこの委員会にもたらされておらないのであります。要するに、こうしたようないろいろの点のおきまして、極めでシャウプ使節団に提供されたる資料及び政府のこれの立案に参画されました客観情勢におきましての判断が誤まつておるのではないかという点が、即ちこの法案反対する、或いは修正を余儀なくする、修正をどうしてもしなくちや日本経済は破壞する、企業は滅亡してしまうということを、政府はもとより、與党はもとより、我々の立場におきましても、全国民立場におきましても言うておるのは、問題はここにある。資料の提供上に誤謬があつたということが、これが大いに原因するところでなくてはならないのであります。特に附加価値税におきましても、これらの、或る企業が国全体から受けまする恩惠、サービスと申しますが、これらの総体価値に附加価値をかけるという場合の理論は、我々も同調するところでございますが、これらの課税客体なるもののこれらの推定、或いは浮び上らせという点におきましては、相当問題があるのでありまして、尚研究を要する点が少くない。殊に我々この沢山な二十四年度二十五年度の税金におきまして取られたものが、政府によつて未期限の債務を償還されたり、管理されたり、その資金によらなければ日本の今日の企業というものは成り立つて行かない。これが銀行を通じ、或いは政府投入を通じて拂う利子というものは、恐らく二千億三千億を突破するのではないか。これらの利子に対しまするこれらの附加価値というような問題は、まるで追いかけとんぼでありまして、実際これが日本産業上に、どうしてこれらがこういう課税客体として、いわゆる企業利子に対しまして課税をする根拠につきましては、極めて不信を抱かざるを得ないのであります。いずれにおきましても課税客体が自治庁は例えば一兆五千億を推定し、安本は二兆億を推定しておる。元来、安本は二十五年度の国民所得は二兆九千億と推定しておるのでありますが、この問題の是非は別問題にいたしまして、これには農林、水産の一部等の国民所得等を控除いたしましても、安本の二兆億というものは、大体経済界でも妥当だという批評をされておる点であります。若し安本の二兆億がこれらの企業国民所得の実体であるという場合におきましては、これらの課税率を四%といたしますれば、当初これが四百四十億取つたらよいという附加価値税におきまして、倍近く、或いは倍以上取れるのではないかというところに、各経済界或いは各方面反対のある根拠を、政府は十分これは国民の間違いだと、それらの議論をするのは間違えであるというようなかたくなな見解を持つておられることで終始されておるということは、我我の最も遺憾とするところでありまして、こうしたことによりまして、すべてのコストに及ぼす影響、物価に及ぼす影響……政府は国際物価に鞘寄せしなければならない、そうしなければ貿易振興はできないと申しておりますが、こうしたことは国際物価にますます鞘寄せを不可能にする。前段申上げました地方財政経済政策に関する一貫性が欠けておるということは我々極めて遺憾とするところであります。  固定資産におきましても、今私が申上げましたるような工合で、その土地家屋の推定の上におきましても、償却資産の推定の上におきましても、今日昭和二十年の九月と言えば軍需産業に切替えた日本企業というものの、そのままの残滓があるのであります。平和産業には、その後におきましてみんな企業体が切替えられたのであつて、二十年の九月と言えば軍需産業の残滓のみである。これを課税客体の対象といたしておるという固定資産基礎ということにつきましては、根本的にすでに誤りがあるのではないか。而もこうしたものの把握率を五二%と推定し、徴收率を八〇%と推定し、結局四割取つたらよい、償却資産は、恐らく国民に配付する、或いは各自治体に目標を付ける、四割取れたらよいという目標を付けるなどは、凡そ新しいこういう税法を制定する上におきましても、政府はすでに自信のない証拠であります。  或いは四割納めたらよいということであるならば、正直者は馬鹿を見るというような、こういう根拠のまだ定まらぬ、かたまらぬ固定資産税を、固定資産税としてやるのところに、私達の又反対の理由が多数あるのであります。  市町村民税におきましても、これは先程申しましたる通り所得割合を一八%、次いで二〇%というようなことでありますれば、二重三重の課税になるのみならば、二十四年度の所得に一番多いと推定されておるのであります。一番多い年をこれから納税に当て嵌めようという基準を立てたということは、非常に国民といたしましては不満であるわけであります。  その他、入場税におきましても、遊興飲食税の場合におきましても、これは先程申上げましたる通り、多数の矛盾があるし、現在の日本国民生活の上におきましても、或いは経済上の実体におきましても、非常な矛盾があることが多いのでありまして、いずれにつきましても、政府は国税で減税だと言つておるから、地方税増税は知れたものである。減税を九百億いたしておるから、地方税で四百億余り増税したところで大した問題ではない。むしろ国民全体としては減税だと言つておるのでありますが、これは二十四年度におきましても、二十四年度の税金におきましては、御承知の通り千九百億の増税ですが、千九百億の増税をしたということは、二十二年度のあのインフレの推定、インフレ闇所得を推定したようなものを基準とした総合国民所得の、特にこれは日本の債務償還を多くして資本蓄積をしようという意図から、特に目盛りをして千九百億の増税をした。ところが、これがまた先月の末におきましても千億が滯納しておる。滯納しておるということは、すでにもうそれだけ国民としての納税担税力がない証拠であります。政府は二十五年度でこれを九百億減税いたしておると言つております。千九百億増税しておるものを九百億減税したところで、まだ二十四年度の千億分というものの増税分は残つておるのであります。でありまするから、国民の担税力の実体から見ましてもまだ千億の滯納をしておる。これは未だ曾てあらざる事態であります。滯納をしておる上に、今度は又地方税で四百億増税しようというのでありますから、誠に現在の日本経済事情というものの認識を誤まらしめておるという資料を出したところに、やはり依然として問題があると思うのであります。又これらの四百億の地方増税をするために、政府は一万二千の町村に二万人の人が殖えるだろうということを言つておる。ところが、これは各市町村の現在の意向を質して見ますれば、一人半ぐらいの人間を殖やして貰つても、こうした複雑な大幅な徴税をすることは困難で、少くとも四、五人増員をして貰わなければいかんということに大体の意見であります。この外に各府県が地方事務所のないところに新しく税務事務所を設ける等の人員を推定いたしますれば、恐らく今回の地方税法のために、地方吏員の総員は二万人の三倍即ち六万人ぐらい要るではないかということが專門家で推定されておるのであります。二万人で六十億の費用を計上されておる場合に、若しその三倍殖えるとするならば百八十億になる。かようなことになりまして、四百二十何億増税しても、すでに、これらの人件費で莫大な費用を喰い込んでしまうということは、何を意味するのか。地方におきましては、いわゆる行政整理と言い、或いは人員整理を唱えておりながら、他方におきましてこうしたようなことは全く矛盾撞着と言わなければならないのでありまして、或いはこうした赤字でも強力に取るために罰則規定を強化いたしておる問題等も我々の強い反対とするところであります。罰則規定におきましては、例えば赤字でも取ろうという附加価値税の例を見ましても、或いはこれらに対する滯納処分、不正行為をしたら三年以下の懲役と五百万円の罰金を併科するといつたような新しい税法で、而も赤字でも取上げようというところに、いろいろ国民として担税できない、質八置いてもできないというようなものに対して、こういう罰則強化を図つており、或いは一年二百円にしかならないリヤカーや自転車税を取立てるために、これらの検査を拒んだ者は六ケ月の懲役、五千円の罰金をかけるというようなことは、凡そ恥かしいことでありまして、それ程、日本国民が奴隷のごとく、非人のごとく取扱われるというような、こういうきつい罰則規定というものは、国民の反撃を買うことは必至であるということを我々は憂慮するのであります。而してこうして徴税されましたる税金がそれでは地方の議会でどういう工合に使われるかと言いますと、先程申上げました財政経済上の中央の政策と一貫しておらないという点のもありまするが、例えば地方議会におけるこれらの財政予算の編成上につきましては、中央政府におきましては強い示唆、或いはこれらに対する差配権はないのであります。でありますから、地方自治の良心と実態に即応して、それぞれの地方議会に予算が計上されることであろうと思うのでありますが、例えば昭和二十五年度の各都道府県地方議会の予算を見ましても、国の大臣が一ケ年三十万か五十万しか交際費がないのに、地方の知事が六百万円、八百万円という交際費を持ち、或いは食糧費と称して、或いは厖大な宴会費を含むものが或る府県においては八千万円、或る府県におきましては、二千万円、三十万円というような工合に、相当この独善化したとは申上げ難いのでありますが、それぞれ地方事情には必要なものとは思いますけれども、取止げられた税金がこうした方途に若しや濫費されておるのではないかというような疑心暗鬼を起すような地方議会の予算の編成上に対しまして、果して今回の地方税増税はこういう制度がぴつた国民に来るかどうかという問題につきましては、幾多検討すべき問題があるのであります。いろいろ申上げたいことは沢山ありますが、かような観点から見まして、今回の地方税法を中心といたしましての中央地方経済財政政策は、のとよりこれらに関連して、政府シャウプ使節団に出されましたる助言、或いは経験或いは資料の提供上に対する問題に胚胎いたしておる。又これらの新らしい税法の取り方、倍数、倍率、税率等においての査定上におきまして、資料問題に原因するところ極めて矛盾がある。或いは罰則規定、地方議会の予算の歳出面におきまする問題等を検討いたしますれば、大いにこの地方税の改正というものは検討せねばならぬ。又せめて、是非地方自治財政確立ということを必要とする場合におきましての方途に誤まりがないというならば、これらの矛盾点修正して、これを法律化するということが望ましいのでありますが、その修正点が容れられないということは、我々の最も遺憾とするところでありますが故に、前段来申出げました諸点を特に強調いたしまして、私は反対の論旨の根幹といたしたいのであります。
  31. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 私は本法案反対する者であります。地方税に関しましては、先般来朝されましたシャウプ使節団調査に基き作られたものでありまして、そのシャウプ使節団の御努力に対しましては、私も深甚な敬意を表する者であります。又その趣旨に基きまして、地方公共団体に対して、おのおの独立財源を與え、一般の税財政制度に根本的な改革を加える、その趣旨にも私は賛成でありまするが、一方、今回の政府の提案になりまするところ地方税対しましては、調査研究が十分でないために、幾多の欠陷を持つておりますことは、只今吉川、岩木委員から十二分に反対理由として挙げられたところでありますから、私はここに縷々それを述べることを省略し、又長きに亘りました本委員会質疑応答におきまして、反対であり、又納得できない点につきましては、十分質疑を交わしてあるので、これ又ここに割愛する次第であります。私は只今両委員が縷々述べられましたさような反対理由と全く同感でありますので、ここに私として、長々と述べませんが、さような意味合におきまして、私は本法案反対する者であります。
  32. 濱田寅藏

    濱田寅藏君 私は本法案に対して反対いたします。昨日のラジオ討論会で、自由党を代表して、小林英三君が、この地方税法案を通過させないということは、洋服を着るて下駄をはくようなものであるというような意味のことを言つておられました。靴をはくためにこれを通せと、ところが、成程御尤もでありますが、十一文でいい靴に十五文の靴を当てがわれても、我々は絶対はけないのであります。十一文でいいところに、十五文であるということは、吉川、岩木委員からつぶさに述べられた通りであります。日本国民の大半を占めまする俸給生活者徴税方法におきましても、政府当局といえども、源泉課税がいいと言つておりながら、敢て前年度取得によつてこれを課する。而も又市町村民税は、空気税という渾名さえある。空気を吸うて税金を取られるというようなものである。そうして七百條に余るこの法案は、参議院において何日もかかつて審議したが、一字一句も修正ができず、十一文でいいものを十五文の靴をはかせるというようなこの税法が改正されることができないそうだというところに、私は日本国民としての非常な不安を持つている。かかる意味におきまして、私は断呼として反対いたします。
  33. 堀末治

    ○堀末治君 私は、四人の委員の諸君の反対のあとを受けて、自由党を代表いたしまして本法案賛成する者でございます。改めて申上げるまでもございませんが、本法案は、先程議決いたしました地方財政委員会並びに地方財政平衡交付金法案と共に、シャウプ使節団の勧告に基いて立案せられたものでありまして、我が国といたしましては、実に画期的な税制改革であると信ずるのであります。そうして、その目的は、我が党がかねて国民諸君に公約しました二大政策の実現に向つて第一段陷を占めたものと存ずるのであります。先ず第一段階、第一点といたしましては、第六国会におきまして行われた国税の一部改正、並びに本国会に過日成立をいたしました国税の改正及び地方税の一部改正と共に、相関連して、我が党年来の主張でありまする国民負担の軽減と、税制合理化の実現を図つたものであります。先刻来この税法は決して国民負担軽減にならないという反対諸君の御意見が縷々申されたのでございますが、私は決してさように思いません。必ずや政府の申す通り、国税、地方税を通じて、四百億になんなんとする減税が見られることと私は信ずるのであります。尚又シャウプの勧告によりますれば、シャウプはできるだけ勤労者諸君の軽減、続いて農民、小企業者等にもその恩典を付すべきことを勧告いたしておるのでありまして、政府はこの勧告に基いてこの立法をなされたのでありまして、なかなかそれらの細かい点についても十分の考慮を拂われておることを認めるものであります。  次に第二点といたしましては、改めて申上げるまでもございませんが、我が国が民主主義の確立上必要不可欠な地方自治確立強化を計るために、地方自治体に対して必要な権限を與えられて地方の住民の自主性による地方自治運営の根拠を培おうとしたことであります。これ又我が国の民主確立のためには是非とも行わなければならない重要な問題でありましたが、この度のこの三法の改正によりまして、これが十分に盛られたということは、我が党は常に主張しておりますが、地方自治確立ということを十分に表わしたものと私は信ずるのであります。いろいろその外申述べたい点が沢山ございまするが、それは又本会議に讓ることといたしまして、私はこの二つの重大な点を取上げまして本法案賛成の意を表するものであります。
  34. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御発言ございませんか。
  35. 柏木庫治

    柏木庫治君 私は本法案賛成をいたすものであります。只今堀委員が申されたように立派な内容を持つているから賛成をするというのではありません。又反対者四名の申された内容につきましては、むしろ私はあの内容の方に多く肯くものを持つているのであります。その最も甚だしい例は、岩木君も述べられましたが、自転車税の一台一年に二百円、それに罰則が三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金、而もそれを併科するというような罰則のごときは、恐らく人を馬鹿にすると申しますか、これほど野蠻的なものは私はないと思うほど、その内容については反対すべきものを沢山持つているのであります。併しながらこの法案が否決されたらどうなるかという問題になりますと、市町村長が通過を請願しに参りましたあの内容を検討いたして見ますならば、確かに否決の運命になつたら地方の歩みは停止されなければならない。そこで、決して立派な法案ではないと思いますけれども、一応これを通して、最も近い時期において一つ一つを修正して行くということが止むを得ないということで、私は本案賛成をいたすものであります。若し学校に例をとつて申しますと、六十点は落第点だ、それ以下が落第点でありますならば少くとも否決いたしたら落第点でありまして、止むを得ずこれを通すことによつて、政治的に次に改良することが漸次行われて行くという意味において、私は本案の通過を賛成いたすものであります。
  36. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は結論として原案賛成をするものであります。その賛成の理由につきましては縷々申述べたいのでありますけれども、只今柏木議員が申しました理由と大体において同様であります。従いまして私から更に詳細にその理由について附加する必要もないと思いますのでその理由は柏木君の申されたことと大体において同じであるということを申上げまして賛成をいたします。
  37. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 外に御発言はございませんか。外に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないもと認めます。
  39. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 採決に当りましては委員長において賛否の数を明らかにせられたい。
  40. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  41. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。それではこれより採決に入ります。地方税法案について採決をいたします。地方税法案原案通り可決することに賛成の方の起立を願います。    〔起立者少数〕
  42. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 五名でございます。少数でございます。よつて本案は否決すべきものと決定しました。
  43. 濱田寅藏

    濱田寅藏君 ちよつと私は政府の荻田次長に質問したいのでありますが、只今荻田さんのところにお目にかけておりますが、まだこの地方税法案として我々が審議中であつたにも拘わらず、地方自治庁次長の荻田さんは読売新聞社の発行地方税解説という書物を発行しておられるのであります。法案として審議中に、もうできたかのごとく装つて発行されるということは甚だどうもいろいろと疑い、いろいろな非難が起ることとも思われますので、この点荻田さんから一応簡單に、いろいろ事情もありましようし、それを承つて置きたい、かように考えております。
  44. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 濱田さんに申上げますが、一応これを終りまして、それからにいたしたいと思います。  尚、本会議における委員長口頭報告については委員長より結果を報告することとして予め御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。本院規則第七十二條により委員長議院提出する報告書について多数意見者署名をすることになつておりますから、本案を否とされた方は漸次御署名を願います。   多数意見者署名     吉川末次郎  岩木 哲夫     三木 治朗  林屋亀次郎     木内キヤウ  濱田 寅藏     西郷吉之助  米倉 龍也
  46. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それじや政府委員
  47. 荻田保

    政府委員(荻田保君) かねて読売新聞から、税法が通りましたら解説を書いてもらいたいと頼まれておりましたので、実は忙しいものでありますから、誰か外の人に草案を作つてもらつております。まだそれができたという報告を聞いておりませんから、恐らくこれは予告のものを何か準備しておられるのであろうと思います。出版はされてないと思います。
  48. 濱田寅藏

    濱田寅藏君 でも、このポスターに発売中と書いておるのでありますが……
  49. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 尚この機会に本多国務大臣にお尋ねしておきますが、今日この委員会で可決しました地方財政平衡交付金法案につきまして、附則第七項に「昭和二十五年度に限り、第十三條第一項中『この法律』とあるのは『規則』と読み更えるものとする。」つまり本法による單位当りの費用は法律で定めることになつておるのを、二十五年度に限り地方財政委員会の規則で決定することになつておるのであります。即ち法律に代る規則であるのでありますから、規則ができましたならば本委員会において説明を聽取して検討いたす必要があると思います。この点に関し大臣の所見を伺つておきたいと思います。
  50. 本多市郎

    ○国務大臣(本多市郎君) 只今の点は委員の御意図通り承諾いたしました。
  51. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではこれで休憩をいたします。    午後零時四十二分休憩    —————・—————    午後二時十八分開会
  52. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会を再開いたします。日程にございますように、消防法の一部を改正する法律案について本審議をいたします。提案理由の説明はすでに終りましたが、各條につきまして衆議院側から御説明を願いたいと思います。
  53. 川本末治

    衆議院議員(川本末治君) 最初に修正をいたしましたのが第四條でありまするが、消防法一部改正による新旧対照表というのがお手許にお配り申上げてあるようでございますが、その中の黒線の引いてある部分だけが新たに出たのであります。  第四條は、現行法では如何なる場合がありましても、個人の住居に対しましては、承諾がなければ消防長或いは消防署長の立入ができなかつたのでありますが、これを種々の事情、緊急止むを得ない場合においては立入をすることができるというようにいたしたのでありまして、これには相当のそのために制限が附してありまして「興業場、百貨店、旅館、飲食店その他公衆の出入する場所で市町村條例の指定するものについてはその場所の公開時間内又は日出から日没までの時間」、第二といたしましては「工場、事業場その他多数の者の勤務する場所で市町村條例の指定するものについては、その場所の従業時間内又は日出から日沒までの時間」、第三は「前二号に規定する以外の場所については日出から日沒までということに嚴重な時間の制限を加えております。  それから新たに入れました文句は「前項各号の日出から日沒までの時間(第一号一及び第二号の場合にあつては、公開時間及び従業時間を除く。)に立入及び検査をする場合においては、四十八時間以前にその旨を当該関係者に通告しなければならない。但し、前項但書の場合は、この限りでない。」というのが先にありましたものであります。  それから第四條の二の点でありまするが、   消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては市町村長は、火炭予防のため特に必要があるときは、防火対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員に前條第一項の立入及び検査をさせることができる。   前條第一項但書及び第二項乃至第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。  かように新らしく入れましたのが第四條の修正をいたしました点でございます。  それから第八條へ行きまして、危険物の貯蔵の場合でありまするが、「学校、工場、興業場、百貨店、危險物の製造所」と現行法にありますその次に「貯蔵所又は取扱所」というものをここに差入れたのであります。  第十條は、「別表に定める数量以上の危險物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し」とありますその下に、「又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取扱つてはならない。」ということが新たに挿入した点であります。  以下最後の方に参りまして、「貯蔵し又は取扱う場合は」と新らしく挿入いたしたわけであります。  この條文では従来入つておりませなんだ「製造所、貯蔵所及び取扱所」というのを新たに差加えたのでございます。  第十一條は、やはり従来「市町村條例」となつておりましたのを「別表」と書換えたのであります。  第十二條は、「製造所、貯蔵所及び取扱所を設置しようとする者は、市町村條例の定めるところにより市町村長の許可を得なければならない。」市町村長ということだけをここに新らしく入れたのであります。この場合には「製造所、貯蔵所及び取扱所」と字句を入れただけであります。  以下同様であります。第十三條も同様であります。  それから十九條へ参りまして新らたに差し加えましたのは「消防の用に供する機械器具及び設備並びに防火塗料、防火液その他の防火薬品の規格は」と新らしく挿入いたしました。これはこの次にマル新と書いてありまする下の「国家消防庁は、消防の用に供する機械器具及び設備並びに防火塗料、防火液その他の防火薬品に関して、要求があるときは、検定を行うことができる。」「前項の検定を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。」こう新らしく附加えましたので、これは従来も国家消防庁の方におきまして防火塗料、消防器具の点につきまししは検定をいたしておりましたものを、新らたに十九條にさつき読み上げました文を挿入いたしました。  更に政令で定める手数料を納めなければならぬ、手数料を取るということを規定いたしたのであります。  第二十二條に入りましては、これは御承知のように現行法では「中央気象台長、管区気象台長又は測候所長は気象の状況が火災の予防土危險であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。」「都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。」と規定しておりましたものを、「市町村長は前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危險であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。」といたしたのでありまして、従来これは広い範囲の都道府県などにおきましては実際に都道府県知事からの通報を受けない限りは市町村長は警報を出すことができないのでありますが、これを出せるようにいたしたのであります。  第二十六條へ参りましては、これは従来の消防車が火災場に参りまするときに、そのサイレン使用を規定いたした條文でありまして従来は火災の現場に行きまするときだけしかサイレンを使用することができなくなつておりましたものを、これを二十六條の後段の方に黒線が引いでありまするように「消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。」と「消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。」と、こう新らしく入れまして、従来は火災に出動するとき以外には絶対に使うことのできなかつたサイレンを、この度は新らしく、一般に公告をしたときに限りましてサイレンを訓練のときにも使用することができるようにいたしたのであります。  第二十九條へ参りましては「消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延燒の防止又は人命の救助のために必要であるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物、及びこれらのものの在る土地を使用し、收用し、処分し又はその使用を制限することができる。」この次へ「消防長若しくは消防署長又は消防本を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他のその周囲の事情から合理的に判断して延燒防止のためやむを得ないと認めるときは、延燒の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。」「消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延燒の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、收用、処分し又は使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損害の損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。」この項で入れましたものは黒線の引いてありまする分だけを新たに挿入いたしましたのであります。  第三十條に参りまして「火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、」この次へ「消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行なうことができる。」「消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。」この條項も黒線を引きました分は新たに入れて、消防署長又は消防団の団長の水利使用を規定したわけであります。  第三十一條に行きましては、現行第三十一條を削除いたしまして、現行三十二條を新たに三十一條として繰上げて参つたのでありまして、この三十二條の條文はかはうになつております。三十二條の消防長又は消防署長は、前條の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることできるる。」「消防長又は消防署長は前條の調査について関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。」かように新しく入れまして、これを三十一條にいたしたのであります。  飛びまして三十五條でありまするが、これは「放火又は失火の疑いがあるときは、その火災の原因の調査の主なる責任及び権限は消防長又は消防署長にあるものとする。」「消防長又は消防署長は放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに、必要な証拠を集めてその保全につとめ、国家消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。」現行のこれは三十一條であります。新たに入れましたものは三十五條の二に「消防長又は消防署長は警察官又は警察吏員が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押收したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前條第一項の調査をするため、その被疑者に対し質問し又はその証拠物につき調査をすることができる。」「前項の質問又は調査は、警察官又は警察吏員の捜査に支障を来たすこととなつてはならない。」  三十五條の三といたしまして、「本章の規定は、警察官又は警察吏員が(犯罪放火及び失火の犯罪を含む)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない、放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官又は警察吏員は互いに協力しなければならない。」  四十條へ参りまして、「第四十條左の各号の一に該当する者は、これを二年以上の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」というところに対し、一、二、三、とあります。  「一第二十六條の規定にはる消防車この通過を故意に妨害した者、」二項として、「消防団員が消火活動又は水災その他の災害の警戒防禦及び救護に従事するにあたり、その行為を妨害した者、」第三といたしまして、「第二十五條(第三十六條において準備する場合を含む。)又は第二十九條第五項(第三十六條において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延燒の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者、」  「前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。但し刑法に正條がある場合にはこれを適用しない。」  「第一項の罪を犯し、因つて人を死傷に至らしめた者は、本法又は刑法により、重きに従つて処断する。」かような点を二、三黒線の引いてあります点を改めるのであります。  第四十一條に参りまして、「左の各号の一に該当する者はこれを一年以下の懲役または二万五千円以上の罰金に処する。」  一 第五條の規定のよる命令に違反した者  二 第十條第一項又は第二項の規定に違反した者  三 第十五條の規定に違反した者  前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。」これもやはり黒線を引きました点を新たに直したのであります。  第四十二條に至りましては、これは従来の下へ持つて参りまして字句を変えただけでありまして、新たに附け加えてせられましたという点は最後に「前項の罰を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。」と、かように入れたのでありまして、従つて現行法の四十六條というものは繰上げて参りましたので削除いたしたのであります。  以上法文を直しました点を簡單に御説明申上げる次第であります。
  54. 堀末治

    ○堀末治君 この別表は二つになつておりますが、下の方が改正になるのでありますか。
  55. 川本末治

    衆議院議員(川本末治君) さはうでございます。下が改正であります。
  56. 堀末治

    ○堀末治君 よく分りませんが、一種、二種、三種、四種、五種、六種と分けておるのはどういうわけで分けでありますか。
  57. 川本末治

    衆議院議員(川本末治君) この種類を分けました点につきましては、消防庁から来ておりますから、專門の者に一応説明をいたしますから……
  58. 永瀬章

    ○説明員(永瀬章君) この一類、二類三類という類別は、この同類のもの、別の類のものが同時に混ざりますと、火災の危險性が殖えますので、特にその二種混合して発火しないように類を別にしてあるものであります。
  59. 堀末治

    ○堀末治君 ガリ版が分らないのですが、数量をここに書いてあるのは、これはどういうのですか。
  60. 永瀬章

    ○説明員(永瀬章君) この数量は、第十條及び第十一條に規定しますところにの、元は市町村條例によつた数量でありますが、この数量以上の場合に限り危險物として取扱うわけであります。これ以下のものは危險物としての取扱はいたさない、その数量を全国的に統一する意味で揚げたのであります。
  61. 堀末治

    ○堀末治君 そうすると、この場合の数量は、汽車の中に持ち込んでも差支えないという意味ですか。これ以上のものは危險物と看做す……
  62. 永瀬章

    ○説明員(永瀬章君) 消防の方としましては、それ以上のものは貯蔵所その他で取扱わなければならんという消防法の規定を適用するのであります。この点は又別でございます。
  63. 堀末治

    ○堀末治君 分りました。
  64. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 この際、消防庁長官に、この議案に対する経緯をお聞きしたいと思うのであります。
  65. 新井茂司

    政府委員(新井茂司君) ちよつと蛇足になりますが、消防法を御制定になりまするときに、消防法の一部につきまして修正案が出ました。その後、消防法の研究が行われておつたのでございます。その際に衆議院におかれまして、この消防法の一部御改正を御研究願つたのでありますが、その際に我々の方にも意見を求められまして、我々としても希望意見を申述べておいたのでありますが、この希望意見は幸いにいたしまして、この原案に十分に盛られておりまするので、私共国家消防庁といたしましては、本法改正の本案が通過して下さるように希望しているのであります。どうぞよろしく。
  66. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 申上げますが、只今も申上げましたように、今消防庁長官からも意見がございましたように、衆議院消防法案を立案をされまして参議院に参りましたときに、欠点が大分ありましたので、それを参議院地方行政委員会、その当時は治安及び地方制度委員会と申しておりましたが、そこで修正をしたのであります。衆議院通りまして衆議院へ参りましたところが、会期が切迫しておつたので否決になつてしまつた。その代り、否決したときに、あちらの委員長が、必ず次の国会にはその修正を盛り込んで改正をいたしますから、それで了承願いたいというお話があつたところがいろいろ研究も暇どり、いろいろの事情で今日まで延びたのであります。ここに今川本議員から御説明がありました中で、参議院側の修正意見を大分盛り込んでございます。その他に新たに加わつたところもございますが、それは今国家消防庁長官から意見の表明がありましたように、差支えないものだと、こういうように内定したのでありますから、別に御質問なければ、これから討論採決の入つて突如でしよう。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは御異議のないものと認めまして、討論を省略いたしまして採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではこれより消防法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  69. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚、本会議における委員長口頭報告については、委員長より結果を報告することとして予め御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。本院規則第七十二條により、委員長議院提出する報告書につき多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     林屋亀次郎  木内キヤウ     堀  末治  吉川末次郎     黒川 武雄  山田 佐一     三木 治朗  濱田 寅藏   —————————————
  71. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に請願陳情をお願いいたしたいと思います。お手許に総括表が廻してございます。それでは陳情請願について御審議を願います。表にして纒めてございますその地方税関係の陳情請願が非常に多いのでございまして、それを一々分けまして、附加価値税、それから入場税、遊興飲食税、自動車税、狩猟税、市町村民税、固定資産税、電気ガス税、鉱産税等、その他といたしてございます。これは地方税法案に関連いたしますので、これからも引続き当委員会において研究すべきものと思料されます。それで保留して置いたら突如かと思うのでございますが、御意見を御開陳願います。
  72. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 留保して置いた方がいいでしようね。
  73. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 従来法案関係でこちらで審議しておりますものは、特に政府に送らなくても当委員会において審議を続けて行く例になつておりますから、留保に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保に決定いたします。  次に第二といたしまして地方財政関係でございます。その千三百八十九号、地方財政委員会委員構成に関する件、これをちよつと趣旨の説明を願います。簡單にどうぞ。
  75. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 千三百八十九号の請願は島根県の県議会議長からの請願でございます。今国会提出を予定されておる地方財政委員会設置法案になると、委員会委員構成が全国都道府県知事、市長及び町村長の連合組織の代表者が推薦した者各一人を含まなければならないという原案になる筈であるに拘らず、全国都道府県議会側の代表が除外されておる。そこで是非議会側の代表者も一名任命するように考慮して頂きたい。  これは御承知のように今朝程の修正案で希望通り入れられております。
  76. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 処理意見をお願いいたします。これは留保でいいのでしよう。採択か留保か……
  77. 山田佐一

    山田佐一君 採択して通つてしまつているのじやないですか。
  78. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ええ、通つてしまつておるのですから、だから留保にして置いていいのじやないですか。送る必要がないですからね。……それでは留保に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保に決定いたします。  では次に災害復旧費償還金全額国庫補助に関する件。四百三十四号。
  80. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) 陳情の四百三十四号は、群馬面の県議会議長、高山和助君からの陳情でございます。内容は、群馬県は、昭和二十二年以来連続した災害によつて大なる被害を受けたが、これが復旧は一日もゆるがせにできない性質のものであるため、県当局ではあらゆる方途を講じて財源の調達を図つて来たが、貧弱な地方財政の現状では如何ともしがたく、財源の大部分を国庫補助金及び起債に求めて来た結果、起債額は非常に増加し、これに伴う償還金により県財政は全く破たんにひんしている実情である。近く地方制度の改正、地方財政平衡交付金制度及び災害復旧費国庫負担制度等が定められて、地方財政の強化が図られることと承わつておるが、災害復帰費み国庫負担制度においては、過年度災害には適用されないというふうに聞き及んでおる。ところが本県のごとく過年度災害によつて財政に破たんを来たしておるというようなところでは、それでは非常に困るのであるから、災害復旧費償還金は全額これを国庫負担とせられたいという陳情でございます。
  81. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 右に対する処理の御意見を御開陳願います。
  82. 堀末治

    ○堀末治君 これは今度は大体災害復旧費が全額国庫負担ということになつたわけなのですが、恐らく今までこの災害復旧費のために、地方財政が負債のために苦しめられていると言うことは想像されるわけでありますから、でき得ることならば、国家財政が許すのであれば、今後の分を全額負担するというのをもう一歩進めて、何らかそういう過ぐる災害のものにも政府が措置を執るということができれば、地方財政のために非常に仕合せだと思うのであります。相成るべくならこれを採択して、そういう意見を附して政府送付することに賛成いたしたいと思います。
  83. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 堀君から採択して内閣に送付すべきものとの御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶものあり〕
  84. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではさよう決定いたします。  次、請願の四百八十四、特別都市計画事業費地元負担金に関する起債認可の件。
  85. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) これは愛知県一宮市議会議長中西竹太君からの請願でございます。この内容地方財政が窮乏しているので、特別都市計画事業の完成を期することは困難であるから、特別都市計画事業費地元負担金に対し起債を認可されるようにして貰いたい、こういう趣旨請願でございます。
  86. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 右に対する処理の御意見をお願いします。堀君。
  87. 堀末治

    ○堀末治君 私今ちよつと聞き漏らしたのですが、これはどこの都市ですか。
  88. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) 愛知県の一宮市であります。
  89. 堀末治

    ○堀末治君 戰災都市でございますか。
  90. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 戰災都市でございます。
  91. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) 山田先生が紹介議員でございます。
  92. 堀末治

    ○堀末治君 成る程起債を認めて呉れと、こういうのですね。
  93. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) はあ、地元負担金に対して起債を認めて呉れというのでございます。
  94. 堀末治

    ○堀末治君 これは大蔵省の扱いじやないのですか。預金部かどこかで引受けて呉れということじやないのですか。これに地方行政で扱うのですか。これは地方財政……
  95. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) 地方起債……
  96. 堀末治

    ○堀末治君 地方起債を受けるわけですから、わざわざここに請願に及ばないのじやないでしようか。
  97. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これは委員会から取成して呉れという意味だと思いますが……
  98. 堀末治

    ○堀末治君 そういう意味だろうと思うのですが、この委員会としては、ちよつとそういう措置はできないのではございませんでしようか。
  99. 岡本愛祐

    ○議員長(岡本愛祐君) これは留保いたしますか。不採択にいたしますか。
  100. 山田佐一

    山田佐一君 私は不採択にせんでもいいだろうと思うのですが……
  101. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保に願いますか。
  102. 山田佐一

    山田佐一君 起債を認可して呉れというのです。
  103. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  104. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて。  今のはそれじや後廻しにいたしまして、請願の千三百六十四号。
  105. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) 請願の千三百六十四号は、鹿兒島市議会議長からの請願でございまして、内容は、戰災都市の復興事業においては、公共事業費の全額起債は不可欠の要素であるから、昭和二十四年度補正予算公共事業費の全額記載を認められたいとの請願でございます。
  106. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これも後に廻すことにいたしましよう。これも後廻しににたしまして、次に請願六号、平衡交付金に関する件。
  107. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) これは福島県議会議長大竹作摩君からの請願でございまして、政府は今回のシャウプ勧告案に基き、従来の全額補助金並びに配付税の全部を平衡交付金に改め、明年度予算一千二百億円のうち教育費、生活保護費等の補助金的支出に五百億円、本年の地方配付観である純調整費に七百億円を予定している由であるが、これではシャウプ勧告のめざす地方財政の安定は到底期しがたいから、補助金的支出を完全にひも付きとするとともに、地方配付金を最低九百億円に増額して確保せられたい。またその配分については、地方の実情に応じ、公平適正に配布せられたいという趣旨でございます。
  108. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これに対して御意見を御開陳願います。これは無理なことを言つておりますね。不採択でいいのではありませんか。
  109. 山田佐一

    山田佐一君 はあ、そうですね。
  110. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 不採択の御意見が出ておりますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  次、請願五百七十号、千二百四十一号。平衡交付制度に関する件。
  111. 福永與一郎

    ○専門員(福永與一郎君) 先ず請願五百七十号は、山形県内の五布連絡協議会の代表者として、山形市長鈴木重屹君外一名からの請願でありまして、シャウプ勧告に基く税率改革に当つては、自然的惡條件の下に生活する東北地方の特殊事情を考慮されて、財政需要の基準算定に当つては、人口、生徒、警察吏員数等に、一人当金額を全国一律とせず、三〇%増割とすること、および農業その他事業を一定基準に置く場合は、一定生産良に対する必要経費の増額分と農業生産等の自然的惡條件等を充分取り入れた算定方法をとられたいという趣旨でございます。
  112. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) その次、千二百四十一は……
  113. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 千二百四十一は、鹿兒島県内の町村議会議長の代表者からの請願でございまして、内容地方財政平衡交付金の交付にあたつては、各町村の財政事情を十分勘案されたく、特に鹿兒島県のように、見るべき産業もなく、全人口の約八割が農業に従事し、また土質はやせ、平均耕作面積は全国の最下位にあり、更に毎年の大暴風雨によつて甚大な被害をこうむり、県民の所得は全国平均の二分の一に過ぎない実情であるから、このような特殊事情下にある地域の町村には、特に平衡交付金を増額交付せられるようにして頂きたい。かような趣旨になつております。
  114. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 これは平衡交付金というものがその趣旨で生まれているものだから、都市じやないから、附加価値税が入らないというところに非常に疑問がある。採択してやつたらどうですか。
  115. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 吉川委員から採択の御意見が出ましたが御異議ありませんか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  116. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは二件共採択いたします。  次に陳情、二百七十九号、北海道に対する平衡交付金制度運用に関する件、
  117. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 陳情者は北海道議会議長坂東秀太郎君であります。内容は、北海道は地方の貧困に加えて、地域広大、寒冷積雪等の條件のために、行政費は著しく増大し、財政は極度に逼迫しているから、地方財政平衡交付金制度の運用に際しては、北海道のこの特殊事情を考慮して、自治経営の水準が低い団体に対しては、府県一般の水準に達するまで財源を附與すること、又地方の実情に即応する加算割合を定めること、開発事業に伴う施策についても交付の方法を講ずること等の処置をとられたいという趣旨でございます。
  118. 堀末治

    ○堀末治君 この陳情は、私も大いに関係がございますですが、詳しい表がここに出ております。私もこれはこの間うち貰つたのでありますが、忙がしくて未だ見る暇もないでいるわけですが、数目前に自治庁から出た全国の温度の統計或いは人口密度の関係、それらから考えて見ると、今その陳情内容等を見ますと、北海道は非常に不利な立場にある。地域が広いのに、寒い、人口が不足だ。こういうようなことで非常に人民としては、暖かい土地に物産も多いのに比べて、非常に冷遇されているような形になつている。幸い今度平衡交付金制度ができて、いわゆる測定單位が生れるわけでありますが、なかなかこの測定單位、この間うちこの委員会でこの法案審議するときには随分問題になつたのでありまして、各地各様の事情があるので、なかなかこれは精密な調べは非常に困難だと思います。いわゆる給與の問題で地域を定めることと同じことで、非常にこれは面倒な問題だと思いますが、幸いに平衡交付金制度のような進歩したというか、都合のいい制度ができたものでありますから、できるだけ政府の方でも、いわゆるこの測定單位を科学的研究とでも申しますか、十分にいたしまして、各地によつて平衡交付金が本当に公平に分配されるように、是非お願い申上げたいと思うのであります。ただ今度の補正係数の中に、いわゆる人口の密度も入りましたし、又寒冷度、積雪度度、こういうようなものも入つたことでございまするから、尚これらの一層の科学的検討を加えて、この測定單位をできるだけ完璧なものにいたしまして、こういうような請願に対して地方民の声を十分満足せしめてやるようにお願いいたしたいと存ずるのであります。さような意味におきまして、どうぞこれを御採択下さいまして、政府にその旨申達するようにお願い申上げたいと存じます。
  119. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 堀君から採択の御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  120. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では採択に決いたします。
  121. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次、請願千七百七十六号。
  122. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) これは鹿兒島県議会議長増田靜君からの請願でございます。  地方財政平衡交付金法案は、自分の承知しているところでは、地方の特殊事情より見て、それぞれの事情に即しない点が多いように認めるから、法案の第十二條第一項に規定しておる測定標準の中に、橋の数とか港湾の数とか、面積及び島の数、納税義務者の数、小学校の学校数等を加えて頂きたいという、平衡交付金法案に対する一部修正を願いしたいという請願でございます。
  123. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 右の請願は、平衡交付金法案審議の際に西郷委員から御意見が出たと同一のものもあります。これも法案を一部修正する件となつているから、扱いにくいけれども、まあ趣旨はそういうふうなものだから、前の北海道に対すると同じようなものですから、採択にして政府送付したら如何ですか。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  124. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。
  125. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に千七百七十九号
  126. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) この請願請願者は、福島県議会の議長であります。  内容といたしまして、東北地方は雪が積つて寒冷の自然的條件のため、生産及び生活上の損耗が著しく、且つ産業の開発、文化の普及が甚だ遅れている。殊に福島県はその被害が大きく、県民は非常に苦しんでいるから、今回の税制改革に当つては、税負担の公平適正を期するために、積雪寒冷地の特殊事情を考慮して、平衡交付金の合理的配分を実施せらるるようにお願いしたいという趣旨でございます。
  127. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 林屋さん如何ですか。
  128. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 採択を希望いたします。
  129. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 林君さんから採択の御意見が出ておりますが、御異議でございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  130. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは採択に決定いたします。  次に陳情三百十四号。
  131. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) これも岩手県の県議会議長から陳情でありまして、内容は殆んど前に申上げました福島県の分と同じでございます。
  132. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  133. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択に決定いたします。
  134. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に請願千九百九十六号、入場税附加税および不動産取得税付加税廃止に伴う財源附與に関する件。
  135. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) これは靜岡県の沼津市の議会議長松本一郎君からの請願でございます。今回の税制改革によつて、三月一日より入場税附加税並びに不動産取得税附加税が廃止されたが、各市町村においてはすでに昭和二十四年度において一箇年分の予算を計上しているため、歳入に一箇月分の欠陷を生ずる結果となるから、これに代る財源を附與せられたいという趣旨でございます。
  136. 山田佐一

    山田佐一君 荻田さんに一遍聽いてみないといかんのですが、これはこういう財源は別に新税を作るということができるのですが。
  137. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 普通の地方団体では、或る月の入場税はその翌月に納めることになつております。つまり三月分は四月になつて納める。従つて四月の予算、つまり二十六年度の予算に計上すると、これが地方自治法或いはその施行令、施行規則に書いてあります予算の経費になります。従つて二十四年度におきましては欠陷を生じていないという形になります。それから十五年度につきましては、入場税は市町村には全然ないという計算の下に平衡交付金の配分に当りたいと考えております。
  138. 山田佐一

    山田佐一君 この陳情は、新規に財源を附與せられたいというのじやないのですか。
  139. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 代るべき財源を附與せられたいというのであります。
  140. 山田佐一

    山田佐一君 結局できんことですね。
  141. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そうです。
  142. 山田佐一

    山田佐一君 これを止めて、平衡交付金で取ろうということですね。これがなくなつたから、代り税源を取ろう。又片つ方の附加価値税やいろいろ新税がかかつては、住民は非常な苦になるわけですね。これはどうですか。採択するということは委員会本質としてできんように思いますが。
  143. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 今山田君から不採択の動議が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  144. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では不採択に決定いたします。
  145. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは元へ戻りまして、四百八十四号の請願特別都市計画事業費地元負担金に対する起債認可の件。それについて荻田政府委員から、内容をもう一遍話して下さい。    〔委員長退席、理事吉川末次郎委員長席に着く〕
  146. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 只今の特別都市計画事業費地元負担金についての問題でございますが、これは本年度の起債におきまして認めて行きたいと思います。併し何分にも起債の枠の制限がございますから、負担金全部が全部起債を認めるということはできませんけれども、その年の財政状態等を見まして、枠があります限りは認めて行きたいと思つております。
  147. 山田佐一

    山田佐一君 そうすると、これは採択しておいて、その額等については当局において御考慮を願う、こういうことでいいわけですね。
  148. 荻田保

    政府委員(荻田保君) そうです。
  149. 山田佐一

    山田佐一君 それでは採択せられんことを希望いたします。
  150. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 山田委員より採択の動議が出ておりますが、そのように決定いたしてよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) それでは御異議ないものと認めて、採択することに決定いたします。
  152. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 次に請願千三百六十四号について。
  153. 荻田保

    政府委員(荻田保君) 二十四年度分の補正予算で認められました都市復興の公共事業費、これにつきましては大部分起債を認めております。たしか大体平均で九割程度認めておると思います。
  154. 山田佐一

    山田佐一君 これも採択せられんことを希望いたします。
  155. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 採択に決定いたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  156. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 御異議ないものと認めましん採択に決定いたします。  次に請願千八百五十三号。
  157. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 請願千八百五十三号は、宮崎県議会議長日高弥一君からのものでありまして、即ち宮崎県は、毎年風水害に襲われ、殊に昭和二十四年度は、度々の台風によつて非常な災害を蒙り、県財政並びに県民経済に多大の影響を受けて、いろいろと対策を講じているのであるが、経済情勢の変化と、緊急重要事業が山積のために、まさに満身創痍という状態にある。そして県財政がいよいよ困難な実情にあるから、これが窮状打開策として県債の償還延期と、利率引下げを行なつて頂きたいという趣旨でございます。
  158. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 政府側の意見を求められますが。それじや、荻田君の意見を求めておられますから開陳して下さい。
  159. 荻田保

    政府委員(荻田保君) この二、三年中におきまする預金部資金の措置並びに償還期限が、非常に不利であつたのでございまするが、これは追い追い預金部の運営内容等も改善されて参りますので、利子の引下げ及び償還期限の延長等ができることになつておりますが、その場合には、過去の分につきましても、そのようにいたしますように、勿論、これらは自治庁の方ではございませんで大蔵省の問題でございますが、大蔵省に対して申込みたい思つております。尚、御参考に申上げておきまするが、この二十四年度以前の災害起債の借入償還費は、平衡交付金法によりまして総て基準財政需要の中に算入いたすことになりまするから、そのためにいたしまする地方団体への財政圧迫は大いに緩和されるものと考えております。
  160. 山田佐一

    山田佐一君 それではこれは採択しておいてよろしいわけですね。採択せられんことを希望いたします。
  161. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 採択に決定いたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  162. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 御異議ないものと認めまして、採択することに決定いたします。  次は請願七号の東京都特別区の自主的財政制度確立に関する件、これは恐らく今までに同様の請願陳情等がたびたび出て来ておると思うのでありますが、專門員より一応説明して頂きます。
  163. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 只今の請願第七号は、東京都の板橋区長外九十一名からの請願でありまして、東京都の特別区の財政自主性確立するために、今回の地方税制改革に際しては、一、特別区に対しては市町村同様の課税権を付與すること、二、特別区相互間における財政調整及び警察、消防のように、特別区が連合して負担すべき経費については、地方財政委員会に準じ、都と区の関係者を以て構成する委員会を設け、その議決を経て。東京都條例を以て政府一般平衡交付金に準ずる制度を設け、特別区税の一部を東京都税として賦課徴收する等の規定を設けられたいという趣旨請願であります。
  164. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) これはたびたび今日でありましたことでして、ともかく留保することにいたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  165. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) それじやそのように決定いたします。  次に陳情三十二号。
  166. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) これは東京都庁内の日本自治団体労働組合連合会内伊藤正亟君からの陳情でありまして、内容といたしましては、国家公務員に対する恩給は、昭和二十三年の七月から平均二十倍に増額されたが、これに対応して、町村吏員の恩給も同様に増額できるように町村吏員恩給費負担等に関する法律を制定せられたい。こういう趣旨であります。
  167. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) これも採択と決定しておきますか。
  168. 山田佐一

    山田佐一君 荻田さんの御意見はどうです。
  169. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 上原專門員から留保すべきであるという意見を言われておりますが、留保することに決定してよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  170. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) それでは陳情三十二号は留保することに決定いたします。  次に移ります。
  171. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) 陳情の三十四号、五十六号、参百四十九号三件は、いずれも戸籍事務費の全額国庫補助に関する陳情でありまして、戸籍事務は、戸籍法第一條の規定によつて、市町村長が管掌する国家の行政事務であるに拘わらず、これに要する経費は、僅かに戸籍手数料の徴收が国から與えられるのみで、その大部分は市町村の負担となつているが、現在の市町村の窮乏した財政では、到底その負担に堪えないから、戸籍事務費を全額国庫補助にされたいという趣旨でございます。
  172. 上原六郎

    ○專門員(上原六郎君) 補助という言葉はおかしいと思いますが、戸籍事務費は、元来国庫負担すべきものですから、御採択になつてはよろしかろうと存じます。
  173. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 採択することに決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  174. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 採択することに決定いたします。  次は請願千九百九十二号。
  175. 福永與一郎

    ○專門員(福永與一郎君) これは靜岡県の沼津市議会議長松本一郎君からの請願でありまして、主として国の利害に関係ある事務を行うために要する経費については、地方公共団体はこれを負担する義務を負わないのであるが、現実には支出を余儀なくせられているから、地方財政法の第十一條に規定する経費については全額国庫負担とせられたいという趣旨でございます。
  176. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 上原專門員の意見を徴します。
  177. 上原六郎

    ○專門員(上原六郎君) これは全額国庫負担になつておるものを現在市町村が負担を余儀なくされているということでありますから、御採択になつて結構だろうと思います。
  178. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) 採択することに決定してよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  179. 吉川末次郎

    ○理事(吉川末次郎君) それでは採択することに決定いたします。  それでは本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君            堀  末治君            岩木 哲夫君    委員            三木 治朗君            黒川 武雄君            山田 佐一君            林屋亀次郎君            木内キヤウ君            柏木 庫治君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            米倉 龍也君            濱田 寅藏君   衆議院議員            川本 末治君   国務大臣    国 務 大 臣 本多 市郎君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    地方自治庁次長 荻田  保君    総理府事務官    (地方自治庁財    政課長)    奥野 誠亮君    総理府事務官兼    法務府事務官    (地方自治庁連    絡行政部長法制    意見総理室主    幹)      高辻 正己君    国家消防庁長官 新井 茂司君   事務局側    常任委員会專門    員       上原 六郎君    常任委員会專門    員       福永與一郎君   説明員    国家消防庁技官 永瀬  章君