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衆議院議員(竹山祐太郎君)
衆議院における経済安定
委員会の
委員長に代
つて私から
衆議院の修正の点を極く簡單に御
説明を申上げます。
條文は極めて分りにくいので、後から御
質問があれば便宜
政府から具体的に申上げると思いますので、簡單に趣旨を申上げます。
これは御承知のように、一ヶ年この
法律の施行を延期するということでありましたが、御承知の
通り実情は全く、事実は法を無視した税が行われておりますので、この法を断続する
意味がないじやないかというのが大体の
委員会における意見でありまして、その線に沿
つて交渉をいたしたのでありますが、これを準備をすることは今日の状況として困難であるということでありました。そこで第二段の問題としては、いわゆる委託加工というものはありますが、この委託加工を許して、その委託加工の製品を販売をするということを第五條と七條に一部の修正を加えますことによ
つて、まあ現実に行われておる実態と事実
法律が一致するというような結果になりますので、その問題を第二段の
方法として交渉をいたしたのでありますがこれもいろいろ一利一害があ
つて実行を見るに至りません。それは代る第三段の案として、
政府が一応これは実は
事務的に用意をいたした問題でありますが、いわゆる今日の配給量の外に業務用の配給を別にすることによ
つて、事実上緩和をして行という問題であります。この点は可なり食糧政策の面から言いますならば、
考えようによ
つては非常に大きな問題でありまして、我々としてはそういうことが一面においては配給を辞退したもの等を材料として行おうという
政府の大体の用意を想像して行いますけれども、併しこれは食糧政策全体とすれば、これによ
つて現在の配給
制度というものは、或る
意味においては根本的に実体が変
つてしまうということも
考えられるし、又一方農村に対しましては、強権供出まで命じておる現段階において、配給の面がさように緩和するということは両々調子が合わないという点からいたしましても、この点は問題がないではありませんけれども、これは食糧政策全体の問題であるし、
政府はその点について速かに
調整をする用意を持たなければならんということをよく念を押しまして、この
法律としては今申す
通り、業務用を一部出すことによ
つて今日実行上無理の起
つておるような面を緩和する。そこで詳しいことは又御
質問によ
つて申上げますが、
委員会としての
考え方としては、
政府が予想をしておる二万トン近い小麦を中心として、米以外の業務用の食糧については飽くまで社会政策的に厚生を
意味するところの食堂であるとか、或いは旅館、外食券食堂、或いは麺類の委託加工の店であるとか、そういうような方面に主として先ず業務用の配給をして、キヤバレーやカフエーにこれを堂々とやるのではないけれども、全然やることを禁止する趣旨は
法律には一々書き切りませんから、そういう点は
政府の
行政的な措置によ
つて、議院の立法の精神を酌みまして十分に誤りのないようにするということをよく念を押しまして、業務用配給を含む修正をいたしたのであります。それが主として第三條の修正の問題であります。
それからこれは部分的ではありますけれども、「外食券と引替に」という所を今度は「麺類の購入券と引替に」というふうに入れましたし、今日麺類の購入券で以て生うどんの配給をいたしておりますが、それをビジネス・センター等においてはその麺類の購入券を持
つて行けば、直ちに安い公定価格のものが食べられるということをしてもよいじやないか、クーポン制にすればそれでも差支えないのだということで、これは修正をこちらから言うて修正をいたした点で、非常に便利になるわけであります。
その他これは酒の問題、これも今まで事実、や
つてお
つて、禁止をしておるということでは
意味がないから
政府も酒が売れることがよいならば、これも成る
程度拡げるというのが第五條の改正であります。
大体
内容はいろいろ非常に分りにくい
條文にこれは事情がな
つておりますが、中味は以上申上げたような点で、さような食糧政策の問題、管業務用の配給の点についての問題等についてはよく
政府に注意を促し、又今後も十分状況を見つつ
運営をするということを條件にこの修正をいたしたようなわけであります。簡單でありますが、修正の趣旨を申上げました。