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政府委員(武藤文雄君)(武藤文雄)
○
政府委員
(
武藤文雄
君)
只今提案理由
の
説明
にございました
通り
、
現行質屋取締法
が非常に古い
法律
でございますので、新らしい
法制下
において必ずしも適当でないものがある。そこで最近
風俗営業
なり或いは
古物商
について
法制
を整備いたしましたと同じ考え方に則りまして、
法制
の新
時代
に合うように
改正
いたしたのが本案の
狙い
でございます。目的といたしますところは
現行法
と全く同様に、非常に
盗犯
において
古物商
と並んで
質屋
というものが利用されている。でこれを規正いたしますことによ
つて
、
国民
の
盗犯
の
予防
又は
盗品
の
発見
に資したいというのが、
現行法
と同様に
本法
においてもその
狙い
とな
つて
おります。 その第一条におきまして
質屋
の
定義
をいたしております。この
定義
は現在行われております
慣行通り
のものをここに掲げまして、
有価証券
を含む
物品
を質に取
つて
、そうして
流質期限
までにその
当該質物
で担保される債権の
弁済
を受けないときには、その
質物
を以て
弁済
に当てる
約束
をし、そうして金銭を貸付ける
営業
をいう、ということにいたしました。
従つて
これはこういうものを
営業
とするものを
本法
の対象にいたしております。 次に第二条におきまして、これは
現行法
において
質屋営業
をなさんとする者は
行政庁
の
許可
を受けることにな
つて
おりまして、そうして
昭和
二十三年に
総理庁令
で
公安委員会
の免許を受けるというふうにな
つて
おりました。それを今度はこの
法律
で
はつきり
と「
公安委員会
の
許可
を受けなければならない」と明示をいたしました。
許可
をするのは
公安委員会
であるというふうにいたしました。これは
風俗営業
或いは
古物商
の場合と同様の
立て方
をいたしたわけでございます。 次は第三条でありますが、ここに詳細に
公安委員会
が
許可
をする場合を
法律
を以て
はつきり
として、ここに掲げてある場合にのみ
許可
をしないということに、
許可
をしない
欠格条件
を列挙いたしまして、
法律
で明らかにいたす
方針
にしてございます。これは新らしい
憲法
の
精神
に則りまして
職業
の選択の自由というのが根本の
原則
にな
つて
おります。併し真に止むを得ない場合を
法律
で列挙してその場合には
許可
をしない。逆に申しますれば飽くまでも
許可
をするのが
建前
であるけれども、公共の福祉上好ましくないという決定の場合においては
許可
をしないことにいたしたわけでございます。ここに列挙してございます
事項
は大体
古物商
の
古物営業
に掲げてある
事項
と同様な
立て方
といたしました。 次は第五条、第六条の
関係
でございます。ここにおきましては無
許可営業
を明文を以て禁止、いたしました。又
名義
貸でありますが、他人に自己の
名義
だけを貸して
営業
させることを禁止いたしました。第五条、第六条によ
つて
、最も弊害の多い
もぐり営業
というものには厳重な
態度
を以て臨むという
方針
を明らかにいたしたわけでございます。 次に第七条の
保管設備
の
関係
でございますが、特に
質屋
の
利用者
の立場を考えまして、
質物
が焼けたり
盗犯
に会つたりすることをできるだけ
予防
するために、各地域の
実情
に応じまして
公安委員会
は
質物
の
保管設備
について
一定
の
基準
を定めることにいたしました。そうして
公安委員会
が
一定
の
基準
を定めますれば、それに則つたところの
保管設備
を必ず持ち、
盗難
或いは
火災
の
予防
、延いては
利用者
の
保護
という点に注意をいたしたわけであります。この
保管設備
につきましては
地方
によ
つて
いろいろ事情あると思いますので、その
基準
については
公安委員会
においてその土地に最も適当な
基準
を定めるというふうにして、その間に彈力性を持たしたわけでございます。 次は第八条の
許可証
の
関係
でございます。ここでは
許可
は三年
ごと
に
更新
をするということにいたしました。これは最近の
営業許可
については皆こういつた
方針
でおりますので、
古物商等
についても同じ
立て方
をとりましたので、ここにおいても三年
ごと
に
許可証
の
更新
をすることにいたしました。 その次に重要な点は第十条でございます。
手数料
の
関係
でありますが、
許可証
を交付いたします場合においては
手数料
を徴収する
国家警察
の場合においては国庫、
自治体警察
の場合においては市町村において
手数料
を取る、そうしてその
限度
をこの
法律
で定めたわけでございまして、これも
営業許可
についてはすべて
手数料
を取ることに最近は皆な
つて
おります。ここにおきましても
古物商
と同じような
立て方
で
手数料
の制度を定めたわけでございます。 次に順序が逆にな
つて
恐縮でございますが、第九条、第十条で
許可証
の
関係
について、特に第十条におきまして
許可
の表示ということを
法律
で定めました。必ず
営業所
の見易いところに
許可
を受けたことを表示するということによ
つてもぐり業者
を撲滅する、
許可
を受けた者を、
はつきり
この表示によ
つて
明らかにし、置くという
建前
を取つたわけであります。 次は第十三条の
確認申告
の
関係
でございます。
現行
の
質屋取締法
におきましても、
質屋
か
物品
を質に取ろうとするときは
質置主
にその
物品
を質入れし得る
権利
を有するかどうかを確認させて、若しそれが
不正品
であるとの心証があつたときにはこれを申告するということをや
つて
おりました。で今回はこの点を多少改めまして命令で定める
方法
、例えば
米穀通帳
を持
つて
来るとか、或いは
身分証明書
を持
つて
来るということをさせて、それによ
つて住所
、氏名、
職業
、年齢そういつたものを確認するいうことにいたして、そうして万一その間に不正があるという場合においては
盗難
の捜査にも貸し得るようにした、これはやはり
古物商
の
規定
におけると同様な
立て方
をいたしたわけであります。 それから第十二条におきまして
営業
の
制限
、
質屋
はその
営業所
又は
質置主
の住所若しくは居所以外の場所において
物品
を質に取
つて
はならないというふうにいたしまして、街頭その他どこにででも質を取るということは、やはりこれは
盗品
なんかを質に利用される危険があ
つて
好ましくないという
建前
からかような
制限
を置きました。これは御承知の
通り古物商
の
法律
におきましても
制限
をしまして、
営業所
においてしなければならないというような現定を置いておるのと同じ
思想
からできておるのであります。 十四条の
帳簿
、ついで十五条の
帳簿
、その
関係
は大体
古物商
の
営業法
と同様の
規定
を置いております。 第十六条におきまして
買受証
いわゆる質札、或いは通帳、これを
質置主
に渡すということにいたしまして、
様式等
は命令で定めることにいたしたわけであります。 次は第十七条で
質屋
は
一定
の
事項
を必ず
営業所
の見易いところに掲示をしておかなければいけない。利率、
利息計算
の
方法
、
流質期限
、こういつた
事項
を必ず店頭の見易いところに掲示しなければならないということにいたしました。ここで重要なことはこの第二項におきまして、
流質期限
は三ヶ月とするという
限度
を決めたことであります。大体現在の実際の
質屋営業
の状況を見ますと三ヶ月というのが大部分のようであります。で余り無い
期間
にいたしますと
質屋
を利用する大衆の金融という点からい
つて
その性質上大衆に利益となる点が少い。大体現在普通行われている三ヶ月というのが適当であろうというので
流質期限
を三ケ月とここに定めたわけでございます。主としてこれは
庶民金融
であるという観点から現在の
慣行
を参酌いたしてかような定め方をいたしたわけでございます。次にそこの第三項には店頭に掲げてある
掲示内容
と違う、
質置主
に
不利益
となるような
約束
をするということはいけない。そういう場合においては当然この
掲示内容
によ
つて
契約されたものとみなすことといたしまして、
質置主
が
不利益
の扱いを受けないように必ず掲示された条項によ
つて質契約
が結ばれるようにして、これも
庶民金融
の
保護
といつたような見地からかような
制限
を置いたわけでございます。 第十八条は
質物
の返還の点で、特に問題はないと思います。 第十九条の
流質物
の取得及び
処分
の点でございます。これは今回の
法律
におきまして
現行法
に流
質物処分
の
規定
もございますが、ここにおいて
はつきり
と
流質物
は
質権
を取得するという点を明示いたしたわけでございます。 次は第二十条の
質物
が
滅失
した場合の措置の点でございますが、
質屋
か
質物
を
保管
中に
質物
に
損害
があつた場合においては、
現行法
においてどういう扱いをするかその
方法
について掲示すべきことを
規定
しておりました。ただその
内容
については何ら
規定
が
現行法
ではないのでございます。そこで今回は現在の
慣行
、
慣習
に従いましてここにおいては
危険負担
の
規定
を特に明らかにいたしたわけであります。即ち
災害
その他の
事由
によ
つて質物
が
滅失
、或いはき損した、
盗難
にかかつたという場合は直ちに
質物
の
質置主
にその旨を通知する。それからかような
滅失
、き損が
災害
、或いは
質置主
、
質屋両方
ともいずれにも
責任
に帰することができない
事由
によ
つて
消滅した場合の措置というものについての
規定
もここに置いたわけでありますが、ここで特に第二十条の第二項の
規定
の置ましたゆえんのものは、
質屋
に全然
責任
がないような
火災
とか或いは
盗難
にあつた、全然
責任
がないようなことで
質物
が
滅失
、き損されたとそういう場合においては民法の
原則
から申しますれば
質屋
は当然その
質物
が
滅失
、き損したことについて
責任
がない。併し一方において
質置主
はやはり借した金を返さなければならないということになる。かようなことになりましては非常に
質置主
に気の毒であります。現在の
慣習
でも大体においてそういう場合においては
質屋
は保険を付けておるようであります。
慣習
におきましては両方とも
債権債務
がなくなるというふうにしておるのが
実情
のようてあります。
従つて
その
商慣習
をこの
法律
に取り入れまして、かような
災害
その
地質置主
、
質屋両方
にも全然
責任
のないような
事由
によ
つて質物
が
滅失
き損したというような場合におきましては両者の
債権債務
が消滅するという
商慣習
を、ここにこの
法律
に明記いたしたわけであります。第二十条の第三項におきましては今度は
質屋
がその
責任
に帰すべき
事由
によ
つて
滅失
き損した、或いは
盗難
にかかつたという場合があるのでありますが、予め契約でそういつた場合においては
損害賠償請求
をしないということを、
質置主
に契約されるということはよろしくないという
思想
から、予め
損害賠償請求権
を放棄させて置くことを契約するということはよろしくないということをここに明記いたしたわけでございます。 第二十一条の品触でございます。これは
警察
の方へ
盗難
の届出があつたというような場合において
古物商
、或いは
質屋
に品触を出し、そうして
ぞう物
があるのではないかということの照会をするわけであります。これは
古物商
と同様な
趣旨
によりまして
質屋
に対しても品触をする、そうして
ぞう品
の
発見
に努める、
質屋
がこの
規定
によ
つて
この品触を
保管
しておいて、そうしてそれと思しきものがあつた場合においては
警察
に連絡をとるという、これは
古物商
の場合と同様の
規定
をここにおいたのであります。 第二十二条の
盗品
及び
遺失物
の回復の問題でありますが、
質屋
が受けた
物品
が
盗品
又は
遺失物
であつた場合、これも
古物商
の場合と同様に一年間を
限つて無償
の
回復権
を認めたわけであります。これは
古物営業法
におきましても、
盗品
又は
遺失物
であつた場合においては、一年間を
限つてそのもの
の
盗品遺失物
の
被害者
、或いは
遺失物主
が
無償償還
を求める、
古物商
と同じような
立て方
をここにおいたのであります。 次は二十三条の差止、これも
ぞう物
又は
遺失物
であると疑うに足りる相当な
理由
がある場合においては、
警察
においてはその
質物
に対して
一定期間保管
を命ずる、差止める、これも
古物商
の
規定
と同様でございます。 二十四条の立入及び調査、これについても
古物商
の
規定
と同様なものをここにおいてわけでございます。 次は第二十五条の
許可
の
取消
又は
停止
の問題でございます。で、これは
現行質屋取締法
におきましては、いわばこの
許可
の
取消
或いは
停止
というものに
自由裁量
によ
つて
できておつたのでありますが、今回は飽くまでもこの
質屋
の
権利
の擁護、
権利
の
尊重
という
趣旨
から、この
取消停止
をする場合を
法律
で列挙いたしまして、こういう場合においてのみできる、
自由裁量
によ
つて
はできないという
建前
を
はつきり
いたしまして、
権利尊重
の
趣旨
を明確にいたしたのであります。これも
古物営業法
におけると同様の
趣旨
で同様な
規定
をおいているわけであります。 尚第二十六条においては、かような
処分
をする場合には必ず
聴聞
を行う、そうして十分
当該営業者
の方から釈明又は証拠を出すという機全を与えて、
十分弁解
の機会を与えて、然る後に禁停
処分
を行う、これも現在の
古物営業法
と同様の
精神
でかるがるしく禁停
処分
をしないという
態度
を明らかにしたわけであります。 第二十七条の
公安委員会
の通知の
関係
でございますが、これはそれぞれの
公安委員会
はそれぞれの
管轄区域
を持
つて
おるわけであります。
従つて自分
の管内の
質屋
についてのみの
許可
、或いは
許可
の
取消
の権限を持
つて
おるわけでありますが、
質屋
がよその
公安委員会
の
管轄区域
内に
営業所
を持
つて
おるというような場合がありますので、その間そういう場合には
公安委員会相互
間で通知をするというようなことにして、不正な
業者
が他宮内で堂々と
営業
をや
つて
いるということがないようにして行きたい、これも
古物営業法
におけると同様の
規定
であります。 第二十八条は
質置主
の
保護
の点でありますが、これは
質屋
が廃業した、或いは
許可
の
取消
を受けた、こういつた場合において直ぐそのときから
営業
をやめてしまいますと、前に質置いた
質置主
か不当に
損害
を受けるということになり、
従つて
こういつた場合はその後
質置主
が引続き金を
払つて
、そして
質物
を受けることができるというように
規定
を置きまして、その
期間
は、廃業して
許可
を
取消
された場合に、直ちに店をやめて
しまつて質置主
が不当な
損害
を受けないようにしたいという
趣旨
で、第二十八条を掲げたわけであります。 第二十九条は訴の提起でございますが、
公安委員会等
から
行政処分
を受けたという場合においても、
行政事件訴訟特例法
によ
つて
違法の
処分
に対して訴を提起することができるわけでありますが、特にここにその点を念のために訴の提起ができるのであるということを明らかにしたわけであります。 第三十条以下は罰則でございます。これは他の
営業
に関する
法令
を参照いたしまして、それと歩調を合せて罰則を整理いたしたのでございます。 大体以上が主な点の御
説明
を申上げたわけでございます。要は飽くまでも一方において
職業
の自由という点、
権利
の
尊重
という点から
営業
の
許可
或いは
取消
という場合に飽くまでも慎重を期して、
十分質屋
の
保護
を図る、又一方においては
質置主
の
保護
の点、それから
盗犯
の
予防
といつたような点からの
国民
に対する
保護
といつた点を勘案いたしまして、
古物営業法
に見られる
思想
と同様な
立て方
にこの
法律
を整理したわけでございます。
kokalog - 国会議事録検索
1950-04-05 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第27号
公式Web版
質屋営業法案(内閣送付) ○連合委員会開会の件 (会議録情報)
0
昭和
二十五年四月五日(水曜日) 午前十一時十七分
開会
—————————————
委員
の異動 四月三日
委員林屋亀次郎
君辞任につ き、その補欠として
櫻内辰郎
君を議長 において指名した。
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
質屋営業法案
(
内閣送付
) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を
開会
いたします。今日の議題は
質屋営業法案
の
予備審査
でございます。先ず
斎藤国家地方警察本部長官
から御
説明
願います。
政府委員(斎藤昇君)(斎藤昇)
2
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
質屋営業法案
を提出いたしました
理由
を御
説明
申上げます。
現行質屋取締法
は明治二十八年に制定せられすでに五十年以上を経過しているのでありまして、
憲法
、
警察法
初め
各種
の
法令
が
改正
せられました現在、その形式、
内容共
に
時代
に副わない点が多いのであります。かかる点を
改正
いたさねばならないと共に、先に
風俗営業取締法
並びに
古物営業法
の制定及び
改正
が行われた今日、残された
質屋業
に対する
法的整備
は当然行われなければならないものと考えられるのであります。加うるに戦後
各種
の
犯罪
が激増いたしまして、なかんずく
盗犯
による
国民
の
財産
の
損害
は誠に著しいものがあるのであります。而してその
ぞう品
が
古物商
及び
質屋業者
、特に
もぐり業者
の手でさばかれることが多い
実情
に鑑みまして、
現行質屋取締法
の不備を是正し
盗犯
の
防止
、
捜査検挙
の
迅速化
の実を挙げまして、
国民
の
財産
の
損害
を
最少限度
に留めますことは誠に必要なことと存ずるのであります。故に
改正法案
におきましては、
質屋
の
営業
は
公安委員会
の
許可
を受けさせることといたしまして、監督の厳正と統一を図ることといたしたのであります。半面新
憲法
の
精神
に則りまして
質屋
の
許可
には
一定
の
基準
を定め、又
行政処分
の場合を具体的に限定しまして、更にあらかじめ公開の
聴聞
を行うべきことを定める等、その
営業
についての
権利
の
尊重
に意を用いますと共に、その他
利用者保護
についても十分配慮いたしたのであります。又、
盗犯防止
の対策といたしまして、
質物
の取扱を公正明朗にし
業者
の協力を得て
ぞう品
の
発見
を容易にするために、相手方の
確認
の
方法
を定め、
帳簿
の記載を的確にし、特に
犯罪
の温床となる
もぐり業者
に対する
取締
の徹底を期することとした外、各
違反行為
に対する刑罰を他の
法令
との均衡を得せしめるようにいたしたものであります。 以上の
趣旨
によりまして、
現行質屋取締法
を廃止いたしまして、新たに
質屋営業法
を制定いたしたいと思うのであります。何とぞ慎重御審議あらんことをお願いいたします。
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御質問ございませんか。
西郷吉之助君(西郷吉之助)
4
○
西郷吉之助
君
皆さん
にお諮り
願つて
、この
法案
について
逐条説明
をお聴きしたいと思いますが。
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
皆さん
にお諮りいたしますが、
改正
の要点をもう少し細かく聴いた方がいいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
6
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それじや
政府委員
から一つ。
政府委員(武藤文雄君)(武藤文雄)
7
○
政府委員
(
武藤文雄
君)
只今提案理由
の
説明
にございました
通り
、
現行質屋取締法
が非常に古い
法律
でございますので、新らしい
法制下
において必ずしも適当でないものがある。そこで最近
風俗営業
なり或いは
古物商
について
法制
を整備いたしましたと同じ考え方に則りまして、
法制
の新
時代
に合うように
改正
いたしたのが本案の
狙い
でございます。目的といたしますところは
現行法
と全く同様に、非常に
盗犯
において
古物商
と並んで
質屋
というものが利用されている。でこれを規正いたしますことによ
つて
、
国民
の
盗犯
の
予防
又は
盗品
の
発見
に資したいというのが、
現行法
と同様に
本法
においてもその
狙い
とな
つて
おります。 その第一条におきまして
質屋
の
定義
をいたしております。この
定義
は現在行われております
慣行通り
のものをここに掲げまして、
有価証券
を含む
物品
を質に取
つて
、そうして
流質期限
までにその
当該質物
で担保される債権の
弁済
を受けないときには、その
質物
を以て
弁済
に当てる
約束
をし、そうして金銭を貸付ける
営業
をいう、ということにいたしました。
従つて
これはこういうものを
営業
とするものを
本法
の対象にいたしております。 次に第二条におきまして、これは
現行法
において
質屋営業
をなさんとする者は
行政庁
の
許可
を受けることにな
つて
おりまして、そうして
昭和
二十三年に
総理庁令
で
公安委員会
の免許を受けるというふうにな
つて
おりました。それを今度はこの
法律
で
はつきり
と「
公安委員会
の
許可
を受けなければならない」と明示をいたしました。
許可
をするのは
公安委員会
であるというふうにいたしました。これは
風俗営業
或いは
古物商
の場合と同様の
立て方
をいたしたわけでございます。 次は第三条でありますが、ここに詳細に
公安委員会
が
許可
をする場合を
法律
を以て
はつきり
として、ここに掲げてある場合にのみ
許可
をしないということに、
許可
をしない
欠格条件
を列挙いたしまして、
法律
で明らかにいたす
方針
にしてございます。これは新らしい
憲法
の
精神
に則りまして
職業
の選択の自由というのが根本の
原則
にな
つて
おります。併し真に止むを得ない場合を
法律
で列挙してその場合には
許可
をしない。逆に申しますれば飽くまでも
許可
をするのが
建前
であるけれども、公共の福祉上好ましくないという決定の場合においては
許可
をしないことにいたしたわけでございます。ここに列挙してございます
事項
は大体
古物商
の
古物営業
に掲げてある
事項
と同様な
立て方
といたしました。 次は第五条、第六条の
関係
でございます。ここにおきましては無
許可営業
を明文を以て禁止、いたしました。又
名義
貸でありますが、他人に自己の
名義
だけを貸して
営業
させることを禁止いたしました。第五条、第六条によ
つて
、最も弊害の多い
もぐり営業
というものには厳重な
態度
を以て臨むという
方針
を明らかにいたしたわけでございます。 次に第七条の
保管設備
の
関係
でございますが、特に
質屋
の
利用者
の立場を考えまして、
質物
が焼けたり
盗犯
に会つたりすることをできるだけ
予防
するために、各地域の
実情
に応じまして
公安委員会
は
質物
の
保管設備
について
一定
の
基準
を定めることにいたしました。そうして
公安委員会
が
一定
の
基準
を定めますれば、それに則つたところの
保管設備
を必ず持ち、
盗難
或いは
火災
の
予防
、延いては
利用者
の
保護
という点に注意をいたしたわけであります。この
保管設備
につきましては
地方
によ
つて
いろいろ事情あると思いますので、その
基準
については
公安委員会
においてその土地に最も適当な
基準
を定めるというふうにして、その間に彈力性を持たしたわけでございます。 次は第八条の
許可証
の
関係
でございます。ここでは
許可
は三年
ごと
に
更新
をするということにいたしました。これは最近の
営業許可
については皆こういつた
方針
でおりますので、
古物商等
についても同じ
立て方
をとりましたので、ここにおいても三年
ごと
に
許可証
の
更新
をすることにいたしました。 その次に重要な点は第十条でございます。
手数料
の
関係
でありますが、
許可証
を交付いたします場合においては
手数料
を徴収する
国家警察
の場合においては国庫、
自治体警察
の場合においては市町村において
手数料
を取る、そうしてその
限度
をこの
法律
で定めたわけでございまして、これも
営業許可
についてはすべて
手数料
を取ることに最近は皆な
つて
おります。ここにおきましても
古物商
と同じような
立て方
で
手数料
の制度を定めたわけでございます。 次に順序が逆にな
つて
恐縮でございますが、第九条、第十条で
許可証
の
関係
について、特に第十条におきまして
許可
の表示ということを
法律
で定めました。必ず
営業所
の見易いところに
許可
を受けたことを表示するということによ
つてもぐり業者
を撲滅する、
許可
を受けた者を、
はつきり
この表示によ
つて
明らかにし、置くという
建前
を取つたわけであります。 次は第十三条の
確認申告
の
関係
でございます。
現行
の
質屋取締法
におきましても、
質屋
か
物品
を質に取ろうとするときは
質置主
にその
物品
を質入れし得る
権利
を有するかどうかを確認させて、若しそれが
不正品
であるとの心証があつたときにはこれを申告するということをや
つて
おりました。で今回はこの点を多少改めまして命令で定める
方法
、例えば
米穀通帳
を持
つて
来るとか、或いは
身分証明書
を持
つて
来るということをさせて、それによ
つて住所
、氏名、
職業
、年齢そういつたものを確認するいうことにいたして、そうして万一その間に不正があるという場合においては
盗難
の捜査にも貸し得るようにした、これはやはり
古物商
の
規定
におけると同様な
立て方
をいたしたわけであります。 それから第十二条におきまして
営業
の
制限
、
質屋
はその
営業所
又は
質置主
の住所若しくは居所以外の場所において
物品
を質に取
つて
はならないというふうにいたしまして、街頭その他どこにででも質を取るということは、やはりこれは
盗品
なんかを質に利用される危険があ
つて
好ましくないという
建前
からかような
制限
を置きました。これは御承知の
通り古物商
の
法律
におきましても
制限
をしまして、
営業所
においてしなければならないというような現定を置いておるのと同じ
思想
からできておるのであります。 十四条の
帳簿
、ついで十五条の
帳簿
、その
関係
は大体
古物商
の
営業法
と同様の
規定
を置いております。 第十六条におきまして
買受証
いわゆる質札、或いは通帳、これを
質置主
に渡すということにいたしまして、
様式等
は命令で定めることにいたしたわけであります。 次は第十七条で
質屋
は
一定
の
事項
を必ず
営業所
の見易いところに掲示をしておかなければいけない。利率、
利息計算
の
方法
、
流質期限
、こういつた
事項
を必ず店頭の見易いところに掲示しなければならないということにいたしました。ここで重要なことはこの第二項におきまして、
流質期限
は三ヶ月とするという
限度
を決めたことであります。大体現在の実際の
質屋営業
の状況を見ますと三ヶ月というのが大部分のようであります。で余り無い
期間
にいたしますと
質屋
を利用する大衆の金融という点からい
つて
その性質上大衆に利益となる点が少い。大体現在普通行われている三ヶ月というのが適当であろうというので
流質期限
を三ケ月とここに定めたわけでございます。主としてこれは
庶民金融
であるという観点から現在の
慣行
を参酌いたしてかような定め方をいたしたわけでございます。次にそこの第三項には店頭に掲げてある
掲示内容
と違う、
質置主
に
不利益
となるような
約束
をするということはいけない。そういう場合においては当然この
掲示内容
によ
つて
契約されたものとみなすことといたしまして、
質置主
が
不利益
の扱いを受けないように必ず掲示された条項によ
つて質契約
が結ばれるようにして、これも
庶民金融
の
保護
といつたような見地からかような
制限
を置いたわけでございます。 第十八条は
質物
の返還の点で、特に問題はないと思います。 第十九条の
流質物
の取得及び
処分
の点でございます。これは今回の
法律
におきまして
現行法
に流
質物処分
の
規定
もございますが、ここにおいて
はつきり
と
流質物
は
質権
を取得するという点を明示いたしたわけでございます。 次は第二十条の
質物
が
滅失
した場合の措置の点でございますが、
質屋
か
質物
を
保管
中に
質物
に
損害
があつた場合においては、
現行法
においてどういう扱いをするかその
方法
について掲示すべきことを
規定
しておりました。ただその
内容
については何ら
規定
が
現行法
ではないのでございます。そこで今回は現在の
慣行
、
慣習
に従いましてここにおいては
危険負担
の
規定
を特に明らかにいたしたわけであります。即ち
災害
その他の
事由
によ
つて質物
が
滅失
、或いはき損した、
盗難
にかかつたという場合は直ちに
質物
の
質置主
にその旨を通知する。それからかような
滅失
、き損が
災害
、或いは
質置主
、
質屋両方
ともいずれにも
責任
に帰することができない
事由
によ
つて
消滅した場合の措置というものについての
規定
もここに置いたわけでありますが、ここで特に第二十条の第二項の
規定
の置ましたゆえんのものは、
質屋
に全然
責任
がないような
火災
とか或いは
盗難
にあつた、全然
責任
がないようなことで
質物
が
滅失
、き損されたとそういう場合においては民法の
原則
から申しますれば
質屋
は当然その
質物
が
滅失
、き損したことについて
責任
がない。併し一方において
質置主
はやはり借した金を返さなければならないということになる。かようなことになりましては非常に
質置主
に気の毒であります。現在の
慣習
でも大体においてそういう場合においては
質屋
は保険を付けておるようであります。
慣習
におきましては両方とも
債権債務
がなくなるというふうにしておるのが
実情
のようてあります。
従つて
その
商慣習
をこの
法律
に取り入れまして、かような
災害
その
地質置主
、
質屋両方
にも全然
責任
のないような
事由
によ
つて質物
が
滅失
き損したというような場合におきましては両者の
債権債務
が消滅するという
商慣習
を、ここにこの
法律
に明記いたしたわけであります。第二十条の第三項におきましては今度は
質屋
がその
責任
に帰すべき
事由
によ
つて
滅失
き損した、或いは
盗難
にかかつたという場合があるのでありますが、予め契約でそういつた場合においては
損害賠償請求
をしないということを、
質置主
に契約されるということはよろしくないという
思想
から、予め
損害賠償請求権
を放棄させて置くことを契約するということはよろしくないということをここに明記いたしたわけでございます。 第二十一条の品触でございます。これは
警察
の方へ
盗難
の届出があつたというような場合において
古物商
、或いは
質屋
に品触を出し、そうして
ぞう物
があるのではないかということの照会をするわけであります。これは
古物商
と同様な
趣旨
によりまして
質屋
に対しても品触をする、そうして
ぞう品
の
発見
に努める、
質屋
がこの
規定
によ
つて
この品触を
保管
しておいて、そうしてそれと思しきものがあつた場合においては
警察
に連絡をとるという、これは
古物商
の場合と同様の
規定
をここにおいたのであります。 第二十二条の
盗品
及び
遺失物
の回復の問題でありますが、
質屋
が受けた
物品
が
盗品
又は
遺失物
であつた場合、これも
古物商
の場合と同様に一年間を
限つて無償
の
回復権
を認めたわけであります。これは
古物営業法
におきましても、
盗品
又は
遺失物
であつた場合においては、一年間を
限つてそのもの
の
盗品遺失物
の
被害者
、或いは
遺失物主
が
無償償還
を求める、
古物商
と同じような
立て方
をここにおいたのであります。 次は二十三条の差止、これも
ぞう物
又は
遺失物
であると疑うに足りる相当な
理由
がある場合においては、
警察
においてはその
質物
に対して
一定期間保管
を命ずる、差止める、これも
古物商
の
規定
と同様でございます。 二十四条の立入及び調査、これについても
古物商
の
規定
と同様なものをここにおいてわけでございます。 次は第二十五条の
許可
の
取消
又は
停止
の問題でございます。で、これは
現行質屋取締法
におきましては、いわばこの
許可
の
取消
或いは
停止
というものに
自由裁量
によ
つて
できておつたのでありますが、今回は飽くまでもこの
質屋
の
権利
の擁護、
権利
の
尊重
という
趣旨
から、この
取消停止
をする場合を
法律
で列挙いたしまして、こういう場合においてのみできる、
自由裁量
によ
つて
はできないという
建前
を
はつきり
いたしまして、
権利尊重
の
趣旨
を明確にいたしたのであります。これも
古物営業法
におけると同様の
趣旨
で同様な
規定
をおいているわけであります。 尚第二十六条においては、かような
処分
をする場合には必ず
聴聞
を行う、そうして十分
当該営業者
の方から釈明又は証拠を出すという機全を与えて、
十分弁解
の機会を与えて、然る後に禁停
処分
を行う、これも現在の
古物営業法
と同様の
精神
でかるがるしく禁停
処分
をしないという
態度
を明らかにしたわけであります。 第二十七条の
公安委員会
の通知の
関係
でございますが、これはそれぞれの
公安委員会
はそれぞれの
管轄区域
を持
つて
おるわけであります。
従つて自分
の管内の
質屋
についてのみの
許可
、或いは
許可
の
取消
の権限を持
つて
おるわけでありますが、
質屋
がよその
公安委員会
の
管轄区域
内に
営業所
を持
つて
おるというような場合がありますので、その間そういう場合には
公安委員会相互
間で通知をするというようなことにして、不正な
業者
が他宮内で堂々と
営業
をや
つて
いるということがないようにして行きたい、これも
古物営業法
におけると同様の
規定
であります。 第二十八条は
質置主
の
保護
の点でありますが、これは
質屋
が廃業した、或いは
許可
の
取消
を受けた、こういつた場合において直ぐそのときから
営業
をやめてしまいますと、前に質置いた
質置主
か不当に
損害
を受けるということになり、
従つて
こういつた場合はその後
質置主
が引続き金を
払つて
、そして
質物
を受けることができるというように
規定
を置きまして、その
期間
は、廃業して
許可
を
取消
された場合に、直ちに店をやめて
しまつて質置主
が不当な
損害
を受けないようにしたいという
趣旨
で、第二十八条を掲げたわけであります。 第二十九条は訴の提起でございますが、
公安委員会等
から
行政処分
を受けたという場合においても、
行政事件訴訟特例法
によ
つて
違法の
処分
に対して訴を提起することができるわけでありますが、特にここにその点を念のために訴の提起ができるのであるということを明らかにしたわけであります。 第三十条以下は罰則でございます。これは他の
営業
に関する
法令
を参照いたしまして、それと歩調を合せて罰則を整理いたしたのでございます。 大体以上が主な点の御
説明
を申上げたわけでございます。要は飽くまでも一方において
職業
の自由という点、
権利
の
尊重
という点から
営業
の
許可
或いは
取消
という場合に飽くまでも慎重を期して、
十分質屋
の
保護
を図る、又一方においては
質置主
の
保護
の点、それから
盗犯
の
予防
といつたような点からの
国民
に対する
保護
といつた点を勘案いたしまして、
古物営業法
に見られる
思想
と同様な
立て方
にこの
法律
を整理したわけでございます。
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
8
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を止めて下さい。 午前十一時四十七分
速記中止
—————
・
—————
午後零時二十四分
速記開始
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
9
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて……それでは
予防接種法等
による
国庫負担
の
特例等
に関する
法律案
について、
厚生委員会
と連合して審査することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(岡本愛祐君)(岡本愛祐)
10
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。では本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十五分散会
出席者
は左の
通り
委員長
岡本
愛祐
君
委員
三木 治朗君 黒川 武雄君 堀 末治君
谷口弥三郎
君 岩木 哲夫君
西郷吉之助
君 島村 軍次君 鈴木 直人君
政府委員
国家地方警察本
部長官
斎藤
昇君
国家地方警察本
部部長
(
刑事部長
)
武藤
文雄
君
国家地方警察本
部刑事部
(
防犯課長
)
間狩
信義君