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説明員(
太田亮一君) 今回の取扱いは従来
引揚者の場合に一般軍人及び軍属は千円まで、将校五百円、士官以下二百円というので、
持帰り金の交換限度が定められておりまして、実は
引揚証明書、或いは交換預り証、そうい
つたものを失くしたような場合に、一人当り二百円というようなことで内拂いをまあや
つております。そうい
つたものが可なりまだ残額を取りに来られない方もあるので、これを
整理いたしますために、十二月一日付で大蔵省告示九百六十七号というのを出しております。この文面を読上げて見ますと、一といたしまして、「
昭和二十四年六月二日以前に外国から本邦に帰還した本邦人(一般人、陸海軍軍人及び軍属を言う。以下同じ。)が、その携帶輸入した連合国又は連合国軍の発行に係る外国通貨をも
つて表示した現金預り証(カナダ政府発行の現金又は、財産預り証を除く。)若しくはこれに準ずる証書又は個人計算カードによ
つて、日本銀行の本店又は支店から、左の各号の一に掲げる
金額(以下「持帰金交換限度」という。)から既に支拂を受けた
金額を差し引いた残額の支拂を受けるとき。但し、外国通貨に対する本邦通貨の換算率は、別表の
通りとする。(一)一般人及び軍属千円相当額以内、(二)将校五百円相当額以内、(三)下士官以下二百円相当額以内、(四)今次の戰争中抑留され連合国又は連合国軍の下に労務に服した者が労務期間中に得た收労金については、前三号の規定にかかわらずその全額。
それから二といたしまして、
昭和二十四年六月二日以前に外国から本邦に帰還した本邦人が、その携帶輸入した本邦通貨をも
つて表示した現金預り証又はこれに準ずる証書によ
つて、日本銀行の本店又は支店から、持帰金交換限度から既に支拂を受けた
金額を差引いた残額の支拂を受けるとき。」それから第三番目に「日本銀行の本支又は支店が前二表の規定により携帶輸入された現金預り証若しくはこれに準ずる証書又は個今計算カードにより支拂をするとき。」そういう場合には
昭和二十年
大蔵省令八十八号の規定による制限及び
報告を免除する。こういう
意味の告示でございます。ここに占今問題にな
つておりました点をもう一度繰返して告示の文章を読んでみますと、左の各号の一に掲げる
金額。つまり持帰金交換限度の中から既に支拂を受けた
金額を差引いた残額の支拂を受けるとき。ということにな
つておりまして、これにつきまして
新聞発表をいたしておりますが、
新聞発表の分の方は「本年六月二日以前に
引揚邦人が持帰
つた連合国又は連合国軍が発行した外国通貨表示の現金預り証(但し、カナダ政府発行の現金又は財産預り証を除く。)及び現地総領事、復員司令官等が発行した現金預り証等については、その携帶輸入及び一定限度内の支拂が認められていたが、種々の事情で未だその支拂を受けていないものに対して、この度次の要領に従
つて支拂を行うこととな
つたので、これを明日の官報に告示する。一、支拂期間、本年十二月五日から同月二十六日まで。二、支拂機関、
引揚者の最寄日本銀行本支店。三、支拂限度、本年六月二日以前に実施されていた持帰金交換限度(一般人及び軍属千円以内、将校五百円以内、下士官以下(二百円以内)但し、連合国又は連合国軍の下に労務に服した者が労務期間中に連合国又は連合国軍から得た收労金は全額。」こういう
新聞発表をいたしております。これの記事が
新聞に出ました場合に、この頭の方の説明の文句が多少端折られて非常に誤解を招くような記事が出てお
つたようであります。又ラジオなんかでも多少誤り伝えられるような文句があ
つたようでありますので、改めて正確な報道をするように
只今手続をと
つております。