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1950-03-30 第7回国会 参議院 人事委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月三十日(木曜日)    午後四時三十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○政府職員の新給與実施に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○国家公務員法の一部を改正する法律  案(衆議院提出)   —————————————
  2. 中井光次

    委員長中井光次君) それでは只今より人事委員会開会いたします。政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案議題に供します。大体今までの御審議質疑を終了いたしたと認めまして、御異議がなければ、討論に入りたいと存じます。尚、修正意見がございましたら、討論中にお述べを願いたいと存じます。よろしうございますか、討論に入つてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 中井光次

    委員長中井光次君) それでは討論に入ります。
  4. 木下源吾

    木下源吾君 この法律案でありますが、元来ペースの改訂は、人事院勧告が昨年の十二月の四日に出されておる。而も政府はこれに対して何らの措置も講じないばかりでなく、この人事院勧告に従おうとしない意思表示をあらゆる機会にしておるのでありますが、このことは甚だ遺憾なことであつて民主日本給與体系を飽くまでも民主的に、能率的に整備しようとするこの人事院の……そのために人事院の制度を設けておるにも拘わらず、政府がこれの勧告に従う熱意を示さないということは、甚だ遺憾であります。従つて私は今回提案されましたこの政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案に対しては、一ヶ年間今後いわゆる六三のベースに据え置こうとする意図に対しては、絶対に反対するものであります。併しながら、すでにこの法律効力は明日を以て失われようとしている。その結果から来るところのいろいろの支障はありますが、殊に公務員に対する給與を不能にさせるということについては、誠に遺憾なことである。かかる事態に追込んだことは、拳げ政府責任であつて、我々はこれに対しては別の方法によつて政府を糾彈しようと考えておりますが、とにかく四月一日からの給與を円滑に行わせるために、できるだけ只今申上げたような趣旨に副うような線で、この法律案修正したいと考えております。かかる意味で、別に同僚諸君が用意しているところの修正案を提案して頂いて、本案を通過させたいと考えます。重ねて申上げますが、我々の考えは断じてべースを改訂しなければいけない、人事院勧告を実施することが我々の意図であるということを、ここに闡明して置きたいと考える次第であります。
  5. 宇都宮登

    宇都宮登君 私は本法律の一部を改正する法律案修正をすることの動議提出いたします。即ち第一條第二項を改正する規定中、「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和三十五年七月三十一日」に修正するものであります。その理由といたしまして、政府職員給與実施に関する法律は、昭和二十五年三月三十一日限り効力を失うことになるのであります。その期限延長する必要があるが、同法による政府職員給與六千三百七円ベースを引続き現行通りとすることの可否は、先に人事院よりベース改訂勧告の次第もありますので、更に検討を加えねばならないのであります。従つて同法の期限延長は止むを得ざる最小限度に止める必要があると思うのであります。以上の理由によりまして、この修正案動議提出いたします。
  6. 千葉信

    千葉信君 私は只今宇都宮委員動議として提出されました政府原案に対する修正案賛成意見を表明するものであります。但しこの賛成は従来におけるいろいろの本法案に対する審議経過並び増田官房長官その他の政府委員との質疑応答の中から結論として、少くなくともこの修正案は四ヶ月という期限を附したのでございますが、その四ヶ月を経過した後には、直ちにその翌日から人事院勧告するところの賃金ベースを当然政府責任として実施させなければならないという結論から、この修正賛成するに至つたわけでございまして、委員会審議経過等から見ましても、政府人事院勧告従つて賃金ベース修正することができないという、いわゆる政府給與白書そのもの内容が相当に根拠の薄弱なものがあるばかりばかりでなく、更に一歩を進めて言いますならば、甚だしく国民大衆の、或いは国会議員の正確な判断を誤まらせるような資料を以て政府人事院勧告に対抗しているという、こういう事実が相当判明したわけでございます。従つて我々はこの政府の態度に対しては徹底的に究明しなければならんと考えているものでございます。現在のいろいろな客観的な情勢の勘案から、三月三十一日までに期限切れとなる新給與実施法のその後で四月一日から、当委員会における大多数の委員諸君意見であるような賃金ベース改訂が、時間の関係から言つても相当困灘な形になつて参りました点から言いまして、私は一応この修正案に対して賛成せざるを得ない状態になつたのでございますが、併しこれは飽くまでも当委員会並びに特に本修正案を発議いたしました諸君考えというものが、明確にこの修正案の指しておりまするところの七月三十一日以降は、当然これは再び現在実施せられておる新給與実施に関する法律修正が、特に六千三百七円の賃金ベース修正がなされなければならない。そういう確認の上に立つて私はこの修正案賛成をする次第でございます。
  7. 中井光次

    委員長中井光次君) それでは別に御発言もないようでございますから、討論は終結したものと認めて御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議がないようでございますから、討論は終結したものと認めます。これより採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議ないと認めます。政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  先ず討論中にありました宇都宮君の修正案議題に供します。宇都宮提出修正案賛成の方の挙手を御願いいたします。    〔総員挙手
  10. 中井光次

    委員長中井光次君) 全会一致賛成でございます。よつて宇都宮提出修正案は可決されました。  次に、只今可決されました宇都宮君の修正にかかる分を除いて、内閣提出にかかる政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案衆議院送付案賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  11. 中井光次

    委員長中井光次君) 全会一致と認めます。よつて政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案全会一致を以て修正議決せられました。尚、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則の第百四條によつて予め多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議がないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院提出する報告書につきまし多数意見者署名を附することになつておりまするから、本案を可とせられる方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     木下 源吾  小串 清一     宇都宮 登  小畑 哲夫     寺尾  博  千葉  信     岩男 仁藏
  13. 中井光次

    委員長中井光次君) それから国家公務員法の一部を改正する法律案の決定をお願いしたいのでありますが、暫時休憩いたします。    午後四時四十五分休憩    ——————————    午後六時四十分開会
  14. 中井光次

    委員長中井光次君) 只今より休憩前に引続き人事委員会開会いたします。  国会公務員法の一部を改正する法律案議題に供します。  先ず本法案に対する衆議院人事委員会理事藤枝議員の御説明を願います。
  15. 藤枝泉介

    衆議院議員藤枝泉介君) 只今議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案の提案の趣旨を説明申上げます。  今般食糧管理法の一部を改正する法律案衆議院を通過した結果、食糧配給公団存続期間が一ヶ年延長と相なりますので、これに伴い食糧配給公団職員は、その職務の性質上特別職とする必要がありますので、この特別職に関する規定有効期間を同様一ヶ年延長せんとするものであります。即ち国家公務員法第二條第三項第十四号中「昭和二十五年四月一日から」とあるのを「昭和二十六年四月一日から」に改めようとするものであります。本法案人事委員長より提案せられ、三月三十日衆議院を通過したものであります。  何とぞ愼重御審議の上御議決あらんことをお願いいたします。
  16. 中井光次

    委員長中井光次君) 本法案に対して御質疑がございましたら、どうぞ御質疑を願います。
  17. 宇都宮登

    宇都宮登君 この法案はすでに前国会で愼重に審議してありますし、別に改めてここで質疑するところもないと思います。
  18. 中井光次

    委員長中井光次君) 別に他に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議はないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでございますから、討論は終決したものと認めて御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議はないと認めます。  それではこれより採決に入ります。国会公務員法の一部を改正する法律案について採決いたします。本法案原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  21. 中井光次

    委員長中井光次君) 全会一致でございます。よつて国家公務員法の一部を改正する法律案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚、本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案内容、本委員会における質疑応答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 中井光次

    委員長中井光次君) 御異議はないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院提出する報告書につき、多数意見者署名を附することになつておりますから、本案を可とせられる方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     木下 源吾  小串 清一     宇都宮 登  小畑 哲夫     寺尾  博  千葉  信     岩男 仁藏
  23. 中井光次

    委員長中井光次君) 御署名洩れはございませんか。署名洩れはないと認めます。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午後六時四十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     中井 光次君    理事            木下 源吾君            小串 清一君            宇都宮 登君    委員            小畑 哲夫君            寺尾  博君            千葉  信君            岩男 仁藏君   衆議院議員            藤枝 泉介君   政府委員    人事院事務官    (法制局長)  岡部 史郎君