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政府委員(
平田敬一郎君) 八月三十一日までに全部申請して頂かなければ再
評価をできないことにな
つておりますことは
お話の
通りでございますが、これは私共やはり再
評価というのは非常に
会社にとりましても大きなことでございまするし、
役所としましてもこの
事務を如何に適正に
処理するかということは、非常に大きな問題だと
考えておるのであります。大体におきまして今の
経済の情報、尚将来の
情勢等につきましては相当予測困難な面もあろうかと思いまするが、併し従来に比べますと余程判断の
基準と申しますか、等につきましても、
状況は前と比べまして安定と申しますか、余程落着くべきところに落着きつつあるように
考えるのであります。従いましてこのような際に一齊に全部揃
つて行うということが、再
評価をやる上におきまして必要なことであろうと
考えるのであります。各
企業の
立場から申しましても、やはり相互に
企業がどの
程度にあるかといようなことにつきまして相当関心があろうかと思いますが、そういう場合におきましても成るべく
歩調を揃えて同じ時期にやるという方が結局
企業のためにも適切なことになるのではあるまいか。それから又
役所といたしましてもこの際一齊にやるのでなければ、なかなかこの
事務の適正な
処理ということは困難でありまして、やはり私共もこういう根本的な問題に当る、而も広汎な
手続につきましては時期を同じくいたしまして、成るべく各
企業間におきまして齊一と申しますか、
一定の方針に従
つて妥当な再
評価ができるようにいたしたいと。そういう点から申しますとやはり
一定の時期を捉えてそのときまでに一齊にやるということが、再
評価をやるにはやはりよいのではなかろうか、こういうのが本
法律案提案の
趣旨でございます。
最初は私共三年間にだらだらにやるような案も実は
考えたことがあるのでございますが、何と申しましても今申上げた
趣旨によりまして、この際一齊に全般的にやる方かよいということにした方が、やはり結果としてはよいのじやないかという
考えで、かようなことにいたしておるのであります。尚時期につきましては八月三十一日が
法案の
成立等の
関係から見まして少し早過ぎやしないかという御懸念があろうかと存じますが、御承知の
通り相当法律自体で
基準等も明確にいたしております。尚今後におきまして
委員会等に諮
つて決めなければならない
事項は、主として例外的な
事項を除きますと、例の
陳腐化に関する
基準と申しますか、
法律で定めました
最高限の
範囲内におきまして著しく
資産が
陳腐化等によりまして、
基準で定めた額が実際の
時価を超過しておると認められるような場合におきましては、
一定の
基準を設けてその
基準以下で再
評価をして貰うことにいたしております。この
基準ができませんと
企業としては具体的に計算しにくいという
事情があると思いますが、これも併しながら強制的な場合と違いまして、その
程度等につきましては余り嚴重なことをやる必要はなかろうと
考えておるのであります。従いましてこの
法律が通過いたしますれば、そのような
基準等につきまして早速
成案を得まして、決定して公表いたしまして、
企業が実際にやることに
支障なからしめるようにいたしたい。このようにいたしますれば、大体八月三十一日までにやることによりまして
支障はないのではあるまいかと、かように
考えておる次第であります。