運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-04-24 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第60号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十四日(月曜日)    午前十一時一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○議院運営小委員予備員補欠選任の  件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○参議院法制局職員定員規程の一部改  正に関する件 ○議案付託に関する件 ○南海地震に併う地盤変動による被害  復旧対策に関する決議案委員会審  査省略要求の件 ○国会閉会委員会審査を行う場合  の委員手当に関する法律の一部を  改正する法律案衆議院提出) ○全国選挙管理委員会法第六条第三項  の規定による全国選挙管理委員会委  員の指名に関する件 ○渡米議員団からの議長に対する申入  事項に関する報告公共企業体労働関係法第十六条第二  項の規定に基き、国会議決を求め  るの件に関する件 ○議院運営に関する件   —————————————
  2. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) これより議院運営委員会を開会いたします。先ず常任委員辞任及び補欠に関する件についてお諮りいたします‥‥。それじや只今申しましたのはあとに廻しまして徐々に‥‥。議院運営小委員予備員補欠選任に関する件についてお諮りいたします。
  3. 宮坂完孝

  4. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 委員部長説明の通り承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。   —————————————
  6. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それじや先に帰りまして、常任委員辞任及び補欠に関する件についてお諮りいたします。
  7. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) 緑風会から労働委員高良とみ君、大蔵委員藤井丙午君が辞任されまして、その補欠として労働委員藤井丙午君、大蔵委員高良とみ君を指名されたいということでございます。
  8. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 説明の通り承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議ないと認めます。   —————————————
  10. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に、参議院法制局職員定員規程の一部を改正する規定案についてお諮りいたします。
  11. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 法制局定員規程改正をお願いした次第でございますが、これは先頃人事院決定に基きまして、級別区分というものが人事院から決定して参りましたので、それは第二枚目の説明のところにあるのでございます。即ち局長を除いて四十九名あるうちを、こういうふうに十四級職が一人、十三級職が二人というふうに人事院から決定をして参りましたので、それに基きまして、大体参事というのは各省一級官、二級官を参事といたしまして、三級官を主事というふうに考えております。それでこの級別区分決定のありましたものを、大体二級官以上、いわゆる八級以上がまあ参事ということになろうと思います。それから四級以上が各省の三級官でありまして、これはこちらの主事に該当するものというふうに考えますので、従来のその参事及び主事定員をそういうふうに割当てられた級別区分によつて改正いたしたいというふうに考えるものであります。勿論これは全体の予算及び全体の数には全然関係なくて、ただ参事或いは主事というものの定員変更だけでありまして、即ちその結果参事十八名というのを二十四名に、主事十二名というのを二十名に改めたいというふうに考えるのであります。
  12. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 法制局長に何か御質問ございましたら‥‥。
  13. 鈴木直人

    鈴木直人君 八級以上というところと七級以下というところをここに分けたのは何か根拠があるのですか。例えば十級以上を参事にするとか、或いは九級以上をそれにするとか、八級以上をするとか、七級以上をするとか、級を三つに分けているわけですが、参事主事主事補、それをこう区分けした境ですね。その境はどういうふうな線に従つたのですか。
  14. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 大体各省では、一級、二級、三級官と分けておるのでありますが、大体各省一級官、二級官に当るものが、こちらで申しますと、参事ということになつて、まあいわゆる各省の高等官に当る者が参事、それから判任官、現在の各省の三級官に当る者を主事というふうに考えておるのでありますので、その標準から行きますと、各省の割振りを見てみますと、八級以上が即ち二級官、一級官ということになつて、四級以上が三級官となつておりますので、それに対応して、こちらの方の定員にもそれを準用するというわけでございます。
  15. 小林英三

    小林英三君 この級別は何ですか。十四級まであるのですが、これは逆に表示することができるのですか。
  16. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) これは政府職員全部十五級から一級官になるわけでございます。
  17. 鈴木直人

    鈴木直人君 今まで参事と称されていたのは、この表によると何級までですか。
  18. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 大体八級以上であります。
  19. 鈴木直人

    鈴木直人君 今までいわゆる参事と言われたのは十八名ですか、十八名が二十四名になつたのだから、それだけ殖えたことになるのじやないですか。今まで主事と言われていた人が、今度の級に、八級以上になつたために、それが参事に切り変つたということだろうと思うのですが、いわゆる参事と言われていない人があつたと思うのです。十八名しかいないのですから、二十四名から十八名引いた残りは主事という名前であつたのじやないでしようか。
  20. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 大体法制局の人員が局長を合せて五十名でありまして、そのうちの級別をこういうふうに人事院から決定して参つたのであります。そうして現在では部長三名、課長五名、課長補佐七名の十五名を参事にいたしておるのでありまして、尚主事が十二名、主事補が二十名あるのであります。ところがこの区分に従いますと、いわゆる上の方の参事の数が主事の数より多くなりますが、主事補の方は現在は二十名あるのを五名ということになります。尤もこの主事補は御決定を仰がないただ予算だけのものであります。でありますから主事及び参事にこれから上せる途はあるのであります。併しながら又別に国会職員法というのがありまして、参事になるにはどういう資格がなければならない、主事にはどういう資格を必要とするという資格がありますので、そちらの方の要件が満たされなければ、参事定員だけ殖えても、そこヘ入れることはできない。ただ座蒲団がこういうふうにできるというので、そうして全体の人数予算は押えられておりますから、結局定員になつてない主事以下の主事補人数は相当現在においてあつて、それからどんどん主事参事に上せて行く座蒲団はあるけれども、資格者は早急にはないということになるわけであります。(「了解」「異議なし」と呼ぶ者あり)
  21. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは本改正案承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。
  23. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 この問題とは直接関連がないのでありまするが、国会職員などの厚生施施の問題について、運動の奨励、スポーツの奬励、こういうものを図つて貰いたいという希望もあるようでありますから、別の機会がありましたらそのときに申上げたいと思います。
  24. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 外の機会に、庶務小委員会の方で……。
  25. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 そういう要望が相当あるようでありますから、庶務小委員会において御研究願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)   —————————————
  26. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に、議案付託に関する件についてお諮りいたします。
  27. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) 二十二日に内閣から地方財政委員会設置法案というものが提案になりました。この法案地方財政委員会所掌事務範囲及び権限を明確に定めると共に、その所掌する行政事務を基本的に遂行する組織を定めることを目的とするというものでありまして、先般のジヤウブ勧告によりまして、地方財政の衝に当る行政機関設置しようとするものでありますが、先に法律となりました地方行政調財委員会議等と非常に密接関連があり、且つその構成等につきましては、地方行政調査委員会議等と非常に似たものでありまして、地方行政調査委員会議設置法は、地方行政委員会にかかつたもので、地方行政委員会が適当かと思われますが、事が行政教構の問題とも関連いたしておりますし、又この委員会事務局が附置されまして、財政部総務部といつた行政機構が作られますので、内閣委員会とも関係があるわけであります。両委員長とも、内閣地方行政委員長とも、自分の方の委員会が然るべきだという御意見でありまして、調整が付きませんので、適当にお決め願いたいと思います。
  28. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 これは私は本来ならば内閣委員会原則論で言うと本筋かも知れないと思うのでありますが、只今たまたま地方税法案或いは平衡交付金の問題、或いはこれらに関連して一連の法案地方行政委員会審議されておるのでありまして、それらと非常に重大なる密接なる関係を持つておりまするので、これは私は地方行政委員の方でやつて貰う方が、とにかくあと会期も短いのでありまするし、適当ではないか、かように考えるものであります。
  29. 山下義信

    山下義信君 石原委員意見に全然同感であります。これは行政機構関係内閣委員会ということに一応原則はそうなつていて、従来とも非常に密接の深い委員会付託することが殆んど例のようになつておるわけでありますので、殊に地方税法案密接不可分関係にありますので、設置法は当然これは地方行政委員会付託すべきものと考えているのであります。(「異議なし」と呼ぶ者あり)石原委員意見同感であります。
  30. 門屋盛一

    門屋盛一君 どちらでもよいと思うのでありますが、参議院委員会業務争いをしているようなもので、法案の出るたびに、俺の方だ、俺の方だということは嘆かわしい、これはこの性質から言いましても、地方行政委員会だけでもいけなければ、内閣だけでもいけない。いずれにしても、どちらかが主体になつて、どちらかが合同審査要求しなければならん問題で、これはどちらでもよいと思いますが、多数の人が地方と言えば地方でも異議はないのですが、建前から言えば、総理府から出されたものは、参議院規則及び国会法建前から言えば、内閣主体であつて、その主に関係を持つところの委員会の方から合同審査要求するのが建前であります。皆さんの方で地方行政委員会がいいというお声が多いようでありますから、私は敢て反対しませんけれども、主客顛倒になりますけれども、内閣の方で合同審査要求すべきものであるということを議運意見としては付けべきものだろうと思います。私は国会法参議院規則から言えば、内閣主体です。只今石原委員の説に賛成し、合同審査要求するものであります。
  31. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 大体山下さん、石原さんがおつしやつていることと結論は同じですが、形式的には門屋君がおつしやるように、やはり内閣委員会に付議すべきものかも知れませんが、先程佐藤議案課長からお話がありましたように、地方行政委員会議設置に関する法律案もやはり地方行政委員会に付議されておりますし、それから石原さんが先に言われましたように、地方税法不可分のものでありますし、臨時の機関でも混りまするから、実質的にはやはり地方行政委員会関係だと思いますが、ただ門屋さんの言われた中で、総理府から提出されるところの議案はすべて内閣委員会に付議すべきものであるということは、必ずしもそうでないのでありまして、自治庁総理府の中にありますが、自治庁から出しますところの地方自治制度に関するものはすべて地方行政委員会にかけられますから、これは門屋さんの間違いだろうと思います。門屋さんのおつしやるような内閣委員会とできる限り合同審査をするということは、必要があると私は考えるのであります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  32. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは地方行政委員会付託して、内閣委員会合同審査をするということで決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。   —————————————
  34. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に、常任委員変更の件について重ねてお諮りいたします。
  35. 芥川治

    参事芥川治君) 緑風会からお申出がありますが、労働委員川上嘉市君が辞任され、小杉イ子君をその後任に、厚生委員小杉イ子君が辞任され、川上嘉市君をその後任指名せられたいというお申出がありました。
  36. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 事務次長報告の通り承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。   —————————————
  38. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に、決議案委員会審査省略要求に関する件についてお諮りいたします。
  39. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) 只今お手件に配付いたしました南海地震に伴う地盤変動による被害復旧対策に関する決議というものが本日提案になりまして、案文は多数変るかも知れませんが、趣旨南海地震伴つて徳島、愛媛、高知の各県の農耕地、それから上下水の非常な異変を来しておるので、その対策を講ずべきだという趣旨でありますが、これにつきまして委員会審査省略要求が出ております。
  40. 山下義信

    山下義信君 私の発言は、まあこの問題に関して異議はないのですが、一事再議と言いますか、これは先般本会議中平議員から緊急質問があり、それからその翌日私共の厚生委員で、特に関係議員委員外議員として出席しまして、質問しまして、厚生大臣水道等関係がありまするので、善処の意向を言明いたしました。一応本問題に関することは本院としては何と申しますか、問題としてそれぞれ審議と言いますか、そういうふうなことがあつたということにまあなつておるわけです。それを今再び決議案出して、而も問題は一地方のことなんですが、こういうようなものが決議案に段々と出て来るということになりますと、今度又九州の一部にあつたことも、或いは中国の一部にあつたこと等々が決議案になつて来ますということはどうだろうかと思います。一応本会議緊急質問があり、或いは委員がで本問題が取上げられたようなことが繰返されるということは煩冗の嫌いがあるような感がすると私は思う。ですからこのたびの決議案皆さんの御異議がなければ、私は異議ありませんが、今後はこういう一地方の、殊に問題とすることもないように思われるような事案につきましては、そうした一つ御考慮を願うと、そういうふうに私は願いたいと思う、私の意見を申上げます。(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
  41. 門屋盛一

    門屋盛一君 一地方のことと山下委員は言われますけれども、一地方でもやはり国の一部に相違ない。国全体のことでなければ決議案にできないというような解釈になると大変なことになります。一地方と言いましても、これは相当広い地方でもあり、又一県だけに限られる場合もあると思うのです。ですからそういう決議案をどうこうするということは、ここで掣肘を加えるべきでないと思います。ただその発議者内容が極めて少数の発議であるという場合ですけれども、やはりまあ各会派を網羅している場合には審査省略要求に応ずる方がいいように思います。それから先程一事再議というようなお話がありましたが、それは中平氏のは緊急質問であり、それから委員外議員厚生委員会発言したことは、厚生大臣はそれに対して厚生大臣の所管だけのことは言えるでしようけれども、農耕地法案等の問題は厚生大臣範囲を逸脱しておるのでありまして、これはやはり本院としてはこの問題については結末が付いておるものではない。この問題はまあ山下委員も御賛成下さるというのですからいいと思いますが、私の異議ありというのは、一地方の問題は取扱わぬという言明は、余りにも、それでは窮屈になるのじやないかと思つて私は異議ありと言つたので、一地方でも大きな問題と思つております。
  42. 山下義信

    山下義信君 それは区域の問題の及ぼす範囲のことにつきましては、大凡私はこの案件がただ単に一地区のみに限られたという意味で言つたのではないのでありまして、これは率直に言つて、こういうことは一つの勘と言いますか、院の決議とする程の重大性があるか否かということになりますが、そういうことを言いますと、角が立ちますから言わぬのでありますが、まあ院の決議でありますから、これは重大な意思表示としなければなりませんが、何事でもそれでは重大に扱えば重大になりまするし、軽く扱えば軽くなるわけでありますが、院全体の決議ということになりますと、大体において重大なことを取扱うようにしたい。これは委員会あたり政府に要望すれば、政府も処置すると言つておるような事柄を、わざわざ又再び決議案という形にまで持つて来ることの前例を開きますと、今後はもうどんどん決議案にして、それを持つてお土産に持つて帰つたりすることになりますので、毎日決議案を五つも十も出さなければならんということにならぬとも限らぬと思いますから、決議案の濫発にならぬようにという趣旨なんですから、この決議を非難しているのではないのです。今後のことを言つておるので、まあそういう考えじやないわけですから、こういうわけです。(「了承」と呼ぶ者あり)
  43. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 本決議案審査省略要求に関する件を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  45. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に、国会閉会委員会審査を行う場合の委員手当に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対して御質疑がございましたら、御質疑を願います。‥‥別に御発言ございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにして御意見をお述べ願います。
  47. 門屋盛一

    門屋盛一君 討論を省略して直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。
  48. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。  それでは採決に入ります。国会閉会委員会審査を行う場合の委員手当に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  50. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 全員一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員会口頭報告内容は、本院規則第百四条によつて予め多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において、本案内容、本委員会における審議の要旨及び表決の結果を報告することに対して御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二条によりまして、委員長議院に提出する報告書につき、多数意見者署名を附することになつておりまするから、本案を可とされた方は順次御署名をお願いいたします。   多致意見者署名     鈴木  直人  高田  寛     小林  鈴三  大島 定吉     佐々木 鹿藏  城  義臣     石原 幹市郎  小宮山常吉     大野  幸一  山下 義信     門屋  盛一  油井賢太郎     吉川 末次郎 深川榮左エ門     大隈  信幸   —————————————
  52. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  53. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を始めて……。  それでは次に、全国選挙管理委員会委員指名に関する件についてお諮りいたします。
  54. 佐藤吉弘

    参事佐藤吉弘君) 全国選挙管理委員会委員は、今井登志喜君が、本月二十一日に死亡されまして、全国選挙管理委員会法によりますと、その委員国会議決による指名に基いて、総理大臣が任命することになつておりまして、この委員指名につきましては、各会派から御推薦があつた方について指名することになつております。今井登志喜君はこの第六条第三項に基く小党派の連合による推薦によるものでありまして、この後任として小島憲君が推薦されておるのでありますが衆議院におきましては一昨日小島憲君を指名いたしまして本院に通知して参つております。
  55. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 本件承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  57. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に、特別委員変更の件についてお諮りいたします。
  58. 芥川治

    参事芥川治君) 自由党からの申出であります在外同胞引揚問題に関する特別委員山田佐一君が辞任されまして、後任として淺岡信夫君指名せられたいとの申出があります。
  59. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  61. 芥川治

    参事芥川治君) 渡米議員団から、内容は省略いたしますが、別紙のような国会における実現の希望事項について参議院議長に対して御報告がありましたということを御報告申上げます。
  62. 鈴木直人

    鈴木直人君 この報告内容については、各議員に配付されたというのですが、幸いに高田さんがおられますから、この際内容を簡単に……。
  63. 門屋盛一

    門屋盛一君 ちよつと持つて下さい。それはどういう規定によつて報告されたのですか。議運で正形に扱うということになりますと、渡米議員団議院派遣議員でないのですから、それだから報告書提出の必要はないのです。国会に対して、それが正式の国会でなしに、個人的にお出しになるか、或いは改めて本院が渡米議員団から報告を求めるという議決をしないと法的根拠がなくなるわけですが、どういう御解釈になりますか、事務次長説明を求めます。
  64. 芥川治

    参事芥川治君) 渡米議員団として個人的な希望事項議長にお出しになりましたのをお受取りしたということであります。それを御参考までに各議員さんにお配りいたしました。
  65. 門屋盛一

    門屋盛一君 それを聞いておるのじやないのです。私の聞いておるのは、渡米議員は、この議院が派遣いたした議員でないのですから、報告は構わないのですが、どういう根拠によつて議長報告書として出されたのか、意見書として出されたのか、報告書ならば受取れないわけです。命じないことの報告はないわけです。
  66. 芥川治

    参事芥川治君) 報告書として、正式な報告書というのではないのでありまして、希望事項としてお出しになりまして、それを御参考までにお配りをいたしました。こういうことであります。
  67. 門屋盛一

    門屋盛一君 報告書のことは分りました。あとのことは今日は忙がしいから、先ず本題を……。
  68. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 今日の議題に上つておりますものには例の公労法の問題もあります。それから広島地方専売公社調停委員会の委嘱につき、国会法第三十九条但書の規定による国会議決承認要求の件というのが議題になつております。このあとの方は政府の方から説明に来ておりませんので、一応説明を聞くことが必要ではないかと思つております。
  69. 門屋盛一

    門屋盛一君 この公共企業体労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会議決を求めるの件の取扱に関しては、相当議運においては長くかかつて審議していることであります。これはやつておつた問題ですが、もう会期末になりましたことですから、本日中ぐらいに各会派のところで本件に対する議を纒めて頂いて、明日あたり議運でこれの結末を付けるということに今日申合せをしたらどうでしようか。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
  70. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 門屋君の御発議通り取計らうことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議なしと認めます。   —————————————
  72. 門屋盛一

    門屋盛一君 賛成が多いようですから、もう一つ会期末になりまして、二十九、三十に休日があることであるし、そろそろそれらのことにつきまして、これは地方税とか、電気事業再編成とか、重要法案もかかつておるのでありますが、定例日以外の常任委員長懇談会と、議運との連合の懇談会を開きまして、これら議案審議方法をどういうふうにするか、二十九日、三十日をどうやるか、近頃はもう委員会はのべつに開かれておりますので、いつの本会議でも定足数はなしにやつておるのです。私は定足数を主張する一人であつたのですが、これはまあ定足数ばかり言つてもしようがないので、この頃は各会派に頭を下げて、まあやかましう言わぬでやつて呉れと言うてやつておるのですが、非常に重要な場合には定足数を言うが、その外は何とか常任委員長と議運との懇談によりまして、委員会をどういうふうに開くか、本会議をどういうふうに開くかということを、もう今日、明日ぐらいに会期末までの企画を立てて置かなければいけないのじやないかと思います。これをも併せて各会派の御意向を明日までにでも確めて頂きまして、それがいいということになれば、明日でも明後日にでも常任委員長と議運との懇談会でも開いて、二十九日をどうするか、三十日をどうするかを前以て決めて置かぬと、その場になつて、又與党、野党で開くとか開かぬとかということで喧嘩するのはどうも面白くないと思うのです。一応私の意見として申上げて置きます。
  73. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 只今門屋君の御発議、お聞きの通りでありますが、その通り取計らうことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議なしと認めます。  それでは本日はこれで散会いたします。    午前十一時三十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     竹下 豐次君    理事            石原幹市郎君            大島 定吉君            大隈 信幸君            鈴木 直人君    委員            大野 幸一君            山下 義信君            吉川末次郎君            小林 英三君            佐々木鹿藏君            城  義臣君            門屋 盛一君           深川榮左エ門君            油井賢太郎君            小宮山常吉君            高田  寛君   —————————————    副議長     松嶋 喜作君   —————————————   事務局側    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君    参     事    (議案課長)  佐藤 吉弘君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第三部長)  中野 哲夫君