○中平常山郎君 御弁明は或る
程度了解できますが、実際面におきまして各市町村にお富まして
方面委員などが集会いたしまして、社会課長、厚生課長が参加いたしまして、その
扶助額の決定をし、各区域々々の係の
方面委員からその
実情を
調査して、そうしてそれら
保護法の
扶助額を決定する場合におきましては、せいぜい出すまいという
潜在意識が働いて、或いは市町村が一割り負担があるためとも思うのでありますが、併し国家のために、こういう
考えも持
つておるに相違ないと思いますが、
委員がどうしても当り前に出さないのであります。我々もたびたび参加しておりますが、そうはやれん、こういうふうに極めて抽象的な漠然たることで、あれは何とかしようとか言うて減らされたりするのでありまして、もう少し、一遍でも
生活扶助の金を貰
つた者が市役所の方へ金を貰いに来る場合に、
着物を着替えて
行つたらもう狙われるのであります。近頃は贅沢だ、こうなんであります。いつもよぼよぼ誰かに助けて貰わねば立
つておれんという、極めて非衛生的な非文化的な、而もよろよろ、とした衰弱
状態で、何人にも嫌われろような恰好で市役所へお金を貰いに行かんというと、それが
生活保護管として公然と、吏員が金を出すときに氣持よく出さないのであります。少くとも
日本国民が文化的な
生活ができるように、そこまで
考えているのだかも、国策によ
つてそういうものが出でおる、国がそこまで心配しているのだから、心配するに及ばんと言
つても、汚ない
着物で行かなければとても狙われろということであります。私は各
方面をよく
調査して知
つておりますが、誠に可哀そうであります。それは
民生委員或いは市町村の
考え方に、厚生省はどういう手を打たれるか知らんが、漫然と
一つの指令を出されたりなんかして、注意書を出したところで決してこれは決定しない。実際の問題が、貰うものだという
考え方があ
つて、貰う方の側はくどくは言えないむ三千五百円のものを二千五百円あげて、今度は減りましたというだけで、そうしてちつともそれに対して
異議を申立てる力もない、怒りもしない、残念にも思わない。ただそのまま泣寝人りになる、これは
実情であります。こういうような
程度の低い、情ない
状態にいるところの
一般の
生活保護者に対して、誰がこれを抗議を申込むか。議会で議会人が何とかして本当に力を発揮せしめるように、その人々に文化的な
最低限度の
生活をなし得るようなことに、我々が
制度としてしてやらなければ、彼らは
自分でやる力がない。不服の申立にしましても詳しいところの
法案ができておりますが、決して不服の申立をする者は余計ありません。三百代言みたいな者が、それが
生活保護法にかか
つてお
つた場合はやりましようけれどもう普通の人だ
つたら不服の申立なんか殆んどやりません。
法案ばかり立派にあ
つたところで決してそれは実行できない。だからどうしでむこれは何かの
方法で渡すべきものを渡しう働いている者は少々働いても働いただけの金は文化的に費すように、
保護費の金を減らさないようにしなければならん。それにしてもなかなか
生活保護者の金というものは、極めて
生殺しの
程度にしか
生活できないのであります。今日五人の家族で五千円貰
つている者は、一日にしますと何ぼになるか。
着物が一枚買えましようか、絶対買えません。家賃が抑えましようか、抑えません。
子供が
運動具が要る、その
運動具も買えません。着替えて行こうにも着替えて行く
着物はありません。だから
生活保護法にかか
つている人々は、
豚小屋のような……
生殺しのような
状態にな
つているけれども、
法案は少くとも健康にしで文化的な
最低限度の
生活を
保障している、しておれば文化的な
生活をさせねばならん。私はこの点を極めて遺憾に思う。今日までのことを尚今後も続けられる
考えであるかどうか。ずつと変えられて、文化的ということをもつと十分に採入れられて、
新聞の一枚、
ラジオの
一つ、
時計の
一つぐらい、或いは場合によ
つては
着物の着替えの一枚ぐらいは、買わせることができるような
程度の、文化的でなければならん、こう思う。それができていない。その点で今度の
法案がそういう
方面を十分に謳
つてあれば、私は質問することはないが、誰
つてないから今日この質問をしているのであります。その点は修正の
考えを持
つておりますから、意見は別に申上げません。ただ質問のために申しげるのであります。それから
失業扶助だけは單給とな
つておりますが、これは操作の面において十分できると思うのでありますが、各條項に私は「その虞れある者」ということを入れたい。入れたいけれども入
つていない。ただ
生活のできない者とな
つている。これは
山下君も随分これについて
お話になりまして、
山下君も修正案を待
つておられますから、私はその修正案は大変いいと
思つているので、この問題は余り論じません。殆んど同じようなものにな
つて参りますから。これはどこまでも生業
扶助というものは三千円でもい五千円でも、とにかく生業
扶助という金をや
つて、少しでも早く
扶助者てないように
自立せしめろというために生業
扶助に併給すべきで單給ではいけない。どの項目に対しても生業
扶助だけは與えなければいかん。適当な構成の
予算を以て申請したならば……住宅
扶助をしである者、
生活扶助をしてある者、或いは教育
扶助をしである者であろうが、とにかくこの條項々々のものに対しては生業
扶助というものは必要であ
つて、それが成案を得られるならば
生活保護費も助かることでありますから、生業
扶助金は併給して然るべきものであると思うが、この点御
答弁願います。