○鈴木直人君 私は
義務教育費確保法案というものと
平衡交付金法案というものは、これは
別個のものだと了解してお
つたのです。即ち
義務教育費は各府県市町村においては先程御
説明がありましたが、少くとも一人について最小限三千二百円平均程度の
義務教育費を計上しなければならないという、府県市長村に対する
予算上の計上をする
義務を與えたものであ
つて、差
当りはこの
平衡交付金から
幾ら幾らを支出するという
内容のものではない。
従つてこれは
別個の性質のものであるというふうに了解したのです。ただこれと
関連をしておるものである。この点は第十條でありますか、いわゆる十
一條ですか、
基準財政需要額というものを府県市町村が
政府に出すことにな
つておる。その
基準財政需要額の中において十
二條によ
つて教育費というものがあるわけです。そこには小学校費として小学校の兒童数、学級数、及び学校数、中学校費におきましても中学校の生徒数、学級数及び学校数、又高等学校費におきましても高等学校の生徒数というようなのが、これは市長村におきましてもおるのでありますが、
都道府県についても今のような
教育費の
基準財政需要額というものが計上されることにな
つておるわけです。
従つて一
二條第一項だけによ
つては何らの
財政的な配分の目安が付かない。併しながら第二項に対するいわゆる測定單位の数値の算定方法については規則で定めるということにな
つておるのであります。
従つてこの規則で定める場合にこの小学校の兒童数或いは学級数云々とありますが、最小限度この兒童数について一人
当りその数値を
幾らにするということが規則で定められることになると思う。そこでこの規則で定める場合に
義務教育費についての兒童数について一人
当り幾らに定めるかということが、やはりこの
義務教育費確保法案と
平衡交付金法案との
関連があると思うのです。そこで私が
質問したいと思いますのは、これは規則で定めるということになりまして、
法律で定めるということにな
つておらない。若し
義務教育費確保法案が通れば、
提出されて仮にこれが
法律と
なつたとした場合においては、恐らくこの第十
二條の二項の規則で定めるというのが、これは
義務教育費確保法案で定められるということになると思うのです。そこで仮にこの法が通らないという場合においてこの
基準財政需要額の中の
教育費のいわゆる数値というものですか、
單価ですね、これを規則で定められる場合に、今
大臣が言われたように一人
当り最小限度三千二百円ということにな
つておりますが、それが規則でその通りに定められれば
法律がなくても確保できると思うのであります。併しながら、若しこの規則で以てそういうことが定められない、或いは三千円であるとか、千五百円になるというようにこの規則で
單価が決定されるということになれば、これは
基準財政需要額というものが
單価が下ることになりますから、
大臣の言われるようにこれは
義務教育費の確保ということは困難になると思うのです。その点についてこの規則で定められる場合に、果してこの
義務教育費確保法の中にある一人
当りの三千二百円というものが確保できるという確信と
見通しを持
つているかどうか、こういうことをお尋ねして見たいと思うのであります。
そうして第二としては、仮に或る規則においてそれよりも以下の
ところの
單価が算定されて出て来る、府県市町村から出て来たという場合においては、どういうふうにこれを処理されるのですかということを、これは勿論事衡
交付金を配付する
ところの算定の基礎に過ぎないものではあるけれども、
従つて、この
法律によ
つて平衡交付金が一応配付配付されたとしましても、他の税とか、その他の余分の経費を以て実質的に府県市町村がそれ以上の
予算を計上するということが可能であれば、これは又別問題でありまするが、恐らくこの
基準財政需要額というものが府県市町村において決つた限りにおいては、あらゆる
ところの行政費としてそこに羅列されることになるのでありますから、この
基準額と
別個の相当数的に多い
ところの実質的な
予算を組むということは困難になりはしないかということを
考えるのでありまして、私はこの
法律が通らなかつたという場合、この規則で定める場合は、今の
法律と同じ程度の
基準というものを確保できる見込というものがあるかどうか。こういう点を
一つお聞きして置きだいと思います。