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1950-04-27 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第43号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十七日(木曜日)    午前十時四十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件配炭公団損失金補てんのための交  付金等に関する法律案内閣提出  衆議院送付) ○昭和二十五年の所得税の六月予定申  告書提出及び第一期の納期特例  に関する法律案内閣提出衆議院  送付) ○富裕税法案内閣提出衆議院送  付) ○関税法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○国家公務員等旅費に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○貴金属管理法案内閣提出衆議院  送付) ○米国対日援助見返資金特別会計から  する電気通信事業特別会計及び国有  林野事業特別会計に対する繰入金並  びに日本国有鉄道に対する交付金に  関する法律案内閣提出衆議院送  付) ○租税特別措置法等の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○国家公務員共済組合法の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送  付) ○連合委員会開会の件。   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) これより大藏委員会を開きます。配炭公団損失金補てんのための交付金等に関する法律案議題といたします。
  3. 森下政一

    森下政一君 昨日お願いして置きました例の回収不能のもの、この資料はどうなつておりますか。
  4. 石原周夫

    政府委員石原周夫君) 今お届けいたす筈でございますが、鉱工品公団の方を先にいたしましたので、お手許に届いていなかつたかと思いますが、今直ぐ持つて参ります。
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 昨日の御要求によりまして、鉱工品公団及び飼料配給公団から関係者が参つておりますので、両公団不正事件について説明を願うことにいたしたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)本案配炭公団損失金補てんのための交付金等に関する法律案でありますが、これに関連して、各公団におけるところの損失金が非常に今問題になつておりまするので、それに関連してですね、鉱工品公団において不正事件によつて相当大きな損失を受けているというようなことが伝えられておりますので、その概要を御説明願いたいと思います。
  6. 藤澤次郎

    説明員藤澤次郎君) このたびの事件を惹起いたしましたことは誠に相済まぬことと思つております。すでに御承知のごとく、事件は一切挙げて検察当局の手に移されておりますので、着々その捜査と調査が進んでいるわけであります。事件内容等につきましては、検察当局から一切今日の段階において口外相成らんという指示を受けておりますので、私が申上げることができませんことを甚だ遺憾と存じます。ただ私共といたしましては、資金回収という方面に全力を注ぎまして回収のでき得べきものは、一銭一厘たりともその回収を遂げて国家に対する損害を最小限度に止めたいと存じております。只今までに大体分つておりますところの損失につきましては、只今牛久保経理部長からでき得る限り詳細に御報告をいたさせたいと存じます。
  7. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) 鉱工品貿易公団経理部長牛久保でございます。この度不慮の事件を起しまして皆様にお騒がせいたしましたことは、誠に責任の重大なることを感じております。この被害金額につきましては、内容の御説明はまだその時期に達しておりませんが、只今までに判明しております金額は七千八百五十万円でございます。それは鉱産部におきまして業者から頂きました小切手を鉱産部経理課の職員が横領いたしまして流用したわけでございまして、私共といたしましては一銭でも多くこれを回収いたしまして、国民にお詫びをしなければならないと思いまして、只今監察当局の方にも緊密な連絡を取ると共に、公団内部には鉱産部事件対策本部というものを設けましてこれの回収に專念いたしております。ただその具体的の方法につきましては、只今まだ申上げる時期に達しておりませんと思いますのでお許しを願いたいと存じております。こういうような事件が起りましたことにつきましては、公団といたしましてはいつも大金を取扱つておりますので、こういう事件が起りませんように経理部長といたしましては、通達その他で以て十分注意を與えておきましたのですが、たまたま若輩が監督者の眼をかすめてこういつた不将なことを起しましたことにつきましては、誠に申訳ないとその責任の重大なことを感じて、これが回収に今専念しておる次第でございます。只今申上げましたように横領された金額は九千九百八十六万一千三百三十一円四十七銭で、そのうち返済を受けた金額が二千百二十九万五百四十三円一銭、差引きまして被害として判明している金額が七千八百五十七万七百八十八円四十六銭でございます。
  8. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御質問ありますか。
  9. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 今の鉱工品公団見込まれておる損失額総体というものはどういう程度になつておりますか。それは今度の事件だけでなしに、若しこの鉱工品公団が解散されるような場合におけるところの見込み損失額ですね、貸倒れとか、そういつたようなものを全部引括めで……。
  10. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) 大体本年の十二月を以て鉱工品貿易公団は閉鎖されることになつておりますので、二十四年度の補正予算におきまして七億七千百六十六万円の保有物資売買差損が出るということで予算を組まして頂いております。本年度におきましては滞貨の処理のために価格差損が出ますのが大体予算的に見まして五億九千六百八十五万七千円予算に組ませて頃いておりますが、只今見込では今のを合計いたしますと十三億六千七百万円になりますのですが、只今までの見込ではこの程度には達しないで済むのではないかと私は考えております。
  11. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それは価格差補給金の撤廃によつて値下りのためにそういうふうになるという意味なんですか。
  12. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) そうじやございませんです。これは元々輸出品として通産省集荷指図書によりまして買上げたものですが、これが輸出ができなくなりまして国内処分をいたしましたために、価格差損が出たわけでございます。
  13. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうしますと十三億というのは価格差損であつて売掛代金総額はどのくらいですか。
  14. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) 売掛代金総額は……。
  15. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今油井委員の御質問は、売買差損は七億七千百余万円、その他あなたの方でおつしやいましたのは五億九千六百余万円であります。売掛代金において回収不能その他で損になる見込のものはないかどうかということを聞いておるのであります。
  16. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) さようでございますか。売掛代金の方では殆んど損が出るものはないと思つております。
  17. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 売掛代金があるでしよう。
  18. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) ございます。
  19. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 その総額は……。
  20. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) その損は只今のところ殆んど出ないと思つております。
  21. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 いや総額です。
  22. 牛久保政義

    説明員牛久保政義君) 総額でございますか、総額は…。
  23. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 通産省通商帳興局通商経理課長が参つております。説明員として説明を聽くことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。佐々木経理課長
  25. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 御質問売掛金は現在のところ九十三億でございます。
  26. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 これは通産省の方に伺つて置きたいのですが、公団販売品というものは、一体どのくらいの日数で代金回収をされるということになつておりますか。
  27. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 公団輸出入物資を売却いたします場合におきましては、原則現金引換渡ということになつております。併しながら御了解願えますように検品検量を終らなければ決済金額が決定しないものもございます。そういうものにつきましては検品検量期間というものを猶予することにいたしております。大体概ねの品物につきましては原則として二週間程度を見てやつております。
  28. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうしますと、今の九十三億というのは、これは最近二週間の販売額と了解していいのですか。
  29. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 九十三億の未収金のうちには今の原則に嵌らないものが入つているわけでございます。その大部分配炭公団に対する売掛金五十二億余りでございます。それから油糧公団に対しまして、油糧原料を売りました代金決済の途中にあるもの十六億を含んでおります。
  30. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 これは民間には直接売つておるものはそうないのですか。
  31. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 相当ございます。併しながら売りますものの大部分は、御承知通り輸入品につきましては食糧相当の割合を占めております。食糧の外、殊に農林関係公団に売りますものは相当金額を占めております。その比重は相当に大きいのであります。
  32. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 いや、今問題になつているのは鉱工品公団についてですが、食糧品鉱工品公団では販売してないと思います。
  33. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) すべて公団は……、当初食糧公団というものがございました。二十四年当初においてこれが廃止になりまして、事務は鉱工品公団農水産部が引継いでおります。それで扱つているわけでございます。
  34. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうしますと民間ではあれですか、今配炭公団油糧公団、その他のものの公団、各公団に出した残りのもの、九十三億から差引いたものが、つまり民間と、こう見ていいわけですね。その民間金額はどのくらいなんですか。
  35. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 約十八億という金額になつております。
  36. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 そうすると十八億の資金回収は絶対間違いないという先程の鉱工品公団経理部長お話ですが、そういうふうなことになつておりますか。
  37. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 大筋におきましては回収できるものと考えております。但し異例のものにつきましては訴訟問題にまでなつておるものがございます。訴訟しても取るつもりで考えておるわけでございます。
  38. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 これは公団から民間拂下げる場合、当然取れそうもない民間人と取引をしているという噂が世間に相当強いのですね。それでそれから先が訴訟を起しても取れつこないといつたようなことを見越して販売しているというような噂があるのです。そういう点について、国民からこういう公団に対して今回起きたような問題に関連して疑惑が残るとすれば、これは重大なんです。この点をもつとこの際明白にされて、若しそういう点が国民に対して何ら懸念ないというのならば、ないような明確な資料なり、対策なりを発表された方が私はいいと思います。
  39. 佐々木庸一

    説明員佐々木庸一君) 過去におきましては、そういうふうな訴訟問題まで持込まなければ解決できないような問題が生じて参りましたので、二十四年度におきましては、売渡しの方式を嚴格にして、支拂能力のある者に限ることにいたしました。原則現金引換渡しということにいたしております。原則に乗り難い手続上の期間を要しまするもの等につきましても、銀行手形支拂保証として取るということを嚴格に励行するつもりでございます。
  40. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この際配炭公団損失金補てんのための交付金等に関する法律案に関する質疑は留保いたしまして、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案議題といたすことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  42. 木内四郎

    委員長木内四郎君) よつて昭和二十五年の所得税の六月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案議題といたします。本案に関しましてはすでに連日愼重審議を重ねられて参つたのでありますが、すでに質疑は終了したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。……別に御発言もなければ討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。昭和二十五年の所得税の六月予定申告書提出及び第一期の納期特例に関する法律案を、原案通り可決することに賛成諸君の御挙手を願います。    〔総員挙手
  45. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  では例により御署名願います。   多数意見者署名    黒田 英雄 伊藤 保平    森下 政一 玉屋 喜章    西川甚五郎 平沼彌太郎    油井賢太郎 小宮山常吉    藤井 丙午   —————————————
  46. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に富裕税法案議題といたします。本案に関しましても、すでに連日愼重審議を重ねられたのでありますが、すでに質疑は終了したものと認めて直ちに討論に入ることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。よつて討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。
  48. 森下政一

    森下政一君 私はこの法案に反対します。ということは富裕税を取ることそれ自体の意味ではないのでありますが、取り方が少い、こういうこと、それから昨日本院においては文北財保護法案を可決いたしたわけでありますが、その精神から申しますと、国宝のごとき文化財というものはその管理処分の自由が所有者に許されてないというような法的な制約をしている。更に又この管理のためには相当の経費も負但しなければならない。或いは又これらのものは、別段これを所有するごとになつて収益を伴うというものでない。更に又若し年々これに対して課税されるということのために、貴重な文化財海外に流れて行くというようなことがありましたならば、我が国の古代の文化を研究するのに、その資料海外にわざわざ行つて求めなければならんというようなことでは甚だ好ましくない事態が発生するというようなことを考えますると、これらのものは課税を免除すべきだというふうに考えるのであります。僅かにその限度が五百万円、五百万円以上については課税するというふうなことになつている点は甚だ遺憾に存じますので、さような意味において本案に反対するものであります。
  49. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 民主党はこの富裕税法案に対しては賛成いたすものであります。併しながらこの條文内容について検討いたしますと、相当矛盾があつたり、或いは全日本の経済上更に又文化国家建設上というような意味において、訂正すべき点も多々あると思うのであります。例えば国宝についての課税が含まれておるとか、或いは更にこの課税対象となる物件、或いは権利というものについても、余り細かい点まで規定されておるというようなことはどうかと思われる点があるのであります。一例を挙げますれば、年金とか或いは貯蓄とかいうようなものに対して相当詳細な規定が設けられてありますが、これは早晩取止めて、むしろ国民に対して年金貯蓄というようなものは奬励されるような方向へ持つて行くべきであると思われる節があるのであります。そういう点を将来現内閣においては勇敢に訂正されるということを今より要望して置きまして、原案賛成するのであります。
  50. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言はありませんか。御発言がなければ討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。富裕税法案採決をいたします。原案通り賛成諸君の御挙手を願います。    〔挙手者多数〕
  52. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 多数と認めます。よつて富裕税法案は多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたしまいた。  それでは御署名願います。   多数意見者署名    黒田 英雄  伊藤 保平    玉屋 喜章  西川甚五郎    平沼彌太郎  油井賢太郎    小宮山常吉  藤井 丙午   —————————————
  53. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に関税法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましてもすでに連日愼重審議を重ねられたのでありますが、すでに質疑は終局したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
  55. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 民主党関税法の一部を改正する法律案賛成をいたします。併しながら最近密輸入或いは密輸出についてなかなか十分なる犯罪の検挙、或いはこれの防止ということは行われていないことは、誠に遺憾な点であります。よつてこの改正につきましても将来尚一層これの活用の面において当局において十分なる方策を立てられて、将来忌まわしい関税の脱税というようなことのないように留意されることを特に注意いたしまして資成いたします。
  56. 小宮山常吉

    小宮山常吉君 私は緑風会を代表してこの案に賛成はいたしますが、罰則について旧法より非常に軽くなつておりますが、この罰則については一層強く取締をされんことをお願いしまして賛成いたします。
  57. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言はありませんか。御発言がなければ討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて関税法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案原案通り賛成諸君の御挙手を願います。    〔総員挙手
  59. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて関税法の一部を改正する法律案全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  例により御署名願います。   多数意見者署名    黒田 英雄  伊藤 保平    森下 政一  玉屋 喜章    西川甚五郎  平沼彌太郎    油井賢太郎  小宮山常吉    藤井 丙午   —————————————
  60. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に国家公務員等旅費に関する法律案議題といたします。本案に関しましてもすでに連日愼重審議を重ねられたのでありますが、すでに質疑は終局したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
  62. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 民主党は今回の国家公務員等旅費に関する法律案賛成をいたします。併し最近国民の思想といたしまして国家公務員が期末或いは四半期末というようなときにおいて、どうも不用の旗行相当多いじやないかという疑惑を持たれておるのであります。又一方におきましてはいわゆる下層公務員が仕事は十分ありながら旅費が不十分のために、公務を執行することができないという不平もあるのであります。そういう点に関しましても、今回の法律が決定された以上は、大藏省当局におきましても十分なる監視とこれの調節を図つて苟くも国民疑惑を懐くことのないよう、又国家事業に支障を来たすようなことのないように留意せられることを特に強く要望いたしまして賛成いたします。
  63. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言はありませんか。御発言がなければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて国家公務員等旅費に関する法律案採決をいたします。原案通り賛成諸君の御挙手を願います。    〔総員挙手
  65. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて国家公務員等旅費に関する法律案全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  では例により御署名願います。   多数意見者署名    黒田 英雄  伊藤 保明    森下 政一  玉屋 喜章    西川甚五郎  平沼彌太郎    油井賢太郎  小宮山常吉    藤井 丙午   —————————————
  66. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案議題といたします。本案につきましてもすでに連日愼重審議を重ねられたのでありますが、質疑は終了したものと認めて、直ちに討論に入るこに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。別に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。よつて本案採決をいたします。本案衆議院修正案によりまして衆議院からの送付案通り可決することに賛成諸君の御挙手を願います。    〔総員挙手
  69. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて本案衆議院送付案通り全会一致可決すべきものと決定いたしました。  では御署名願います。   多数意見者署名    黒田 英雄  伊藤 保平    森下 政一  玉屋 喜章    西川甚五郎  平沼彌太郎    油井賢太郎  小宮山常吉    藤井 丙午   —————————————
  70. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に貴金属管理法案議題といたします。本案につきましてもすでに連日質疑を重ねられたのでありますが、すでに質疑は終了したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて貴金属管理法案採決をいたします。原案賛成諸君の御挙手を願います。    〔総員挙手
  73. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて貴金属管理法案全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  それでは例により御署名願います。   多数意見者署名   黒田 英雄  伊藤 保平   森下 政一  玉屋 喜章   西川甚五郎  平沼彌太郎   油井賢太郎  小宮山常吉   藤井 丙午   —————————————
  74. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 次に租税特別措置法等の一部を改正する法律案議題といたします。
  75. 森下政一

    森下政一君 最後にちよつとお尋ねして置きたいのですが、外資法人というのは、何ですか、法人が全く外資のみによつて設立されておる、こういうものを意味するわけなんですか。
  76. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 條文規定しておりますが、外資金額で一億円以上投資されておる法人についてであります。
  77. 森下政一

    森下政一君 そうすると、これまで外資の入つていなかつたという法人が一億円以上外資が導入されるということになつたら、この法の適用を受けるどいうわけですか。
  78. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) お話の通であります。
  79. 森下政一

    森下政一君 そうすると法人事業所得に対してもこの法の恩恵に、そういつた場合に内国法人であつて外資が一億円以上導入されておることになると、この法の恩恵に浴するということになるのですね。
  80. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) その点は前にも御説明申上げましたのでございますが、今度の軽減措置外資法人関係は、外資と一緒に来ました外国人等給與所得について五割の軽減を行うという趣旨でございます。法人税は御承知通りアメリカより日本の方が若干軽くなつておりますので、特に軽減する必要はないと認めまして、法人税軽減はこの規定では謳つていないのであります。
  81. 森下政一

    森下政一君 私もそうかと承知しておつたのですが、何か頂いた説明資料のうちに、法人事業所得云々というようなことがあつたと思うのですが、それは個人の場合ですか。
  82. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 事業所得につきまして軽減いたしておりますのは、外資が入つて来るために間接的に必要と認められる公認会計士とか、弁護士とか、こういう人の事業所得につきましてやはり五割の軽減をするということでございまして、法人自体の事業所得につきましては軽減措置は講じておりません。
  83. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 外に御質問はありませんか。他に御質疑がなければ、すでに質疑は終局したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。別に御発言がなければ討論は終局したものと認めて、直ちに採決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて租税特別措置法等の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君挙手を願います。    〔総員挙手
  86. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  それでは例により御署名願います。   多数意見者署名    黒田 英雄  伊藤 保平    森下 政一  玉屋 喜章    西川甚五郎  平沼彌太郎    油井賢太郎  小宮山常吉    藤井 丙午   —————————————
  87. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではこの際、配炭公団損失金補てんのための交付金等に関する法律案議題として質疑を継続いたします。
  88. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 先程佐々木説明員からお話があつた民間との関係ですね、これをもつと詳細に承わりたいのですが、各公団民間との取引の売掛け残ですね、各公団ごとに今資料をお持ちてすか。、細かい数字は要りませんが大体の億、或いは千万円単位くらいでいいのですが。……それではこの貸料は一つ午後までに作つて出しておいて下さい。
  89. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今油井委員質問は後刻に保留いたしまして、この際国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案議題として審議を進めたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  90. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案議題として審議を進めます。
  91. 藤井丙午

    藤井丙午君 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案によりまして、この国家公務員共済組合の年金等を今回更に六千三百円ベースに増額されるということになるのでありますが、この際私は八幡製鉄所の共済組合の年金の問題につきまして、政府当局にお質ししたい点が二、三ございます。御承知のようにこの八幡製鉄所は昭和九年の二月に製鉄の合同によつて民営に移管されるまでは、官営の企業体でございまして、国有鉄道、逓信その他と同様な形態をとつておつたわけなのです。従つて八幡製鉄所の従業員の共済組合は明治三十八年にできまして、大正十年十一月から勅令に基いて、国鉄その他と同様に、製鉄所の雇員以下の現業員を以て共済組合を組織したわけなんでございます。従つてその性格は国有鉄道、或いは逓信、専売等と同じようなまあ性格のものであつたわけなんです。ところが先程申上げましたように、昭和九年に製鉄所が民営に移管されましたために、勅令による根拠を失つたわけであります。その当時、日本製鉄株式会社法が制定されましたとき、その当時の国務大臣の説明、或いは政府委員説明等にも明らかでありまするように、政府は日本製鉄株式会社に対して、共済組合につきましては官営時代の共済組合当時より給與の程度を下げることがない。引続き共済組合の方も会社の方において存続するようにということをまあ命令しておるわけであります。そこで問題は今回更に引続いて国家公務員の共済組合法の改正によつて、一般の公務員の共済組合の年金が増額されるという措置が取られるにも拘わらず、これらの八幡製鉄所の旧官営時代に、共済年金を、組合の年金を受ける資格を持つておる者、或いは又その後において受給資格を得た者等は、何らその恩典に浴さない。現在二百七十円といつたような営業共済組合時代に決定したそのままの年金に据置かれておる、こういう非常に大きな矛盾があるわけなんです。先程言いましたように、これらの旧官営製鉄所時代の共済組合の年金の受給者、或いは受給資格をその後において持つた者が、その性格においても、條件においても国鉄その他のいわゆる現業庁の共済組合と同様の待遇を、処遇を受けるべき当然の権利があるわけなんですが、今日までそれらの問題が全然等閑に付されておつたということは どういう理由に基くもので証しようか。一応政府の御見解を承わりたいと思います。
  92. 水田三喜男

    政府委員(水田三喜男君) 今日まで等閑に付されておつたというのは、最初政府の方の解釈は、もう事業を引継いで、従業員も全部引継いで、これは事業を継続した以上、当然そういう問題も引継いだ会社の大体責任だという一般論から、この問題は我々の方で問題にしていなかつたわけでありますが、今おつしやられたようないろいろな問題が出て参りますし、法律的にも研究しなけりやいかんと思われる問題が出ておりますので、我々の方で只今これを検討中でございます。
  93. 藤井丙午

    藤井丙午君 まあ形式的にいえば現在の八幡の共済組合というものは、国家公務員共済組合法のいわゆる共済組合には該当しないというわけで、その根拠がない、こういうふうにも考えられ勝ちなんですが、実情は今申しましたように、これはすでに既得権益として当然同等の処遇をされるべきことの條件を備えておるものと思いますと同時に、実はこの製鉄会社日鉄が民営に移管された時に、再びこの共済組合の問題ばかりじやなしに、恩給その他待遇等の問題についても、非常な経緯がございまして、同時に日鉄法の説明では会社にそのまま引継ぐ、併し恩給のみならずこの年金等につきましても、若し増加されるような場合があつて、会社がそのために特別の負担をしたというようなときには、政府が命令をして負担をさせる。併しその負担した金については、御承知のように日鉄は国策会社でありまして、過半数の株を政府が持つておりましたから、その株の配当金から差引くというような建前になつておつたわけなんです。併し御承知のように日鉄法も改正されまして、政府はすでに持株会社の株式を保有するという義務を解放されて、純然たる民間会社になりましたのみならず、更に本年の四月一日から旧日鉄が再建整備法によつて解体いたしまして、純然たる民間会社によつて八幡製鉄所と富士製鉄所と、その他に分れたわけでありまして、そういう意味から言つて、会社にはそういつた経費を負担する義務もなければ、又会社の経理に負担さして、政府からそれを株式配当から差引くというようなことでカバーするという、便宜的の方法が全然なくなつておるわけであります。そういうわけでございますから、これはひとり八幡の共済組合のみならず、海軍の工廠の共済組合等も同様な事情におかれておるわけなのでございまするので、政府におかれましてもただ單に研究されるばかりでなしに、いわゆる適当な法的措置を至急講じて頂きたいと思うのでごいます。その用意はあるかどうかということを一応お尋ねしたいと思うのであります。
  94. 水田三喜男

    政府委員(水田三喜男君) 先程申上げましたように、最初の見解はそうでございましたが、今おつしやられたような問題が出ておりますので、これによつて、政府がやはり負担しなければいかんという結論がつきましたら、この予算的な措置もとらなければなりませんし、その用意は十分ございますが、これには今政府で研究しているいろいろな、民間会社に対する財政援助の問題とか、その他に触れる問題がございますので、それとの関係も今検討中でございますので、できるだけ早く結論を出して善処したいと思います。
  95. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御質疑はございませんか。他に御質疑がなければ、本案に対する質疑は終局したものと認めて、直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
  97. 藤井丙午

    藤井丙午君 私は、本案緑風会として賛成するものでありますが、只今質疑の際にも申述べましたように、例えば八幡製鉄所の共済組合とか、或いは旧海軍工廠共済組合等、当然この法の恩典に浴すべき共済組合の年金受給者等で、これから漏れているという非常に大きな矛盾がありますので、それらにつきまして、政府当局におかれましても十分研究され、適当な法的措置を講ぜられることを希望いたしまして、本案賛成いたします。
  98. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言はありませんか。……。御発言がなければ、討論は終局したものと認めて直ちに本案の援決をすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案採決をいたします。原案通り賛成諸君の御挙手を願います。    〔総員挙手
  100. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 全会一致と認めます。よつて国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  では例により御署名願います。   多数意見者署名、    黒田 英雄  伊藤 保平    森下 政一  玉屋 喜章    西川甚五郎  平沼彌太郎    油井野太郎  小宮山常吉    藤井 丙午   —————————————
  101. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この際お諮りいたします。外資に関する法律案が経済安定委員会に付託されましたが、本法律案は当委員会の所管事項とも密接な関係がありまするので、連合委員会の開催を要求しては如何かと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それでは外資に関する法律案について経済安定委員会に連合委員会の開催を要求することにいたします。   —————————————
  103. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 更にお諮りいたします。地方財政平衡交付金法案は地方行政委員会に付託されましたが、本法案は当委員会の所管事項とも密接な関係がありますので、地方行政委員会に対して連合委員会の開催を要求しては如何かと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それでは地方財政平衡交付金法案について連合委員会の開催を地方行政委員会に要求することにいします。   —————————————
  105. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 更に配炭公団損失金補てんのための交付金等に関する法律案議題として審議を進めたいと思います。先程の油井委員質問に対して御答弁を願います。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止〕
  106. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて。それでは午後一時まで休憩いたします。    午前十一時四十六分休憩    —————・—————    午後二時五分開会
  107. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 午前に引続き開会いたします。ちよつと速記を止めて。    午後二時六分速記中止    —————・—————    午後三時四十九分速記開始
  108. 木内四郎

    委員長木内四郎君) では速記をつけて。本日はこの程度で散会いたします。    午後三時五十分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            黒田 英雄君            伊藤 保平君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            平沼彌太郎君            油井賢太郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            藤井 丙午君            川上  嘉君   政府委員    大蔵政務次官  水田三喜男君    大蔵事務官    (主計局次長) 石原 周夫君    大蔵事務官    (主税局長)  平田敬一郎君    大蔵事務官    (理財局長)  伊原  隆君    鉱工品貿易公団    総裁      藤澤 次郎君    鉱工品貿易公団    経理部長    牛久保政義君    通商産業事務官    (通商振興局通    商経理課長)  佐々木庸一