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1950-04-04 第7回国会 参議院 厚生委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月四日(火曜日) 午前十一時二十一分開会
—————————————
委員
の異動 四月三日
委員紅露みつ
君辞任につき、 その補欠として
小林勝馬
君を議長にお いて指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
青少年飮酒防止法案
(
姫井伊介
君外 二十一名
発議
) ○
医療法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出)
—————————————
塚本重藏
1
○
委員長
(
塚本重藏
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。 本日の
日程
第一、
青少年飮酒防止法案
を
議題
にして、その
審議
を進めます。
質疑
を続行いたします。
藤森眞治
2
○
藤森眞治
君 これは
十分研究
もされ、
審議
も盡されておりますので、この際
質疑
、
討論
を省略して、直ちに
採決
にお入りになることの動議を提出いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
3
○
委員長
(
塚本重藏
君)
藤森委員
の御
発議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
4
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
青少年飮酒防止法案
の
採決
をいたします。
青少年飮酒防止法案
に
賛成
の方の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
塚本重藏
5
○
委員長
(
塚本重藏
君) 多勢でございます。よ
つて本案
は多数を以て可決せられました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を得なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
の
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することにして、
承認
を求めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
6
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。 尚本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告書
につき、多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられた方は順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
中平常太郎
姫井
伊介
山下 義信
小林
勝馬
井上なつゑ
塚本重藏
7
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
署名
洩れはございませんか。御
署名
洩れはないものと認めます。
—————————————
塚本重藏
8
○
委員長
(
塚本重藏
君)
日程
の順序を変更いたしまして、
医療法
の一部を改正する
法律案
を
議題
として、その
審議
を進めます。先ず
政府
より
提案
の
理由
、
説明
を求めます。
林讓治
9
○国務
大臣
(
林讓治
君)
只今議題
となりました
医療法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。 すでに
社会保障制度実施
の
具体的構想
も漸く明確になろうとしておるのでありますが、すべての
国民
に
必要最低限度
の
医療
を確保するという
国民医療
の保証の問題は、本
制度実施
に当
つて
極めて重要な
内容
をなすことは申出までもないところであります。どの問題の
解決
のためには、先ず第一に
医療機関
特に
病院
の急速な
普及整備
を図る必要があるのでありますが、
医療機関
の
整備
につきましては、いわゆる
公的医療機関
の
整備
と併せて
私的医療機関
の
協力態勢
を整えることの緊要なことは申すまでもないところであります。 飜
つて
考え
ますときに、一昨年の第二回国会において制定されました
医療法
は、
医療内容
の向上を図るため、
病院
の規格として
最低
限二〇床以上の
病床
を要求し、而もその
構造設備
については
近代医療
を行うにふさわしい諸種の
條件
を具備することを要請しておるのでありますが、
地面現下
の
経済情勢下
におきましてはい
一般私人
の手による
病院
の
建設
乃至その
補修維持等
が極めて困難な
実情
にあるのであります。
従つて私人
による
病院
の
建設維持等
を
促進
するためには、何等かの形においてこれがための
資金
の
集積
を図る措置を講ずることが是非共必要と
考え
られるのであります。特に
医療法
第十三條によりまして、
診療所
には同一
患者
を四十八時間を超えて收容できないことと
なつ
た結果、
一般
の
開業医師
の中には数人乃至それ以上の員数による
共同出資
により
病院
を
建設
し或はこれを維持しようとする場合が少くない現実を見ますときに、このことが痛感されるのであります。而も現況においては、
医療法
は
医療事業
の
特殊性
乃至非
営利性
に鑑み、
商法
上の
会社等
が
病院
、
診療所
の
経営主体
となることを期待しておらず、且つ又
都道府県知事
においてもかような
経営主体
に対しては
病院
、
診療所等
の
開設許可
を與えない
方針
をと
つて
いる現状であり、又他方すべての
病院
が
民法
による
公益法人
たる資格を
取得
するということもできないため、
病院等
を
建設
して
医療事業
を行おうとする場合においても、その
経営主体
が
法人格
を
取得
することが困難であ
つて
、
従つて資金
の
集積
及びこれに伴う
病院等
の
維持建設
のために著しい困難を感じている状況であります。 この点に鑑み、
医療事業
の非
営利性
を考慮し、本
事業
の
経営主体
に対して容易に
法人格取得
の途を與えるために、この際
医療法
の一部改正して
医療法人
の章を追加しようとするものであります。何とぞ御
審議
の上御可決あらんことをお願いいたします。 尚詳細のことにつきましては、
政府委員
から御
説明
申上げることにいたします。
塚本重藏
10
○
委員長
(
塚本重藏
君)
政府委員
より、更に
詳細説明
を承わることにいたします。
久下勝次
11
○
政府委員
(
久下勝次
君) 私から、
只今大臣
の
提案理由説明
に附加いたしまして、少しく御
説明
を申上げたいと存じます。
只今提案理由
の御
説明
にございましたように、この
法律案
を提出いたすに当り
考え
ました根本的な
目的
が二つあるのでございます。
一つ
は、
病院建設
を
促進
いたしますために
資金
の
集積
を容易ならしめるということが第一でございます。第二は、
病院
の
永続性
を保たせるということが第二の
目的
でございます。 第一の
目的
につきましては、
大臣
の
提案理由
の
説明
の中にもございました
通り
でございます。ただ、その中にもございましたように、
資金
の
集積
を図ります手段といたしましては、御
承知
のごとく
商法
の
会社組織
によるということも可能なのでありますが、
只今提案理由
の
説明
で申上げましたように、
医療法
の第
七條
の第二項に、
営利
を
目的
とするものに対しては、
病院
又は
診療所
の
開設
の
許可
を與えないことがあるというような
方針
が取られております。これは
医療
の実態から申しまして、今後とも取
つて参
るべき
方針
であると私も
考え
ておるのであります。そういう
意味合
におきましてこの
法人組織
を
考え
ましたのでございます。第二の
永続性
を保たせるということでございますが、これは今日の
社会
の
実情
から申しますると、
個人
が
開設
をしておりまする
病院
につきましては、その
開設運営
をしております院長が年輩になりまして、その
後継者
に
病院
を讓ろうといたしました場合には、御
承知
の
通り多額
の
相続税
を賦課せられまして、そのために
病院
の
経営
の継続ができない、
病院
をやめてしまわなければならないというようなことが全国的にあちこちに起
つて
おる
実情
でございます。こういう場合にも
医療法人
に
組織替え
をして置きますことによりしましてさような問題が
解決
するのではないかということも狙いました次第であります。尚附随的な、結果的な問題でございますが、
法人
になりますことによりまして、新らしや
税法
の
関係
から申しましても、
所得税等
の賦課につきましては、
医業経営
上最近問題とな
つて
おります税金の負担が多くの場合、大体軽減をされる結果を生ずるということも、結果的に生じて参る点であると
考え
るのであります。これがこの
法律案
を
提案
をいたしました基本的な
考え方
でありますが、この
考え方
に副いまするために、
法案
として現われておりますことを極く大まかに申上げてみたいと思います。 まず第一には、この
法人
は以上のような
目的
を達しますために、できるだけ
簡單
に
法人格
の
取得
ができるように
考え
ております。即ち
法案
の第四十一條にございますように、「
医療法人
は、その
開設
する
病院
若しくは
診療所
に必要な
施設
又はこれに要する
資金
を有しなければならない。」という
規定
がございますが、これは裏から申しますと、
病院
、
診療所
を
開設運営
をして行きますために必要な
土地建物
、
医療機械器具等
がありますればそれでよろしいという
趣旨
であります。或いは又それらのものを
取得
するに必要な
資金
があればそれでよろしい、こういうようなことに相成
つて
おるのであります。
許可
をいたします
條件
といたしましても、
法案
の第四十五條に
規定
がありまするように、極めて
簡單
な事項を審査して
認可
をするようにいたしております。この
法案
を全体通じまして一応特殊な
法人格
を
取得
するものでありまするがために、
法人格取得
につきましては
都道府県知事
の
認可
を
條件
としております。
認可
を受けなければならないことにいたしておりまするけれども、その
実体
につきましては、今一、二の例を申上げましたように、できるだけ
簡單
にこの
法人格取得
ができるようにという
趣旨
でございます。と同時に、又
認可
を受けました後の
病院
、
診療所
の
運営
につきましては、私共は実際問題として
公益法人
、
民法
による
公益法大
の
病院経営
の場合と違いまして、この
経営
の
実体
つきましては、何等特別な注文をつけないという
考え
でおるのでありまして、これを具体的に申上げますると、
公益法人
を
認可
をいたします場合に、私共が従来と
つて参
つて
おりまする
取扱
の
方針
は、
病院
を
経営
する
公益法人
につきましては、これが相当慈善的なものでなければならない、公益的な
性格
を持たなければならないということを要求いたしますために、自然その
医業経営
の
実体
におきましても、普通の
個人経営
の場合、私的な
経営
の場合とは違いまして、
相当数
の
減免患者
の
取扱
をするというようなことを
要件
といたしておるのであります。この
法人
につきましてはそうした特別の要求はいたさないことに
考え
ておるのでございます。
言葉
を換えて申しますれば、いわゆる私企業としてや
つて
おります
開業医
と同じような
経営形体
でや
つて
お
つて差支
ないということがこの
医療法人
の
経営
する
病院
につきまして
考え
ておることでございます。ただ
一つ
先程来申上げておりますように、この
法人
は
営利法人
でないということを明白にいたしますために、
経営
上の
要件
として
規定
しておりますることは、第五十四條に「
医療法人
は、
剩余金
の
配当
をしてはならない。」という
規定
を設けまして、これが
法人
の
運営上
の基本的な
性格
を
規定
するものと
考え
ておる次第でございます。
法人
に
剩余金
が生じました場合、これを社員に
配当
をいたしますということになりますと、その額の如何を問わず
営利
的な
色彩
を
帶びることになりまして
、先程申上げました
医療法
第
七條
の第二項の
規定
にありまする基本的な
方針
にも背馳することになると思いまして、この
法人
につきましては飽くまでも
医業経営
が本体である以上、
剩余金
の
配当
を禁止することによりまして、
営利性
を持
つて
いないということを明白にしたつもりでございます。 そのほかいろいろと
規定
してございますけれども、大体におきましてこの
法案
の
規定
の
形式
は、
私立学校法
にございまする
学校法人
の
規定
に
倣つた点
が非常に多いのでございます。
医療法人
という
趣旨
の
内容
の
特殊性
から、勿論
規定
の
内容
は
変つて
はおりまするけれども、
形式
の上におきまして大体
学校法人
の形をと
つて
おるのでございまして、
民法
なり
商法
なりの
規定
の
準用等
につきましても、
学校法人
に対する
規定
と大体同じような
取扱
をいたしております。二三
特殊性
のありますことを申上げますと、第一には
学校法人
の場合には
当該学校長
が
理事者
の中に必ず加われという
規定
がございます。これと似かよつたことでありまするが、本
法人
につきましては、第四十
七條
にございまするように、「
理事
数人を有する場合には、その
開設
する
病院
又は
診療所
の
管理者
を
理事
に加えなければならない。」こういう
規定
を設けております。
病院
へ
診療所
の
管理者
というのは、
医療法
によりまして
医業
を行います場合には
医師
でなければならない、ことにな
つて
おります。
歯科医業
をやる場合には
歯科医師
ということにな
つて
おりますが、
医師
又は
歯科医師
が必ず
理事
の中の一人に加わるように、こういう
規定
を設けまして、
医業経営
を
目的
とする
法人
の
運営上支障
のないようにしたいということ入れたつもりでございます。 尚最初に申上げることを落しましたが、この
医療法人
と申しまするのは、
医療財団法人
と
医療社団法人
とこの二つのものができるようにいたしておるのでございまして、この
社団法人
及び
財団法人
の
区別
は
民法
による
社団法人
、
財団法人
の
区別
と全然同じでございます。 尚この
法案
につきましては、一部から税の
減免
に関する
規定
が入
つて
おらないことは今日
医業
の
実体
の上から適当でない。是非これを入れて欲しいというような熱心な御要望がございましたが、この点にこの
規定
は全然触れてないわけでございます。その点を若干御
説明
申上げて置きたいと思います。先程申上げましたように、この
法人
はその
経営
の
実体
におきましては
個人経営
の、いわゆる
開業医
の場合と全然
区別
しない
考え方
を持
つて
おるのでございまして、その
意味
から申しまするならば、
個人経営
の
病院
、
診療所
の場合と
区別
して、特別に税の
減免
をするということが如何であろうか、基本的に如何であろうかと、こういうことを
考え
ましたのが、税の
規定
を設けませんでした基本的な
理由
でございます。併しながら
医業
に関する
課税
の問題は、今日の
医療制度
の上から非常に大きな問題にな
つて
おることは私共十分
承知
をいたしておるのでありまして、できますならばこの問題は
医業
に関する
課税全般
の問題として適当な機会に、適当な
方法
で
解決
するような方途を講じてみたいと、こういうふうに
考え
ておるのでございます。ただ最近私共が新らしい
税法
の
要綱
を見て参りますと、この中には
法人
、この
法人
ができますことによ
つて
、
法人
なるが故に
利便
を與えられる
規定
もあるようでございます。具体的に申しますと
民法
による
法人
、その他の
法人
につきましては、政令の定むるところによりまして、
建物
の
改善等
に費しました費用は、これを損金と見做して
課税
の
対象
としないとすることができるというような
要綱
が設けられておるのを見でおるのであります。かような場合には
個人経営
の場合と
違つて
、
法人
なることによ
つて
特別の
利便
を受けられる
可能性
も
考え
られるのであります。これらの点につきましては、
財務当局
とも今後私共の
立場
としても
お話
合いをして、
税法
の運用の問題として、できるだけの
利便
が與えられるように
考え
て行きたいと思
つて
おる次第でございます。 尚
税法
の
内容
から申しましても、いうまでもなく
個人経営
の場合にと
法人経営
になる場合とを比較しますと、
所得税
の
計算等
で比べますと、
相当額
の減税、免税になり得ることを私共
承知
いたしておるのであります。その
意味
から
税法
の問題を特別に積極的にこの
規定
では触れませんで、
只今
一二の例で申上げましたようなことで
相当程度
の
利便
が與えらることになるのではないかと思
つて
おる次第でございます。 私共は以上極く
概略
を申上げたのでございますが、こういう
法人
ができることによりまして、今日の
社会形態
の
情勢
から申しますと、相当な
利便
が與えられ、
従つて法人
の
設立
が
促進
をされ、その結果
病院
、
診療所
の
整備普及
が
促進
をせられるものと期待をいたしておりまする次第でございます。 甚だ抽象的なことだけ申上げて恐縮でございますが、極く
概略
のこの
法案
の体系にな
つて
おりますようなことだけを申上げた次第でございます。
塚本重藏
12
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより
質疑
に入りたいと思います。
中平常太郎
13
○
中平常太郎
君
質疑
をしたいと思いますことが大分ありますけれども、一度にはできないと思いますので、後程……、気の付いたことだけ
差向き質疑
をいたしたいと思います。 第三十九條の
医療法人
でありますが、この
法案
によりますというと、「常時三人以上勤務する
診療所
」を
対象
とする「
社団
又は
財団
」とあるのですが、近時
医者
を得ることがむずかしくて、初め三人揃つたところで
欠員
になることもありますし、又いろいろな
関係
でこの常時の人員が減ることがあるのでありますが、
法人
となる
設立
のときに、三人であればその後の
欠員
は差支えないのでありますかどうか。それから
病床実数
がこれに出ておりませんが、これはやはり
自由病床
を
最低
としておられるのか、最高としておられるのか。その点をお伺いしたい。 それから
特典
でありますが、やはり
所得税
の問題を
お話
になりましたが、
所得税
がやはりかかるのかどうか。
建築税
というものはどうか。それから
資材
の
斡旋
をすることにな
つて
おるかどうか。 それからもう
一つ
は、この
医療法人
を
設立
して、その
法人
を
設立
した人はどういう
利益
があるのでありますか。
社会
事業
的であるのか。その人にどういう
特典
があるのでありますか。今日
民間社会事業
は可成り困難な
立場
に立
つて
おるのであ
つて
、随分
資材
、
資金
の面に苦しんでおる場合に、
医者
が好んで……、
自分
の
個人
の
営業等
の場合も相当困難しておる中に、全く奉仕的な
診療所
を拵えなければならんという
意欲
を持ち得るについては、どういうふうな内面にその
医者
に
特典
が與えられるのでありますか。要するにこの
法案
ができましたら、どしどし
医療法人
の願いが出で、
医療
の
普及
に役立つという
お話し
のようでありますが、そうすると、それが
利益
を
目的
としないものにそう多数の
資金
を投じてやるということについては、その
意欲
を生ずるような
発起者
にどういう
特典
が與えられておりますか。その点をお伺いして置きたいと思います。まあその問題をお尋ねします。
久下勝次
14
○
政府委員
(
久下勝次
君) 先ず第一に常時三人以上の
医者
若しくは
歯科医師
が勤務するという、勿論これは
設立
の場合に、
医師
か又は
歯科医師
が三人おらなければならないということで、
お話し
の
通り
に、その後におきまして
欠員等
の生じますことは当然あると思いますが、これは問題は常時という
言葉
の解釈で運用して参りたいと思います。例えば三人という
医師
が、一入欠けて二人に
なつ
た。併しこれは近く補充されるということになれば、当然
條件
は満たしておると思います。併しながら二人にして
しまつて
、将来とも二人にな
つて
しまうのだということにな
つて参
りますと、若干問題があると思います。この辺のところは二人に
なつ光
かも、必ずしも
法人解散
ということになるかどうかということは、これは別問題として考慮したいと思
つて
おります。その
程度
で御了承願いたいと思います。 それか
病院
の
病床
につきまして
医療法
の
一般規定
に従いまして、二十床が最小限、二十床以上ということでございます。 それから
所得税
の問題でございますが、これは
所得税
という
言葉
なしに
法人
になります
関係
上、
法人税
がかか
つて参
ります。実質は
所得税
に等しきものでありまするけれども、新しい
税法要項
を見ますると、
法人
の
所得税
即ち
法人税
は率が一定しておりまして、いわゆる
収益
によりまして率が逓増をするということがないようでありまするが、全般的に心先程申上げましたように、
相当額
の
収益
のあります場合、大体
法人税
に
なつ
た方が
個人経営
の場合よりも軽減せられると思うのであります。 それから
建設税
という
お話
でありましたが、これはどういう御
趣旨
でありましたか、いわゆる
取得税関係
の
お話
かと思いますが、この
取得税
の場合は四月からなくなるようでありますが、勿論
登記税
は必要でございますが、そういうふうに御了承願いたいと思います。
従つて一般
の税に倣うものでございまして、
ひとり不動産取得税
に限らず、すべての税はこの
医療法人
なるが故に、特別な
減免
の
規定
はないと、ただ特別の場合は先程
一つ
の例を申上げましたようなことがあると思います。この点は今後も一層努力をしたいと思
つて
おる次第でございます。 それから
建築
の
資材斡旋
でございますが、これはもう当然私の方で
一般
の場合と同様にいたすつもりでございす。 それから最後に
設立者
の
特典
ということでございます。この若干の
心配
はないとは申せないのであります。
剩余金
の
配当
を禁止いたしますために、
法人
のために
出資
をいたしましても、
銀行預金
の
利子
程も貰えないということの結果になりますので、その
意味
からこういものに
出資
するものが少いであろうということも
考え
られるのでありますが、併し実際問題といたしましては、
病院建設
ということでありますると、相当公益的な
色彩
を持
つて
おりまするので、それ自身においてすでに持
つて
おりますので、私共としてはそれ程
心配
をいたしておらないつもりであります。尚
出資者
につきましては
法人
の
役員等
にな
つて
頂いて、
実費弁償等
の
方法
をして、若干の謝金を出すというようなことも実際問題としては可能であると
考え
ております。併しながらそれ以上の特段の
特典はちよ
つとこの
法人
の性質上、非常に容認することができませんので、
欠点
といえば
欠点
だと思いますが、私共としては大体この種の
法人
の設置の
主体
となりますものは、
医師
又は
歯科医師
であろうと思います。
医師
又は
歯科医師
が
関係者
に話をして金を出して貰うと、借りるような
形式
で
出資
して貰うというようなことでや
つて参
る場合が実際問題として多いだろうと思いますので、
医師
と
個人
的な
信用関係
というものが、実際問題としんは恐らく今の問題を
解決
する点になると思
つて
おります。そういう点からこのために非常に隘路になるとも
考え
ておらないのでございます。尚現在すでに
個人
が
病院
又は
診療所
を
開設
しておるものが、この
制度
ができますために、
法人格
を
取得
して行くものは実際問題としては非常に多くなるのではないかと思います。
中平常太郎
15
○
中平常太郎
君 どうもそういうようなものを
開設
する
意欲
というものが
只今
の
お話
ではどうも起きないように思うのですが、この
資材難
、
資金難
の場合に、何らの
特典
もない場合に、そういう奉仕的なものができるかどうかということの疑問がまだ晴れておりません。お尋ねいたしますが、
借入金
を以て
施設
をした場合に、
借入金
の
利子
というものは当然これはその
業務收益
の中から
拂つて
いいものと
考え
ておりますが、
借入金
でなしに
医者
が
出資
しておる場合、
自分
の金を
出資
しておる場合にも
出資相当
の
法定利息
というものは取れるか取れないか、これを
利益上し
て取つたら、
利益
という
形式
になるのかどうか。その当然必要な
出資
に対する
利子
さえも取れないというような全く一方犠牲的なことばつかりということにして
しまつて
は、こういう
事業
が発達しないと思われるのでありますが、適当な
利子
が取れるかどうか。もう
一つ
はこの
施設
に
剩余金
ができた場合に、
配当
してはならないということにな
つて
おりますが、
積立金
としてどんどん
積立
ることはよいのか。又
積立金
の金の中から
施設
を拡充強化するためにこれを利用するとか、或いは外の公益的なものにその
積立金
を利用するかというような、そういうことはできるかどうかその点をお伺いいたします。
久下勝次
16
○
政府委員
(
久下勝次
君) まず第一はこの
法人
に
出資
いたしました
医師
が
出資
に対して
利息程度
のものが取れるかどうかということでありますが、実際問題といたしましては、
医師
が
出資
いたしました場合は、その
医師
はその
法人
の
経営
する
病院
の
医師
を当然兼ねているだろうと思います。そういう
意味合
におきまして職員として
相当額
の報酬を受けるというようなことで結局は
解決
がつくのではないかと思
つて
おります。それから
剩余金
の生じました場合の処置でございますが、当然
お話
の
通り積立
ということにな
つて参
ると思います。
積立
てられました金は、私共の
考え
としては、できるだけその
病院
の
改善
のために使う、或いは
医療機械
の
購入等
のために
使つて
、その
病院
ができるだけ立派な
医療内容
に、
医療
ができるようにして参りたいと思
つて
おるのです。ただ若干そこに問題があるのでございまして、明確に御指摘がございませんでしたが、
積立金
をして参りまして、そうして
相当額
の
積立
ができました場合に、これを
解散
してしまう、
出資者
が分配をするということになりますと、折角こういう
剩余金
の
配当禁止
をいたしましても、そういう
方法
で綺麗に潜られる虞れがあるのでございます。そのことは毎年々々は
剩余金
の
配当
をいたしませんでも、結局実質的には
配当
する結果と同じようになりますので、そういう点を考慮いたしまして、
解散
の場合の
財産処分
につきまして第五十六條
規定
してございます。この
規定
をちよつと御覧を頂きたいのですが「
解散
した
医療法人
の
残余財産
は、合併及び破産の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。」こう書いてございますので、第一段階はこうした
法人
でありまするので、定款又は寄附行為の
規定
というものを尊重したいと思います。その定款、寄付行為の
規定
は、
認可
の場合に審査をいたしまして、こういう
規定
に反するがどうかを審査いたしますから、今申しましたように
積立金
をどんどん積んで置いて、あとから皆で山分けしてしまうというような
規定
にな
つて
おりますれば、恐らく
認可
の場合に抑えられると思います。従
つて
認可
をいたします場合に、そういうような
規定
がございます場合には、
病院
の維持
改善
に努めるよう仕向けて行くということに指導する
考え
でございます。それから第二項の「前項の
規定
により処分されないものは、清算人が総社員の同意を経、且つ、
都道府県知事
の
認可
を受けて、これを処分する。」というふうにいたしまして、定款の
規定
がなかつた場合には、社員の同意を経ましただけでできない。
都道府県知事
が必らず
認可
して処分をするようにしたいということで、実質的な五十四條の
配当禁止
の
規定
を潜ることを、こういう
方法
で抑えて参りたいと思
つて
おります。どうもくどくど申上げて恐縮でございましたが、結局私共の
考え
といたしましては、
営利性
のない
法人
である、而も日進月歩の
医業
を行
つて
いきますので、適正な
医業
をや
つて
、而も
剩余金
が出ました場合には、その
剩余金
は医、療機関の
改善
のために
使つて
貰うというような
方法
で実質上の指導をしたいと
考え
ておる次第であります。
中平常太郎
17
○
中平常太郎
君
只今
の御
説明
で
解散
の場合のことがここにあるのでありますが、そうすると
医師
が多額の
資金
を
使つて
、こういう
診療所
を設けまして
医療法人
となりました限りは、それは寄附行為の定款によるものでありまして、処分されるでありましようが、もはや
個人
の懷えはその
施設
はやめて帰らないという結論にな
つて
しまつて
、第三のところでは
医療事業
を行なうのにこれを帰属させるということにな
つて
おりますから、最後はもう
自分
が
医療法人
にな
つて
おるために大努力をしても、その
法人
に
なつ
た限りは、もはや
自分
のものにはどんな
方法
を講じても、その財産は
自分
に帰
つて
来ないという結論にな
つて
来ると思われるが、その点はどうですか。
久下勝次
18
○
政府委員
(
久下勝次
君) その点は実は私共は決して否定的に
考え
ておらないのでありまして、本人に帰えることも当然だと思
つて
おります。
只今
申上げました
趣旨
は、
病院
とか或いは
診療所
の土地、
建物
、
医療機械
等を
法人
のために
出資
をし、或いは寄附いたしまして、
法人
を
設立
して
運営
をしております。
運営
の結果生じました
剩余金
につきまして申上げたのでございまして、その土地、
建物
が本人に帰るということを
規定
をいたしますことは自由でございます。ただこれは初めから余り明確にいたして置きますると、
一つ
のこれが財産権になります。
法人
会社の場合にはその
病院
の土地、
建物
、
医療機械
等一括して
自分
の所有権に帰属するというようなことになりますと、
一つ
のこれが債権的な財産権になりますので、
医療法人
の
運営上
と申しますか、そういうことは予め
規定
して置くことが御本人のためによいかどうか、これは若干問題だと思います。例えば相続の場合等は、この期待権に対しまして、財産権に対しまして
相続税
がかかるということもありますし、その辺は実際の運用の問題として如何ようにも
解決
できますし、私共としては本人に、これを
出資
し或いは寄附をいたしました本人に、
解散
後に帰
つて
行くということは多くの場合は当然であろうと思
つて
おります。
藤森眞治
19
○
藤森眞治
君 先ず第一の
医療法人
設立
に当
つて
の
出資
、これが
医療法人
或いは
出資者
に対して
課税
の
対象
になるがならないかという点を先ず伺いたい。 それから第二には
医療法人
の
経営
は、すべて現在の
法人経営
と同じ形態としての
取扱
いを受けるもの、例えば株式会社であるとか、合資会社であるとかいうものと同じ
経営
内容
として
取扱
うようなものであるか。 それから先程の
積立金
の問題ですが、若し
医療法人
に必要経費を差引いた後に幾らかの
利益
が残る、こういうふうな場合にこれは
配当
してはならないということはよくないということはよく分
つて
おりまするが、ところが、これが
課税
の
対象
になるべきかどうかという点、若しこれを
施設
或いはその他の
医療内容
向上のために準備金として残される場合には、これがどう
取扱
われるか、殊に一定の
利益
があ
つて
、これを蓄積して今後のいろいろな
施設
内容
を
改善
するとか、或いは診療
内容
をよくするとかいうことは考慮しなければならない
関係
上、これを全部なくしてしまうということは
医療法人
の将来の存続に非常な大きな影響がありまして、これが果して
課税
の
対象
になるかならないか、こういう点を
一つ
御意見を承わりたい。
久下勝次
20
○
政府委員
(
久下勝次
君) 先ず第一に
出資
の場合の
課税
でありますが、これは
出資
をした場合には税金はかかりません。それから最近
税法
改正の
方針
が変りましたようでありまして、
財団法人
に寄附をいたします場合、即ちこれは贈與税であります。これも
法人
に寄附をする場合には贈與税を課さないということに
方針
が改まつたということを聞いております。従いまして
出資
の場合におきましても、
社団
に対する
出資
の場合におきましても、
財団
に対する
出資
の場合におきましても、
課税
の
対象
にはならないというふうに
承知
しております。それから次はちよつと御
趣旨
を或いは正しく理解しておらないかもしれませんが、
商法
の会社などと同一の
経営
内容
のものとして
取扱
われるかという御
趣旨
でございますが、或いは御質問の
趣旨
を取違えているかも知れませんが、私共としては先程から申上げておりますように、この
法人
は
営利
を
目的
とするものではないということによりまして、
商法
の会社とはその点において明確に一線を画しているものと
考え
ております。併しながら
病院
なり、
診療所
を
経営
して行きます
経営
の仕方、例えば具体的に申しますれば、
医療
費をどれだけ徴收をするか、取引というようなことにつきましては、これはこの
法人
に対して何らの制限はございません。いわゆる
開業医
が自由診療をや
つて
いる、いわゆる診療をや
つて
いる場合と全然同一に
考え
ております。勿論
社会
保險等の引受をいたしますれば、それはその方の
関係
から特別の契約があることは当然でありますけれども、いわゆる自由診療の場合は、
個人
開業の場合と何ら
区別
はない。
言葉
を換えて申しますれば、いわゆる私的な
経営
のものであるというふうに
考え
ております。 それから次は
剩余金
に対する
課税
問題でございまするが、
剩余金
心そのまま
積立金
として残すことになりますれば、これは当然
課税
の
対象
になるものと
考え
ております。問題はこの
剩余金
を
施設
の
改善
に使うという場合でございます。先ず
只今
のところ問題のないのは、いわゆる小修繕と申しますが、こまごました修繕等をいたします場合はありますが、これはもう恐らく問題ない。大きな増築、或いは大きな
医療機械
の
購入等
をいたしました場合は、これは
一般
の場合には資本の増加になりまするので、
所得税
の
対象
に去るのでございますが、私共としてはこの点は先程申上げました
税法
改正の要網の中に、先程も御
説明
申した
規定
がございますが、それは折衝のしようによりましては、政令の改正の場合に
医療法人
と同じように
取扱
う。
規定
に該当するものとして
取扱
つて
貰えるのではないかと、今後折衝をしたいと思
つて
おります。この
規定
によりますと、私が見ましたところでは、そうした
改善
のために費用を使いました場合は、これを益金と見ないで損金として
取扱
う
規定
にな
つて
おります。主法は
民法
の第三十四條の
法人
と書いてあります。
法人税
の
規定
のところにそういう
規定
がありまして、
民法
第三十四條の
法人
につきましては、そうした
施設
の
改善等
に使いました費用はこれを益金としないで、損金と見ることができるこういうような
規定
にな
つて
おります。この「等」という
言葉
の中に、この
医療法人
が入れるという
取扱
いをして貰うことになりますれば、実際問題としては
お話し
の点のように非常な
利便
になると思います。
藤森眞治
21
○
藤森眞治
君 この
建築
等に使いました折には、御
説明
のような損金ということで
解決
されることができるものといたしましても、現在の四十八時間の問題なるものがあるために、今後いろいろな
病院
は
病床
数を増加する。或いは設備
内容
をよくするというようなことに相当の資本を蓄積しなければならん。又
集積
しなければならん。そのためにどうしても
積立金
というものを、
利益
があれば
積立
てそういうものに充当しなければならん。これを
利益
として
課税
されるかどうかということ。使つた折は損金とするかも知れませんが、それをその準備期間中の蓄積してある間に、例えば、年々五万円
利益
が上つたから、これを
改善
費に使うのだというので、これを蓄積したものが
課税
の
対象
になるだろうかどうだろうかということです。
久下勝次
22
○
政府委員
(
久下勝次
君) これは税務当局と或る
程度
もう少し話合をする必要があると思いまするが、
只今
私共の了解しておりますところでは、さような場合には
課税
の
対象
となると思います。結局それを
積立
てて置きまして、実際に
改善
に使つた場合にも、今までの扱いですと、ただ金銭が物的なものに変つただけでありますので、一応資本の増加として、
一般
の
所得税
の場合にはこれを
課税
対象
としておりますような次第であります。それをちよつと
要綱
の例を挙げて申上げました
規定
の運用によ
つて
、さようなことになるであろうという期待を持
つて
おるだけであります。実際に使つた場合に初めて
課税
対象
から除かれるということになろうと思
つて
おります。
井上なつゑ
23
○
井上なつゑ
君 ちよつとお伺いしますが、現在すでに
医療法人
という名前を持
つて
おる人は、この法律施行の際に
医療法人
になれると書いてありますが、
只今
医療法人
にな
つて
おりますものの数はどのくらいございますでしようか。
久下勝次
24
○
政府委員
(
久下勝次
君)
只今
の
お話
は、附則の第二項にありまして、これは実はこの法律により
医療法人
でないものは、その名称の中に
医療法人
ということを
使つて
はならないというのが第四十條にございます。それでありまするので、従来この名前を
使つて
おりまするものについてまでも押えてしまうと、少し酷ではないかと思いまして実際問題としては
考え
ておらないのでありますが、あるかとも思いまして、若しあるとすれば、既得権を尊重したいという
意味
でございます。実際問題としてはこの種の
法人
は
制度
的に今までなかつたですからないと思
つて
おります。ただ
商法
の
規定
に基く株式会社なり、或いは合資会社などでや
つて
おりますものは、若干実例のあることは
承知
しております。それは
承知
しております。ところが
医療法人
という名前は
使つて
おりません。この附則の問題にならないと思
つて
おります。
井上なつゑ
25
○
井上なつゑ
君 この
医療法人
でございますがこれは赤十字社とか済生会とかいう
病院
で、普通の公のものではございますけれども、ああしたような
病院
はどういうふうになるのでございますか。借金が沢山ございますが、途中で
医療法人
の組織はできますか。
久下勝次
26
○
政府委員
(
久下勝次
君) 日本赤十字社とか、済生会は、御
承知
の
通り
民法
に基く
公益法人
でございます。
公益法人
になりますためには、先程ちよつと実際の
取扱
を御
説明
申しましたように、相当な
條件
を附けて
認可
をいたしておりますのであります。そのために半面各種の
税法
におきましては、税の
減免
等に特別に恩典を與えられておるものが多いのであります。従
つて
私共としては将来共そうした
條件
を付けても、
公益法人
になりたいというものにつきましては、
公益法人
の
認可
はどんどんいたして行くつもりであります。ただ
お話
の済生会等がいよいよ行詰
つて
医療法人
になりたいと言いました場合には、別に何ら制限をする必要はないと思
つて
おります。その場合には
公益法人
を
解散
して、この法律に基く
法人
になるわけでございます。ただ実際問題としては、特別な
解散
理由
の発生しない限りこの
法人
になることは、今申し上げたような実際の問題、
課税
の
関係
から、却
つて
利益
ではないかも知れんと思
つて
おります。
井上なつゑ
27
○
井上なつゑ
君 この
医療法人
の中には、
病院
又は
診療所
だけに限定しておりますが、産院でも、大きな参院はお
医者
さんが沢山ありますが、これはどうして産院をお入れになりませんのですか。
久下勝次
28
○
政府委員
(
久下勝次
君) 産院というお
言葉
が、実は明確を欠くのでございますが、大体法律的には、産院も
病院
と
考え
ておるのでございます。
中平常太郎
29
○
中平常太郎
君 ちよつと
藤森委員
のお尋ねの場合、
政府
の方の答弁で、どうも明瞭を欠いておる点があるのでありますが、
剩余金
というものができた場合に、
積立金
にすることはよろしい。併しながら
課税
対象
にはなる。こういう
お話
のよう伺つたのでありますが、但しその
病院
の必要な
施設
の修繕、その他新設等に使えばそれはよろしい。こういうふうに聞こえたのでありますが、その年の收入で修繕拡張等をすれば、一応
積立金
にして置いて、そうして
課税
対象
にされて税金は出した。それから後にその
積立金
を
使つて
家を建てた、家を直したというようなことがあり得るのですが、そうしないというと、とてもその年にいつもいつもバランス合わすために、修繕に金廻すことには行かんここがある。
積立金
の中を
使つて
修繕をしたりすることがあるが、それまでにすでに前年度の
積立金
と
なつ
たものに対する
課税
ははや済んでおる場合、その金を
使つて
修繕をした場合はどういうふうになるのですか。その点を
一つ
お伺いしたいと思うのです。 それからもう
一つ
は、今度の
所得税
法によりますと、やはり
法人税
は何か協同組合というようなものにも課かるのでありますが、三十五%だつたように思いますが、その点もお伺いします。
久下勝次
30
○
政府委員
(
久下勝次
君)
積立金
に対する
課税
の問題につきましては、先程
藤森委員
の御質問にお答えした
通り
でありまして、尚その点につきましては実際問題としては、これを
積立
て置くのだが、これは
病院
の維持、修繕のために使うのだということが明白なものであるものまでも、ただ時間的な
関係
でちよつと一時
積立
て置くので、
積立金
にならざるを得ないのだというようなものまで
課税
するかどうかということは、実際は恐らく
課税
をします場合の
取扱
問題でございます。法律的な問題でなしに……従いましてその点につきましては、先程申上げましたように、税務当局の方と打合せをして見たいと思います。筋としては、将来何々に使うのだからということで、少なくとも
形式
的は、
積立金
であります。
課税
対象
から外すということは少し無理でないかと思
つて
おります。 それから
法人税
の率でございますが、私が
承知
しておりますのでは、
法人税
は百分の三十五、一律でございます。
中平常太郎
31
○
中平常太郎
君 もう
一つ
ちよつと序でに。私の最も
心配
するところは、この
医療法人
によ
つて
設立
させるものは、沢山できることを希望する。その希望を充たすために、どうしてもこれを
設立
する人々に対して、
医者
に対して、そう何もかも
特典
がないようにな
つて
しまいはせんかと思
つて
、もつとこういう
診療所
を作る、
開設
する
意欲
の出る
方法
がないものだろうか。ただ
社会
事業
的な状態に置かれて、どこからも補助もありもしないのに、
自分
の金ばかりでこれをや
つて
置いて、そうして
利益
は食われて
しまつて
、
一つ
も取られないというような恰好では、
診療所
がどんどんできるものであろうか、それを
心配
して何か特点がもう少しないというと……
特典
のないことを先程から申上げるのはそこなんです。
久下勝次
32
○
政府委員
(
久下勝次
君) これはこういうふうにお
考え
を頂きますといいのでありますが、今日こういう
制度
を設けずに放置して置きますると、
個人
の
医師
が
病院
なり、
診療所
を作るといたしますと、同じように、できることは金さへあればできますが、できた結果は先ず税の問題から申しましても、多くの場合
病院
の
経営
につきましては、
法人
にまつた方が実際の
課税
は軽減されると思います。これが
一つ
。 それからもう
一つ
は、
個人
の收入の問題でありますが、私共としては、
法人
の
経営
する
病院
医師
として働きます
医師
、その他の職員に対しましては何なる給與を與えるかということは、全然何ら制限をしないつもりでおります。従
つて
医師
はそこから
相当額
の報酬を受けることはできると思います。その
意味
で従
つて
個人
を放
つて
置いて、こういう
制度
がない場合に、
個人
が
病院
を作る場合と、この
法人
制度
ができてこの
法人
によ
つて
病院
を
開設
する場合の比較で
考え
て頂きますれば、余程この
制度
を作ることが
利便
を與えることになる。従
つて
病院
の
開設
を
促進
することになるであろうというふうにお
考え
になれば御理解頂けますと思います。
藤森眞治
33
○
藤森眞治
君 先程の
設立
登記の
課税
の問題ですが、贈與の場合には
法人
は勿論かからない、贈與したものは
課税
の
対象
にならないこう
考え
られますが、
出資
の場合、
社団
の
出資
したものに対してもいわゆる
出資者
にも
課税
しないか、こういうことです。
久下勝次
34
○
政府委員
(
久下勝次
君) その点は私共は税務当局と具体的に打合せをいたしまして、
出資
の場合に
課税
しないということをはつきりと返答を得ております。
姫井伊介
35
○
姫井伊介
君
医療法人
が
設立
される場合におきまして、現在の
個人
開業医
の人々が若干の
施設
をも
つて
それを集めて
一つ
の
法人
を作る。従
つて
その
施設
が分散している、あすこに一ケ所ここに一ケ所、つりまり分散している
施設
は当然認められるということと、尚従
つて
病床
があすこには五つある。こつちには十というふうに転々としておりますが、それを加えたもの二十床以上あれば
病院
と見做されるかということを第一に……
久下勝次
36
○
政府委員
(
久下勝次
君) その点につきましては、私共もこの
法案
を立案するに際しまして検討いたしたのでありますが、大体
個人経営
の、一人の
医師
が
経営
する
診療所
に
法人格
を與えるということは事柄の性質上も面白くない、そういうふうに
考え
まして「三人以上」というふうに限定いたしたのでございます。従いまして全然別々に
診療所
を持
つて
おりますものが一緒にな
つて
「常時三人以上」ということになりますと、これはやはり別々の
診療所
でありますから、そういう形体におきましては、それを直ちにこの法律に基く
法人
とすることは不可能、むつかしいのじやないか、かように
考え
ております。尚このお
言葉
の中にありましたそれぞれベットを五つなり十、合せて二十以上持
つて
いるから
病院
になれるのじやないかという
お話し
もあつたのでありますが、これも
只今
の私共の解釈としては無理かと思います。
姫井伊介
37
○
姫井伊介
君 そうしますとよほどこの
設立
が制限されるわけで、だから従来の
診療所
を拡充して
病院
にしようといつた場合には、やはりそれを中心としてそこに合同
施設
を置かなければならない、拡充
施設
を置かなければならない、こういうことにになるわけですか、そうでなければいけない。例えば分院とか何とかいうふうな、そういう名称によ
つて
今まで
通り
分散したものを一
施設
と見做すことはできないかということです。
久下勝次
38
○
政府委員
(
久下勝次
君) 現在
診療所
持をち、若干のベットを持
つて
おります
医師
が、これを拡充して
病院
にするのだからということで
法人
にしたいという場合には、四十一条の
規定
によりして、それに必要な
資金
を持
つて
おればなれると思います。現在十のベットを持
つて
おりまして、
病院
診療所
を持
つて
いるところへ後十のベットを殖やして、
病院
に必要な設備をするということには必要な
資金
がございますれば、現在目の前にその
施設
がございませんでも
法人
にはなれると思いますが、将来そうなるのだからというのは少し無理ではないかと思
つて
おります。 尚ちよつと御質問とは外れるかも知れませんが、一応本質的な本体となります
病院
又は
診療所
は、三人以上
医師
又は
歯科医師
が勤務するのが
要件
でありますが、別にその他に分院なり、或いは
診療所
を持つということは、これは四十二條の
規定
によりまして差支えないことと
考え
ます。
姫井伊介
39
○
姫井伊介
君 四十二條で今のところでちよつとお尋ねしたいと思いますが、それは四十二條の第三号の「
診療所
以外の
診療所
」という
意味
なんでありますか。
久下勝次
40
○
政府委員
(
久下勝次
君) さようであります。三人以上勤務しておりまする
主体
となるところの「
診療所
以外の
診療所
」つまり一人でもよろしいのであります。
姫井伊介
41
○
姫井伊介
君 それは
施設
が離れてお
つて
もよいのでありますか。
久下勝次
42
○
政府委員
(
久下勝次
君) さようでございます。
姫井伊介
43
○
姫井伊介
君 この第四十二條の第一号にあります「
医療
関係者
の養成」ということでありますが、「
医療
関係者
」というのはどういうことですか、
久下勝次
44
○
政府委員
(
久下勝次
君) 「
医療
関係者
」と申しますものは
医師
、
歯科医師
、薬剤師、看護婦、保健婦助産婦等を指しておるのでありますので、ここで
考え
ますのは大体看護婦の養成であろうと思いますが、大
病院等
でありますれば、
医師
を集めて再教育をするということもこの
法人
の
事業
として行い得るように
考え
ます。「
医療
関係者
」と申しますものは、別に定義的に限定されるものではございませんが、以上申上げました
医師
、
歯科医師
、薬剤師、保健助産婦、看護婦との
程度
のものを
考え
ております。
姫井伊介
45
○
姫井伊介
君 それは再教育ならば
意味
は分かりますけれども、
医師
をそこで養成するということは、一方の
医師
法ですか、何かそれと抵触するのではないのですが、学校教育の問題と関連と……
久下勝次
46
○
政府委員
(
久下勝次
君) これは
言葉
を節約してありますので、そういうこともできるように取れるかと思いますが、実際問題として
考え
ておりまするのは、養成にかかるものは看護婦とか、助産婦とかいうものだけと
考え
ております。大体そういうものと思
つて
おります。看護婦の養成所は
病院
附属の養成所が沢山ございますが、そういうことができるのだということを書いてあります。
姫井伊介
47
○
姫井伊介
君 それは
医師
自体の養成ではないですね。もう
一つ
…、附加価値税の問題はどうな
つて
おりますか。
久下勝次
48
○
政府委員
(
久下勝次
君) 御
承知
のように附加価値税の問題は地方
税法
でこれから御
審議
を頂く問題のようですが、附加価値税はかかることに相成
つて
おります。
姫井伊介
49
○
姫井伊介
君 それからこの
施設
の贈與以外に、さつきもちよつと
お話
がありましたが、篤志者、協力者が
出資
をする。それは金銭、物品において若しくは土地などを提供するといつた場合に、それに対する利息若しくは地代というものは支
拂つて
いいかどうか、拂うとするならば、それに対しては
課税
されるかどうか。一方金が、
資金
が入るならば、
借入金
をする、
借入金
に対しては当然
利子
を
拂つて
行くのですが、そういう
意味
におきまして今申しましたこの篤志者などの
出資
、又は土地提供によるこの地代、
利子
に対してはどういたしますか。それは拂わなくてもいいか……
久下勝次
50
○
政府委員
(
久下勝次
君) その場合には
出資
とはならないと思うのであります。結局具体的に今の御引例を例にして申しますれば、土地を或る人から借上げて、そうしてその
法人
としてはここに
病院
を建てて無論
運営
して行くというようなことになろうかと思います。そういうような
形式
になれば勿論地代は拂えると思いますが、
出資
という
形式
をとりますると、御
承知
のように所有権は
法人
に帰属いたします。従来の
出資者
の所有権はなくなりまして、ただ
出資
証券という
一つ
の債権に形が変るわけであります。従
つて
地代を拂うという問題も起こらないのでございます。
姫井伊介
51
○
姫井伊介
君
出資
をいたしました場合においてそれは無償
出資
の形になりましようが、併し何かの
方法
によ
つて
、それに幾らかのお礼をするといつたようなことは、それはどうなのですか。それもできないのですか。
久下勝次
52
○
政府委員
(
久下勝次
君) これが先程の
剩余金
配当
制限の項目に引掛るのでございますが、実際問題といたしましては、
出資者
を当該
法人
の役員にするという場合はあると思います。規模の小さいものにつきましては、当該
法人
の役員となりますれば、
実費弁償等
の
方法
で謝金を差上げるということはできると思いますが、公然と
配当
制限の
規定
がありますので、何らの名目なしに金をやるということはできないと思います。
姫井伊介
53
○
姫井伊介
君 さつきの
提案
説明
のところで、この法律の重大な基本的目標の
一つ
は、
資金
の
集積
を図るにある。この
資金
の
集積
は設備の拡大のために充てるべきものなのでありますが、そうしますと、それ程強く要請せられる点からいうならば、設備
積立金
というものがむしろ定款などにおいて決めて行きべきものではないか。そこまで強力に行かなければ、この重大な
目的
を達成する
意味
をなさないのではないか。それから一方先程の話では、そういうふうな
積立金
に対しては
課税
されるということに非常な矛盾が出て来るのであります。單なる
積立金
ではいけませんが、設備
積立金
というふうにするならば、むしろそれを強力にやらせて、それは
課税
対象
から除くということにしなければ、この重大な目標の達成は困難だ。この辺の
関係
はどうですか。
久下勝次
54
○
政府委員
(
久下勝次
君) その点は確かに
お話
の
通り
でございまして、先程もちよつと申上げましたように、この問題は先ず第一に設備に金を使うということが、資本の増加として
課税
の
対象
にならないように措置することが先ず第一前提と思
つて
おります。これが先程申上げましたように、税制の改正
要綱
の中にそういうことがなし得るような
可能性
が
規定
してございますこれは政令を作りますような場合に、具体的にこの
医療法人
を入れて貰うというような
方法
で、是非我々としては
解決
して行きたい、そのように努力して参りたいと思
つて
おります。さような方向で先ず設備に使つた金が
課税
対象
にならないということを第一の問題として、解釈いたしました場合には、それを目標として
積立
てますものにつきまして、
課税
の実際の運用上除外をして貰うというような措置も可能ではないかと思いまして、そうした段取りを履みましてい、できるだけ御
趣旨
に副い得るよう努力をいたしたいと思うのであります。
姫井伊介
55
○
姫井伊介
君 それにつきまして、今度はさつき尋ねました附加価値税などが
考え
られるのですが、そうすると一方で除かれたものが、一方で被さ
つて
来るというようなことになるわけですが、この点はどうなのですか
久下勝次
56
○
政府委員
(
久下勝次
君) 附加価値税の問題は、私もまだ
十分研究
が足りないかとも思いまするが、私が
承知
しております限りにおきましては、そうした
病院
などで
建物
を建てたり、或いは機械を買入れるというような金は附加価値税の
課税
対象
から除かれる。附加価値税というものはそれらの診療とか或いは仕事をするに必要な不動産、物件等を購入したものを除きましたもの一切、人件費等は勿論
課税
対象
になります。そういうふうに聞いておりますので、
只今
の
お話
の点は、私の
承知
しておる限りでは、附加価値税とは
関係
しないと思うのです。ただ附加価値税がこの種のものにかかることはそうかという問題につきまして、私共もできるだけこれは除外をして貰いたいという希望を持
つて
おります。
姫井伊介
57
○
姫井伊介
君 御
承知
の
通り
人件費、それは
利子
とか、地代とかそういうものがプラスされたものにかかる、従
つて
こういうふうに
積立金
が段々嵩んで行くのに対しては、やはりそういう
意味
で、私はよく
承知
しておりませんが、何とかしなければならんと
考え
るので、これは元の
医者
の
事業
費にもかけるべきものであると思いますが、これはもう少し研究しなければなりませんが、御考慮を煩わしたいと思います。
藤森眞治
58
○
藤森眞治
君 四十二條の一の
医療
関係者
の養成の問題でありますが、これには
医療
関係者
として将来
法人
に必要な
医者
を、あとを養成するために、大学或いはその他が、こういうものに対して、いわゆる育英
資金
のようなものまでもその中に入
つて
おるというお
考え
でしようか。
久下勝次
59
○
政府委員
(
久下勝次
君) 文字の上から申しますれば、入らないとは申せませんけれども、実際問題としては、私共先ず普通の場合には、
医療法人
の
事業
としてそこまでやることは殆んどないのじやないかと思
つて
おります。
井上なつゑ
60
○
井上なつゑ
君
一つ
お伺いしたいのですが、この
法律案
は資本の蓄積をして、
病院
や
診療所
を成るべく置くという
お話
ですが、結局これは
病院
とか
診療所
は
医療法
に
つて
整備
拡充なさることになるだろうと思うのです。そこで施行規則が六ケ月を経てからというようなことですが、一ときも早くこういうものはできた方がいいのじやないかと思いますが、どういうわけで六ケ月の期間があるのでございますか。
久下勝次
61
○
政府委員
(
久下勝次
君) 六ケ月の期間を置きましたのは、前に
医療法
、
医師
法の制定をいたしました際にも六ケ月の猶予期間を置いたのであります。これは法律を御制定頂きまして細かい手続
規定
をいたしますのに相当な期間を要すると思います それから尚この
趣旨
をよく全般に徹底して運用の誤りなきを期するためにも相当の期間を要すると思います。六ケ月の期間を置きましたというのは、その日から直ちに受付けが開始され、
認可
の手続ができるというようなふうにいたしたいと思
つて
延ばしておるのであります。施行規則に相当の期間を要するであろうとい方予想がこの期間を置きました根本の
理由
であります。
塚本重藏
62
○
委員長
(
塚本重藏
君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
塚本重藏
63
○
委員長
(
塚本重藏
君) 速記を取
つて
下さい。この際御報告申上げます。四月三日厚生
委員紅露みつ
君が辞任に相成りました。その補欠として
小林勝馬
君が選任せられました。御報告申上げて置きます。午後一時半まで休憩いたします。 午後零時四十二分休憩 —————・————— 午後二時四十分開会
塚本重藏
64
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより再会いたします。請願及び陳情を審査いたします。速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
塚本重藏
65
○
委員長
(
塚本重藏
君) 速記を取
つて
下さい。それでは本日はこれで散会いたします。 午後三時三十六分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
塚本重藏
君
委員
中平常太郎
君
姫井
伊介
君 山下 義信君
小林
勝馬
君 藤森 眞治君
井上なつゑ
君 国務
大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
政府委員
厚 生 技 官 (公衆衛生局 長) 三木 行治君 厚 生 技 官 (医務局長) 東 龍太郎君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君