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委員外議員(門屋盛一君) 波田野
委員の御質問にな
つておるのは、数字の2として「前項に定める外」という
規定と、それから一般産業
会社の場合にも
時価の五割以内に減額することができるようにも考えられるのではないか。こういうふうに私了解したのでございます。そこで第四條の終いの方に、旧軍用
財産の貸付及び譲渡の
特例等に関する
法律(
昭和二十三年
法律第七十四号)の例により、
処理することができる。この場合において、同法第二條第一項及び第三條第一項の
規定は、それぞれ第一号及び第二号のように変更するものとする。」といたしまして、その第一号が旧軍用
財産の割引率を決める
規定が、現行法は確か二割以内にな
つてお
つたと思うのでございます。それを目的をはつきりいたしまして「医療施設、社会
事業施設若しくは引揚者の寮の用に供するとき又は学校教育法云々」といたしまして、こういう目的物をはつきりしましたものであ
つて、「当該公共団体又は学校の設置者に対して、
時価の五割以内において減額」するという即ち現行の第二條第一項の割引率二割とあるのを、どういう限定されたものであ
つて、公共団体においてのみ五割減額し得るということをこの第一号で
規定したのであります。そうしてこの第二号は現行第三條の第一項に発するのでありますが、この現行第三條第一項はこれは延納の
規定が示されておるのであります。この延納の
規定は現在これは公共団体であ
つても、営利
事業でありましても、十分なる担保を供すれば確か三年以内に延納できることにな
つておるのであります。公共団体の場合は五年以内かと思います。それで延納の
規定が第二号で揚げられておるのでありまして、これが結局十年以内の特約をすることができると変りましたので、その御疑問になりますところの、第一の産業転換の産業
会社に対して五割の割引ができるではないかということはこれによ
つて割引の方はできないのであります。ただ延納だけが認められ、尤も波田野
委員のこの前の御質問のように、この「前項に定める外」、ということを非常に広
範囲に行うといたしましたならば五割をも負けられるし、二十年も待
つてるということも理論上は成立つのでございましようけれども、まあ大体二つの事項が
法律で示されております以上残念ながら我々は五割負けて貰
つた方がいいと思うのでありますけれども、これ以上に……、現在の内外の
情勢でこれは立案当時これ以上の恩典がこの
法律の中に織込むことができませんでしたので、この
程度でつとめてこの第六條の審議会、この審議会において「前二條に
規定する」、つまり譲渡
価格、延納限度等を御決定を願う折に民主的に成るたけその転換目的に達するように決めて頂くより外方法がないと、こういう結論を得て提案したような次第であります。