○岡本愛祐君 この問題は
形式論みたようですけれども、非常に重大な問題だと思います。何故ならばこの附則の第三項によりまして、この費用は
東京都民の費用負担となるわけであります。承わりますと一億も要るというようなことなんでありまして、
形式のみならず、非常に実質的の影響のある問題であります。それで憲法の九十五条は、
精神は住民の権利義務に重大な影響を与える問題についてということが私は前提にな
つておると思うのです。それでこの
首都建設法案のごときは、この
内容を読んで見て、又御
説明の通りでありますから大した権利義務に影響することはない、そういう点から見ても、私は北海道開発
法案と同じく住民投票に付する必要がないのじやないかという感を深くしておるわけであります。北海道開発
法案の方は附則に何も書いてないが、これも北海道という
地方公共団体に適用する
法律であるから、書いてないけれども当然この憲法九十五条によ
つて、住民投票に付するのだと、まさかそういうことはないと思うのですが、その点を尋ねておきたい。実は先程この
建設委員会において御可決になりましたと承
つておるのですが、別府国際観光温泉文化
都市建設法案においても、附則に住民投票に付するものとするという
規定が欠けておるのです。で私はそれはやはり修正して入れなければいかんということを主張し、この連合
委員会でも申上げたのですが、そういう運びにならなか
つたようなんです。そうすると、ここに非常に疑問が起るのです。今御
説明がありましたように、この広島、長崎のようなときに、附するものとするという
規定がなければ附しなくてもいいのじやないかというような疑いも根本的にはあ
つたように今御
説明があ
つたのですから、私は別府のにも、住民投票をおやりになるならばそういう規則を設けて、はつきりその住民投票をする根拠
規定を作
つて置かなければ私はいかんと、こう思
つたのでありますが、まあ後の祭かも知れません。北海道開発
法案についてはそういう解釈じやないだろうと思いますが、それを伺
つておきます。