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事務総長(
近藤英明君) こういうことになると思います。極めて
法律的に申上げたつもりですから、何でございますが、百七十六條の
趣意で
連記無名投票ということを行われると、こういう場合を予想いたしますと、例えば或る
法案に対しまして、院の多数の
意思というものを、いろいろ
党派がございますが、院の多数の
意思というものはこれを可決したとか、否決したとか、或いは
修正したとかいうことを考えますと、その団結とか、その結合がそのまま
継続して、この
協議委員の
選挙に臨むということが普通だと、
法律的には一応言えると思うのです。そういう場合に
選挙を行
なつたとすれば、その
反対の人だけが独占をするということが考えられるのじやないか、こういうことなんです。
さらつとこの百七十六條の一項を読むと、こういうことになります。もう一遍申上げますと、言いにくいのですが、例えば
協議委員の数だけを連名で全部十名書く、その
法案を可とするなら可とする方が昨日勝
つたその方が全部協議しまして、十人の人を拵えて、ぞろつと十名投票された場合には、絶対それが十名を独占されて、他の
会派は一名も入る人がなくなるというようなことに百七十六條ができておる。こういうことを申上げたのです。ですから話が纏まらんときは、ここへ言く虞れがある。行く
可能性があるということを申上げたのです。
纏まつたときには三項で行きますから、三項で行けばいろいろな相談で変りますから、どう変るか予測の限りでないので、一項の場合は、
さらつと或る
法案に
意思が決ま
つた。その多数が何票とな
つても、一票の差があ
つても一票の差で全部独占される。これが百七十六條の一項の場合で
行つた結果です。