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政府委員(
石渡猪太郎君) これは私の方の
基準に考えましたのは、この
説明資料の四ページを御覽頂くとお
分りかと思いますけれども、
超過勤務手当につきましては、区については一時間当りの
單価が二十六円に
なつております。それから市につきましては二十三円、それから
町村につきましては二十円というふうに
單価を分けております。これを実際の実績を調査いたしますると、区につきましては大体六十円くらいに
なつております。それから市につきましては三十三円ぐらいに
なつております。それから
町村につきましては二十六円ということに
なつておりまして、実際に
支拂われておる額よりも非常に少く
なつております。これはどうしてこういう低い額を取つたかと申しますと、
平衡交付金の中で考えております
地方財政需要の
計算の
基礎と
なつておりまする
給料が非常に低く
なつておるのであります。その同じ国から
地方団体に交付する金としての
基礎としては、実際に
支拂われておる額とそういうような開きが出ておりますために、止むを得ずこの
基準法案でもそうした
平衡交付金にとられておる
基礎をとらざるを得なか
つたのであります。併しながら今おつしやいますような実際の
支給につきまして、これで賄えるかどうかという問題に
なつて來ますると、これは若干不足をする向もあるかと思うのでありますが、ただ、併しこれは一応のこうした
基準で
計算をしておりまして、外の
費用に余剰ができますれば、そちらの方から廻すとかいうような方法によ
つて、全体から見て補いがつくというようなことで、
計算の
基礎としてはその低い
基礎を採
つておる次第であります。