○
政府委員(
安田巖君) 途中で
工場が
廃めになりましたならば、そのときはこの
法律の
適用から申しますというと、
退職積立金なり
退職手当というものは
拂わなければならないものであります。まあ最近のああい
つた事業界に激変がございますので、
お話のような点があるかと思いますけれども、併し額にいたしますと非常に零細なものでございまして、
参考に附けて置きました表を御覧頂きますと分るかと思いますが、この五というところを御覧頂きますというと
昭和十九年十二月末現在におきまして一
事業所当
平均保管額が五万円ばかりで
労働者の一人当りが三百七十八円ということに
なつておりますから、恐らくこの
程度のものであるならば拂
つておるのじやないかとこういうふうに思います。問題はこういう細かい額でなくしてむしろ今まで働いたところの
賃金を、遅配なり欠配をしたものがどうなるかということが問題としては比重が大きい問題ではないかとこういうふうに思
つております。