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政府委員(
荻田保君) 先程お伺いしましたがこの
法律の
解釈の問題と受取りましたので、
法律の
解釈の問題として申上げてお
つたのでありましてこの際
警察について
地方債を認めるがいいかどうかということは別問題でありますが、いいとするならば今の
法律解釈として無理だから、
法律を改正しなければや
つて行けないのじやないか、こういうことを申上げたのであります。更にもう少し敷衍して申しますと、第三十二條にこの
自治体警察の
創設に伴うということを言
つておりますが、これはやはり飽くまで切換えのありましたときに必要なもの、つまり新らしい、何も駐在所しかなかつた所に、
一つ新らしい
警察署を置かなければならない、そういうようなものに対して
地方債を当てることができる、そういう趣旨なのであります。今
ちよつと拝見しますると、この
警察庁からお出しにな
つておる書類を見ましても、例えばこの方面の本部を作るとか、或いは予備隊を作るとか、或いは厚生会館というものを作るとか、或いは療養所を作るとか、拳銃を持たすとか、そういう場合は何も
創設に伴うのではなくて、これはできた
自治体警察の機構を
整備強化する、こういう種類の
経費である。従いましてこの
條文に当らんのであります。ただ先程申しましたように、そういうものについて見まして、
起債を認めることが適当か、不適当かということは、新らしい問題として
考えられるのでありますが、この
法律の
解釈としては無理じやないかと思います。従いまして、
政府におきましても、昨年その切換えに際して必要な
経費につきましてはすべてこれを半額負担といたしまして、
政府の見る目で以て、これだけで切換えができる、十分だというようなものは、その半額の
国庫負担をしておるのであります。でありますからして、若しそのようなものが未だ残
つておるといたしますならば、それはやはり
補助金を継続して出す、そうして
起債を認める、こういうことになるのだろうと思います。
それから、然らば新らしくそういう
警察の
整備拡充について
起債を認める方がいいか悪いかという問題でありますが、これは現在の
地方債は御承知のように非常に枠が圧縮されております。従いまして、徒らにこの
対象になる種類を殖やして見ましたところで、別に
起債の総額が拡がるわけではないのであります。総額のうちをあちらに分けるものをこちらにつける。従いまして我々といたしましても、大体普通の臨時的な
経費につきまして、全額
起債を以てこれに当てるということは
考え得ないのであります。大
部分のものは一般
経費を以て当てる、止むを得ないものだけを
起債を以て当てる、而もその
起債の額は相当制限されておるのでありまして、恐らく一般臨時
事業費に対しましたら、五割に満たないような額しかないのであります。従いまして、仮にこの
警察に
地方債を認めるといたしますれば、例えば東京で申しますならば、
警察に認める、そうしてその代り学校に認められる分を止めてしまうということになりまして、結局
事業費の総額というものは、
地方財政におきまして殖えないということになるのでありますから、この際徒らに使途を拡充しても、これによりまして
財源を強化するゆえんではないと
考えます。