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委員長(
岡本愛祐君) 外に
政府に対する御
質問ございませんか。
それではお手許にお廻ししたこの書面について、試みにこうも
考えて見たらどうかという、何と申しますか、試みの案というものを皆さんの御
研究の便利のために出して見て置きました。それは原文は平仮名で書いてあるのですが、第二條の現行法規であります。そこへ真中の方に第六項として片仮名で書いて置きましたのが、こうして見たらどうだろうという試みの案であります。
一応御
説明いたしますが、「前項ノ場合ニオイテ」というのは、
都道府県知事が議会の議決を得るために
提案をしたそのときに、議会の議決は知事の
提案した日から二ヶ月以内にこれを行わなければならないということが
一つ。而もその議決は左の各号の場合を除いた外は知事の
提案を否決してはならないということであります。そこで何故それは知事の
提案した日から二ヶ月以内かといいますと、これはもう余日が
余りないのであります、その適用の期日が……。それは二ヶ年間でありますから、この二十五年の七月十九日までに請求をしなければならないということにな
つております、そこでまあ請求した以上は、何ヶ月かか
つても県の方で放ぽかして置けば、今の現行規定ではいいのでありますが、
余り永く放りつぱなしにして置いては、これは紛糾が増すばかりでありまして、現に
只今政府委員から報告がありましたものを見ましても、
審議中のものが二件それから
提案等の準備中のものが七件もりあります、永い間これを放ぽかしてあるのが大部分であります。だから議会の議決は知事の
提案した日から二ヶ月以内に、これを議決しなければならんということに
考えて見たわけであります。これは或いはもつと永い期間が必要だということになるかも知れません。
それからもう
一つの「左ノ各号」でありますが、その第一は請求又は投票が不当である。これはまあ
説明を待ちません。それから第二項は、戦時中における当該
市町村の区域の変更が、その変更にかかる区域の住民の自由な意思でや
つたのであ
つて、何も強制も何もなか
つた。戦時中であろうと、普通の場合であろうと自由に合併した場合もありますから、そういうことは戦時中であ
つたがために、無理な分離をしてしまおうということは、議会においてよく
審議をしまして、そうして平穏で合併を行
なつたものは、非常に無理であれば、これは否決をすることができるということにまあ
考えて見たのであります。
それから第三項は、この第一項と申しますのは、本文の第一項でありますが、この区域変更によ
つて市町村の境界が著るしく不合理と
なつた、つまり長い町とか、合併した町とか、市がありまして、その部分だけ独立してしまうと、その市なり、町なりが断ち切られてしまうという場合が起
つているのであります、そういうのは非常に不合理であれば、やはり否決を許すというふうにしたらどうであろうか、こういう案をまあ
考えて見たわけであります。
昨日
衆議院の
地方行政委員長の中島氏に面会をいたしまして、そのときにこの附則第二條の取扱は今度はどういうふうに
考えておるのかなどを確めまして、中島
委員長の申しますのには、大分情勢が好転しつつあるから原案で行きたいと
思つているということでありました。で、まあ理想から言えば住民投票ということは最後的のものであり、そう
考えること非常に結構でありますが、なかなかそれはそう行くのには
反対論が
相当強いのではないか、こういうふうに私の方は
考えております。それでこの知事の
提案に対して当該
都道府県の議会の議決というものを設けた
趣旨は、恐らくここに三点書き上げましたこんなことでなければ否決は許さないという
趣旨であ
つたのだろうと私は付度するわけであります、そういう解釈規定を入れて行
つたらどうか、こういう
意味で試みの案として出して見たわけであります。尚これは御
研究を願いたいと思います。これについて御
質問があ
つたらどうぞお願いいたします。