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1950-03-23 第7回国会 参議院 経済安定委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月二十三日(木曜日) 午後二時八分開会
—————————————
委員氏名
委員長
佐々木良作
君
理事
西川
昌夫
君
理事
安達
良助
君
理事
帆足
計君
藤枝
昭信
君
和田
博雄
君
川村
松助
君
横尾
龍君
池田七郎兵衞
君 奥
むめお
君
藤井
丙午
君
—————————————
委員
の異動 十二月二十一日
委員藤枝昭信
君
辞任
に つき、その
補欠
として
椎井康雄
君を議 長において指名した。 二月三日
委員横尾龍
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
大隅憲二
君を
議長
におい て指名した。 二月十三日
委員大隅憲二
君、
川村松助
君及び
安達良助
君
辞任
につき、その補 欠として
田口政五郎
君、
小林米三郎
君、
島津忠彦
君及び
栗栖赳夫
君を
議長
において指名した。 三月十日
委員藤井丙午
君
辞任
した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
臨時物資需給調整法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
只今
より開会いたします。 本日は本
委員会
に付託に
なつ
ております
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。先ず
本法
案に対する
政府
のお
説明
をお願いいたします。
西村久之
2
○
政府委員
(
西村久之
君)
只今議題
となりました
臨時物資需給調整法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
臨時物資需給調整法
は戰後における
産業
の
復興
と
国民生活
の安定を図るために必要な
経済統制
を実施する
根拠法規
として
昭和
二十一年十月一日に公布され、その名の示す
通り臨時立法
として、当初その
有効期限
は「
昭和
二十三年四月一日又は
経済安定本部
の
廃止
の時の何れか早い時」に限定されていたのでありますが、その後における
我が国産業
及び
国民生活
の
実情
は未だにこの
法律
を不要とするまでに至りませず、若干の
技術的改正
を含む三回の
改正
によりまして、
有効期限
を逐次延長し昨年の
改正
によりまして、
期限
は「本年四月一日又は
経済安定本部
の
廃止
の時の何れか早い時」と
なつ
ている次第であります。 幸いにして
終戰以来
四年有余に亘る
国民各層
の絶大な御協力によりまして、
昭和
二十四年度におきましては、
経済統制
の
大巾緩和
を実現できましたことは誠に喜ばしい次第ではありますが、尚若干の
物資
につきましては、当分の間その
統制
を継続することが
産業復興
、民生安定上不可欠の措置と認められるのであります。従いまして、
臨時物資需給調整法
の
有効期限
を尚当分の間延長いたしまして、
緊要物資
の
需給調節
を図りますことは、この際誠に止むを得ざるところと考えられますので、ここにこの
法律案
を提出した次第であります。 何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。
佐々木良作
3
○
委員長
(
佐々木良作
君) 次に
内容説明
をお願いいたします。
西村久之
4
○
政府委員
(
西村久之
君) この
法律案
の
内容
を御
説明
いたします。 第一項は
臨時物資需給調整法
の
有効期限
が
現行法
では「
昭和
二十五年四月一日又は
経済安定本部
の
廃止
の時の何れか早い時」とされておりますのを、「
昭和
二十六年四月一日」と改め、
有効期限
を更に一ケ年延長しようとするものであります。
経済安定本部
は今次国会に提出いたしました
経済安定本部設置法
の
改正法律案
によりまして、現在「
昭和
二十五年五月三十一日」とされております
廃止予定
時期を削除いたしまして、
臨時的官庁
たる性格を改める
予定
に
なつ
ておりますので「又は
経済安定本部廃止
の時」云々という字句は適当でありませんので、これを削除した次第であります。 尚
有効期限
は一応一ケ年の延長ということに
なつ
ておりますが、
政府
といたしましては、
経済
に関する諸
統制
は成るべく早い機会に
廃止
いたしたいと考えておりますので、
本法
の運用の
実情
が先ず
本法
に基いて各種の
省令
を制定し、これらの
省令
によりまして具体的な
経済統制
を行
なつ
ております関係上、
統制
の必要が解消いたします都度、これらの
省令
を
廃止
し、二十六年の四月一日以前におきましても、
本法
の機能を事実上停止いたしまして、
法律
の
廃止
と同様の効果をもたらしたいものと考えております。 第二項につきましては、
昭和
二十二年に
本法
を
改正
いたしました際に、その附則の第二項に
経済安定本部総務長官
が一ケ月ごとの期間を
限り特定
の
産業団体
を指定して、これに対して個別的に指定された
臨時
の
統制
の権限を與えることを認める
規定
が追加され、この
規定
に基きまして、
昭和
二十二年六月より多い時は約六百の
民間産業団体
を指定して
臨時
に
補助的統制事務
を行わせて来たのでありますが、その後
物資調整官制度
の整備と
統制事務
の整理の結果
昭和
二十四年十月以降
民間産業団体
を使う必要は全然なくなりましたので、この際この不用に帰した
規定
を削除しようとするものであります。
佐々木良作
5
○
委員長
(
佐々木良作
君)
本法
案に対する質疑は後日にゆずりまして、本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十七分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
佐々木良作
君
理事
西川
昌夫
君
帆足
計君
委員
和田
博雄
君
田口政五郎
君 奥
むめお
君
政府委員
経済安定政務次
官
西村
久之
君
経済安定事務官
(
総裁官房長
)
平井富三郎
君
経済安定事務官
(
生産局長
) 増岡 尚士君
中央経済調査庁
次長 奧村 重正君