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説明員(
松任谷健太郎君)
水産資源枯渇防止法案につきまして、
内容を補足的に御
説明申上げたいと思います。
只今提案理由の
説明にございましたように、本
法律案の
立法の端緒
といたしましては、
以西底曳及びトロール漁業の
減船整理を確実に実行するために、その法的な裏打ちを必要とするところにあるのでございます。併しながら
資源の面なり或いは
漁業経営の面なりを考えて見ますると、例えば
以東底曳でありまするとか、その他の
漁業について見ましても、ほぼ同様な
状況にあるのでございまして、広く
農林大臣の
許可する
漁業につきまして本法を実行可能に順に従いまして、漸次
適用をして参りたい。かように存じておるのでございます。即ちその
適用範囲といたしましては、
農林大臣の
許可する
漁業というところに限定いたしまして
適用して参る
ということにな
つておるのでございます。第一條に
目的が掲げてあるのでございまするが、その
目的としますのは、
一つの
海域なり
漁業場を捉えて考えて見ますと、従来往々ありましたように、多数の
漁船が我れ勝ちに
漁獲の大量
といつたような点を
競つて濫獲をする、それによ
つて漁場を荒廃させまして、更に次の
漁場に移る
といつたような、いわゆる侵略的な
漁業方法を止めまして、飽くまで
漁場の
愛護涵養といつたような立場から適当な数の
漁船が経済的に採算的に
漁獲をいたしまして、恒久的に
漁場が
漁業者によ
つて利用される、それによ
つて恒久的に
漁業による
利益が
漁業者によ
つて享受される
という
体制が確立するところにあるのでございます。即ちこうい
つた体制があらゆる
漁場におきまして、あらゆる
漁業につきましてとられることになりますれば、
国際的な
漁区の
制限、或いは国内的な
操業区域というものが
法令通りに守られる
というようなことも考えられまするし、それと同時にその
海域でありまするとか、或いはその
漁場でありまするとか、
といつたようなものの中で
漁業者が経済的に
漁獲される、
漁場を荒廃させることなしに続けて参れる
というようなことを考えておるのでございます。この点は具体的に
以西底曳及びトロール漁業に例をと
つて見ますると、
終戰によりまして
以西底曳或いは
トロール漁業の
漁場が
戰前の五分の二に
制限された。
戰前の
漁獲統計から推定いたしますると、その五分の二の
漁区内での
漁獲可能量は
戰前漁獲量に比べまして三分の一以下である、
といつたような
状態にな
つておるのでございまするが、その
制限漁区内の
操業漁船を一方において見ますると、内地根拠のものだけを例にと
つて考えて見ましても、
昭和十二年におきまして
以西底曳の
関係が六百八十八隻、トロールが七十隻
といつたような
状態でありましたものが一番
戰前における
最高隻数であ
つたのでありまするが、
終戰後の現在におきましては、それよりも遥かに多数の千隻に近い
漁船が競
つた操業している
というような
状態にな
つたのでございまして、
漁場の荒廃して参る
ということは当然の帰結のようにも考えられまするし、
漁区内では
漁獲が低下する
といつたような
関係もございまして、
漁区違犯
といつたような事実さえ生れて来た
ということになるわけでございます。そこで先程大臣の
説明にもありまするように、司令部
関係におきましては、過去において
日本の
漁業者が
国際漁場におきまして、侵略
漁業を行な
つたというような見方から、非常に
漁場拡張等の要求に対しまして、その前提を先ず固めなければいかん
というふうなことを指示して参
つておるのでございます。即ち第一に
漁区違犯を
取締る
ということと、第二に
漁区内の
水産資源を保持し得る水準まで
漁船を
減船しろ
ということと、更に過去の
日本漁業が
資源を破壞し、
規則を守らん侵略
漁業である
というような意識を拂拭しなければいかん
といつたような勧告が実は
農林大臣に対して行われたのでございます。従いまして海外
漁場を失いましたために、いろいろと
漁獲高を恢復する
というような
意味合から、
漁獲生産の安定性の高い、而もまとま
つた量が配給に上ぼし得る
といつたような以西
トロール漁業というものに対しまして、官民共に力を入れた結果が以上のような結果になりましたのは、誠に遺憾ではございまするが、業者の自主的に発案によりまして、その整理案が確定して、御承知のような整理
減船の計画の実行
ということに具体的に進行しつつあるのでございます。問題は本年度行わるべきその
減船整理該当船の
許可の
取消しでありまするとか、補償でありまする
といつたようなものを
法律的に裏付ける
ということが必要でございまして、本
法案はそのためにそれを端緒として立案されておる
ということなのでございます。併しながら一方国内的な
漁業について考えて見ましても、
以東底曳といつたような問題につきましても、
操業区域というものが
戰前と比べまして変化が余りないにも拘わりませず、
漁船の数
というものが相当数量が多くな
つておる。例えて申しますると、
昭和十二年に約二千隻
程度で、そのときにおいてすら十ケ年計画で七百隻に減らそう
という計画もあ
つたのでございまするが、二千隻の当時に比べましても現在は約二千八百隻
程度があり、これに無
許可船もあるし、類似
漁船も相当ある
といつたような
状態で、誠に以西の
関係と同じうよな
状況を呈しておるのでございます。従いましてこの点につきましてはいろいろと具体的な
調査に基きまして、
愼重にその対策を考究中でございまするが、将来その
調査の完成なり、或いは対策の樹立化されました場合におきまして、本
法案との
関係において如何に考慮するか
という問題が起
つて参るのでございます。次に、法文的に申上げたいと存じます。第一は本
法案と
漁業法との
関係でございます。本
法案は
漁業法が
漁業に関する一般
法律である一般法である
というのに対しまして、その特別法をなす
というふうに考えておるのでございます。即ち現行の
改正漁業法の第五十三條の規定にありまする
許可定数の決定
方法でありまするとか、第六十四條の規定にあります
許可定数の
限度でありまするとか、或いは損失補償の規定でありまするとかいうものは、これは指定
遠洋漁業のみに
適用される
というような
体制にな
つておるのでございますが、
漁業法六十五條による
農林大臣の
許可漁業でありまするところの、例えば五十トン未満の
以西底曳でありまするとか、
以東底曳網漁業というものに
適用がない
ということでございますので、そうい
つた意味から広く
農林大臣の
許可漁業に本法を
適用する
という
意味で五十三條と六十四條を削除して
適用範囲を拡大してまとめておる
ということにな
つておるのでございます。それから第二点としましては、
許可の定数を決定しましたり、或いは定数を減少すると、即ち
許可を
取消する
という規定でありますとか、或いは補償交付の
方法といつたような規定でありますとかは、現在の
漁業法には具体的には規定されておらずに、單なる根拠法としての規定があるのでございます。従いましてその根拠規定
といつたような
意味のものをむしろ具体的に規定して参る
という必要を生じておりますので、
漁業法の
関係を拔きまして本法に規定した次第でございます。第三点
といたしまして、
漁業法に規定されました中央
漁業調整
審議会
というものの
審議の権限を定数決定
といつたようなことに限定せずに、更に補償額決定についてまで拡充する必要がある
というわけで本
法案によりましてその
審議の権限事項を付け加えておるのでございます。
以上の諸点によりまして、
漁業法の中から特に
水産資源枯渇防止に関する規定を取出しまして、更にそれを拡張し、或いはそれを具体的に規定した
というような
関係にな
つておるのでございます。
次に、各條についての御
説明を簡單に申上げますと、第一條は
目的で、これは先程申上げましたので
説明を省略さして頂きます。
第二條の
関係でございまするが、これは
許可漁船の定数を如何に決定するか
という規定でございまして、先程申述べました
農林大臣の
許可漁業につきましてその
種類別、これは以西の底曳
網漁業、或いは以東の底曳
網漁業といつたような
種類別に、而も
海域別に、と申しますのは、以西で申しますと百三十度以西の当該公海の
関係の
方面の
漁業でございますが、そういう
海域、以東で申しますと、これは未だ決めておりませんが、数府県に亘る
一つのブロツク的な
漁場関係が考えられるか、或いは各県別の沖合の
漁場が考えられる
といつたようなふうの
海域別に自然的に、或いは経済的な條件を勘案いたしまして決定するのでございますが、決定の場合におきま島ては、公聽会による利害
関係人の意見と
審議会の意見の両方とも聞いて決める
ということにな
つておるのでございます。
第三條の
関係は定数の超過によりまする
許可の
取消し及び
変更を如何にして決定するか
という規定でございます。手続き
といたしましては先ず現在数と定数との差がどれだけあるか
ということを見まして、第二項によりまする公聽会に諮
つたところの基準と申しますのは、この一項の一号から四号までの基準事項を勘案いたしまして具体的に
漁船名を予定するのでございます。それで予定しました船主に対しまして
取消し
変更の期日を指定し、告示する
ということになるわけでございます。それ以前に文書で
理由を通知しまして、更に公開により聽問で弁明もする機会等を與えまして、その期日が来ますれば、
取消しなり
変更なりが効力を発生する
というふうな規定にな
つておるのでございます。それで第三項で整理されないで残る船でありましても、
漁場等の
関係からいたしまして、單に
操業区域を
変更する
という場合もあり得るわけでございますので、その規定を規定したのでございます。具体的に申しますると、
以西底曳で五十トン未満の底曳
網漁業というものを中間
漁区というものによりまして、その範囲で操業を認める
というようなことが具体的に予想されるのであります。
第四條の
関係は、損失補償の規定であります。それは憲法第二十九條の
関係によりまして国家処分による国民の権利に対するところの補償
といつたような
意味合の下に、国が補償の義務を負う
ということを規定したものでございまして、補償の範囲
といたしましては「通常生ずべき損失」
というふうに限定したのであります。大体以西の例をとりますと、收益の保障、
漁船の保全
関係の費用或いは乘組員の離職手当
といつたような範囲で考えておるのでございます。それから補償額はここにありますように
審議会の意見を聞きまして、
農林大臣が定めて告示することにな
つておるのであります。それから交付につきましては、すべて政令で細かく規定する
ということになるのでございます、この
関係は川実上の問題
といたしましては、予算額の総額の確定
といつたような点につきましていろいろとまで決定しない部面がございましたので、一応政令で決める
というふうに用意をしたのでございます。尚額に不服のある者は、国を被告として訴を認める
というふうなことで、権利者の保護の規定を挿入しております。
第五條の
関係は、
漁業従事者に対する
措置の規定でございまするが、これは補償
というものが
経営者に対する補償を建前としておるのでございまして、そのために本條は乘組員保護のために長年慣れた職場を離れる
というための手当を支給するように、
経営者に義務を負担させる
というようなことを規定しておるのでございます。即ち予め予定された補償額を
経営者が交付を受けて、その中から従事者に出す
というふうな
関係を考慮しておるのでございます。
それから第六條は
水産資源調査の規定でございまするが、本法を嚴格に実施いたしまするためには、科学的
調査研究
というものが常に前提になるのでございまして、そうい
つた意味合からこの第六條のような詳細な規定を設けまして、定数を決める、苛くも定数を決める
といつたような重要な事項に対しましては、科学的な研究
資料に基いて決定する
というような処置を取
つておるのでございます。この
関係は予算の方とも
関連いたしておるのでございまして、以西の
関係につきましては、本年度二千万円
程度というものが
資源調査の費用として計上されておるのでございます。
第七條は報告徴收の
関係でございますし、第八條は罰則でございますので、省略いたします。尚附則につきましては、
施行の期日を「公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。」と書いてございまするが、決実の問題として、
以西底曳網漁業の
減船整理の第一期の
関係が六月末に行われる
というようなことをも予想いたしまして、それに間に合うように考えたらどうか
ということを考慮しておるのでございます。附則二項の
関係は先程御
説明申上げました
漁業法と本法との
関係を規定しておるのでございまして、御
説明は先程いたしました
通りでございますので、省略さして頂きたいと存じます。