○参事(河野義克君) 簡易生命保險法の一部を改正する法律案、郵便年金法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案はいずれも三月十六日
衆議院から回付されて参りました。と申しますのはこちらから送付したものについて
衆議院が修正いたしましてこちらに回付して来たものであります。このうち簡易生命保險法の一部を改正する法律案は保險加入者の利益を厚くするため、削減期間内における日本脳炎に因る死亡に対し保險金の全額を支拂うとともに、保險金の倍額支拂の條項を
昭和二十一年十月一日以降に締結された保險契約にも適用する等の必要があるために出されたものである。郵便年金法の一部を改正する法律案は最近の経済事情の推移にかんがみ、年金額の最低制限を引き下げる等の必要があるために出されたものである。それから郵政省設置法の一部を改正する法律案は、簡易生命保險郵便年金事業審議会を廃止し、同審議会の所管事務を郵政審議会に移管する必要があるために出されたものであるのであります。いずれも比較的簡單な法案であります。
衆議院の修正はこの三法律が三月一日から施行されるような原案に
なつていたのでありますが、御承知のようにもう三月も相当過ぎてしま
つたのでこの施行日を四月一日に直す、三と四を直す修正であります。これにつきましては、
当該委員会である本院の郵政
委員会においてもこの修正は当然のこととして了承しております。
ところでこの取扱は、
回付案が参りますともはや
委員会に付託しませんで直ちに本
会議にかけまして、同意するか同意しないか、同意しない場合には両院協議会を求めるかどうかという問題がありますので、本
会議の
議事が円滑に行くためにこの
議院運営委員会にお諮りいたしますわけでありますが、この三月一日というのを四月一日にするという
衆議院の修正について同意するかどうかということをお諮り申上げたいのであります。