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説明員(
綿貫謹一君) 二百四十一号は前にもありました
経費の
年度区分をみだ
つたという問題でありまして、これは鹿児島の地方局の問題でありまして、易居町の分室塩倉庫補充新築其の他
工事の
代金六十八万二千余円、これが
年度内に完成しておらないし、それから二十三年の七月
会計実地検査当時におきましてもその出来高が七五%
程度であるというような
状況のものに対して
年度内に完成いたしたものとして二十二
年度に
決算してしま
つたという問題であります。
それから二百四十二から二百四十八までの問題でありますが、これは製塩設備に対する
補助金の交付に関しまして措置が当を得ないという問題であります。ここに並べてありまするが、これは大体
当局でもその措置が適当でなか
つたということをお認めにな
つて、大体渡し過ぎました
補助金は返還させるという問題だけであります。それで先ず第一の二百四十二は財団法人日本文化
事業協会、これは稲毛に真空式電気製常設備をいたしたのでありまして、これに対して設備費千二百余万円、これに対して
補助金が六百七十七万余円を交付いたしましたのでありますが、このうちの真空式機械製塩装置
工事の請負
代金の一部として日本油機製造株式会社に支拂
つたことに整理いたしておりまする百六万余円は実際はそういう
工事をや
つて代金を支拂
つたという事実がないのであります。それからその(二)にはせんごう工場の屋根瓦葺、左官
工事等十万円余、それからせんごう設備の保温装置三十余万円、合計いたしまして四十一万円程のものは二十三年の七月
会計実地検査をいたしました当時において施行していなか
つた。それでこういうものは事実
工事を施行しなか
つたり、或いは全然支拂
つた事実のないというものに対しましては、
補助金をやるべきものではないのだから
工事費千二百万円という中からそれを引いて補助すべきであるということになりまして、その補助の超過額八十二万円程は返還さすべきであるというのに対して
当局でも返還させるという答弁がございましたのであります。
それから二百四十三は朝日塩業株式会所、旧光海軍工廠内に造
つたのでありますが、枝篠架式製塩設備の設備費が千八百余万円でありまして、これに対して千五百五十余万円の補助基本額といたしましてこれを
工事に千八百万円と申請しました。これに対する
補助金として八百六十五万円程交付をいたしたのでありまするが、二十三年の六月
会計実地検査をいたしますと、実際の支拂額以上のものが
工事費の中に入
つてお
つた。それから設備資材の残りを差引かないで計算したというものが、二百九十万円
程度あ
つた。その代り一方この
工事費の中につけ落ちにな
つてお
つて本来補助の基本にして
貰つていいものが二十三万円程もありました。これらを差引きまして結局補助の超過にな
つておる分が六十二万円程ございますので、これに対しても返還させるという御回答が来ておるわけであります。
それから二百四十四は妙高企業株式会社が防府市外四ケ所に施設した製塩設備の査定額一億七千二百余万円に対して
補助金九千五百万円がい
つておるのでありますが、これは前
年度の検査報告にも妙高については書いてありますのですが、その他に防府工場のせんごう設備建物の追加
工事として十九万円程請負会社たる渤海土建株式会社に前渡したが、ところが同会社は全然
工事を施行いたしませんので、結局契約を解除いたしまして、二万円に相当する資材を引取り、右建物
工事は他の会社に請負わせた。その分を、先の十九万円と二万円の差額十七万円を渤海土建に返還させるべき
金額であるのに、これを設備費のうちに入れて補助しておるのはまずいということであります。それから(2)の西戸崎
工事の三十六万七千五百円の
工事でありまするが、この上家が指定期日までに未完成であ
つたという問題であります。それから(3)が指宿工場の二号塩田のうち七千二百平米、その設備三十七万二千余円でありますが、これは二十二年の十月
実地検査の時分にまだ施行しておらないということでございます。それでこれらに対しましては
工事費合計九十一万余円でございます。それに対する補助相当額五十万円はこれは返還したいという
当局からの回答があ
つたのであります。
それから二百四十五は日本海冷凍工業株式会社が石川県河北郡高松町に施設いたしました冷凍式真空蒸発法を併用いたしました製塩設備の査定額五百三十八万余円に対して
補助金二百九十八万余円を交付しておるのでありますが、この査定額のうち揚水設備の加圧貯水塔一基、採かん設備の冷凍機一台、電気設備の電動機一台及びせんごう設備の電熱真空蒸発罐一基その他合せまして七十七万五千余万円のものは二十三年九月の
会計実地検査をしたしました際、尚未完成のものでありまして、補助の対象から除くべきであるという問題であります。
それから二百四十六は鶴見炭素工業株式会社が横浜市の鶴見に施設いたしました電気製塩設備の設備費の査定額六百二十五万余円に対して、
補助金を三百四十八円余交付いたしておるのでありまするが、その査定額の中には、主要の
変圧器二基の設備として、百三十五万円が計上してあるのでありまするが、それは実際の支拂額は九十九万七千円である。従いまして、百三十五万円は大き過ぎまするから、その差額三十五万余円はこれを補助の基本から除くべきものであるという事案でありまして、これも同様それに相当する
補助金十九万円程は返還させるということにな
つておるわけであります。
それから二百四十七は、西日本塩業株式会社が小倉市の會根に施設しました入浜式の塩田、真空蒸発罐式製塩設備の設備費の査定額四千六百五十万余円、これに対して
補助金が二千四百六五十万円程交付してあるのでありまするが、二十三年六月
会計実施検査をいたしまして調べますというと、採かん設備のうち、沼井四百十六個、その工費が九十二万余円、それから撤砂千三百三十九立木余、その工費六十一万余円、工費の計百五十四万余円のものは、期限までに完成していなか
つたのであります。
従つて、補助の対象から除外すべきものであると認めて
注意いたしましたところ、これも同様その工費を高く見過ぎておる。つまり未完成
工事に対する補助相当額七十四万五千円は、これはすでに
歳入に納付させてしま
つたのであります。
それから二百四十八は、高松地方
專売局で、
昭和二十一年の十二月松浦工業株式会社に対して、同会社が松山村所在の既設塩田の近くに新たに塩田を十八町歩程築造する計画をいたしましたのに対して、その完成期限を二十三年二月末といたしまして、その設備費の査定額を二千三百万円といたしまして、それに対して千六百三十万余円の補助をいたすことに許可をいたしまして、そうして補助額の約半分、八百十五万円を二十二年の七月に会社に概算交付いたしましたのであります。ところが、その新規塩田築造を許可いたしまして間もなく、南海の大震災がありまして、そのために、会社は既設塩田が非常に傷んだのであります。これを復旧しなければならんということで、復旧いたすことにな
つたのであります。従いまして、その既設塩田が壞れてしま
つたので、その復旧の方を急ぎまして、新たに十八町歩程拡張するという塩田の
工事が遅れたのであります。
従つて、この
補助金の半分八百十五万円程交付いたしました七月当時におきましては、どうも新規塩田の完成が困難ではないかという大体の見通しがつけられると思われるのに、その
補助金を交付いたしたのであります。それで、ここにありまするように、七月右
補助金交付当時の出来高は、堤防
工事と工場敷地
工事の各二割
程度、堤防
工事といいますのは、やはり海岸の一部を埋立てて堤防を造るのであります。その
工事の約二割程ができた当時に、半分補助をや
つたのであります。段々調べて見ますと、既設塩田の災害復旧
工事も漸く四割
程度の出来高であ
つた。つまり、既設塩田を復旧しなければ人夫なり資材なりというものが新規塩田の方にまで
ちよつと廻りかねるというのに、既設塩田の方の復旧というものが四割
程度であ
つた。つまり、新規塩田の方の出来高は堤防と工場敷地の僅かに二割
程度、それから既設塩田の方の復旧
程度は僅かに四割
程度であ
つた。この本件の補助
工事たる新規塩田の築造は、今の復旧
工事の完成を持
つて大部分を施行する
予定なのであるから、二十三年二月までに完成することの不可能であることは
補助金の交付当時にほぼ判明してお
つたのに、
補助金の五割相当額を交付したと、こういう事案でありまして、結局この補助
工事は取止めてしま
つたのであります。そこでこの「なお」以下に書いてありまするのは、「なお、本件
工事は二十二年九月以降
工事を全く停止し、且つ、
補助金を他の
事業に
流用しているものもあると認められるのに、
当局者は
補助金返還の措置を遅延し、ようやく二十三年十月に至り、防波堤捨石
経費、測量
監督費など転用又は換価のできないものに支出した
工事費」を二百十三万余円と見積りまして、これに対する補助相当額が、
工事費に対して補助率で計算いたしまして百四十九万円になるのであります。これはまあ止むを得ないのだと、つまり海の中に捨石してしま
つたやつは、もう
工事を止めたからとい
つて回收はできんということで止むを得んと、これはやるつもりでや
つたのであ
つて、そこまでは
業者の方で負担したのだから、これは止むを得ない
経費である、これまで返させるのは酷であるという
意味を以ちまして、そういうものだけは勘弁いたしまして、結局八百十五万円という
補助金の中からこれらの八四十九万円を除きまして、六百六十五万円だけを返させるということにいたして処理されておるのであります。
それから二百四十九は、これは
物品の購入に当り、納入の事実がないのに
代金を支拂
つたものであります。これは広島の地方
專売局で、西本木材株式会社に対して、二十二年の五月から二十三年三月までの間に、煙草を入れます木箱五万一千個を納入させることとして、
代金四百四十六万余円を支拂
つておるのでありますが、その木箱は納期を八回に定めまして、各納付
数量を一回千個から九千個と指定して納めさしたのでありまするが、毎回指定
数量の完納がないのに、つまり指定いたしました
数量より内輪に納めてお
つたのでありますが、それにも拘わらず、その全部が納入にな
つたものといたしまして、順次指定
数量相当額だけ
代金を拂
つてお
つたのであります。ところが、
年度末にな
つて段々計算いたしますというと、二万余個
代金よりも品物が少ししか入
つておらん。二万余個だけ品物の方が
不足してお
つたという事案であります。それで
従つてこれを嚴格に、入
つた数量に計算いたしまするというと、二百十六万円だけ過
拂いとな
つている勘定になるのです。それで二十三年の八月に
会計実地検査の当時において調べましたところ、その当時におきまして、
只今の二万個足りなか
つたというのは
年度末の話で、
年度末までにそういうことにな
つてお
つた。それから二十三年の八月、それから四月程経
つた八月になりましても、尚二十一
年度に入
つたとしてあ
つた分の三千百九個がまだ入
つておらん。のみならずその外のものもありまして、結局八千六百個程は未納状態にな
つていた、八月にな
つて……そこで
注意いたしましたところ、八月直ぐに
当局は手配をいたしまして、八月からの全部未納にな
つた分を完納いたさせました。それから今まで遅れた分に対しましては契約上の遅延賠償金二十四万円程徴收いたしましたのであります。これがこの二百四十九号であります。