○岩間正男君 私は一点だけお伺いしたいのでありますが、先程からこのいろいろと
義務教育費法の全額国庫負担の問題が出ておるのでありますが、これに対していろいろな
説明がありました。併しこれは
大臣の
説明を聞いておりますと、少くとも日本の
教育の自治上から見て、非常にこれは違う。食違いがある。こういうことをはつきり申上げなけりやならん。私共は日常の
地方教育に触れており、それから今までの日本の
教育の歴史の中にタッチして来た。そういうところから申上げるのでありますが、例えばなぜこれは中央で
予算をはつきり組まなければならないか。国家
財政の中に
教育費というものをはつきり独立させる必要があるか。こういう点については何らこれは
説明されておらない。ところが実際におきましては、これは今まで
地方に委したところが、
地方の
財政が非常にばらばらである。そこに水準が非常に違う。更に又
地方に委せることによ
つて、例えば教員給のごときは
地方の
権限が非常に強化されて、例えば市町村を見ますというと、これを支給する側の
理事者、町村長とか、それから町
会議員、村
会議員、こういう人達の
権限が非常に強化されておる。そうして何か教員は町村で飼
つて置くのだと、こういうようなことを現に放言した町村長などもあ
つた。
議会の
議員などもあ
つた。そうして学校を
圧迫した。
従つて教員の
教育に対する自主権というものが非常に侵害されておる。そういうことが大きく
教育を破壊した原因であり、又
教育を無力にした、そうして又戰争に繋がらした原因であ
つたのであります。
従つてこういう点を完全に再び戻さない。そのためにこれは日本の憲法によ
つてそれが
規定されておる。更に又極東
委員会の
教育制度刷新に関する指令によるというと、はつきりこのことがやはり
規定されておる。というのは、つまり
地方財政が非常にむらがある。
従つてそこに
地方財政を委してお
つたんでは、日本の
教育の機会均等ということを確立することができない。然るに日本の
教育改革において、三六制を実施したのでありますが、六三制実施の一番根本的に大きな眼目は、
教育の機会均等を確立するということであります。
従つてそれを確立するためには飽くまでもこれは国家
財政の中に
教育費というものをはつきり取り、そうして最低限度のものを確立する。こういうところにあ
つたのであります。然るに今度の吉田内閣の採ります。採
つておる
方法は、我々の見るところによると、これはドツジ・ラインによるところの
教育政策の変更であることをはつきり
認めます。又シャウプ勧告によるところの行政面のこういう点について方向がはつきりして来ている。こういうふうに
考えるのであります。
従つていろいろな先程からの
大臣の
説明があ
つたにも拘わらず、これは実施して見れば分るのでありますが、こういうようなやり方でや
つたならば、恐らく
教育はばらばらになり、そうして
教育の裏付であるところの
予算の確保ということはできないために、そこから
教育の破壊というものが大きく導かれるということは大きく断言することができると思います。これは今日から断言することができる。若しそういう事態が起
つた場合に、
政府はどういうふうに処置しようとするか。この責任をどう負わんとするのであるか。この点について今日私ははつきり
大臣の見解を質して置くことが重要であると思いますので、この点について伺います。