○
木下源吾君 この
法律案でありますが、元来ペースの
改訂は、
人事院の
勧告が昨年の十二月の四日に出されておる。而も
政府はこれに対して何らの措置も講じないばかりでなく、この
人事院の
勧告に従おうとしない
意思表示をあらゆる機会にしておるのでありますが、このことは甚だ遺憾なことであ
つて、
民主日本の
給與体系を飽くまでも民主的に、能率的に整備しようとするこの
人事院の……そのために
人事院の制度を設けておるにも拘わらず、
政府がこれの
勧告に従う熱意を示さないということは、甚だ遺憾であります。
従つて私は今回提案されましたこの
政府職員の新
給與実施に関する
法律の一部を改正する
法律案に対しては、一ヶ年間今後いわゆる六三の
ベースに据え置こうとする
意図に対しては、絶対に反対するものであります。併しながら、すでにこの
法律の
効力は明日を以て失われようとしている。その結果から来るところのいろいろの支障はありますが、殊に
公務員に対する
給與を不能にさせるということについては、誠に遺憾なことである。かかる事態に追込んだことは、
拳げて
政府の
責任であ
つて、我々はこれに対しては別の方法によ
つて政府を糾彈しようと
考えておりますが、とにかく四月一日からの
給與を円滑に行わせるために、できるだけ
只今申上げたような
趣旨に副うような線で、この
法律案を
修正したいと
考えております。かかる意味で、別に
同僚諸君が用意しているところの
修正案を提案して頂いて、
本案を通過させたいと
考えます。重ねて申上げますが、我々の
考えは断じてべースを
改訂しなければいけない、
人事院の
勧告を実施することが我々の
意図であるということを、ここに闡明して置きたいと
考える次第であります。