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衆議院法制局参事(
三浦義男君)
衆議院案の八十九條の三号の問題でありますが、専務として
委員、顧問、参與その他これらに準ずる職にある者につきましては、政令で指定するものであれば
立候補が在職中できるということになるわけでありまして、政令案は政府の方でおやりになりますので、具体的に
只今お話のありましたのをどうお
考えにな
つておりまするかは存じませんが、私共といたしましては、日本学術会議の会員は、八十九條の三号の場合に、その人が専務としてや
つておる場合においては含まれる、か
ように一応
考えております。専務としてという
意味は、例えば国立大学の教授が日本学術会議の会員を兼ねておるという場合におきましては、国立大学の教授は日本学術会議の会員を兼務するしないに拘わらず、一般的に公務員としてその廉で
立候補ができないのでありますから、それを止めますと、そうすると日本学術会議会員だけが残りまして、それが
事務として日本学術会議の会員という資格が残りますので、その廉であれば
立候補できるという、こういうことになるわけでありまして、三号で政令で指定する範囲には、一応私共といたしましては予定しておりましたわけでございます。