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木村禧八郎君 私はこの
所得税法の一部を
改正する
法律案に
反対をするものであります。これまで我々はこの
法案についてこの
委員会に出席しなくてもいろいろ調べ、又
委員会においても相当検討もいたしましたし、且ついろいろ
質問も拝聴いたしたのでありますが、この画期的な
税制改革案といわれておるこの
法案について、私はこの
法案がこの
税制改革の目的から見て、その目的を達成していない、そう断定せざるを得ない。この
税制改革の目的は大きく分けて二つあると思う。その
一つは、吉田内閣はこれによ
つて減税をするということを言
つているが、この
法律案は單に
所得税の
改正案としてだけ見ることはできないのでありまして、いわゆるシャウプ勧告に基いて
改正せられる
法律案なんでありますから、
中央地方を通じての総合的な
税制改革として我々は見なければならないのでありますが、
中央地方を通じての
税制改革の結果果して
減税になるかどうか。私は
減税にならない、
中央において多少
減税になるとしても、
地方税においては
増税になり、而も
地方税の取り方がまだ
はつきりしていない。精々
予算として枠は決ま
つておるようでありますが……、
住民税、
附加価値税、
固定資産税も
本多国務相の答弁を聞きましても、
標準税率以上にと
つても差支ないことにな
つておる。実際にや
つて見ますれば不当に、予定の枠以上に税が取れるかも知れない、こういう
意味で私は果して
政府の言
つているような、
中央において七百億
減税し、
地方において四百億
増税する、差引三百億の
減税になるというこの
減税の金額についても、私は非常に疑問を持
つておる。従いまして大衆の
税負担が、
負担ばかりではなく私は高額
所得の資本家の方面も、或いは産業資本その他については却
つて私は
増税になるのではないかと思う。この
意味で、先ず第一にこの
税制改革案で吉田内閣の狙
つておる
減税措置が宣伝しておるように実現されないと思うので、これが
反対の
一つの論拠であります。
それから第二の
反対の論拠は、この
税制改革が狙
つたもう
一つの目的である租
税負担の公平化、この見地から見ますと、極めて私は不公平な
税制改革であると思うのであります。折角シャウプ勧告を機会に恒久的な、そうして非常に民主的な、合理的な
税制改革が行われることを期待したのでありますが、遺憾ながら今回提出されましたこの
税制改革案はその精神に沿
つていない。この二点から私はこの
法案に
反対するのでありますが、更にこれを具体的に
反対論拠を申述べますと、先ず第一に
減税にならない、この点を検討して見ますと、それは二重に資本蓄積を狙
つておる。二十五年度の
予算に片一方において債務償還として一千二百億の強制資本蓄積をやりながら、更にシャウプ
税制改革において、
税制を通じて資本蓄積を行わんとしておるわけです。即ち高額
所得者、或いは法人、そういうものに対して著しく
減税措置を講じておるわけです。そういう
税制を通じても資本蓄積を強行し、又強制的にも大きな蓄積をやる。そうして強制的にも任意的にも資本蓄積をやる。その結果が非常なデフレを来たしまして、そうして最近の不景気という現象にな
つていると思うのです。先程
主税局長は、現在の
財政需要から見て
税制改革が満足するものであると申されましたが、
財政需要そのものが現在の……二十五年度の
財政需要そのものが満足であるかどうか、問題の焦点になると思います。この
財政需要そのものが、例えば一千二百億の旧債務償還をするための
財政需要、そのために税金をとるということになれば、その
財政需要の不合理から、即ちそういう
財政需要のために非常な不景気が、デフレが起る。そういう不合理な
財政需要から、私は不合理な税徴収が起る、そう思うのであります。こういうようなところに私は非常に無理がある、税そのものが私は非常に苛酷であると思うのです。併しながらそれではこんなに沢山税を取らなければ日本の経済は成り立たないかと言えば、
政府から我々に配付された
国民所得、これを見ましても二十五年度においては等価値
計算で戰前の大体九割九分まで、戰前と殆んど同じくらいまで
国民所得は増加するということにな
つておるのです。それだけの
国民所得が殖えながらどうして
税負担が軽くならないのかと言えば、結局二重に非常に苛酷な資本蓄積をここでやろうとしておるからであると思うのです。川上
委員もたびたび言われましたが、どうして税の問題についていろいろな紛糾が起るか、或いは又税務署に押しかけるとか、そのために自殺するとか、そういうことが起るかと言えば、問題は結局税そのものが多過ぎるのである。生計費の中でとにかく絶対的に多い。こういうところに問題があるのであ
つて、それではそんなに税を多く取らなければ経済が成り立たないのかと言えば、そうではなくて、片つ方では資本蓄積のために沢山の税を取り、而も又強制的にも資本蓄積を行なおうとしている、そういうところに問題があると思う。一例を上げますと、これは大蔵省で調べたものでありますけれども、昭和五年に千二百円の免税点でありましたが、この等価値
計算でやりますと千二百円の昭和五年の収入が、昭和二十四年度においては二十九万七千六百二十四円、この税金は九万三千五百六十二円で、三一・四%です。戰前に免税にな
つていた比、その比が現在では三割一分の
税負担にな
つておるわけです。
如何に
税負担が重いかということが、絶対的に重いかということがこれで分ると思うのです。シャウプ
税制の狙いどころは非常な税率の、高税率をやめて、そうして余り高税率になると脱税する、それで高税率をなくす。そうして低税率にして、低脱税にして、多く
国民所得を捕捉して
財政を確保するということにあ
つたと思うのですが、今度の
税制改正では、私は低税率にしたけれども、逆にそれが高脱税にな
つて来た。そういう結果になると思うのであります。その証拠には、本
委員会においてもたびたび御
質問いたしましたが、この
税制改革案の一番基本にな
つているのは、インフレーション期である昭和二十三年度の
階層別所得を基礎にして、そうしてこういう
税制改革をや
つておる。ですから私はそこに非常に基本的な矛盾があると思うのでありまして、そういうインフレーション期における
所得、
階層別所得を基礎にして
税制改正をや
つたところに非常な私は不合理が、基本的な不合理がある、そのために
所得の捕捉が十分でない。更に又シャウプ勧告で言われておりました合法的な
所得を掴む努力をしていない。先程も御
質問申上げましたが、シャウプ博士があらゆる機会に
指摘している脱税については、これを捕捉するために
政府は十分努力していない。例えば譲渡
所得について、或いは又無記名預金、公社債の登録、株式の名義書替、この問題は、これを禁止するために
法律案を出そうとしておりましたが、中止してしまいました。こういう実情であ
つて、これは脱税を公然と
政府が認めておるということに
なつたわけでして、シャウプ
税制勧告は、こういう脱税を一方で嚴重に捕捉して、そうして公正な税をかけるということを建前としているのに、
政府の今回提出された
税制については、その点はむしろこれはオミットしちや
つて、これではもう絶対的に税額が多いんでありますから、税のために非常に徴税困難にな
つておるので、十分納得でき得ないと思う。こういうような
政府が合法的に脱税を認めているという点については、これは私は絶対に
反対せざるを得ないのであります。特にこの法人につきましては相当脱税が多い。更に今度の法人税の改訂につきましては、これは
所得税と非常に関連があるわけですが、累進課税はやめてしまう、配当課税もやめてしまう、そういう清算
所得課税、或いは超過
所得課税、こういうものをやめてしまう。こういうように非常な私は不公平な
税制改革だと思う。このためにこの
税負担が、一方で大きな脱税が捕捉できませんから、結局大衆に皺寄せしてしま
つて、もつと勤労大衆に実際において
減税できるのに、それをしていない、そういう実情にな
つております。それで私の方の労働者農民党としては、今度の
税制改革については、具体的な
意見を持
つておる、
政府の
税制改革とは相当
意見を異にしております。先ずその主な点において具体的に申上げますが、基礎控除についてはいろいろ検討した結果、私は基礎控除及び勤労控除を含めて十万円までこれは控除すべきである。第二に扶養控除はこれもいろいろ計数を検討した結果、これは生計費から
計算しまして二万四千円、それから青色布告に対してはこれは早過ぎる、むしろ青色申告をやれば、ますますこれは不公平になる。
実体的な調査はその一割くらいしかできないという実情であ
つては、却
つて私は不公平になる危險性があると思う。それで税務官吏さえこれに進んでおらない。精神には私は賛成でありますが、実際問題としては、これは却
つて不公平になる。これによ
つて厳重に
所得を捕捉して、そうして今の税をかけますと、むしろ
増税になることが私は出て来ると思う。これは大きい大資本家、高額
所得者については、
所得を捕捉することが非常に困難である。結局青色申告によ
つて十分厳格に
所得か捕捉されるのは、中小業者、或いは農民、勤労
所得者で、これらについては十分捕捉されておるが、これは、却
つてそういう人の弾力性のない
所得の捕捉にな
つて、却
つて増税になる。そういう危険性があると思う。我々は青色申告の精神には賛成でありますが、今直ぐ実施することについては、私は
反対であります。更に農業
所得税については、先程も
主税局長に
質問いたしましたが、今回の
税制改革のように、十分これまで研究された又農村方面から要望された
意見が余り取入れられてない。更に消費組合とか、或いは協同組合、そういう方面に対しての減免税措置が
考えられておらない。更に法人税については、どうしても累進課税をすべきである、法人において一番脱税されている。法人と個人との税の比率が余りに少な過ぎる、法人が少な過ぎる。事変前においては大体個人五割、法人五割
程度であ
つたのが、二十四年度においては法人が九%、個人が五六%、こういうようなことにな
つている。二十五年度
予算においても、こういう傾向が是正されていない、これは余りに不均衡だ。むしろ脱税の多いのは法人でありまして、本
委員会においても、高橋
国税庁長官の報告によれば、百四十億も法人のいわゆる追徴金、そういうものが取れたと言われる、百四十億点……。
如何に法人において脱税が多いがということは推して知るべきだと思う。こういうものに対して十分税をとらないで、脱税を見逃しておいて、そうして低額
所得者、或いは
勤労者の方に税を重課して行く。こういう
意味において法人にも
負担の公平化という面から言
つて、法人に累進課税をどうしてもかけるべきである、こういうふうに思う。結論として結局我々益体の
審議を通して見ましたところでは、どうもシャウプ勧告の中、大
所得者とか、大資本にと
つて都合のよい面は勇敢に取入れている。ところがそういう天
所得者とか、大資本に
都合の悪い面は、むしろやめてしま
つて、シャウプ勧告でやれというのにやらない、そういう私は
税制改革と思う。吉田首相は、このシャウプ勧告が発表されたときに、一大朗報だと言われましたが、成る程仔細に検討して見ると、大資本、大
所得者の擁護をする、そういう基盤に立
つている吉田内閣としては、自由党内閣としては大朗報かも知れませんが、まじめに働く
勤労者或いは中小企業者、こういう人に対しては大朗報どころでない。折角の一大
税制改革であるところのこのシャウプ勧告案を民主的に生かしてない、そう断ぜざるを得ない。こういう
意味で労働者農民党は、この
税制改革案に断然
反対するものであります。