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公述人(
中西寅雄君)
国税の方につきましても、もう各
方面で長い
間論議が盡されておりまして、
一般的な点は
皆様方も
十分御存じのことであろうと思いますが、私は本日は比較的まだ
一般に論じられていない点について申上げて見たいと思います。先ず第一に、これは或いは
税法そのものの問題か、或いは運営の問題になるか、
はつきりいろいろのことに
関係があることでありますが、
税務の
合計と
企業の
会計制度の調和或いは一致ということについて
一つ申上げたいのでございます。第二の問題は、
資産再
評価に関する問題でございます。第三の点は、
中小企業の
青色申告制に関する問題でございます。
先ず第一に
税務会計と
企業会計との
関係の問題でございますが、
シヤウプ勧告を見ますと、
一般に
事業において
公正妥当と認められておるところの
会計処理の
方法、いわゆる
一般に
会計原則と言われるところのものが
税法に非常に沢山取入れられておりまして、そうしてすべてが
会計を
基礎としたところの客観的な事実によ
つて税を決定して行く、そうしてその税の
計算方法は
一般的な
会計原則に
従つてや
つて行くということを基本として行な
つておるように思うのでございます。例えば
シヤウプ勧告に基きまして今度の
税法の
法人税の方におきまして、或いは
所得税法におきまして、
減価償却の
方法につきましていろいろの
原価償却の
方法を考え、これらのものをいずれを採用してもいい、ただこれを変更するときには一度決めたものは永くこれを守るべきであ
つて、変更するときには
税務当局の方の
許可を得なくちやならん、或いは又
棚下し資産の
評価につきましても同じようないろいろの
方法があります。これらの
方法のいずれを採
つても
差支がない。
併しながうそれを変更する場合におきましてはこれを
税務の方の
許可を得なくちやならん。これは
会計原則にいうところの
継続性の
原則ということの適用であります。こうい
つた点において今度の
税制には非常に進歩した点があるように思うのでございます。或いは又従来とかくの問題がございました貸
倒引当金を認めるかどうかというふうな点につきましても、今度の
税制においては一定の限度において貸
倒引当金を認める、こうい
つた点も従来の
税法の
考え方と違いまして、
会計原則にいう
安全性の
原則というものを採用しておるというふうな点において、今度の
税制においてはこうい
つたふうの
会社企業において行われておるところの
会計の
原則に近寄
つて来ておるということにつきましては非常に喜ばしいことであると思うのでございます。従来最も問題にな
つておりますのは、
企業の
計算するところの
所得というものと、
税務が認定するところの
所得というものの間に非常な
食違いがあるということがいろいろ紛争の種にな
つておるように思うのでございます。
税法の
方面において例えば
法人税において
所得とは何かということを言う場合において、
税法ではただ総益金から総掛金を差引いたものに過ぎないものであるということを規定しておるだけでありまして、後はすべて
通牒に讓られてお
つたように思うのでございます。そうしてその
通牒は
税務当局と極く一部の
税務代理士の人達が知
つておるところのものだけであ
つて、
国民一般は何らその
内容がどういうものであるかということは知らないわけであります。そうして
企業の方におきましては
企業の
方面において
一般に
公正妥当と認められるところの
方法に
従つて、
従つて又
一般に
経済界において
所得と認められておるものを
計算したととろで、それがその
通牒に反しておるような場合におきましては、それが否認される、こういうふうな問題が非常にあ
つたわけであります。又
所得税の方におきましても
所得税の
所得とは何かということにつきましては單に
收入金額から
必要経費を差引いたということを規定しておるだけでありまして、
必要経費とは何かということは全く
税務当局の裁量に俟つというふうなことにな
つておるようであります。これらの点につきまして或る
一つの
考え方から言うならば、
企業の
会計のいうところの
所得というものと、それら税にいうところの
所得というものは目的が違うから、その
内容も
変つても
差支がないのだという
一つの
意見もございますが、併し
企業会計のいうところの
所得というものでありましても、單に
当該企業の主観的な
考え方によ
つて決定されるものではなくして、やはり社会的に
公正妥当として
一般に
所得として認めらるべきものを
計算しておるのでありまして、この点はやはり
税務の方もそれを認めて、そうしてそれに税を課して行くということにするのが、これがやはり正しい行き方ではないかと思うのであります。イギリスにおきましては
税務会計の方の
所得と又
企業会計における
所得との間に何らの背馳がない。又アメリカにおいても多少異なるところはありますけれども、
原則的なところは何ら異な
つておるところがない。然るに我が国において非常に違ふところがあるように思います。何とかしてこれを一致するように省令等において
所得とい
つたものの
内容を規定して頂く、又規定する場合においてその点を十分に考慮して頂きたいと思うのでございます。
一、この問題を申上げますと、今日
事業界において
法人税において最も問題にな
つておりますのは修繕費の
取扱の問題でございます。或る修練に使
つたところのものを修繕費と認めるか、或いは又改良費としてこれを
資産の増加として認めるかということが非常に大きな問題にな
つておるわけでございます。今日のような場合においてはできるだけ修繕ということによ
つて設備を改良して行くということが
経済上止むを得ないことにな
つております。
従つて修繕費というものは相当多額の金額にな
つておるのでございます。この場合ごの修繕費というものを改良費として認めるか、いわゆる資本的支出として認めるか、或いは又これを損金として認めるかということは
所得の
計算にと
つて非常に大きな問題になるだろうと思うのでございます。省令の方におきましては、修繕の場合におきましても費用が耐用命数を増加せしめる、或いは
資産の価値を増加せしめる、或いば
資産の能率を増加せしめるというような場合においては、これは修繕費ではなくして改良費として認めるというふうに規定として考えておるとい
つたふうなことを伺
つておりますが、成る程これは理論的には非常に
はつきりしたことでございますが、現実の問題になりまして
税務当局がそれを如何に認定するかということになりますと非常にむずかしい問題が生ずるだろうと思うのであります。例えば
一つのプラントというものの一
部分を替えた場合に、その
部分だけを取
つて見ますれば、これは非常に耐用命数は延びたかも知れないが、プラント全体を考えた場合においては何らそのプラント全体の壽命、命数を増加したことにはならない。こうい
つたふうな場合においてそれをどういうふうに
取扱うかということは、これはそれぞれの業界におけるところの
一つの構成におけるところの
会計の観念、
会計原則によ
つて決定すべきところのものではないかと思す。これを單に
法律の末節にこだわ
つてこだわるということは却
つて目的を逸するようになるのではないか、或いは又修繕の場合におきまして修繕引当金の
制度というふうのことが問題になるだろうと思います。化学工業のように一時に多額の修繕吉を要する場合においては年々その修繕の引当のために利益の一部をば積立てて行かなければならない。これは長い眼から見るならば損金に属すべきところのものであるというふうに
一般の
会計においては考えるという場合におきまして、こういうものを損金として認めるかというふうなことも、これは
一つ今度の
税法の改革におきまして是非考えて貰わなければならない問題ではないかというふうに考えます。
又
法人税と個人の
所得税とを見ますと、その
所得という場合において非常に
内容の違
つた点があるように思うのでございます。勿論個人の
事業というものを
事業として見ないで、
家計として見るというような場合においては違つで来ることは当然であります。一方において現在の
税法の建前から見ますと、個人の
事業の場合においても
事業と
家計を嚴密に区別するということにな
つておりますならば、個人の
事業も法人の
事業と同じように
企業或いは
事業として
取扱わなければならないので、はないか、こうな
つて参りますと
所得の
内容がそう異なるべき性質のものではないのではないか、然をに現在の個人の
所得の場合におきましては
評価損というようなものしか認められない。或いは徹底したところの原価主義を個人
所得の
計算においては探
つておりまして、棚卸
資産の
評価損ということが認められない。或いは財産の売却損とい
つたふうのものは、これは
事業の損或いは利益として財産の売却損益というものを認めない。或いは
法人税においては寄附金が或る
程度認められておるに拘わらず個人の
所得税においては認められないこうい
つたふうないろいろの
食違いがあるように考えるのでございます。それから又
所得を
計算する場合において、その各期間の
所得をどういうふうに
計算するかという問題につきまして現在の
所得税法というものは、非常に嚴格なるところの発生主義というものを採
つておるように考えるのでございます。そこで先の方もお話しにな
つたように、例えば
農家の
所得を
計算するという場合においても
農家の收益というものは、
農家の作物ができたときにおいてその收益が発生したものである。或いはその費用というものはその期間的な配分ということから見ると、麦なんか、或いは豚なんかが生長の途中にあるものは仕掛品として仕掛の
計算をするとい
つたふうの非常に発生主義ということに徹底して、そうしてそれを非常に窮屈に解して細かにいわゆる
計算を要求し、それに
従つて所得を決定するというふうなやり方にな
つておるように思うのでございます。そういう
意味におきまして、個人
所得税の
計算、
農家の
所得税の
計算とい
つたふうなものが非常に複雑性を帯びて来ておる。
青色申告においてできるだけ帳簿組織を
簡單にしようとしても現在の
税法がある限りにおいてどうしても非常に細かい
計算をしなければならない。こうい
つた羽目にな
つておるのでございまして、こうい
つた点はもう少し
合計の常識というふうなことを考えて
一般に妥当と考えられておるところの
会計の処理の
方法に
従つて所得を
計算するということを考えて頂かなければならないのではないか。又ここで附加価値税の
計算方法がどういうふうになるか分りませんが、附加価値税においては收支の
計算とい
つたふうな
計算方法を採
つておる。片方において
所得税、或いは
法人税においては損益
計算主義というか、発生主義の
計算主審を採
つておる。こういうふうにな
つて参りますと、大きな
企業におきよし、も二軍の
計算制度をやらなければならない。同じ目的の、結局附加価値という利益を算出する
一つの要素になるのでありまするからして、両方が背馳すべからざるものであるのに
計算方法が異な
つておる。争うい
つたふうにいろいろ
計算方法が複雑であるとか、或いは又いろいろな
計算方法を要求するというふうなことにな
つて参りますと、もう正確なる
所得を
計算するということは却
つて困難になるのではないか。
計算方法を比較的
簡單にして、少し大掴みであるが、大体の
所得をば掴むということの方が、むしろ
負担の公印ということを余りに強く考え過ぎまして、こうして細かい
計算をして却
つて所得の
計算を混乱せしめるというようなここよりも遥かによいのではないか。こういうふうな点につきまして、どうしてもやはり商法なり、或いは又
一般の
会計原則、証券取引参員会なんかにおいて認められたところの、認められるであろうところの
会計原則と、税の方の
計算の
方法というものを調和して
企業としては一本の
計算でや
つて行けるように是非して頂きたいというかように考えるのであります。
第二の点は、
資産再
評価の問題でございますが、
シヤウプ勧告の場合において、
資産再
評価の目的というものはインフレーシヨンによるところの
資産の食潰し、名目的な利益というものを排除して、真の利益をば算出するようするために
資産の再
評価をするというのが
一つの大きな目的にな
つておりす。そうして
シヤウプ勧告にも言
つておるよう、ここで新らしい貨幣
水準に
従つて評価替えをして行く。そこで新らしき発出点において皆が共通の
会計の基準に
従つて計算をや
つて行く。それによ
つて初めて
事業の自由競争が効果があり、税の
負担の公平ということも得られるのだということを申されております。そこでそういう
意味において
シヤウプ勧告におきましては、この
資産の再
評価というものは任意ではなくして強制的ということにな
つております。併しこれが
一般の実業界
方面において非常なるところの反対を起した結果、これが課渡
所得以外の場合におきましては任意であ
つてよい。又そのやるとやるまいと任意でよい。或いは最高限以内ならとの点でやろうと專業者の自由であるというふうに決められたようであります。このことは何故実業界の方で、そういうふうに
資産再
評価の強制ということについて反対、があ
つたかというと、
資産再
評価そのものに対する決して反対ではないのであ
つて、この
資産再
評価によ
つて生じて来るところの
評価差益というものは、これは何ら利益というものを現わすものではない。單に
計算上の、修正したところの名目的なものに外ならない。これに対して非常に高い
税金を課せられるからして、こういうふうな高い
税金が課せられると、この税を佛うためには
事業の規模を縮小する以外にない。こうい
つた点から非常にこの
資産再
評価に対して一部の実業界において反対があ
つたように思うのであります。又同時にこれとの関連において固定
資産税という地方税ということを考えます六ば、
資産再
評価をした場合において、最初の
年度等においては
土地家屋等は別といたしましても、
資産再
評価したその価額に固定
資産税というものが事実上課せられることになるのではないか。こういうふうな場合におきましては
資産再
評価税以外に固定
資産税も多額に
負担しなければならない。こうい
つた危惧から
資産再
評価ということを我々があれ程熱望していた
資産再
評価に対して反対を唱えること‘な
つたのではないかと思うのでございます。
併しながらこれを任意にするということは、これは
資産再
評価の目的そのものを
日本経済の立場から見まして、これを失
つてしま
つておるのではないかというふうに考えます。問題はむしろ
資産再
評価を任意にするかどうかという点よりも、できるだけ多数の人に
資産再
評価をして
企業の
基礎健全にして貰う、その代りにそれが実業界のなし得るよう
資産再
評価差益というものに対してできるだけ税を課せない、理論的にいうならば何ら
税金を課すべき性質のものではないのでありますから、いろいろな
関係からして止む得ず税を課するとしても、二%ぐらいの税課するのが妥当の点ではないか。現在の六%の税を二%に引下げたところで、多数の者がそれに
従つて喜んで
資産再
評価をするということになるならば、四百五十億の税
收入を得るということは決してむずかしいことではない。そこで
税率はできるだけ下げて、こうしてできるだけ多数の者が
資産再
評価をなし得るようなふうに
資産再
評価というものの立法をいたしで頂きたいというのがこれは私達の願望でございます。
もう
一つここで明らかにして置いて頂きたい問題は、この
資産再
評価というものは、差額というものは決して利益の性質を持
つたものではない。これに
税金を課するのは別の理由から、財産税的な性質の形で課するに外ならないのだ。ところでこの
資産再
評価差額というものは数年間
一つの積立金の形で留保されておりました。約四分の三はその後において株式なり、利益配当という形でこれを処理することができるようにな
つております。この場合においてこの
税務の上においてこの
資産再
評価の差額というものを何と解釈するか、これを利益と解釈するか、或いは又そうでないところの資本の剰余と解釈するかと、うことの場合の相違によ
つてこれを積立金に、この積立金を切崩す場合において、それに課税をするかしないかという問題が将来起
つて来る、必ず起
つて来るのではないかというふうに考える。そこでこの点を
はつきりするために、この
資産再
評価の差額というものは何ら通常の
意味におけるところの
評価益というものとは全然性質の異
なつたものであろということを
はつきり現わして置くことが必要じやないかというふうに考えられます。
第三の問題は、
青色申告制度の問題でございますが、この
青色申告制度は、
税務行政の運営において画期的なことであります。昨年来
税務当局と
中小企業の業者の間にいろいろの税のいさかいがあ
つた場合におきましても、
税務当局が割当課税をするとか、外形
標準によ
つて税を課するとか、或いは又
標準率を余りにも機械的に適用して実情に即しないで、上から天下り的に税を課するというふ、なことが言われ、これに対して業者の方も、むしろこういうふうにやられるのであ
つたならば、帳面をつけてその帳面によ
つてはつきりと税を決めて貰う方がいいというような気運が非常に高ま
つて来たわけであります。こういうふうなときにおきまして、この
シヤウプ勧告に
従つて、今度
青色申告によ
つて帳面を
基礎として税を決めるということをされたことは、これは非常に今後
日本の
税務行政を合理化するという点において喜ばしいことであると考えるのであります。
併しながらこの
青色申告をや
つて行くということのためには、現在の
税法が非常に複雑てございますからして、それに適応するために帳面をつけるということになれば、相当にこれは帳面もむずかしくならさるを得ないという
一つの悩みがあるのでございます。それで同時に今の、今度の春色
申告のための
基礎どなる帳簿というものは十二月の十五日の大蔵省令によ
つて、一月一日からこれこれの帳面を記載しろ、つけろ、そうしたものについては、
青色申告が議会を通過したという場合において、その特典を認めるというふうなことにな
つておるわけです。十二月十五日に省令を発布してそうして一月一日から帳面をつける、そのために一月一日の
状態の棚卸しの
資産の表をば税灘署々提出するというふうなことば余りにも官庁的なやり方である、時間の余裕というものがないのではないか、大小業において新たな
会計制度を立てるためには一年の日子を要すると言われてお
つたけれども、
中小企業だ
つて帳面のつけ方を覚え、又
自分のところの帳面の
制度を確立するということのためには、どうしても数ケ月の時日を要するのではないか。そこで若しこの
青色申告制が議会を通
つたといたしますれば、この
青色申告をなし得るところの朝間を何とかしてここ数ケ月延長して、その後において帳面をつけたものも、今年は過渡的なこととして、
青色申告の特典者としてやはりその帳面というものを参酌して行く。そうしてまあ二ケ月なり三ケ月の間帳面がつけていなくてもそれはその後においてつけた帳面からして一年の
所得を推定すると、ごうい
つたふうな
方法を是非採
つて頂きたいというふうに考えるのでございます。
それからもう
一つ、今業者の方で非常に
青色申告制について
一般の注意が喚起され、又帳面をつけるということについては非常に熱意を持
つておるわけでございます。ただその帳面が比較的複雑であるという点もありますが、これは現在の
税法上止むを得ないことにな
つておるのでございますが、
併しながら一方において帳面をつける意思能力はあるといたしましても、果して帳面をつけた場合においてやはり帳面を認めて呉れるかどうか、却
つて正直者は馬鹿を見るというふうな結果を生じはしないかというふうなことに対して非常に危惧の念を持
つております。そういう
意味においてこの
青色申告をする人が比較的少いという事実が現われて来ておるのではないかと思うのでございます。勿論
国税庁或いは
国税局におきましてはこの
青色申告制に対して非常にこれを普及するために力を盡しておられるということは事実でございますが、
税務署の末端に行きしますと、どうも
青色申告制というものの趣意というものを理解し、そうしてこれを本当に推進して行くべきものであるという、こうい
つたふうの
考え方が足りないのではないか。そういうふうな事柄からして、この
青色申告制というものが非常に業者の間にいろいろの危惧の念を持
つておられる。そういうふうなことになりますと却
つていろいろな混乱が生じて来るようになりますので、どうか
青色申告制というものが、これが施行されるということになりますれば、
税務当局が全力を挙げてこれを普及するようにして貰いたい。そうして最初の過渡期の場合においては少しくらい記載要件などが間違
つてお
つたところがありましても、それが悪意のものでない限りできるだけこれを指導して、この
制度をば確立するためにや
つて行く、こういうふうな態度を以て臨んで貰いたい。これが
中小企業者が
一般に
青色申告について望んでおるところであります。
簡單でございますが……。