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藤井丙午君
国家公務員共済組合法の一部を
改正する
法律案によりまして、この
国家公務員共済組合の
年金等を今回更に六千三百円ベースに増額されるということになるのでありますが、この際私は八幡製鉄所の共済組合の
年金の問題につきまして、政府
当局にお質ししたい点が二、三ございます。御
承知のようにこの八幡製鉄所は
昭和九年の二月に製鉄の合同によ
つて民営に移管されるまでは、官営の企業体でございまして、
国有鉄道、逓信その他と同様な形態をと
つておつたわけなのです。従
つて八幡製鉄所の従業員の共済組合は明治三十八年にできまして、大正十年十一月から勅令に基いて、国鉄その他と同様に、製鉄所の雇員以下の現業員を以て共済組合を組織したわけなんでございます。従
つてその性格は
国有鉄道、或いは逓信、専売等と同じようなまあ性格のものであつたわけなんです。ところが先程申上げましたように、
昭和九年に製鉄所が民営に移管されましたために、勅令による根拠を失つたわけであります。その当時、
日本製鉄株式会社法が制定されましたとき、その当時の国務大臣の
説明、或いは
政府委員の
説明等にも明らかでありまするように、政府は
日本製鉄株式会社に対して、共済組合につきましては官営時代の共済組合当時より給與の
程度を下げることがない。引続き共済組合の方も会社の方において存続するようにということをまあ命令しておるわけであります。そこで問題は今回更に引続いて
国家公務員の共済組合法の
改正によ
つて、一般の公務員の共済組合の
年金が増額されるという措置が取られるにも拘わらず、これらの八幡製鉄所の旧官営時代に、共済
年金を、組合の
年金を受ける資格を持
つておる者、或いは又その後において受給資格を得た者等は、何らその恩典に浴さない。現在二百七十円といつたような営業共済組合時代に決定したそのままの
年金に据置かれておる、こういう非常に大きな矛盾があるわけなんです。先程言いましたように、これらの旧官営製鉄所時代の共済組合の
年金の受給者、或いは受給資格をその後において持つた者が、その性格においても、條件においても国鉄その他のいわゆる現業庁の共済組合と同様の待遇を、処遇を受けるべき当然の権利があるわけなんですが、今日までそれらの問題が全然等閑に付されておつたということは どういう理由に基くもので証しようか。一応政府の御見解を承わりたいと思います。