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1950-01-30 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年一月三十日(月曜日) 午後二時三分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員左藤義詮
君
辞任
につき、その
補欠
として
石原幹市郎
君を
議長
におい て指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
委員
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
公共企業体労働関係法
第十六條第二 項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求め るの件に関する件(右件に関し
証人
の
証言
あり) ○
庶務関係小委員
の
補欠選任
の件 ○
在外残留同胞
の
実情調査
のための議
員派遣期間変更
に関する件
—————————————
竹下豐次
1
○
理事
(
竹下豐次君
) これより
運営委員会
を開会いたします。
芥川治
2
○
参事
(
芥川治
君)
議院運営委員
の
交替願
が出ております。
左藤義詮
君の代りに
石原幹市郎
君、それからもう
一つ予算委員
の
辞任
願が
予算委員
の
黒川武雄
君から出ております。
竹下豐次
3
○
理事
(
竹下豐次君
)
只今事務次長
から報告いたしましたことについて
承認
して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり。〕
竹下豐次
4
○
理事
(
竹下豐次君
)
異議
なしと認めます。
—————————————
竹下豐次
5
○
理事
(
竹下豐次君
)
日本專売公社職員
の
給與
についての紛争に関する
仲裁裁定委員会
の
裁定
に関し、先般内閣より本院に
予備審査
のため送付された
公共企業体労働関係法
第十六條第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件の取扱いについて、前回の本
委員会
において御協議いたしましたところ、
日本專売公社
の
経理状況等
について
秋山総裁
の
証言
を求めることに決定したのであります。よ
つて
本
委員会
は、憲法第六十二條、
国会法
第百六條及び
議院
に於ける
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律等
の
規定
に基き、
議長
を通じて
日本專売公社
の
総裁秋山孝之輔君
に
証人
として本
委員会
に出頭を求め、本日ここにお出でを願
つた
わけであります。
只今
より
秋山総裁
の
証言
を伺うことにしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
6
○
理事
(
竹下豐次君
)
異議
なしと認めます。それでは
秋山総裁
にお願いいたしますが、
只今
お聞きの
よう
な次第でございますから、先ず
法律
の
規定
に基きまして、
宣誓
の上
証言
をお願いしたいと存じます。 〔
総員起立
、
証人
は次の
よう
に
宣誓
を行な
つた
〕
宣誓書
良心に
従つて真実
を述べ、
何事
もかくさず、又、
何事
もつけ加えないこ とを誓います。
証人
秋山孝之輔
竹下豐次
7
○
理事
(
竹下豐次君
) それでは
裁定
につきまして、
総裁
の
証言
を求めたいと思います。
秋山孝之輔
8
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
專売公社
の
仲裁委員会
からの
裁定
に対しましては、
書類等
によ
つて皆様
のお手許に出ておると存じますから、成るべく簡潔に申上げたいと存じます。
裁定委員会
は、
公社
において十六條の二項の
規定
によらずに、單独で
仲裁委員会
の
裁定案
による
金額
を
出し
得ると、こういう
よう
なお見込みで私共に
裁定書
を下されたのであります。私共としましては、勿論
裁定委員会
の
裁定
に従う
義務
を有するということは万々
承知
をいたしておりまして、いろいろ内部におきまして
收支
その他につきまして検討の結果、支
出し
得る財源はありますけれども、私共
公社
といたしましては、やはり会計については各省、各
庁等
と全く同様でありまして、
予算
の
流用
、
移用等
については一に
大蔵大臣
の
許可
によ
つて
これをなす外はないのであります。ために私共は葉煙草の
買上金
とか、そういうものを羅列いたしまして、昨年末
大蔵大臣
にその
流用
、
移用
ということを申請して
裁定
に服したいという、誠意を以て
大蔵省
に申請いたしたわけであります。然るに
大蔵省
としましては、
政府
の
意向
もあることでありまし
よう
が、私の
希望
に副う
よう
な
意見
に乘
つて
来ないのであります。
従つて国会
に
政府
から提案なす
つた
ものと私は信じておるのであります。相成るべくは
国会
の
裁定
によ
つて
私共の
希望
、即ち
仲裁委員会
の
裁定
によ
つて従業員
に手当を
出し
たいという
希望
を持
つて
おる次第であります。大体でありますが……。
竹下豐次
9
○
理事
(
竹下豐次君
)
只今
お聞きの
通り
であります。尚、御
質問
がありましたら、それについてお答え願いたいと思います。
門屋盛一
10
○
門屋盛一
君
專売公社
の
総裁
が
証人
として
宣誓
の上言われたことでありますから、今
專売公社
としては
費目流用
の
許可
を
主管大臣
に願い出た、
主管大臣
においては
政府
の方針その他によ
つて
それが不
許可
にな
つた
。その結果、
国会
にこの
裁定案
が下されたものと思う。ついては
国会
の方は、その
仲裁委
の
裁定
を生かして、
公社
の
従業員
にこれだけのものを支給できる
よう
にするというふうに私は了解したのでありますが、それに間違いはないと信じますが、ただ関連しまして、
一つ証人
に
お尋ね
して置きたいことは、今
政府
が
費目流用
を拒否した最大の
理由
なるものは、本年度
予定
されておるところの千二百億の
專売益金
が入らないという
よう
なことも
政府筋
では
言つて
おるやに聞いておるのでありますが、
大蔵委員会
ではありませんから、細かい内訳は要らないのでありますが、ただ問題は、現在のままで
所定
の
專売益金
を上げ得るか否か。それから又その
裁定
第一項に示されたところの一億二千八百万円を支給してやることによ
つて勤労意欲
を増加して、その
益金確保
が確実になると思うのでありますが、若しそうやらずに、この一億二千八百万円を認めないという
よう
なことにな
つた
結果、
労組
との間の問題はどうなるのか、その結果
勤労意欲
に多少のひびでも入
つた
ときに、
所定
の
益金
を確保し得ない
よう
な状態になるのではないかという
よう
なことを
考え
るのですが、この場合
総裁
としての
証言
は、この
裁定
を認めない場合に、
專売益金
は
予定
の
通り
入るかという点が
一つ
と、若しこの
裁定
を認めないことによ
つて労組
との間に何かごたごたでも起きたならば、更に現在予想しておる以上の
專売益金收入
が減るのではないかという、この点について
証言
をして頂きたいと思います。
秋山孝之輔
11
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
只今
御
質問
の筋は、誠に
経営
上に対する御
意見
として御尤もなことと私は思うのであります。私
自身
といたしましても、現在の
状況
から判断いたしまして、何らの
影響
がないということは申上げかねるのであります。その
影響
する範囲はどれだけであるかということは、これはまあ将来のことに属しますから、確言はできませんけれども、若干の
影響
があるということは申上げることができると思います。
門屋盛一
12
○
門屋盛一
君 まあその
影響
の
程度
を
数字
で示して貰うということは、今日の場合困難でありますから、この
質問
は、それで
影響
があるということで分
つたの
でありますが、もう
一つ專売公社総裁
として、
日本
に初めてできましたところの
公共企業体
の
経営
に当
つて
おられる
証人
としては、
公共企業体労務員
と
公務員
との
関係
をどういうふうにお
考え
になりますか。
秋山孝之輔
13
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 今の私の
意見
を
お尋ね
の
よう
でありますけれども、これは誠に申上げるのもどうかと思いますが、私としては、
公務員
とはおのずから違う、やつ
ぱり一つ
の
私企業
と同様に、
運営
の
如何
によ
つて
は活溌々地に
仕事
ができる
よう
に仕向けて行くのが本当ではないかと思
つて
おります。
門屋盛一
14
○
門屋盛一
君 まあその
通り
のことと思うのでありまするが、然らば今回の
裁定
は、見
よう
によると
給與ベース
の引上げになる。それで
専売公社
が
政府
との折衝中において、今この
裁定
を認める曉においては、
一般公務員
の
給與ベース
を上げることになる、
賃金体系
を壞すことになるから困るという
よう
な
監督官庁
の
意向
があ
つたの
ではないかということと、それから今
証人
が言われた、
私企業
と同様に
考え
るというならば、
証人
としては
公務員
の
給與
に
関係
なく、
専売公社
の
独立採算制
の建前から、この
裁定
が適当であると認めるか、この二点を
一つ
。
秋山孝之輔
15
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私の
大蔵大臣
と折衝したことから、
大蔵大臣
は政策的に私にこの件についてかれこれ申したことは、私記憶しませんです。單なる
公社
の
給與
の問題、こういうことで話を承
つたの
であります。 もう
一つ
は、
給與
を上げるということは、これはもう何人も
自分
の
部下
の
給料
を多くするということについては念とするところでありますから、私
自身
としては、でき得る限りの
給料
を上げたいということは念願するところであります。
門屋盛一
16
○
門屋盛一
君 先程
証人
は、
公務員
とは
違つて私企業
と同じに
考え
る、そうするならば、
自分
の使
つて
おる人間であるから、できるだけ
給料
を上げたいということは尤もであるが、
私企業
であるならば
採算
というものを
考え
なければならん。その場合、この
程度
の
裁定
を認めた方が現在の
経営
上の
能率
、
独立採算制
から
考え
て
経営能率
が上ると思われるか、
給料
を上げても
経営能率
は余り上らないと思われるか、どちらでありますか。
証人
(
秋山孝之輔君
) それはもう
給料
を上げてやれば、
能率
も
従つて
若干上ると私は信じております。
門屋盛一
17
○
門屋盛一
君 他の
委員
も御
質問
がおありと思いますから、私の
質問
はこれで終ります。
竹下豐次
18
○
理事
(
竹下豐次君
)
ちよ
つと申上げますが、兼岩君からの申出がありまして、ここに全
専売労働組合
で拵えた今の問題に関する資料がございます。これを配
つて
呉れということでありますが、これを配ることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
19
○
理事
(
竹下豐次君
) それではお配りいたします。
山下義信
20
○
山下義信
君
証人
に伺いたいと思うのですけれども、
総裁
が
大蔵大臣
に御
交渉
になりました結果、
大蔵大臣
は
費目
の
流用
を
許可
して呉れない。この
大蔵大臣
が
許可
しなか
つた
理由
は、どういう
理由
でございましたか、そのときの御
交渉
の模様を伺いたいと思います。
秋山孝之輔
21
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
理由
として格別明瞭に私承
つて
おらないのでありますが、大体私の察知するところでは、適当でないと、こういう
よう
な
考え
である
よう
に私は想像いたしました。
山下義信
22
○
山下義信
君
公社
の
予算
の
実行
は
総裁
がなさる。
大蔵大臣
の
監督権
はあるでありまし
よう
が、
予算
の
実行
は
総裁
がなさる。その
総裁
が
費目
の
流用
を
大蔵大臣
に御
交渉
なさり、
大蔵大臣
がそれを拒否する場合、その
理由
を
はつきり
お掴みにならないで罷り下
つて
おられるということは、我々として解しかねる
よう
に思うのであります。適当でないと
大蔵大臣
が
言つた
というのであるならば、適当でないというのは何が適当でなか
つたの
でありますか、そのときのあなたの御
解釈
は、どういうふうに御
解釈
されましたか、承わりたいと思います。
秋山孝之輔
23
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私の
解釈
は、やはり
歳入減
ということを最も大きなる
理由
の
よう
に私は
承知
いたしてお
つたの
であります。
山下義信
24
○
山下義信
君
歳入減
ということはどういう
意味
でございますか、もう少し詳しく御説明願いたいと思います。
秋山孝之輔
25
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
歳入減
と申しますのは、やはり
收支
の、例えば煙草の
売行き
の不振であるとか、塩の
売行き
、そういう
よう
な
歳入
が減り、歳出がそれと比例せずに
減つて
はおりますけれども、そのバランスが減るということの
意味
です。
山下義信
26
○
山下義信
君 その一億余りの金を支出いたしますと、
歳入
が
減つて
来るという、その
理由
はどういうふうにあなたは御
承知
になりますか。
秋山孝之輔
27
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私の
只今
申上げたのは、一億何がしの金の
意味
ばかりではないのであります。
業務
の運行から来る
收入
と支出の点を申上げたのであります。
山下義信
28
○
山下義信
君
総裁
は……
証人
は、
大蔵大臣
のこの
費目流用
の拒否の、
只今
の
理由
に御
同意
なさいましたか、
如何
でございますか。
秋山孝之輔
29
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私は
同意
をいたしません。
山下義信
30
○
山下義信
君
総裁
の御
同意
のありませんでした御
理由
を、この機会に念のために承
つて
置きたいと思います。
秋山孝之輔
31
○
証人
(
秋山孝之輔君
) これは
同意
をしないということにつきましては、これをやはり支出する方がよかろうという
考え
から、これを
同意
をし得なか
つた
わけであります。
山下義信
32
○
山下義信
君
大蔵大臣
は
歳入減
の
影響
があるから、
費目
の
流用
を拒否した、こういうことであります。
総裁
は、この
歳入減
の
影響
ということについてはどういうふうにお
考え
になりますか。あなたが支
出し
た方がよかろう、か
よう
にお
考え
になりました
理由
を承わりたいと思います。これは先程
門屋議員
の
質問
にもあ
つた
よう
に思いますが、
従業員
の
能率
上、
公社
の
運営
上支
出し
た方がよいとお
考え
にな
つたの
でありますか。
歳入減
との
関係
はどうお
考え
になりますか。
秋山孝之輔
33
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
只今
御
質問
の御趣旨の
通り
であります。
山下義信
34
○
山下義信
君 私の
質問
は一応終ります。
兼岩傳一
35
○兼
岩傳
一君
大蔵大臣
が適当でないというので拒絶したというのですが、
歳入減
の
影響
があるということ、その辺がどうも分りかねるのですが、もう
ちよ
つと細かに説明して頂きたいと思います。
秋山孝之輔
36
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私もその点については、
大蔵大臣
の
意思
をさ
よう
に細密に承
つた
わけではないのであります。
兼岩傳一
37
○兼
岩傳
一君 千二百八十億の
利益金
で、(「一億二千万じやないか」と呼ぶ者あり)それに対して一億……、千分の一ですね、問題は……。
利益金
の千分の一の
金額
……、
専売局
というのですが、(
笑声
)私
ども大人
の
交渉
としては、僕も
ちよ
つと……あなた、
総裁
と
大臣
の
交渉
としての、千分の一の
利益
の問題は適当でないという
よう
な一句で蹴飛ばしてしまうという
よう
なことは、
ちよ
つと分りかねるのですが、
常識
として……。
秋山孝之輔
38
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私としては、あなたのお
考え
の
通り
に、非常に大きな
予算
のところへ、僅かに一億二千五百万ばかりのものを出せないということにつきましては、私も実際は解せないのです。他に何か
大蔵大臣理由
があられるかも分らんが、この点については明言を得なか
つた
。
兼岩傳一
39
○兼
岩傳
一君
数字
上の問題ですね。
経理
上の問題ですね。どうも
経理
上の
専門家
としての
自他共
に許しておられる
大蔵大臣
と、あなたの
総裁
としての問答としては、
ちよ
つと、もう
ちよ
つと分る
よう
に説明して頂けませんか。この適当でないという
意味
ですね。どういうふうに
解釈
されますか。禪問答の
よう
で、分りにくいのですがね。
秋山孝之輔
40
○
証人
(
秋山孝之輔君
) どうも
大蔵大臣
の一応……、私がそのときと申上げることは
如何
かと思うのでありますが、私の
承知
するところでは、これはどうも
金額
の問題ではないのじやないかというふうに私は
考え
ているのです。私にも実際は解せない点があるのであります。
兼岩傳一
41
○兼
岩傳
一君 先程言われた
よう
に、あなた何万の
部下
を持
つて
、
部下
のために、非常に
部下
が生活に困窮しておるということは認められると思う。その問題であなたがそこまで腰を据えて
交渉
されたら、先程
同僚議員
からして
質問
がありました
よう
に、やはり相手が
大蔵大臣
だからとい
つて
、訳が分らず引下られたとは
考え
られないのですが、それは
証人
として聊か僕は不満足に感ずるのですが……ただ下りおろうという
よう
なことですね、あなたは下られたのかどうですかね。(
笑声
)
我我
の
常識
では
ちよ
つとそういう乱暴なことでは適当でない。僅か
利益金
の千分の一の
給與
の問題で、而も公労法の重要な大きな問題に
影響
がある事柄ですね。もう
ちよ
つと御説明願えぬでし
よう
か。何だか発表しちや悪いと思
つて
おられるのじやないかという気がするのですが。
秋山孝之輔
42
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私
はさよう
な斟酌はしておらんつもりでおります。
大蔵大臣
と私の
意見
が扞格しておれば、それ以上に私からお話ししても、
大臣
が説明をされなければ、無理にもこれを聞くという手もありますけれども、そういう手段は私は取りませんでした。
兼岩傳一
43
○兼
岩傳
一君 それはあなたの命令の下に
仕事
をしておる
公社
の
労働者
が、それでは納得しないし、その
よう
な態度が、これはあなたと僕の見解の相違と言われるでし
よう
が、僕があなただ
つた
ら、その点は明らかに答弁すべきものだと
考え
るのですが、そういうことが知りたければ、それは
大蔵大臣
から聞いて呉れということは
総裁
としては……、じやなくて、我々はやはりそういう点を知らなければならんと思うのですがね。その点を明確に、イエスかノーの一点こそが問題なんですね。まだいろいろな大きな問題がありまし
よう
が、当面あなたに
証人
としてここに来て頂いて、その点が一番重要だと僕は
考え
るのです。
門屋盛一
44
○
門屋盛一
君
議事進行
について……
最初
に申上げた
よう
に、
証人
は
宣誓
をして、相当
証人
からも
陳述
を聞いております。これ以上ずつと聞くことは時間もかかり過ぎると思うのですが。
兼岩傳一
45
○兼
岩傳
一君 それじや、その問題はそれだけにして置いて……。
公企労法
から
言つて
、
総裁
は
国会
に
承認
を求めて……、あなたは先程
国会
の決議によ
つて裁定
の
金額
を支給して欲しいという誠に人情のあることを言われましたが、あなたは
国会
に
承認
を求めるべきものだというふうに
考え
ておられまし
よう
か。
総裁
として……。
秋山孝之輔
46
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私
只今
そういうふうな
考え
を持
つて
おります。
大野幸一
47
○
大野幸一
君 先程、
大蔵大臣
が
費目流用
を拒否したということについて、これは
数字
上の問題じやなくて他の
理由
だ、こういうふうなことを御
証言
なされましたが、他の
理由
というのは、あなが当時看取されたときに、これは
国鉄
の場合にも出せないことにしたから、それで
專売公社
の場合にも出せない、いわば民自党の一貫したるところの
労働政策
の
一つ
の流れだというくらいのことは、あなた御看取にならなか
つた
かどうか。こういうことをお伺いしたい。
秋山孝之輔
48
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 今
お尋ね
の
議員
のおつしや
つた
通り
のことであります。
大野幸一
49
○
大野幸一
君
労働組合
が健全なる発展をするために
唯一
と頼んだところのこの第三者の
仲裁委員会
の
裁定
が、それがいわば
労働組合
の健全なる発達の
唯一
の一線である。これを無視されるときに、
労働組合
の将来に対して杞憂されるということが窺われるのですが、あなたの御感想はどうでございまし
よう
。
秋山孝之輔
50
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 私は
仲裁委員会
の
裁定
を、必ずしも私の
考え
ているところと合致しているとは思わない点もあるのであります。併しながら
仲裁委員会
の
裁定
に服するという
義務
がありますから、これに対して実現に最善の努力を盡したい、こういうことに過ぎないのであります。
門屋盛一
51
○
門屋盛一
君 大体盡きた
よう
ですけれども、私は
ちよ
つと駄目を押して置きたいのですが、先程
証人
の
言葉
の中に、
大蔵大臣
は適当でないということを、
大蔵大臣
の
言葉
で言われたのですか、あなたがそういうふうに聞き取
つたの
ですか。大体それは不可能であるという
よう
な言い現
わし方
をすべきところであ
つて
、
費目流用
のときに適当でないというのは、
費目
の
流用
が適当でないというのが、或いは
裁定
が適当でないというのか、適当でないという
言葉
に
ちよ
つと引つかかりがある。
秋山孝之輔
52
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 適当という
言葉
は私の
言葉
でありまして、
大蔵大臣
の
言葉
を引移しに申上げたのじやございません。
鈴木直人
53
○
鈴木直人
君
ちよ
つとお伺いしたいのですが、
総裁
が
政府
の
裁定
についての一億幾らかですか、提
出し
て貰いたい、この
予算
が欲しい、こういう
よう
な
書類
を
政府
の方にお
出し
にな
つたの
ではないかと思うのですが、それはそういうふうにお
出し
にな
つたの
ですか。
秋山孝之輔
54
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
裁定
に対して……。
鈴木直人
55
○
鈴木直人
君
裁定通り
に実施するには一億数千万円が必要である。
従つて
それを
政府
に支
出し
て貰うという
手続
をする場合に、どういうふうな
意思発表
をされて
手続
をされたかということをお聞きしたい。
秋山孝之輔
56
○
証人
(
秋山孝之輔君
) これは
予算
の
流用
の
許可
を願出たという形式であります。
鈴木清一
57
○
鈴木清一
君 今
鈴木
さんの聞かれたのと、私の聞くのと同じだ
つた
んですが、ただ
予算
の
流用
だけということでしたことですか、というのは、
国鉄
のこの前の
裁定
のときは、恐らくあれも
流用
の問題にな
つて
おるのですが、そうしたときにやはりこういうわけでできないということを書いて
出し
た。そうしたものと同じ
よう
に、どこまでもあなたの方ではこれだけ拂うというお気持がある。これだけある、だからこれを
流用
して呉れということだつだ。
書類
を向うへ出された場合……。
秋山孝之輔
58
○
証人
(
秋山孝之輔君
) その
通り
です。
鈴木清一
59
○
鈴木清一
君 今
一つ
お聞きしたいのは、これはたまたま
給與
問題に絡むところの
費目変更
の願いでありますけれども、恐らく今後も起きるだろうと思います。
業務
上起るところの
予算
の
費目流用
が起ると思います。そういうことも今までもありましたか。
秋山孝之輔
60
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 今までもあります。
鈴木清一
61
○
鈴木清一
君 その額の
限度
はどの
程度
であ
つた
か。
秋山孝之輔
62
○
証人
(
秋山孝之輔君
) 額に
限度
はありますまい。
限度
はないでし
よう
。
鈴木清一
63
○
鈴木清一
君
限度
ということはない……。今までもそういう
費目変更
という
よう
なことは、
大蔵大臣
に
総裁
から
許可
を願
つた
こともあり、又許されたこともあ
つた
……。
秋山孝之輔
64
○
証人
(
秋山孝之輔君
) あります。
竹下豐次
65
○
理事
(
竹下豐次君
)
如何
でし
よう
か、外にまだ御
質問
ございますか。
門屋盛一
66
○
門屋盛一
君 私は飽くまでも
專売公社
は
公共企業体
でや
つて
いるのであるので、今の
秋山総裁
の
考え
ておられる
よう
に、
私企業
と同様の線でや
つて
行かなければならんと思います。これはこの
裁定案
とは直接の
関係
はないのですが、関連があるのですが、問題は
政府收入
から言いますと、こういうことによ
つて
妙な気分にな
つて
、
歳入減
を来さない
よう
なことをするために……このままでおれば
歳入減
ということになるだろうということは、
総裁
も言われております。
歳入減
を防ぐことについてのやはり御考慮を願
つて
置きたい。これは
質問
でなくて、御
出席
にな
つて
いる
総裁
に対する私の
希望
なんであります。それがために
歳入減
を来すということは、恐らく大変な問題になるのじやないかということが憂えられます。それから最後の
質問
ですが、
はつきり
最初
にお答えにな
つたの
が少し簡單過ぎて分らないのですが、この
裁定
を履行さえしなければ、
政府
は
予定
の
歳入
が上るのですか。
秋山孝之輔
67
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
予定
の
歳入
が上るということは、
政府
は
如何よう
に
考え
ておりますか、分りませんが、專売の
責任者
としては私
はさよう
には
考え
ておりません。
門屋盛一
68
○
門屋盛一
君 分りました。
竹下豐次
69
○
理事
(
竹下豐次君
) 外に御
質問
ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
兼岩傳一
70
○兼
岩傳
一君 もう
一つ
。
追加予算
とか、
借入金
という
よう
なことは
考え
られないのですか。
秋山孝之輔
71
○
証人
(
秋山孝之輔君
)
借入金
ということは、
政府
から借入れる外できないでし
よう
。
追加予算
というのは
更正予算
、この前の議会に提出いたしましたああいう
程度
のことしかできない、いわゆる
追加予算
でし
よう
。
竹下豐次
72
○
理事
(
竹下豐次君
) 大体御
質問
も盡きたかの
よう
に思いますが、これで
総裁
に対する
質問
を
打切つて
よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
73
○
理事
(
竹下豐次君
)
異議
なしと認めます。御苦労様でした。
大蔵政務次官
が見えておりますが、何かこの際
お尋ね
がありますか。……なか
つた
ら今日はこれで……。
門屋盛一
74
○
門屋盛一
君
散会
前に……
証人
の喚問によ
つて
今
証人
の
陳述
があり、
質疑応答
があ
つたの
でございますので、次回に
大蔵大臣
、
労働大臣
に来て貰うことは、この
速記
の抄録ができましてから後にして頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
竹下豐次
75
○
理事
(
竹下豐次君
) それじや
只今
の
門屋
君の発言の
通り
にいたします。
山下義信
76
○
山下義信
君 本日の
速記
は成るべく至急にでき上る
よう
に、
委員長
からも御盡力願いたいと思います。
—————————————
宮坂完孝
77
○
参事
(
宮坂完孝
君) お諮りしたいと思います。
庶務小委員
の
鈴木清一
君が
辞任
いたしまして、後任に
佐々木良作
君を推薦されております。
竹下豐次
78
○
理事
(
竹下豐次君
) 御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
79
○
理事
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
宮坂完孝
80
○
参事
(
宮坂完孝
君) それから
在外同胞
の
議員派遣
でございますが、一月中ということでありますが、二月末日までにして頂きたいということでございます。
竹下豐次
81
○
理事
(
竹下豐次君
) 御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹下豐次
82
○
理事
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。 すか。……それじや改めて御相談する ことにいたします。 それでは
散会
いたします。 午後二時三十九分
散会
出席者
は左の
通り
。
理事
小林 英三君 大隈 信幸君
竹下
豐次君
鈴木
直人
君
委員
大野
幸一
君 河野 正夫君
山下
義信
君
石原幹市郎
君 小串 清一君 城 義臣君
門屋
盛一君 小林 勝馬君 加賀 操君 九鬼紋十郎君 島村 軍次君 兼岩 傳一君
鈴木
清一君
委員
外
議員
三好 始君
—————————————
副
議長
松嶋 喜作君
—————————————
政府
委員
大蔵政務次官
水田三喜男君 事務局側 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 丹羽 寒月君 参 事 (
委員
部長) 宮坂 完孝君
証人
日本專売公社
総 裁
秋山孝之輔君