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委員長(小串清一君)(小串清一)
○
委員長
(
小串清一
君)
速記
を始めて……。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十六分散会
出席者
は左の通り。
委員長
小串
清一
君 理事 城
義臣
君 木内 四郎君 鈴木 直人君 羽仁 五郎君
委員
大畠農夫雄
君 中川 幸平君 小林 勝馬君
佐々木鹿藏
君 鬼丸
義齊
君 柏木 庫治君 來馬
琢道
君 宿谷 榮一君 太田 敏兄君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長
吉岡
惠一君
kokalog - 国会議事録検索
1950-04-10 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第15号
公式Web版
国会議員の選挙等の執行経費の基準 (会議録情報)
0
昭和二十五年四月十日(月曜日) 午後一時四十四分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律案
(
内閣提出
) ———
—————
—————
委員長(小串清一君)(小串清一)
1
○
委員長
(
小串清一
君) それでは
只今
から
選挙法改正
に関する
特別委員会
を開会いたします。 本日は本
委員会
に付託にな
つて
おりまする
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律案
を
議題
といたします。
先づ
、
政府
から本
法律案
に対する
提案理由
の御説明をお願いいたします。
政府委員(吉岡惠一君)(吉岡惠一)
2
○
政府委員
(
吉岡惠
一君)
只今議題
となりました
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律案
の
提案理由
について御説明申上げます。
国会議員
の
選挙
及び
最高裁判所裁判官
の
国民審査
の
執行
に関する
事務
の大
部分
は、
都道府県
又は
市町村
の
選挙管理委員会
に委任して行われておるのでありますが、このため特に要する
経費
につきましては、現在すべて国が
負担
することにな
つて
おるのであります。 今回の
税制改革
に当り立てられました
地方財政平衡交付金制度
によ
つて
、
地方公共団体
の機関に委任して行う
事務
に要する
経費
は
地方財源
で賄うことを原則とすることになつたのでありますが、
国会議員
の
選挙等
に関する
事務
は毎年行われるものでなく、又
衆議院
の
解徹
による早
選挙
又は補欠
選挙等
予期し得ない時期に行われる場合もあり、更に
選挙等
の
公営
の
実施
その他について
機会均等
を確保する
必要等諸般
の
事情
を勘案し、重要な国務でもありますので、直接
国費
から支出することといたしまして、これまでと同樣に、
国会議員選挙等
の
執行
のために
地方公共団体
が特に要する
経費
は、すべて国が
負担
することといたしました次第であります。
国会議員選挙
の
執行
に要しまする
経費
は、
衆議院議員
総
選挙
には
最高裁判所裁判官国民審査
が、
参議院議員通常選挙
には
全国
区及び
地方
区の
選出議員
の
選挙
とが同時に行われ、又
選挙公営
が拡充せられる等のために、
相当
の額に達するのでありまして、而もその大
部分
が
地方
の
選挙管理委員会
において要するものであります。
国会議員
の
選挙等
の
事務
の大
部分
が
地方
の
閲挙管理委員会
に委任して行われるものでありますので、
選挙公営
の
実施
その他
選挙事務遂行
について、
地方選挙管理委員会
の
活動
の如何は
選挙
の結果にも至大の影響を持つのであります。
従つて
その
活動
の裏付けとなります
経費
について必要な
最小限度
が満たされなければならないのでありますが、国が
経費
を
負担
する場合に、その
程度
についてはいろいろ問題があるのであります。 昨年一月に行われました
衆議院議員選挙
におきましては、その
経費
は当初
予備金
より七億七千万円を支出したのでありますが、
地方選挙管理委員会
においては、この額ではその責任を十分果すことができないというので、
不足
を生じた場合は
国費
を追加せられたいとの強い要望がありました。
政府
といたしましても、
経費
に
不足
から
選挙
の
執行
に
支障
を生ずることがありましては、その影響するところが少くありませんので、種々検討した結果、真に止むを得ない
経費
に
不足
を生じた場合は適切な
措置
を講ずることにしたのであります。結局において、去る第六
国会
において一億七千八百万円の追加を
補正予算
に計上した次第であります。このように事後に問題を残すことは、面白くないのでありますが、併し昨年の
衆議院議員
の総
選挙
のように、議会の解散後行われる総
選挙
においては、時日の余裕もなく、
予備金
の
限度
もあ
つて
、避け難いことでもあつたのであります。 以上述べた昨年一月の
衆議院議員
総
選挙
の際の実際から考えますと、
地方
の
選挙管理委員会
がその必要と認めて支出した
経費
は、すべて国が
負担
することになるのでありまして、国の
財政
上
相当
の
負担
になるばかりでなく、国の
負担額決定
の時期等から考えて、
地方選挙管理委員会
の
事務執行
に
財政
上の不安があり、又同じ
程度
の
規模
の
個々選挙事務
についても、
地方選挙管理委員会
の間でその使用した
経費
の額が区々であり、延いては
国会議員選挙執行
の上に非常な
支障
を生ずることにもなりますので、この際国が
負担
する
経費
は特に必要とする特別の
理由
のない限りは、この
程度
であるという
基準
を予め定め、如何なる場合に
選挙
が行われることになりましても、その
選挙
に支出できる
経費
は予測できるようにして置いて、国の
負担額
も徒らに厖大になることを避け、紛議の発生を未然に防止して
選挙
の適正円滑なる
執行
を確保しようとするのが、この
法律案
を提出するに
至つた根本
の
趣旨
であります。
法律案
の
内容
は
国会議員
の
選挙
、
最高裁判所裁判官
の
国民審査
及び憲法第九十五條の規定による
投票
の
執行
について国が
負担
する
経費
の
基準額
とその
配分
とを規定しておるのであります。
基準額
につきましては、
一般
の
選挙事務
につきましては、その行われる單位即ち
都道府県
、
市区町村投票所
、
開票等
の別に分け、
選挙運動
の
公営
の
事務
につきましては、その
種類ごと
、即ち
選挙公報
の発行、
演説人場施設
の
公営候補者氏名
の
掲示等
の別に分け、これら
一般選挙事務
の
執行
については、その
規模
を有権者の数に求めて
段階
を設け
選挙運動
の
公営事務
については、その
種類
に応じ、
候補者
の数、
世帶数又
は
面積等
を
基礎
に
段階
を設けて
所要
の
経費
を算定いたしたのであります。
所要経費
の算定につきましては、昨年一月行われまして、
衆議院議員
総
選挙
及び同時に行われた
最高裁判所裁判官国民審査
に要した
経費
の実績を検討すると共に、
都道府県
及び
市町村
の実地について
調査
を遂げました結果、多く使用しておると認められるものを節約して
少い額
で済んでおるものもあるのでありますが、その中庸をと
つて
基本
の額を定めたのであります。距離、地域又は
選挙
の行われる
利期等
によ
つて
一般
的な
基本額
による誠このできないものについては、それぞれ必要な調整を加えることにいたしておるのであります。 以上のようにして定めた
基準
の額を
基礎
に、来る
参議院議員通常選挙
の
執行
に要しまする
経費
を計算いたしました結果、その総額は九億八千万円となり、昨年一月の
衆議院議員
総
選挙
及び
最高裁判所裁判官国民審査
に要した
経費
の九億五千万円に比較すると、約三千万円の増加となるのであります。この比較からいたしまして、
経費
の
基準額
は大体無理のないものと信ずる次第であります。 次に、
配分
につきましては、これまでと同樣に
全国選挙管理委員会
におきまして、
基準額
に基いて、
都道府県
に対しその
市町村
の分も含めた
所要経費
を算出して
配分
いたし、各
市町村
の分については、
都道府県
において
基準額
に基して
所要額
を算出して
配分
することにいたしました。 避けることのできない事故その他
持別
の
事情
のため交付された額で
選挙
を行うことが困難な向に対しましては、別に
調査費
を設け、このうちから
経費
を追加することにいたしたのであります。又無
投票等
によ
つて
交付せられた額に不要となる額を生じました場合はこれを返還させることにいたしたのであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
並びに
内容
でありますが、この
法律案
が成立いたしますれば、
政府
といたしましては、これによ
つて財政措置
を講ずべき拘束を受けますし、
都道府県市町村
といたしましては、
所要経費
について保障せられることになりまして、
選挙
の円滑適正な
執行
が図られるさ存ずるのであります。何とぞ愼重御審議頂きたいと存ずる次第であります。
委員長(小串清一君)(小串清一)
3
○
委員長
(
小串清一
君) それではちつと
速記
を止めて……。 午後一時五十八分
速記中止
—————
・
—————
午後二時三十五分
速記開始
委員長(小串清一君)(小串清一)
4
○
委員長
(
小串清一
君)
速記
を始めて……。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十六分散会
出席者
は左の通り。
委員長
小串
清一
君 理事 城
義臣
君 木内 四郎君 鈴木 直人君 羽仁 五郎君
委員
大畠農夫雄
君 中川 幸平君 小林 勝馬君
佐々木鹿藏
君 鬼丸
義齊
君 柏木 庫治君 來馬
琢道
君 宿谷 榮一君 太田 敏兄君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長
吉岡
惠一君