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鈴木直人君 実は緑風会で相当検討を加えたのでありますが、
只今官房長官のお説もありましたが、その形式的な字句といたしましては、公労法の十六條の二項に
承認を求めなければならないというふうにな
つておるのであるから、その
通りの言葉を使
つて承認を求める件として出すことが素直である、こういうことであります。そうしてその
内容はどうかというと、相当いろいろな人も考え方は違いますが、その
内容としましては、
承認を求めるところの
内容ですね。
内容としましては必らずしも
予算を組む必要はない、又必らずしも積極的に認めて下さい、
承認して下さいという意思を表明して
政府が
提出する必要はない、そういう点。それから結局その字句は
承認を求める件として出すのが正しいのである。そうしてそれを
承認するか、
不承認にするか、或いは一部
承認するかということは
国会は自由である。その
審議過程において
政府の意思を聞く場合には、
政府は或る種のところを話してよろしい、それは先程の
佐々木君の説と違う、要するに実は非常に財政上これは全部
承認されたのでは困るのだという意思を発表することも、それはその実情から見ればよろしい。併しながらそれをどうするかということは、これは
国会の意思である、こういう大体結論であるわけです。
それから更に同時
提出すべきかどうかという点につきましては、これは現在の
国会法がある限りにおきましては、これはできるだけ両院の意思が合致する方法をとるということが公労法を重んずるゆえんである。それには同時
提出という形式によりまするというと、合致しない結果が生ずる場合がある。そこで現在の
国会法の建前を修正せざる限りにおいては、先議の形式でやる方が両院協
議会を開く余裕があるから、
従つてその方法をとることが公労法を重んずるゆえんである、こういう点です。そうして八十三條の
関係においては、若し
衆議院が先議に
なつた場合において、
衆議院において
不承認にしたという場合においては、
中村君の設と同じ
ように、これは否決したものであ
つて、不決したものとは解釈されない。
従つてその場合には参
議院に通知をすればいいのであ
つて、送付する必要はない。そういう場合には参
議院においては
審議手続等はできないという結論に、遺憾ながら現在は八十三條によればそうならざるを得ない。その点において
官房長官の説とやや反する。
従つて議決を求める件としても、
承認を求める件としても、これは実質的には同様なものであるから、公労法の十六條の第二項の言葉を使
つて承認を求める件として出すことが至当である、こう考えておるわけでありますが、その点についての一つ御
意見を承わりたいと思います。